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  • アメリカにある財産の贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカにある財産の贈与 2002年10月20日 Q:アメリカに住むグリーンカード保持者です。日本在住の両親名義のアメリカにある住宅と株式を生前贈与の形で受け取った場合の税金について教えてください。 A:親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両国、またはいずれか一方の国の贈与税が課されます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者(子)であるのに対して、アメリカでは贈与者(親)であり、日米で逆になっています。 日本でかかる贈与税 このケースでは、日本とアメリカの両国で贈与税が発生します。以前は、日本の居住者(親)が所有する日本国外(アメリカ)にある財産を、海外で日本の非居住者(子)に贈与・相続する場合、日本の贈与税・相続税は発生しませんでした。しかし、2000年4月1日以降、日本の税制改正により、一定条件を満たす国外財産の贈与・相続による移転については、日本の贈与税・相続税が課されることになりました。「一定条件を満たす国外財産の移転」とは、次の三条件を同時に満たす場合を指します。 (1) 受贈者(または相続人)が、日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者(または相続人)が、日本国籍を有していること。 (3) 受贈者(または相続人)および贈与者(被相続人)のいずれかが、財産移転開始前5年以内に、日本の居住者であること。 この改正により、従来のような海外資産の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。以前は、日本の居住者(親)が所有していた日本国外(アメリカ)財産について、日本の非居住者(子)が、贈与・相続を受けた場合は、日本の贈与税・相続税の対象外でしたが、現在の税法上では贈与税・相続税を免れることはできません。 例えば以前は、日本の居住者(父)が外国の銀行に自分名義の口座を開設し、その海外預金口座に資金を振り込むことにより、日本国外財産を所有して、その資金をアメリカ居住者(子)に贈与すれば、日本の贈与税の対象外でした。 2000年4月1日以降の税制改正後は、日本の贈与税が課されます。従って、このケースのように日本の親が所有するアメリカにある住宅、株式などの財産をアメリカの居住者である子に贈与する場合、日本の贈与税(10%~70%の累進課税率)が発生します。 改正後の日本の税制上でも非課税なのは、親と子の両方が日本国籍所有者で、かつ過去5年以上にわたって日本国外に居住している場合、および受贈者・相続人が外国籍保持者である場合に限られます。 アメリカでかかる贈与税 次に、アメリカの贈与税についてですが、アメリカ税法上の非居住外国人(親)が贈与者としてかかわっており、アメリカ国内財産の贈与であるため、課税対象となります。ただし、「有形資産」「無形資産」の税法上の財産の種類によって、米国贈与税の課税・非課税が決まります。「有形資産」とは、不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品などのことであり、「無形資産」とは、株式、債券、有価証券、手形、著作権などのことです。贈与者が非居住外国人である場合に限り、贈与財産が「有形資産」であれば課税対象となり、「無形資産」であれば非課税となります。 住宅は「有形資産」なので贈与税が課され、株式は「無形資産」なので贈与税は課されません。「有形資産」「無形資産」の区別は、アメリカ市民や居住者の贈与には適用されず、財産の種類に関係なくすべての贈与が課税対象となるため注意が必要です。連邦贈与税の税率は18%~50%(02年の最高税率)となっています。 ニューヨーク州、コネチカット州など6州で贈与が発生した場合は、州贈与税も課されます。同一の贈与に対して日本とアメリカの両国で贈与税が課された場合、外国税額控除の適用によりいずれか一方の国の二重課税の一部、または全額回避が達成できます。 米国公認会計士/大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レビューとコンピレーション2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション2 2010年10月13日 レビューとコンピレーション その2 Q.今期よりコンピレーションとレビューの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、そもそもレビューとは何ですか? また、コンピレーションや監査との違いは何ですか? A.会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services:SSARS)19号が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。  そこでは、コンピレーション業務とレビュー業務規定の明確な分離がされています。レビュー業務とは、会計士が財務諸表の調査を限られた手続き(分析手続と質問が中心)で行う証明業務です。レビューについての特徴は、次のようにも説明できます。 ① レビューは監査ではありません ② レビューは単に分析手続きと質問のみで説明されるものではありません ③ コンピレーションに少々の特別な手続きを加えたものとは言えません ④ レビューは証明業務であり、どちらかといえば監査業務に近いものです(ちなみにコンピレーションは証明業務ではありません)  証明業務に0%から100%までの目盛りが仮にあったとしますと、コンピレーションは0%で監査は100%に極めて近く、レビューは50%をきっているが、より真ん中に近いものと言えます。  レビューでは、レビュー証拠の積み重ねが必要となります。その累積が、財務諸表に重大な修正をしなければならないような重大なミスが見つからなかったという消極的な証明の基礎となります。レビュー証拠は主に分析手続きと質問で入手されます。  監査では、監査証拠の累積により、監査意見を述べるための合理的な基礎を得ます。会計士は職業的専門家としての判断で適切な調査手続きを決定し実施しなければなりません。会計士は顧客の産業を理解し、顧客自身を理解し、重大な間違いが財務諸表に含まれていた場合に、レビュー報告書の修正をするようにリスクを十分に把握していなければなりません。この場合、分析手続きや質問を超えた手続きも行いうる可能性があります。ただし、これは直ちにより高いレベルの手続きを行わなければならないということを言っているわけではありません。 