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  • LLC有限責任会社の株主の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > LLC有限責任会社の株主の課税 2002年8月5日 Q : LLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資者は、どのような課税を受けるか教えてください。 A : パートナーシップと法人の特長を兼ね備えた米国内の事業組織の形態がリミテッド・ライアビリティー・カンパニーすなわちLLC有限責任会社です。LLC有限責任会社の設立は、アメリカの50州およびワシントンDCのすべてにおいて認められています。当該LLC会社法の内容は州によって異なるものの、次の共通点があります。 1. 出資者はメンバー(構成員)と呼ばれ、有限責任を負う。 2.LLCの出資者(構成員)の人数には制限が設けられていない。 3.LLCの存続期間は有限とする。一般に最長30年。 4.LLC出資者(構成員)の死亡および脱退は、LLCの解散原因となる。 5.LLC出資者(構成員)の持分は一般に譲渡可能ではあるが、持分の譲渡を受けた者が経営参加の権利を有するとは限らない。 LLC有限責任会社は、税法上パートナーシップと同様の課税形態で課税を受けることが可能です。すなわち、パートナーシップの純利益は組織段階での課税ではなく、各パートナーが持分利益に対して出資者パートナーの段階で課税を受けます。 また、LLC有限責任会社も選択により、純利益、損失、控除などを出資比率に基づいて各出資者に割り当てることができ、出資者の段階で個人所得税または法人税が課されます。すなわち、選択により、LLC有限責任会社自体は独立した課税主体として扱われず、パートナーシップの場合と同様、組織と出資者に対する二重課税を回避することができます。 LLC有限責任会社をパートナーシップおよびS法人(株主課税法人)と比べると、LLC有限責任会社とS法人の株主は有限責任を負うのに対して、パートナーシップの一般パートナーは無限責任を負います。すなわち、会社の経営に参加する際、出資者個人の財産によって会社の負債の責任を負う必要がないということです。 出資者の人数に関して、LLC有限責任会社とパートナーシップの場合は無制限であるのに対して、S法人の株主は75人までという制限が設けられています。 組織の存続期間については、LLC有限責任会社およびパートナーシップは有限であるのに対して、S法人は永久存続が可能です。 設立条件に関しては、S法人の場合は、①出資者の人数75人まで、②株主は個人(または遺産財団、特定信託)であること、③非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと、④発行株主は1種類であることという大幅な制限が設けられています。 それに対してLLC有限責任会社の設立条件は、出資者の人数は無制限、法人、パートナーシップ、非居住外国人も株主になることが可能であり、発行株式は2種類以上でもよいとなっています。 日本の居住者(アメリカの非居住外国人)または日本法人が、アメリカのLLC有限責任会社の出資者である場合、米国側ではほかの出資者と同様に、純利益、損失、控除などの出資比率に基づく持分金額を報告して確定申告する義務があります。 日本側では、LLC有限責任会社からの利益分配を受けた場合にだけ、海外からの所得として申告することになります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金のペナルティー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金のペナルティー 2002年4月5日 Q:4月15日の提出期限に間に合うように申告書「フォーム1040」を提出し、税金も支払いました。ところが後日、IRSからペナルティー請求の通知書が送られてきました。どのような時にペナルティーが課されますか。 A:申告の計算の結果、税金が還付されることになった場合は、ペナルティーが発生することはありません。ペナルティーが発生するのは、追加納税することになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わなかった場合や、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。 基本的なペナルティーには次の三つがあります。 ●遅延申告加算税 遅延申告加算税は、申告書の提出が遅れた場合に加算されるペナルティーです。1カ月遅れるごとに(端数は1日でも1カ月に繰り上げられる)確定税額の5%、最高5カ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出は、「当日消印有効」が原則です。申告書の送付には、郵便のほか、DHL、AIRBORNE、UPS、FEDEXなどが利用できます。今年(01年度分)の申告では、4月15日以前の消印ならば有効です。 期限前に申告書を発送したことを示す送付状の控えやレシートは、大切に保管しておく必要があります。期限内に送ったにもかかわらず提出が遅れたという理由でペナルティーの通知が送られてきた場合は、それらをを提出して説明すれば、遅延申告加算税を撤回してもらえます。 次に説明する延滞納付加算税と予納過少納付加算税は、税金納付のタイミングと額に関するペナルティーです。 ●延滞納付加算税 延滞納付加算税は、申告書提出時に納付すべきだった税金が支払われなかった場合、実際に納付されるまでの間、1カ月(端数は繰り上げ)につき延滞税額の0・5%、最高50カ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出が「当日消印有効」であるのに対して、税金納付は原則として「期日必着」です。従って、確定申告の計算をした結果、追加納税が必要と分かった場合は、申告書と納付税金の両方が期限までにIRSに到着するように送らなければなりません。また、先方が受け取ったことを証明する「配達証明書(Return Reciept)」が手元に戻ってくる送付方法を選ぶことが大事です。 納付が遅れる金額が確定税額の10%未満である場合は、申告書類提出期限の自動延長申請書「フォーム4868」を提出することによって、このペナルティーを回避することができます。ただしこの場合も、通常の延滞利息は加算されます。延滞利息の利率は、短期フェデラルレート+3%で、四半期ごとに更新されます。2002年第2四半期の利率は、年率6%です。 ●予納過少納付加算税 予納過少納付加算税は、源泉徴収税および予定納税によりすでに支払った金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対して延滞利息の利率(2002年第1四半期現在6%)で課されるペナルティーです。 確定申告の計算をした結果、それまでに源泉徴収や予定納税で支払っていた税金が確定税額の90%に満たなかったという事態を避けるには、まず、給与所得を得ている人は、給与に対して十分な源泉徴収が行われているかどうかを確認する必要があります。源泉徴収が不十分な場合は、「フォームW―4」に必要事項を記入して会社に提出することにより、源泉徴収額が調整されます。