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- 海外贈与・相続の報告| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外贈与・相続の報告 2018年7月30日 海外贈与・相続の報告 日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税対象となるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。 海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts) に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。提出義務者は、海外贈与・相続の移転を受けた米国籍保持者・居住外国人です。非居住外国人は提出義務がありません。フォーム3520の申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。 フォーム3520の記入事項は、納税者・配偶者の氏名、納税者番号、住所。非居住外国人から受けた10万ドル超の贈与・相続。5000ドル超の財産ごとに、移転日、財産の内容説明、時価を記載。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国税務上の法人の清算について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税務上の法人の清算について 2022年8月8日 Q.米国税務上の法人の清算について教えてください。 A. 米国税法は米国法人が清算する際の課税関係について様々な規定を設けています。米国法人、特に、C-corporationが清算される際に適用される規定とそれぞれの課税関係について紹介します。 株式の売却扱い 米国法人の清算手続きは、一般的に、当該法人が株主に対して最終配当を行い、これに対し、会社株式の償還をすることによって行われます。米国税法上、例外規定(以下参照)が適用できる場合を除いて、このような取引は株主が法人株式を売却したとみなされます。従って、最終配当(現金またはその他の資産)が株主の株式原価を超過した場合は、売却益を認識することになります。株式原価が配当を下回る場合は売却損を認識します。法人株式取引の際に発生する売却益・損は一般的に譲渡所得または損(キャピタルゲインまたはロス)と取り扱われます。(以下、例1と例2を参照してください。) もし最終配当が現金以外の資産でなされた場合は、当資産の市場価格が、株主の売却益・損の決定のために用いられます。また、この際、配当した法人は当該資産を株主に売却したとみなされ、配当時に認識された資産原価と市場価格の差を法人が売却益または損と認識します。 法人清算の際、最終配当が複数回にわたって行われる場合もあります。その際は、株主は受領した配当が自己の株式原価を超えない限り、売却益を譲渡所得として申告する必要はありません。また、もし清算による売却損が予想される場合は、全配当が終了するまで、この損を認識することはできません。(以下、例3と例4を参照してください。) 最終配当の際、法人の債務も株主に移転された場合は、債務額の分は配当額の減額が可能で、株主が認識する売却益の減額か、場合によっては売却損が発生することになります。このルールは法人には適用されず、法人が現金以外の資産配当の際に発生する売却益・損の計算の際に、資産の市場価格を株主に移転される債務以下の金額とすることは禁じられています。もし、株主に移転される債務が税配当金額を超過した場合は、株主が法人に対し増資したとみなされます。 例外規定 もし清算配当を受領する株主が米国法人であり、また当該法人が、清算される法人の株式の80%、またはそれ以上(米国歳入法第1504条の規定に基づいて決定)を保有する場合、株主法人に課税関係は発生しません(米国歳入法第332条による非課税清算)。この場合、株主法人が受領する資産の原価は、清算法人のものが引き継がれます。 申告手続き 法人の清算計画が最終決定された際、清算される法人は、その旨を米国内国歳入庁に報告する必要があります。これはForm 966によって行われます。また、配当金額などの内容もForm 1099-DIVで、株主と米国内国歳入庁に申告する必要があります。また、清算される法人の株主も、税法上大株主とみなされた場合、清算配当の内容を各自の申告書で開示する必要があります。 法人がLLCに変換された場合 法人がLimited Liability Corporation(LLC)に変換された場合、株主が複数の場合、変換後、LLCは税務上はパートナーシップとして取り扱われることがあります。従って、変換時、当該法人は清算されたとみなされ、上述に説明した課税関係が発生します。また、新LLCは法人の株主が清算配当された資産を投資することによって設立されたと考えられます。法人清算時に、株主が売却益・損を認識するため、当該株主によって新LLCに投資された資産原価は市場価格(ステップ・アップ)が用いられます。法人からLLC へ返還は上述以外の方法もあります。 以上に説明したルールについて、具体例を挙げて説明します。 例1: X 法人はAとBの二人の株主に保有され、10万ドルの現金を資産として保有しています。債務はありません。AとBはそれぞれ30%および70%のX株式を保有し、A保有のX株式原価は2万ドル、B保有のX株式原価は9万ドルです。X法人の清算の際、XはA に3万ドル、またBに7万ドルを配当することに決定しました。上述に紹介したルールの基、Aは1万ドルの売却益、Bは2万ドルの売却損を認識します。 例2: 例1の事実の中で、Xの債務をゼロから5万ドルに変更します。その際のAは5千ドルの売却損、Bは5万5千ドルの売却損を認識します。 例3: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に1万5千ドル、2020年6月1日に1万5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した1万5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益の認識)は発生しません。しかし、2020年に受け取った配当金額はX株式原価(5千ドル)を超過した部分、X株式の売却益(一万ドル)と認識され課税されます。 例4: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に5千ドル、2020年6月1日に5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益・損の認識)は発生しません。2020年に受け取った配当金額もX株式原価(1万ドル)を超えなかったためBは1万ドルのx株式売却損を認識します。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 事務所探し| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 事務所探し 2020年11月27日 事務所探し 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友達がアメリカで事務所を借りようとしているんじゃが、どうアドバイスしたらよいかのう」 会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「一般的にアメリカで不動産エージェントを使ってオフィスを探す場合には、原則として代理人契約を結ばない限り、物件の紹介はしてくれません。しかし、日系の不動産会社のなかにはエージェント契約を結ぶ前に物件を紹介してくれるところもあります。この場合、物件を見てから代理人契約を結ぶことになります。そして物件が見つかった時には、まず手付金を支払います。手付金を支払わなければ、その物件を押さえておくことはできません。 その後、契約書の作成に入ります。契約書は最も重要な書類になります。