top of page
Search result
検索結果

このサイトを検索

空の検索で730件の結果が見つかりました。

  • 日本の相続31 複数の遺言書| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続31 複数の遺言書 2021年3月1日 日本の相続31 複数の遺言書 遺言者の死亡後、複数の遺言書が見付かり、その内容が抵触する場合、遺言書の優先順序が決められています。新旧の遺言書の内容が重なる場合は、新しい遺言によって古い遺言は取り消されたものと見なされます(民法1023条)。遺言書が何通出てきても、一番最後に作成された遺言書、すなわち日付の新しい遺言書が有効な遺言となります。新旧の遺言書の内容が抵触しない部分については、古い遺言に書かれたことも有効になります。 遺言が取り消されたものとして扱われる場合は、次の通りです。 ・ 後の遺言によって、前に作成した遺言を撤回する旨の遺言をする。 ・ 後の遺言によって、前の遺言内容に反する遺言をする。 ・ 遺言をした後に、生前に遺言内容に反する処分行為(遺言の目的物を売却するなど)をする。 ・ 遺言者が故意に遺言書を破棄する(破り捨てる、焼却する、塗りつぶす、押印なく訂正する)。 ・ 遺言者が遺贈の目的物を破棄する。 詐欺または脅迫によって遺言書が作成されたことが遺言者の死亡後に判明した場合は、相続人は、その遺言の取消しを請求することができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • チップ収入の報告と課税 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > チップ収入の報告と課税 2007年1月3日 質問:レストランでウェイターとして働いています。チップ収入にも税金がかかるのでしょうか? 答え:チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。チップ従業員と雇用主にチップの記録や報告、納税の義務があります。 課税対象所得 チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。ウェイター、ウエイトレスだけでなく、美容師、理髪師、マッサージ師、ホテル従業員、タクシー・ハイヤー運転手、観光ガイドなど、チップ収入のあるサービス業従事者は、金額の大小に関わりなく、受け取ったチップの全額が課税対象となります。 チップ記録と報告 従業員はチップの受領金額を毎日記録し、保存する義務があります。フォーム4070A (Employee’s Daily Record of Tips) またはこれに準じた様式に、顧客からの直接受取額および他の従業員からの間接受取額、クレジットカード・チップ、他の従業員への分割支払額などを記録します。月初から月末までを集計した金額がその月のチップ合計額です。従業員は雇用主(レストラン)へチップ合計額の報告を、書面またはコンピューターで行います。フォーム4070 (Employee’s Report of Tips to Employer) またはこれに準じた様式に、現金チップ、クレジットカード・チップ、他者への分割支払額、当月合計額を記入し、翌月の10日(休日の場合は次の営業日)までに提出します。レストランによっては月一度よりも頻繁に報告を求める場合もあります。 チップ収入の雇用主への報告を怠った場合は、年度終了後、従業員は個人所得税申告書に未報告チップ、およびソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を報告して納税しなければなりません。この計算は、フォーム4137 (Tax on Unreported Tip Income) で行い、申告書に添付提出します。また、ペナルティーとして、未報告チップのソーシャル・セキュリティー税およびメディケア税の50%相当額が課されます。 源泉徴収 各従業員からチップ金額の報告を受けた雇用主は、通常の給与と同様、チップ金額に対する所得税およびFICA税の源泉徴収を行い、FICA税の雇用主負担分を加えて、合計額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。源泉徴収額は各従業員へ支給した給与から差し引きます。レストラン従業員の時給は、労働基準法に基づく最低賃金であるため、通常、給与金額ではチップのための源泉徴収額をカバーすることはできません。このため、従業員が任意で源泉徴収額に充当するための金額を拠出する場合もあります。 雇用主(レストラン)が年明けに発行する源泉徴収票フォームW-2に、チップ金額、連邦・州所得税、FICA税の源泉徴収額およびFICA税の不足額が記載されます。FICA税の不足額がある場合は、年度終了後、従業員が個人所得税申告書に自ら報告して、追加納税をする必要があります。 チップ概算額の報告 チップ従業員を10人以上雇っている「大規模レストラン」(Large Food Establishment)は、レストランの売上金額に一定率を掛け合わせてチップ概算額を算出して、IRSへチップ概算額に関する情報報告書を提出する義務があります。税法上、一定率とは8%を指します。この目的上、フォーム8027(Employer’s Annual Information Return of Tip Income and Allocated Tips) に必要事項記入して提出します。 チップ概算額がチップ報告合計額と同額以上である場合は問題ありませんが、チップ概算額がチップ報告合計額を上回る場合は、従業員からの報告が不十分であったと見なされ、不足額を各従業員に割り当てなければなりません。チップ割当額は源泉徴収票フォームW-2の所定箇所(Box 8)に記載されます。年度終了後、従業員の個人所得税申告書に、チップ割当額を所得として報告してFICA 税の追加納税をします。この計算は、フォーム4137(Tax on Unreported Tip Income)を添付して行います。 法人税の税額控除 雇用主(レストラン)が負担した従業員チップにかかるFICA税は、法人税の計算上、税額控除が認められます。フォーム8846 (Tax Credit on Employee Tips) 参照。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (5)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (5) 2011年6月6日 国境を越える贈与・相続 (5) 日本から米国籍保持者への贈与 日本の居住者から米国に居住する米国籍保持者への贈与は、財産の種類を選択することによる合法的節税の機会をもたらします。 日本から外国人への贈与は、その財産が日本国内財産であるか国外財産であるかによって、課税・非課税の扱いが異なります。