top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
日本の相続31 複数の遺言書
2021年3月1日

日本の相続31 複数の遺言書
遺言者の死亡後、複数の遺言書が見付かり、その内容が抵触する場合、遺言書の優先順序が決められています。新旧の遺言書の内容が重なる場合は、新しい遺言によって古い遺言は取り消されたものと見なされます(民法1023条)。遺言書が何通出てきても、一番最後に作成された遺言書、すなわち日付の新しい遺言書が有効な遺言となります。新旧の遺言書の内容が抵触しない部分については、古い遺言に書かれたことも有効になります。
遺言が取り消されたものとして扱われる場合は、次の通りです。
・ 後の遺言によって、前に作成した遺言を撤回する旨の遺言をする。
・ 後の遺言によって、前の遺言内容に反する遺言をする。
・ 遺言をした後に、生前に遺言内容に反する処分行為(遺言の目的物を売却するなど)をする。
・ 遺言者が故意に遺言書を破棄する(破り捨てる、焼却する、塗りつぶす、押印なく訂正する)。
・ 遺言者が遺贈の目的物を破棄する。
詐欺または脅迫によって遺言書が作成されたことが遺言者の死亡後に判明した場合は、相続人は、その遺言の取消しを請求することができます。
米国公認会計士 大島襄
bottom of page
