top of page
Search result
検索結果

空の検索で709件の結果が見つかりました。

  • 日本の相続⑫ 特別受益制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑫ 特別受益制度 2020年9月28日 日本の相続⑫   特別受益制度 故人の財産形成に貢献した人に相続加算される「寄与分制度」とは逆に、生前に故人から特別に受け取った財産の利益分を相続から減算調整することを「特別受益制度」といいます。例えば、父親の生前、長男は住宅購入資金の援助を受けたとします。父親の死後、相続人である長男と次男が残った財産を法定相続分通りに遺産分配すると不公平が生じます。 このような不公平をできるだけ少なくするように定められたのが当制度で、故人から特別な財産分与(生前贈与)による利益を受けた人(長男)のことを「特別受益者」と言います。「特別受益者」が受けた財産的利益を遺産額に加算した金額を法定相続分で配分した後、長男の相続分からその財産的利益を差し引いて、長男の相続分とします。 財産的利益(特別受益)とは、どの程度のものか、どんな場合に相当するのか、寄与分制度と同様はっきりした基準はありません。あくまでも、相続人同士の話し合いで決めることです。話し合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新収益認識基準の問題| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新収益認識基準の問題 2015年12月29日 譲矢(ゆずりや)さんや新しい収益認識基準とやらを前に教えてもらったが、それが大変なことになっている聞いたぞ。どうしたんだ?」会社社長の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「はい、前回は上場会社は、2016年12月15日後から始まる事業年度から、非上場会社は、それから1年遅れて2017年12月15日後から始まる事業年度から適用開始と言ったのですが、それぞれ一年延びて、上場会社は、2017年12月15日後から始まる事業年度から、非上場会社は、それから1年遅れて2018年12月15日後から始まる事業年度から適用開始となりました。ただし、全ての会社は2016年12月15日後から適用することも認められています。」 「その理由はなんじゃ?」 「まず最初に新しい基準に合わせるためのシステム作りが会社で間に合わないことがあります。新基準では収益認識は契約ごとに行われます。契約ごとにファイブステップのデータを集める必要があるのです。」 「ファイブステップとは何だ?階段のことか?」 「前回の復習ですが、ファイブステップとはは、①お客様との契約 (contract) の存在、②契約上の実行義務 (performance obligation)の把握 、③取引価格の測定 (price) 、④取引価格の契約上の実施義務への配賦 (allocate) 、⑤そして、会社が実行義務を履行した時点(satisfies a performance obligation)で収益を認識しなければならない (recognize revenue)ことです。」 「そういえば、そんなことをやったな。」 「第2の理由は全産業に大きな影響を与え、その内容が複雑なことです。最後の理由は、新基準は原則主義をとっているので、解釈の幅が広いことです。新基準の採用後は今までの米国基準を使用してはいけなくなるのですが、具体的なガイドラインや参考例なしに特有の取引を有する各産業に導入することは非常に困難です。」 「そうだよね。最初から無理があるよね。」 「新基準では、以下の項目の開示が求められます。①契約ごとの収益、②売掛金や契約資産の減損、③契約義務を果たす時期、④特殊な支払い条件、⑤商品やサービスの引き渡し、⑥返品や返金の条件、⑦保証の内容、⑧重大な判断」 「いっぱいあるな。ところで過去の年度はどうするんだ?」「過去の年度については、基本的には開示するものについて遡って修正します。」 「何か大変だあ。」 「会社のトップの3分の1はこの新収益認識基準を最も優先すべき決算書上の課題と考えているようです。一方、64%の会社は未だ新基準への対応が全くできていないようです。また、税務当局も重大な影響があるものとして扱っているようです。」 「うちも大丈夫かな?」 「貴社は私がいるので大丈夫です。大船に乗ったつもりでいてください。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本へ帰国後のアメリカの住宅の売却 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本へ帰国後のアメリカの住宅の売却 2000年5月5日 日本へ帰国後のアメリカの住宅の売却 Q 日本へ帰国することになり、それまで住んでいたアメリカの住宅を売ることになりました。すぐに買い手が決まらなかっため、住宅売却の契約締結(クロージング)は、アメリカを離れた後になりました。この場合でも、「主たる住宅売却の免税」扱いを受けられますか。 A  アメリカの住宅を処分して得た売却益は、売却前5年間のうち2年間以上、納税者が所有していて、しかも主たる住居として実際に住んでいた場合に限って、夫婦合算申告で50万ドル、夫婦個別申告でそれぞれ25万ドル、または独身で25万ドルまでが非課税扱いとなります。 この非課税扱いは、2年間の所有条件と居住条件さえ満たしていれば、納税者のビザのステータスや、米国に住んでいるかどうかは関係ありません。