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税金相談室

2024年8月23日 13:00:00

暗号資産(仮想通貨)の課税

Inage Hawaii

Q. 去年 Bitcoin を購入したのですが、Bitcoin が課税対象であることを知らずタックスリターンの際申告していませんでした。どのように申告すればいいですか?


A. IRS は Bitcoin を含む暗号資産(仮想通貨)を通貨ではなく財産として認識しているため、米国で暗号通貨の売買は課税対象となります。


2020 年度以降 IRS が個人税申告書 FORM 1040 上で暗号資産(仮想通貨)の取引・保有の有無の回答をする項目が加えられておりますので Yes または No でご回答する必要があります。


また暗号資産(仮想通貨)の交換や販売、売却等による所得に関しては FORM 8949 でキャピタルゲイン又はロスを申告する必要があります。


暗号資産の売却時

暗号資産同士の交換時

対価として受け取った時

商品・サービスとの交換時

マイニング時


以上が代表的な課税タイミングとなりますので、忘れずに申告漏れのないようご注意ください。


中野正典

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