2010年10月13日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 名義預金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 名義預金 2020年2月5日 名義預金  名義預金とは、自分以外の人名義の預金となっているものの、相続税上の実質的な所有者は、その名義人以外の者である預金をいいます。名義預金となるには、自分の資産から子や孫などの家族名義の預金へ移動させていることが大前提となります。原則として、贈与を受けた場合贈与税の対象となります。また、亡くなった時に預金残高があった場合には、原則として相続財産となり、相続税の対象となります。  専業主婦が給与所得者の夫から月々一定の生活費を受け取り、その中からやりくりして少しずつ貯えをしてきたとします。何かあったときのためにと、自分名義の預金口座に預けてきたものです。この中には、パートに出て自分で稼いだ分も少額ながら含まれていますが、これは除きます。やりくりで貯めた貯蓄は、日本の贈与税・相続税法上、生活費を渡してくれた側の夫の財産であるという認識が必要です。最近では、家族名義の預金は殆どが調査され指摘を受けます。  もらった側の妻の財産としたい場合には、お互いにあげた、もらったという意思表示を確認し、贈与契約を結ぶなど正しい方法で贈与を行う必要があります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • セミナー動画 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 1 1 ... 1 ... 1 2025年10月22日 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 詳細を見る 2023年8月18日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画 詳細を見る 2023年8月11日 「米国にある資産の相続」セミナー動画 詳細を見る 1 1 ... 1 ... 1

  • 新しい税法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい税法 2016年8月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、税金の定期点検をしたいんじゃが、何か新しいものがあったら、教えてくれんかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に尋ねた。 「そうですね。まず、2014年度にアドバンスド プレミア タックス クレジット(PTC)を受け取った人は、必ずフォーム1040とともにフォーム8962も添付して申告をしなければならなくなりました。これは、所得が低いために申告義務がない人にも適用されます。もしも、この申告を適切に行っていないと2016年にPTCを更新できなくなります。」 「なんじゃ、そのアドバップ クレジットとやらは?」 「2014年から始まったヘルスインシュランス マーケットプレイスで保険を購入した場合に一定条件を満たした人は、政府がその人の見込み収入をもとに保険料の一部を前もって支払ってくれるか、税務申告時に保険料の一部を一括でリファンドとして取り戻すことができる制度です。これは健康保険加入を促進するための補助金に近いものです。」 「なに?そうするとうちの従業員は保険料を自己負担していないということか?」 「もしも、所得の低い方がいた場合には、そうなっていることがあります。」 「それはいい制度じゃのう」 「ただし、前払いで保険料を政府から支払ってもらっていた場合には、個人申告書で実際の所得を申告してフォーム8962によって保険料のクレジット金額を精算しなければなりません」 「次にロスIRA(個人年金」というものがあります。これはミニマムディストリビューションを行わなくてもよいことになっています。」 「ミニマムディストリビューションとはなんじゃ?絶対に年金の給付を受け取らなくてはならないという規則か?」 「そうです。70歳半に到達した場合に必ず受け取らなければならない年金からの受給額のことです。ただし、適用を受けるには、そのロスIRAに拠出した人が生きている必要があります。」 「確かロスIRAの年金受給額には税金がかからなかったよな?」 「そうです。ただし、59歳半になていることと5年以上アカウントを開いている必要があります。」 「ところでトラディショナルIRAからロスIRAへの変換が課税所得(AGI)によって制限される法律はもうないんだよな?」 「ええ、それはかつて$100,000以上の課税所得の人に適用されていましたが2010年から廃止になっています。」 「どのような場合にロスIRA変換は有利なのじゃ?」 「現在は税率が低くて引退後の将来の税率が高いことが予想される納税義務者はロスIRAへ変換をしたがると思います。」 「よくわかった。ありがとう譲謙さん。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際会計基準(IFRS)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際会計基準(IFRS) 2010年8月25日 Q. 国際会計基準とその設定主体である国際会計基準審議会はどのような経緯でできあがったのでしょうか? A. 現在、国際会計基準審議会(IASB)が国際会計基準(IFRS)の設定に関する責任を負っています。しかしながら、IASBは国際会計基準に影響を与えているさまざまな団体の一つでしかありません。IASBが設立される前は、国際会計基準委員会(IASC)という組織がありました。 IASCは1973年から2001年まで活動していました。IASCは1973年にオーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、イギリスおよび米国のそれぞれの会計組織の合意によって設立されました。これらの国々はIASCの意思決定機関でもありました。77年には、これらの国々の会計組織の職業会計士の国際的な組織が組織され、国際会計士連盟(IFAC)が設立されました。1981年には、 IASCと IFACは、 IFACが国際会計基準を設定する団体であるとの合意に至りました。同時に、 IFACの全てのメンバーはIASCのメンバーになりました。この変革は、IASCの組織再編の一部として実施されました。2001年になるとIASBがIASCの業務を引き継ぐことになりました。IASBはIASC財団(IASC Foundation)の下であらゆる利害関係から独立した会計基準の設定団体となっています。IASC財団の受託管理者は財団の管理と財産の確保に責任を負っています。IASBの本拠地は英・ロンドンにあり、9カ国から14人のメンバーによって構成されています。米国はその構成国の一つです。拠出金は世界中の、大手の会計事務所、一般の金融機関や会社、中央銀行や開発銀行、その他国際的な組織からなされます。IASBの情報はウエブサイトwww.iasb.org から入手できます。国際会計基準(IFRS)のその後の変遷は、2002年にEU(欧州連合)が05年から公開会社にIFRSを適用することを決定しました。