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  • 売掛金関係の不正取引について( 3 )| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金関係の不正取引について( 3 ) 2009年8月18日 Q. 売掛金関係の不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?例を挙げて教えてください。 A. 今回は売掛金について説明します。 1.資産の横領に関する不正 ①ラッピング(Lapping):従業員がお客さまから受け取ったお金を使い込んだ場合に隠す方法です。あるお客さまからの入金を横領した後、第2のお客様から受け取ったお金を第1のお客さまからの入金として処理します。第三のお客さまからの入金は、第2のお客様の入金処理にあて、これらを次々に繰り返します。この入金遅れによる穴埋めの処理は、不正が発覚するか、横領した現金が返金される、または売掛金が貸し倒れ償却されるまで続きます。ラッピングの兆候は、以下のような通りです。 お客様のクレームの増加 l 説明のできない売掛金残高の増加 l 売掛金残高を確認した時に説明のつかない差額が生じていた お客さまからの入金日と売掛金の消込日に差がある デポジットスリップの名前と売掛金消しこみのお客さまの名前が異なる 売掛金担当者の生活態度が急に変化した(急に派手な生活になった) 入金担当者と入金処理者が長期休暇をとらない ②長期または売掛金の貸し倒れ処理の後日回収:一度、貸し倒れ処理した売掛金は、その後に回収した場合に不正を行うことが容易になりがちです。なぜならば、会社は、長期の売掛金や一度貸し倒れ処理した売掛金をきちっと追跡管理しないことが多いからです。 ③承認のないクレジットメモ:もしも、回収に責任のある者が、承認のないクレジットメモを発行できる立場にあった場合、その者は、入金を横領し隠すことが容易にできます。そのような立場を利用した不正の兆候は以下の通りです。 お客様のクレームの増加 l 売掛金残高を確認したときに説明のつかない差額が生じた 急に生活態度が変化した(急に派手な生活になった)売掛金担当者がいる 異常な説明のつかないクレジットメモが発生している 異常な承認のないディスカウントが発生している 異常な通常生じないまたは承認のない売掛金の貸し倒れ償却を行っている 2.財務諸表の改ざんにかかわる不正: ①架空の売掛金計上:架空の売掛金計上は、通常架空の売り上げ計上とセットで行われます。これは、資産の横領ではありませんが、売上高の目標や売上高ベースの報酬が設定されている場合に起こりうります。 ②売り上げの期ずれ計上:出荷や請求書および書類を操作して、不適切に期を前倒しして売り上げを計上することです。この兆候としては以下の項目が挙げられます。 サービスが提供される前に売り上げを計上する 売上原価やサービス原価を後日計上する 偽請求書でいったん売り上げを計上し、後日、売り上げを撤回する 合法非合法の売り上げを計上するために締めを遅らせる。この場合、売り上げは計上しても費用は計上しません ③条件付き売り上げ:取引の条件が完全に満たされていないため、所有権に関する権利とリスクが購入者に移っていない販売取引です。この取引の典型例は条件付き売り上げと委託販売取引です。これらの取引は、それ自体は正常な商取引ですが、商品の所有権が相手方に移る前に売り上げを計上した場合、不正取引とみなされます。 ④工事進行基準での不適正な収益認識:工事進行基準は最善の予測に基づいて売り上げを計上します。したがって、計上された売り上げが不正かどうかは、経営者の意思次第の側面があります。工事進行基準の売り上げは、ほとんどが予想に基づくため、不正か否かの判定は非常に困難です。工事進行基準は、建設業とR&D(研究開発)契約に適用されます。不正の手法は、以下の二通りです。 経営者が、本来の予想とはかけ離れた予想値を根拠とする 根拠のない差額調整を工事進行基準に対して行う 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算 2020年6月22日 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算 レントよりも必要経費合計額の方が多いために発生するレンタル・ロスは、賃貸活動への積極的関与の条件を満たせば、給与、利子、配当、自営業事業所得などの、他の所得との損益通算が認められます。ただし、損益通算には上限額が設けられていて、年間最高2万5000ドルまでとなっています。レンタル・ロスが2万5000ドル以上計算されても、損益通算に使えるのは2万5000ドルまでということです。超過額は翌年以降に繰り延べられます。 調整総所得(ほぼ、年収に相当する金額)が10万ドル以下の納税者は、2万5000ドルのレンタル・ロス全額を他の所得と損益通算できます。所得が10万ドルを超えると、損益通算できる金額は段階的に減額します。減額率は、所得増加2ドルにつき1ドル削減の割合です。調整総所得が15万ドルに達すると、レンタル・ロス損益通算額はゼロになります。すなわち、年収15万ドル超の高額所得者は、いくらレンタル・ロスがあっても、他の所得との損益通算は一切認められないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 満期保険金と保険年金の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 満期保険金と保険年金の課税 2019年6月17日 満期保険金と保険年金の課税 米国滞在中に米国の貯蓄型の生命保険と個人保険年金に加入して保険料を支払っていた日本人が、日本帰国後もそれらの保険に加入し続け、満期を迎えました。満期保険金と保険年金の日米での税金上の取り扱いについて検討します。  米国の保険会社から生命保険の満期保険金や中途解約金を非居住外国人(日本の居住者)へ支払う場合、30%の源泉徴収税(所得税)の対象となります。保険会社は源泉徴収税をIRS(内国歳入庁)へ納付し、差額の70%分を日本の受取人へ送金します。米国で差し引かれた源泉徴収税は、日本の所得税の計算上、外国税額控除が認められます。生命保険会社の保険年金は、終身または特定期間にわたって定期的に所定の金額が支払われる給付のことを指します。保険年金は、日米租税条約第17条の居住地国課税の原則に基づき、支払地である米国では非課税、居住地国である日本で課税対象となります。 日本では、満期保険金や中途解約金は、所得税または贈与税の対象となります。保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税・住民税が課税され、確定申告を必要とします。