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税金相談室

2019年10月28日 13:00:00

予納過少納付ペナルティーの回避

Inage Hawaii

予納過少納付ペナルティーの回避


所得税は、源泉徴収や予定納税によって年内に税金の概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から税金を天引する制度のことであり、予定納税とは自営業事業所得や投資所得などにかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者であっても、投資所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。


年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算される税金額)の90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合、予納過少納付ペナルティー(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)が課せられます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いため要注意です。ペナルティーは四半期ごとにIRSによって発表される利率(2019年第4四半期は年率5%)が適用されて計算します。


ペナルティーを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の確定税額であり、ただし調整総所得が15万ドル超の高額納税者の場合は、前年度の確定税額の110%の金額を言います。


米国公認会計士 大島襄

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