03年にはIASBが最初の新基準であるIFRS1を発行しました。05年にはEUの25カ国のうち約7,000社の公開会社がIFRSを採用しました。06年には、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)がIFRSとU.S.GAAPの転換について方針を決めました。同年、中国ではIFRSの採用を決めました。07年には、ブラジル、カナダ、チリ、インド、日本、および韓国がIFRSの採用か転換の日程を決めました。同年、SECはIFRSを採用する外国企業について、U.S.GAAPとの差額調整表の作成を免除しました。08年には、イスラエル、マレーシア、およびメキシコがIFRSを採用しました。現在は100を超える国がIFRSの採用または転換を表明してます。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅売却益の非課税措置(2003)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅売却益の非課税措置(2003) 2003年4月5日 Q : 住居の売却益が非課税扱いとなる範囲について教えてください。 A : 売却前5年間のうち2年間について、納税者が住宅の所有権を有し(所有条件)、その住宅を日常の住まいとして使っていた(居住条件)という2条件を満たすと、住居を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでの所得除外によって、連邦所得税が非課税となります。 夫婦合算申告は、片方の配偶者名義であっても50万ドルまでが非課税となります。夫婦個別申告の場合、住宅の名義が夫婦共同であれば配偶者一人につき25万ドル、合計50万ドルが非課税、片方名義であればその配偶者分だけの25万ドルまでが非課税となります。 この非課税措置は、住居売却から2年が経過した後で、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たしていれば、一生に何回でも利用できます。日本へ帰国してアメリカの非居住者となってからアメリカの持ち家を売却する場合、非居住者の身分で滞在してアメリカの住宅を売却する場合、日本から転勤してアメリカ居住者となってから日本の住居を売却する場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売却する場合にも、所得除外による非課税措置が適用できます。 ●複数の住居 複数(2軒以上)の住宅を有する納税者がそのうちの1軒を売却した場合、過去5年について1年ごとに、どの住宅が「主たる住居」であったかを決定し、非課税措置の適用を判定します。納税者が年内の大部分を実際に日常の居所としていた住宅を「主たる住居」とします。IRSが参考にする要素として、さらに納税者の勤務先、車の登録地および選挙登録地、取引銀行の所在地、家族構成員の日常的居所などがあります。 ●空き地 主たる住居の一部として納税者が所有し使用する空き地も所得除外の対象となります。空き地が住宅に隣接しており、住宅の売却は空き地の売却前後2年以内でなければなりません。空き地と住宅の適格売却は一回の譲渡として取り扱われ、25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)の所得除外は、空き地と住宅の合計譲渡額に適用されます。空き地と住宅の売却年度が異なる場合は、所得除外の順序は最初に住宅に、次に空き地にあてられます。 ●自宅事務所・自宅賃貸 自宅事務所または賃貸使用分が居所と同一棟にある物件を売却して譲渡益が発生した場合、譲渡益を住居と事業用に振り分ける必要はありません。自宅の一部を事務所または賃貸目的に使用していた場合でも、所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。私用居所部分が2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、課税対象となる建物部分の1997年5月7日以降の減価償却累積額を除いて、私用分と事業分の合計譲渡益に所得除外が適用となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、うまや、農地などのように居所から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。居所に配賦された売却益は、2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、所得除外による非課税措置が適用となります。ただし、居所が2年間の両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、譲渡益のうち減価償却該当分については課税対象、差額分は非課税対象となります。減価償却に該当する譲渡益は、フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 ●独身者の共同名義 住宅を二人以上の独身者が共有名義で所有していた場合、譲渡益に住宅所有率を掛け合わせた金額を各自の譲渡益として、各人が25万ドルまで所得除外による非課税措置を受けることができます。 ●転勤・病気などのための早期売却 転勤、病気、その他の予期できない事情により2年間の所有条件、居住条件または売却間隔条件を満たさずに住居を売却すると、売却益の按分比例による減額分が非課税扱いの対象となります。納税者自身に加えて、配偶者、共同名義による住宅の所有者、納税者の住宅を日常の住まいとしている同居人も適格者に含まれ、これら適格者の転勤、病気、その他予期できない事情による早期売却は減額分が非課税扱いの対象となります。 健康上の例外については、病気の子供、親、祖父母、兄弟姉妹などを含む適格者の家族にまで定義拡大がなされています。医師の勧告による健康上の理由による住居の移動のための売却は、自動的に適格譲渡となります。単に全般的な健康改善のための移動は、健康上の例外とは見なされません。 勤務先変更の例外のための安全圏は、適格者の旧住居と新勤務地の間の距離が、旧住居と旧勤務地の間の距離よりも50マイル以上長いことです。この条件を満たしていれば、自動的に住居の早期売却が減額された所得除外の対象となります。また、たとえこの安全圏を満たしていなくても、早期売却の理由が転勤のためであれば、勤務先変更の例外として認められます。 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられています。①政府による住居からの強制退去、②自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住居の破壊、③死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住宅費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による多重産。