受取額から払い込んできた保険料を差し引き、更に50万円を差し引いた残りの金額の1/2が課税対象額です。負担者と受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額に適用税率を掛け合わせて贈与税を算出します。保険年金は、雑所得として所得税と住民税の対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (15)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (15) 2011年8月22日 国境を越える贈与・相続 (15) 日本在住の米国籍夫の死 日本人女性と結婚し、日本に20年間居住していたニューヨーク州出身のアメリカ人が亡くなりました。遺された財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。国際結婚に伴う遺産相続のための法の適用に関する通則法26条は、相続は被相続人の本国法によると定めていて、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続財産の範囲、法定相続分の割合など、外国人の本国の相続法に基づいて処理することになります。連邦制を採用している米国は、法律が連邦法と州法の二重構造になっていて、相続関係は州法が規定しています。ニューヨーク州法は、相続財産を動産と不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在国(日本)の法律で決めることとしています。 米国籍の被相続人が遺した全世界遺産は連邦遺産税の対象となります。課税遺産が基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)の範囲内であれば連邦遺産税は発生しません。基礎控除を超える場合、超過額に税率(2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率)を掛け合わせて遺産税を計算します。相続人に課せられた日本の相続税は、外国税額控除によって連邦遺産税と相殺されます。Domicile (定住地)がニューヨークに無かったため、ニューヨーク州遺産税については課税対象外です。 相続人を納税義務者とする日本の相続税は、相続人の居住国や国籍によって課税・非課税が決まります。相続人が日本国内に住所のある日本国籍保持者、または居住外国人である場合、日本国内財産、および国外財産の全世界相続が相続税の課税対象となります。相続人が日本国外に住所のある外国籍保持者である場合、日本国内財産の相続だけが課税対象となり、日本国外財産は非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ進出| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカ進出 2025年5月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度セミナーをするんだって?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「はい、6月2日の9:00pm(NY時間)からアメリカ進出のリモートセミナーをする予定です。」 「どんな内容のセミナーじゃ。」 「アメリカ進出の形態から始まって、駐在員のビザ取得、労働法問題、駐在員の給与計算方法、アメリカ進出の場所の選定、保険制度と401(k)、会計システム、会計アウトソーシング、法人税、財務諸表、撤退の方法までです。」 「随分あるのう。」 「はい、これでもまだ足りないくらいです。」 「ほうそうか。それじゃ、それぞれ、どんな内容か教えてくれんか?」 「はい、まず進出形態ですが、レップオフィスとして出すのか、支店で出すのか、あるいは株式会社なのか、LLCなのかなどがあります。」 「進出方法だけでもいろいろあるな。」 「その通りです。次に駐在員のビザです。こちらは駐在員の場合にはほとんどが、LビザかE ビザだと思います。」 「そうだな、わしの友達の駐在員もたしかLビザだったと思う。」 「労働法は、従業員が不愉快に思わないような仕事環境を維持することが重要です。」 「そうだな、これは日本の労働環境とかなり違うだろうな。」 「はい、日本の感覚で従業員に接すると失敗する可能性が高くなります。給与計算は、駐在員はネット支給、現地社員はグロスでの支給ですので、かなり異なります。」 「そうじゃ、ここは一番気の使うところじゃな。」 「アメリカでの進出都市ですが、取引先がある場合には、その近くの都市になることが多いと思います。しかしながら、初期投資を抑えて人を置かない場合には、選択肢がいろいろあります。」 「デラウエアなんか人気があるんじゃないか?」 「はいその通りです。また、最近はネット販売が多いので、その売上がどこの州で上がっているかにもよってくることがあります。保険制度ですが、公的な保険は日本と制度が異なりますので、留意が必要です。さらに老後の年金制度としての401(k)は重要な従業員のベネフィットとなっていますので、この運用も知っておく必要があります。」 「そうだよな。うちでも401(k)は採用しているぞ。」 「会計システムは会社が始まるとすぐに導入していかなければなりません。現在の主流はオンライン経理システムです。」 「うちもQuickBooks Onlineを使用しているぞ。」 「あとは会計に関するアウトソーシングをどのようにどこまで任せるかです。」 「うちも経理の一部はアウトソーシングを頼んでいて大いに助かっている。」 「最後はアメリカからの撤退方法です。どのような投資でもExitの方法を知ってから始める必要があります。」 「ありがとうよくわかった。わしもセミナーに出たいんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「mnakano@saitollp.com 弊事務所の中野までご連絡をいただければと思います。ありがとうございます」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑤ 代襲相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑤ 代襲相続 2020年7月27日 日本の相続⑤ 代襲相続 日本では、故人(被相続人)の子が相続開始以前に既に死亡している場合は、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」といいます。身代わりの相続人である孫は、死亡した子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の父母(直系尊属)と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。 