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  • ハワイで虫活| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ハワイで虫活 2023年12月22日 ハワイで虫活 みなさんハワイというと何を思い浮かべますか。自然が豊かで昆虫もたくさんいそう!と思いませんか?(え、そもそも昆虫のことを考えないですか?)残念ながら、私が住むオアフ島には昆虫採集を満喫できるほどの虫はいません。 よく見かける昆虫といえばハエ(これは異常に多い!)とゴキブリ、たまにてんとう虫です。昆虫の代表格の蝶々に至ってはハワイに生息するのはたった 17 種類と言われていて数も少ないです(日本は約 260 種類)。昆虫好きの私には本当に残念な事実なのですが、ある日思いがけないところで蝶々のサンクチュアリかと思うような場面に出会いました。 ある朝サンドイッチを持ってハナウマ湾のリッジを散策していたところ、タテハチョウ科ヒョウモンドクチョウが4~5頭飛び交っていたのです。幼虫の食草が自生していたらしく、よく探してみると体にトゲトゲのあるかわいい幼虫たちも見つけることが出来ました。 久しぶりのきれいな蝶々との出会いに興奮して写真や動画を撮りまくっていたのですが、通りすがりのハイキング中の人たちは「あ~ほんとキレイだね~」といった感じであっさりしたリアクションでした。やはりみんなが楽しみにしているハワイの自然といえば、昆虫ではなく美しい海や澄み渡る空なんでしょうね。 Mayumi Hilary < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN W7| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN W7 2020年3月3日 ITIN W-7 「譲謙(ゆずけん)、わしの知り合いがソーシャルセキュリティナンバー(SSN)がないので、個人税の申告ができないのじゃが、どうしたらいいんじゃ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢譲吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた. 「SSNがない場合には、納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number=ITIN)を取る必要があります」 「ほう、それはどうやってとるんだ?」 「Form W-7に税務申告書、それにパスポートを同封してとります。」 「パスポートを同封なんていやじゃな」 「パスポートを同封しない場合、パスポートのコピーが本物のコピーであることを領事館や大使館で証明してもらうか、ITINの公認代理人(Certified Acceptance Agent=CAA)に面談してパスポートと同じ人物であることを書面で証明してもらう必要があります」 「結構厄介じゃのう」 「そうなんです」 「ところで、Form W-7は簡単に書けるんじゃろ?」 「いえ、これがなかなか難しくて、みなさん、きちんと記載ができず、ITINがなかなかとれないことがあります」 「どこを間違えるんだ?」 「よく間違える点を紹介します。」 「①W-7を申し込む理由にチェックマークをし忘れる。申し込む理由には、非居住者が申告書を申告するため、非居住者が日米租税上条約上の恩恵を受けるため、米国居住者が申告書を申告するため、妻や子供を被扶養者として申告するため、非居住の学生や教授が申告するため、などがあります。」 「②外国人であることのサポ―ティングドキュメントを添付し忘れる。14歳未満の子供か18歳未満の学生以外は最新の写真付きのサポ―ティングドキュメントの原本または本物のコピーであることを発行元に証明されたコピーを送付する必要があります。サポ―ティングドキュメントにはパスポートの他、合計で13の認定されたドキュメントがあります。CAAの証明は子供に関してはパスポートか出生証明のコピーのみ証明できます。また、証明書(Certificate of Accuracy=COA)を発行しなけなければなりません。」 「③米国の税務申告書を添付し忘れる。」 「④13の認定された資料以外のものを付けてしまう。」 「⑤税務申告書の載っていない子供のForm W-7を送ってしまう。」 「⑥アメリカに住んでいない子供のためにW-7を提出してしまう。」 「⑦ライン3に外国の住所を入れ忘れる。もしも、現在アメリカに住んでいる場合には、アメリカの住所をライン2に入れ、国名のみをライン3に入れる。もしも、外国住所がライン2の郵送先住所と同じならライン3にはSameと記載する。」 「⑧誕生日情報をライン4に完全に記入していない。」 「⑨送付するID書類の記載が不完全である(ライン6d)。米国入国日を記載していない’」 「⑩サインを忘れる。本人以外がサインをした場合には、委任状が必要です」 「何か大変じゃのう。本人に書かせないで譲謙に頼むように進めるわい」 「ありがとうございます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 2021年4月26日 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 被相続人(故人)が保険金受取人として指定されている場合と、妻や子などの相続人が保険金受取人に指定されている場合とでは、保険金請求権の取り扱いが異なります。被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 父が多額の負債を抱えて死亡し、保険金受取人に指定された相続人(子)が生命保険金を受け取った場合も、相続放棄ができないのではないかと疑問が生じます。保険金請求権が相続財産に含まれるかどうかという問題ですが、それは保険金受取人の形態によって異なります。保険金受取人が特定の相続人(妻や子など)に指定されている場合は、生命保険契約の効果として保険金受取人が保険金請求権を取得するので相続財産には含まれず、相続放棄した相続人でも、この保険金請求権を取得します。