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税金相談室
海外在住者のマイナンバー
2019年4月22日

海外在住者のマイナンバー
日本で2016年に開始されたマイナンバー制度(社会保障・税番号)は、確定申告をはじめ、相続税や贈与税の申告書にも記入が求められますが、現在、国内居住者にのみに使用されるものとして発行されています。住民票に記載された情報をもとにしているため、海外に出て住民票がなくなるとマイナンバーが使えなくなるという不都合な事態が生じます。そこで今後戸籍の付票に住民票の情報を移すことなどによって、海外転出後もマイナンバーを使い続けられるようになる予定です。また総務省は将来的に、海外に住む有権者がインターネットで国政選挙の投票に使うことも想定しています。
市役所や税務署、年金事務所などの公的機関は、これまでそれぞれが独自の方法で管理してきました。マイナンバー制度を導入することで、公的機関の間で個人情報を照会し合うことが可能になります。海外に居住する国民も含めて、日本の公的機関との間の手続きが簡単になって時間が短縮され、データの照会ミスが無くなるというようなメリットが発生します。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としてその効果が期待されます。
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