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税金相談室

2018年11月12日 5:00:00

予定納税の過少納付ペナルティー

Inage Hawaii

予定納税の過少納付ペナルティー


所得税は、源泉徴収と予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けの確定申告時に過払額の還付の受け取り、あるいは不足額の追加払いをして精算します。源泉徴収とは、毎月の給与支給のたびに給与から差し引かれた税金を雇用主が内国歳入庁(IRS)へ納める制度のことであり、予定納税とは、給与以外の自営業事業所得や利子、配当、譲渡所得などにかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度のことです。


源泉徴収や予定納税により前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、予定納税の過少納付加算税というペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測することは極めて困難である事実を考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(ただし調整総所得が15万ドル超の場合は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。ペナルティーはIRS法定利率(2018年第一4半期は年率4%、第ニ、第三、第四4半期は同5%)で計算します。


米国公認会計士 大島襄

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