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  • お問い合わせ | 米国公認会計士 Saito LLP

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  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More seminar banner January 13th 2026 seminar banner January 13th 2026 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年1月13日 【セミナーのご案内】 「ITIN」セミナー開催 2026年1月9日 【スタッフブログ】 フランスの結婚式に参加してきました 2026年1月2日 【会計相談室】 リース会計まとめ 1 T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 記事を読む スタッフブログ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 記事を読む 会計相談室 2026年1月2日 リース会計まとめ 1 記事を読む スタッフブログ 2025年12月26日 Winter Garden Theatre 記事を読む 税金相談室 2025年12月19日 ITIN 記事を読む 1 2 3 ... 135 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 135 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

  • フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2025年の初夏、あいにくの曇り空でしたが、フランスで行われた友人の結婚式に参加してきました。まさにフランスらしい伝統とあたたかさに包まれた特別な1日でしたので、その素敵な思い出をご紹介したいと思います。 フランスでは、市役所での式が正式な結婚として認められています。この日、歴史ある重厚なホールに集まった家族や親しい友人たちが、ふたりの大切な瞬間を見守りました。市長さんの立ち合いのもと、署名が終わると、ふたりは晴れて「マリ・エ・ファム(夫と妻)」になりました。その時の友人の幸せそうな表情が今でも忘れられません。 セレモニーの後は、郊外にあるお城(シャトー)へと移動。石造りの建物に、広々とした庭園、絵画のような風景が広がっていました。お庭では、ご両親や友人たちのあたたかいスピーチに思わず涙ぐんでしまう場面もありました。記念撮影の後は、お城の中でジャズの生演奏をBGMにアペリティフタイム。シャンパンやフィンガーフードを片手に、ゆったりと過ごすひとときでした。 夜になると、いよいよ着席ディナーのスタートです。余興や司会進行はなく、参加者たちは美味しい料理とワインをじっくり味わいながら、会話を楽しみます。このゆったりとした流れが、フランスらしいなと感じました。 そして、待ちに待ったウエディングケーキの登場!フランスの伝統菓子クロカンブッシュが運ばれてきました。小さなシュークリームをタワーのように積み上げて、キャラメルで固めたお菓子。花火のような火花がバチバチッと舞い上がる演出付き。大歓声と拍手が沸き起こりました。サクサクのキャラメルと濃厚なクリームがとても美味しく、何個でも食べたくなってしまう危険なデザートでした。 そして、ここからが本番ともいえるダンスタイム。DJの音楽に合わせて、小さな子供からお年寄りまで、みんながフロアで踊って、歌って、笑って、日本の結婚式とはまた違った雰囲気を味わいました。 これまで日本、フランス、ハワイ、香港と色々な結婚式に参加してきましたが、今回の結婚式は特に「人と人とのつながりの温かさ」が印象に残りました。 気づけばシャンパンに始まり、クロカンブッシュで締め、胃袋も心もフルコース。“フランスの結婚式=美食と笑顔の祭典” でした。次があれば、今度はもっとお腹をすかせて行きたいと思います! ジャルダン 美紀 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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    お知らせ 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 Read More フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ Read More リース会計まとめ 1 Read More Winter Garden Theatre Read More ITIN Read More Form 1099 II Read More 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 Read More 新監査基準の具体的な運用 Read More Form 1099 Read More トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) Read More 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 Read More OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 Read More

