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  • 日本からの不動産投資(間接)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産投資(間接) 2007年10月25日 質問: アメリカに子会社を作って不動産で投資することを考えています。税金はどのようになりますか。 答え: 日本の法人または個人が直接アメリカの不動産を取得して運用するのではなく、まずアメリカに会社を設立し、その会社を通じて間接的に不動産を取得・運用する場合の税務を検討します。間接的に不動産投資を行うための事業体には次の3形態が考えられます。 ① 現地法人子会社 ② パートナーシップ ③ リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC) ① 現地法人子会社 日本人または日本法人が直接日本から不動産投資をする場合、アメリカと日本の両国で確定申告を行う必要があります。一方、子会社を通じて間接的に投資をする場合、不動産の運用益および売却益にかかる米国での課税は生じますが、日本での課税は生じないことになっています。子会社が法人利益を配当として日本の株主投資家に分配した時点で、初めて日本で課税されます。 アメリカの法人税は、連邦レベルと州レベルの2段階で課税されます。ニューヨーク市には例外的に市レベルの法人税があります。レント収入からすべての必要経費を控除した後のネット・レント純利益を子会社が報告し、通常の35%の連邦法人税(10万ドルまでは15%、25%)が課されます。必要経費控除後の金額が純損失になれば税金は発生しません。欠損金は同一年度内の他の所得との損金通算が認められます。欠損金が残った場合、他の年度に繰り延べてネット・レント純利益や他の所得と損益通算することが認められます。繰越年数は、繰り戻し2年、繰り越し20年です。連邦税に加えて、不動産が所在する州で州法人税の申告・納税を必要とします。税率は州によって異なります。 不動産を売却して得るキャピタルゲイン売却益は、通常の法人税率で課税されます。キャピタルゲインに適用される15%の優遇税率は、個人納税者だけに適用される規定であり、法人には適用されないためです。  子会社が法人利益を配当として日本の株主投資家に分配した時点で、初めて日本で課税が生じます。04年まで配当を支払う際、アメリカの源泉徴収税が課されます。持ち株比率10%以上の日本法人が株主である場合、現行の日米租税条約第12条に基づいて10%の源泉徴収税の対象となります。個人または持ち株比率10%未満の日本法人が株主である場合は、15%の源泉徴収税の対象となります。株主が日本の確定申告で配当に対する課税を受ける際、外国税額控除の規定により二重課税を回避できます。  05年以降、新しい租税条約が適用されて配当にかかる源泉徴収税はゼロになります。 ② パートナーシップ パートナーシップとは、2つ以上の個人または法人が共有者として、資金、財産、役務あるいは技術を拠出して利益を目的とした事業を行う組織です。一般に不動産投資の場合、リミテッド・パートナーシップという形態が使われます。パートナーシップ債務に無限責任を負うジェネラル・パートナーシップと、出資金額までの有限責任を負うリミテッド・パートナーシップとで構成されています。リミテッド・パートナーは一般に経営に参加することはできません。 パートナーシップ自体は課税対象とならず、レント収入からすべての必要経費を差し引いたネット・レント純利益が、パートナーと呼ばれる共同事業主の持分割合に応じて配分され、パートナーが課税されます。持分割合に応じてパートナーに配分された純利益に対して、まず35%の連邦源泉徴収税が課されます。次に、各パートナーは確定申告書を提出しなければなりません。パートナーが個人の場合は、10%から35%までの6段階の累進税率による連邦個人所得税の対象となります。法人の場合は15%、25%、35%の3段階の税率による連邦法人税の対象となります。源泉徴収税は確定申告の際、税金の過払額の還付あるいは不足額の追加納付として精算されます。確定申告は連邦ばかりでなく州に対して、場合によっては市に対して、提出する必要があります。 不動産を売却して得たキャピタルゲイン売却益は、持分割合による配分額がパートナーの段階で課税を受ける際、パートナーが個人であれば最高15%のキャピタルゲイン優遇税率の適用を受けます。キャピタルゲインのための15%の優遇税率は、個人納税者だけが利用できるため、パートナーが法人である場合は通常の法人税率が適用されます。 日本の居住者(個人)または日本法人であるパートナーは、持分割合に応じて配分されたパートナーシップ純利益が、日本でも課税対象となります。確定申告をする際、外国税額控除の適用によりアメリカと日本の二国による二重課税を回避できます。 ③ リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC) LLCでは、法人の場合と同様、出資者(メンバー)の責任はその出資額に限定されます。パートナーシップと異なり、すべてのメンバーが有限責任を有し、いずれのメンバーも経営に参加できます。税法上、選択によりパートナーシップと同様、LLC組織自体は連邦税の課税対象となりません。その収益はメンバーの出資割合に応じて配分され、メンバーがアメリカの法人税または個人所得税の課税対象となります。日本の税法上、LLCは法人と同様の扱いを受けます。LLCの税金上の取り扱いは、アメリカ側ではパートナーシップ、日本側では現地法人子会社と同一となるため、それぞれ前項を参照してください。 日本法人の直接投資に代わる有効的な形態として現地法人子会社が考えられます。この形態の長所は日本側での課税繰延べができることであり、短所は子会社と株主の両段階で二重課税になることです。パートナーシップおよびLLCは、キャピタルゲイン優遇税率(15%)の利用、損益通算や課税繰延べの活用が可能なため、特に個人投資家に便利です。最終的な投資効率を計算するためには、米国および日本両国の課税が大きな影響を及ぼすことを理解し、税引き後の利益を最大にするタックス・プランニングが肝心です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 海外贈与・相続の報告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外贈与・相続の報告 2018年7月30日 海外贈与・相続の報告 日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税対象となるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。 