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会計相談室

2018年3月5日 14:00:00

トランプ新税制について何か教えてくれんか?

Inage Hawaii

「譲矢さんや、ちまたではトランプが何をしたこうしたとうるさいんじゃが、何かわしでもわかることを教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。


「鬣さん、もちろんです。トランプ大統領は2017年12月22日に署名をして新しい税法が成立しました。ほとんどの新法が2018年1月1日から有効になりました。この新法は2025年12月31日まで有効です。」


「そうか、今わしは個人税の申告書を作成しているのじゃが、個人税を中心に教えてくれんか?」


「はい、かしこまりました。まずは、最高税率ですが39.6%から37%に下がりました。ボーナスにかかる税率が25%から22%に下がりました。」


「そうか結構減税になるな。ところで、譲渡益や配当金はどうなんじゃ?」


「それらは変更ありません。」


「それじゃマイホームの売却益の税金は今までほとんどかからなかったが、それはどうなったんじゃ?」


「それも現状維持です。」


「離婚した後のAlimonyの支払いは今まで所得から控除できたが、それはどうじゃ?」「新法では所得から控除できなくなりました。その代わり、もらっている方も所得に入れなくてよくなりました。」「引っ越し費用はどうじゃ?」


「これは落とせなくなりました。」


「スタンダードディダクションはどうなった?」


「独身$12,000、夫婦合算申告で$24,000と2倍近くに増えました。」


「州税はどうじゃ?」


「今まで無制限に控除できていたのですが、新法では固定資産税と合わせて$10,000が上限となりました。」


「住宅ローンの利息控除はどうなった?」


「今まで100万ドルまでの借入金と10万ドルのホームエクイティの利息までが控除可能だったのですが、75万ドルまでが借入金額の上限となりました。ホームエクイティについては改装費以外控除は取れなくなりました。」


「寄付金には変更はあったか」


「現金での寄付金は従来は調整所得の50%が上限でしたが、60%に上がりました。」


「会社が負担してくれなかったビジネス経費は調整所得の2%までは落とせたが、これはどうなるんじゃ?」


「今後、全く落とせなくなります」


「それは困ったのう。会社の負担を減らそうと自己負担してきた経費が落とせなくなるのか。」


「Schedule Aの項目別控除は、所得があまりに大きいと減額されたが、それは続くのか?」


「そのルールはなくなりました。」


「今まであった人的控除が1人当たり$4,050というのは続くのか?」


「人的控除は今後なくなります。トランプ新税制は、まだまだたくさんあるのですが、次回も続けたいと思います。」


「そうかよろしく頼む」


米国公認会計士齊藤事務所 (www.saitollp.com, info@saitollp.com):齊藤幸喜

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