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空の検索で703件の結果が見つかりました。

  • 日本在住の永住権保持者の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本在住の永住権保持者の税務 2018年3月5日 日本在住の永住権保持者の税務 永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、日本の居住者として日本で全世界所得に対して税金が課せられると同時に、米国税法上、米国居住者として米国での所得税申告を行う義務があります。その際、同一所得に対して二つの国から徴税されて二重課税を被る可能性が生じます。二重課税の救済措置として定められたのが、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」の規定です。海外に居住する米国国籍者に適用される米国規定が、海外に住む永住権保持者にも適用されるのです。 「海外役務所得控除」は、海外で得た給与や自営業事業所得などの役務所得について一定額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除することによって税金を軽減する制度です。一定金額とは、2017年は10万2100ドル、2018年は10万4100ドルであり、2019年以降もインフレ調整により毎年増額予定です。この所得控除の適用を受けるためには、外国の居住権取得後1暦年以上経過していること(居住条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12カ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たす必要があります。フォーム2555参照。「外国税額控除」は、すでに外国で課税された所得に再度計算される連邦税を税額控除の形で、税額から差し引いて課税免除する方式です。「海外役務所得控除」の枠外に適用される控除です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「コンパ」と呼ばれる4 月ランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 「コンパ」と呼ばれる4 月ランチミーティングについて 2024年2月16日 2023年4 月のコンパについてご紹介します。 4 月10 日に4 名で「つるとんたん」に集まりました。 弊社NY オフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 はリノベーション中だった為、勤務は自宅からリモートワークでした。実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間です。 お互いをより深く知ることができるので、毎月の楽しみであります。この日は、輪読会というミーティングがありました。普段はオンライン上で実施していますが、参加者全員がつるとんたんに集合していたので、対面で行いました。 対面で行うミーティングの良い点はたくさんあることに気づきました。特に、相槌が複数の人達から同時に聞こえるという点が温かく感じました。それから、メモのとり方が手書きの人、スマホに打つ人など違う点です。普段の画面越しのミーティングでは気づけない人間らしさを共有できるなと感じました。(2023年4月訪) ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 配偶者の死亡| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 配偶者の死亡 2007年7月25日 質問:夫(米国居住者)が亡くなりました。税金がどうなるか教えてください。 答え:所得税は、死亡年度は「夫婦合算申告」で、翌年以降は「独身」、「生存配偶者」または「特定世帯主」で申告納税します。非課税枠を超えた遺産が遺された場合、遺産税の申告も必要とします。 所得税 夫の死亡年度は、「夫婦合算申告」(Joint Return)の税率を適用して連邦所得税を計算することが認められます。ただし生存配偶者が年末時点で再婚していないことが条件です。報告内容は、死亡配偶者分については1月1日から死亡日までの所得と控除であり、生存配偶者分については年間のすべての所得と控除です。申告書には、生存配偶者が署名をし、そして死亡配偶者に代わって遺産管理人・執行人が署名をします。遺産管理人・執行人が指定されていない場合は、生存配偶者の署名の後に “filing as surviving spouse”(生存配偶者による申告)と記入し、死亡配偶者の署名をする必要はありません。 死亡年度の翌年以降、扶養家族がいない場合は「独身」(Single)の税率を適用して申告します。扶養家族がいる場合、死亡年度の翌年から2年間、「生存配偶者」(Surviving spouse)の税率を適用することができます。「生存配偶者」の税率は、「夫婦合算申告」の税率と同じ効果がある優遇税率です。3年目以降は、「特定世帯主」(Head of household)の税率で申告します。 死亡の翌日から12月31日までの間に遺産に加算された利子、配当、レントなどの収益は、遺産所得税申告書(Income Tax Return for Estates)で申告して納税します。税率は15%~35%の5段階の累進税率です。遺産所得税申告書は、遺産が分配される年度まで、毎年提出します。 遺産税・相続税 夫の死亡によって受け取る遺産は、生存配偶者が米国市民である場合に限り、夫婦間の無税相続である婚姻控除の作用により連邦遺産税(Estate Tax)を課されることなく、全額を非課税で受け取ることができます。