米国籍のある孫(二重国籍を除く)や娘の夫が、日本の親から日本国外財産の贈与を受け取ると、日本の贈与税の対象外です。日本国内にある現金や株式などで、基礎控除110万円超の財産を受け取った場合にのみ、日本の贈与税が課せられます。日本で贈与税が発生する場合、納税義務者である外国人受贈者が日本で贈与税の申告・納税をしなければなりません。受贈者が国際結婚した娘(グリーンカード保持者)である場合は、たとえ受け取る財産が日本国外にある財産であっても、娘が日本国籍であるため、決して日本の贈与税を免れることはできません。 米国税法上、納税者である贈与者(日本の親)の身分が非居住外国人であるため、米国の贈与税が課せられるのは、基礎控除1万3000ドル超の米国国内財産だけに限られます。米国外にある財産は、米国贈与税を免れます。国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等)であれば課税対象となりますが、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権等)であれば非課税です。 以上から、米国籍保持者への贈与財産の種類を選ぶことにより、日本と米国の双方の贈与税を非課税にすることができることがわかります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeeping&Payroll | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。 B ookkeeping & payroll 記帳代行・給与計算 給与計算代行 お客様のニーズに合わせた形で、給与計算サービスを提供いたします。現地従業員だけでなく、現地駐在員の給与計算についても細やかな対応を行っております。 【主な給与計算サービス】 入退社に伴う給与情報管理 給与及び給与関係税の計算 給与振込(銀行でのダイレクトデポジット) 給与明細書の発行 給与関係税の納付(連邦政府及び州政府) 給与関係税に関する申告書の提出 駐在員の日本給与等グロスアップ計算サービス W-2 Formの作成及び提出 企業それぞれの経営体制が異なる中、弊所では個々のお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。特に、日本からの駐在員が在籍されている企業が多く、駐在員の給与計算に必要なグロスアップ計算を得意としております。急な対応が必要な際もお任せいただければと存じます。場所や時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能です。 お問い合わせはこちら 記帳代行(Bookkeeping) お客様のニーズに合わせた形で、記帳代行サービスを提供いたします。的確な税務申告を行うためには、毎月の正確な帳簿記帳は欠かせない要素です。 お客様より、領収書や請求書、銀行明細などの帳簿記帳に必要な経理資料をお預かりし、弊所にて会計ソフトへの入力、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表作成を代行致します。 【記帳代行の流れ】 帳簿記帳への必要な経理資料(請求書、銀行明細、その他証憑)を弊所へお送り頂きます。弊所にて記帳作業を致します。不明な点、不足資料等があればお伺いさせていただきます。社内レビューを丁寧に行うことで正確な記帳を提供致します。記帳作業完了次第、お約束の期限内に記帳完了のお知らせ、試算表や総勘定元帳、売掛金元帳や買掛金元帳を提出いたします。お約束の期限に関しましても、お客様それぞれのニーズに合わせた形でご要望にお答え致します。 企業それぞれ経営体制が異なる中、弊所ではここのお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。現在サービスを提供させていただいているお客様の業種も多岐に渡り、不動産投資、ITサービス、アパレル業など、様々な分野でお手伝いさせていただいております。また、毎月の記帳、もしくは四半期ごとの記帳など、柔軟に対応致します。 弊所のニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、東京という複数拠点の特性を活用し、日本、アメリカという場所・時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能となっております。 お問い合わせはこちら キャッシュマネージメント オンラインバンキング(Online Banking)及び キャッシュマネジメント(Cash Management) サービス 弊社ではBookkeeping やPayroll のサービスに加え下記のようなオンラインバンキング及びキャッシュマネジメントサービスを提供しております。 ① Bank Accounts(銀⾏⼝座) 開設のサポート 経営者や従業員がアメリカ国内にいない場合にも開設できるようサポートしております。 ② PC Banking Set Up アメリカで開設いただいた銀⾏のオンラインバンキングがご利⽤できるよう設定いたします。 ③ PC Banking 管理 以下のプロセスでPC バンキングを利⽤し国内外への⽀払に対応致します。 企業様よりご請求書を弊社担当者に送付いただきます。 送付いただいたご請求書を元に担当者がPayment voucher を作成致します。 (こちらに⽀払⽇、⾦額、内容、⽀払い⽅法などが明記されています。) Payment voucher を社内でサブ担当がダブルチェック致します。 企業様にPayment voucher を送付し、承認をいただきます。 オンラインバンキングにて⽀払い設定を⾏います。 (Payment voucher を基にベンダー毎に⼝座番号の登録を⾏い、⽀払⾦額、⽀払い⽅法などの設定を⾏います。) 弊社の⽀払い権限を持つPartner のW Check を受け、⽀払いを⾏います。 担当者、サブ担当者、⽀払い権限者と3名で確認をすることにより、内部統制を⼗分に効かせて正確に、迅速に⽀払いを⾏っております。また、何かオンラインバンキングに不具合が⽣じた場合にも担当者から銀⾏の担当者に連絡を取りますので、お客様に安⼼してご利⽤いただけるようなサポートを⾏っております。 お問い合わせはこちら