例えば、グリーンカードを持っていない日本人が、日本に帰国後、アメリカの持ち家を売る場合、また、グリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売る場合、さらには、日本からアメリカへ転勤してきた人が、渡米後、日本の家を売る場合にも適用されます。 ご質問のケースのように、日本に帰国後、つまりアメリカの非居住者になってからアメリカの住宅を売却する場合に、避けることができない税金の問題が1つあります。それは、前号(4月20日号)で取り上げた、売却売上に対してかかる10%の源泉徴収税です。 ただし、この源泉徴収税がかからないケースもあります。住宅の売却価格が30万ドル以下で、しかも買い手側が日常的に住む家として購入する場合です。また、売却価格が取得時の価格よりも少なく譲渡損失となる場合、あるいは何らかの理由で無税となる場合、IRSに申請して源泉徴収回避の特別許可が下りれば、源泉徴収はされません。 これ以外のケースでは、売り手が非居住外国人であれば、たとえ2年間の所有・居住条件を満たしていても、源泉徴収税がかかります。源泉徴収された場合は、売却した翌年の4月15日までに確定申告し、還付請求することになります(詳しくは前号参照)。 ● 売却益の計算 冒頭に説明した住居の売却益とは、売却価格から、その住居の取得時の金額(取得費)、改築費、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 【売却価格】 売却価格の中に、不動産以外のもの(パーソナル・プロパティー動産)の価格が含まれていると課税対象となりますので、除外する必要があります。動産とは、家具、カーテン、芝刈り機のように、永久付属物ではなく、家と切り離しても値段がつけられるものを指します。 【取得費】 取得費は、住宅購入時の価格に、当時かかったクロージング費用を加えた金額です。取得費に含まれるクロージング費用とは、次のものを差します。 (1) 弁護士費用(Legal fees) (2) 不動産権利要約書費用 (Abstract fees) (3) 登記料(Recording fees) (4) 鑑定料(Survey fees) (5) 譲渡税(Transfer taxes) (6) 所有権利保険料(Owner''s title insurance) (7) 水道光熱サービス加入費用 (8) 買い手が負担した売り手諸費用(売り手の固定資産税、延滞利息、抵当証書料、修繕費、不動産周旋コミッションなど) (9) その他 クロージング費用のうち取得費に含まれないものもあります。 (1) 火災保険料、損害保険料 (2) 住宅ローン(Mortgage loan)取得にかかわる諸費用、モーゲージ保険料、ローン引受料、信用調査料、貸付鑑定料など (3) クロージング日以前に入居したため請求された不動産賃貸料、水道光熱費、不動産管理費など 【譲渡費用】譲渡費用としては、次のものが考えられます。 (1) 不動産周旋コミッション (2) 弁護士費用 (3) 宣伝料 (4) その他 なお、住居の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた結果、損金が発生しても、給与や利子・配当などその他の所得との損益通算による控除は認められません。 住居の一部分だけ、または一定期間だけ、個人居住と、ビジネスや賃貸の両方の目的に使用していた場合は、取り扱いが異なります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2022年 11月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 11月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月1日 弊社NYオフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019は現在リノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークです。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間です。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年の11月に、弊所NYオフィスの斜め向かいにあるIrish系レストラン Rosie O’Grady’sにて集まりました。 その日は金曜だったため、私はFish & Chipsを意識してTraditional Fried New England Codを頼みました。 ランチメニュー Rosie O’Grady’s 800 7th Avenue at 52nd StNew York, NY 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 4| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 4 2009年11月15日 Q. 来年度より米国の会計基準は新連結会計基準が適用になると聞きましたが、国際会計基準とはどのような違いがあるのでしょうか? A. 前回に引き続き米国会計基準と国際会計基準の違いについて述べていきます。 8. 資産負債に買収者が認識測定の原則以外の会計基準を適用した場合:米国会計基準と国際会計基準は特定の資産や負債に認識測定の原則の例外を認めています。例えば、税金費用の計算や従業員福利厚生費用の計算は既存の米国会計基準や国際会計基準に基づいて計算されます。