アメリカでの不動産契約は書面でサインしたもののみが法律上有効であり、法的な拘束力は絶対的です。英語がわからないからといってよく見もせずに安易にサインをしてしまうと、たとえ内容に理不尽な条項が書いてあったとしても覆すことはほとんど不可能です。したがって、契約する前に必ず自分の契約書を確認するために弁護士を雇い、契約書に不合理な点がないかどうか隅から隅まで確認をしてもらう必要があります」 「そうか、それじゃ、日本のように間に共通の代理人をたてるということはしないんじゃな。」 「そうです。決して貸主と借主で同じ弁護士を雇うことにならないように注意してください。そして、契約書で不合理な点の削除や自分の主張したい点は弁護士を通じて全てをあらかじめ盛り込む必要があります。何度も何度も貸主である大家側と交渉し、修正を重ねて最終の契約書ができあがります。最後にサインする時には、必ず自分で読み返して納得してからサインしてください。ちなみに州ごとに不動産に関する規定が異なり、地域によって不動産市況や事情も異なるため、不動産エージェントや弁護士はその地域の不動産専門の人を雇いましょう。 2020年のコロナ禍によって、リモートワークが通常の仕事環境である会社が増えると事務所探しの方法や目的もかなり大きく変わる可能性があります。 リモートワークがメインであれば、従業員が全員働ける広さが必要なくなります。郵便を受け取とるメインの住所をどうするかということとメインの電話番号にかかってきた電話を各従業員に自動的に転送できるサービス、それに各従業員からお客様にかけた電話があたかもメインの事務所からかけてきたようにできるようなサービスが求められるようになるかもしれません。バーチャルオフィスの重要性がますます増してくるかもしれません。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.sairtollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 美術品の売却と慈善寄付 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 美術品の売却と慈善寄付 2000年6月5日 美術品の売却と慈善寄付 Q:美術品を売った場合の税金について教えてください。また、美術品を慈善団体へ寄付した場合の控除はどのようになるのでしょうか。 A: 【美術品の売却】 1年以上保有した株式や証券を売却して得た譲渡益は、長期キャピタルゲイン税の優遇措置が適用され、税率は最高20%となります。絵画、彫刻などの美術品を売却して得た譲渡益は、優遇税率ではありますが、28%です。ただし、画家や彫刻家自身が自分の作品を売却した場合は、通常の所得税の対象となり、15~39・6%の間で5段階の税率となります。 美術品のほか、武具、古楽器、古銭、切手などの骨董品、宝石、貴金属を含む収集品の売却益に対しても、28%の優遇税率が適用されます。 美術品などの売却益は、売却価額から取得費を差し引いた金額です。相続によって取得した美術品の場合は、アメリカの税法では、相続発生時の時価(マーケット・バリュー)を取得費とします。相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であったとしても、1年以上保有したと見なされて、税率28%が適用されます。 【美術品の慈善寄付】 アメリカの税制では、物品を慈善寄付すると、所得税申告の際に相当金額を控除することができます。 美術品を慈善団体に寄付しても控除が認められますが、その控除金額は、寄贈者が作品制作者かどうか、また保有期間が1年を超えているかどうかによって異なります。 アーティストが自分の作品を慈善寄付した場合は、保有期間の長短に関係なく、制作コストが控除金額となります。制作者本人以外の納税者が1年以上保有した美術品を寄付すると、その美術品の時価が控除金額になります。保有期間が1年以下の場合は、美術品の取得費が控除金額です。 美術品の慈善寄付控除に適用される税率は、通常の所得税率です。28%よりも高い所得税率で課税されている高額所得者は、美術品の売却後その資金を寄付するよりも、現物を直接寄付するほうが節税になります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国のBookkeepingについて (7)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (7) 2011年11月28日 Q. 米国では、会計の共通化が急速に進んでいると聞きました。最近の流れと会計士の展望について教えてください(前回の続き)。 A. 最近の会計の共通化の流れは、以下のようなキーワードで表すことができます: 1. Cloud computing:クラウドコンピューティングはここ数年急激に普及し始めてきていますが、会計士業界にも大きな影響を与えています。クラウドには、「パブリッククラウド」(従来のインターネット経由のセルフサービス)、「コミュニティークラウド」(いくつかの会社が共通目的で使用する)、「ハイブリッドクラウド」(会社内部のクラウドと外部用のクラウドを持つタイプ)、「プライベートクラウド」、「クラウドストレージ」などいろいろあります。また、会計士事務所でもクラウドベースコンサルティングによって、CFOのアウトソーシングサービスやその他のさまざまなサービスを提供し始めているところが現れています。 2. 景気後退後の局面(Post Recessionary Environment):米国の景気後退は2007年の12月より始まったと言われています。米国の統計では12カ月を超えて失業状態を続けると、失業率の統計からはずされます。従って、現在の失業率は実際には20%近いとも言われています。 3. 会計士の業界の展望:以上述べてきたような状況を踏まえて、会計士業界の展望を予測したいと思います。 会計士の需要は他の業種の平均に比べて、早い回復が見込まれています。理由は、上記のようにゆるやかな景気回復とはいえ、18年までには新たなビジネスが次々と生まれ、それに伴い経理、申告書の作成やアドバイスの仕事が増えることになると予測されているからです。また、米労働局の発表では、継続的なビジネスのグローバライゼーションや国際会計基準の共通化、国際的な会計ソフトウエアの浸透や資金調達が増えるであろう状況では、会計士の需要はいっそう高まると予想されています。また、米国ではベビーブーマー世代の会計士が大量に向こう15年間で引退の時期になりますが、前に述べた景気回復のスピードが遅いことが予想されることから、引退を先延ばしする会計士が増え、会計士の労働市場に影響を与えると予想されています。 会計士の需要の高まりは、会計士の初任給の上昇、年間給与上昇率の上昇、さまざまな能力(ビジネス評価、財務分析、政府会計、内部監査人、国際会計、リスクマネジメント等)の要求、福利厚生の向上、オーバータイムの増加等を予想させます。現状では、女性会計士はのうち、大学卒の割合は現在53%ですが、大学院卒では50%となっています。AICPA(米国公認会計士協会)の発表では、引き続き高い適性のある会計士の雇用が米国の会計事務所にとって最も重要な課題とされています。また、どのようにして事務所にとって重要なスタッフのモチベーションを高めさせ続け、維持していくかが重要な課題となっています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2023年3月30日「LLCの米国税務上の取り扱いの特徴」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年3月30日「LLCの米国税務上の取り扱いの特徴」セミナーのご案内 2023年3月13日 リミテッド ライアビリティ カンパニー(Limited Liability Company)の米国税務上の取り扱いの特徴を教えます! シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説させていただきます。 