  • 交際費| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 交際費 2000年11月5日 Q:不動産販売会社の契約社員として、コミッション収入を得ています。顧客のための交際費を支出しましたが、控除の証明や範囲について教えてください。また顧客へのギフトも控除の対象になりますか。 A:交際費は、自由業者の場合、支出額の50パーセントまでが、事業所得(純利益または純損失)計算上の控除として認められます。 会社勤めの給与所得者の場合は、項目別控除の一つである勤務活動経費の控除になり、調整総所得の2パーセントの足切り制限の対象となります。 交際費とは、取引関与先の接待のため、レストランでの飲食費、カントリークラブ、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦、自宅パーティー招待などに費やした経費を指します。控除が認められるためには、それが事業遂行において通常かつ必要な経費であり、合理的な金額(法外な金額でない)であることが求められます。そのためには以下の条件を満たす必要があります。 (1) 納税者の事業活動に直接または間接的に関連し、接待を行ったことにより将来の収益の増加が期待できること。あるいはそのほかの事業遂行上の利点が期待できること。または取引関与先との間の親ぼくの度合いを密にすることによって、取引関係の円滑な遂行が図れること。 (2) 食事などの接待の席で、特定の案件について打ち合わせを行う必要はないが、明確な営業上の目的を有し、接待の前または後に事業に関する話し合いがなされること。 (3) 食事などの接待の席に納税者またはその従業員が同席していること。 (4) 食事などの接待の内容が法外にぜいたくでないこと。 (5) 証拠書類として費用の支出額、接待の場所・日時、接待客の氏名・地位、接待目的などの記録を保管していること。 なお、カントリークラブ、ゴルフクラブ、スポーツクラブ、ランチクラブなどの娯楽・ビジネス・社交クラブを接待に使用した場合、実際に支出した経費は控除できますが、クラブの年間(月間)会員費は控除できません。 ● ギフトは25ドルまで控除の対象 ギフト(贈与品)を関与先(顧客)に贈った場合、相手1人に対して25ドルまでが、控除できる金額です。 販売促進用に顧客に配る名前入りの小物、例えばペン、カレンダー、机上セット、手帳、書類入れなどで、単価が4ドル以下の場合は、相手1人に対して25ドルの制限は適用されません。 また、贈答相手が会社や組織であれば、1件25ドルの制限外となります。会社や組織に属する特定の従業員、株主、役員などに個人的目的で渡した場合は、25ドルの制限が適用されます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パンデミックのゴーイングコンサーンって何じゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > パンデミックのゴーイングコンサーンって何じゃ 2021年10月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友人の会社が監査を受けているんじゃが、パンデミックなので、ゴーイングコンサーンがどうしたこうしたと聞いているんじゃ。何かわかるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。「はい、会社の決算書の話です。現在の会社の決算書はゴーイングコンサーンを前提に作成されています。」「だから、そのゴーイングコンサーンってのは何じゃ?」「ゴーイングコンサーンとは、会社が永久に続くと仮定して作成した決算書です。1回きりで終わる企業はその会社を清算して有り金を計算し、株主に配当しますが、会社が永久に続くと仮定すると一定期間で区切って決算をしていかないと損益も配当も計算できなくなります。」「ほう、そうか。何となくわかるな。そうするとゴーイングコンサーンではない会社は、潰れる会社ということか?」「短くいうとそういうことになります。」「それで、なんでパンデミックで、いきなりゴーイングコンサーンが問題になってくるんじゃ?」「いきなり問題になったわけではありません。もともと経営者は、自分の会社がゴーイングコンサーンで財務諸表(FS)を作成することが適切かどうかを判断する義務があります。また、会社が決算報告をした後も合理的な期間(通常12か月)ゴーイングコンサーンが維持できるかどうかを注意深く予測しなければなりません。その上で、FSがゴーイングコンサーンで作成することが適切かどうか結論付けるのです。経営者は何らかの出来事や状態によってゴーイングコンサーンを続けることが非常に難しいと判断した場合には、その内容を開示し、清算ベースで決算書を作成しなければなりません」「そうか、パンデミックがその何らかの出来事や状態に当たるわけだな。」「その通りです。ゴーイングコンサーンの問題が起きると決算期後合理的な期間の経営が続けられるかどうかは一般的に資金繰りができるかが重要になります。監査人はその経営者の下した決定が適切かどうか、また、十分な開示がされているかどうかを監査しなければなりません。」「パンデミック自体が一般的なゴーイングコンサーンの問題を提起するとなるとパンデミックが関係ない会社でも開示が必要になるということか。」「その通りです。FSの読者はこの会社は、はたしてパンデミックが起きているのにゴーイングコンサーンの問題はないのか、と思うわけです。特にホスピタリティ産業のレストラン、バー、航空会社、クルーズ会社などはそうです。ゴーイングコンサーンの予測に不確実性がある場合には、その内容をFSの不確実性とリスクの項目に開示する必要があります。なお、ゴーイングコンサーンに実際に問題が生じている会社では、非常に重要な内容なので監査レポートにも情報が記載されます。」「そうか、かなり重要なんじゃな。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」 2026年1月16日 Q. 実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)とは何ですか? A. 米国税法上、アメリカ市民や米国永住権保持者は常に米国居住者 (Resident) になります。一方で、それ以外の外国人については、米国居住者に該当するかを判断するために実質的滞在テストを使用します。この判定結果によって、課税範囲や税申告方法が大きく変わるため、確定申告書において非常に重要なテストになります。 ◆実質滞在テストの2つの判定条件(両方を満たす必要があります) ①当年に31日以上アメリカに滞在している ②下記の判定式の計算で、183日以上 >判定式:今年の滞在日数+(前年の滞在日数x 1/3)+(一昨年の滞在日数x1/6)≧183日 アメリカ滞在日数のカウントにおいて、アメリカに到着した日や出発する日もアメリカを中心に考えてアメリカ滞在日とみなします。ただし、例外として、以下のような滞在はカウントされません。 ・カナダまたはメキシコから通勤している場合の通勤日 ・アメリカ国内を通過する24時間未満のトランジット ・外国船舶の乗組員として滞在している日 ・滞在中に発生した医療上の理由で出国できなかった日 ・「実質的滞在免除(Exempt Individual、下記参照)」に該当する日 > 実質的滞在免除(Exempt Individual) ・外国政府関係者(A, Gビザ *ただしA-3, G-5ビザを除く) ・教師・研修員(J, Qビザ)で一時的に滞在する場合 ・留学生(F, J, M, Qビザ)で一時的に滞在する場合 ・慈善スポーツイベントに参加するため、一時的に滞在するプロのスポーツ選手 * 実質的滞在免除や医療上の理由で滞在日数を除外する場合は、Form 8843を提出する必要があります。 実質的滞在テストの2つの条件を満たした場合には「居住者」とみなされ、「居住者」期間中の全世界所得をアメリカで申告する義務が生じます。 滞在日数や免除日数を正確に把握し、税務上の居住ステータスを適切に判定することが、正確な申告につながります。 和田裕子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 持ち家と節税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 持ち家と節税 2000年8月20日 Q:住宅を所有している場合、家賃を支払うより節税上得をすると聞きますが、どうしてですか? A :住宅を購入すると税金上有利になる点を具体的に検討します。住宅の購入に際しては、購入価格の一部を頭金として支払い、残りは銀行などから借り入れた住宅ローンをあてがって支払うのが一般的です。毎月、金融機関へ支払う住宅ローンの返済額の中に含まれる支払利子は、所得税の計算上控除が認められます。また住宅所有者が支払う固定資産税も同様に所得控除の対象となります(左の図の例参照)。仮に、住宅ローンの返済額と固定資産税の合計額と、年間の家賃がほぼ同額、すなわち、賃貸料と、住宅購入後の「住居費」の支払額に、差がないとします。家賃は税金の控除が認められないのに対して、住宅を所有している場合「住居費」の大部分が、所得税の計算上控除できるため、所得税の還付という形で実質的な恩恵を受けられるのです。適格住宅ローンとして認められるためには、次の3条件を満たす必要があります。① 住宅は2軒まで ② 上限借入額は100万ドル ③ 住宅を担保にしている住宅を購入して、所有することによる節税効果に関して、さらに次が挙げられます。ポイント:住宅ローンの取得時に、借り手が支払う割増利子である「ポイント」は、融資年度に全額控除。ポイントはローン借入額の1パーセントから3パーセントで、かなりの金額になる。住宅エクィティー・ローン:所有している住宅の市場価値から、住宅ローン残高差し引き後の正味資産価値(エクィティー)を担保にして行う借入を住宅エクィティー・ローンと呼びます。住宅エクィティー・ローンの借入金額10万ドルまでに対応する支払利子が所得控除の対象。車や家具などの購入や、休暇に費やすための借入は税法上パーソナル・ローンと呼ばれ、その支払利子の控除は認められません。それに対して住宅エクィティー・ローンを借り入れて、その資金で車や家具を買ったり、休暇に使っても、支払利子の控除が認められます。住宅改築:住宅の改築、増築または建築のために行う借入も、住宅の購入と同等の扱いを受け、その支払利子が控除される。リファイナンス・ローン:既存の住宅ローンよりも低利率などの好条件なローンへの切り換えたリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と同様に控除される。住宅売却益:住居の売却益は25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)まで、非課税(免税)扱い。 米国公認会計士大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの法人税申告期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの法人税申告期限 2023年12月15日 Q. アメリカの法人税申告期限はいつなのでしょうか? A. アメリカの法人税申告は、会計年度の終了日により申告期限が異なっているので、気が付いたら申告期限を過ぎていた、ということにならないよう注意が必要です。 一般的に法人税の申告・支払い期限は、会計年度終了後4ヶ月目の15日(基本的に年度終了日は月末なので、3ヶ月半後)です。ただし、2026年まで6月30日に会計年度終了を迎える場合は3ヶ月目の15日(つまり 2 ヶ月半後)が申告期限となります。 また、申告期限日までに Form 7004 を申請することによって、申告期限を6ヶ月間(ただし2026年まで6月30日が会計年度終了日の場合は7ヶ月間)延長することが可能です。一方で、納税期限日は延長にならないので注意が必要です。 なお、納税額が$500を超えることが予測される場合には、予定納税額を算出し4期に分けて予定納税が必要です。連邦の予定納税の申告・支払い期限日は、会計年度開始から4ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月(一年)後となっています。 以下に一般的な会計年度終了月別の法人税申告期限日および予定納税の申告・支払い期限を表にまとめましたので、それぞれの期限を把握し、忘れずに申告するようにしましょう。 12 月決算 3月決算 6月決算 9月決算 法人税申告期限 4/15 7/15 9/15 (2027 年以降は 10/15) 1/15 Form 7004 (期限延長) 申請期限 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 延長後の申告期限 10/15 1/15 4/15 7/15 予定納税 第1期申告期限(決算月の4ヶ月後) 4/15 7/15 10/15 1/15 第2期申告期限(決算月の6ヶ月後) 6/15 9/15 12/15 3/15 第3期申告期限(決算月の9ヶ月後) 9/15 12/15 3/15 6/15 第4期申告期限(決算月の12 ヶ月後) 12/15 3/15 6/15 9/15 ※申告期限日が週末や祝日と重なる場合はその翌日となります。 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予納過少納付ペナルティーの回避| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付ペナルティーの回避 2019年10月28日 予納過少納付ペナルティーの回避 所得税は、源泉徴収や予定納税によって年内に税金の概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から税金を天引する制度のことであり、予定納税とは自営業事業所得や投資所得などにかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者であっても、投資所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。 