海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts) に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。提出義務者は、海外贈与・相続の移転を受けた米国籍保持者・居住外国人です。非居住外国人は提出義務がありません。フォーム3520の申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。 フォーム3520の記入事項は、納税者・配偶者の氏名、納税者番号、住所。非居住外国人から受けた10万ドル超の贈与・相続。5000ドル超の財産ごとに、移転日、財産の内容説明、時価を記載。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 401(k)の年次申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 401(k)の年次申告のお知らせ 2022年9月23日 10月17日は2021年度の401(k)プランの年次報告を延長申請した場合の最終申告期限です。 Form 5500はE-ファイリング申請のみ受付可となっております。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社の不正はなぜおきるんじゃろう| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社の不正はなぜおきるんじゃろう 2015年2月27日 「譲矢さんやここんとこ企業犯罪は増え続けているということを聞いたんじゃが本当か?」企業経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「その通りです。鬣さん。最近の会計専門誌によると年々数も金額も増加の一途をたどっているようです。特にデータを取り扱う産業で金融関連や政府、健康産業に増えているようです」 「それは、世の中に大変になってきたのう。やっぱりインターネットとかクラウドとかソーシャルネットワークとか、よくわからないものが出てきているからかのう」 「公認不正調査士協会によると平均的な企業で売り上げの5%が不正によって失われているようです。世界規模に換算すると$3.5 trillionだそうです。」 「なに、トリトン。わしは海のトリトンなら知っているぞ。」 「鬣さん、これはトリリオンです。ビリオンの1000倍です。」 「何、想像を絶する金額だな」 「それでは、その調査からの抜粋を述べますね。従業員による職業的上の立場を利用した不正では、平均$140,000の被害が出ています。このタイプの不正は、ほとんどが社内の通報によって発覚しています。また、犯人は初回の犯罪がほとんどで、そのうちの87%が告発されていません。また84%は懲戒解雇されたり何らかの罰を受けたりもしていません。不正は起きてから発覚するまで平均で18か月かかっています。資産の横領不正は、職業的不正の中で最も多く87%を占めます。被害額は平均で$120,000です。財務諸表の改ざん不正は、平均$1Mですが、発生件数は8%です。賄賂や汚職による不正損害額は平均で$250,000です。賄賂や汚職と請求書を用いた不正は50%以上起きています。主に銀行、金融サービス、政府および政府機関や製造業に不正が多く発生しています。一般的にいわれている16の不正防止策のうち、何らかの措置をとっている会社は比較的低い損害ですんでいます。経営者やオーナーの不正の場合には、金額が大きくなり$573,000、中間管理職では$180,000、一般の従業員であれば$60,000です。長期の従業員ほど被害額は大きく10年以上勤務の場合には$229,000、初年度の従業員の場合には$25,000です。不正の77%は、経理、オペレーション、営業、エグゼクティブ、カスタマーサービス、購買部門で起きています。」 「何とかして不正が起きていることをわからないか?」 「以下の兆候が表れるとあやしいと思ってもかまいません。従業員が自分の所得を超えた暮らしぶりをしている、財政的な困難にあっている、仕入先や顧客との行き過ぎた付き合いがある、内部のコントロールを無視した行為がみられる場合です」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 2025年10月23日 講師:和田直美Saito LLPディレクター 2023年5月16日に行われたSaito LLPの和田直美CPAによるセミナー「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • マネージング・パートナー Managing Partner < Back 齊藤幸喜 Koki Saito マネージング・パートナー Managing Partner ニューヨーク/東京 Previous Next

  • 遺言について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺言について 2007年9月15日 質問: 遺言がある場合とない場合とでは、どう違いますか。リビングウィル(死亡選択遺言)は必要ですか。 答え: 遺言とは遺言を遺した人が死亡した後の財産処分の法律関係について、本人単独の意志表示を記した法的書類のことです。遺言がない場合とある場合を比較してみます。 遺言がない場合 遺言を残さずに死亡した場合、検認(プロベート)裁判所が遺された財産の管理を行う相続代理人を指名します。州法に基づいて相続人(配偶者および子などの直系の家族)を特定し、故人名義の財産、動産、不動産などの所有権を確認し、誰がどの財産を受け取るかについて命令を下します。プロベートには、所有権の名義変更と相続税(遺産税)の納付も含まれます。 最終的に、遺産は法定相続人に分配されるものの、通常、州のプロベート裁判所での手続きに1~2年またはそれ以上を必要とします。そのため、相続分配を確実に、早く執行させることは望めません。