住宅の早期売却の理由がこれら安全圏であれば、減額された所得除外の対象となります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金関係の不正取引について( 3 )| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金関係の不正取引について( 3 ) 2009年8月18日 Q. 売掛金関係の不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?例を挙げて教えてください。 A. 今回は売掛金について説明します。 1.資産の横領に関する不正 ①ラッピング(Lapping):従業員がお客さまから受け取ったお金を使い込んだ場合に隠す方法です。あるお客さまからの入金を横領した後、第2のお客様から受け取ったお金を第1のお客さまからの入金として処理します。第三のお客さまからの入金は、第2のお客様の入金処理にあて、これらを次々に繰り返します。この入金遅れによる穴埋めの処理は、不正が発覚するか、横領した現金が返金される、または売掛金が貸し倒れ償却されるまで続きます。ラッピングの兆候は、以下のような通りです。 お客様のクレームの増加 l 説明のできない売掛金残高の増加 l 売掛金残高を確認した時に説明のつかない差額が生じていた お客さまからの入金日と売掛金の消込日に差がある デポジットスリップの名前と売掛金消しこみのお客さまの名前が異なる 売掛金担当者の生活態度が急に変化した(急に派手な生活になった) 入金担当者と入金処理者が長期休暇をとらない ②長期または売掛金の貸し倒れ処理の後日回収:一度、貸し倒れ処理した売掛金は、その後に回収した場合に不正を行うことが容易になりがちです。なぜならば、会社は、長期の売掛金や一度貸し倒れ処理した売掛金をきちっと追跡管理しないことが多いからです。 ③承認のないクレジットメモ:もしも、回収に責任のある者が、承認のないクレジットメモを発行できる立場にあった場合、その者は、入金を横領し隠すことが容易にできます。そのような立場を利用した不正の兆候は以下の通りです。 お客様のクレームの増加 l 売掛金残高を確認したときに説明のつかない差額が生じた 急に生活態度が変化した(急に派手な生活になった)売掛金担当者がいる 異常な説明のつかないクレジットメモが発生している 異常な承認のないディスカウントが発生している 異常な通常生じないまたは承認のない売掛金の貸し倒れ償却を行っている 2.財務諸表の改ざんにかかわる不正: ①架空の売掛金計上:架空の売掛金計上は、通常架空の売り上げ計上とセットで行われます。これは、資産の横領ではありませんが、売上高の目標や売上高ベースの報酬が設定されている場合に起こりうります。 ②売り上げの期ずれ計上:出荷や請求書および書類を操作して、不適切に期を前倒しして売り上げを計上することです。この兆候としては以下の項目が挙げられます。 サービスが提供される前に売り上げを計上する 売上原価やサービス原価を後日計上する 偽請求書でいったん売り上げを計上し、後日、売り上げを撤回する 合法非合法の売り上げを計上するために締めを遅らせる。この場合、売り上げは計上しても費用は計上しません ③条件付き売り上げ:取引の条件が完全に満たされていないため、所有権に関する権利とリスクが購入者に移っていない販売取引です。この取引の典型例は条件付き売り上げと委託販売取引です。これらの取引は、それ自体は正常な商取引ですが、商品の所有権が相手方に移る前に売り上げを計上した場合、不正取引とみなされます。 ④工事進行基準での不適正な収益認識:工事進行基準は最善の予測に基づいて売り上げを計上します。したがって、計上された売り上げが不正かどうかは、経営者の意思次第の側面があります。工事進行基準の売り上げは、ほとんどが予想に基づくため、不正か否かの判定は非常に困難です。工事進行基準は、建設業とR&D(研究開発)契約に適用されます。不正の手法は、以下の二通りです。 経営者が、本来の予想とはかけ離れた予想値を根拠とする 根拠のない差額調整を工事進行基準に対して行う 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算 2020年6月22日 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算 レントよりも必要経費合計額の方が多いために発生するレンタル・ロスは、賃貸活動への積極的関与の条件を満たせば、給与、利子、配当、自営業事業所得などの、他の所得との損益通算が認められます。ただし、損益通算には上限額が設けられていて、年間最高2万5000ドルまでとなっています。レンタル・ロスが2万5000ドル以上計算されても、損益通算に使えるのは2万5000ドルまでということです。超過額は翌年以降に繰り延べられます。 調整総所得(ほぼ、年収に相当する金額)が10万ドル以下の納税者は、2万5000ドルのレンタル・ロス全額を他の所得と損益通算できます。所得が10万ドルを超えると、損益通算できる金額は段階的に減額します。減額率は、所得増加2ドルにつき1ドル削減の割合です。調整総所得が15万ドルに達すると、レンタル・ロス損益通算額はゼロになります。すなわち、年収15万ドル超の高額所得者は、いくらレンタル・ロスがあっても、他の所得との損益通算は一切認められないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 満期保険金と保険年金の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 満期保険金と保険年金の課税 2019年6月17日 満期保険金と保険年金の課税 米国滞在中に米国の貯蓄型の生命保険と個人保険年金に加入して保険料を支払っていた日本人が、日本帰国後もそれらの保険に加入し続け、満期を迎えました。満期保険金と保険年金の日米での税金上の取り扱いについて検討します。  米国の保険会社から生命保険の満期保険金や中途解約金を非居住外国人(日本の居住者)へ支払う場合、30%の源泉徴収税(所得税)の対象となります。保険会社は源泉徴収税をIRS(内国歳入庁)へ納付し、差額の70%分を日本の受取人へ送金します。米国で差し引かれた源泉徴収税は、日本の所得税の計算上、外国税額控除が認められます。生命保険会社の保険年金は、終身または特定期間にわたって定期的に所定の金額が支払われる給付のことを指します。保険年金は、日米租税条約第17条の居住地国課税の原則に基づき、支払地である米国では非課税、居住地国である日本で課税対象となります。 日本では、満期保険金や中途解約金は、所得税または贈与税の対象となります。保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税・住民税が課税され、確定申告を必要とします。受取額から払い込んできた保険料を差し引き、更に50万円を差し引いた残りの金額の1/2が課税対象額です。負担者と受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額に適用税率を掛け合わせて贈与税を算出します。