年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算される税金額)の90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合、予納過少納付ペナルティー(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)が課せられます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いため要注意です。ペナルティーは四半期ごとにIRSによって発表される利率(2019年第4四半期は年率5%)が適用されて計算します。 ペナルティーを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の確定税額であり、ただし調整総所得が15万ドル超の高額納税者の場合は、前年度の確定税額の110%の金額を言います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • トランプ新税制について何か教えてくれんか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ新税制について何か教えてくれんか? 2018年3月5日 「譲矢さんや、ちまたではトランプが何をしたこうしたとうるさいんじゃが、何かわしでもわかることを教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、もちろんです。トランプ大統領は2017年12月22日に署名をして新しい税法が成立しました。ほとんどの新法が2018年1月1日から有効になりました。この新法は2025年12月31日まで有効です。」 「そうか、今わしは個人税の申告書を作成しているのじゃが、個人税を中心に教えてくれんか?」 「はい、かしこまりました。まずは、最高税率ですが39.6%から37%に下がりました。ボーナスにかかる税率が25%から22%に下がりました。」 「そうか結構減税になるな。ところで、譲渡益や配当金はどうなんじゃ?」「それらは変更ありません。」 「それじゃマイホームの売却益の税金は今までほとんどかからなかったが、それはどうなったんじゃ?」 「それも現状維持です。」「離婚した後のAlimonyの支払いは今まで所得から控除できたが、それはどうじゃ?」 「新法では所得から控除できなくなりました。その代わり、もらっている方も所得に入れなくてよくなりました。」 「引っ越し費用はどうじゃ?」 「これは落とせなくなりました。」 「スタンダードディダクションはどうなった?」 「独身$12,000、夫婦合算申告で$24,000と2倍近くに増えました。」 「州税はどうじゃ?」 「今まで無制限に控除できていたのですが、新法では固定資産税と合わせて$10,000が上限となりました。」 「住宅ローンの利息控除はどうなった?」 「今まで100万ドルまでの借入金と10万ドルのホームエクイティの利息までが控除可能だったのですが、75万ドルまでが借入金額の上限となりました。ホームエクイティについては改装費以外控除は取れなくなりました。」 「寄付金には変更はあったか」 「現金での寄付金は従来は調整所得の50%が上限でしたが、60%に上がりました。」 「会社が負担してくれなかったビジネス経費は調整所得の2%までは落とせたが、これはどうなるんじゃ?」 「今後、全く落とせなくなります」 「それは困ったのう。会社の負担を減らそうと自己負担してきた経費が落とせなくなるのか。」 「Schedule Aの項目別控除は、所得があまりに大きいと減額されたが、それは続くのか?」 「そのルールはなくなりました。」 「今まであった人的控除が1人当たり$4,050というのは続くのか?」 「人的控除は今後なくなります。トランプ新税制は、まだまだたくさんあるのですが、次回も続けたいと思います。」 「そうかよろしく頼む」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ギャンブル所得と損失控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ギャンブル所得と損失控除 2007年4月25日 質問: 宝くじが当たりました。税金の報告、控除などについて教えてください。 答え: ●ギャンブル所得・損失 宝くじ、ラッフル、競馬、ルーレット、スロットマシーン、トランプ、麻雀などの賭けに当たって取得した「ギャンブル所得」は、所得税法上、課税対象となり、確定申告をしなければなりません。フォーム1040、ライン21の「その他所得」の欄で報告します。給与、利子、配当などの他の所得と合算されて、通常の連邦所得税率(10%から35%までの5段階の累進税率)、および、居住している州の税率が適用となります。 所得に対応する「ギャンブル損失」は控除が認められ、項目別控除スケジュール、ライン22の「その他の控除」の(調整総所得の2%の「足切り制限」対象とはならない)欄で報告します。損失として控除が認められるのは、所得の金額までであり、宝くじのはずれ券、ラッフル購入代金、競馬の負け券など、賭けごとを行う際に費やした賭け金を含む直接経費で、同一年度内のあらゆる支出の合計額です。「ギャンブル損失」は項目別控除方式を選択した場合にのみ控除が認められ、概算額控除方式を採用した場合は控除できません。損失が所得よりも多いため控除が認められなかった金額は、翌年に繰り越されず控除の権利を失います。 ●控除が認められない損金・経費  賭け金(元金)の支払いを必要としない懸賞の申込みを行い、抽選などによって当選して賞金を獲得した場合、賞金は課税対象になりますが、控除は一切認められません。福引き、ドア・プライズ、商品購入義務のないくじ引きなどに参加して賞金を手に入れた場合なども同じで、控除の対象となる元金の支出がないため控除は認められません。また、ギャンブル活動に参加するための間接経費、例えば、旅費、交通費、宿泊費、食費、通信費、文房具代などは、ギャンブルを職業としていない限り控除は認められません。 ●源泉徴収 ギャンブル所得の受取人は、年明けに氏名、住所、納税者番号、ギャンブル所得の金額、源泉徴収税額などが記載されたフォームW-2Gを受け取ります。ギャンブル所得の金額が600ドル以上である場合、または賭け金の300倍以上である場合に、同フォ-ムが発行されます。 ギャンブル所得が賭け金の300倍以上で、賭け金相殺後の金額が5000ドル以上である場合、25%の源泉徴収税が差し引かれます。税額は、ギャンブル所得の金額と共にフォ-ムW-2Gに記載されています。ギャンブル所得が5000ドル未満の場合は源泉徴収の対象外です。源泉徴収で課税関係が完結するわけではなく、ギャンブル所得があった場合は、源泉徴収税の有無に関係なく確定申告をする義務があります。 ●予備源泉徴収 25%の源泉徴収税は、納税者が支払人に正しい納税者番号(ソーシャル・セキュリティー番号またはITIN)を提出した場合に適用されます。納税者が正しい納税者番号を提出しない場合は、5000ドル以上のギャンブル所得の支払いは、25%の源泉徴収税のかわりに28%の予備源泉徴収(バックアップ・ウィズホールディング)の対象となります。 ●現物受取の源泉徴収 現金以外の賞品、例えば車、電気製品、家具などが当たった場合、現金での受取りと同様に扱われて課税されます。現物の時価が600ドル以上である場合は、年明けに報告書フォ-ムW-2Gが発行されて送られてきます。時価から元金を差し引いた金額が5000ドル以上である場合は、次のいずれかの方法により源泉税相当額を納めます。①時価の25%を納税者が負担する方法、または、②時価の33.3%を支払人が負担する方法です。①では、25%の現金が納税者から支払人へ支払われ、支払人がIRSへ納付します。②では、税引後の金額を時価とするグロスアップ計算に基づいて支払人がIRSへ現金を納付します。二者間でフォ-ムW-2G上のグロス金額、源泉徴収税額が異なります。 ●非居住外国人 非居住外国人がアメリカの商活動と実質的に関連のないギャンブル所得を得た場合、非居住者に対する30%源泉徴収税の対象となります。年明けに所得金額、源泉徴収税額などが記載されたフォーム1042S様式が支払人から発行されます。課税関係は30%源泉徴収税で完結するため、確定申告の必要はありません。日本でもギャンブル所得を確定申告書上報告して税金を計算する際、米国源泉徴収税は、外国税額控除の適用により日本の税金と相殺されて、二重課税の回避が達成されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Gilti Tax and Transition Tax| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Gilti Tax and Transition Tax 2019年11月15日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近、ギルティタックスがかかるとか聞いたんじゃが、何かわしは悪いことをしてしまったかのぉ?」「それは日本の会社の株を50%以上持っているのではないですか?」会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)は答えた。 「確かにわしは父から譲ってもらった日本の会社の株式を60%ほどもっておる。」 「この税制はトランプ税制の新しい法律で、外国の株式をアメリカ人が合計で50%超保有している場合に課せられます」 「どうやってその税金は計算するんじゃ?」 「簡単にいいますとその外国会社が保有している固定資産の10%を超える税務上の利益に対して税金が課されます。」 「アメリカの個人税率でかかるのか?」 「そうすることもできますし、選択をすれば、法人税の21%を使用することもできます。」 「ふむ、そうか?ところで、所得控除や税額控除はできないのか?」 「50%の所得控除ができます。また、外国税額控除が80%までとれます。」 「日本で高い税金を支払っているのに、また、アメリカで税金を取られるとは納得がいかんな。」 「この税制は税率の低い国に無形資産を移して、所得を移転し税金の支払いをアメリカで少なくしている国内の会社や居住者に課税するものです。したがって、外国で高い税金を支払っている会社や人にはかかりません。」 「そうか、それじゃ、わしにはかからんということか?」 「その通りです。」 「それはよかった。ひと安心じゃ。」 「ところで、ギルティタックスと似ていますが、留保所得みなし配当課税制度をご存知ですか?」 「何じゃ、その長い名前の税金は?」 「1987年から2017年末までに外国で貯めた留保金に対して、みなし配当をしたと考えて課税する制度です。これは一度だけですが2017年か2018年または両方で申告が必要です。」 「何じゃとわしの投資している日本の会社はゆうに5億ぐらいの利益剰余金があるぞ。困ったな。」 「こちらもギルティタックスと同様に所得控除と外国税額控除がとれるので、日本で多額の税金を支払っていた場合には、税金は発生しません。税率は現金等価物相当金額に対しては15.5%、それ以外の資産相当額に対しては8%が課税されます。日本で欠損金が有効利用できず税金が出たとしても分割払いも選択できます。」 「まあ、いずれにせよ、税金がでないなら、いいじゃろ。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Trader Joe's で買ってみた!| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Trader Joe's で買ってみた! 2026年2月27日 - Breaded Cheddar Cheese Curds 編 Trader Joe'sの冷凍食品コーナーで、今回はBreaded Cheddar Cheese Curdsという商品を購入してみました。オーブンで約10分焼くだけという手軽さもあって、気軽に試せそうです。 私はチーズカードというものを、カナダの国民食とも言われるプーティンで知りました。カナダのケベック州で誕生した、フライドポテトにグレイビーとチーズカードをかけたB級グルメで、ここニューヨークでもプーティンを提供しているレストランを見かけることがあります。アメリカでもチーズカードが食べられていると知り、この商品に興味を持ちました。 チーズカードは全米屈指のチーズの名産地・ウィスコンシン州では普通に販売されており、地元では「ソウルフード」と言える存在です。バーやパブではフライド・チーズカードが定番メニューで、噛んだ瞬間の「キュッ」という独特の食感と、カリッとしたブレッド衣の歯ごたえが魅力だそうです。近々、同僚と一緒にその味を確かめてみたいと思います。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 接待は仕事か? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 接待は仕事か? 2013年8月14日 「譲矢(ゆずりや)さん、先日従業員から接待交際費について使いすぎじゃないかと突き上げをくらったんじゃが、これはビジネス経費で落ちるのだから、正当な行為だよな?」 鬣(たてがみ)はコンサルタントの譲矢に聞いた。 「そうですね。お客様や仕入先とのよい関係を築き維持するためには多少必要とされる面はあると思います。もちろん、一定金額の損金処理は税務上も認められています。ただ、経営者にとって最も重要なことは、取引先との関係や税務上の処理だけではなく従業員との関係ではないでしょうか?それでなければ、社員との信頼関係に基づいた経営を行うことはできません。