例えば、1億円の負債を抱えて死亡した父が、他に財産はなく、子に1億円の生命保険契約をしていた場合、子は相続を放棄して1億円の債務を継承せず、1億円の生命保険だけを受け取ることが可能となり、債権者にとっては甚だ面白くない結果となります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 地元の人たちの人気ビーチ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 地元の人たちの人気ビーチ 2023年11月17日 地元の人たちの人気ビーチ -Smith Cove, Grand Cayman 海面からも色とりどりの魚が見えるローカルの人たちに人気のあるスミス入り江(Smith Cove)はシュノーケルに絶好スポットで、ジョージタウンから車で5分ほどの所にあります。青空にグレーの雲が混じってきたと思いきや、急のスコールが来ましたが、10分ほどで去りました。海でぷかぷか浮いていたらアカエイとすれ違い驚き!感動!、これまた記憶に残る思い出になりました。 白い砂が広がるセブンマイルズビーチも素敵ですが、こちらのビーチもお勧めです。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える相続 2007年8月20日 質問: 米国在住の日本人で、永住権(グリーンカード)保持者です。日本で父親が亡くなり、不動産(日本)、銀行預金(日本、米国)などの遺産を、日本の母と私とで相続することになりました。日本で相続税を支払うことはわかりますが、米国でも税金がかかるのでしょうか? 答え: 米国に遺されたのは、父親(被相続人)名義の銀行預金口座だけであり、他のすべての相続財産は日本にある場合、米国にいる相続人の居住者・非居住者や国籍の別に関係なく、日本の相続税だけが課され、米国では連邦遺産税も所得税も生じません。税引後の相続財産を日本から送金の形で米国の銀行口座に入金したとしても、その送金には税金は一切かかりません。 連邦遺産税 連邦遺産税法上、父親(被相続人)の居住者・非居住者の別が課税範囲を決定します。この場合の居住者・非居住者の判断は、米国滞在日数の客観的基準による所得税の定義とは異なり、永住権保持者は居住外国人、永住権以外の日本人は非居住外国人となります。また、生存配偶者や子(相続人)の居住者・非居住者や国籍の別は、課税範囲の決定に無関係です。それは相続人が納税義務者となる日本の相続税と異なり、連邦遺産税では父親(被相続人、実際にはその執行代理人)が納税義務者となるためです。 父親が連邦遺産税法上の居住外国人であれば、日米両国のすべての財産が連邦遺産税の課税対象となります。父親は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国国内財産だけに限られます。一定の米国国内財産とは、不動産、その他の有形資産(家具、車、宝石等)、米国法人発行の株式、米国債券などを指します。非居住外国人名義の米国銀行預金、外国株式、外国債券は、連邦遺産税法上非課税です。米国に遺したのは父親名義の銀行預金口座だけであり、他のすべての相続財産は日本にある場合、米国では連邦遺産税も所得税も発生せず、日本の相続税だけが課税されます。 連邦遺産税の計算は、課税財産から基礎控除を差し引いた金額に税率を掛け合わせて行います。基礎控除は一律に認められる非課税枠のことですが、非居住外国人と米国市民・居住外国人とでは金額が異なります。非居住外国人の基礎控除は原則6万ドルです。米国市民・居住外国人の基礎控除は、2007年と2008年200万ドル、2009年350万ドルです。日米遺産税・贈与税条約を適用して、非居住者の課税遺産が全世界遺産に占める割合を市民・居住者の基礎控除額に掛け合わせた金額を控除する方法も認められます。連邦遺産税の税率は18%~45%までの累進税率です。納税・申告期限は被相続人の死亡後9ヵ月です。詳しくは連邦フォーム706-NA(U.S. Estate Tax Return)を参照してください。 相続財産の所在する州によっては、州遺産税が課される場合もあります。日本で受けた相続財産が日本で課税され、その後米国に送金された場合、米国で所得税の課税を受けるということはありません。 日本の相続税 日本では相続人である生存配偶者や子が相続税の納税義務者となります。日本在住の日本人の親が死亡した場合、相続人の国籍が相続税の課税範囲を決定します。相続人が日本国籍を有する場合、日本居住者、海外居住者とも、被相続人(父親)が遺した財産の所在地にかかわりなく、日本と外国のすべての相続財産が課税対象となります。日本の相続税の税率は10%~50%までの累進税率(2009年)であり、申告期限は死亡後10カ月以内です。日本国外にある父親名義の財産に外国の相続税が課税された場合、その財産が日本で課税される相続財産に含められるため二重課税になります。その場合には、外国税額控除の適用により二重課税の一部または全部の回避が達成されます。 相続人が米国市民の場合 相続人が米国国籍保持者であり、日本の父親(非居住外国人)からの相続を受け取る際、連邦遺産税が課税されるのは、遺された財産の種類が、米国内の不動産、その他の有形資産(家具、車、宝石等)、米国株式、米国債券である場合です。父親名義の銀行預金、外国株式、外国債券は、連邦遺産税の対象外であり税金はかかりません。 日本の相続税に関しては、相続人が米国国籍保持者の場合は、被相続人(父親)が遺した財産のうち、日本にある相続財産だけが課税対象となり、外国(米国)にある財産は非課税です。米国内財産が日本の相続税の課税対象となる永住権保持者(日本国籍・居住外国人)と比べて米国国籍保持者は著しく有利となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 海外在住者のマイナンバー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外在住者のマイナンバー 2019年4月22日 海外在住者のマイナンバー 日本で2016年に開始されたマイナンバー制度(社会保障・税番号)は、確定申告をはじめ、相続税や贈与税の申告書にも記入が求められますが、現在、国内居住者にのみに使用されるものとして発行されています。