保険年金は、雑所得として所得税と住民税の対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (15)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (15) 2011年8月22日 国境を越える贈与・相続 (15) 日本在住の米国籍夫の死 日本人女性と結婚し、日本に20年間居住していたニューヨーク州出身のアメリカ人が亡くなりました。遺された財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。国際結婚に伴う遺産相続のための法の適用に関する通則法26条は、相続は被相続人の本国法によると定めていて、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続財産の範囲、法定相続分の割合など、外国人の本国の相続法に基づいて処理することになります。連邦制を採用している米国は、法律が連邦法と州法の二重構造になっていて、相続関係は州法が規定しています。ニューヨーク州法は、相続財産を動産と不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在国(日本)の法律で決めることとしています。 米国籍の被相続人が遺した全世界遺産は連邦遺産税の対象となります。課税遺産が基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)の範囲内であれば連邦遺産税は発生しません。基礎控除を超える場合、超過額に税率(2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率)を掛け合わせて遺産税を計算します。相続人に課せられた日本の相続税は、外国税額控除によって連邦遺産税と相殺されます。Domicile (定住地)がニューヨークに無かったため、ニューヨーク州遺産税については課税対象外です。 相続人を納税義務者とする日本の相続税は、相続人の居住国や国籍によって課税・非課税が決まります。相続人が日本国内に住所のある日本国籍保持者、または居住外国人である場合、日本国内財産、および国外財産の全世界相続が相続税の課税対象となります。相続人が日本国外に住所のある外国籍保持者である場合、日本国内財産の相続だけが課税対象となり、日本国外財産は非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ進出| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカ進出 2025年5月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度セミナーをするんだって?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「はい、6月2日の9:00pm(NY時間)からアメリカ進出のリモートセミナーをする予定です。」 「どんな内容のセミナーじゃ。」 「アメリカ進出の形態から始まって、駐在員のビザ取得、労働法問題、駐在員の給与計算方法、アメリカ進出の場所の選定、保険制度と401(k)、会計システム、会計アウトソーシング、法人税、財務諸表、撤退の方法までです。」 「随分あるのう。」 「はい、これでもまだ足りないくらいです。」 「ほうそうか。それじゃ、それぞれ、どんな内容か教えてくれんか?」 「はい、まず進出形態ですが、レップオフィスとして出すのか、支店で出すのか、あるいは株式会社なのか、LLCなのかなどがあります。」 「進出方法だけでもいろいろあるな。」 「その通りです。次に駐在員のビザです。こちらは駐在員の場合にはほとんどが、LビザかE ビザだと思います。」 「そうだな、わしの友達の駐在員もたしかLビザだったと思う。」 「労働法は、従業員が不愉快に思わないような仕事環境を維持することが重要です。」 「そうだな、これは日本の労働環境とかなり違うだろうな。」 「はい、日本の感覚で従業員に接すると失敗する可能性が高くなります。給与計算は、駐在員はネット支給、現地社員はグロスでの支給ですので、かなり異なります。」 「そうじゃ、ここは一番気の使うところじゃな。」 「アメリカでの進出都市ですが、取引先がある場合には、その近くの都市になることが多いと思います。しかしながら、初期投資を抑えて人を置かない場合には、選択肢がいろいろあります。」 「デラウエアなんか人気があるんじゃないか?」 「はいその通りです。また、最近はネット販売が多いので、その売上がどこの州で上がっているかにもよってくることがあります。保険制度ですが、公的な保険は日本と制度が異なりますので、留意が必要です。さらに老後の年金制度としての401(k)は重要な従業員のベネフィットとなっていますので、この運用も知っておく必要があります。」 「そうだよな。うちでも401(k)は採用しているぞ。」 「会計システムは会社が始まるとすぐに導入していかなければなりません。現在の主流はオンライン経理システムです。」 「うちもQuickBooks Onlineを使用しているぞ。」 「あとは会計に関するアウトソーシングをどのようにどこまで任せるかです。」 「うちも経理の一部はアウトソーシングを頼んでいて大いに助かっている。」 「最後はアメリカからの撤退方法です。どのような投資でもExitの方法を知ってから始める必要があります。」 「ありがとうよくわかった。わしもセミナーに出たいんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「mnakano@saitollp.com 弊事務所の中野までご連絡をいただければと思います。ありがとうございます」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑤ 代襲相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑤ 代襲相続 2020年7月27日 日本の相続⑤ 代襲相続 日本では、故人(被相続人)の子が相続開始以前に既に死亡している場合は、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」といいます。身代わりの相続人である孫は、死亡した子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の父母(直系尊属)と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。 被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄または弟(姉妹)が相続人になります。兄弟が既に死亡しているケースでは、その子であるおい(またはめい)が兄弟に代わって相続人になります。