被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄または弟(姉妹)が相続人になります。兄弟が既に死亡しているケースでは、その子であるおい(またはめい)が兄弟に代わって相続人になります。この場合、おいが「代襲相続人」であり、死亡した兄弟が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおいも既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おいの子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レビューとコンピレーション3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション3 2010年11月16日 レビューとコンピレーション その3 <Q> 弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、どのような内容ですか? <A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。レビュー基準の主な改正点は以下の通りです。 <契約書の作成>  「経営者と理解したことをについて文書化を行う(契約書の作成)」かつては、文書化することが望ましいとなっていましたが、今後は義務になります。基準では明確にしていませんが、1つのレビュー契約書で月次コンピレーションと年度レビューをカバーすることができます。複数年度にまたがる契約書も作成可能ですが、業務や顧客の理解内容が年数が過ぎるにつれて失われていくため、この方法ははあまり勧められていません。原則として年度ごとに作成することが望ましいものと考えられています。 <レビュー業務での文書化の強化>  かつての内容は、①業務の内容(または契約書)②SSARSに従ってレビューを実施したことを実証する内容の文書③会計士の重大な修正がないという判断に至ることを実証する内容の文書が必要でしたが、新基準では、(1)経営者または、企業統治者に理解させた業務内容の契約書(2)矛盾の生じている分析結果に対する質問に対する経営者の回答(3)質問で明確になった重要な事項(4)重大な発見事項や問題点―例えば、分析的手続きで発見された財務諸表に含まれている重大な間違い、そのような発見事項に対してとられた措置、結論の文書が必要です。  コンピレーション基準の主な改正点は以下の通りです。 <コンピレーション業務での文書化>  かつてコンピレーションで文書化が義務化されていたものは①特定の状況(経営者が使用するためだけの財務諸表で会計士のレポートを発行しない場合)についてのみ契約書の作成②不正や違法行為だけでした。今回の改正では、以下の事項の文書化が義務化されました。(1)全ての業務内容(契約書)(2)会計士が重要だと考えた全ての発見事項や問題点(3)不正や違法行為が要求されています。 2010年11月16日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新収益認識基準のアップデート| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新収益認識基準のアップデート 2017年5月31日 「その後、売上の計上基準には何か変化があったか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))におもむろに聞いた。 「ありました。2015年以降に4つの追加の修正/アップデートが出ています。」 「なに、4つも出ているのか?どんなものか教えてくれるか?」 「はい、わかりました。まずは、新基準の5ステップの復習からいきましょう。何か憶えていますか?」 「うーん、何だったかのう。確かパーフォーマンスがおんぶしていると売上を計上することじゃ。」 「おしい、ちょっと違います。それは、5番目のステップでパーフォーマンスオブリゲーションを果たしたときに売上を計上するということです。まず、1つ目が、お客様との契約があること。2つ目が、契約上のパーフォーマンスオブリゲーションがあること、3つめが、価格を決めていること、4つめが、その価格をパフォーマンスオブリゲーションごとに振り分けることです。」 「ふー、1つだけでも当たってよかった。」 「まず、1つめの修正では、この新基準の適用時期が延期されました(ASU No.2015-14)。もともと上場会社は、2016年12月15日後から始まる事業年度からで、非上場会社は、それから1年遅れて2017年12月15日後から始まる事業年度からだったのですが、それぞれ、2017年12月15日と2018年12月15日に1年づつ延期されました。」 「それはよかった。全く準備ができていないどころか、よくわかっていなかったしな。」 「2番目の修正では、売っている人が、本人(Principal)か代理人(Agent)かという議論がされています(No.2016-08)。本人の場合、自身の商品やサービスを提供しパフォーマンスオブリゲーションを果たしたときに売上を計上します。代理人は、他の人が提供した商品やサービスをアレンジすることによってパーフォーマンスオブリゲーションを果たすことになり、その時にコミッションなどのフィーを計上します。」 「それはわかるような気がするな。」 「3つ目は、パーフォーマンスオブリゲーションの識別についてです(No.2016-10)。重要でないものは分けなくてもよくなりました。発送費や手数料は、商品が相手のものになった後で生じてもよくなりました。さらにライセンスの販売に関しては売切り型ライセンス販売と使用型ライセンス販売について説明されています。最後は、回収可能性や売上税の表示方法、ノンキャッシュ取引や完了した契約と契約に修正が生じた場合について解説されています(No.2016-12)。」 「何かたくさんあるのう。」 「新しい基準なのでいろいろな疑問点や問題点が浮上することはしかたないですね。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続29 特別縁故者の財産分与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 2021年2月15日 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人がいないまま死亡した人の遺産は、最終的に国庫に帰属します。(民法959条) しかし、故人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者、その他特別の縁故のあった者に遺産を引き継がせることが、故人に対するその人の貢献に報いることであり、故人の気持ちにも反しないと認められる場合は、その人へ遺産の全部または一部の分与を認める制度があります。 