来年4月の申告に向けて、2002年度分の源泉徴収額を調整するには、早めにこの手続きが必要です。 自営業・自由業、また会社員でもレント収入やそのほかの一時所得、臨時所得がある場合、銀行預金、株式やミューチュアルファンドの投資、不動産投資などによって利子、配当、キャピタルゲインがある場合は、年4回に分けて予定納税することで、予納過少納付加算税は回避できます。 前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税額が足りずにこのペナルティーの対象となる確率が高いので要注意です。申告書作成の段階で、このペナルティーを回避する計算をすることも可能です。 税金のペナルティーとしてこのほかに、過少申告加算税、重過失加算税などがあります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 暗号資産(仮想通貨)の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 暗号資産(仮想通貨)の課税 2024年8月23日 Q. 去年 Bitcoin を購入したのですが、Bitcoin が課税対象であることを知らずタックスリターンの際申告していませんでした。どのように申告すればいいですか? A. IRS は Bitcoin を含む暗号資産(仮想通貨)を通貨ではなく財産として認識しているため、米国で暗号通貨の売買は課税対象となります。 2020 年度以降 IRS が個人税申告書 FORM 1040 上で暗号資産(仮想通貨)の取引・保有の有無の回答をする項目が加えられておりますので Yes または No でご回答する必要があります。 また暗号資産(仮想通貨)の交換や販売、売却等による所得に関しては FORM 8949 でキャピタルゲイン又はロスを申告する必要があります。 暗号資産の売却時 暗号資産同士の交換時 対価として受け取った時 商品・サービスとの交換時 マイニング時 以上が代表的な課税タイミングとなりますので、忘れずに申告漏れのないようご注意ください。 中野正典 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年4月26日 「米国にある資産の相続」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年4月26日 「米国にある資産の相続」セミナーのご案内 2023年4月14日 ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つフローレンス弁護士に詳しく解説していただきます。 【日時】 米国東海岸時間 2023年4月26日(水曜日) 5PM EST 日本時間 2023年4月27日(木曜日)6AM 【トピックス】米国にある資産の相続 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: フローレンス弁護士 フローレンス法律事務所の創設者であり、ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つ弁護士です。主に日系企業を顧客対象に、M&A、提携、労務問題、知的財産、訴訟などの案件を取扱っていますが、個人向けとしては相続関係を主に取り扱っています。日本には7年ほど在住。 Florence Rostami, the founder of Florence Rostami Law LLC, is an attorney with licenses in New York, California, and Texas. The firm mainly handles M&A, alliance, employment issues, intellectual property, and li ga on for Japanese corporate clients. For individuals, the firm mainly handles inheritance related services. She lived in Japan for 7 years. 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 1対1対応の原則とファイリングの重要性 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 1対1対応の原則とファイリングの重要性 2012年10月8日 鬣(たてがみ)は譲謙に聞いた。「譲矢先生、報酬の件は片がついた。具体的な話にいきましょう。」譲謙は、「それではこれから御社に伺って、実際の会計帳簿を見せてもらいませんか?」と尋ね、鬣の会社へ一緒に向かった。ここは鬣の会社。恵も不安そうに経理の席についている。「どうですか?うちの会社のどこが具体的に悪いと思いますか?」譲謙は、まず鬣の会社のデータを見た。会計ソフトウエア(会計帳簿)はアメリカの中小企業で最も人気のあるソフトを使用している。それから、譲謙はファイルキャビネットの中のいくつかのファイルを取り出してから話し出した。「そうですね、まず、月次損益ですが、粗利益(売上総利益)率の変動具合、月次の経費のぶれの大きさからすると会計組織の中身が1対1になっていないようですね。それからキャッシュバランスが1か月分の経費分しかないことや未処分利益金(過去の利益の総額から配当を差し引いた金額)との関係からして、あるべきキャッシュが少なすぎるように見えます。たぶん、過去に正確な損益計算ができていなかった可能性もありますね。このような状況では、会計帳簿から出てくる数字が正しいかどうかも核心がもてないし、それを使って経営判断をすることにも疑問が残ります。」「譲矢先生、それはどうゆうことですか?全然わからないので、もっとわかりやすく教えてくれませんか?」恵が言った。 「粗利益率ですが、月次で大きくぶれています。ある月は50%で、ある月は5%この月などはマイナスになっています。経費ですが、この保険料をみてください。ある月は$10Kで、ある月は$5K、この月は$0です。これらの事実関係が言えることは、売上げやコストまたは経費が、発生したときに正確に記帳されていないことが予測されます。」「これを直すためにはどうしたらよいのですか?」「それは、お金やモノ、サービスが動いたら、必ず記帳をするという1対1対応の原則を例外なく貫くことです。」「そういえば、帳簿へのインプットは同じベンダーはまとめて入れていたり、購入日なんて全く考えずにインプットしていたわ。」 「さらにファイルキャビネットですが、ファイルにまず名前がついていません。ファイル自身もアルファベット順で並べられておらず、会計帳簿のインプットと簡単に合わせることができない。ファイリング自体にも1対1ができていません。ファイリングでは、名前を最初にファイルにつけ、アルファベット順に並べ、同じものを同じ場所へ置くと言うルールを確立する必要があります。」 <解説>多くの企業では、1対1対応の原則ができていません。1対1の原則ができていなければ、企業の成績は歪んでしまい経営者は企業の実態を把握できなくなります。逆に1対1を徹底すれば、企業の不正もなくなります。