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More seminar banner January 13th 2026 seminar banner January 13th 2026 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年1月13日 【セミナーのご案内】 「ITIN」セミナー開催 2026年1月2日 【会計相談室】 リース会計まとめ 1 2025年12月26日 【スタッフブログ】 Winter Garden Theatre T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 記事を読む スタッフブログ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 記事を読む 会計相談室 2026年1月2日 リース会計まとめ 1 記事を読む スタッフブログ 2025年12月26日 Winter Garden Theatre 記事を読む 税金相談室 2025年12月19日 ITIN 記事を読む 1 2 3 ... 135 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 135 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

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  • 日本からアメリカへの不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からアメリカへの不動産投資 2025年9月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本の友人がアメリカに不動産投資をしているんじゃが、申告する方法には二種類あると聞いたぞ。その二種類の方法を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)におもむろに聞いた。 「はい、それはグロス方式とネット方式です。」 「なんだそれは?」 「はい、グロス方式が、受け取った家賃金額に税金がかかる方法で、ネット方式は受け取った家賃からそのビジネスにかかった様々な費用を差し引いた不動産ビジネスの純利益(不動産所得)に税金がかかる方法です。」 「どっちの方法が法律上優先されるのじゃ?」 「グロス方式は法律上の原則的な方法ですので、ネット方式を選択しないと自動的にグロス方式になります。グロス方式の納税方法はいわゆる天引き方式です。」 「それじゃ、テナントから家賃を受け取ったら一定額を天引きしてもらって納税するのか?」 「はい、その通りです。テナントか不動産管理会社に天引き額を計算してもらって納税してもらいます。」 「何パーセントの天引じゃ?」 「原則30%です。」 「ほうそれは大きいな。」 「はい、家賃の30%天引きというとほぼ利益はなくなってしまうかもしれませんね。」 「それじゃ、経費が引けるネット方式が断然お得だし、みんなその方法をとっているんじゃろ」 「節税という観点ではその通りです。しかし、法律上の原則的な処理がグロス方式ですので、ネット方式を選択しないとネット方式は採用することはできません。」 「ネット方式をとるためにはどうすればいいんじゃ?」 「税法上の871条d項に基づいて申告書を申請をすれば、ネット方式の選択が可能になります。」 「具体的にはどうやって申請するのじゃ?」 「非居住者用の個人税申告書にステートメントを添付して申請します。」 「しかし、それでは天引きを実行する人にはわからないから、間違って天引きされてしまうんじゃないか?」 「はい、それで貸す方は天引きの主体者にForm W-8ECIを発行して、天引きしないでくださいというお知らせを出しておく必要があります。ちなみにネット方式は、一旦申請するとその後変更することはできません。」 「ネット方式の選択をしなければ、30%の天引きをされておしまいということじゃな?」 「その通りです。」「ネット方式では費用はどんなものを引けるんじゃ?」 「例えば、利息費用、減価償却費、固定資産税などです。」 「手続き的にはどちらが簡単じゃ?」 「税金のことを考えるとネット方式の方が得ですが、手続きはグロス方式の方がとても簡単です。基本的にはなにもしなくて構いません。ネット方式は税務申告書を作成し、期日までに申告しなければならないので、結構大変です。」 「申告は譲謙さんがやってくれるんじゃろ?」 「はい、もちろん喜んで引き受けさせていただきます。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More seminar banner January 13th 2026 seminar banner January 13th 2026 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年1月13日 【セミナーのご案内】 「ITIN」セミナー開催 2026年1月2日 【会計相談室】 リース会計まとめ 1 2025年12月26日 【スタッフブログ】 Winter Garden Theatre T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 記事を読む スタッフブログ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 記事を読む 会計相談室 2026年1月2日 リース会計まとめ 1 記事を読む スタッフブログ 2025年12月26日 Winter Garden Theatre 記事を読む 税金相談室 2025年12月19日 ITIN 記事を読む 1 2 3 ... 135 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 135 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