住民票に記載された情報をもとにしているため、海外に出て住民票がなくなるとマイナンバーが使えなくなるという不都合な事態が生じます。そこで今後戸籍の付票に住民票の情報を移すことなどによって、海外転出後もマイナンバーを使い続けられるようになる予定です。また総務省は将来的に、海外に住む有権者がインターネットで国政選挙の投票に使うことも想定しています。 市役所や税務署、年金事務所などの公的機関は、これまでそれぞれが独自の方法で管理してきました。マイナンバー制度を導入することで、公的機関の間で個人情報を照会し合うことが可能になります。海外に居住する国民も含めて、日本の公的機関との間の手続きが簡単になって時間が短縮され、データの照会ミスが無くなるというようなメリットが発生します。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としてその効果が期待されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国所得に係る州税の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国所得に係る州税の課税 2007年7月5日 質問:永住権保持者です。日本の不動産を売却し、日本で確定申告して税金を納めました。米国での納税は外国税額控除が適用され必要ないと聞きましたが、正しいですか?米国在住と日本在住で、違いはありますか。 答え:米国側で納税が必要かどうかは、外国所得を含めて算出された米国の所得税が、外国税額控除によって吸収されるかどうかによります。永住権保持者が日本に居住している場合は、外国税額控除が適用され米国での所得税の支払いを必要としません。永住権保持者が米国居住の場合は、州所得税の計算上、外国税額控除が認められないため税金の支払いが発生します。 ●外国税額控除 既に一度外国(日本)で課税された所得を米国で報告すると、再度米国でも課税されて二重課税が生じます。外国税額控除は、このような場合の救済措置として、二重課税の一部またはすべてを回避します。外国税額控除は、連邦所得税の計算上認められる制度です。州所得税上の取り扱いは後述します。 ●税額控除の限度枠 外国税額控除が認められるためには、次の三つの条件を満たす必要があります。 ①外国政府に所得税を納付している。 ②外国源泉所得がある。 ③外国税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付して提出する。 税額控除の対象となる日本の税金は、所得税と住民税(地方税)です。限度枠は、外国源泉所得が全世界所得に占める割合を基準として計算します。その計算の際、外国源泉所得に所得調整控除や項目別控除などの各種控除を按分配賦する(一定の基準で割り振る)必要があります。外国所得税の実効税率が連邦所得税の実効税率よりも低い場合は、限度枠内に収まるため税額控除が全額認められます。外国所得税の実効税率の方が高い場合には、限度枠を超過した分の外国税が否認されます。否認されて未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。外国税の繰延期間は、繰戻し1年、繰越し10年です。 「外国税額控除が適用されて米国で所得税の支払いを必要としない」という場合、限度枠が十分あることを仮定しています。 ●州税 州所得税を計算する際は、外国税額控除が適用されません。連邦所得税の外国税額控除と類似した理論に基づく「他州税額控除」の規定が各州にあります。居住州以外で既に課税を受けた所得を、居住州でも報告することによって生じる二重課税の回避措置です。この規定で税額控除が認められるのは、他州の税金までで、外国税は認められていません。 ●永住権保持者の居住国による相違 永住権保持者が米国に居住している場合、連邦所得税と州所得税の申告納税義務があります。永住権保持者が日本に居住している場合は、連邦所得税は申告義務がありますが、州所得税については申告する必要がありません。州税上は非居住者に該当し、その州の源泉所得がない限り納税義務がないためです。 外国で既に課税された所得を米国で報告する場合、外国税額控除が適用されて連邦所得税の支払いが免除されます。州所得税の計算上は、外国税額控除が認められないため、外国所得(不動産譲渡益)に対する州所得税の支払いが必要となります。日本居住の永住権保持者の場合は、米国では連邦と州の所得税とも発生しないのに対して、米国居住の永住権保持者の場合は、州所得税が計算されて米国での追加課税となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 卓越能力者Oビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 卓越能力者Oビザと税金 2019年9月30日 卓越能力者Oビザと税金  ←(アルファベットのオーです) Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、テレビ、映画などの分野で「卓越」した能力により功績を残した人に与えられるビザです。例えば、ノーベル賞のような国際的に認知度の高い賞を受賞している場合、国際音楽コンクールで優勝した場合、科学者が米国でのリサーチ・チームに参加する場合、アーティストが全米ツアーを行う場合、野球選手が大リーグでプレーする場合のように、国際的なレベルで活躍している卓越能力者を指します。 Oビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用され、183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計数値は、やさいと同じ、新鮮さが命です。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計数値は、やさいと同じ、新鮮さが命です。 2012年11月12日 会計数値は、やさいと同じ、新鮮さが命です。 