時間がかかる分、弁護士手数料も高くなります。 遺言がある場合 遺言があると、時間は6ヶ月ほどに短縮され、遺言が無い場合と比べて有利と言えます。遺言がある場合でも、プロベート裁判所での検認手続きが無いわけではありません。死亡後、まず弁護士が裁判所に遺言を提出すると、遺言の有効性が確認されます。次に、遺言執行人の任命、財産目録の作成提出、負債の返済、相続人への遺産の分配などを含む単純な手続があります。 遺言によって個人または組織が遺言執行人として選択指名され、故人に代わって財産を遺言通りに分配処理します。遺言には、州法とは異なる遺産分割方法の指定、法定相続人以外への遺贈、慈善団体への遺贈、相続人の廃除、未成年相続人に対する後見人の指定などの事項に関する意思表示が明記されます。すなわち遺言には、誰にどの財産をどのように分配するかが書かれています。故人に子がなく親や兄弟に相続権があり、家系が複雑な場合、遺言は大変重要です。遺言には、通常18才以上の利害関係のない(遺産の受取人でない)証人2人(ルイジアナ州とバーモント州では3人)の署名が必要です。円滑かつ速やか、そして確実な相続の執行を確保するために遺言は是非とも必要なわけです。 最近の相続対策には、遺言の作成のほかに、死亡選択遺言(Living Will)、医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care)、および、財務に関する永続的委任状(Durable Power of Attorney for Finance)を作成するのが一般的です。いずれも検討する価値があります。 死亡選択遺言(Living Will) 致命的な病気や怪我で床に伏し、昏睡状態になり、または、回復不可能の脳損傷の状態になった場合に、自分の尊厳死を守るために医師による治療の制限を宣言しておくのが死亡選択遺言です。この遺言が無ければ、医師は訴訟を恐れて長期間にわたって人工呼吸器などの延命装置をつなげておくでしょう。延命装置と入院費の支出が個人の資金から出ている場合は、財産を圧迫されかねません。この遺言があれば、医師は合法的に人工呼吸器、栄養補給、水分補給などの人工的延命装置を切り、患者の命を自然に断つことができます。 医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care) 自分の医療に関する決断を下せない状態、例えば一時的な意識不明、精神の混乱、医療願望伝達不能の状態に陥った場合に、医療上の決定の権限を特定人物、例えば家族の一員に与える委任状です。尊厳死のための死亡選択遺言とは異なり、健康維持または回復のための医療決定を委任します。 財務に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Finances) 精神状態の低下のため自分の財産を管理することが不能に陥った場合に、手紙の開封、請求書の支払、税務申告と納税、資産管理、ソーシャルセキュリティー手当の受領、投資管理、銀行取引の遂行、保険請求の申請、事業の遂行、退職基金管理などの財務上の決定の権限を特定人物に与える委任状です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 財務報告に関わる内部統制上の欠陥| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 財務報告に関わる内部統制上の欠陥 2010年11月12日 Q. 財務報告に関わる内部統制上の欠陥とは何でしょうか?また、その欠陥には段階があると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A. 米国監査基準109号では、リスクベースの監査が採用されています。そのために監査人は、財務諸表が重大な誤謬(ごびゅう)を含むリスクが高いか低いかを判断するために、内部統制を構成する5つの要素について十分な理解をしなければなりません。リスクが高いと判断された場合には、重点的にその分野にテストを行うことになります。 特に財務報告に関しては、a)多額の取引が起きている分野b)起票、承認、記録、取引の流れおよび報告についての手続きc)すでに把握されていること以外に存在しうる重大な報告事項d)財務諸表と開示についての財務報告プロセスe)監査に関係する内部統制へのコンピュータの影響、を理解する必要があります。 米国監査基準115号は2009年12月15日以降の期末決算から適用となりますが、「重大な欠陥(Material weakness)」と「重要な欠陥(Significant weakness)」の新たな定義付けを行っています。「重大な欠陥」とは、会社の財務諸表が重大な誤謬を含んでいた場合、適時に防ぐことや発見することができず、修正もできない状態のことをいいます。一方、「重要な欠陥」とは、「重大な欠陥」よりはかなり程度は軽いが、会社の経営者に知らせたほうがよいと考えられる欠陥です。両者とも、監査人から会社の経営者へ報告されていなければいけません。 内部統制の欠陥(Control deficiency)の例としては次のような状態が考えられます。①財務諸表を自ら作成することについて内部規定が十分でない②多額な取引のある勘定科目について内部規則が十分でない③内部規則が文書化されていない④会社が内部統制を軽視している⑤多額な取引または残高のある科目について職務分掌がないか、不十分である⑥コンピュータが正確な情報を提供できない⑦全く適性のない人材を部署に配置している⑧職務遂行についての調査(モニタリング)をしていない⑨内部統制の不備事項が経営者へ適時に行われていない⑩多額で重要な日々の取引のけん制(2人のサインなど)がない⑪会社の正確な財務情報が適時に提出されていない(翌5日までに提出すべき会社の連結情報が、2ヵ月後に提出される)⑫会社財産がロス、損害または横領から保全されていない⑬勘定科目間の多額な差額が究明されていない⑭会計上の判断が常に何らかの強い影響を受けている(経営者が経費を過少計上するように常に指示しているなど)⑮会社から監査人に対する虚偽報告⑯経営者が会社の規則に従わない⑰コンピュータのパスワードコントロールやバックアップが不十分⑱監査人のテスト調査によって発見された差額が大きすぎる 監査人は、これらの欠陥が財務諸表へ与える深刻度(severity)を考慮して「重大な欠陥」なのか、「重要な欠陥」なのかを判断しなければなりません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 他の州に本拠地を移す方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 他の州に本拠地を移す方法 2025年6月20日 「譲謙(ゆずけん)さん、友達の会社の本社がマサチューセッツ州にあるんじゃが、お客様がミシガン州に移ってしまったので、ミシガン州に本拠地を移してしまいたいと言っておるんじゃが、そんなことができるんかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに尋ねた。 