なお、軽視されがちですがファイリングは会計組織では大変重要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居の売却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居の売却 2001年11月5日 住居の売却 Q : 住居を売り、売却益が発生した場合の税金について教えてください。 A : (1)住居売却益の非課税措置 住居を処分して得た売却益は、アメリカの税法上、2年間の所有条件と居住条件を満たしていれば、一定金額まで非課税扱いとなります。一方、住居の売却損には、原則として控除が認められません。 売る前5年間のうち2年以上にわたって納税者が所有しており、しかも主たる住居として納税者が実際に住んでいた場合に限り、住居を人に売って得た売却益は、夫婦合算申告(ジョイント・リターン)で50万ドル、夫婦個別申告(セパレート・リターン)でそれぞれ25万ドル、または独身で25万ドルまでが非課税扱いとなります。 50万ドル(25万ドル)の非課税を超える売却益がある場合は、超過額が連邦および州・市の所得税の対象となります。連邦税には、20%の長期キャピタル・ゲインの優遇税率が適用されます。主たる住居以外の物件、たとえばセカンド・レジデンス、別荘、投資不動産などを売却した場合は、非課税措置の適用は受けられず、売却益の全額が課税対象となります。 50万ドル(25万ドル)の非課税は、2年間の所有条件と居住条件を満たした主たる住居の売却である限り、一生に何回でも利用できます。納税者のビザの種類や、アメリカに住んでいるかどうかも関係なく適用となります。例えば、グリーン・カード以外のビザでアメリカに滞在していた日本人が日本に帰国後、非居住外国人になってからアメリカの持ち家を売る場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売る場合、あるいは日本からアメリカへの転勤者が、渡米後に日本の家を売る場合などが挙げられます。これらの場合でも、2年間の所有条件および居住条件さえ満たしていれば、50万ドル(25万ドル)の非課税措置の適用を受けることが可能です。 (2)非居住外国人の不動産譲渡に対する10%源泉徴収税 日本に帰国後、アメリカ税法上の非居住外国人になってからアメリカの住居を売却する場合に、避けられない税金の問題が一つあります。それは、非居住外国人が米国内に保有している不動産を売却する際に課せられる、売上価格の10%の源泉徴収税です。不動産の買い手(通常は買い手の弁護士)は、売り手が非居住外国人であるかどうか確認する義務があります。売り手が非居住外国人である場合は、不動産の代金を引き渡す際、買い手(または買い手の弁護士)は、売上価格の10%をIRS(内国歳入庁)に納付し、残りの90%を売り手に支払います。 ただし、不動産の売上価格が30万ドル以下であり、しかも買い手側が日常的に住む家として購入する場合は、10%の源泉徴収税の対象となりません。売上価格が30万ドル超の場合も、その不動産の取得時の金額(取得費)よりも少ないため譲渡損失が発生することや、売却益が少ないため税額が10%の源泉徴収税額よりも低いことが分かっている場合は、IRSへ申請をして源泉徴収税の減額または免除の特別許可を取得できるという規定があります。しかし、この特別許可の発行を受けるには、相当に煩雑な手続きが必要です。せっかく申請しても、売却契約締結日(クロージング)から90日以内にIRSの特別許可が発行されないケースが多く、この場合には10%の源泉徴収税を納付しなければならないため、この規定の利用価値はいたって低いのが現状です。 (3)非居住外国人の還付請求 非居住外国人は、不動産を売却した翌年の4月15日までに確定申告書フォーム1040NRをIRSへ提出し、不動産譲渡損益の計算スケジュールDを添付します。確定申告書の提出は10%の源泉徴収税を差し引かれたかどうかに関係なく必要とします。 不動産譲渡損益とは、売上価格から、取得費、改築費、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 この金額が黒字になり、上記の非課税措置の適用を受けられない場合、連邦税は長期キャピタル・ゲイン税率である最高20%で課税されます。すでに源泉徴収で売上価格の10%を納付した場合は、それと合わせて精算し、還付または追加納税となります。州税は、かかる州とかからない州があります。損益の計算結果が赤字になった場合は、源泉徴収税の全額が還付されます。源泉徴収税の精算には、フォーム8288ーAをフォーム1040NRに添付して提出しなければなりません。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 社会保障税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 社会保障税 2007年1月18日 質問: 給与から源泉徴収されているソーシャル・セキュリティー税は、必ず支払わなければならないのでしょうか? 年金手当は日本に帰国しても受け取れますか? 答え: 米国の社会保障税であるソーシャル・セキュリティー税(SS税)とメディケア税は、一定の例外を除いて、給与や自営業事業所得などの役務所得に対して強制的に課税される税金であるため、必ず支払う必要があります。 社会保障税 ソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税は、給与所得者の場合は、FICA(Federal Insurance Contribution Act)税として、給与が支給される度に連邦所得税や州所得税などと共に源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担して、従業員分と雇用主分の合計額をIRS宛に納付しています。 自営業の場合は、自営業税の形でSS税とメディケア税を自分で支払います。 FICA税、自営業税とも、対象所得を得た人は、一定の例外(後述)を除いて誰でも納税義務を負います。将来、SS手当やメディケア手当の受給は必要ないという理由で、納税を回避することは許されません。 税率 SS税の税率は被用者6.2%、雇用主6.2%、課税対象上限給与は$97,500(2007年用。毎年変わります)、メディケア税の税率は被用者1.45%、雇用主1.45%、課税対象給与には上限設定がありません。自営業税はSS税の税率が12.4%、課税対象上限額$97,500(2007年)、メディケア税の税率2.9%、課税対象額の上限設定なしです。 ビザの種類による例外 A(外交官)やG(国際機関)のビザ保持者は、SS税およびメディケア税がたえず非課税扱いとなります。F(学生)やJ(交流訪問者)、M(専門学校生)、Q(交換訪問者)などのビザ保持者は、米国入国後の一定期間(2年ないし5年間)、被用者および雇用主ともSS税とメディケア税が非課税扱いとなります。 二国間協定による例外 5年以下の予定で米国に滞在するEビザやLビザの派遣駐在員は、日米社会保障協定が適用されて、日本の社会保障制度に継続加入することにより、米国のSS税とメディケア税が免除されます。日本での加入を証明する「適用証明書」を日本の社会保険事務所から交付を受け、米国の雇用主に提出する必要があります。 