譲謙は、「鬣さん、これで貴社の会計組織は、経営者に役立つ数字を出せるようになりました。ところで、月次の決算は、いつごろ締まっていますか?」鬣は「わしは知らんぞ。恵、いつくらいだ?」「3ヶ月目ぐらいには何とか出せていると思います。」と恵は自信がなさそうに答えました。それを聞いた譲謙は「それは、少々時間がかかりすぎですね。何故、そんなに時間がかかっているのですか?」恵は「はい、まず、あるベンダーからの請求書がくるのが、とても遅くて最終のインプットが遅れてしまうのです。それと社長が出張でいないときが多く、決済ができないものも結構あります。」「鬣さん、今まで会計数値を用いて会議を行ったことはありますか?」「はずかしながら、わしは、会計というものを勉強したことがなくて、会計数値をみてもよくわからんのだ。それで、会計数値を使って会議などしたことはない。」それを聞いて譲謙は、「そうですか?まず、決算ですが、翌月の半ばまでに出せるように工夫してみましょう。それと会計の知識ですが、私が会計の基礎について、これから、時間をかけて手ほどきをしましょう。経営者たるもの会計数値ごとき、ささっと読めるようになる必要があります。 それを聞いて恵が言った。「どうしたら、翌月に、しかも半ばまでに決算が終了できるのですか?」「それは、1対1の対応の原則を平然と普段から行い、ものと金、サービスの動きに合わせてすぐさまインプットするルールを確立することですよ。」「それでは、最近、弊社で導入した1対1対応の原則に不備があるために決算が遅れてしまっているということですか?」「その可能性が高いと思います。まず、その見直しをしてみましょう。 <解説> 1対1の対応は、基本的に人(サービス)、もの、または、金が動いたときに帳簿をつけることをいいます。しかしながら、それでも決算が遅れてしまうのは、ものやサービスが動いているのに請求書が相手から届いていないからと言って、帳簿つけ(インプット)を待っているからです。この場合には、相手に請求書を催促するという方法もありますが、請求金額を予測してインプットすることが重要です。会計数値は、やさいと同じで、締めのスピードが遅れれば遅れるほど新鮮さがなくなり、その価値はなくなっていきます。経営者が3ヶ月前の数値をみて現在や将来の意思決定をすることなどは到底できません。 米国公認会計士 斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 親からの仕送りと贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 親からの仕送りと贈与税 2019年3月26日 親からの仕送りと贈与税 米国在住者が日本の親から生活費や教育費のための仕送りを受けた場合の課税について検討します。親子や兄弟姉妹、夫婦などの間で支払われる仕送りや送金を、生活費・教育費として受け取った場合は、日本、アメリカとも贈与 税の対象となりません。仕送りをする側が子、仕送りを受ける側が親の場合も課税されません。生活費とは、家賃、水道光熱費、食費、養育費、治療費などの通常の日常生活を営むのに必要な費用のことをいいます。教育費とは、子や孫の学資、教材費、文具費、交通費などの義務教育費に限らず、教育上通常必要と認められるものをいいます。援助を受けた者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。いくらが常識的な範囲かというのは、その家庭の生活水準や仕送りをする側、される側の生活状況によっても判断が変わってきます。 仕送りが生活費又は教育費に充てられず、預貯金となっている場合、株式や住居の購入に充てられた場合のように、生活費・教育費に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。婚姻に当たって子が親から受けた金品、親が負担した子の結婚式および披露宴の費用なども、贈与税の課税対象にはなりません。社会通念上相当と認められる範囲内のものに限ります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 個人事業主の登録| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人事業主の登録 2020年4月6日 個人事業主の登録  アメリカで新しく個人事業を始めるにあたり考えておかなければならないことを検討します。ソーシャル・セキュリティー番号を持っていることが大前提です。事業展開をする州やカウンティーによって必要書類や順序が異なることを念頭においてください。ここでは、ビジネス証明書にニューヨーク市で登録申請する場合を検討します。まず、本人が外国籍である場合、就労資格を伴う合法ビザを保有していることが前提となります。  個人事業主 (Proprietor) が、カウンティー・クラーク事務所に出向いてビジネス証明書(Business Certificate)を提出して登録を行います。ビジネス証明書は文房具屋で売っているものを使うことができます。カウンティー・クラーク事務所の職員は、申請者の名称が既に登録されていないかどうかを確認し、名称を登録してビジネス証明書の発行を行います。登録費用は、ファイリング、ノータリー、コピー代などで100ドル~200ドルです。  次にIRSから発行される雇用主番号(Employer Identification Number)を取得します。その後、銀行に出向いてビジネス証明書と雇用主番号を提出すると、銀行口座を開設することができます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与 2007年8月25日 質問:日本の祖父が米国に住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え : 日本と米国の国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、米国在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本と米国の贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%~50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国居住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課税されます。