それはまず、国によって任命された相続財産管理人が相続人の有無を捜索確認し、故人の債務の弁済など、遺産に関する必要な処分をすべて済ませます。その後、家庭裁判所が、遺産分与の申立人に対し申し立ての理由を具体的証拠などによって厳しく審理した上で、特別縁故者として認定の審判が下れば、遺産が分与されます。特別縁故者の財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後3カ月以内に申請しなければ無効になります。家庭裁判所の調査官の面接その他の調査を経て、家庭裁判所から特別縁故者であることが認められなければなりません。 借地人に対する地主、会社の使用人に対する社長、実の親子や夫婦並みの隣近所の住人など、精神的、経済的に緊密な関係にある者が、広く特別縁故者にあたると解されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN) 2007年3月18日 質問:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)はどんな違いがありますか? 答え:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)の違いを検討します。 ● ソーシャル・セキュリティー番号 ソーシャル・セキュリティー(Social Security)とは、アメリカ連邦政府の社会保障制度のことで、当制度には老齢退職年金保険、遺族保険、障害保険、メディケア医療保険などが含まれます。アメリカ国民一人ひとりに割り当てられた9桁からなるソーシャル・セキュリティー(SS)番号は、生涯にわたって同一番号を使い続けます。アメリカで働いて給与や自営業報酬を受け取る人は誰でも、社会保障制度の各種保険料をソーシャル・セキュリティー税とメディケア税の名目で納付する義務があります。 給与所得者は、FICA税として給与が支給されるたびに連邦・州市所得税とともに源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担し、従業員分と雇用主分の合計額をIRS(内国歳入庁)宛てに納付します。自営業は、自営業税としてソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を自分でIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、雇用主分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。転職しても正しく本人勘定に社会保障税がクレジットされるためには、生涯同一のSS番号を使い続ける必要があることは明白です。 SS番号は国民背番号と言えるほど、アメリカではいつでもどこでも無くてはならない番号です。本来は社会保障制度の整理番号であったSS番号は、その後納税者番号として役立つようになりました。雇用、源泉徴収、銀行口座、証券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理に不可欠です。さらに、学生証、運転免許証、選挙人名簿、陪審員名簿、パスポートなど、あらゆる身分証明目的にも使われています。個人のローン借入れや、返済状況を記録したクレジット・ヒストリーの役割も果たしています。 合法的に就労が許可されたビザでアメリカに滞在する外国人は、必ずSS番号を取得する必要があります。番号を申請するためには、本人が必要書類を持参してソーシャル・セキュリティー・オフィスに出頭しなければなりません。この際に必要な書類は、申請書フォームSS-5、パスポートと有効なビザです。 ●個人納税者番号(ITIN) 非就労ビザの場合、SS番号の申請は受け付けられず、取得することはできません。SS番号のかわりに必要なのが、IRSが発行する個人納税者番号(ITIN)です。また、就労ビザの帯同家族の配偶者控除、扶養控除が認められるためには、ITINが必要です。外国(日本)からの直接投資でアメリカの所得を受け取る場合にも、やはりITINを取得しなければなりません。申請者はITINが納税目的に使用されることを申請時に証明することが求められます。納税目的が証明できない申請書は却下されます。ITIN取得は米国内での就労許可を意味せず、ソーシャル・セキュリティー手当の受給資格につながることは決してなく、納税目的以外にはまったく役立ちません。 確定申告書にITINを記入する必要がある場合、ITIN申請書に確定申告書を添付して指定提出先へ提出します。これによりITINが納税目的に使用されることを申請時に証明できます。申請書には身分証明証(パスポート)の認証済みコピーを添付します。以前(2003年まで)は、ITIN番号の申請書と確定申告書の提出時期と提出先はそれぞれ異なっていました。最初にITIN番号を申請して取得した後、次にITIN番号を記入した確定申告書を通常のIRS提出先へ提出する、2ステップを踏んでいました。現在はITIN申請と確定申告書提出を1ステップで行います。次の場合、ITINの申請と確定申告書の提出を同時に行います。 ・非居住外国人に課税対象の所得があり、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人が税金還付を受け取るため、確定申告書フォーム1040NRの提出をする場合。 ・実質的滞在条件により居住外国人とされた納税者が、確定申告書フォーム1040を提出する場合。 ・親が子供の扶養控除を取るために、確定申告書フォーム1040、フォーム104NRを提出する場合。 ・配偶者控除を取るために確定申告書フォーム1040、または、フォーム104NRを提出する場合。 ・非居住外国人の配偶者を居住者扱いにすることにより、夫婦合算申告の選択をして確定申告書フォーム1040の提出をする場合。 ・非居住外国人が米国不動産を売却して源泉徴収税の還付請求をするため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人の学生、教授、研究者が日米租税条約の恩典の適用を受けるため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ITINの申請・取得を必要としていて、確定申告書の提出が伴わない場合は、以下の通り米国への投資金額をIRSへ提示する必要があります。 ・日本在住の日本人が米国銀行に預金口座を開設する場合、預金額を示す書類。 ・日本在住の日本人が米国投資からの利子、配当、使用料などを受け取る際、日米租税条約による低減税率の恩典を受ける場合、銀行、証券会社などの金融機関等に実際に払い込んである投資金額を示す書類。 ・非居住外国人が米国不動産を売却に際し、源泉徴収税の減免措置の適用を受ける場合、フォーム8288A(源泉徴収票)。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1) 2007年11月10日 質問:日本へ帰国するにあたり、米国の持ち家を処分せず人に貸してレント収入を得るつもりです。税金上の取り扱いについて教えてください。 答え:日本人が米国で不動産を所有して日本から直接運用する場合、米国と日本の両国で納税申告をする義務があります。今回は米国での課税を説明します。 米国での課税 永住権以外のビザを保持する日本人が日本へ帰国すると、その人の米国税法上の身分は「非居住外国人」となります。非居住外国人が受け取る米国不動産の家賃収入は、米国で所得税の対象となります。所得税の課税は、連邦政府(IRS)、不動産が所在する州、そして場合によっては市、郡(カウンティ)の各段階で課税されます。 連邦税 非居住外国人が所有する不動産を人に貸して受け取る家賃収入に対して、後述の「ネット・レント課税方式」を選択しない場合、「源泉徴収課税方式」が適用されます。源泉徴収課税方式は、家賃から税金が源泉された時点で課税関係が完了する日本の源泉分離課税に相当します。一方のネット・レント課税方式は、確定申告書に必要事項を記入して提出する総合課税に相当します。 源泉徴収課税方式では、家賃を支払う際、テナントまたはその代理人が家賃の30%を差し引き、その金額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。家主が受け取るのは残りの70%分です。税金計算上、必要経費の控除は一切認められず、たとえ経費が多いため赤字になることが分かっていても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。 ネット・レント課税方式では、納税者が非居住外国人用の申告用紙フォーム1040NRに不動産所得の明細スケジュールEを添付して、毎年確定申告します。この方式を適用するためには、初年度の申告書で、その旨を選択します。家賃収入から、固定資産税や支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、不動産周旋手数料、減価償却費などのあらゆる必要経費を控除して、ネット・レント純利益または純損失(不動産所得または赤字)を算出し、通常の連邦所得税率(10,15,25,28,33,35%の6段階の累進税率)を適用して税金を計算します。必要経費控除後の金額が純損失(赤字)になれば税金は発生しません。他の年度の不動産所得との損益通算、および、不動産譲渡益との損益通算のため、赤字を繰り越すことによる有効利用が認められます。 必要経費が控除できるネット・レント課税方式は、税金が少なく計算され源泉徴収課税方式よりも常に有利であるためお勧めします。 州税 税金は連邦政府だけでなく、州政府、また場合によっては市や郡に対して申告し、納付する義務があります。ただし、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税の制度が存在しないため、これらの州に不動産がある場合は、連邦税だけが課税されます。州(および市、郡)の税金は、たえず「ネット・レント課税方式」を適用して計算します。したがって、連邦税について「源泉徴収課税方式」を選択した場合、州(および市、郡)の税金のためには「ネット・レント課税方式」での計算をしなければならないため、二重手間になります。このことからも、連邦税は最初から「ネット・レント課税方式」を選択して計算することをお勧めします。 米国で支払った連邦税および州税は、日本側で不動産所得を報告して税金を計算する際、外国税額控除の適用により二重課税の回避が認められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (13)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (13) 2011年8月9日 国境を越える贈与・相続 (13) 米国籍の代襲相続人による相続 日本で祖父が遺言を残さずに亡くなりました。祖父が遺した財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。祖母(配偶者)は10年前に、一人娘である母は5年前に、それぞれ死亡しました。遺族は米国籍の母の子(孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 日本の相続税法上、相続人が米国籍(制限納税義務者)であるため、日本の相続税は日本国内財産にだけに課税され、国外(米国内)財産は課税対象外です。課税財産が基礎控除額を超過した場合に、相続税(10%~55%までの累進税率)の申告と納税を必要とします。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。非居住外国人(祖父)名義の銀行預金は、税法定義上、国外財産として扱われ、課税対象にはならないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コロナ禍のリモート勤務のホームオフィス費用は個人税申告書から控除できるか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コロナ禍のリモート勤務のホームオフィス費用は個人税申告書から控除できるか? 2021年5月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近コロナ禍で自宅勤務している従業員から質問があったんじゃが、教えてくれるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「はい、なんでしょうか?」「そいつが聞いてきたのは、自宅費用を個人税の申告書で引くことができるか、ということじゃ」「確かにリモートワークの方が多いのでたくさんの人が同じ疑問を持っているいるかもしれませんね。残念ながら、現在の連邦税では、従業員は自宅オフィス費用を控除できません。2017年に通った新税法で、それまで可能だった従業員が自費で使った会社のための費用の控除は全く認められなくなりました。しかしながら、自営業者と独立請負人は引き続きホームオフィス費用を引くことができます。またギグエコノミーの方も控除可能です。サイドギグではホームオフィス費用を引けます。また、いくつかの州はホームオフィス費用を控除可能としています」「どこじゃ?」「アラバマ、アーカンサス、カリフォルニア、ハワイ、ミネソタ、ニューヨーク、そしてペンシルバニアです」「自宅費用を引けるとすると条件は何じゃ?」