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税金相談室

2008年2月15日 23:00:00

支払利子控除

Inage Hawaii

質問:どのような借り入れの場合に、支払利子控除が認められるのか教えてください。

答え:支払利子控除が認められる借り入れは、住宅ローン、投資ローン、教育ローンの3種類です。住宅ローンと投資ローンは項目別控除として、教育ローンは所得調整控除として、それぞれ支払利子の控除が認められます。住宅ローンと投資ローンは、適格借入となるための条件を満たさない場合、消費者支払利子となり控除が認められません。

 その他すべての個人消費目的の借入利子は、控除が認められません。

 ただし、事業所得や不動産賃貸所得の計算上の必要経費としての支払利子は、控除が認められます。


住宅ローン

 支払利子が控除の対象となる住宅ローンとして認められるためには、次の3つの条件のすべてを満たさなければなりません。

● 住宅2軒まで

● 合計借入上限額が100万ドルまで

● 住宅を担保にした融資 (Mortgage loan) である


 納税者が住んでいる主たる住居 (プリンシパル・レジデンス) ともう1軒 (セカンド・レジデンス)2軒分の住宅ローン支払利子の控除が認められます。

 住宅ローンの借入上限額100万ドルまでの支払利子は全額控除の対象となりますが、100万ドルを超える金額分の支払利子は消費者支払利子と見なされ控除できません。

 住宅を担保に供したローンでない場合、たとえば無担保の社内ローンを住宅購入資金とした場合などでは、その支払利子は消費者支払利子と見なされて控除は認められません。

 通常、モーゲッジ銀行から年明けに送られてくるフォーム1098に記載された金額が支払利子控除として認められる金額です。

 住宅ローンの契約に伴い、借り手が借入金に対してあらかじめ支払う割増利子であるポイントは、住宅ローン支払利子として借入年度に全額控除が認められます。第2住居のための住宅ローン取得ポイントは、ローンの返済期間にわたって、毎年小額ずつの控除の対象となります。

 住宅の値上がり含み益を担保にして借り入れるホーム・エクイティー・ローンでは、借入上限額10万ドルまでは支払利子の控除が認められます。


投資ローン

 株式や証券、ミューチュアル・ファンドなどの投資資産の購入、または維持を直接目的とした投資目的の借り入れの支払利子は、控除が認められます。ただし、控除が認められるのは、利子や配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得の金額までになっています。投資所得を超過したため否認された投資支払利子は、翌年に繰延べられます。繰り延べ年数は無期限なので、控除が認められる投資所得が生じるまで何年でも、控除の恩典を保留できます。

 投資支払利子は、フォーム4592で控除額を計算して、項目別控除スケジュールAと共に申告書フォーム1040に添付して提出します。まず、投資所得から支払利子以外の投資費用(例えば、証券投資顧問料、証券保管料など)を差し引いて、ネット投資所得を算出し、その金額を控除限度額とします。この場合の投資費用とは、2%の足切制限を超えて「その他項目別控除」として別途控除が認められた金額です。


教育ローン

 教育ローンの支払利子控除は、年間2500ドルまでが所得調整控除の対象となります。大学や大学院、専門学校、職業訓練学校の授業料、教科書代などの学費、寮費、食費、交通費を支払うための借り入れで、納税者、配偶者または扶養家族の50%超パートタイム学生の教育費として支出していることが必要条件です。

 高額所得者は所得レベルによる段階的削減規定の対象となります。所得が独身5万5000ドル、夫婦合算申告11万ドルを超えると段階的に減額し、独身7万ドル、夫婦合算申告14万ドルに達すると控除額はゼロとなります。

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