経営者が従業員からの絶対的な信頼を得るためには、ガラス張りで透明な経営をする必要があります。そのためには、経理担当者の処理が清廉潔白であり、常に正々堂々とフェアな態度で筋を通していく必要があります。経営者は経理部門の最高責任者であるため、会社のお金を少しでも私的なものに流用したり、接待だからといってゴルフや飲食に多額のお金を使っていると、やがて従業員の知るところとなり、信用を得るどころか、彼らの離反を生み出すことになってしまいます。透明な経営を行うためには、経営者が自ら厳しく律し、誰から見てもフェアな行動を取っていなければならないのです。そうすることによって、経営者は従業員から信用を勝ち得ることができ、初めて全社一丸となって目標へ迎えるのことになるのです。」 「だから、接待はだめだというのか?」鬣は食い下がった。 「会社のために行動したものであり誰から見てもフェアであり、私心がなければ、どうどうと行えばよいのです。それが、私心にまみれていて、会社の費用を使っていたのであれば、従業員の信頼が落ちていくということになります。」 「フェアとは何だ?」 「自分が従業員の一人だと思えばよいのではないでしょうか?」 「自分が従業員ならば、会社と仲間それと家族のために行動をするしかなくなります。私心があってはなりません。いかがですか?」 「うーん、そうだな。確かに会社のためと考えてはいたが、正直、自分が楽しければよいと思ったところもあるな。そんなことでは、従業員は納得してくれないこともありあえるな。よーしわかった。これから、接待はどうしても必要な場合だけにして、ほどほどにしておこう。」 「鬣さん、すばらしい考え方です。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (1) 2011年5月9日 国境を越える贈与・相続 (1) 相続税(日本)と遺産税(米国) 日米に家族がいる人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が発生します。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。贈与税も同様に、日米で納税義務者が逆になっていて、日本では受贈者が、米国では贈与者が納税義務者になります。 日本の相続税は、2011年現在、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 米国の遺産税は、18%から35%までの10段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除500万ドル(2011年、2012年)を超えれば税金が発生します。永住権保持者は外国籍であるため、必ずしもこの大幅控除の恩恵を受けられるとは限りません。永住権保持者が米国にDomicile (定住地) があり、遺産税・贈与税法上、米国籍と同等の身分判定を受けることができれば、500万ドルの基礎控除の適用を受けます。非居住外国人は、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計士の仕事| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計士の仕事 2017年5月5日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))さん、会計士の仕事はたくさんあると思うのじゃが、どんな風に分けることができるのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙に尋ねた。 「そうですね鬣さん、会計士の仕事は大きく分けると証明業務と非証明業務に分かれます。証明業務とは他人の作成した決算書などを正しいとか正しくないとか証明する業務です。証明業務では、会計士は公認会計士の職業倫理規則によって必ず独立でなければなりません。もしも、証明業務のほかに非証明業務をした場合には、独立性が脅かされる可能性のリスクが高まります。」 「その独立とやらは、いったい何を言っているのじゃ?」 「独立性とは心の状態を言います。独立性は会計士に客観的で妥協を許さないプロとしての仕事を行わせる重要な要件です。」 「独立性は決算書の仕事の場合にすべて要求されるのか?」 「監査やレヴューでは必ず要求されますが、決算書の作成業務では要求されません。また、コンピレーションというレポート付きの決算書作成業務では、独立性がなくてもサービスを提供できます。」 「そうか、なかなか複雑じゃな。」 「ちなみにその基準では、責任性、公益性、誠実性、客観性と独立性、職業的専門家としての正当な注意、サービスの性質と範囲が規定されています。」 「何か難しいのう。もっと簡単な話にはならんか?」 「そうですね。それでは、証明業務以外で独立性に抵触することがないかお話します。」 「どんな話じゃ?」 「企業評価では、主観的な部分が多いと独立性がないといえます。顧客の決算書に重大な影響を与えるような企業評価もそうです。一方、税務プランニングや相続のための企業評価は独立性には抵触しません。」 「それじゃ、ブックキーピングや給与計算はどうじゃ?」 「ブックキーピングや給与計算は、自分で承認をしている場合や経営判断に加わっている場合には、独立性がないとみなされますが、それ以外の場合には抵触はしません。」 「何か今日はとても難しい話だったわい。」 《執筆者》米国公認会計士 齊藤事務所齊藤幸喜( www.saikos.com , info@saikos.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー) 2018年11月26日 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー) ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。 ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接移し替えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。 間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内にIRAなどの他の金融機関の既存の口座、または、新設口座へ入金することによって、非課税扱いとすることができます。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は20%早期分配税が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正取引が起こる例 偽装倒産とねずみ講について | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正取引が起こる例 偽装倒産とねずみ講について 2008年1月15日 不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?