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を満たすと日本の贈与税が非課税となります。 1.受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 2.受贈者が日本国籍を有していないこと。 3.日本国籍の場合、受贈者および贈与者の両方またはいずれかが、5年超日本の非居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースです。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金や不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者である米国在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。日本居住者である親に経済的に依存している米国籍の子(扶養家族)が贈与を受けた場合、その扶養家族の生活の本拠は米国ではなく日本と見なされ、無税贈与は認められません。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、米国で生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者や22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者などは、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でないことや日本国籍保持者の扶養家族でないことを証明する証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●米国の贈与税 贈与相手一人につき13,000ドル(2009年)を超える贈与は連邦贈与税(18%~45%)の対象となります。申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 国外財産の贈与:米国では、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、米国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課税されるのは日本だけであり、米国の贈与税は課税されません。 国内財産の贈与:米国内財産の移転は連邦贈与税が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を、株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社の不正はなぜおきるんじゃろう| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社の不正はなぜおきるんじゃろう 2015年2月27日 「譲矢さんやここんとこ企業犯罪は増え続けているということを聞いたんじゃが本当か?」企業経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「その通りです。鬣さん。最近の会計専門誌によると年々数も金額も増加の一途をたどっているようです。特にデータを取り扱う産業で金融関連や政府、健康産業に増えているようです」 「それは、世の中に大変になってきたのう。やっぱりインターネットとかクラウドとかソーシャルネットワークとか、よくわからないものが出てきているからかのう」 「公認不正調査士協会によると平均的な企業で売り上げの5%が不正によって失われているようです。世界規模に換算すると$3.5 trillionだそうです。」 「なに、トリトン。わしは海のトリトンなら知っているぞ。」 「鬣さん、これはトリリオンです。ビリオンの1000倍です。」 「何、想像を絶する金額だな」 「それでは、その調査からの抜粋を述べますね。従業員による職業的上の立場を利用した不正では、平均$140,000の被害が出ています。このタイプの不正は、ほとんどが社内の通報によって発覚しています。また、犯人は初回の犯罪がほとんどで、そのうちの87%が告発されていません。また84%は懲戒解雇されたり何らかの罰を受けたりもしていません。不正は起きてから発覚するまで平均で18か月かかっています。資産の横領不正は、職業的不正の中で最も多く87%を占めます。被害額は平均で$120,000です。財務諸表の改ざん不正は、平均$1Mですが、発生件数は8%です。賄賂や汚職による不正損害額は平均で$250,000です。賄賂や汚職と請求書を用いた不正は50%以上起きています。主に銀行、金融サービス、政府および政府機関や製造業に不正が多く発生しています。一般的にいわれている16の不正防止策のうち、何らかの措置をとっている会社は比較的低い損害ですんでいます。経営者やオーナーの不正の場合には、金額が大きくなり$573,000、中間管理職では$180,000、一般の従業員であれば$60,000です。長期の従業員ほど被害額は大きく10年以上勤務の場合には$229,000、初年度の従業員の場合には$25,000です。不正の77%は、経理、オペレーション、営業、エグゼクティブ、カスタマーサービス、購買部門で起きています。」 「何とかして不正が起きていることをわからないか?」 「以下の兆候が表れるとあやしいと思ってもかまいません。