日米社会保障協定による加入期間の通算 社会保障年金は、原則として米国では10年間、日本では25年間加入して保険料を支払わなければ受給権を取得できません。日米社会保障協定の規定を適用することのより、日米両国の年金加入期間を相互に通算して年金受給権を獲得することができます。加入期間の通算とは、両国の加入期間をまとめて一方の国から年金を受け取るという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の加入期間を通産するという仕組みです。従って、年金を受け取る時には日米両国の制度に加入した期間に応じた年金をそれぞれの国から受けることになります。米国での加入期間が1年半以上あり、日本での加入期間との通算合計が10年以上となり、62歳の年齢要件を満たしていれば、米国の年金を受け取ることができます。 日本へ帰国後の受給 SS年金の受給資格を満たした納税者は、たとえ日本に帰国して日本の居住者になっても、米国から手当を受け取ることができます。同時に日本の厚生年金や国民年金の受給資格を満たしている場合は、米国と日本の両国から年金を受け取ることが可能です。 税率 SS税の税率は従業員6.2%、雇用主6.2%、課税対象上限給与は$97,500(2007年)、メディケア税の税率は従業員1.45%、雇用主1.45%、課税対象給与には上限設定がありません。自営業税はSS税の税率が12.4%、課税対象上限額$97,500(2007年)、メディケア税の税率2.9%、課税対象額の上限設定なし。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2001年度ソーシャル・セキュリティー税、概算額控除、人的控除のインフレ調整後の金額| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2001年度ソーシャル・セキュリティー税、概算額控除、人的控除のインフレ調整後の金額 2001年6月20日 ソーシャル・セキュリティー税 給与所得者は給与から連邦、州、そして場合によっては市の所得税のほかに、FICA税としてソーシャル・セキュリティー税(6・2%)、およびメディケア税(1・45%)が源泉徴収されます。 自由業の場合は、セルフ・エンプロイメント・タックスと呼ばれるソーシャル・セキュリティー(12・4%)、およびメディケア(2・9%)の税金に、所得税を加えてIRSへ納付します。自由業者の税率が、給与所得者の給与にかかるFICA税のそれぞれ2倍になっている理由は、FICA税は従業員と雇用主(会社)が半額ずつ負担するのに対し、セルフ・エンプロイメント・タックスは自由業者が全額を負担するためです。 ソーシャル・セキュリティー税の課税対象給与と自由業事業所得の上限額は、毎年変更となります。01年の課税対象上限額は、8万400ドル(00年7万6200ドル)です。なお、メディケア税には対象上限額という制限がなく、給与または自由業事業所得の全額が課税対象となります。 概算額控除 連邦所得税の計算過程で、納税者は概算額控除(Standard Deduction) 、または項目別控除 (Itemized Deductions)のいずれかの控除方式を選択できます。概算額控除は、具体的に経費項目を挙げなくても、一定概算額による控除が認められるという簡易方式です。その金額は、独身・既婚者などの区別によって異なり、毎年インフレ調整が施されます。 65才以上の高齢者、または盲目の場合は、それぞれ追加控除として、独身1100ドル(00年1000ドル)、既婚者900ドル(00年800ドル)が認められます。例えば、65才以上で独身、さらに盲目の場合は、概算控除額は6750ドル(4550ドル+1100ドル+1100ドル)となります。 概算額控除は、経費の証拠書類がなくても一定金額が控除できます。しかし、この控除方式を選択できるのは、アメリカ市民、または一年中アメリカに滞在している居住外国人に限ります。非居住外国人や二重身分の外国人(同一年度内に居住・非居住の両方の身分を有する外国人)の場合は、概算額控除の採用は認められず、必ず項目別控除を適用しなければなりません。 人的控除・扶養控除 人的控除・扶養控除(Personal Exemption)は、納税者本人、配偶者、扶養家族各1人について一定金額の控除が認められるという制度です。1人当たりの控除額は、01年2900ドル(00年2800ドル)です。これは日本の所得税の基礎控除、配偶者控除、扶養控除に相当します。 扶養控除が認められるためには、(1)親族・世帯員条件、(2)扶養条件、(3)総所得条件、(4)市民・居住者条件、(5)合算申告条件の五つの条件を満たす必要があります。 また、高額所得者は、人的控除・扶養控除について全額が認められず、調整総所得が増えるに伴い、控除額は段階的に減額し、一定額の調整総所得を超えると控除額はなくなります。調整総所得が、独身13万2950ドル、夫婦合算申告19万9450ドルを超えると、2500ドルずつ増加するごとに、人的控除・扶養控除の2%分が減額します。 (原稿執筆時点で、ブッシュ新大統領による減税を伴う新税制が、01年度にどれだけさかのぼって適用となるか発表されておらず、場合によっては一部変更も考えられるため要注意) KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ビジネスと幸せの関係は?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ビジネスと幸せの関係は? 2016年11月20日 「鬣(たてがみ)さん、会社のなかに幸せは取り込まれていますか?」会計コンサルタントの譲矢譲吉(通称譲謙(ゆずけん)は会社経営者の鬣に尋ねた。 「なんだ、やぶからぼうに、もちろん考えておるわい。だが、それはいったい何を言っているのだ?」「従業員の幸せや満足感を向上させることが企業の成功に影響をあたえるかどうかです。」 「それはわからんのう。」 「我々会計士には幸せの3要素があると論文が出ています。第一に必ず達成したいという強い願望(ゴール)を持つことです。そのゴールを達成することに重要な意味を見出しています。それらが、CPAとしてのビジョンを創り出します。第二に家族や友人にもシェアしてもらえるような仕事での目的、エキサイト、パッションです。第三に自主性の確保です。組織の上の人間になると下のレベルの人よりもよりも、意思決定できることがらが増えます。人々はあまりマイクロマネジメントをされることを好みません。むしろ、満足度を下げます。」 「そうか、それで、しあわせと会社の関係は何じゃ?」 「スポーツイベントなどに参加するとわかるのですが、幸せを感じている人々は他の人たちを助けていることに気付きます。幸せな人は他の人も幸せにします。他の人を助けます。難しい話も容易にします。そしてまわりに好意的な雰囲気を与えます。もしも、従業員が嫌々仕事をしていると、先に述べた幸せの効果はすべてなくなり、会社の生産性がかなり落ちてしまうことを意味します。」 「そうか、従業員が幸せを感じて働いてくれると生産性はぐーんと上がっていくということだな。」 「その通りです。」 「それじゃ、幸せとはなんじゃ?」 「ソクラテスは幸せは徳または善行であり、体ではなく魂から得られるものだと言っています。さらに、幸せとは人々の願望であり、最終(目標)であって無条件によいものであるとしています。