項目別に教えてください。 今回は偽装倒産(Bust out)とねずみ講(Ponzi or Pyramid scheme)について説明します。 <偽装倒産 (Bust out)> 偽装倒産には様々な手法がありますが、最も基本的な手段は、一見、合法的なビジネスを装い大量の商品の買い付けを信用掛けで行い、それらの商品を合法あるいは非合法な手段で処分する方法です。その後、会社を倒産させ、売却収入のお金をもったまま失踪します。もちろん仕入れた商品の支払はしません。偽装倒産の多くは、個人が新しい会社を設立したり既存の会社を買収した後に、比較的短期間で実行されます。偽装倒産の典型例では以下のような手法が実行されます。 ●非常に多数の仕入先との間で掛仕入取引を行っていきます。当初の支払は直ちに行われるため、仕入先は徐々に信用し、信用掛けの金額を増やし、支払延長期間を延ばし始めます。 ●あらゆる仕入先から商品の種類にかかわらず、仕入れられるだけの商品を仕入れて商品を蓄えていきます。さらにすぐに支払う約束をして、追加の商品を可能な限り買います。 ●それらの商品を大きな割引を行って売り払うか仕入先に差し押さえられる前に他の自分の会社に移管します。 ●最後に会社は倒産するか単に閉鎖されます。そして、債権者が法律上の行動を起こす前に法律上の倒産手続もしてしまいます。 <ねずみ講(Ponzi or Pyramid scheme)> ねずみ講は、通常、前の投資者が元本と配当を後の投資者の投資を元手として回収を行う事業をいいます。それらの事業は合法の場合もあるし、非合法の場合もありますが、新規の資本を永続的に増加し続けなければならない事業です。しばしば、通常では考えられない配当や見返りが投資家に提示され資金を集めようとします。全てのねずみ講は以下の3つの要素を持ちあわせています。 ●事業活動は外部の投資家の投資金額のみに左右されます。 ●投資家の投資元本は当初の事業目的には使用されません。投資家の投資元本は他の投資家への配当の支払および元本の返済に充てられます。なお、投資家への配当および元本の返済は事業目的で確約されています。 ●事業自体にはほとんど利益はありません。また、配当や投資元本返済に充てるだけの十分な収入もありません。したがって、事業は新規の投資家と資金を増やし続ける以外に存続することはできません。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 社会保障税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 社会保障税 2007年1月18日 質問: 給与から源泉徴収されているソーシャル・セキュリティー税は、必ず支払わなければならないのでしょうか? 年金手当は日本に帰国しても受け取れますか? 答え: 米国の社会保障税であるソーシャル・セキュリティー税(SS税)とメディケア税は、一定の例外を除いて、給与や自営業事業所得などの役務所得に対して強制的に課税される税金であるため、必ず支払う必要があります。 社会保障税 ソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税は、給与所得者の場合は、FICA(Federal Insurance Contribution Act)税として、給与が支給される度に連邦所得税や州所得税などと共に源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担して、従業員分と雇用主分の合計額をIRS宛に納付しています。 自営業の場合は、自営業税の形でSS税とメディケア税を自分で支払います。 FICA税、自営業税とも、対象所得を得た人は、一定の例外(後述)を除いて誰でも納税義務を負います。将来、SS手当やメディケア手当の受給は必要ないという理由で、納税を回避することは許されません。 税率 SS税の税率は被用者6.2%、雇用主6.2%、課税対象上限給与は$97,500(2007年用。毎年変わります)、メディケア税の税率は被用者1.45%、雇用主1.45%、課税対象給与には上限設定がありません。自営業税はSS税の税率が12.4%、課税対象上限額$97,500(2007年)、メディケア税の税率2.9%、課税対象額の上限設定なしです。 ビザの種類による例外 A(外交官)やG(国際機関)のビザ保持者は、SS税およびメディケア税がたえず非課税扱いとなります。F(学生)やJ(交流訪問者)、M(専門学校生)、Q(交換訪問者)などのビザ保持者は、米国入国後の一定期間(2年ないし5年間)、被用者および雇用主ともSS税とメディケア税が非課税扱いとなります。 二国間協定による例外 5年以下の予定で米国に滞在するEビザやLビザの派遣駐在員は、日米社会保障協定が適用されて、日本の社会保障制度に継続加入することにより、米国のSS税とメディケア税が免除されます。日本での加入を証明する「適用証明書」を日本の社会保険事務所から交付を受け、米国の雇用主に提出する必要があります。 日米社会保障協定による加入期間の通算 社会保障年金は、原則として米国では10年間、日本では25年間加入して保険料を支払わなければ受給権を取得できません。日米社会保障協定の規定を適用することのより、日米両国の年金加入期間を相互に通算して年金受給権を獲得することができます。加入期間の通算とは、両国の加入期間をまとめて一方の国から年金を受け取るという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の加入期間を通産するという仕組みです。従って、年金を受け取る時には日米両国の制度に加入した期間に応じた年金をそれぞれの国から受けることになります。米国での加入期間が1年半以上あり、日本での加入期間との通算合計が10年以上となり、62歳の年齢要件を満たしていれば、米国の年金を受け取ることができます。 日本へ帰国後の受給 SS年金の受給資格を満たした納税者は、たとえ日本に帰国して日本の居住者になっても、米国から手当を受け取ることができます。同時に日本の厚生年金や国民年金の受給資格を満たしている場合は、米国と日本の両国から年金を受け取ることが可能です。 税率 SS税の税率は従業員6.2%、雇用主6.2%、課税対象上限給与は$97,500(2007年)、メディケア税の税率は従業員1.45%、雇用主1.45%、課税対象給与には上限設定がありません。自営業税はSS税の税率が12.4%、課税対象上限額$97,500(2007年)、メディケア税の税率2.9%、課税対象額の上限設定なし。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page