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税金相談室

2011年5月31日 4:00:00

国境を越える贈与・相続 (4)

Inage Hawaii

国境を越える贈与・相続(4)


米国国内財産の贈与


米国居住者である子が日本の居住者である親から贈与を受け取り、その金額が基礎控除の110万円を超えている場合、日本の贈与税を避けられないこと、そしてその際納税義務を負うのが受贈者(贈与を受け取る人)であることは周知の通りです。日本からの贈与が同時に米国でも贈与税の対象となる場合があります。米国では日本と逆に贈与者(贈与をあげる人)が納税義務を負います。贈与者が米国税法上、非居住外国人(日本の親)である場合、米国の贈与税の対象になるのは、米国国内財産の移転だけに限られます。日本の親が移転する財産のうち米国国外財産は、米国贈与税の課税対象外です。


米国国内財産とは、移転の時点で財産の所在が米国内にある財産をいいます。米国国内財産のうち、有形資産として分類される財産が米国贈与税の対象となり、無形資産と分類される財産は非課税となります。有形資産、無形資産の分類は次のとおりです。


①有形資産(課税) 

  不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等。


②無形資産(非課税)

  株式、債券、有価証券、手形、著作券等。


有形資産・無形資産の区分は贈与税にだけ使われ、遺産税の課税上適用されません。


米国公認会計士 大島襄

 

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