「その場所を定期的に使用していることと仕事専用に使用していることです」「なんじゃそれは?」「ビジネスのメインの場所であることやお客様や顧客と会う場所であるということです。仕事専用に使用しているとは、年間を通して仕事のためだけに使用している場所ということになります」「どこまで、費用は落とせるのじゃ?」「直接費用と間接費用の両方が引けます。例えば、水道光熱費、固定資産税、保険料、管理費、減価償却費、レント、リース、コンピュータモニター、机などです」「控除額の限度はないのか?」「限度は利益までです」「間接費はどうやって按分するのじゃ?」「スクエアフット(SQ)などの広さの比率や部屋数などで按分します」「ちょっと計算するのが面倒そうじゃが、簡単な方法はないのか?」「ありますよ。IRSが認めているシンプルメソッドで1SQ当たり$5で計算してもよいことになっています」「それは簡単でよいな」「しかし、上限が300SQ、$1,500までとなります」「ほかに何かあるか?」「会社の社内パーティや交際接待費での飲食費は従業員への報酬も含めてレストランから購入した場合は、100%控除可能になりました」「それはレストラン業にとっては朗報じゃな、ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 公認会計士の倫理基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公認会計士の倫理基準 2018年10月9日 「譲屋謙吉(ゆずりやけんきち)さん、アメリカの公認会計士とやらは、何かと業界の自主規制が強いと聞いたが、それは本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲屋におもむろに聞いた。 「その通りです。公認会計士はお客様から雇われてフィーを頂戴してアドバイザリーサービスから報告書作成業務まで様々な仕事をしますが、その多くのプロダクトは広く第三者から信頼されなければならないものです。よって高度の倫理感が要求され、それを自分たちで確立するために厳しい倫理規定を自主的に作り守っています。」 「第三者とは具体的には誰のことじゃ?」 「例えば、投資家や金融機関、非営利団体への寄付金の寄付者などです。」 「自主規制とは具体的にはなんじゃ?」 「米国公認会計士協会の職業的専門家倫理基準(倫理基準)です。」 「誰が従わなければならないのじゃ?」 「米国公認会計士協会のメンバーの全てです。」 「具体的にはどうするんじゃ?」 「会計士にとって最も重要なことは独立性の維持です。独立性が保たれていることが常に求められます。まずは、倫理基準に従って詳細なガイダンスに従ってステップを踏みながら見ていきます。その上で、フローチャートで視覚的にステップの判断もしていきます。また、サンプルを用いながらワークシートでステップを分析する手助けもします。」 「ふむふむそうか、うまくできているもんじゃの。しかし、全てのケースを指し示すことはできんじゃろ。その場合、どうするのじゃ」 「倫理基準の具体例に当てはまらない場合には、次のように5つのステップで見ていきます。 ステップ①倫理基準を破っているような状況や関係は何かを具体的に明らかにします。 ステップ②その状況や関係の重要性を評価します。 ステップ③その状況や関係を消去するようなセーフガードを見つけ出します。 ステップ④、③のセーフガードの有効性を評価します。もしも、そのセーフガードが独立性を脅かしている状況や関係を消去できた場合、メンバーはプロフェッショナルサービスを提供することができます。 ステップ⑤、以上の状況や環境、そしてセーフガードの運用によって独立性が確保できた場合には、一連のステップをワークペーパーに記録します。」 「いろいろと会計士は大変じゃのう」 「公認会計士の社会的な要求と使命は高く、それを遂行するためには高い志が求められます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅減税効果の減少| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅減税効果の減少 2018年4月23日 住宅減税効果の減少 持ち家があると「住宅減税」の作用によって税金上有利となると言われてきました。住宅所有者が支払う固定資産税と住宅ローン支払利子について、個人所得税の計算上、控除が認められるからです。住居関連の支出の控除が認められないアパート住まい・貸家住まいと比べると、持ち家があれば節税分だけ得をする仕組みのためでした。 トランプ大統領による税制改正は、住宅所有者にとってかなり厳しい条項が含まれています。まず、固定資産税控除の大幅削減です。旧規定では固定資産税は、納税者の居住用住宅、セカンド・レジデンス、別荘、海外にある住居などの分が制限なしに、合計額が項目別控除の対象となっていました。2018年からの新規定では、固定資産税に州個人所得税を加えた合計額のうち、上限額として1万ドルの控除を認めると定められました。次に、住宅ローン支払利子控除の制限です。新しい契約の住宅ローンの借入上限額が百万ドルから75万ドルへ減額となります。旧契約による住宅ローン支払利子は、既得権により超過部分に対応する支払利子であっても控除が認められます。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • PPP 免除申請 II| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > PPP 免除申請 II 2020年12月21日 PPP 免除申請 II 「譲謙(ゆずけん)さん、あけましておめでとう。」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称、譲謙)に新年のあいさつをした。 「鬣さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。」 「昨年はコロナで始まって、コロナで終わったような感じゃが、また、新たなコロナ経済対策をやってくれるということらしいな。」 「そうですね。議会を通ったようです。」 「実は、昨年のPPPローンの債務免除益の申請を未だしておらんのじゃ、何とかしてくれんか。」 「わかりました。 債務免除フォームには3種類、SBA Form 3508S、3508EZ、3508があります。3508Sは50,000ドル以下の借入金、3508EZは25%以下の給与減額をしていなかった場合、3508はそれ以外の申請に使用します。そこに出てくる用語のうちCovered Periodは、ローンを受取った日から24週間の期間(6月5日より前にPPPローンを受取った場合は8週間も選べます)のことです。