「はい、3つの方法が、あります。」 「ほうそれは何じゃ?」 「まず、ある州からある州に本拠地を法律上移す方法です。次に本拠地のある州の登録を抹消して、新しい州で本拠地を登録し直す方法です。3つ目の方法は本拠地を動かさずに他の州で州外法人(Foreign Corporation)として登録する方法です。」 「そんなにあるのか?いったいどうやってやるのじゃ?」 「1つ目の方法は、まずは、マサチューセッツ州でCharter Surrenderという手続きを行い、まずはマサチューセッツ州の州内法人(Domestic Corporation)から州外法人に転換します。」 「日本で言うところの転出手続きのようなものかの。」 「その後、ミシガン州で州外法人から州内法人への転換(Conversion)手続きを行います。」 「日本で言うところの転入手続きのようなものかのう。」 「2番目の方法は、元々の州の登録を一旦抹消してしまうものです。」 「それは会社を清算してしまうことか?」 「はい、そうです。それから、新しい、州で新たに会社設立手続きを行います。」 「それって、生まれ変わることと同じだな。」 「3番目の方法は、他の州に単純に州外法人として登録する方法です。」 「それは明らかに簡単な方法じゃの。それで、それぞれの長所と短所はなんじゃ?」 「1番目の方法の長所は会社自体に何の変更もないという事です。ただ単に本拠地が移転することになります。元の場所にも跡が残りません。短所はややコストがかかるということです。」 「それはすっきりしていてわかりやすいの。」 「2番目の方法は、長所は全く新しい会社になるということです。フレッシュスタートにはよいと思います。こちらは会社の清算手続きと会社設立手続きの2つの手続きが必要になるので、時間とコストがかなりかかります。」 「それは今までのことを全て忘れて新しくスタートするにはよいな。」 「3つ目の方法は、今までの会社の本拠地の州の登録には何も変更せずに他の州に州外会社としての登録手続きをするだけです。手続き自体は非常に簡単でコストもかなり抑えられます。」 「それじゃ、どんどん登録していけばいいんじゃな。」 「ただし、それらの登録を後で抹消する場合には、それなりの時間とコストがかかります。さらに登録している州では原則として法人税の申告書を申告しなければならない可能性が高くなります。」 「ほう、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ペンションプランの注記| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ペンションプランの注記 2023年12月18日 「譲謙(ゆずけん)さん、財務諸表に Pension Plan の注記を書くようにと会計士から言われたんじゃが、何を書けばよいのじゃろ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「ペンションプランは確定拠出型ペンションプランと確定給付型ペンションプランに分かれますが、どちらですか?」 「ほう、どちらとも確定ナンチャラらしいが、いったい何がどう違うのじゃ?」 「確定拠出型ペンションプランとは、企業の費用負担は拠出する費用部分のみであって、従業員に給付される金額については、企業は一切追加的な負担を負わないというペンションプランです。」 「そうすると、誰が給付金額をきめるのじゃ?」 「通常は、受給を受ける従業員自身です。従業員は運用メニューの中から自分の好きな投資スタイルを選択して自分で資金を運用し、資産形成をしていきます。したがって、給付金額は自分自身でコントロールして決めることになります。」 「ほうそれは従業員に自由度があってよいな。ところで確定給付型とはどんな方法じゃ?」 「確定給付型とは、企業が従業員に給付金額や給付方法などをあらかじめ約束する方式のペンションプランです。」 「ほう、それも従業員は安心して働けるのでよいな。」 「はい、確かに聞こえはよいのですが、いわば将来の給付額を約束するものなので、企業にとっての負担は非常に大きくなります。未来をだれも確実に予測などできないからです。また、不確実な未来の約束をそう簡単に果たせるものではないので、企業にとっては非常にリスクが高くなります。」 「確か、うちの会社は、 401(k)Plan を採用していたが、これはどちらのプランじゃ?」 「それは典型的な確定拠出型プランです。」 「ほう、それはよかった。ところで、注記はどうなっとるんじゃろ?」 「注記の内容は、両者のプランで、全く異なります。」 「同じペンションプランと言うのになぜじゃ?」 「確定拠出型ペンションプラン、特に 401(k) Plan は、企業のリスクも従業員のリスクもほとんどないのに比べて、確定給付型ペンションプランは、将来を約束するために企業は非常に高いリスクを負うことになるからです。」 「そうか、それで、具体的にはどうなっているんじゃ?」 「確定拠出型ペンションプランで要求されている開示内容は、ペンションプランへの企業の拠出額、会計期間で変更になったプランの内容とその影響、例えば、企業の拠出割合の変更や企業結合や企業売却など、のみです。」 「それじゃ、確定給付型はどうじゃ?」 「確定給付型の開示は、給付義務債務、プラン資産の時価、ファンドステータス、企業の拠出額、従業員の拠出額、給付金の金額、累積給付債務、向こう5年間の給付金額の予想値、サービスコストや、その他諸々、非常に多くの開示が求められます。」 「そんなの見てもわかる人は少ないじゃろ。」 「そうかもしれませんね。