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会計相談室

2023年12月15日 14:00:00

アメリカの法人税申告期限

Inage Hawaii

Q. アメリカの法人税申告期限はいつなのでしょうか?


A. アメリカの法人税申告は、会計年度の終了日により申告期限が異なっているので、気が付いたら申告期限を過ぎていた、ということにならないよう注意が必要です。


一般的に法人税の申告・支払い期限は、会計年度終了後4ヶ月目の15日(基本的に年度終了日は月末なので、3ヶ月半後)です。ただし、2026年まで6月30日に会計年度終了を迎える場合は3ヶ月目の15日(つまり2ヶ月半後)が申告期限となります。


また、申告期限日までにForm 7004を申請することによって、申告期限を6ヶ月間(ただし2026年まで6月30日が会計年度終了日の場合は7ヶ月間)延長することが可能です。一方で、納税期限日は延長にならないので注意が必要です。

なお、納税額が$500を超えることが予測される場合には、予定納税額を算出し4期に分けて予定納税が必要です。連邦の予定納税の申告・支払い期限日は、会計年度開始から4ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月(一年)後となっています。


以下に一般的な会計年度終了月別の法人税申告期限日および予定納税の申告・支払い期限を表にまとめましたので、それぞれの期限を把握し、忘れずに申告するようにしましょう。


12月決算

3月決算

6月決算

9月決算

法人税申告期限

4/15

7/15

9/15

(2027年以降は10/15)

1/15

Form 7004(期限延長) 申請期限

上記期限日と同様

上記期限日と同様

上記期限日と同様

上記期限日と同様

延長後の申告期限

10/15

1/15

4/15

7/15

予定納税

 

 

 

 

第1期申告期限(決算月の4ヶ月後)

4/15

7/15

10/15

1/15

第2期申告期限(決算月の6ヶ月後)

6/15

9/15

12/15

3/15

第3期申告期限(決算月の9ヶ月後)

9/15

12/15

3/15

6/15

第4期申告期限(決算月の12ヶ月後)

12/15

3/15

6/15

9/15

※申告期限日が週末や祝日と重なる場合はその翌日となります。

吉中恭子

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