また、幸せは外部要因には頼らないと言っています。それよりもどのようにして外部要因を使うかによると言っています。同じだけのお金があって、それを使っても、賢い人がお金を正しい使い方をすればその人の人生はよりよくなりますが、無知な人が同じ金額のお金を使っても無駄に使ってしまい、以前より悲惨な人生になってしまうかもしれません。お金は条件でしかなく、賢い人に使われてこそ初めて活きることになります。人類はすべて生まれながらに幸せになりたいと思っており、幸せは努力で入手可能なもので教授可能なものといえます。」 「何かわかったような、わからないようなだな。」 「参考に2016年の各国の幸せランキングがあります。それらは、一人当たりのGDP、健康に人生を過ごせる年数、社会福祉、政治や経済の安定状況、個人の自由な選択ができるか、寄付金の金額などによって評価されています。1位デンマーク、2位スェーデン、3位アイスランド、4位ノルウェー、5位フィンランドです、アメリカは13位で日本は53位でした。」 「そうか、これからは会社で働いてもらっている従業員が幸せになれるように頑張るぞ。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • とにかく「スースー」が好き 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > とにかく「スースー」が好き 1 2025年8月29日 タイガーバームは、シンガポール生まれの外用消炎鎮痛剤です。肩こりや腰痛、筋肉痛などに効果があり、その歴史は100年以上に及びます。日本では一時販売が中止されていましたが、2019年に待望の販売が再開されました。 この軟膏の魅力は、何と言っても独特の香りと、塗った瞬間に広がる圧倒的な清涼感にあります。「スースー」としたこの感覚を愛する人々にとって、欠かすことのできない常備品と言えるでしょう。 現在、日本で主に販売されているのは白い軟膏の「タイガーバーム」ですが、米国では赤い軟膏の「タイガーバーム赤」や湿布タイプなど、様々な種類が展開されています。 私自身、このバームをこよなく愛用し、自宅には大容量(50g)の缶タイプを常備して惜しみなく使い、小さなガラス容器のものは携帯用として鞄に忍ばせています。さらに、デスクには赤い軟膏を置き、仕事の合間に疲れた肩へ塗り込んでリフレッシュするのが習慣です。 この赤いタイプは温感作用が特徴で、シナモン由来のスパイシーな香りがします。 白いタイプほどの清涼感はありませんが、じんわりとした温かさが血行を促進し、凝りをほぐしてくれます。白とはまた違った香りと使用感で、気分に合わせて楽しんでいます。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカにある財産の贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカにある財産の贈与 2002年10月20日 Q:アメリカに住むグリーンカード保持者です。日本在住の両親名義のアメリカにある住宅と株式を生前贈与の形で受け取った場合の税金について教えてください。 A:親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両国、またはいずれか一方の国の贈与税が課されます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者(子)であるのに対して、アメリカでは贈与者(親)であり、日米で逆になっています。 日本でかかる贈与税 このケースでは、日本とアメリカの両国で贈与税が発生します。以前は、日本の居住者(親)が所有する日本国外(アメリカ)にある財産を、海外で日本の非居住者(子)に贈与・相続する場合、日本の贈与税・相続税は発生しませんでした。しかし、2000年4月1日以降、日本の税制改正により、一定条件を満たす国外財産の贈与・相続による移転については、日本の贈与税・相続税が課されることになりました。「一定条件を満たす国外財産の移転」とは、次の三条件を同時に満たす場合を指します。 (1) 受贈者(または相続人)が、日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者(または相続人)が、日本国籍を有していること。 (3) 受贈者(または相続人)および贈与者(被相続人)のいずれかが、財産移転開始前5年以内に、日本の居住者であること。 この改正により、従来のような海外資産の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。以前は、日本の居住者(親)が所有していた日本国外(アメリカ)財産について、日本の非居住者(子)が、贈与・相続を受けた場合は、日本の贈与税・相続税の対象外でしたが、現在の税法上では贈与税・相続税を免れることはできません。 例えば以前は、日本の居住者(父)が外国の銀行に自分名義の口座を開設し、その海外預金口座に資金を振り込むことにより、日本国外財産を所有して、その資金をアメリカ居住者(子)に贈与すれば、日本の贈与税の対象外でした。 2000年4月1日以降の税制改正後は、日本の贈与税が課されます。従って、このケースのように日本の親が所有するアメリカにある住宅、株式などの財産をアメリカの居住者である子に贈与する場合、日本の贈与税(10%~70%の累進課税率)が発生します。 改正後の日本の税制上でも非課税なのは、親と子の両方が日本国籍所有者で、かつ過去5年以上にわたって日本国外に居住している場合、および受贈者・相続人が外国籍保持者である場合に限られます。 アメリカでかかる贈与税 次に、アメリカの贈与税についてですが、アメリカ税法上の非居住外国人(親)が贈与者としてかかわっており、アメリカ国内財産の贈与であるため、課税対象となります。ただし、「有形資産」「無形資産」の税法上の財産の種類によって、米国贈与税の課税・非課税が決まります。「有形資産」とは、不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品などのことであり、「無形資産」とは、株式、債券、有価証券、手形、著作権などのことです。贈与者が非居住外国人である場合に限り、贈与財産が「有形資産」であれば課税対象となり、「無形資産」であれば非課税となります。 住宅は「有形資産」なので贈与税が課され、株式は「無形資産」なので贈与税は課されません。「有形資産」「無形資産」の区別は、アメリカ市民や居住者の贈与には適用されず、財産の種類に関係なくすべての贈与が課税対象となるため注意が必要です。連邦贈与税の税率は18%~50%(02年の最高税率)となっています。 ニューヨーク州、コネチカット州など6州で贈与が発生した場合は、州贈与税も課されます。同一の贈与に対して日本とアメリカの両国で贈与税が課された場合、外国税額控除の適用によりいずれか一方の国の二重課税の一部、または全額回避が達成できます。 