現存する両基準の相違は連結会計についても影響を与える可能性があります。 9. 株式報酬報償金:株式報酬による報償金は米国会計基準と国際会計基準がそれぞれの株式報酬規則に従って計算しなければなりませんが、両基準は全く同一ではないため連結会計基準に差が生じる可能性があります。 10. 条件付き買収費用(contingent consideration)の処理:米国会計基準と国際会計基準は条件付き買収費用について資産、負債あるいは資本に計上することを要求しています。しかしながら、その資産、負債あるいは資本の認識測定の方法が米国会計基準と国際会計基準では全く同じではないため、連結会計に差が生じる可能性があります。米国会計基準では資産または負債として計上された条件付き買収費用は、毎期公正価値で測定し直されることになります。公正価値の変動した金額はヘッジ会計が適用されない限り当期損益に反映されます。国際会計基準では、第39号「金融商品の取り扱い」に該当すれば資産、負債と認識し、当期の損益かその他の包括損益として認識します。第39号に該当しなければ、取り扱いは他の基準に従うことになります。 11. 資産、負債または負債の買収後の測定:一般的に買収後の買収者の資産、負債または資本の測定は米国会計基準と国際会計基準によってそれぞれ適切な会計処理が行われていきます。両基準は全く同一ではないため、連結会計には差が生じる可能性があります。 12. セグメント別の営業権の開示:米国会計基準のセグメント別の会計基準では原則としてセグメント別の営業権の開示が求められています。国際会計基準では、このような開示は要求されておらず、合計金額のみでよいことになっています。 13. 前期と異なる会計処理を行った場合の情報の開示:米国会計基準では公開会社に対してのみ前期と異なる会計処理を採用した場合、前期の会計処理での金額の開示を求めています。これは比較可能性を高めるためです。国際会計基準ではすべての企業に前期の会計処理を行った場合の情報の開示を求めています。 14. 営業権の内容開示:米国会計基準でも国際会計基準でも営業権がどのような要素あるいは原因で生じたのか内容開示が求められています。したがって、考え方に大きな違いはありませんが、営業権の計算過程に若干の違いがあります。 15. 連結会計上、生じた調整額の財務的な影響の開示:米国会計基準では連結会計上、生じた調整額の財務的な影響の開示は要求されていません。国際会計基準では、買収者に対して連結によって生じたゲインやロスについて関連のある資産や負債、大きさや性質などを開示する必要があります。 16. 効力日:米国会計基準では2008年12月15日以降の買収による企業連結から適用開始になります。早期適用はできません。国際会計基準では09年7月1日以降の買収による企業連結から適用開始になります。早期適用ができます。 17. 税金費用:米国会計基準でも国際会計基準でも買収後の繰り延べ税金費用の便益は認識しなくてはなりませんが、両基準には、買収後の便益の認識に違いがある可能性があります。また、米国会計基準は税務費用の偶発債務についての認識をより厳格にしています。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー社会保障税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー社会保障税 2019年4月22日 ソーシャル・セキュリティー社会保障税 米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。 給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。 SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象最高税がインフレ調整によって毎年定められ、2018年12万8400ドル、2019年13万2900ドルです。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。給与、報酬が20万ドル超の金額に対して追加メディケア税として0.9%の税金が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 中小企業に対する国際会計基準について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 中小企業に対する国際会計基準について 2011年2月25日 Q. 中小企業用の会計基準があると聞きましたが、どのようなものでしょか? A. 現在のアメリカの会計基準には、中小企業用の会計基準というものは存在していません。国際会計基準では、中小企業用の国際会計基準(IFRS for SMEs)が用意されています。しかしながら、この中小企業用の国際会計基準の採用状況については、国際会計基準の採用国が一律に適用しているわけではありません。なぜならば、①一般的に上場するときにのみ国際会計基準は採用すれば事足りること、②国際会計基準とその国の会計基準が似ている場合に、特に採用の必要がないこと、③国際会計基準は世界的に使用される高品質の基準であり、中小企業のためのものではないと考えられること―などが理由として考えられます。 国際会計基準は100カ国を超える国で採用されていますが、これはあくまで上場企業についてです。非上場企業については、各国で事情が異なります。ある調査では、65カ国の国際会計基準の採択国のうち、37カ国が国際会計基準をその国の制度会計(その国の法律で認めた会計基準)として、またはそれとみなして受け入れましたが、フランスとドイツを含むその他の28カ国は、国の制度会計としては適用を禁止しています。