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税金相談室

2019年5月6日 4:00:00

日本からの贈与 日米贈与税

Inage Hawaii

日本からの贈与 


日米贈与税日本に住む親から米国に住む子への贈与は、日本と米国のそれぞれの国で贈与税の対象となるかどうかを検討しなければなりません。その際、贈与者と受贈者の国籍や居住者・非居住者の別、財産の所在国、財産の種類などが課税・非課税の決め手となります。


日本国籍を保持する日本居住者から受け取る贈与は、受贈者の居住国が外国(米国)であっても、滞在年数が何年であっても、また財産の種類が何であっても、日本の贈与税の課税対象となります。贈与税は暦年課税の無税贈与枠である基礎控除額(150万円)を超える金額に、10%~55%の8段階の税率を掛け合わせて計算します。


米国の贈与税の納税義務者は受贈者(贈与を受けた人)ではなく贈与者(贈与を贈った人)であり、日本とは逆になっています。日本人(非居住外国人)からの贈与が米国の贈与税の対象になるかどうかは、贈与された財産の所在国が米国であったかどうか、財産の種類が有形資産であったか無形資産であったか、によります。まず、贈与税が課せられるのは、財産の所在国が米国であった場合だけであり、日本など米国外であった場合は、納税義務者(贈与者)である日本在住の親は課税対象から外されて、米国贈与税は課税されません。米国国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、現金、自動車)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、有価証券)であれば非課税です。


米国公認会計士 大島襄

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