また、Alternative Payroll Cover Periodとは 給料日が月に2回以上ある場合、それに代わって採用でき、PPPローンを受取って最初の給与計算期間の計算始めの日から8週間または24週間になります。   Reference Periodとは、FTE(従業員数=Full Time Equivalency)の平均値を計算する期間です。2019年2月15日から2019年6月30日か2020年1月1日から2020年2月29日を使用します。季節労働者は連続して12週間まで2019年5月1日から2019年9月15日まで選ぶことができます。 週に40時間以上働いた従業員は1.0を使用でき、40時間未満の場合には0.5を使用できそうです。  提出資料としては現金支給の給与の場合には3つの要件を満たす必要があります。 1. 従業員へ支払ったことの証明:例としては給与計算会社によるレポート、自社計算の場合にはさらに銀行のステートメントかキャンセル チェックも必要。 2. 給与税申告書:例えばForm 941。 3. 従業員ごとの給与が記載された四半期ごとの州の給与税申告書です。  次に現金以外の報酬、すなわち医療保険や年金の場合、2つの条件を満たす必要があります。 1. ステートメントが雇用主が健康保険や年金費用のうち従業員の部分を支払っていることを示すこと。 2. 支払った証拠、例えば銀行ステートメントです。  次に従業員負担部分の州や地方税部分の支払いの証明は、 1. 四半期ごとの従業員ごとの給与が記載された給与申告書。 2. 支払った証拠、例えば銀行ステートメントが必要です。  FTE関係の書類ですが、Form 3508 EZを選択した場合には、個人商店で従業員がいない場合や2020年2月15日前と同じ営業が政府の規制等でできなかった場合は提出の必要がありません。  それ以外は、以下の2つの数値を提出することが必要です。 1. FTEの平均人数の証拠 。 2. 2020年1月1日のFTEの数の証拠です。  その他の費用であるビジネス抵当借入金利息、リース&レント、光熱費ではそれぞれ3つの書類が必要です。 1. 2020年2月15日前に存在していたことを示すステートメントまたは契約書。 2. Covered Periodで支払義務があったこと。 3. 実際に支払ったことです。」 「わかった。なんとかやってみる」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年4月26日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際税務会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年6月11日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年6月10日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 第2回 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 ゲストスピーカーとして佐藤仁美USCPA(Saito LLP)も参加いたします。 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0bh3_HxnRniviT60N61N6A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 3 2008年12月17日 Q.v来年度より米国の会計基準は新連結会計基準が適用になると聞きましたが、国際会計基準とはどのような違いがあるのでしょうか? A.米国会計基準第141号の改訂版と改訂版国際会計基準第3号は米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)が連結会計による財務報告を共同で改良した結果公表されました。2002年にFASBとIASBは国内でも海外でも適用できる一般的で普遍的な連結基準を設定することを目的とした買収法(Acquisition methodかつてのPurchase method)の適用方法の改良するにあたって、共同作業を行うことに合意しました。両者はほとんどの部分で同意に至りましたが、幾つかの部分で異なる結論となっています。 異なる結論のほとんどは、FASBが他の既存の米国会計基準との整合性を保つために生じたものか、国際会計基準との統一を目指すために議論が進行中か将来議論がなされるものとなっています。そのため、FASBではこれらの差をあえて残しました。以下差異について述べていきます。 1. 非営利団体への適用:米国会計基準では新連結会計基準は非営利団体には適用されませんが、国際会計基準ではそのような例外規定はありません。これはFASBでは非営利団体の買収合併の会計基準については現在議論が進行中であるためです。 2. 買収者の定義と買収者の明示:FASBでは変動持分企業体の主たる便益受益者(Primary beneficiary)を除いて買収者を明示しなくてはなりません。変動持分企業体の主たる便益受益者は常に買収者です。主たる便益受益者は米国会計基準解釈指針(Interpretation)46号で定義されています。国際会計基準(IAS)第27号では主たる買収者という用語が使用されていますが、改定版国際会計基準(IFRS)第3号では主たる便益受益者が定義されていません。 3. コントロールの定義:米国会計基準では会計研究公報(ARB)第51号により、コントロールとは財務的な持分の支配を意味します。国際会計基準ではコントロールとは企業の財務および経営を支配する力をいい、それによって便益を得ることをいいます。 4. 公正価値の定義:公正価値の定義は米国会計基準では第157号によって定義されていますが、それによると通常の取引によって、資産の売却によって受取る可能性のある価格や負債の移転によって支払う可能性のある価格をいいます。国際会計基準では、現在別の作業が進行中ですが、現状では公正価値は適切な知識があり売買の意思がある第三者間による資産の交換金額または負債の決済金額をいいます。 5. オペレーティングリース:米国会計基準では被買収者がレッシー(リースを受けている方)であるかレッサー(リースをしている方)であるかに関わらず市場価格との比較において益や損がある場合、買収者は別建ての無形固定資産か負債を計上しなければなりません。国際会計基準では非買収者がレッサーでありリースアレンジメントによって市場価格との乖離がある場合には資産負債計上を求めています。被買収者がレッサーの場合には、リース資産自体を市場価格に変更するので、別建てで無形資産負債を計上する必要はありません。 6. コントール力がない株主の持分(かつての少数株主持分):米国会計基準では公正価値で測定し、その測定方法と重要な計算要素を開示する必要があります。