【日時】 日本時間 2023年3月30日(木曜日)10AM 米国東海岸時間 2023年3月29日(水曜日) 9PM EST 【トピックス】Limited Liability Company (LLC)の米国税務上の取り扱いの特徴 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2023年1月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 【NY 冬の風物詩】ブライアントパーク ・ウィンタービレッジ開催中| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【NY 冬の風物詩】ブライアントパーク ・ウィンタービレッジ開催中 2023年1月16日 弊社NY オフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 より地下鉄B,D で2駅、Fでは1駅隣に位置するブライアントパークについてご紹介します。 今シーズンもブライアントパーク・ウィンタービレッジ(Bryant Park’s Winter Village by Bank of America)が2022年10月28日にオープンしました。ニューヨークの冬の定番風物詩の一つです。 ヨーロッパ調にデザインされたオープンエアマーケット(The Holiday Shops)には、ニューヨークと世界中から厳選されたお店が170 も設置されていて、2023年1月2日月曜日の午後4時まで開催しています。年末年始のホリデーショッピングを楽しむことができます。 ブライアントパーク中心にある注目すべきは、無料スケートリンク。 2022年10月28日からオープンしており、2023年3月5日の日曜日までの期間解放されている。 入場は無料なのでスケート靴を持参の場合、実質$0 で楽しむことができるが荷物を預ける必要がある為$5以上の準備が必要。 スケート靴レンタルは$15 入場制限があり、 こちら から予約必須ですのでお忘れなく! ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカ事情| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > アメリカ事情 2023年2月17日 皆さんは、海外に行くときには何か気を付けていることはありますか? ハワイの水は飲料に適していると言われていますが、やはりまだ日本と違った独特の水の味がします。とりあえず、ガロンボトルのクリスタルガイザーを購入し、飲んでいました。ランニングから帰った後に、グラス3杯分を一気に飲んだらば、寝れなくなるほどに腹痛が起きました。水を飲むほど続くので、これは日本のクリスタルガイザーとは違うと思い、調べたところ、並行輸入品に多くある、オランチャというところで採水していました。日本のクリスタルガイザーと比べ、硬度が2倍ほど高くなります。 これのせいか、と思いつつも、海外に行くときには水に気を付けろとはこういうことかと自覚しました。 他にも、“あぁ、アメリカに来たな”と思う瞬間が時々あります。 自転車に乗っていたらホームレスの人が歩道のど真ん中で、うつぶせの状態で寝ていました。これが東京だとただの酔っ払いだろうと思います。 スーパーやお店に入ると、大きいリュックを背負っている場合には、預けるか、スタッフの監視が付きます。 卵が割れているかを購入前に確認する必要もありますし、黄身の色が妙に明るいので心配になったところです。 他にも人の違いがあるなと思うところは、多くの人がコミュニケーションをすることに活発で、寄付をする文化があるところです。アメリカはビジネス文化だと思いましたが、日本の方がC to Cビジネスにおいて、ビジネス寄りと感じました。家具無しの部屋を借りましたが、一通りの家具とキッチン用品は$400.00以内でそろえられたと思います。ほとんどが、引っ越しや、買い替えをしたいのでタダでも引き取ってもらいたいといったものです。ガソリン代を払えば届けに来てくれる人もいます。 そんな中でも住めば都、”Lucky We live in Paradise (Hawaii).” ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 通勤費の取り扱い| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の取り扱い 2022年11月11日 Q: アメリカの通勤費の取り扱いについて教えてください。現地従業員に対しては希望者に対して給与天引きをしており、それから通勤小切手 (TransitCheck) を渡しております。駐在員に対しては、給与がネット支給方式であることと、一般的な旅費と同じく交通機関を使うということで旅費交通費と同じ扱いで精算処理をしています。何か問題がありますか? A :アメリカでは、電車やバスなどの公共交通機関の利用による通勤費に対して一定額まで非課税対象とできる優遇措置があります。 2022 年度は月に$ 280 までです。会社は、この規定に従って公共機関を用いて通勤をしている従業員に対して、給与の非課税扱いをすることができます。 その場合には、従業員が会社に通勤費用を天引きしてもらって、その部分の給与を会社から、メトロカードなどの現物支給を行うか通勤小切手か通勤デビットカード (Transitcheck Card) として支給することができます。通勤費天引き部分を現物で支給するか通勤小切手か通勤デビットカードで従業員へ支給する理由は、通勤費以外への流用を防ぐためです。 一方、会社が従業員に対して通勤費部分を従業員に対して支給した場合には、給与に加算しなくてはなりません。アメリカでは通勤費支給( Commuting Allowance )した支払いを給与から直接控除することはできないのです。これは給与天引きが非課税にあることとは全く関係のないことです。 したがって、会社が通勤費を実費精算した場合には、たとえ駐在員であろうと精算金額を給与として加算することが必要です。ちなみに通勤費支給は、一定の福利厚生費を給与に計上しなくてもよいカフェテリアプラン( SEC125 )の対象にはなりません。 よく勘違いを起こしやすい点が、通勤費を先のカフェテリアプランの対象と勘違いしたり、会社が旅費の精算と同じように考えてしまって旅費精算してしまうことです。また、税法上も給与に加算して通勤小切手分を給与天引きすれば、差し引き何の問題もないのではないかと考えてしまうことなども考えられます。 源泉所得税に対しては、確かにその通り影響はありませんが、失業保険税や疾病保険に関しては通勤費は非課税扱いはされないために過少申告が生じてしまうことになります。過少申告はかなり重大な法令違反になります。また、会社ではその金額も把握もしていないことになります。 通勤費の精算と旅費交通費の精算は似ていても非なるものであり取り扱いが異なるので注意が必要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? 2013年6月7日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。「固定費は皮下脂肪?油断をするとどんどんついてくる?それでは、それを防ぐためにはどうしたらいいんだ?」すると譲謙は、「人と同じように運動メニューを作って毎日繰り返すことがよいと思います。また、腹八分目にすることです。腹八分目とは、過剰な設備投資をしたり管理部門の人を必要以上に増やさないということです。これらの支出は、一旦、開始すると後戻りはできません。事務所やコピーマシンのレントもそうです。」「それでは、運動メニューとは何だ?」鬣が聞いた。「メニューの例としては次のようなものが考えられます。第2に高い設備ほど中古品でがまんする。一般的に新しい機械を使うと生産性は高くなり、使用している人の満足感は高まりますが、決して、それが経営効率を高めるとは限りません。性能は少しばかり悪くても、投資金額が少ないほうが、経営効率はよくなることがあります。見栄をはった過剰な投資を繰り返すと経営体質を悪くすることがあります。第2に健全会計に徹することです。これは、1年以内にお金にならない資産は資産計上しないということです。