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  • ソーシャル・セキュリティー手当と源泉徴収税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー手当と源泉徴収税 2007年5月15日 質問:日本在住の日本人で、アメリカからソーシャル・セキュリティー手当を受け取っています。アメリカで30%の源泉徴収税を差し引かれていますが、税金なしで受け取ることができると聞きました。今後、源泉徴収税を回避するにはどうしたらよいのでしょうか。 答え:ソーシャル・セキュリティー手当は、日米租税条約を適用してアメリカの源泉徴収税を差し引かれることなく受け取ることができます。源泉徴収税が課された場合の還付請求の方法、租税条約適用の申請方法について検討します。 ①源泉徴収税 アメリカの税法上、非居住外国人とされる者が、利子、配当、ロイヤルティー(権利使用料)、レント、年金など、アメリカの商活動と実質的に関連のない所得を米国から受け取る際、国内法で特別に免税措置が規定されていない限り、通常30%の米国源泉徴収税の対象となります。 国内法で免税措置が規定されている例として、銀行預金利子、地方債利子、財務省証券利子、キャピタル・ゲインなどがあります。また、アメリカから所得を受け取る外国人が租税条約締結国の居住者である場合は、 租税条約による低減税率が適用されます。日米租税条約上、配当、利子、ロイヤルティー、年金、離婚手当に対する低減税率が定められています。 アメリカで働いて給料支給を受け、ソーシャル・セキュリティー・タックスを10年以上払うと、62歳以降にソーシャル・セキュリティー手当の受給資格が得られます。日米社会保障協定の発効後はアメリカでの納税が10年に満たなくてもソーシャル・セキュリティー手当の受給資格が得られます。受給資格があれば、日本帰国後もソーシャル・セキュリティー手当てを受け取るこができます。 日米租税条約第23条に含まれる年金とは、企業年金、保険年金および社会保障年金など、すべての退職年金を指します。したがって、日本在住の日本人がアメリカから受け取るソーシャル・セキュリティー手当については、源泉地国アメリカでの課税は免除され、居住地国日本のみでの課税となります。租税条約の適用を受けるための然るべき手続をしておけば、30%の米国源泉徴収税を引かれずにソーシャル・セキュリティー手当を受け取ることができます。逆に米国居住者が日本から厚生年金、国民年金、企業年金などを受け取る場合も同様、日米租税条約の適用により日本の源泉徴収税を課されずに受け取ることができます。 ②還付請求 租税条約によって、15%、10%などの低減税率あるいは無税が適用されるべきであるにもかかわらす、30%の源泉徴収税が差し引かれた場合、還付請求書をIRSへ提出して超過納税額の還付を受け取ることができます。還付請求のための必要書類は、源泉徴収額が記載されたフォーム1042S、および、非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRです。 フォーム1040NRに還付の根拠と必要事項を記入して、源泉徴収額を示すフォーム1042Sを添付してIRSへ提出します。還付請求書の提出期限は時効が成立する以前であり、オリジナル申告書提出期限後3年です。4年前およびそれ以前の年度の還付請求は認められないので要注意です。 ③租税条約の適用申請 租税条約の低減税率の適用を受ける非居住外国人は、源泉徴収代理人(Withholding Agent)に対してフォームW-8BENにその旨の意思表示を記入して提出すると、正しい税率による源泉徴収税が差し引かれます。アメリカのソーシャル・セキュリティー手当てを受け取る日本在住の日本人は、ソーシャル・セキュリティーアドミニストレーションにフォームW-8BENを提出することにより、源泉徴収税を差し引かれずに手当ての全額が支給されるようになります。記入事項は、氏名、受益者の種類(個人)、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、日米租税条約の適用条項(第23条)、税率(0%)、根拠(租税条約締結国の国民であり、年金は居住地国のみで課税対象となるため)、署名および日付です。 【フォームW-8BENについて】  フォームW-8BENは、通常アメリカから支払われる所得の受取人の身分が非居住外国人(あるいは外国組織)であることを証明するために使われます。非居住外国人が米国銀行口座を開設する場合、または外国から米国株式、米国債券、ミューチュアル・ファンドなどに直接投資する場合などに必ず必要とします。また、グリーンカード以外のビザでアメリカに住んでいた日本人が、日本に帰国する際にアメリカの銀行預金口座を残しておく場合などにも、居住者から非居住者への身分変更を表明するために不可欠な届出用紙です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 賃貸不動産の減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却 2019年11月25日 賃貸不動産の減価償却 減価償却とは、長期間にわたって使用する資産について、法律で定められた耐用年数(その資産が使えると思われる期間)で分割して、一年ごとに必要経費にしていく方法のことです。