国際会計基準では公正価値か簿価での計上の2つの方法を認めています。したがって、どちらの方法を採用したのか、また公正価値による場合にはその測定方法と重要な計算要素を開示する必要があります。 7. 偶発資産負債:米国会計基準では全ての契約上の偶発資産負債(契約偶発資産負債)を計上しなければなりません。また、米国会計基準コンセプト第6号に定義される資産負債に該当するその他の偶発資産負債で50%超の起こる確率があるもの(非契約偶発資産負債)は資産か負債の計上をしなければなりません。 これら以外の偶発事象は米国会計基準第5号に従って処理されます。国際会計基準では、過去の事象に起因し、信頼できる公正価値が測定できる場合に偶発債務を計上しなければなりません。その後の再評価は、米国会計基準では新しい情報に基づいて負債が簿価の計上金額を超える場合、資産は簿価を下回る場合にはそれぞれ評価をし直す必要があります。国際会計基準では偶発債務はその後ふくらんだ場合には、ふくらんだ金額で測定し直す必要があります。開示項目にはそれほど違いはありません。また、非契約偶発資産負債ですが、米国会計基準では50%基準について詳細な説明がありますが、国際会計基準にはそもそも非契約偶発資産負債という概念がないため記載はありません。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デューデリジェンス| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デューデリジェンス 2021年7月16日 Q. 米国に進出を考えています。米国の企業を買収することを検討していますが、財務・税務デューデリジェンスとは何をするのか教えてください。 A. 通常は企業を買収する前に、買い手は対象となる企業の価値やリスクを調査します。この調査をデューデリジェンス(Due Diligence)といいますが、第三者間での売買では不可欠な手続きです。私ども会計事務所では、買い手の依頼により、主に財務・税務の視点から調査を行ないますが、意思決定までの限られた時間内で、対象企業のごく限られた従業員とのやりとりで調査を実施することが求められます。 財務・税務のデューデリジェンスでは、例えば以下のような確認作業や経営者への質疑応答を行ない、対象企業の価値を算定し、リスクを評価します。 • 預金残高の確認 • 売掛金の回収状況や貸倒引当金の内訳・計算方法の確認 • 棚卸資産の所在確認や評価方法の確認(売り物にならないものが計上されていないかどうか等) • 固定資産の所在確認・時価評価 • 不動産の鑑定評価の依頼 • 無形固定資産の評価(顧客リスト、ノウハウなどを対象企業の収益力から算定) • 簿外債務の有無の確認 • 過年度の法人税、給与税、売上税、固定資産税等の税務申告書の内容査閲(適正に行われているかどうか、未申告の期間や未納の税金がないかどうか等を確認) • 過去の税務調査の記録の確認 • 関連者間の取引内容の把握(移転価格税制関連-第三者間の取引条件と同等でない条件の取引があるかどうか等) • 繰越欠損金の確認 • オーナーへの報酬支払額 • キー従業員への給与支払額 • 不特定支出の有無の確認 • 給与金額の確認 • 重要取引先の洗い出しと売上高の確認 • 重要仕入先の洗い出しと仕入金額の確認 • 特殊な取引や契約の有無の確認 • 将来の事業計画 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コロナⅡ | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > コロナⅡ 2020年4月27日 「譲謙(ゆずけん)さん、とにかく早くコロナローンを申し込みたいんじゃが、どうすればいい?」 少々あせり気味の鬣(たてがみ=会社経営者)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「鬣さん、まだ申し込んでいないのですか?すでにPPPはSBAでは受け付けていませんよ。」「何だPPPとは?」「PPPとはPaycheck Protection Programの略称です。これはローンなのですが、人件費や健康保険料、家賃、不動産ローンの金利や光熱費に使った場合に最終的に免除されます」「それじゃ、補助金みたいなものじゃのう」「そうです。3月27日に法案が成立し、申し込みが殺到し1回目のファンドは早々に打ち切られたようです。追加拠出が連邦議会で決まりそうですが、もしも、再募集が始まるようなら一刻も早く申し込みをするべきでしょう。」「他に何かないのか?」「他にPPPで申し込めなかった企業については、Retention Creditという同様の措置があります。PPPはコロナで勤務できなかった人に払った給与が補助対象ですが、Retention Creditは100名以下の企業の場合、働いている人に払った給与にも補助金がもらえます。支給額は給与と健康保険料の合計の50%ですが、年間で1人あたり$10,000が上限です。」「ほう、それじゃと、うちは1名がコロナで入院したが、他の従業員はコロナで休むことはなかったから、PPPよりもRetention Creditの方がよかったかな?ところでどうしたらもらえるんじゃ?」「コロナによる活動規制命令に伴い前年同期から売り上げが50%以上落ち込んだことか、事業活動の1部または全体の縮小を余儀なくされたことです」「いつから、どうやって申しこむんじゃ?」「第二四半期の給与税申告書(Form941)からスタートします」「それじゃ7月じゃな、必ず申し込むぞ。それ以外に補助金はもらえないのか?」「各団体や地方の非営利団体などもそれぞれ開始しています。例えば、NYCからの給与補助プログラム(前回の①参照)Verizon LISC FundやChamber of Commerceなどもハーレムなどの地域に補助金を出していました。NYSのEconomic Injury Disaster Loan(EIDL)(前回の③参照)は、最初に$10,000を前払いしてくれます。これについては、借入が下りなくても返済不要となっています。すでに受け付け終了しているファンドも多いですが、今後もどんどん出てくると思いますので、これらの情報をかき集め、即座に地道に申し込んでいくことだと思います。」「よーし、わかった。頑張って探してみることにしよう。」「ところで、$2,400の振り込みはありましたか?」「先々週あったぞ、ありがたいのう」「そうです。日本はやっと10万円に支給金額が決まったようですが、アメリカはすでに支給がされています。スピード感にかなり差がありますね」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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