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑭ 死因贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑭ 死因贈与 2020年10月12日 日本の相続⑭       死因贈与 「死因贈与」は、贈与者(財産を与える人)と受贈者(財産を受け取る人)との間の契約によって成立します。贈与者の死亡によって財産を契約通りに受贈者が受け取るのが「死因贈与」です。通常、贈与には贈与税が課されますが、死を原因とする贈与契約である「死因贈与」は、遺産と同様に考えられるため、相続税が課されます。すなわち、「相続」や「遺贈」ばかりでなく、「死因贈与」によって故人の遺産を受け取った時にも相続税がかかるのです。 「遺贈」は、遺言者の一方的な意志によるものであるため、気が変われば遺言書を書き変えて遺産の譲り渡しを取り止めることもできます。一方、「死因贈与」の場合は、受贈者との契約であるため、勝手に契約を破棄することはできません。いずれにしても、「遺贈」も「死因贈与」も、人が死亡することによって財産を得るため、基本的には相続と同等の扱いを受け、相続税が課されるのです。 「死因贈与」によって財産を取得した個人(受贈者)は、取得財産を課税標準として計算した相続税を納付します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 個人納税者番号(ITIN)の申請| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人納税者番号(ITIN)の申請 2022年12月16日 Q. 個人納税者番号(ITIN)を申請する際には、申請書を必ず確定申告書と一緒に提出しなくてはならないのでしょうか。 A. ITINを初めて申請する際には、通常は、申請書 Form W-7および必要書類を確定申告書に添付して米国の内国歳入庁(IRS)に提出する必要があります。ITINの更新を申請する場合も同様で、現在では、通常確定申告書とともに提出しなくてはなりません。 ただし、いくつかの例外が認められており、例外に該当する場合には、確定申告書を一緒に提出しなくてもITINを申請することができます。例外のうち、弊所がよくご依頼いただくケースは、以下の2つです。 ① 米国から年金、使用料、配当等を受け取る個人の方で、投資会社、保険会社、金融機関などの源泉徴収義務者から、ITINを求められている場合。源泉徴収義務者は、IRSに対し源泉徴収による納税や支払の報告をする義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、源泉徴収義務者からのレターの原本をForm W-7に添付して提出します。レターは、その源泉徴収義務者のレターヘッドに印刷され、ITINの申請者の氏名、およびその方がITINを必要とする旨が記載されている必要があります。 ② 米国に投資しているパートナーシップのパートナー(個人)で、パートナーシップからITINを求められている場合。パートナーシップは、保有する資産から発生する収入の報告や源泉徴収による納税を報告する義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、パートナーシップ(あるいはLLC)の連邦ID番号と、パートナーシップ(あるいはLLC)の契約書のうち、パートナーシップ(あるいはLLC)のemployer identification number、およびITINの申請者がパートナーであることがわかる部分をのコピーをForm W-7に添付します。 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 銀行口座を開設する際のサイナー渡米| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 銀行口座を開設する際のサイナー渡米 2024年7月12日 Q. アメリカで法人用の銀行口座を開設する際、サイナーになるべき社長、役員クラスが日本におりますが銀行のアポイントメントのためにわざわざ渡米する必要があるでしょうか? A. 口座開設のアポイントメント予約や事前コンサルテーションはオンラインでできますが、通常サイナーの登録手続きは本人確認を行うことが求められているのでサイナーが実際に現地に行って手続きを行う必要があります。 アメリカで法人用の銀行口座を開設する際、一般的に以下の役職の人が銀行のアポイントメントに出席する必要があります。 会社の代表者またはオーナー : President, Owner, Partner 法人設立時に会社の代表者やオーナーが指定され、銀行口座の所有者として登録されることが一般的です。代表者やオーナーは銀行のアポイントメントに出席し、口座開設手続きを進めます。この人物は通常、会社の重要な決定を代表し、財務取引に関する権限を持ちます。 法人の役員またはディレクター : Managing member, Director, COO, CEO, Secretary 法人は通常、役員やディレクターを任命します。銀行口座の開設に際して、法人の役員やディレクターの中から、口座の署名権やアクセス権を持つ人物が銀行のアポイントメントに出席します。これは法人の内部ポリシーや契約に従うものです。 財務担当者または会計士 : Treasurer, CFO, CPA 会計担当者や会計士は、銀行口座の開設プロセスにおいて重要な役割を果たすことがあります。彼らは財務文書の提供や会社の財務状況に関する質問に答える役割を担当することがあります。 法人の内部構造や運営ポリシーに従ってサイナーを選定した上で、銀行の要件やプロセスは銀行によって異なるので具体的な要件や必要な出席者については、選んだ銀行との事前の打ち合わせで確認することが重要となります。 中野正典 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与 2007年8月25日 質問:日本の祖父が米国に住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え : 日本と米国の国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、米国在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本と米国の贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%~50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国居住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課税されます。