28カ国は特に税務上の報告のために制度会計を使用しますが、その会計は国際会計基準とはかなり異なっています。一方、アルゼンチンや中国の制度会計は国際会計基準に近いものとなっていくようです。 カナダは中小企業用に異なる会計基準を2009年に公表しましたが、国際会計基準の採用も認めています。イギリスでは、非上場会社では国際会計基準とイギリス基準またはIFRS for SMEsの3つの採用を認めています。ブラジル、ノルウェーとスペインは独自の中小企業用の会計基準をもっています。キプロスとエルサルバドルはIFRS for SMEsを採用しました。日本はIFRS for SMEsの採用についてはコメントしていません。中小企業用の独自の会計基準を開発しているようです。国際会計基準審議会の10年4月の発表では、60カ国がIFRS for SMEsを採用したか採用を検討しているとのことです。 アメリカ国内では、中小企業にとって、現在の米国の会計基準は①数が多すぎる、②内容が細か過ぎる、③選択の余地が少ない、④上場会社と非上場会社、年度決算と中間決算および大会社と小会社の違いが十分ではない、⑤測定について非常に複雑な面がある―などの問題点が指摘されています。 このような問題点に対しての対処策として、昨年の10月までに検討されていた内容では、非公開会社専門の会計基準委員会を創設し、中小企業用のための全く独自の会計基準を創ろうという案が最も有力です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Leaseで用いる利率| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Leaseで用いる利率 2023年2月16日 Q. オペレーティングリースを資産計上する際に使用する利率は何を用いるのでしょうか? A. アメリカの会計基準(ASC)842号では、オペレーティングリースに使用する利率は、まずImplicit Rateを用いなければなりません。Implicit Rateとは、当該リース契約で用いられている利率です。 Implicit Rateを用いたリース料総支払額の現在価値に当該資産のリース終了後時の残存価値の現在価値を加えた合計額がリース資産の公正価値と貸手の初期取得付随費用の合計額と一致しているはずです。リース資産の公正価値とは当該資産の市場での売買価格です。 もしも、Implicit RateがわからなければIncremental Borrowing Rateを用いることになります。Incremental Borrowing Rateは借手がリースではなくてファイナンス(借入)で購入したと仮定した場合のRateです。 もしも、そのリース資産を担保として、そのリース期間で借入金をして購入した場合に支払わなければならない支払金利のことです。 Incremental Borrowing Rateの出し方はまず、無担保の一般的な借入金のRateから計算をスタートします。それに担保を付けた場合のRateの計算をして減額していきます。担保はそのリース資産に限りません。借り手側のどんな担保でも可能です。 さらに外国で借りている場合には外貨でのRateも勘案して計算します。実際には、このようなIncremental Borrowing Rateの計算は、銀行の助けを借りる必要があります。または、レッシー(リース取引の借手)が、リース実行時に当該資産をリースではなく、借入をして購入することを前提として銀行にファイナンスを申し込んでいれば、入手することができます。 また、会社が借入金をすることが何らかの理由で不可能な状況の場合には、借入金市場での最も低いRateを使うことになります。そのほか、企業が非上場会社であった場合には、そのリース期間でのRisk-Free Discount Rateを使用することが認められています。Risk-Free Discount Rateの典型例はアメリカ国債利回り(US Treasury Yields)です。リース開始時のリース期間と同じ期間の利率を使用することができます。 ただし、Risk-Free Discount Rateを使用するには社内の会計規則でそれを使用することを明記しておく必要があります。社内の会計規則は、Incremental Borrowing Rateを算出するには一般的に費用と手間がかかるため、Implicit Rateがわかる場合には、Implicit Rateを用い、それがわからない場合には、Risk-Free Discount Rateを用いることにしておくのがよいでしょう。 もしも、リース契約が契約の途中で修正されたらならば、Rateを見直し、リース借入金とリース使用権資産を測定し直すことになります。 最後にDiscount Rateは0以下にはなりません。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金の話を教えて | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金の話を教えて 2015年1月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、タックスシーズンがきたのじゃが、今日は税金の話でもしてくれんかの?」 鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた 「鬣さん、承知しました。まずNet Investment Income Tax(NIIT)から話します。