日米会計税務アドバイザリーサービス
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Service
サービス
米国会社の監査
弊所では、米国会社の財務諸表の監査サービスを提供しております。財務諸表監査では、会社の財務諸表がて記載に表示・開示されているかどうかを独立の第三者である米国公認会計士が保証します。
一例としては、以下のような監査手続きを行います。
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会社の内部統制が有効に機能しているかどうかを検証し、監査手続きの範囲などを決定。
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前期の金額と比較し、著しく増減している場合には、その理由を分析する。
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会社が計上した振替仕分けを査閲する。
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経営者へ質問を行なう。
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確認状による残高確認(預金、売掛金、買掛金、関係会社取引等)をする。
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有価証券、現金などの現物の存在および数量を確認する。
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期ずれ計上がないかどうか、年度末の前後一定期間の取引内容を査閲する。
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翌年に発行されたクレジットメモの発行理由を経理担当者に質問する。
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引当金計上に関する会社の会計方針、長期間滞留している売掛金残高等を考慮し、貸倒引当 と金が適正であるかどうかを評価する。
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棚卸資産の引当金が適正であるかどうかを評価する。
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会社が行なう実地棚卸に同行して、内部統制状、棚卸の方法・手順に問題がないかどうかをと検証するとともに、陳腐化したものや破損したものはどのように管理されているか等を視察とし、棚卸資産の実在性を確認する。
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会社が保有している固有資産を見せてもらい、台帳に突き合わせ、実在性を確認する。
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固定資産の減価償却費や前払費用の償却が適正に行われているかどうかを確認するため、再と計算する。
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会社が抱える訴訟等の有無やその内容について弁護士へ確認する。
レビュー
レビューは AICPA(⽶国公認会計⼠協会)から発⾏される、会計およびレビュー基準
Statements on Standards for Accounting and Review Services (SSARS)に基づいて⾏います。
財務諸表の責任は会社の経営者にありますが、会計⼠は主に試算表やその他資料を含めて⼗分な証憑に基づいて質問と分析的⼿続きを⾏い、全体の財務諸表に対して重要な修正があるかないかの結論を出し、レビュー報告するものです。報告書は読み⼿に結論がわかるようにレビュー業務の性質を記載しています。会計⼠はクライアントから独⽴した第三者であること、報告書には独⽴した会計⼠がレポートを発⾏していることを述べる必要があります。レビュー財務諸表は独⽴した会計⼠が限定的に保証するため、⾼額で複雑なファイナンスや与信取引の際に求められます。
会計・税務相談(法人税)
弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。
ご相談の内容は多岐にわたりますが、例えば、以下のような内容です。
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米国に進出するにあたり会社を設立しようと考えているが、どのような手順を踏めばよいととか。
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株式会社、パートナーシップ、LLCの違いはなにか。
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どの州で米国法人を設立するのがよいか。
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法人の設立後、州への法人登録、定期的に行わなくてはならない法人税の申告、予定納税のと納付、その他課せられる税金の申告のタイミングや方法を教えてほしい。
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Form W-8BEN-Eの書き方がわからないので、教えてほしい。
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会計ソフトウェアは何を選べばよいか。セットアップや、使い方について従業員への指導をと依頼したい。
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米国子会社を閉鎖したいが、その手順や所要期間について知りたい。
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社内で不正が行われないようにするため、現状の内部統制をチェックし、改善点についてアとドバイスがほしい。
日本語で丁寧にご説明致します。ぜひお気軽にご相談ください。
コンピレーション
公認会計士が行うコンピレーションとは、財務諸表の製作の代行業務ですが、監査と異なり、資料の適正性の検証はされません。会社から提供された資料を原則としてそのまま使用し、財務諸表の調整といった作成業務を、適正性の保証を必要としない第三者向けに行います。会計士の報告書には、“監査を行っていない旨”や“適正性は保証しない”などと記載されます。また、会計士の独立性が欠けている場合には、必ずそのことを開示する必要があります。これは、作成された財務諸表の責任は会社の経営者にあると明示し、財務保証を与える意見は述べない証明水準であることが記載されます。尚、2015年12月15日からコンピレーションの基準を明確にするために、プレパレーションという新しい区分が設けられました。この区分内であれば、先に述べた正確性の保証は問われません。さらに、独立性の開示を必要としません。プレパレーションは記帳業務を会計事務所に委託の上、コンピレーションによる財務諸表を必要としていない場合に適します作成依頼をするときに、自身が必要な保証レベルに合わせてサービスを選択することができます。
米国での所得税申告書の作成
アメリカと日本に拠点を置くSaito LLPでは、アメリカにお住まいのお客さまだけでなく、日本を含む世界中のお客様の米国個人税の申請代行を承っております。日米両国の二重課税の回避、永久帰国が決まった後の永住権放棄の税務申告、アメリカの年金の受給方法、日本でアメリカの年金を受給する際の注意事項など専門的なアドバイスが可能となっております。また、メールのやり取りのみでも申請を完了することが可能となっております。
毎年、アメリカにお住まいの駐在員や研修生をはじめ、アメリカ国内のほとんどの州からご依頼いただいております。現在の状況はアメリカ在住からのお客様からのご依頼が約半数、日本在住のお客様のご依頼が約半数となっております。
ITIN申請代行
弊所ではITIN申請代行が日本で可能です。郵送にかかる日数も考慮して約7日〜10日間でITIN申請書類のご用意が可能となっております。IRSのWebsiteにも掲載されています。
個人税申告の流れ
まずは質問書(日本語)にご記入していただきます。一度ご記入いただいた基本情報や金融口座情報などは弊所にて大切に保管いたしますので、翌年からの申請は変更箇所のみのご記入となります。
税金相談(個人税、遺産税)
個人税金のご相談からコンサルテーション実施までの流れ
Step1 : 問題を明確にします。
コンサルテーションを依頼する前に、お客様のお困りになっていることがどの項目に当てはまるのか、まずは弊所のサイトでお確かめください。ご自身で解決が出来なくて困っている、あるいはお客様のご理解と専門知識とを照らし合わせたい等、コンサルテーションをおご希望のお客様は、次のステップへお進みください。
Step2 : info@saitollp.comまでお問合せください。
短時間で問題を解決するため、コンサルテーションでの質問テーマを絞り込むことが重要になります。絞り込めない場合には、大まかに、個人税、法人税、経理一般、会計処理などに分けると進めやすくなります。詳しいお話はコンサルテーションの際にお聞きしますので、お困りの点をまとめてご質問リストをお作りください。リストがご用意出来ましたら、info@saitollp.comへご送信ください。
Step3 : コンサルテーション費をご入金後、日程調整します。
コンサルテーションを行なうことが決まりましたら、まずは指定した銀行口座(日米どちらでも可能)にご入金いただきます。入金確認後、コンサルテーション日程の調整に進みます。Web会議ツールはZoom、Teams、Line、電話などを使用します。料金は$300〜(1時間まで)になります。質問内容によって金額が変わりますので、事前に担当者にお確かめください。