この場合、おいが「代襲相続人」であり、死亡した兄弟が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおいも既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おいの子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レビューとコンピレーション3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション3 2010年11月16日 レビューとコンピレーション その3 <Q> 弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、どのような内容ですか? <A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。レビュー基準の主な改正点は以下の通りです。 <契約書の作成>  「経営者と理解したことをについて文書化を行う(契約書の作成)」かつては、文書化することが望ましいとなっていましたが、今後は義務になります。基準では明確にしていませんが、1つのレビュー契約書で月次コンピレーションと年度レビューをカバーすることができます。複数年度にまたがる契約書も作成可能ですが、業務や顧客の理解内容が年数が過ぎるにつれて失われていくため、この方法ははあまり勧められていません。原則として年度ごとに作成することが望ましいものと考えられています。 <レビュー業務での文書化の強化>  かつての内容は、①業務の内容(または契約書)②SSARSに従ってレビューを実施したことを実証する内容の文書③会計士の重大な修正がないという判断に至ることを実証する内容の文書が必要でしたが、新基準では、(1)経営者または、企業統治者に理解させた業務内容の契約書(2)矛盾の生じている分析結果に対する質問に対する経営者の回答(3)質問で明確になった重要な事項(4)重大な発見事項や問題点―例えば、分析的手続きで発見された財務諸表に含まれている重大な間違い、そのような発見事項に対してとられた措置、結論の文書が必要です。  コンピレーション基準の主な改正点は以下の通りです。 <コンピレーション業務での文書化>  かつてコンピレーションで文書化が義務化されていたものは①特定の状況(経営者が使用するためだけの財務諸表で会計士のレポートを発行しない場合)についてのみ契約書の作成②不正や違法行為だけでした。今回の改正では、以下の事項の文書化が義務化されました。(1)全ての業務内容(契約書)(2)会計士が重要だと考えた全ての発見事項や問題点(3)不正や違法行為が要求されています。 2010年11月16日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新収益認識基準のアップデート| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新収益認識基準のアップデート 2017年5月31日 「その後、売上の計上基準には何か変化があったか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))におもむろに聞いた。 「ありました。2015年以降に4つの追加の修正/アップデートが出ています。」 「なに、4つも出ているのか?どんなものか教えてくれるか?」 「はい、わかりました。まずは、新基準の5ステップの復習からいきましょう。何か憶えていますか?」 「うーん、何だったかのう。確かパーフォーマンスがおんぶしていると売上を計上することじゃ。」 「おしい、ちょっと違います。それは、5番目のステップでパーフォーマンスオブリゲーションを果たしたときに売上を計上するということです。まず、1つ目が、お客様との契約があること。2つ目が、契約上のパーフォーマンスオブリゲーションがあること、3つめが、価格を決めていること、4つめが、その価格をパフォーマンスオブリゲーションごとに振り分けることです。」 「ふー、1つだけでも当たってよかった。」 「まず、1つめの修正では、この新基準の適用時期が延期されました(ASU No.2015-14)。もともと上場会社は、2016年12月15日後から始まる事業年度からで、非上場会社は、それから1年遅れて2017年12月15日後から始まる事業年度からだったのですが、それぞれ、2017年12月15日と2018年12月15日に1年づつ延期されました。」 「それはよかった。全く準備ができていないどころか、よくわかっていなかったしな。」 「2番目の修正では、売っている人が、本人(Principal)か代理人(Agent)かという議論がされています(No.2016-08)。本人の場合、自身の商品やサービスを提供しパフォーマンスオブリゲーションを果たしたときに売上を計上します。代理人は、他の人が提供した商品やサービスをアレンジすることによってパーフォーマンスオブリゲーションを果たすことになり、その時にコミッションなどのフィーを計上します。」 「それはわかるような気がするな。」 「3つ目は、パーフォーマンスオブリゲーションの識別についてです(No.2016-10)。重要でないものは分けなくてもよくなりました。発送費や手数料は、商品が相手のものになった後で生じてもよくなりました。さらにライセンスの販売に関しては売切り型ライセンス販売と使用型ライセンス販売について説明されています。最後は、回収可能性や売上税の表示方法、ノンキャッシュ取引や完了した契約と契約に修正が生じた場合について解説されています(No.2016-12)。」 「何かたくさんあるのう。」 「新しい基準なのでいろいろな疑問点や問題点が浮上することはしかたないですね。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続29 特別縁故者の財産分与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 2021年2月15日 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人がいないまま死亡した人の遺産は、最終的に国庫に帰属します。(民法959条) しかし、故人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者、その他特別の縁故のあった者に遺産を引き継がせることが、故人に対するその人の貢献に報いることであり、故人の気持ちにも反しないと認められる場合は、その人へ遺産の全部または一部の分与を認める制度があります。 それはまず、国によって任命された相続財産管理人が相続人の有無を捜索確認し、故人の債務の弁済など、遺産に関する必要な処分をすべて済ませます。その後、家庭裁判所が、遺産分与の申立人に対し申し立ての理由を具体的証拠などによって厳しく審理した上で、特別縁故者として認定の審判が下れば、遺産が分与されます。特別縁故者の財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後3カ月以内に申請しなければ無効になります。家庭裁判所の調査官の面接その他の調査を経て、家庭裁判所から特別縁故者であることが認められなければなりません。 