従業員が自分の所得を超えた暮らしぶりをしている、財政的な困難にあっている、仕入先や顧客との行き過ぎた付き合いがある、内部のコントロールを無視した行為がみられる場合です」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (16)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (16) 2011年8月30日 国境を越える贈与・相続 (16) 満期保険金と保険年金 米国滞在中に米国の貯蓄型の生命保険と個人保険年金に加入して保険料を支払っていた日本人が、日本帰国後もそれらの保険に加入し続け、満期を迎えました。満期保険金と保険年金の日米での税金上の取り扱いについて検討します。  米国の保険会社から生命保険の満期保険金や中途解約金を非居住外国人(日本の居住者)へ支払う場合、30%の源泉徴収税(所得税)の対象となります。保険会社は源泉徴収税をIRS(内国歳入庁)へ納付し、差額の70%分を日本の受取人へ送金します。米国で差し引かれた源泉徴収税は、日本の所得税の計算上、外国税額控除が認められます。生命保険会社の保険年金は、終身または特定期間にわたって定期的に所定の金額が支払われる給付のことを指します。保険年金は、日米租税条約第17条の居住地国課税の原則に基づき、支払地である米国では非課税、居住地国である日本で課税対象となります。 日本では、満期保険金や中途解約金は、所得税または贈与税の対象となります。保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税・住民税が課税され、確定申告を必要とします。受取額から払い込んできた保険料を差し引き、更に50万円を差し引いた残りの金額の1/2が課税対象額です。負担者と受取人が異なる場合は、贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額に適用税率を掛け合わせて贈与税を算出します。保険年金は、雑所得として所得税と住民税の対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ストレス| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ストレス 2017年12月4日 「譲謙(ゆずけん)さん、ストレスがたまると従業員からよく言われるのじゃが、ストレスはなぜ起きるんじゃろうか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、2015年の調査では、アメリカ人のストレスの発生要因は、第一にお金、第二にファミリーレスポンシビリティー、第三が職場だったようです。アメリカ人にとって職務上のストレスはかなり低いようです。」 「アメリカ人が自分たちの仕事自体にストレスを感じていないことには驚いたな。」 「そうですね、比較的自分の好きな仕事をしているか仕事を好きになっているということかもしれません。」 「それにファミリーレスポンシビリティーなどという言葉は日本では全く聞かない言葉だよな。」 「そうですね。日本ではファミリーレスポンシビリティーは、お母さんがその役割のほとんどを引き受けているのではないでしょうか。」 「アメリカでは子供をある一定年齢までは一人にして置くことは犯罪になりますし、いろいろな家族として果たさなければならない義務があります。それらが結構ストレスになるのでしょうね。」 「ところでストレスとはなんじゃ?」 「辞書によると体や体の一部を押したり引いたり、ひねったりした時に受ける強制的な力。あるいはそのようなときに起こる変形。物理的、化学的、感情的な要素が引き起こす肉体的心神的な緊張や病気。歪みや圧力。などと説明されています。」 「急性的なものと慢性的なものがあるとも聞いたが、どうじゃ?」 「その通りです。急性的なものが一般的なストレスです。それは将来のことや直近のプレッシャーに起因します。ストレスは悪い意味でとらえられがちですが、すべてがそうではありません。生産性をあげるために必要なストレスもありますし、エクササイズの走る行為は急性ストレスの一つです。ローラーコースターやダイビングなども急性のストレスですが、楽しめるものでもあります。急性のストレスは、短期間で終わるものであり大きなダメージにはならないと言われています。」 「それじゃ、慢性的なものはどうなんじゃ?」「慢性的なストレスは急性ストレスよりもシリアスです。例えば、記憶を失ったり、空間認識をなくして物体が三次元空間に占めている状態がわからなくなったり、無性に食欲がわいたりします。」 「たしか、両方とも何か行動に影響を与えると聞いたが。」 「ストレスは急性であれ慢性であれ、喫煙、食習慣、行動様式に影響をあたえると言われています。」 「そうか、それは気を付けんといかんな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑤ 代襲相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑤ 代襲相続 2020年7月27日 日本の相続⑤ 代襲相続 日本では、故人(被相続人)の子が相続開始以前に既に死亡している場合は、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」といいます。身代わりの相続人である孫は、死亡した子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の父母(直系尊属)と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。 被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄または弟(姉妹)が相続人になります。兄弟が既に死亡しているケースでは、その子であるおい(またはめい)が兄弟に代わって相続人になります。この場合、おいが「代襲相続人」であり、死亡した兄弟が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおいも既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おいの子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却の免税範囲| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却の免税範囲 2007年10月15日 質問: 住居売却益が免税扱いとなる範囲について教えてください。 