生存配偶者が永住権またはビザ保持者(外国人)である場合には、夫婦間の無税相続(婚姻控除)の規定は適用されず、連邦遺産税の課税対象となります。死亡した夫が米国市民または遺産税法上の居住外国人である場合は、課税対象の全世界財産のうち非課税枠の200万ドル(2009年は350万ドル)を超える部分が連邦遺産税の対象となります。死亡した夫が非居住外国人である場合は、非課税枠の6万ドルを超える米国内財産が課税対象となります。連邦遺産税の税率は18%~45%の累進税率です。非課税枠以下の遺産は、連邦遺産税の対象外です。 日本国籍者が関わる場合は、日本の相続税の申告も必要となります。 生命保険の課税 死亡時に支払われる生命保険金(死亡給付金)は、連邦所得税の対象となりません。雇用者グループ保険、障害健康保険、労災保険などの補償額の一括支給を生存配偶者が受け取る場合も、所得税は非課税です。一括支給の代わりに生存配偶者の予想存命期間にわたる分割支給を受ける場合は、利息分についてだけが課税対象となります。 生命保険金(死亡給付金)は、保険契約によっては連邦遺産税の対象となる場合とならない場合とがあります。死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していると、死亡給付金は連邦遺産税の対象となります。保険を掛けられている被保険者(保険加入者、夫)が、保険証書上、所有者としての権利や決定権(受取人の変更、保険契約の解約、保険証書の譲渡、保険に基づく借入の権利)を有していない場合の死亡保険金については、連邦遺産税は非課税です。 日本国籍者が関わる場合、日本の相続税申告も検討する必要があります。日本で保険業法に基づく免許を受けた生命保険会社と、日本の免許を受けていない外国生命保険会社と締結した生命保険契約では、生命保険金の課税上の取り扱いが異なります。前者は、掛け金負担者が誰か、保険金受取人が誰かによって、相続税、所得税、または贈与税が課税され、後者は一時所得として所得税の対象になりますが、相続税・贈与税は対象外です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • FIN48(FASB解釈指針第48号)について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > FIN48(FASB解釈指針第48号)について 2009年9月17日 Q. 米国財務会計基準審議会(FASB)は非公開会社の税金費用の偶発性の開示(FIN48)について2009年9月に修正を加えたとのことですが、どのような内容ですか? A. FASBは2006年6月に税金費用の不確実性の開示に関する基準を公表しました(FIN48)。これは、税金費用の見積り金額が、見積り方法と税務ポジションの取り方によって大きな影響を受けることから、特に財務諸表の公表時に申告書上で税務上の便益を取っていない場合(将来の申告書で便益を取る場合)や、かつて申告した税務上の便益について税務当局から調査にあっている場合など、財務諸表の利用者に影響を与えるような重要な情報を開示するために設定されました。 FIN48については、上場企業は2006年12月15日から始まる事業年度から適用が開始されました。非上場会社では、非課税法人、非営利法人やパススルー法人(法人には直接税金がかからない形態の法人)も多く、FIN48に規定されている税金費用とは何か?税務ポジションとは何か?企業がオーナーのための税金を支払った場合にはこの基準が適用となるのか?課税非課税を含むグループ企業の場合に適用はどのようにするべきか?そもそもFIN48は非公開会社にとって有用なのか?などの疑問も多く、FIN48の非上場会社への適用が再三延期され、今回のAccounting Standards Update No.2009-06 Income Tax (Topic 740) が、2009年9月に公表されるに至りました。 このFIN48への修正ステートメントでは、税金費用は会社が負担する税金としています。会社のオーナーのための税金の支払いは会社とオーナーの取引であって税金の取引ではありません。税務ポジションについては具体例が示されています。グループ企業では、財務諸表の報告企業がすべてのグループの税務ポジションを把握しなければなりません。今回の修正では、税務ポジションの変更や税務当局との話し合い、あるいは時効の成立による期首と期末の税務ベネフィットの増減調整表、実効税率に影響を与えたかもしれない税務ベネフィットの合計金額は非上場会社では開示する必要がなくなりました。 これにより、非上場会社は①損益計算書で計上している罰課金と延滞税や利子税の金額②税務上のベネフィットについて、将来12ヶ月以内に大幅な増減の可能性が合理的に予測できる場合、その性格、将来12ヶ月以内に起こりうる事象、今期計上できなかった変動の予想幅③現在受けている未解決な税務調査の主な内容についての開示─のみを行うことになりました。この基準は2009年9月15日後に締まる期の期中および期末の財務諸表から適用となります。国際会計基準では、FIN48に対応するものはありませんが、偶発債務に関する一般規定がこのFIN48に相当すると考えられます。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産投資――個人所有対法人所有| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産投資――個人所有対法人所有 2007年12月5日 質問: 日本からアメリカの不動産への直接投資をする場合、個人所有と法人所有とではどちらの形態が税金上有利でしょうか? 