借地人に対する地主、会社の使用人に対する社長、実の親子や夫婦並みの隣近所の住人など、精神的、経済的に緊密な関係にある者が、広く特別縁故者にあたると解されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN) 2007年3月18日 質問:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)はどんな違いがありますか? 答え:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)の違いを検討します。 ● ソーシャル・セキュリティー番号 ソーシャル・セキュリティー(Social Security)とは、アメリカ連邦政府の社会保障制度のことで、当制度には老齢退職年金保険、遺族保険、障害保険、メディケア医療保険などが含まれます。アメリカ国民一人ひとりに割り当てられた9桁からなるソーシャル・セキュリティー(SS)番号は、生涯にわたって同一番号を使い続けます。アメリカで働いて給与や自営業報酬を受け取る人は誰でも、社会保障制度の各種保険料をソーシャル・セキュリティー税とメディケア税の名目で納付する義務があります。 給与所得者は、FICA税として給与が支給されるたびに連邦・州市所得税とともに源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担し、従業員分と雇用主分の合計額をIRS(内国歳入庁)宛てに納付します。自営業は、自営業税としてソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を自分でIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、雇用主分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。転職しても正しく本人勘定に社会保障税がクレジットされるためには、生涯同一のSS番号を使い続ける必要があることは明白です。 SS番号は国民背番号と言えるほど、アメリカではいつでもどこでも無くてはならない番号です。本来は社会保障制度の整理番号であったSS番号は、その後納税者番号として役立つようになりました。雇用、源泉徴収、銀行口座、証券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理に不可欠です。さらに、学生証、運転免許証、選挙人名簿、陪審員名簿、パスポートなど、あらゆる身分証明目的にも使われています。個人のローン借入れや、返済状況を記録したクレジット・ヒストリーの役割も果たしています。 合法的に就労が許可されたビザでアメリカに滞在する外国人は、必ずSS番号を取得する必要があります。番号を申請するためには、本人が必要書類を持参してソーシャル・セキュリティー・オフィスに出頭しなければなりません。この際に必要な書類は、申請書フォームSS-5、パスポートと有効なビザです。 ●個人納税者番号(ITIN) 非就労ビザの場合、SS番号の申請は受け付けられず、取得することはできません。SS番号のかわりに必要なのが、IRSが発行する個人納税者番号(ITIN)です。また、就労ビザの帯同家族の配偶者控除、扶養控除が認められるためには、ITINが必要です。外国(日本)からの直接投資でアメリカの所得を受け取る場合にも、やはりITINを取得しなければなりません。申請者はITINが納税目的に使用されることを申請時に証明することが求められます。納税目的が証明できない申請書は却下されます。ITIN取得は米国内での就労許可を意味せず、ソーシャル・セキュリティー手当の受給資格につながることは決してなく、納税目的以外にはまったく役立ちません。 確定申告書にITINを記入する必要がある場合、ITIN申請書に確定申告書を添付して指定提出先へ提出します。これによりITINが納税目的に使用されることを申請時に証明できます。申請書には身分証明証(パスポート)の認証済みコピーを添付します。以前(2003年まで)は、ITIN番号の申請書と確定申告書の提出時期と提出先はそれぞれ異なっていました。最初にITIN番号を申請して取得した後、次にITIN番号を記入した確定申告書を通常のIRS提出先へ提出する、2ステップを踏んでいました。現在はITIN申請と確定申告書提出を1ステップで行います。次の場合、ITINの申請と確定申告書の提出を同時に行います。 ・非居住外国人に課税対象の所得があり、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人が税金還付を受け取るため、確定申告書フォーム1040NRの提出をする場合。 ・実質的滞在条件により居住外国人とされた納税者が、確定申告書フォーム1040を提出する場合。 ・親が子供の扶養控除を取るために、確定申告書フォーム1040、フォーム104NRを提出する場合。 ・配偶者控除を取るために確定申告書フォーム1040、または、フォーム104NRを提出する場合。 ・非居住外国人の配偶者を居住者扱いにすることにより、夫婦合算申告の選択をして確定申告書フォーム1040の提出をする場合。 ・非居住外国人が米国不動産を売却して源泉徴収税の還付請求をするため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人の学生、教授、研究者が日米租税条約の恩典の適用を受けるため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ITINの申請・取得を必要としていて、確定申告書の提出が伴わない場合は、以下の通り米国への投資金額をIRSへ提示する必要があります。 ・日本在住の日本人が米国銀行に預金口座を開設する場合、預金額を示す書類。 ・日本在住の日本人が米国投資からの利子、配当、使用料などを受け取る際、日米租税条約による低減税率の恩典を受ける場合、銀行、証券会社などの金融機関等に実際に払い込んである投資金額を示す書類。 ・非居住外国人が米国不動産を売却に際し、源泉徴収税の減免措置の適用を受ける場合、フォーム8288A(源泉徴収票)。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1) 2007年11月10日 質問:日本へ帰国するにあたり、米国の持ち家を処分せず人に貸してレント収入を得るつもりです。税金上の取り扱いについて教えてください。 答え:日本人が米国で不動産を所有して日本から直接運用する場合、米国と日本の両国で納税申告をする義務があります。今回は米国での課税を説明します。 米国での課税 永住権以外のビザを保持する日本人が日本へ帰国すると、その人の米国税法上の身分は「非居住外国人」となります。非居住外国人が受け取る米国不動産の家賃収入は、米国で所得税の対象となります。所得税の課税は、連邦政府(IRS)、不動産が所在する州、そして場合によっては市、郡(カウンティ)の各段階で課税されます。 連邦税 非居住外国人が所有する不動産を人に貸して受け取る家賃収入に対して、後述の「ネット・レント課税方式」を選択しない場合、「源泉徴収課税方式」が適用されます。