答え: 「主たる住居」の売却益は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでが免税扱いとなります。免税のための「所有条件」と「居住条件」の2条件を満たす必要があります。 主たる住居 「主たる住居」を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得のことで、譲渡益、売却益とも呼ばれる)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでについて、連邦所得税および州所得税が免税(非課税)となります。「主たる住居」とは、本人と家族が日常的に生活を営んでいる居所のことです。免税限度額を超えた譲渡益は、連邦税15%のキャピタル・ゲイン税率が、州税は通常の税率が適用されて課税されます。売却損が生じた場合、他の所得との損益通算は認められません。「主たる住居」以外の不動産、たとえば2軒目の住居や別荘、投資不動産などを売却した場合に生じる譲渡益は、全額が課税対象となります。 免税の条件 免税扱いを受けるためには、次の二つの条件を同時に満たす必要があります。 「所有条件」――売却前の5年間のうち2年間、納税者本人が住居の所有権を有していた 「居住条件」――売却前の5年間のうち2年間、納税者本人の主たる住居として実際に日常的に使用していた 「所有条件」を満たすためには、不動産登記上、納税者本人名義でなければなりません。既婚者の場合、一方の配偶者名義であっても、夫婦の両方が「居住条件」を満たして夫婦合算申告を適用すれば、50万ドルまでの免税措置が受けられます。 所有する二つの住居を交互に使っている場合、次の点を考慮して「主たる住居」を決定します。 1 年間の過半数の使用日数 2 雇用主の場所 3 家族の日常的居所 4 連邦税・州税申告書上の住所 5 取引銀行の場所 6 運転免許証・車の登録証の住所 7 請求書等の住所 8 市民活動の場所(教会、スポーツクラブ等)  免税の適用範囲 この免税措置は、住居売却から2年が経過した後であれば、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たせば、一生に何回でも利用することが認められます。日本へ帰国して非居住者となってから米国の持ち家を売却する場合をはじめ、非居住者の身分で滞在して米国内の住居を売却する場合(10%源泉徴収税の対象)や、日本からの転勤で米国居住者となってから日本の住居を売却する場合、また永住権保持者が外国在住中に住居を売却する場合にも、2年間の「所有条件」および「居住条件」さえ満たしていれば、所得除外による免税措置が適用されます。 免税の報告方法 住居の売却益が限度額(25万ドル/50万ドル)以下であるため全額免税となる場合、取引や金額を申告書で報告する必要はありません。限度額を超える売却益の場合は、スケジュールD(Capital Gains and Losses)に取引の詳細(取得日、売却日、売値、取得費、キャピタル・ゲイン)と「税法121条による免除」(Section 121 exclusion)の記述と金額を記入して、申告書フォーム1040に添付して提出します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • バランスシート 2 バランスシートの指標| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > バランスシート 2 バランスシートの指標 2013年2月5日 「鬣(たてがみ)さん、続けてバランスシートの重要な指標を見ていきましょう。まず、会社にとって最も重要な財産であるの現金からです。現金は、自分の純資産とほぼ近いことが理想です。自分の純資産とは、資本金と未処分利益の合計です。貴社ではどうなっていますか?」譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 鬣は「ふーん、現金が$100で純資産が$60+$80で$140だ。」 「その通りです。ここでは、売掛金も現金と同じと考えると現金の合計は$100+$20で$120と考えられます。ほぼ、現金と純資産が近いので、このバランスシートは正しいものと推定できます。次に自己資本比率を計算してみましょう。自己資本比率は、自己資本の総資本に占める割合をいいます。自己資本とは先ほどの純資産です。総資本は自己資本と他人資本(=借金)の合計です。この比率が高いほど会社の貯金が多いことを示しています。」 「ほほう、そうすると、さきほどの純資産の$140を総資産とやらの借金($10+$50)と純資産$140の合計$200で割ったものか?70%となるな?」 「その通りです。70%とは非常に高い水準です。自己資本が充実していると言えます。」 「次に流動比率です。流動比率は、流動資産と流動負債の比率をいいます。これにより、財務ポジションが分かります。もしも1未満であれば、会社はかなり資金繰りに困っていることを意味します。」 「なるほど、流動資産$150を流動負債$10で割るのだな。それでは15だ。」 「流動比率が4以上となるとかなり資金は安定していることになります。これまでの指標を総合評価すると、鬣さんの会社は、大変の財務体質が強いといえると思います。 現金 $100   短期借入金 $10 売掛金 $20   流動負債合計 $10 棚卸資産 $30     長期借入金 $50 流動資産合計 $150 資本金 $60 固定資産  $50      未処分利益 $80 資産合計 $200    負債資本合計 $200 <解説>謙譲は、現金が純資産とほぼ近いことが望ましいと言っていましたが、それでは現金はどれくらいあれば安心なのでしょうか?これは、年間の経費の3年分と言われることがあります。