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を満たすと日本の贈与税が非課税となります。 1.受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 2.受贈者が日本国籍を有していないこと。 3.日本国籍の場合、受贈者および贈与者の両方またはいずれかが、5年超日本の非居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースです。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金や不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者である米国在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。日本居住者である親に経済的に依存している米国籍の子(扶養家族)が贈与を受けた場合、その扶養家族の生活の本拠は米国ではなく日本と見なされ、無税贈与は認められません。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、米国で生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者や22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者などは、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でないことや日本国籍保持者の扶養家族でないことを証明する証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●米国の贈与税 贈与相手一人につき13,000ドル(2009年)を超える贈与は連邦贈与税(18%~45%)の対象となります。申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 国外財産の贈与:米国では、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、米国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課税されるのは日本だけであり、米国の贈与税は課税されません。 国内財産の贈与:米国内財産の移転は連邦贈与税が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を、株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 定年後のキャリアって何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 定年後のキャリアって何じゃ? 2019年1月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、わしもそろそろ老後のことを考えたいと思うんじゃが、最近の傾向を教えてくれんか?」 「そうですね、最近は老後ではなくて定年後のキャリアと言った方がよいかもしれません」 「それは何じゃ?」 「はい、アメリカでは最近労働人口比率がかなり変化してきていまして、1970年代から20世紀後半までは老齢労働人口(55歳以上の労働者)は最も小さな労働人口比率でした。しかしながら、1990年代から若年労働人口(16歳から54歳)の比率が減少してきているのに対して老齢労働人口は上昇し始めてきています。2003年には老齢労働比率は最も小さい比率ではなくなりました。労働統計局(BLS)によると55歳以上の人口のうち40%が働いているか仕事を探しています。さらに老齢である65歳から74歳や75歳以上の労働人口が2024年までに最も早く労働人口が増加するようです」 「ほう、老後の隠居生活などしておれんということか」 「その通りです。2024年までで65歳から74歳までの労働人口は55%の増加、75歳以上の労働人口は86%の増加が見込まれています。これは全体の労働人口が5%の増加しか見込まれていないことに比べると顕著な増加です」 「そうすると長く働かなければならないということか」 「その通りです。人生の後半でのキャリアを考えていくことが非常に重要になってきます。」 「しかし、55歳以上の働き口などそんなにあるのか」 「55歳以上の労働人口が3分の1以上を占めている職業には、バス運転手、不動産エージェント、申告書の作成者、旅行エージェントなど様々です。」 「今からそんなことができる自信がないなぁ」 「他にも自分で仕事を始める方法もあります。」 「セルフエンプロイメントか?」 「そうです。自営業(セルフエンプロイメント)は、人生後半のキャリアにかなりの柔軟性を与えます。事実、老齢労働者の自営業者比率が高くなっています。」 「どんな自営業が人気があるんだ?」 「動物のトレーナー、クラフトアーティスト、農場のマネージャー、漁業やハンター、ヘアードレッサー、ヘアースタイリスト、マッサージセラピスト、ミュージシャン、歌手、写真家や作家など様々です。」 「しかし、そんな仕事をする自信はないな。」 「他にはパートタイムで仕事をする方法もあります。55歳以上では27%がパートタイム、65歳以上をみると40%がパートタイムです」 「どんな仕事をパートタイムでしているんだ?」 「遊園地の補助、キャッシャー、ラウンジの受付などです。ちなみに最も有名な老人の起業家はカーネルサンダーです。彼はケンタッキー・フライド・チキンで有名ですが、彼が初めて自分の店を出したのは65歳の時です。幼かった時に大人になったら何になりたいか夢見ていたと思いますが、平均寿命が延びてきている今、人生を幸せに生きるために人生後半で何をしたいかを改めて考えることが必要です」 「そうだのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの贈与 日米贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの贈与 日米贈与税 2019年5月6日 日本からの贈与  日米贈与税日本に住む親から米国に住む子への贈与は、日本と米国のそれぞれの国で贈与税の対象となるかどうかを検討しなければなりません。