源泉徴収課税方式は、家賃から税金が源泉された時点で課税関係が完了する日本の源泉分離課税に相当します。一方のネット・レント課税方式は、確定申告書に必要事項を記入して提出する総合課税に相当します。 源泉徴収課税方式では、家賃を支払う際、テナントまたはその代理人が家賃の30%を差し引き、その金額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。家主が受け取るのは残りの70%分です。税金計算上、必要経費の控除は一切認められず、たとえ経費が多いため赤字になることが分かっていても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。 ネット・レント課税方式では、納税者が非居住外国人用の申告用紙フォーム1040NRに不動産所得の明細スケジュールEを添付して、毎年確定申告します。この方式を適用するためには、初年度の申告書で、その旨を選択します。家賃収入から、固定資産税や支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、不動産周旋手数料、減価償却費などのあらゆる必要経費を控除して、ネット・レント純利益または純損失(不動産所得または赤字)を算出し、通常の連邦所得税率(10,15,25,28,33,35%の6段階の累進税率)を適用して税金を計算します。必要経費控除後の金額が純損失(赤字)になれば税金は発生しません。他の年度の不動産所得との損益通算、および、不動産譲渡益との損益通算のため、赤字を繰り越すことによる有効利用が認められます。 必要経費が控除できるネット・レント課税方式は、税金が少なく計算され源泉徴収課税方式よりも常に有利であるためお勧めします。 州税 税金は連邦政府だけでなく、州政府、また場合によっては市や郡に対して申告し、納付する義務があります。ただし、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税の制度が存在しないため、これらの州に不動産がある場合は、連邦税だけが課税されます。州(および市、郡)の税金は、たえず「ネット・レント課税方式」を適用して計算します。したがって、連邦税について「源泉徴収課税方式」を選択した場合、州(および市、郡)の税金のためには「ネット・レント課税方式」での計算をしなければならないため、二重手間になります。このことからも、連邦税は最初から「ネット・レント課税方式」を選択して計算することをお勧めします。 米国で支払った連邦税および州税は、日本側で不動産所得を報告して税金を計算する際、外国税額控除の適用により二重課税の回避が認められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (13)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (13) 2011年8月9日 国境を越える贈与・相続 (13) 米国籍の代襲相続人による相続 日本で祖父が遺言を残さずに亡くなりました。祖父が遺した財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。祖母(配偶者)は10年前に、一人娘である母は5年前に、それぞれ死亡しました。遺族は米国籍の母の子(孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 日本の相続税法上、相続人が米国籍(制限納税義務者)であるため、日本の相続税は日本国内財産にだけに課税され、国外(米国内)財産は課税対象外です。課税財産が基礎控除額を超過した場合に、相続税(10%~55%までの累進税率)の申告と納税を必要とします。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。非居住外国人(祖父)名義の銀行預金は、税法定義上、国外財産として扱われ、課税対象にはならないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コロナ禍のリモート勤務のホームオフィス費用は個人税申告書から控除できるか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コロナ禍のリモート勤務のホームオフィス費用は個人税申告書から控除できるか? 2021年5月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近コロナ禍で自宅勤務している従業員から質問があったんじゃが、教えてくれるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「はい、なんでしょうか?」「そいつが聞いてきたのは、自宅費用を個人税の申告書で引くことができるか、ということじゃ」「確かにリモートワークの方が多いのでたくさんの人が同じ疑問を持っているいるかもしれませんね。残念ながら、現在の連邦税では、従業員は自宅オフィス費用を控除できません。2017年に通った新税法で、それまで可能だった従業員が自費で使った会社のための費用の控除は全く認められなくなりました。しかしながら、自営業者と独立請負人は引き続きホームオフィス費用を引くことができます。またギグエコノミーの方も控除可能です。サイドギグではホームオフィス費用を引けます。また、いくつかの州はホームオフィス費用を控除可能としています」「どこじゃ?」「アラバマ、アーカンサス、カリフォルニア、ハワイ、ミネソタ、ニューヨーク、そしてペンシルバニアです」「自宅費用を引けるとすると条件は何じゃ?」「その場所を定期的に使用していることと仕事専用に使用していることです」「なんじゃそれは?」「ビジネスのメインの場所であることやお客様や顧客と会う場所であるということです。仕事専用に使用しているとは、年間を通して仕事のためだけに使用している場所ということになります」「どこまで、費用は落とせるのじゃ?」「直接費用と間接費用の両方が引けます。例えば、水道光熱費、固定資産税、保険料、管理費、減価償却費、レント、リース、コンピュータモニター、机などです」「控除額の限度はないのか?」「限度は利益までです」「間接費はどうやって按分するのじゃ?」「スクエアフット(SQ)などの広さの比率や部屋数などで按分します」「ちょっと計算するのが面倒そうじゃが、簡単な方法はないのか?」「ありますよ。IRSが認めているシンプルメソッドで1SQ当たり$5で計算してもよいことになっています」「それは簡単でよいな」「しかし、上限が300SQ、$1,500までとなります」「ほかに何かあるか?」「会社の社内パーティや交際接待費での飲食費は従業員への報酬も含めてレストランから購入した場合は、100%控除可能になりました」「それはレストラン業にとっては朗報じゃな、ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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