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会計相談室

2018年8月5日 13:00:00

法人税の改正

Inage Hawaii

「譲矢さんやトランプでの個人税の話は聞いたが、今度は法人税の変更点を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称譲謙ゆずけん)におもむろに聞いた。


「わかりました。たくさんの変更点があるのですが、関係しそうな変更点のみ説明します。」


「そうしてくれ」「まずは、税率が一律21%になったことです。過去は15%から35%までの累進課税でした。これによって大きな減税効果が期待されています」


「経費で落とせるものについて関心があるのじゃが、どうなった?」


「まず、支払利息が調整利益の30%までしか落とせなくなりました。」


「なに、そうすると出資のほうが有利ということか?」


「場合によってはそうなりますが、過去の売上高の平均が$25M以下の場合には適用になりません。」


「ほう、それはよかった」


「同種交換売買の不動産売買益の繰り延べに制限が加えられました。もともと売却目的で保有していた不動産はこの特典がうけられなくなりました。」


「そうか」


「交際費は飲食については今まで通り50%引けますが、アミューズメント、リクレーション、メンバーシップフィー、ファシリティ利用料は全額控除できなくなりました。」


「厳しくなったなぁ」


「従業員のための通勤費の控除もとれなくなりました。」


「それは困ったな。それじゃ給与を上げるしかないか」


「セクシャルハラスメントのコストも非公開契約の場合には引けなくなりました」


「それはきびしいのぉ。簡単になったものはあるのか?」


「キャッシュベースの会計が$25M以下の売上で適用可能となりました。また、棚卸資産のUNICAPというルールも売り上げが$25M以下では適用がなくなりました。工事進行基準の適用も$25M以上になりました。AMTも廃止になりました」


「それは簡単になってよかった」


「ただし、売上の認識は会計上の認識よりも遅らせることはできなくなろりますし、欠損金は繰戻しできなくなったかわりに将来無制限に繰越せるようになりましたが、利益の80%までしか相殺できなくなりました。」


「それは困ったな。何かよいことはないか?」


「固定資産のうち有形動産は2017年9月28日以降に取得したものは全額費用で落とせます」


「おー、それはすごいな。」


「ラグジュアリーカーは$10,000が上限となります」


「あと何か重要なものはあるか?」


「BEAT Taxというものがあります。」


「何だそのビートたけしというのは?」


「これは関連会社に支払った支払利息やロイヤルティーを調整した所得に10%をかけた税額と通常の法人税より高ければ追加で払うものです」


「ほう、なんか難しいのう」


米国公認会計士齊藤事務所 (www.saikos.com, info@saikos.com):齊藤幸喜

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