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税金相談室
2019年3月26日 4:00:00
親からの仕送りと贈与税
親からの仕送りと贈与税
米国在住者が日本の親から生活費や教育費のための仕送りを受けた場合の課税について検討します。親子や兄弟姉妹、夫婦などの間で支払われる仕送りや送金を、生活費・教育費として受け取った場合は、日本、アメリカとも贈与 税の対象となりません。仕送りをする側が子、仕送りを受ける側が親の場合も課税されません。生活費とは、家賃、水道光熱費、食費、養育費、治療費などの通常の日常生活を営むのに必要な費用のことをいいます。教育費とは、子や孫の学資、教材費、文具費、交通費などの義務教育費に限らず、教育上通常必要と認められるものをいいます。援助を受けた者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。いくらが常識的な範囲かというのは、その家庭の生活水準や仕送りをする側、される側の生活状況によっても判断が変わってきます。
仕送りが生活費又は教育費に充てられず、預貯金となっている場合、株式や住居の購入に充てられた場合のように、生活費・教育費に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。婚姻に当たって子が親から受けた金品、親が負担した子の結婚式および披露宴の費用なども、贈与税の課税対象にはなりません。社会通念上相当と認められる範囲内のものに限ります。
米国公認会計士 大島襄
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