第3に実地棚卸は鬣さんが自ら行うことです。」「何。わしが、自分で商品をかぞえるというのか?」「そうです。自分の運動を他人にやらせて、自分が健康になることはありえません。」「自分の体は、自分で体をうごかしてこそ、シェープアップすることができます。あとは、確固たる決意です。決めたメニューを必ずこなすということです。しかしながら、あまりに経営効率に徹しすぎると従業員の事業拡大のやる気や生産性向上の意欲を失いかねません。したがって、このメニューの意義=すなわち筋肉質経営は、次への事業拡大のために必要なエクササイズだということを全従業員に理解してもらう必要があります。 <解説>譲謙は会社を筋肉質にする方法を説明しています。これに加えて、投機を行わないことも重要です。会社の余剰資金の運用は元本保証が原則です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 年金の税務| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金の税務 2019年11月15日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん。わしの日本の友人なんじゃが、アメリカの公的年金や個人年金、アニュイティなどを日本で受け取ろうとした場合のことを心配しているんじゃ。どうしたらいいんじゃろう。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称、ゆずけん)におもむろに尋ねた。 「 日本居住の日本人が日本でアメリカの公的年金を受け取る場合、アメリカで日本居住の届け出を適切にソーシャルセキュリティー事務所に提出していれば、日米租税条約17条により、居住国日本でのみ課税となります。」 「ほうそうか。それは簡単じゃのう。そうすると、個人年金やアニュイティの場合はどうじゃ?」 「個人年金、アニュイティも金融機関にForm W-8 BENを提出し適切な処理をしてもらえれば、アメリカ国内でForm 1099Rは発行されず同様な処理になります。」 「そうかそれも簡単じゃな。しかし、友人はW-8BENを出したにもかかわらず、Form1099Rが出てしまったらしいぞ。」 「もしも、金融機関で適切な処理がなされずForm 1099Rが発行されてしまった場合にはアメリカの会計士などの専門家にまずは相談することをお勧めします。」 「それじゃ、日本に住んでいるグリーンカード保持者のわしの友人はどうなるんじゃ?」 「日本居住のアメリカ人やグリーンカード保持者は、特別な扱いになります。そのようなステータスの方は、アメリカでも日本でも税務上の取り扱いは居住者となってしまいます。そこで、両国で両方の年金の申告を行う必要がでてきます。両方で個人年金やアニュイティの申告を行い、アメリカの申告では日本の年金について外国税額をとり、日本の申告ではアメリカの年金について外国税額控除をとるという方法が考えられます。」 「そんな難しいのか?」 「はい、ただし、この取り扱いについては専門家のあいだでも見解が分かれているので、ご自身の会計士にまずは相談することをお勧めします。」 「こんどは逆にアメリカに来ている日本人の友人が日本の年金の源泉徴収を止めたいと言っているんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「アメリカ居住の日本人が日本の年金の源泉徴収を止めたり、日本の配当や利子の源泉税に日米租税条約の軽減税率を適用してもらうためには、アメリカの居住証明が必要になります。」 「それはどうすればとれるんじゃ?」 「アメリカの居住証明はIRSにForm8802(Application for U.S. Residency Certification)を提出して取得します。提出すると30日以内に「居住証明書(Certificate of Residency: Form 6166)」 が送られてきます。」 「ふむふむわかった。友人に知らせておく、ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- その不安、CAAで解決できます!! Part 1 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > その不安、CAAで解決できます!! Part 1 2026年5月31日 Q. ITINって一度取れば一生使えますか?更新は必要ですか? A 実は…ITINは一生使えるものではありません。 連続して3年間、税申告で使っていない場合、ITINは失効となります。 失効したまま申告してしまうと… ⚠ ITINを更新するまで還付が遅れる。 ⚠ 一時的に税額控除を申請できない場合がある といったリスクも。 「自分のITINは大丈夫?」と不安な方も多いはずです。 当社では、ITINの有効ステータス確認から更新手続きまでサポートしています。 知らないうちに失効していた…という前に、事前チェックがおすすめです。 当社はInternal Revenue Service認定のCAAとして、パスポートのコピー認証に対応しております。 安心・安全・スピーディーに進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。 IRS ITIN公式ページ www.irs.gov Individual taxpayer identification number (ITIN) | Internal Revenue Service < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 所得税申告シーズンに備える| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 所得税申告シーズンに備える 2000年2月20日 所得税申告シーズンに備える(前編) 扶養控除・扶養子女税額控除Q 昨年子供が生まれました。扶養家族の税金上の取り扱いについて教えてください。 A 子供がいると、「扶養控除(Personal Exemption)」と「扶養子女税額控除(Child Tax Credit)」の2種類の控除が認められます。 扶養控除は所得控除です。つまり、課税所得を算出する過程でその分を差し引き、課税対象となる所得額を減らします。言わば、間接的に税金を少なくする控除です。 一方、扶養子女税額控除は、所得税を算出後、その金額から差し引いて最終課税額を削減するもので、直接的に税金を少なくします。 ただし、両控除とも、所得が高い納税者には認められません。 ● 扶養控除 99 年の扶養控除は、扶養家族1人につき2750ドルです。ただし調整総所得(Adjusted Gross Income)が表1の金額を超えると、超過額2500ドル(またはその端数)ごとに2%ずつ控除は減額し、最終的にはゼロになります。例えば、夫婦合算申告の場合、99年の調整総所得が31万2450ドル以上だと扶養控除はゼロになります。 独身 12万6000ドル 夫婦合算申告 18万9950ドル 夫婦個別申告 9万4975ドル 特定世帯主 15万8300ドル また、扶養控除が認められるためには、次の5条件をすべて満たす必要があります。 1 扶養条件 納税者が被扶養者の年間生活維持費の50%以上を供給していること。 2 総所得条件 被扶養者の年間総所得が扶養控除額(99年は2750ドル)未満であること。ただし、被扶養者が納税者の子供である場合は、その子供の年間総所得が2750ドル以上であっても構いません。子供は18歳以下であるか、または、フルタイムの学生である場合は23歳以下でなければなりません。 3 親族・世帯員条件 三親等以内の血縁関係か婚姻関係があること。ただし、1年を通じて家族の一員として同居している場合は、親族である必要はありません。年内に生まれた子供は、たとえ12月31日生まれでも、1年分満額の扶養控除が認められます。 4 市民・居住者条件 被扶養者は米国の市民または米国の居住者であること。 5 合算申告条件被扶養者が既婚者の場合、夫婦合算申告をしていないこと。 ● 扶養子女税額控除 扶養子女税額控除は、17歳未満の扶養家族1人につき500ドルです。調整総所得が表2の金額を超えると、超過額1000ドル(またはその端数)ごとに50ドルずつ減額されます。 独身・特定世帯主 7万5000ドル 夫婦合算申告 11万ドル 夫婦個別申告 5万5000ドル レント収入 Q 日本の留守宅を賃貸していて家賃収入があります。アメリカでの税金申告の際、報告義務があると聞きましたが、どのように届けるのでしょうか。 A 家賃収入は、そのまま全額が課税対象となるわけではありません。家賃収入から、固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた結果、ネット・レントが純利益となった場合に、課税対象となります。 つまり、ネット・レント純利益は、給与や預金利子・配当収入などと合算して、個人所得税の対象となるわけです。賃貸所得の詳細記入には、計算様式「スケジュールE」を使います。これを、個人所得の申告書フォーム「1040」に添付して提出します。 この基本は、賃貸物件が米国外にあっても変わりません。ただし、減価償却の計算方法、そして通貨換算が必要であるという点が、米国内の物件とは異なります。 減価償却を計算するには、まず、住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いて建物部分の価格を把握する必要があります。償却方法は定額法、つまり建物部分のコストを耐用年数で単純に割って、減価償却費を出します。耐用年数は、米国内の住宅の場合は27・5年ですが、米国外の住宅には40年が適用されます。 日本円から米ドルへの換算レートは、減価償却については建物の取得時のレート、家賃および関連諸経費については99年各発生時のもの、または99年の年間平均レート(1ドル114円)を使います。 ネット・レントが純利益ではなく純損失(レンタル・ロス)となる場合は、他の個人所得から差し引くことができますが、その相殺控除には上限が設けられています。 上限額は所得レベルによって異なります。調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドルまで、10万ドルを超えると段階的に減額し、15万ドルに達するとゼロとなります。 相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、翌年以降に繰り延べることができます。家賃の値上げや必要経費削減などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てるか、また住宅を売却した際の売却益計算の過程で控除することができます。 IRA拠出金控除 Q 専業主婦です。夫が会社でペンション・プランに加入しているため、IRA積立の控除は制限されていると聞きましたが、説明してください。 A IRA(Individual Retirement Account)個人退職基金口座は、元来、会社の年金制度に加入できない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。退職後の資金形成目的で毎年一定額を積み立てれば、税法上の恩典が与えられます。具体的には、利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得税を計算する際の控除対象となります。 IRA口座は、銀行や証券会社などの金融機関で開設できます。生命保険会社を通じて締結する年金契約のIRAもあります。 IRAで積み立てた資金は、満期が来て分配を受けた時点で、元金、利息ともに所得税の対象となります。また、納税者が59・5歳になる前に分配を受けると、例外を除いて、所得税のほかに10%の早期分配税が課されます。 IRAに拠出した金額のうち控除対象として認められるのは、年間1人2000ドル、夫婦2人で4000ドルまでです。納税者が、適格年金制度、例えばペンション・プランや401(k)プランなどに加入していなければ、所得レベルに関係なく満額控除が認められます。 納税者が適格年金制度に加入している場合は、所得レベルが低ければ満額控除されますが、所得が一定額を超えると段階的に減少し、最後はゼロになります。 例えば、夫婦合算申告で、納税者がペンション・プランに加入しながらIRAを積み立てる場合、調整総所得が5万1000ドルを超えると2000ドルの満額控除は受けられなくなり、6万1000ドルを超えると控除はなくなります。 また、夫婦のどちらかがペンション・プランに加入しており、働いていない配偶者がIRAを積み立てる場合は、調整総所得が15万ドルを超えると控除の段階的減額が始まり、16万ドルを超えるとゼロになります。 以上述べてきた拠出金を控除できるIRAは、従来からあったため「伝統的IRA」あるいは「従来型のIRA」と呼ばれます。このほか、98年から始まったロスIRA(Roth IRA)という制度もあります。 ロスIRAの拠出金は、税金控除の対象となりません。毎年口座に加算される利息などの収益は非課税です。ロスIRAは、積立時には控除の恩典はありませんが、適格分配の際には一切課税されないのが特徴です。 ※次号3月5日号では、「99年に転職した人のソーシャル・セキュリティ・タックス」「教育費控除」について、詳しく解説します。 KPMG 特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 海外金融資産の報告 Report for Foreign Bank Accounts| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外金融資産の報告 Report for Foreign Bank Accounts 2019年12月23日 海外金融資産の報告 Report of Foreign Bank Accounts米国国外の金融機関に一定金額以上の銀行口座や証券投資口座を保有している納税者は、毎年報告書を当局に提出する義務があります。財務省用とIRS(内国歳入庁)用の二種類のフォームがあり、保有している金融資産の金額によって両方とも提出を必要とする場合と、片方だけで済む場合とがあります。米国籍保持者および居住外国人が報告書の提出義務を負い、非居住外国人は提出の必要がありません。申告不履行、遅延に対する多額のペナルティーが定められています。 財務省フォーム114――海外金融資産の年度内の合計最高残高が1万ドルを超えた場合に報告義務が生じます。記入事項は、申告者の氏名、生年月日、法人の場合その名称、納税者番号、住所、金融資産の種類、年度内の最高残高、金融機関名、支店の住所、口座番号、署名権のある口座の明細です。提出期限は暦年終了後の6月30日、ただし間に合わない場合は自動延長により10月15日でも可。電子申告による報告書提出が義務付けられていて、提出先は財務省。 IRSフォーム8938――報告義務が生じる残高は、申告資格ごとに定められていて、例えば独身は年度末5万ドル、年度内7万5000ドル、夫婦合算申告は独身の倍額です。記入事項は上記財務省フォームとほぼ同じですが、さらに利子、配当、譲渡益等の確定申告書上の金額、報告箇所、米ドルへの換算レートの情報を聞かれます。確定申告書に添付提出します。従って、提出期限は4月15日(延長可)であり、提出先はIRSです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 二州にまたがる州税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 二州にまたがる州税 2007年3月10日 質問:州税についての質問です。住んでいる州と働いている州が異なる場合の州税の申告方法について教えてください。また、夫婦が異なる州で勤務してそれぞれ収入があり、居住州も異なる場合の州税の申告方法についても教えてください。 答え:連邦所得税は、どの州に住んでいたか、あるいは、どの州で収入があったかということに関係なく、年間のすべての所得が課税対象となります。