その際、贈与者と受贈者の国籍や居住者・非居住者の別、財産の所在国、財産の種類などが課税・非課税の決め手となります。 日本国籍を保持する日本居住者から受け取る贈与は、受贈者の居住国が外国(米国)であっても、滞在年数が何年であっても、また財産の種類が何であっても、日本の贈与税の課税対象となります。贈与税は暦年課税の無税贈与枠である基礎控除額(150万円)を超える金額に、10%~55%の8段階の税率を掛け合わせて計算します。 米国の贈与税の納税義務者は受贈者(贈与を受けた人)ではなく贈与者(贈与を贈った人)であり、日本とは逆になっています。日本人(非居住外国人)からの贈与が米国の贈与税の対象になるかどうかは、贈与された財産の所在国が米国であったかどうか、財産の種類が有形資産であったか無形資産であったか、によります。まず、贈与税が課せられるのは、財産の所在国が米国であった場合だけであり、日本など米国外であった場合は、納税義務者(贈与者)である日本在住の親は課税対象から外されて、米国贈与税は課税されません。米国国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、現金、自動車)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、有価証券)であれば非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの法人税申告期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの法人税申告期限 2023年12月15日 Q. アメリカの法人税申告期限はいつなのでしょうか? A. アメリカの法人税申告は、会計年度の終了日により申告期限が異なっているので、気が付いたら申告期限を過ぎていた、ということにならないよう注意が必要です。 一般的に法人税の申告・支払い期限は、会計年度終了後4ヶ月目の15日(基本的に年度終了日は月末なので、3ヶ月半後)です。ただし、2026年まで6月30日に会計年度終了を迎える場合は3ヶ月目の15日(つまり 2 ヶ月半後)が申告期限となります。 また、申告期限日までに Form 7004 を申請することによって、申告期限を6ヶ月間(ただし2026年まで6月30日が会計年度終了日の場合は7ヶ月間)延長することが可能です。一方で、納税期限日は延長にならないので注意が必要です。 なお、納税額が$500を超えることが予測される場合には、予定納税額を算出し4期に分けて予定納税が必要です。連邦の予定納税の申告・支払い期限日は、会計年度開始から4ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月(一年)後となっています。 以下に一般的な会計年度終了月別の法人税申告期限日および予定納税の申告・支払い期限を表にまとめましたので、それぞれの期限を把握し、忘れずに申告するようにしましょう。 12 月決算 3月決算 6月決算 9月決算 法人税申告期限 4/15 7/15 9/15 (2027 年以降は 10/15) 1/15 Form 7004 (期限延長) 申請期限 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 延長後の申告期限 10/15 1/15 4/15 7/15 予定納税 第1期申告期限(決算月の4ヶ月後) 4/15 7/15 10/15 1/15 第2期申告期限(決算月の6ヶ月後) 6/15 9/15 12/15 3/15 第3期申告期限(決算月の9ヶ月後) 9/15 12/15 3/15 6/15 第4期申告期限(決算月の12 ヶ月後) 12/15 3/15 6/15 9/15 ※申告期限日が週末や祝日と重なる場合はその翌日となります。 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計スタッフ募集| 米国公認会計士 Saito LLP

    【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <会計士部門の会計スタッフ> アメリカの監査、レビュー、コンピレーション、法人税申告書作成、個人税申告書作成、記帳代行、給与計算、コンサルテーション、企業評価、セミナー講師、会計専門書の著作、等。社内勉強会も週に最低3回あります。 リモートワークを完全に実施しており、インターネットがつながっていれば世界中どこからでも仕事ができます。 日米両方のお客様からご依頼を頂きますので、英語の読み書きはもちろん、きちんとした日本語での対応も出来る方を望みます。簿記や会計の知識がある方や、数字が好きで細かい作業が気にならない方歓迎。会計事務所の繁忙期を乗り越えられる精神力と体力がある方からのご応募お待ちしております。実際には英語は実戦で鍛えればできるようになります。お金の計算が好きな方を募集します。 また、フィロソフィ経営を行っていますので、他の人を思いやり、チームメイトと協力して働ける人を募集しています。 基本的なPCの操作、Word、EXCELが出来る方。会計知識や実務経験のある方はなおさら歓迎。 リモートワークのため勤務地は選びません。勤務地は世界です。 勤務時間:週40時間 給与:応相談 応募条件:会計学専攻、経営学専攻、経済学専攻、CPA合格者、MBAであれば未経験でも可(これらに相当する経験をお持ちの方)。経験者優遇 休日・休暇:土日、祝日、バケーション制度あり。医療保険、歯科保健、401(k)制度完備 選考プロセス:筆記と面接試験をリモートで行います。 筆記試験の後に面接に進みます。 筆記試験と面接試験はウェブで行います。 *最初の3カ月は、プロベーション(研修期間)となります。 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com迄、履歴書ご送付下さい。 R ecruit 採用情報 会計スタッフ募集 この求人に申し込む 雇用形態: フルタイム 募集内容: 【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <会計士部門の会計スタッフ> アメリカの監査、レビュー、コンピレーション、法人税申告書作成、個人税申告書作成、記帳代行、給与計算、コンサルテーション、企業評価、セミナー講師、会計専門書の著作、等。