これは2013年から施行された比較的新しい税金で、$200,000(Unmarried), $250,000(Married)$125,000(married separately)を超える金額か投資ゲインの金額の低い方に対して3.8%の追加所得税が課税されます。この他にも追加メディケアタックスがこれらの金額を超える給与所得部分に対して0.9%かかることになっています。注意してください」 「なっとういんベスト麺とタックスとは変な税金じゃな。だけど結構増税がされているなぁ。投資というと土地を売った場合には必ずかかるのか?」 「長期のキャピタルゲインは、税率が15%か20%で上記のNIITが追加で加算されるので、通常の所得税の最高税率の39.6%に比べると未だ優遇されています。しかしながら、全ての土地の売買がキャピタルゲインになるわけではありません。たとえば、土地を販売している事業をしている場合には、商品(棚卸資産)として扱われるので、キャピタルゲインにはなりません。また、過去5年のうち2年以上住居としていた住まいを売却して得たゲインは$500,000(singleは$250,000) まで所得に入れないことができます。」 「もしも、この家を売らずに貸していた場合はどうなんじゃ?」 「その賃貸業がロスだった場合で、$150,000を超える所得がある場合には賃貸の利益としか相殺できません。もしもそれを売った場合には、賃貸ビジネスのロスのうち繰り越された部分が他の所得と相殺できるようになります。」 「ところで、今年、ビジネスで車を買ったんじゃが、これは何かあるか?」「乗用車の減価償却はボーナス償却をいれると1年目で最高$11,160まで控除をとることができます。」 「話は、少し変わるんじゃが、個人でも会社を作った方が何かと節税ができると友達からきいたんじゃが、本当か?」 「Sole proprietorshipという個人ビジネスの場合には、賠償保険さえ十分につけておけば、アドミが最も簡単なのでお勧めです。また、SMLLC(Single-member Limited Liability Company)は税務上はSole proprietorshipとまったく同じで、一般事業ならSchedule C、不動産業ならE、農業ならFを用いて申告をします。この場合、会社の申告書はいりません。」 「それじゃ、普通の株式会社はどうじゃ?」 「C Corporationは、累進課税なので利益が小さいうちには税金が少なくなります。ただし、Personal Service Corporation(PHC)とみなされてしまうと一律39.6%の税率になってしまいます。もう1つ大きな欠点は二重課税になってしまうことです。」 「そうかよーくわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からアメリカへ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本からアメリカへ 2022年12月30日 年末になってくると、時間が進むのが早く感じますね。 ところで現在、私はハワイにいます。予定していた日の前日にパスポートとビザが届き、現地の部屋を確保した後に航空券を購入しました。その時は既にフライトの3時間前。その週を逃すとフライト費用が燃油サーチャージの改定で5万円ほど値上がりするので、どうしてもその日に出国したく、どうなることかと思いましたが、国外に出るのは初めてではないので、プロセスもかなり慣れ、無事に到着しました。 以前ESTAのみでホノルルに来た時、Daniel K. Inoue空港で2時間ほど詰問されたことがありました。この経験は色々なことを考えさせられ、国籍、人種、性別差別ではないかと沸々と内心煮えくり返っていましたが、結局わたしは外国人なので、まあしょうがないかと思いましたが、さすがに気が滅入りました。あとあと他の人から色々な話を聞くと、自国に戻されたり、アメリカに入国禁止になったりすることもあるようです。さらに、グリーンカードを持っていたとしても、質問をされるみたいなので、驚きです。この経験のおかげで、学んだことは、どれだけ自分が正当さや、真実を述べたとしてもそれが嘘だと思われれば、なにも意味がないということです。 ここで、自分の語る話をどれだけ証拠の裏付け、信頼のおける人を知っているかが重要になってくるなと感じられました。通訳もどれだけ伝えてもらえているかも怪しくなってきます。コロナでの入国審査も以前はあったので、証拠も持つということにさらに敏感になりました。 今回はコロナに係る入国審査も特段になく、B-1/2ビザを取得していたこともあり、詰問されることなく、” Welcome back, Sis.” と言われ、すんなり入国できました。 ここまでは順調だったのですが、日本で購入した90日分のSIMカードが使えず、かなり途方にくれました。空港でSIMカードが買えるではないかと考える人もいると思いますが、空港で購入できるSIMカードは7日間で$50.00といった通常の4倍もする価格です。$1.00/¥150の円安で$1.00/¥100の時に比べすべてが50%増しと考えると、少し勿体ない買い物になってしまいます。空港から一歩出たらインターネットがありませんから、友人の迎えが来るまで、空港で足止めになりました。通常はうまくいくのですが、Amazonの配送か不審者が私の荷物を屋根の外に置いたので、箱はずぶぬれ、中身は湿っていたので、そのせいかもしれません。次はE-SIMとやらを検討しようと思います。これも最終的には新しいSIMカードに交換できました。 その後、無事に友人宅につき、一部屋を借りて数日を過ごしました。