州税は、50州のどの州にも所得税制があるわけではなく、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州では、利子、配当、不動産や株式のキャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。その他のすべての州、41州とワシントンDCには連邦所得税に類似した税制、すなわち、給与その他の役務所得、利子、配当、不動産所得や譲渡所得など年間のあらゆる所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税制があります。税率は州によって異なります。 ●州を越えて勤務している場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、連邦税は、通常、「独身」または「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)を適用して申告します。州税については居住州と勤務州の二つの州で、連邦税と同様、「独身」または「夫婦合算申告」を適用して所得税申告を行うことは分かりますが、それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分で申告すべきなのかということが問題になります。まず、勤務州には、非居住者の身分でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分で連邦税上報告した所得と同じ年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 「他州税額控除」は、勤務州で既に課された税金によって居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。この仕組みは連邦税の「外国税額控除」と類似した理論に基づいています。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得を報告して申告納税する際、既に一度外国(非居住国)で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。州所得税における他州税額控除は、連邦税の外国税額控除の取り扱いと全く同じであると言えます。 州の実効税率の違いにより、勤務州の税金が全額他州税額控除として居住州の税金と相殺される場合とされない場合とがあります。勤務州(他州)で課税を受けなかった州外源泉所得、例えば利子所得、配当所得、日割計算で非課税扱いとなった給与などに税金が計算されて居住州で支払を必要とすることになります。 [例1] AさんはNJ州に居住し、NY州の会社に勤務して給与を受け取っています。給与からは連邦税、NY州税が源泉徴収されており、年明けに連邦、NY州、NJ州の個人所得税申告書を提出しています。Aさんの収入は、①給与以外の所得はない場合、②給与の他に銀行預金利子、配当などの投資所得がある場合、を考えてみます。 ① NY州税は確定申告額よりも源泉徴収された金額の方が多いため還付になりました。NJ州税は、給与分の税金が「他州税額控除」の作用により相殺されて、申告納税の支払は必要としませんでした。 ② NY州税は①と同じく還付になりました。NJ州税は、給与分の税金は「他州税額控除」で相殺されて支払いの必要はなかったのですが、投資所得分の税金の支払が必要となりました。 ● 夫婦が州を越えて居住している場合 配偶者の就職先が元来住んでいた州と離れた州にある場合、夫婦が別々の州に居住し勤務することを余儀なくされます。夫婦が二つの異なる州に居住し勤務している場合、連邦税および州税はどのように申告するのか検討します。 連邦税は「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)または「夫婦個別申告」(セパレート・リターン)のいずれかの税率を適用して申告しますが、殆どの場合有利となるのが「夫婦合算申告」です。州税については、夫と妻のそれぞれが居住州において居住者の身分で申告します。税率は、連邦税の計算上は「夫婦合算申告」を適用したとしても、州税上は「夫婦個別申告」を適用します。それは、そうすることにより本人分の所得だけを報告して州税の計算ができるからです。もしも「夫婦合算申告」を適用すると、他方の配偶者の他州源泉所得も含めて報告して他州税額控除の計算もしなくてはならず、いたって煩雑であるばかりでなく、税金がより多額に計算されて不利となります。 [例2] 夫Bさんはマサチューセッツ州に住んでいて同州の大学に勤務して給与を受け取っています。妻Cさんはイリノイ州に住んでいて同州のオーケストラでバイオリニスト団員として給与を受け取っています。預金利子、配当などの投資所得はそれぞれの居住州からだけであり、非居住州からの収入は全くありません。連邦税は「夫婦合算申告」を適用して申告書を提出します。州税はマサチューセッツ州およびイリノイ州の二州で申告します。マサチューセッツ州では夫Bさんが居住者、妻が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。イリノイ州では妻Cさんが居住者、夫が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。「夫婦個別申告」を適用することによりそれぞれ本人分の所得だけを報告するため、節税になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 公正価値オプション| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公正価値オプション 2022年1月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、以前に金融資産の表示方法について教えてもらったんじゃが、友達が金融資産は時価で評価して損益計上してもいいんだよと言っておったので、本当かどうか教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。「それは公正価値オプションというものです。」「混線をしているオプション、とは何だ?」「こうせいかちオプションです。先日お話した金融資産、金融負債に適用できます。しかも、それぞれの資産負債の個別の項目ごとに別々に適用できます。」「なんかピンとこないんじゃが。何か利点でもあるのか?」「投資資産で時価が容易にわかるような上場会社の株式のようなものの場合には便利です。しかし、上場会社の株式は持分割合が非常に低いはずなので、もともと時価評価が求められています。したがって、上場会社以外の投資資産で、配当などよりも将来高値で売り抜けることを主な目的としているものは、この基準はぴったり合うことになります。」「そうか、わしも実は風力発電の会社に投資しているんじゃ。なんと言っても、これからは再生可能エネルギーの時代じゃからな。」「そのような投資は、持分法か時価評価になると思いますが、公正価値オプション選択も可能です。」「なんかよくわからんが、何が違うんじゃ?公正価値オプションは非常にシンプルなのがよい点です。投資先が時価を知らせてくれるなら時価の変動を損益に計上するだけです。持分法の場合には投資先の損益のうち、自分の持分を計算してから計上しなければなりません。しかしながら、投資先が時価評価で損益計上している場合には、投資初期の取得付随費用を取得原価として載せていない限り公正価値オプションと同じ結果になります。持分法にならないような割合の投資は時価評価をしなければなりませんが、これは公正価値オプションと同じ結果になります。」「ということは、持分法を採用している場合で、その投資先が時価で評価していないときに公正価値オプションは利用価値があるということじゃな。」「その通りです。しかし、そのような場合には投資先の時価を計算することが難しいと思います。結局、特定の投資先や金融資産、金融負債をどうしても時価で換算し評価して把握しておきたいという場合にのみ適用する意味が出てくると思います。たとえば、長期貸付金や長期借入金を売り買いしている場合などです。」「それじゃ、わしにとっては公正価値オプションなんてのはあまり意味がないものじゃな。今回は公正価値オプションはやめよう。」