米国公認会計士/大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日米の通勤手当の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 日米の通勤手当の違い 2021年11月26日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度うちの会社に日本の友人の会社から研修でくるのじゃが、通勤手当を支払おうと思っとるんじゃが、何か、気を付ける点があるかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「そうですね。違いがあります。」「何が違うんじゃ?わしの会社は通勤費として従業員が精算してくる経費をそのまま、支払っているがそれでいいんだよな?」「その方法は、間違っておりますので、直ちに修正したほうがよいと思います。アメリカでは通勤費は給与扱いしかありませんので、給与項目にCommuting Allowanceなどとして加えなければなりません。」「ええええ、わしのアメリカの経営者仲間もわしと同じように通勤手当は給与に加算しなくてよいと思っていて、通勤費を従業員にそのまま経費精算して、通勤費処理をしているぞ。」「結構アメリカには、通勤費のことを勘違いしている方が多くて、給与処理していない会社があるようです。」「何か問題があるか?」「給与の過少計上を招くことになりますが、それは失業保険税や疾病保険の過少計上につながるので、気を付けなければなりません。」「そうか、それではどうすればいいんじゃ?」「まずは、先ほど言いましたように、給与に加算しなければなりません。そのうえで、会社で内規を整備して、通勤費は$xxx.xxまで非課税扱いするという規定を作るのです。ちなみに2021年は$270が非課税限度の上限です。」「そうか、結構簡単じゃな。」「それからが結構面倒なのですが、通勤費は現物支給が原則です。現金で渡す場合も通勤費以外で使用できる方法で渡してはなりません。」「なんだ、それは?」「定期券(Metro card)や通勤費専用小切手(Transit Check)、自分の通勤圏でしか使用できない通勤費専用のデビットカード(Commuting Debit Card)で従業員に支給しなければならないということです。」「それは面倒じゃな。」「そうです。したがって、ある程度の従業員を抱える会社では通勤費専業の会社を使ってデビットカードを配布するのが一般的です。」「現物支給にする理由はなんじゃ?」「現物支給にしなければ通勤費支給額が通勤費以外の目的に使用されていても止められないからです。この場合には単なる追加の給料を支払ったことになります。」「それなら、通勤費の領収書との精算でも同じだろう?」「所得税の観点からはそうですが、失業保険や疾病保険等の観点からは納税不足が生じますし、法律ではアメリカでは通勤費は給料扱い以外は認められていないということです。」「ふむふむそうか、勉強になった。ところで日本はどうじゃ?」「日本ではアメリカより物価は低いのですが、非課税通勤費は非常に高く、¥150,000まで税金がかかりません。支給方法も会社が任意に決めることができ、公共の交通機関以外でも適用され、アメリカでは認められない車通勤にも適用されます。」「日本は本当にいい国じゃのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キーマンインシュアランスとは何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キーマンインシュアランスとは何じゃ? 2017年8月30日 キーマンインシュアランスとは何じゃ?「譲矢さん、キッコーマンのインシュアランスというものを聞いたんじゃが、いったい何じゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢譲吉(ゆずりやじょうきち)におもむろに聞いた。 「鬣さん、それはキーマンインシュアランスです。会社のキーマン、すなわち、いなくなられては会社の存続にかかわるような重要な経営陣や従業員に会社が生命保険をかけておき、もしも、その従業員が亡くなった場合に会社がその損失の補填をするために保険金の受取人になっている保険です。」 「確かにうちにも重要な従業員がおるわい、そいつがいなくなったら、大変なことになるわな。」 「もしも、キーマンがいなくなってしまった場合、売り上げの大幅な減少や、管理機能のマヒ、最悪の場合、会社を閉鎖することになってしまうことさえありえます。そのような場合、残った従業員の給与を払い続けなけばなりませんし、リースの支払いや解約料など閉鎖するのにもかなりのコストがかかります。まさかの場合に備えての保険になります。」 「ところで、税金はどうなっているのじゃ?」 「税務上は、会社が受け取り人の生命保険の保険料を会社が支払った場合、いくら会社のために支払った経費だとは言っても税金計算での経費で落すことはできません。」 「何じゃ、それじゃ掛けたくなくなるのぉ」 「かつては、支払いが落とせない分、受け取った保険には税金はかかりませんでした。」 「かつては、ということは今は違うということか?」 「そうです。2006年に改正がされまして、2006年8月17日後には、受け取った保険金が支払った保険料の合計を上回る場合には、その上回る部分は課税となってしまいました。」 「2006年といえばブッシュのときだな。」「そうです。」「しかし、それは厳しいな。何とかならないのか?」 「実はこの規定には例外規定がありまして、ある一定条件を満たせば、非課税になります。」 「何じゃそれは?」 「キーマンインシュアランスに限らず、会社が保険の契約者になって従業員に保険をかけた場合には、保険の発行前にまず、その従業員にそのことを告知し、同意書を文書で入手します。そのうえで、死亡の前の1年間のどこかで従業員であったことか、契約時に取締役か高報酬従業員であったことです。その他、その保険金が遺族に支払われた場合も非課税になります。」 「そうか、それは気をつけなければならんな。」 「さらにIRS(内国歳入庁)は、この内容をForm 8925で報告することを求めていますので、ご注意ください。」 「うむ、わかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑩ 指定相続分  | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑩ 指定相続分   2020年9月14日 日本の相続⑩     指定相続分   相続人が二人以上いる場合に、被相続人は遺言によって法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。また、異なる相続割合を指定することを弁護士など第三者に委託することもできます。遺言で各相続人の相続分を指定することを「指定相続分」といいます。相続には被相続人の意思が優先されますから、「指定相続分」は法定相続分に先立って適用されます。法定相続分では妻には50%以上、子には均等割の財産が分与されますが、例えば、親の面倒を見てくれた子と冷たかった子とで差をつけたいという場合に活用できるのが「指定相続分」の制度です。 ただし、各相続人に対する最低限相続を保証する制度である遺留分に反するような、極端に不公平な「指定相続分」を指示することはできません。したがって、各相続人の遺留分がどのくらいかを確認してから「指定相続分」を指示する必要があります。遺留分は、法定相続分の2分の1または3分の1であり、兄弟姉妹については、遺留分はありません。 