場所は山側の上の方だったので、ワイキキとは異なり、とても静かでゆっくり過ごせました。しかしここでもトラブルが発生しました。ベットのマットレスが柔らかすぎて、腰が痛くなるほか、体がバキバキに、寝違えたかと思うくらい痛くなりました。あまりこういうことはないのですが、私の体にはものすごく合わず、最終的には床で寝る羽目に。 現在は、ワイキキ近くの一部屋を借りて自分に合ったマットレスも買い、新しい生活がやっとスタートしました。個人的にChobaniヨーグルトがものすごく大好きなので、それだけでも嬉しいものです。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティベネフィット| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティベネフィット 2024年11月27日 Q. 税法上、日本の居住者=アメリカの非居住者なのですが、アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットのDistributionを日本で受け取りたいのですが、税金はどうなりますか? A. 日本とアメリカの間には日米租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約)があり、第17条にてソーシャルセキュリティベネフィットなどの収入は居住地で課税されることが取り決められています。アメリカ非居住者で日本の居住者となっていれば、日本で納税をすることになります。アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットは手続きを取れば直接日本への送金が可能です。 税務上の取り扱いはかなり複雑になるので、アメリカの会計士などの専門家に相談することをお勧めします。 望月紀子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの年金制度:受給資格と申請時期について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの年金制度:受給資格と申請時期について 2025年4月7日 Q.アメリカ在住ですが、退職することを考えています。退職後は、妻と共にSocial Security   Benefitを受給したいと思います。年金の受給資格や申請時期について教えてください。 A.一般的な会社では、60代で(Benefit)を受けることが出来るように、社会保障税(Social Security Tax)として所得の12.4%の拠出をしています。社会保障税は、従業員と会社双方が6.2%ずつを負担しています。年金受給の時期と資格などについて以下に説明します。 Social security benefit の受給資格について: • 62歳以上であること。 • アメリカの会社に10年またはそれ以上勤務し、社会保障税を支払い、40クレジットを取得していること 社会保障税を支払うことで、年間最大4クレジットの社会保障クレジットを取得できます。社会保障クレジットの詳細については、以下をご参照ください。 Read our publication: How You Earn Credits アメリカでは、ソーシャルセキュリテイ番号にて、社会保障税を支払った年数を追跡することで年金受給資格の有無を判断します。下記のサイトにてAccountを作成し、ご自身の状況を確認することが出来ます。 Create an Account or Sign In : Social Security 1. 本人が受け取る場合 10年以上働いて社会保障税を支払ったて40クレジットを取得している場合には、その情報に基づいて給付金が算出され、毎月の給付金を受給することが出来ます。 2. 配偶者が受け取る場合 受取人が配偶者の場合、本人が退職年齢で受け取るであろう給付金額の最大50%の金額を受け取ることが出来ます。両者の受給可能な金額を比べて高額の方の金額を受給することが出来ることになります。 申請時期について: 62歳から70歳までの期間、いつでも申請をすることが出来ます。遅く申請をすればするほど、月々に支給される金額は多くなります。 Social SecurityのWebsite:  Social Security (ssa.gov)  にて口座を開設し、62歳から70歳までの様々な年齢の申請時期の受給金額を確認することが出来ます。   または、最寄りのSocial Security Administrationへ行き、窓口にて口座を開設して相談することも出来ます。 申請時の必要書類について: 一般的な申請での必要な情報や書類は以下の通りです。 • Social Security Card、またはSocial Security Number • Birth certificate (出生証明書) • 出生証明書の原本、発行機関が認証した証明書のCopy • 米国生まれでない場合は、出生した国で合法的に認められた証明書(例:日本の戸籍謄本の原本) • 前年のW-2 Form及び個人税申告書Copy • 受給時の振込先銀行口座情報 • 銀行名、アカウントナンバーなどの情報 注)不足の書類があった際には、後日提供することが求められます。すべての書類を提出した時点で申告が行われます。 年金受給時期の計画を立てて、受給希望時の給付額を確認して申請時期を決めることをお勧めします。申請にはある程度の時間を要しますので、ご自身の最適なタイミングを見極めることが大変重要です。 その他の詳細については、Social Security Home Pageをご覧ください。 