「そうなんです。現在の会計では、結果的にほとんどの金融資産が時価評価されているので、取得費用の取り扱いさえ気にしなければ、この基準を採用する意味はなく、特定の業種以外あまり存在意義はありません。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- パートナー所得の申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > パートナー所得の申告のお知らせ 2022年9月9日 9月15日はForm 1065のファイリング最終申告期限となります。 パートナーシップ、 LLC、S-Corpのパートナー所得の報告が申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 転勤費用控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 転勤費用控除 2007年2月10日 質問 : 新しく家を買って引っ越しました。引越費用の控除は認められますか?控除が認められるための条件を教えてください。 答え: 転勤に伴う引越費用は控除が認められますが、勤務先が変わることなく、ただ単に新しい家を購入して引っ越した場合の費用の控除は認められません。転勤費用の控除が認められるためには、転勤距離条件と勤務期間条件の2条件を満たす必要があります。 控除に必用な条件 控除が認められるためには、新居への引っ越しを必要とした要因が、社内転勤や新就職地への移動でなければなりません。勤務先は変わらず、ただ単に新しい家を購入して引っ越しただけでは、控除が認められません。転勤費用の例としては、駐在員の外国本社から米国子会社への転勤、あるいは新卒者の就職地への米国内外での移転に関わる費用などがあります。米国外へ移転後は、非居住外国人となり給与が課税対象とならないため、転勤費用の控除は認められません。 転勤費用は、所得調整控除の一つとして認められるため、項目別控除または概算額控除のどちらの方式を選択しても控除が可能です。フォーム3903に転勤費用の金額を記入して、所得税申告書フォーム1040に添付して提出します。 控除対象となる経費 控除の対象となるのは、納税者本人と家族の旅費や宿泊費、家財道具の運送費などの移動に関わる直接経費です。雇用主からの補填金額は除きます。年度をまたがって経費の支出が発生する場合は、複数年度にわたって転勤費用控除が認められます。 旅費には、本人と家族の旅客運賃やタクシー代、レンタカー代などが含まれます。宿泊費は、移動中の費用については全額が認められますが、移動前後については各一泊分だけです。食費は一切含まれません。自分の車を移動に使用した場合、ガソリン代とオイル代を加えた実額法(減価償却費を除く)、あるいは1マイルにつき18セント(2007年)の標準マイレッジ法のいずれかの方法で控除金額を計算します。駐車代や高速道路料金も控除が認められます。 家財道具運送費には、梱包料や運搬料、最高30日までの倉庫保管料、家具類の損害保険料、ペットや車の輸送料が含まれます。 控除対象とならない経費 転勤に関わる間接経費は控除が認められません。間接経費とは、旧住居の処分や新住居の取得にかかった弁護士費用や不動産手数料、新任地における住居探索のための事前旅行費用、新任地での仮住まい費用、お手伝いさんや運転手、ナニー(ベビーシッター兼教育係)などの移転費用、住宅ローン解約違約金、旧住居売却損などです。 転勤距離条件 転勤費用の控除が認められるためには、転勤距離条件を満たす必要があります。旧住居と新勤務先との間の距離が、旧住居と旧勤務先の間の距離よりも50マイル以上長くなければいけません。控除が認められるためには、勤務先が変わる必要があります。勤務先は同じまま、単に50マイル以上離れた新住居へ引っ越した場合の費用は控除できません。自営業者も被用者の場合と同様、新居へ移り住んだ場合に、条件さえ満たせば控除が認められます。 勤務期間条件 転勤費用の控除が認められるためのもう一つの条件は、勤務期間条件です。新しい勤務地に到着後の12ヵ月のうち、フルタイムの従業員として最低39週間働いていなくてはなりません。39週間連続して勤務している必要はなく、12ヵ月のうち合計勤務日数が39週間あれば良いことになっています。また、39週間同一の勤務先である必要はなく、異なる雇用主であってもかまいません。申告書を提出する時点で、39週間の勤務期間条件を満たしていなくても、いずれはその条件を満たす確信が持てる場合も、転勤費用を控除できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 通勤費の日米の違い| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の日米の違い 2023年12月31日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本から駐在員が来たのじゃが、アメリカでは通勤費が課税になるということで、質問を受けたんじゃが、アメリカと日本の通勤費の違いを再度教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに尋ねた。 「はい、わかりました。アメリカでは通勤費は、もともと従業員が負担するべきものと考えられているのに対し、日本では通勤費は、そもそも従業員が負担するべきものではないと考えている点で全く違う考え方になっています。」 「日本では通勤費はどうやって支給されているのじゃ?」 「日本では通常は通勤手当として、給与に追加で支給されますが給与には含まれません。そして、受け取った従業員はその手当について非課税扱いを受けます。」 「なんで、そんなことをするのじゃ?」 「日本では通勤費は従業員が会社にきて仕事をしてもらうために会社が負担するものという社会的な前提があります。もともと従業員が負担するものではないのです。一定限度内での通勤費支給は単なる通勤費の実費の精算と考えているようです。」 「それは会社の経費であって、従業員の経費ではないということか。」 「ちょっと違いまして、会社の経費であって、従業員は非課税になる措置をとっているということです。」 「従業員は通勤費の実費支払いの精算をしてもらっているが、その部分については非課税扱いがされているということか?」 「そちらの方が近いと思います。」 「それじゃ、アメリカはどうなんじゃ?」 「アメリカでは通勤費を会社が負担するという考えは全くありません。一方、通勤費を従業員の必要経費と考えることもなく、所得からの控除も認められていません。よく日本からアメリカに進出してきた企業で日本と同様に考えて、交通費を精算して勝手に非課税扱いをしている会社がありますが、大きな間違いです。所得税法に対して違法状態になってしまいます。そのような形で支給した場合には追加給与として扱い、所得税を天引きしなくてはなりません。また、従業員が通勤費を経費扱いできない理由は、住む家の選択は個人の全く自由な判断によるものだからです。すなわち、国民には住居選択の自由があるということです。」 「日本は住居選択が不自由ということか?」 「そういう風に言う学者もいるようです。」 「譲謙さん、ただ、わしの友達は通勤費を非課税扱いしていると聞いたぞ。どうなっているのかの?」 「アメリカでは従業員が経費扱いはできませんが、日本と同じように会社側が非課税扱いをすることができる制度があります。しかし、これは日本のように法定限度内であれば自動的に非課税扱いができるというものではありません。きちんと通勤費は非課税扱いするという社内規定を作り、通勤費を天引きして現物支給または通勤費にのみ使用できるシステムを社内につくらなければなりません。」 「そうか、よくわかった。さっそく規定を作ろう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 現金支出の不正取引について( 2 )| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 現金支出の不正取引について( 2 ) 2009年7月14日 Q. 