3年分などは、そう簡単に貯まるものではありませんが、これだけ現金があれば、3年売上げがなくても会社は継続することができ、その間に必ず次の勝機につなげることができることになります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しい会計のルール| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい会計のルール 2015年7月27日 「譲謙(じょうけん)さん、今年はずいぶん新しい会計のルールが出たみたいじゃが、ちょっとまとめてくれんかの?」会計コンサルタントの譲謙は、会社社長の鬣(たてがみ)の質問に答えた。 「はい、わかりました。公表されたナンバー順に説明したいと思います。 2013-04、共同債務の表示方法。今まで、共同で借入をしていた場合の表示方法が不明であったものを明確にしました。 2013-06非営利団体が関係団体のスタッフからサービスを受ける場合には、原則としてコストで計上することになりました。 2013-07、清算基準をどのようなタイミングでどのように適用するかを明確にしました。2013-11、税務上の繰越欠損金が存在する場合の未認識の税務上の便益の表示方法は、原則として繰越欠損金の繰延税金資産の控除項目として取り扱うことになりました。 2013-12、首尾一貫性のなかった公開会社の定義を次のように規定しました。SECの要件を満たした会社、1934年の証券取引法に該当する会社、証券をマーケットで取引されている会社。 2014-01、適格な手頃価格住宅プロジェクトに投資した場合の会計処理方法では、実行利回り法を適用できるようになりました。今までは持ち分法か原価法しか選択の余地がありませんでした。 2014-02、“のれん”すなわち営業権は、非公開会社については10年以下で償却ができるようになりました。減損テストもその前兆があった場合にのみ実施すればよいことになり、その方法もワンステップ方式でよくなりました。2014-03、非公開会社は、ごく単純な金利スワップの場合のデリバティブ会計処理は、公正価格ではなく、決済価格で処理をきるようになりました。 2014-05、空港、道路や橋などの運営を引き受けた場合の営業権の会計処理は、リースとして会計処理できなくなりました。 2014-07、一般的なリース契約下にある変動持分に対する会計処理は、非公開会社については、連結の範囲から外してよいことになりました。 2014-08、業務を停止した部門(ディスコンテニュド オペレーション)の会計処理では、業務停止の意味を明確にしました。 2014-10、開業準備会社(デベロップメントステージカンパニー)。この会計基準は削除されました。これは連結での例外を省きリスクと不確実性を公開するためです。 2014-15、企業継続性に関する開示。継続性に問題があると見える会社が継続企業として開示するには、レポートが発行されてから少なくとも1年間のサポートが経営者には必要とされます。 2014-17、買収先の会社のプッシュダウン会計が認められるようになりました。 2014-18、非公開企業のみですが、連結時の無形固定資産の測定について、カスタマー関係の資産や競業避止義務などは営業権から分離しなくてよくなりました。 2015-01、特別損益項目(Extraordinary)が削除されました。アメリカの基準では特別損益なるものは会計上存在しなくなりました。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの個人税申告書の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人税申告書の流れ 2019年11月15日 アメリカの個人税申告書の流れ 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に尋ねた。 「そうですね。アメリカでの駐在員の税務は特殊です。まずは、アメリカの個人税申告書の基本的な流れをお話します。」 「おう、よろしく頼む。」 「アメリカの個人税の申告書の流れは次のようになっています。  まず① 総所得の計算(Gross Income)を行います。給与所得、利子所得、配当所得、年金所得、キャピタルゲイン譲渡所得などの全ての所得を合算します。    次に②所得調整額(Adjustments)を計算し、総所得に調整を行います。例えば個人事業税、個人事業年金繰入額、個人年金繰入額などです。  次に③調整後所得の計算(Adjusted Gross Income)を行います。これは先の①から②を差し引いて計算します。  次に④所得控除額の計算(Deduction)を行います。標準控除または項目別控除の大きい方の所得控除を選びますが、2018年の税法の改正により標準控除の金額が大幅にアップされたことの対して、項目別控除の項目が大幅に制限されたため、標準控除をとるケースが圧倒的に多くなりました。  次に⑤課税所得(Taxable Income)の計算をします。先の③調整後所得から④所得控除額を差し引いて課税所得を計算します。  次に⑥税額の計算(Tax)をします。先の⑤課税所得に税率をかけて税額を計算します。税率は10%から37%の累進税率になっています。  次に⑦税額控除(Tax Credits)の計算をします。外国税額控除、子女税額控除など税額控除を計算します。  次に⑧最終税額(Final Tax Liability)の計算をします。先の⑥税額から⑦税額控除を差し引いて最終税額を計算します。  次に⑨前払税金(Tax Payments)の計算をします。源泉徴収税額や予定納税額を合計して前払税金の金額を計算します。  最後に⑩納税額(Tax Due)また還付額(Tax Refund)の計算をします。先の⑧最終税額から⑨前払税金の金額を差し引いて納税額または還付額を計算します。」 「結構複雑じゃのう。頭がいっぱいいっぱいなので今回はこれくらいにしておいてくれ。」 「そうですね。次回は駐在員の給与計算のサイクルを解説したいと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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