社内勉強会も週に最低3回あります。 リモートワークを完全に実施しており、インターネットがつながっていれば世界中どこからでも仕事ができます。 日米両方のお客様からご依頼を頂きますので、英語の読み書きはもちろん、きちんとした日本語での対応も出来る方を望みます。簿記や会計の知識がある方や、数字が好きで細かい作業が気にならない方歓迎。会計事務所の繁忙期を乗り越えられる精神力と体力がある方からのご応募お待ちしております。実際には英語は実戦で鍛えればできるようになります。お金の計算が好きな方を募集します。 また、フィロソフィ経営を行っていますので、他の人を思いやり、チームメイトと協力して働ける人を募集しています。 基本的なPCの操作、Word、EXCELが出来る方。会計知識や実務経験のある方はなおさら歓迎。 リモートワークのため勤務地は選びません。勤務地は世界です。 勤務時間:週40時間 給与:応相談 応募条件:会計学専攻、経営学専攻、経済学専攻、CPA合格者、MBAであれば未経験でも可(これらに相当する経験をお持ちの方)。経験者優遇 休日・休暇:土日、祝日、バケーション制度あり。医療保険、歯科保健、401(k)制度完備 選考プロセス:筆記と面接試験をリモートで行います。 筆記試験の後に面接に進みます。 筆記試験と面接試験はウェブで行います。 *最初の3カ月は、プロベーション(研修期間)となります。 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com 迄、履歴書ご送付下さい。 < 戻る

  • 親からの仕送りと贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 親からの仕送りと贈与税 2019年3月26日 親からの仕送りと贈与税 米国在住者が日本の親から生活費や教育費のための仕送りを受けた場合の課税について検討します。親子や兄弟姉妹、夫婦などの間で支払われる仕送りや送金を、生活費・教育費として受け取った場合は、日本、アメリカとも贈与 税の対象となりません。仕送りをする側が子、仕送りを受ける側が親の場合も課税されません。生活費とは、家賃、水道光熱費、食費、養育費、治療費などの通常の日常生活を営むのに必要な費用のことをいいます。教育費とは、子や孫の学資、教材費、文具費、交通費などの義務教育費に限らず、教育上通常必要と認められるものをいいます。援助を受けた者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。いくらが常識的な範囲かというのは、その家庭の生活水準や仕送りをする側、される側の生活状況によっても判断が変わってきます。 仕送りが生活費又は教育費に充てられず、預貯金となっている場合、株式や住居の購入に充てられた場合のように、生活費・教育費に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。婚姻に当たって子が親から受けた金品、親が負担した子の結婚式および披露宴の費用なども、贈与税の課税対象にはなりません。社会通念上相当と認められる範囲内のものに限ります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 取締役会ってなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 取締役会ってなんじゃ 2018年2月5日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、うちはアメリカの会社なので取締役会があるのじゃが、実は取締役会の意味や役割がよくわかっていないんじゃ、教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢に尋ねた。 「承知しました。取締役会というとCEOを操り人形にしようとしている委員会のイメージを持っている人がほとんどだと思います。しかしながら、実際の取締役会は会社の様々な活動、運営、財務を管理する(取締る)個人が集まった委員会です。」 「何だか難しそうだのう。」 「もう少し具体的にいうと会社の規定に沿って会社運営がされているのか、戦略的な目的が立てられているか、その他CEOの成績を継続的にみていきます。そして会社に十分な財務基盤があるか、年間予算の承認をしたり、上級管理職の報酬の決定なども行います。」 「ずいぶんと重要なことを決めるんじゃな。ところで法律上の責任はあるのか?」 「もちろんです。しかしながら、組織の種類や性質によります。例えば上場会社の取締役の責任は非上場会社の取締役に比べてもっと重く複雑です。取締役会は通常そのメンバーの中から代表 (Chairperson)を選びます。正式なタイトルは会社設立時の附則や登記簿に記載されます。メンバーシップの組織では通常組織の社長を選出します。そしてその社長は代表取締役になります。」 「社外取締役と社内取締役の違いは何じゃ?」 「社内取締役はCEO、上級管理者、大株主、労働組合の代表、借入金の貸主や地域社会の代表を含みます。上級管理者である取締役は執行役員とよばれますが、財務、マーケティング、人事、製造などの専門分野をそれぞれ引き受けています。外部取締役は組織からは雇われてはおらず、利害関係者の代表ではありません。」 「何となくわかったような気がするが、なぜ社外取締役が必要なんだ?」 「社外取締役は内部取締役では得られないような外部での経験と展望を取締役会に吹き込みます。」 「ところで取締役会の人数はどれくらいじゃ?」 「通常、5人から24人です。最近のトレンドは6~7人の小さな取締役会です。8人目からは取締役会の効率性を著しく下がるとの調査結果が出ています。」 「そうか、多すぎてもダメなんじゃな。その他に役割などはあるか?」 「監査委員会の選定を行います。監査委員会は独立で少なくとも委員の一人は財務の専門家でなくてはなりません。」 「そうか、よくわかった。決して取締りが厄介というわけではないのじゃな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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