相続分の指定が一部の相続人だけにあった場合、他の相続人は残りの財産について法定相続分によって振り分けることとされています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金のペナルティー(2000年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金のペナルティー(2000年) 2000年6月20日 Q:4月に中旬の提出期限に間に合うように確定申告書「フォーム1040」を提出し、税金も支払いました。ところが先日、IRSからペナルティー請求の通知書が送られてきました。どのような時にペナルティーが課されるのですか。 A:申告書の計算の結果、税金が還付されることになった人は、ペナルティーが発生することはありません。ペナルティーが発生するのは、追加納税することになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わなかった場合、また、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。 ペナルティーには次の3つがあります。 ●遅延申告加算税 遅延申告加算税は、申告書の提出が遅れた場合に加算されるペナルティーで、1ヵ月遅れるごとに(端数は1日でも1ヵ月に繰り上げられる)、追加税額の5%、最高5ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出は、「当日消印有効」が原則です。申告書の送付には、郵便のほか、DHL、AIRBORNE、UPS、FEDEXなどの手段が使えますが、今年の申告(99年度分)の場合は、それらに4月17日以前の消印があれば有効でした。 期限前に申告書を発送したことを示す送付状の控えやレシートは、大切に保管しておく必要があります。期限内に送ったにもかかわらず提出が遅れたという理由でペナルティーの通知が送られてきた場合は、それらをを提出して説明すれば、遅延申告加算税を撤回してもらえます。 次に説明する延滞納付加算税と予納過少加算税は、税金納付のタイミングと額に関するペナルティーです。 ●延滞納付加算税 延滞納付加算税は、申告書提出時に納付すべきだった税金が支払われなかった場合、実際に納付されるまでの間、1ヵ月(端数は繰り上げ)につき延滞税額の0・5%、最高50ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出が「当日消印有効」であるのに対して、税金納付は原則として「期日必着」です。したがって、確定申告の計算をした結果、追加納税が必要と分かった場合は、申告書と納付税金の両方が期限までにIRSに到着するように送り出さなければなりません。また、先方が受け取ったことを証明する「配達証明書(Return Receipt)」が手元に戻ってくる送付方法を選ぶことが大事です。 納付が遅れる税額が確定税額の10%未満である場合は、税金申告の自動延長申請書「フォーム4868」を提出することによって、このペナルティーを回避することができます。ただしこの場合も、通常の延滞利息は加算されます。延滞利息の利率は、短期フェデラルレート+3%で、四半期ごとに更新されます。2000年第2四半期の利率は、年率10%です。 ●予納過少納付加算税 予納過少納付加算税は、源泉徴収税および予定納税によりすでに支払った金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対して延滞利息の利率(2000年第2四半期現在10%)で課されるペナルティーです。 確定申告の計算をした結果、それまでに源泉徴収や予定納税で支払っていた税金が確定税額の90%に満たなかった、という事態を避けるには、まず、給与所得を得ている人は、給与に対して十分な源泉徴収が行われているかどうかを確認する必要があります。源泉徴収が不十分な場合は、「フォームW―4」に必要事項を記入して会社に提出することにより、源泉徴収額が調整されます。来年4月の申告に向けて、2000年度分の源泉徴収額を調整するには、今年の年末までにこの手続きが必要です。 自営業者、また会社員でもレント収入やその他の一時所得、臨時所得がある場合、銀行預金、株式やミューチュアルファンドの投資、不動産投資などによって利子、配当、キャピタルゲインがある場合は、年4回に分けて予定納税することで、予納過少納付加算税は回避できます。 前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税額が足りずにこのペナルティーの対象となる確率が高いので要注意です。申告書作成の段階で、このペナルティーを回避する計算をすることも可能です KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 福岡のクリスマスマーケット| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 福岡のクリスマスマーケット 2024年12月20日 週末に天気が良かったので、天神のクリスマスマーケットに行ってきました。「天神」は福岡市の中心部に位置する、九州最大の繁華街です。通りにはファッションビルが林立し、老舗のデパートやドラッグストア、家電量販店が軒を連ねます。そんな天神も少し目線を変えて歩けば、福岡の歴史が垣間見えるスポットや人々が憩う公園など、驚く名所が満載です。福岡のクリスマスマーケットは2013年に始まり、博多駅前広場や天神中央公園などで毎年多くの人々が訪れます。 今年は福岡大名ガーデンシティ広場に行ってきました。会場内にはイルミネーションで装飾された馬車や人形があり、記念撮影スポットとして人気です。ヨーロッパから直輸入されたクリスマス雑貨が並び、ヨーロッパの雰囲気を楽しむことができました。 特に紹介したいのはマグカップです。会場ごとにデザインが異なるオリジナルマグカップがとても人気で、今年から集めようと思いホットチョコレートを買いました。音楽を聴きながらチキンも購入して食べました。 マグカップはホットワインやホットチョコレートなどの飲み物とセットで販売されており、おかわりサービスもあります。購入したマグカップを持参すると、ホットワインやホットチョコレートのおかわりが割引価格で提供されるので、ホットチョコレートを2杯も飲みました。 華やかなイルミネーション、心温まるグルメや雑貨、ライブステージで、素敵なマグカップを手に入れ、冬のひとときを楽しんでくださいね! 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Unrecognized tax benefitとはなんじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Unrecognized tax benefitとはなんじゃ? 2022年3月25日 「会計基準で読んだんじゃが、“あんこがないけど食べてね”とはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙ゆずけん)にたずねた。「Unrecognized Tax Benefit (UTB) のことですね。」「それじゃ。わしはあんこが好きなんじゃがのぉ」「UTBは決算書の税金計算の数値が税務調査を受けた場合に否認され追加計上される可能性の高い税金費用のことです。」