減価償却は時の経過あるいは使用によって価値が減少する固定資産、例えば賃貸不動産に適用されます。減価償却費は、不動産賃貸の賃貸所得を計算する際の必要経費の中でも比較的金額が高い場合が多く、税金の対象となる純利益を少なく計算するための重要な要素となります。 減価償却が適用されるのは建物部分だけであり、土地部分は減価償却できないという決まりのため、住宅の取得費を建物と土地とに分離する必要があります。まず、住宅の取得費のうち、土地該当部分を除いて建物部分のコストを把握します。住宅の取得費は、住宅の取得価格に取得時の取得費用とその後の改築費を加えた金額です。米国の減価償却は、「耐用年数」を27.5年で、「償却方法」を定額法で計算します。すなわち、毎年、27.5分の1ずつが減価償却費として控除が認められます。この計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。外国(日本)にある住宅の賃貸所得を、米国の税務申告書上報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数は40年で、償却方法は定額法で計算します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 死亡退職金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 死亡退職金 2018年2月5日 死亡退職金 被相続人の死亡の結果支払われる死亡退職金の取り扱いについて検討します。被相続人の死亡後3年以内に確定した死亡退職金は、生命保険金と同様、相続財産とみなされて相続税が課されます。死亡後3年経過後に支給が確定した死亡退職金は、相続財産とならず遺族の一時所得として所得税と住民税の対象となります。 死亡退職金は、法定相続人一人について500万円が非課税額として認められます。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。例えば、配偶者と子供2人が遺された場合、法定相続人は3人ですから1500万円までの死亡退職金は非課税となります。仮に子供のうち1人が相続放棄していたとしても、非課税額は1500万円のままです。受け取った死亡退職金の金額が非課税額を超えた場合は、それぞれの相続人が受け取った金額に応じて各人の非課税額が決められます。 相続人が相続または遺贈によって死亡退職金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る死亡退職金には非課税額は認められません。法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、養子の数が制限されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際相続:日米相続税条約の効用| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日米相続税条約の効用 2019年3月5日 国際相続:日米相続税条約の効用 日本の相続税・贈与税は、財産を受け取った相続人および受贈者に対して課税されます。一方、アメリカの連邦遺産税・贈与税は、日本とは逆に被相続人(死亡者)・贈与者に対して課税されます。日本とアメリカとで納税義務者が逆なのです。そのため相続人が日本に居住し、被相続人が米国に居住している場合は、日米両国で財産が課税の対象になることによる二重課税が生じます。このような二重課税を排除するために締結されたのが日米相続税条約です。 米国税法上の非居住外国人が日本とアメリカに財産を遺して亡くなった場合、アメリカに所在する財産だけが連邦遺産税の対象となります。米国国内法で非居住外国人に認められる遺産税の基礎控除の額は6万ドルです。6万ドルは、米国市民・米国居住者に適用される非課税遺産額の$11.18Million(2018年、約12億円)と比較して著しく低い金額であることから、日本国籍を持つ非居住者には日米相続税条約第4条に基づいて、市民・居住者用の非課税遺産額を適用する特例計算が認められます。すなわち、米国内遺産が全世界遺産に占める割合を市民・居住者に認められている非課税遺産額に掛け合わせた金額を、非居住外国人の非課税遺産額とする計算であり、節税に大きく役立ちます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 離婚手当の税制取扱いの変更| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 離婚手当の税制取扱いの変更 2018年4月2日 離婚手当の税制取扱いの変更 Alimony (離婚手当) は従前から、税金計算上支払者に所得控除が認められ、受取人は所得として申告して所得税を支払わなければなりませんでした。2019年1月1日以降に下された裁判所の裁定に基づく離婚手当、または、同日以降に成立した文書契約に基づく離婚手当は、支払者は支払金額の所得控除が認められず、受取人は所得として申告して税金を支払う必要がなくなります。2018年12月31日までに下された裁定・文書契約に基づく離婚手当は、2019年以降も従来通り控除と課税の税金上の取扱いを継続します。 離婚手当は、現物ではなく現金での支払いであること、子女養育費の支払ではないこと、二人が同一住居に住んでいないこと、受取人が再婚しない限り少なくとも6年間の支払いを行う契約であること、一方の死亡または受取人の再婚によって中止となる支払いであること、受取人のソーシャルセキュリティー番号を控除金額に付記すること、が挙げられます。