Social Security in retirement : Social Security in retirement | SSA 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑩ 指定相続分  | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑩ 指定相続分   2020年9月14日 日本の相続⑩     指定相続分   相続人が二人以上いる場合に、被相続人は遺言によって法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。また、異なる相続割合を指定することを弁護士など第三者に委託することもできます。遺言で各相続人の相続分を指定することを「指定相続分」といいます。相続には被相続人の意思が優先されますから、「指定相続分」は法定相続分に先立って適用されます。法定相続分では妻には50%以上、子には均等割の財産が分与されますが、例えば、親の面倒を見てくれた子と冷たかった子とで差をつけたいという場合に活用できるのが「指定相続分」の制度です。 ただし、各相続人に対する最低限相続を保証する制度である遺留分に反するような、極端に不公平な「指定相続分」を指示することはできません。したがって、各相続人の遺留分がどのくらいかを確認してから「指定相続分」を指示する必要があります。遺留分は、法定相続分の2分の1または3分の1であり、兄弟姉妹については、遺留分はありません。 相続分の指定が一部の相続人だけにあった場合、他の相続人は残りの財産について法定相続分によって振り分けることとされています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー) 2018年11月26日 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー) ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。 ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接移し替えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。 間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内にIRAなどの他の金融機関の既存の口座、または、新設口座へ入金することによって、非課税扱いとすることができます。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は20%早期分配税が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続税/遺産税 日米比較| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税/遺産税 日米比較 2019年4月29日 相続税/遺産税 日米比較 日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。贈与税も同様に、日米で納税義務者が逆になっていて、日本では受贈者が、米国では贈与者が納税義務者になります。 日本の相続税は、2019年現在、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 米国の遺産税は、18%から40%までの10段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除1億1400万ドル(2019年)を超えれば税金が発生します。米国の遺産性は富裕層だけに適用となると言うことができます。永住権保持者は外国籍であるため、必ずしもこの大幅控除の恩恵を受けられるとは限りません。永住権保持者が米国にDomicile (定住地) があり、遺産税法上、米国籍と同等の身分判定を受けることができれば、この1億1400万ドルの基礎控除の適用を受けます。非居住外国人は、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住州と勤務州が異なる場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住州と勤務州が異なる場合 2018年3月19日 居住州と勤務州が異なる場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、通常、居住州と勤務州の双方で所得税の申告を必要とします。それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分形態で申告すべきかが問題になります。州の居住者・非居住者の定義は、連邦税法上の定義と異なります。連邦税法上、居住者となっても、州税法上、居住者になるとは限らないことにご注意ください。 勤務州には、非居住者の身分形態でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し、計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分形態で連邦税法上報告した所得と同一の年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 他州税額控除は、勤務州の申告書上既に所得として報告して課税された税金によって、居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得報告して申告納税する際、既に一度外国で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。