「それって永久差異や一時差異のことか?いわゆる繰延税金資産や負債のことか」「似ていますが、ちょっと違います。税務上と会計上の税金費用の違いであることは同じですが、税務申告書上で税務調査が行われた場合に否認される確率が50%超である場合の税務費用を言います。この50%の確率はMLTN (More-Likely-Than-Not Standard)といわれています。」「なんじゃか、よくわからんのう。例をあげて教えてくれんか?」「例えば減価償却費は申告書で税務上のルールに基づいて行っていれば、たとえ、帳簿上と税務上の減価償却方法が異なっていても税務申告書上の減価償却費は否認されません。しかしながら、これを税法上認められない短い減価償却期間で処理していた場合には税務調査で否認されることになります。この場合にはUTBが計上されることになります。ある会社が減価償却費を会計上$100,000、税務上$500,000計上していた場合、税務上の利益(Tax benefit)は$84,000 (= ($500,000 -$100,000) x 21%)ですが、税法上は減価償却費が本来$200,000しか認められない場合には、$300,000 (=$500,000-$200,000)が税務調査に入られると否認されてしいます。したがって、$63,000 (=$300,000x21%)がUTBとして税金費用が会計上計上されることになります。」「それって、繰延税金で調整されるよな?」「その通りです。一時差異はたとえUTBを計上しても税金費用の影響は損益にはなく、ペナルティや支払税金利子のみが損益に影響を与えることになります。したがって、それらも見積計上しなければなりません。また、それらは、UTBの金額とともに注記でも開示が求められています。」「じゃあ、UTBで実質的に問題となるのは永久差異のみか?」「その通りです。」「どんなものがあるのじゃ?」「例えば、繰越欠損金(NOL)の利用金額の税務調整による減額、移転価格ポジションの税務調査による変更などです。」「それは大きな影響があるな。」「その通りです。したがって、監査を受けている会社は移転価格については、内国歳入法に準拠した移転価格スタディを必ずしておく必要があります。」「わしの会社は監査を受けていないから必要ないな。ありがとうよくわかった。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の取り扱い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の取り扱い 2022年11月11日 Q: アメリカの通勤費の取り扱いについて教えてください。現地従業員に対しては希望者に対して給与天引きをしており、それから通勤小切手 (TransitCheck) を渡しております。駐在員に対しては、給与がネット支給方式であることと、一般的な旅費と同じく交通機関を使うということで旅費交通費と同じ扱いで精算処理をしています。何か問題がありますか? A :アメリカでは、電車やバスなどの公共交通機関の利用による通勤費に対して一定額まで非課税対象とできる優遇措置があります。 2022 年度は月に$ 280 までです。会社は、この規定に従って公共機関を用いて通勤をしている従業員に対して、給与の非課税扱いをすることができます。 その場合には、従業員が会社に通勤費用を天引きしてもらって、その部分の給与を会社から、メトロカードなどの現物支給を行うか通勤小切手か通勤デビットカード (Transitcheck Card) として支給することができます。通勤費天引き部分を現物で支給するか通勤小切手か通勤デビットカードで従業員へ支給する理由は、通勤費以外への流用を防ぐためです。 一方、会社が従業員に対して通勤費部分を従業員に対して支給した場合には、給与に加算しなくてはなりません。アメリカでは通勤費支給( Commuting Allowance )した支払いを給与から直接控除することはできないのです。これは給与天引きが非課税にあることとは全く関係のないことです。 したがって、会社が通勤費を実費精算した場合には、たとえ駐在員であろうと精算金額を給与として加算することが必要です。ちなみに通勤費支給は、一定の福利厚生費を給与に計上しなくてもよいカフェテリアプラン( SEC125 )の対象にはなりません。 よく勘違いを起こしやすい点が、通勤費を先のカフェテリアプランの対象と勘違いしたり、会社が旅費の精算と同じように考えてしまって旅費精算してしまうことです。また、税法上も給与に加算して通勤小切手分を給与天引きすれば、差し引き何の問題もないのではないかと考えてしまうことなども考えられます。 源泉所得税に対しては、確かにその通り影響はありませんが、失業保険税や疾病保険に関しては通勤費は非課税扱いはされないために過少申告が生じてしまうことになります。過少申告はかなり重大な法令違反になります。また、会社ではその金額も把握もしていないことになります。 通勤費の精算と旅費交通費の精算は似ていても非なるものであり取り扱いが異なるので注意が必要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 学生Fビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生Fビザと税金 2019年7月29日 学生Fビザと税金 Fビザ保持者は、認可を受けた大学、大学院、短大、語学学校などでフルタイムの学生として在学すること、すなわち、1学期に12単位以上の科目を取ることが求められます。Fビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、入国から5年間は各年度の米国滞在日数が183日を超えても非居住外国人として扱われます。OPT(卒業後の実務研修)の期間も非居住外国人扱いとなります。5年経過後は原則、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人あるいは非居住外国人と判定されます。Fビザ留学生は、「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSに提出する義務があります。Fビザ留学生が受け取る教育または生計維持のための日本の親・会社・政府からの仕送り・手当・給付・交付金等のすべての送金は、米国では非課税です(日米租税条約第19条)。 キャンパス内就労許可や実務研修許可をを受けたFビザ保持者は、週20時間(休暇中は40時間)まで、合法的就労ができます。雇用主から支払われる給与は、連邦・州の所得税の対象となります。非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRで所得税を計算し、源泉徴収票フォームW-2を添付提出して、税金の清算をします。Fビザに支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、免税となるのは、Fビザ保持者の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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