また、受取人の再婚により支払者は控除ができなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange) 2007年12月25日 質問: 投資不動産を売るとキャピタル・ゲインが生じます。売却して得た資金は再投資するつもりです。税金対策でいい方法があったら教えてください。 答え: ●同種交換 譲渡不動産を移転した日から180日、または、その年度の申告書提期限(延長を含む)のいずれか早い方の日までに、交換不動産の所有権を取得しなければなりません。不動産の売却・譲渡によって生じる売却益は、通常、課税対象となります。不動産投資家が賃貸不動産などの資産を処分してかわりの類似資産を取得することにより、譲渡益を認識せずに最終的に物件を処分するまで課税繰延べを達成させる有効的な方法があります。それが、内国歳入法(IRC)第1031条に規定されている「同種交換」Like-kind Exchange です。日本の「等価交換」の制度に相当します。 同種交換を成立させるためには、納税者が譲渡する不動産と取得する不動産は、私用住宅以外の事業資産・投資資産である必要があります。次に、取引は不動産の売却・譲渡で得た資金を支払って新しい不動産を購入するのではなく、不動産の「交換」あるいは「相互移転」でなければなりません。そして、交換資産は同種資産であればいいことになっています。不動産と他の不動産との交換であれば、都市不動産と農牧用不動産との交換、整備不動産と未整備不動産との交換のように、用途などが異なるものでもかまいません。また、同種交換は機械や什器など、不動産以外の有体資産にも適用されます。 ●課税繰延の要件 課税繰延が認められるためには次の要件を満たさなければなりません。 ① 交換物件を特定する期間 不動産を譲渡した日から45日以内に交換物件を特定しなければなりません。3物件までは交換不動産の価値に制限なく特定できます。4物件以上の場合、取得する交換不動産の合計額は譲渡不動産の2倍までの価値とするという制限が設けられます。 ② 特定方法 交換不動産を明記した書面に納税者が署名をして、特定期間終了前に相手に手渡すか、あるいは郵送、ファックスで届けなければなりません。 ③ 交換の期間 45日の特定期間、および、180日の交換期間に加えて課税繰延を完成させる大切な条件として、交換不動産の取得日以前に現金の実質的受領を回避することがあります。資金は交換不動産の取得に支障なく充当するために確保されていなければなりません。納税者が交換不動産の取得以前に資金を自由にできる支配権を持っていると、取引全体が「売買」と見なされます。その結果、売却益が認識され、所得税課税が生じます。この問題を回避するために適格仲介者の制度があります。交換不動産と比べて譲渡不動産の価値の方が高い場合、移転後残った現金は課税対象となります。 ●適格仲介者 適格仲介者は、文書契約に基づき、納税者からの譲渡不動産の取得と購入者への移転を行い、交換物件の取得と納税者への移転を行います。然るべき手続きがなされれば、適格仲介者は譲渡不動産の譲渡代金を留保し、それを納税者に代わって交換物件の取得代金として充てることにより、課税収益の認識のない取引として完了させます。適格仲介者を通すことにより、譲渡不動産の購入者、および、交換物件の売却人の協力なしに交換を達成することが可能です。納税者は譲渡不動産の売買契約を自由に締結した後、その契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、購入者に対して譲渡委任に関する文書通知がなされ、納税者から購入者へ所有権が直接移転し、同種交換の第一段階が完了します。 他方の取引にも同様な方法が適用されます。納税者は取得する交換不動産の売買契約を売却人との間にかわします。納税者はその契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、売却人に対して譲渡委任に関する文書による通知がなされます。交換不動産の所有権は売却人から納税者へ直接移転し、同種交換の第二段階が完了します。納税者と適格仲介者との間の契約書は極めて重要な書類です。それには適格仲介者が保管している資金について、同種交換の必要条件である現金を受領したり、担保に供したり、借りたり、または何らかの恩典を受けたりする納税者の権利を制限することが明記されています。 以上が、内国歳入法(IRC)第1031条の「同種交換」Like-kind Exchangeを適用により、不動産と同種不動産を交換して譲渡益を認識せずに課税繰延を達成させる有効的な方法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続30 無効な遺言| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続30 無効な遺言 2021年2月22日 日本の相続30 無効な遺言 形式や内容が法律的に不備な遺言は、次の通り無効とされます。 ● 遺言能力を欠く者の遺言 満15歳に達しない者の遺言は、当然に無効です。 ● 形式面で不備のある遺言 民法に規定された遺言方式に準じて作られていない場合、無効になります。口頭によるものやテープに収録してあるものは一切法的効力がありません。苦労して書いた遺言も日付や印がないものや、訂正や加除の方法が間違っているものは無効です。 ● 内容が実行不可能や特定不可能な遺言 例えば、現実には存在しないものを遺贈する旨の遺言など。遺言の目的物が具体的に記載さていないものや内容が単一で明確でないもの、誤解を生じる余地のあるものは無効になります。 ● 詐欺や脅迫によって作成された遺言   だまされて、もしくは脅かされて作成された疑いのある遺言は無効です。 ● 変造・捏造された遺言 自筆証書遺言に起こる問題です。公正証書遺言ならば変造・捏造の心配はありません。 ● 公序良俗に反する遺言、錯誤に基づく遺言 犯罪行為や違反行為につながる場合、その記述が無効になります。内容の重要部分に重大な勘違いがあった場合、その部分が無効になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • チップ収入の報告と課税 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > チップ収入の報告と課税 2007年1月3日 質問:レストランでウェイターとして働いています。チップ収入にも税金がかかるのでしょうか? 答え:チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。チップ従業員と雇用主にチップの記録や報告、納税の義務があります。 課税対象所得 チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。ウェイター、ウエイトレスだけでなく、美容師、理髪師、マッサージ師、ホテル従業員、タクシー・ハイヤー運転手、観光ガイドなど、チップ収入のあるサービス業従事者は、金額の大小に関わりなく、受け取ったチップの全額が課税対象となります。 チップ記録と報告 従業員はチップの受領金額を毎日記録し、保存する義務があります。フォーム4070A (Employee’s Daily Record of Tips) またはこれに準じた様式に、顧客からの直接受取額および他の従業員からの間接受取額、クレジットカード・チップ、他の従業員への分割支払額などを記録します。月初から月末までを集計した金額がその月のチップ合計額です。従業員は雇用主(レストラン)へチップ合計額の報告を、書面またはコンピューターで行います。フォーム4070 (Employee’s Report of Tips to Employer) またはこれに準じた様式に、現金チップ、クレジットカード・チップ、他者への分割支払額、当月合計額を記入し、翌月の10日(休日の場合は次の営業日)までに提出します。レストランによっては月一度よりも頻繁に報告を求める場合もあります。 チップ収入の雇用主への報告を怠った場合は、年度終了後、従業員は個人所得税申告書に未報告チップ、およびソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を報告して納税しなければなりません。この計算は、フォーム4137 (Tax on Unreported Tip Income) で行い、申告書に添付提出します。また、ペナルティーとして、未報告チップのソーシャル・セキュリティー税およびメディケア税の50%相当額が課されます。 源泉徴収 各従業員からチップ金額の報告を受けた雇用主は、通常の給与と同様、チップ金額に対する所得税およびFICA税の源泉徴収を行い、FICA税の雇用主負担分を加えて、合計額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。源泉徴収額は各従業員へ支給した給与から差し引きます。レストラン従業員の時給は、労働基準法に基づく最低賃金であるため、通常、給与金額ではチップのための源泉徴収額をカバーすることはできません。このため、従業員が任意で源泉徴収額に充当するための金額を拠出する場合もあります。 雇用主(レストラン)が年明けに発行する源泉徴収票フォームW-2に、チップ金額、連邦・州所得税、FICA税の源泉徴収額およびFICA税の不足額が記載されます。FICA税の不足額がある場合は、年度終了後、従業員が個人所得税申告書に自ら報告して、追加納税をする必要があります。 チップ概算額の報告 チップ従業員を10人以上雇っている「大規模レストラン」(Large Food Establishment)は、レストランの売上金額に一定率を掛け合わせてチップ概算額を算出して、IRSへチップ概算額に関する情報報告書を提出する義務があります。税法上、一定率とは8%を指します。この目的上、フォーム8027(Employer’s Annual Information Return of Tip Income and Allocated Tips) に必要事項記入して提出します。 チップ概算額がチップ報告合計額と同額以上である場合は問題ありませんが、チップ概算額がチップ報告合計額を上回る場合は、従業員からの報告が不十分であったと見なされ、不足額を各従業員に割り当てなければなりません。チップ割当額は源泉徴収票フォームW-2の所定箇所(Box 8)に記載されます。年度終了後、従業員の個人所得税申告書に、チップ割当額を所得として報告してFICA 税の追加納税をします。この計算は、フォーム4137(Tax on Unreported Tip Income)を添付して行います。 法人税の税額控除 雇用主(レストラン)が負担した従業員チップにかかるFICA税は、法人税の計算上、税額控除が認められます。フォーム8846 (Tax Credit on Employee Tips) 参照。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算 2007年4月5日 質問:引退後に受け取るソーシャルセキュリティー手当の金額を計算する方法があったら教えてください。 答え: ●社会保障税 居住者としてアメリカで働いて給与や自由業報酬などの役務所得を受け取る人は誰でも、老齢退職年金保険、遺族保険、傷害保険、メディケア医療保険などの保険料を「社会保障税」(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)の形で納付する義務があります。