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税金相談室

2011年6月6日 4:00:00

国境を越える贈与・相続 (5)

Inage Hawaii

国境を越える贈与・相続 (5)


日本から米国籍保持者への贈与


日本の居住者から米国に居住する米国籍保持者への贈与は、財産の種類を選択することによる合法的節税の機会をもたらします。


日本から外国人への贈与は、その財産が日本国内財産であるか国外財産であるかによって、課税・非課税の扱いが異なります。米国籍のある孫(二重国籍を除く)や娘の夫が、日本の親から日本国外財産の贈与を受け取ると、日本の贈与税の対象外です。日本国内にある現金や株式などで、基礎控除110万円超の財産を受け取った場合にのみ、日本の贈与税が課せられます。日本で贈与税が発生する場合、納税義務者である外国人受贈者が日本で贈与税の申告・納税をしなければなりません。受贈者が国際結婚した娘(グリーンカード保持者)である場合は、たとえ受け取る財産が日本国外にある財産であっても、娘が日本国籍であるため、決して日本の贈与税を免れることはできません。


米国税法上、納税者である贈与者(日本の親)の身分が非居住外国人であるため、米国の贈与税が課せられるのは、基礎控除1万3000ドル超の米国国内財産だけに限られます。米国外にある財産は、米国贈与税を免れます。国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等)であれば課税対象となりますが、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権等)であれば非課税です。


以上から、米国籍保持者への贈与財産の種類を選ぶことにより、日本と米国の双方の贈与税を非課税にすることができることがわかります。

 

米国公認会計士 大島襄

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