他州税額控除は、この連邦税の外国税額控除の取り扱いに類似した規定です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • San Diego Padres at New York Mets| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > San Diego Padres at New York Mets 2025年6月11日 2024年6月15日にニューヨーク・メッツ対サンディエゴ・パドレス戦を観に行きました。ダルビッシュ有選手は負傷していて出場しないことは知っていましたが、ブルペンで50球投げていたそうです。そんなダルビッシュ選手を見つけることができず残念でした。 Mets Nathan's Hawaiian Shirt Giveaway この日は先着15,000人にアロハシャツが配られるということで、それを目当てに行ったのですが、多くの人がアロハシャツを着て場内をウロウロしていたので、親近感を持ちました。その影響もあってか、早い時間から球場は盛り上がり、メッツの快勝を見届けることができました。 Korean Fried Chicken Poutine Fries ガーリックソースのたっぷり掛かったコリアン・フライドチキンプーティンフライもビールに合って満足でした。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本企業の米国内支店| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本企業の米国内支店 2020年2月18日 日本企業の米国内支店  日本企業の米国への進出形態の一つに支店による展開があります。駐在員事務所が準備的・補助的活動を行うのに対して、支店は、販売促進活動、保証役務提供、資金の運用・調達、本社製品の維持、アフターケアー・サービス、修理などの営業行為を行います。日本企業は支店を通じて米国において直接的に事業活動に従事できます。  支店は、日米租税条約第5条に言及されているPE〈恒久的施設〉であり、事業を行う一定の場所に該当するため、連邦法人所得税の課税対象となります。また、内国歳入法第882条でも、米国内商活動に実質的関連のある外国企業は連邦所得法人税が課されるとしています。  連邦法人所得税の課税の範囲はPEに帰せられる利益であり、米国内の支店と実質的に関連のある所得に限定されます。一般に、支店の純利益および課税所得は、内国歳入法の純利益および課税所得とおおむね同じ方法で計算されます。すなわち、支店に帰属するすべての米国源泉所得と外国源泉所得から必要経費を差し引いた金額が課税所得となります。  外国法人の様式であるフォーム1120Fで連邦法人所得税の申告・納税を行います。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 2019年1月14日 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 住宅所有者は、税金計算上貸家住まいと比べて、固定資産税と住宅ローン支払利子の減税効果のある控除が認められて優遇されてきました。ところがトランプ大統領の税制改正が制定され、2018年以降、諸税金控除による優遇措置に歯止めがかかることになりました。諸税金とは、州・市の所得税と固定資産税の合計額をいいますが、諸税金額に対して、1万ドル(既婚者個別申告は5000ドル)の上限額が設定されました。納税者は、項目別控除あるいは概算額控除(別名標準控除、定額控除)のうち、いずれか有利な控除方式を選択して税金を計算することができます。控除の制限が施されたことにより、大概の場合項目別控除の方が有利となるという従来の考え方は改められることになります。 (例)既婚者Aさんは、控除方式として概算額控除(2018年2万4000ドル)と項目別控除のどちらを選択したら有利となるか計算します。A さんは、固定資産税1万5000ドル、州・市所得税1万ドル、住宅ローン支払利子1万2000ドルを支出したとします。2017年までは、諸税金の合計額2万5000ドルと支払利子1万2000ドルの総合計3万7000ドルが項目別控除として認められていました。2018年以降は、諸税金控除の上限額が1万ドルに抑えられ、その額に住宅ローン支払利子1万2000ドルを加えた2万2000ドルが項目別控除額となります。Aさんは、控除方式として項目別控除(2万2000ドル)ではなく概算額控除(2万4000ドル)を選択することにより節税(有利)となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「米国にある資産の相続」セミナー動画| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 「米国にある資産の相続」セミナー動画 2023年8月11日 2023年4月26日に行われたフローレンス弁護士によるセミナー「米国にある資産の相続」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 米国にある資産の日本在住の相続人や受益人への移転 ~Florence Rostami Law Office~ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page