給与所得者の場合、給与から源泉徴収したFICA税の金額と同額を雇用者が負担して、合計額をIRSへ払い込んでいます。自由業の場合は、自営業税としてソーシャルセキュリティー税とメディケア税の全額を自己負担してIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、会社分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。ソーシャルセキュリティー税の上限課税対象額は、2003年8万7000ドル、2004年8万7900ドルであり、毎年消費者物価指数に基づいてインフレ調整されます。 ●受給資格 ソーシャルセキュリティー税の納付額に対してソーシャルセキュリティー・クレジットが加算され、その合計クレジットが40ポイント(通算10年)以上あると、62歳以降に老齢退職年金手当を受給する資格が得られます。2004年は四半期(3カ月) に最低900ドルの役務所得で1ポイント、年間最低3600ドルで4ポイントのクレジットを獲得します。日本へ帰国などのためアメリカでの役務所得が途絶えても、獲得したポイントは保存され、その後再び米国に入国し働くと、過去に積み立てたポイントに新たに継続してポイントが加算されます。引退年齢に達した時点で 21歳以降の累積クレジットが結果的に40ポイントあれば、ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格を得ます。 ●受給金額 25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャルセキュリティー管理局からソーシャルセキュリティー・ステートメントを受け取ります。それには過年度までのソーシャルセキュリティー対象所得、獲得ポイント数、年金手当の予測受給額などが記されています。ソーシャルセキュリティー管理局にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャルセキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 受給額計算ワークシートをインターネットで入手して、自分で予測受給額を計算することもできます(表参照)。www.socialsecurity.gov/retire2 予測受給額の計算は、7ステップで行います。以下は1941年生まれの受給者の計算ステップです。 ステップ1 - B欄に実際に稼得した各年度の課税対象所得額を記入。 この金額はA欄の課税対象上限所得額を超えないこと。 ステップ2 - B欄にC欄のIndex Factor を掛けて、答をD欄 (現在価値)に記入。 ステップ3 - D欄から高い金額の順に35年分を抽出し、その合計額を算出。 $ ステップ4 -ステップ3の合計額を420(35年 x 12ヵ月)で割る。 $ ステップ5 - a. ステップ4の最初の$606の90%を算出。$ b. $606 超、$3,653 以下の金額の32% を算出。 $ c. $3,565超の金額の15%を算出。 $ ステップ6 -ステップ5の a + b + c = 65歳8ヵ月時の予測受給月額  $ ステップ7 -ステップ6の76.7% = 62歳時の予測受給月額 $ 受給金額は、クレジット・ポイント数、合計課税対象所得額、加入年数などによって異なりますが、1カ月150ドルないし2000ドルになります。クレジット・ポイント数 (加入年数) が多いと受給金額が高くなりますが、低所得者への還元比率が高額所得者に比べて高くなるように設定されています。40クレジット・ポイントを獲得して受給資格を満たした納税者は、たとえ日本へ帰国して日本の居住者になっても、アメリカからソーシャルセキュリティー年金手当を受け取ることができます。有資格者は日本にあるアメリカ大使館で申請できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑩ 指定相続分  | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑩ 指定相続分   2020年9月14日 日本の相続⑩     指定相続分   相続人が二人以上いる場合に、被相続人は遺言によって法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。また、異なる相続割合を指定することを弁護士など第三者に委託することもできます。遺言で各相続人の相続分を指定することを「指定相続分」といいます。相続には被相続人の意思が優先されますから、「指定相続分」は法定相続分に先立って適用されます。法定相続分では妻には50%以上、子には均等割の財産が分与されますが、例えば、親の面倒を見てくれた子と冷たかった子とで差をつけたいという場合に活用できるのが「指定相続分」の制度です。 ただし、各相続人に対する最低限相続を保証する制度である遺留分に反するような、極端に不公平な「指定相続分」を指示することはできません。したがって、各相続人の遺留分がどのくらいかを確認してから「指定相続分」を指示する必要があります。遺留分は、法定相続分の2分の1または3分の1であり、兄弟姉妹については、遺留分はありません。 相続分の指定が一部の相続人だけにあった場合、他の相続人は残りの財産について法定相続分によって振り分けることとされています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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