不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?項目別に教えてください。 A. 今回は現金支出の不正について説明します。現金支出は最も不正が行われやすい分野の一つで、不正の手法は多岐にわたります。 資産の横領関係: ①キックバック キックバックは簿外取引による不正です。1986年キックバック防止法によるとキックバックとは、契約上の取引を通じて、不正に価値を与えることによって不当な利益を得ることです。キックバックは商売上の有利な条件を引き出すために雇用主が知らない間に起こります。 キックバックにかかわる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 質の低い製品やサービスの購入 超過在庫やサービスの発生 仕入先や顧客のクレームの増加 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用、支払いの増減の発生 特定の仕入業者からの仕入れの急増 不正なキックバックを受取っていそうな従業員の生活様式の変化 ②偽の請求書または過大仕入れ請求書 偽の請求書とは、正規の取引以外のすべての売り上げおよび購入にかかわる請求書をいいます。最も一般的な不正の方法は、買掛金担当者あるいは同等の立場の者が、偽の仕入れ先をつくりだすことです。その偽の仕入れ先から請求書が送付され、承認され(通常、承認者がこの不正の犯人です)、通常の営業サイクルの一環の中で支払いが終了します。 過大仕入れ請求書では、不正を行っている者が、過大金額を載せている精巧な請求書を会社に送ります。あるいは、偽の追加請求書を送ります。支払われた過大金額は、分配され、犯人である従業員や共犯者に支払われます。 偽の請求書または過大仕入れ請求書にかかわる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 超過在庫やサービスの発生 証憑(しょうひょう)書類には原本ではなくコピーが添付されている 通常では考えられない、または、承認のされていない仕入先名が仕入先として加えられている 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 通常では考えられない仕入先の名前や住所が存在する 通常では考えられない小切手の裏書譲渡の発生 仕入先の代替住所が存在する 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用や支払いの増減の発生 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ③過大購入による不正 不正による物品の購入は偽の請求書と同じ不正の方法の一つです。実際の購入物品が受け取られると不正を行った者に消費されるか、現金に換金されます。請求書がサービスに対するものであった場合、発見は難しくなります。なぜならば、サービスの場合、通常、サービスの受取証やその他の証明する資料が存在しないことが多いからです。会社や個人がサービスを受け取ったことを把握できたとしても、不正の発見は難しい場合が多いといえます。 過大購入による不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用、支払いの増減の発生 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 通常では考えられない、または予測できない棚卸資産の回転期間の増加 ④二重支払いによる不正 二重支払いによる不正は、会社の承認システムを無視することができる者にかかれば、いつでも犯行が可能です。あるいは、会計上の自動支払いシステムに二重支払いがいつのまにか組み込まれてしまった場合、発見が困難になります。この不正の方法では、二重支払いが、直接犯人へ支払われるか、二重に支払われた金額が、他の方法で間接的に犯人へ支払われます。 二重支払いによる不正の兆候は以下の通りです。 証憑書類には原本ではなくコピーが添付されている 通常では考えられない小切手の裏書譲渡の発生 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 支払証憑つづりの適切な承認を行っていない 仕入請求書の修正や差替えが発生している 二重支払いが発生している 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 通常では考えられない、または予測できない棚卸資産の回転期間の増加 ⑤支払小切手の窃盗 支払小切手の窃盗は、偽造小切手やその偽造小切手の裏書譲渡を行うことにより実行されます。 支払小切手の窃盗に関わる不正の兆候は以下の通りです。 小切手の紛失が発生したり、小切手が連番になっていない 通常では起こりえない小切手の裏書譲渡 通常では考えられない支払先の登録がある 小切手帳が複数存在しており、みな目的がばらばらに使用されている 未使用小切手が適切に保管されていない。あるいは小切手発行や記帳について職務分掌がなされていない 小切手自体や小切手を発行する機械に誰でも簡単に操作できるような状況にある 銀行勘定調整表に長期未落小切手が存在している ⑥従業員の自己宛(あて)小切手 内部統制の弱点をついて、従業員が彼ら自身に宛てた小切手を作成する不正です。その従業員宛小切手は、従業員自身に支払われる場合とその従業員が支配する会社に支払われる場合があります。 従業員の自己宛小切手に関わる不正の兆候は以下の通りです。 通常では考えられない支払先がある(例えば、支払い先にCash、従業員、承認されていない仕入れ先などがある) 仕入先からのクレームの発生 l 支払い済み小切手が紛失している 支払い済み小切手が原本以外で保管されている 支払を裏付ける資料が異常なものであるか紛失している 小切手の支払先と小切手出納簿の支払先の名前が異なっている 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ⑦契約と入札にかかわる不正契約と入札にかかわる不正は、製品やサービスの仕入先に対して、従業員が有利な情報を不正に提供することによって契約受注から得られる利益を不当に得るものです。 契約と入札に関わる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 過剰在庫や過剰サービスの発生 通常ではない入札の仕様書の存在 通常では考えられない入札の行動パターンが生じている 通常では考えられない契約受注パターンが生じている 通常では考えられない注文の変更や契約の変更が生じている 不適切な、通常では考えられない、予測できないあるいは承認のない商品やサービスが契約者によって使用されている 顧客から受け取った製品やサービスの品質が低いことに対してのクレームがされている 入札できなかった者からのクレームの発生 注文した製品やサービスを受け取っていない 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ⑧経費精算書および会社のクレジットカードによる不正 会社の不正のうち、最も起こりやすい不正が、経費精算書および会社のクレジットカードによる不正です。ときとして、この不正は同時に起きます。例えば、会社のクレジットカードで請求したものを二重に経費精算書でも請求する不正方法が考えられます。このほかには、個人使用の費用を会社に精算請求してくる不正があります。最もこのタイプの不正が起きやすい分野は、旅費および交際費です。例えば、個人使用分の偽のマイレージ交通費の申告、私用目的の費用をビジネス目的として請求したり、請求書の二重請求などです。 経費精算書および会社のクレジットカードによる不正の兆候は以下の通りです。 通常では考えられない、予想できない増減やパターンが旅費、交際費や従業員費用に発生している 通常では考えられない、予想できないチャージがクレジットカードにされている 裏付資料のないクレジットカードのチャージの発生 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る



