答え:. 日本からの直接投資によりアメリカの不動産を取得して賃貸収入を得る場合、および、不動産を譲渡(売却)する場合の個人(日本人)と日本法人の税金について検討します。 ●賃貸所得に対する課税 個人の場合も法人の場合も、レント収入はまずアメリカで連邦と州の税金がかかります。非居住外国人または外国法人が所有する不動産を人に貸して受け取るレント収入に対して、「ネット・レント課税方式」(後述)を選択しない場合、「源泉徴収課税方式」が適用されます。テナントが家賃の30%を源泉徴収税として納付して連邦税を完結させます。必要経費の方が多いため赤字になることが判っていても、絶えず家賃の30%を税金として支払わなければならないよりも、ネット・レントが赤字の場合には税金をゼロにできる方が合理的です。州税計算上も必ず使われる「ネット・レント課税方式」の採用が当然勧められるわけです。 「ネット・レント課税方式」では、初年度の申告書で当方式を選択する旨を届け、その後毎年、確定申告書を提出します。家賃収入から、固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、周旋手数料、減価償却費などのあらゆる必要経費を控除してネット・レント純利益(不動産賃貸所得)を報告します。そして通常の連邦税率(個人10%~35%、法人15%~35%)を適用して税金を計算します。必要経費控除後の金額が赤字(損失)になれば税金は発生しません。損失は他の年度の不動産所得との損益通算、および、不動産譲渡益との相殺控除に使うことができるため、後の年度へ繰り越すことが認められます。 税金は連邦政府だけでなく、州政府に対しても申告して納税する義務があります。州の税金は個人と法人とで異なる基準が適用となる場合があります。例えばニューヨーク州法人税は、税金計算の出発点が連邦課税所得ではなく法人全体(日本)の純利益であり、日本の損益計算書の税引前純利益を米ドルに換算して報告しなければなりません。さらにその金額に、一定の「按分配賦率」を適用してニューヨーク州の課税所得を計算し、7.5%の税率を掛け合わせてニューヨーク州法人税とします。税金の計算にアメリカでの活動とは関係のない日本の財務諸表とその明細を用意し、また算出される税金額も予測できないほどかけ離れた金額になることを覚悟する必要があります。また州によっては所得以外の基準に基づく税金(例えば、NY州の純資産、NY州、CA州、CT州のミニマム・タックス)の支払を必要とすることもあります。物件がニューヨーク市内にある場合は、ニューヨーク市法人税の申告・納税も必要です。計算方法はニューヨーク州税と同じです。ニューヨーク州内の不動産に投資をする場合、州税上および市税上の税金の問題を考慮して、日本法人が直接保有することを避け、個人所有にするか、あるいは、現地法人を設立して間接的に保有することが勧められます。 日本の税法上、日本の居住者(個人)および日本法人は、アメリカでの不動産所得を含む全世界所得を報告する義務があります。個人は総合課税(10%から37%までの4段階の累進税率)による所得税の対象となります。住民税(最高13%)もかかります。法人は22%または30%税率の法人税の対象となります。地方税(最高21%)もかかります。アメリカで支払った税金については、外国税額控除の形で日本の税金から差し引くことにより二重課税の回避が可能です。 賃貸所得に対する課税に関して、法人所有の場合は州税上の問題があるため個人所有が勧められます。 ●譲渡益に対する課税 アメリカで一年超保有していた不動産を売却して生じる譲渡益を、長期キャピタル・ゲインと呼びます。そして最高15%の優遇税率で連邦税が課されます。ただし、この優遇税率は個人納税者だけが使える規定であり、法人の譲渡益に対しては通常の連邦税率、最高35%が適用となります。州税を加えると、不動産譲渡益に対して個人は約20%、法人は約40%のアメリカでの税金がかかる計算になります。日本側でも譲渡益に対して課税される際、外国税額控除が勘案されます。アメリカの実効税率が20%と低ければいいのですが、40%と高税率の場合は外国税を吸収しきれません。結局、法人の不動産譲渡益の実効税率は40%となります。譲渡益に対する課税に関しても、税金の低い個人所有が勧められます。 以上から、日本からアメリカの不動産に直接投資をする際の所有形態は、法人所有よりも個人所有の方が税金上有利であると言えます。それは法人所有の場合、賃貸所得に対する課税で州税上の問題があるためであり、譲渡益に対する課税で実効税率が高くなり不利となるためです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 帰国と401(k) プラン| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 帰国と401(k) プラン 2007年3月28日 質問:アメリカから日本へ帰国するに伴い、これまで加入していた401(k) プランを解約するか、残しておくか迷っています。それぞれ税金がどうなるか教えてください。 答え: 日本へ帰国の際、退職年金を取り崩さず、ロールオーバー(口座移し替え)によりIRA (個人退職基金口座)に残しておいて、アメリカからの年金の形で分配を受けることによりアメリカの税金を免れる方法を検討します。 ●年金分配にかかる税金 アメリカには「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類の適格年金制度があります。「確定給付型」の年金制度は投資利益や加入者の年齢・勤続年数に基づく数理計算によって会社の拠出額が毎年変動し、会社が投資リスクを負い、加入者が退職した際に受け取る退職年金の給付額が定められています。一方、「確定拠出型」の年金制度は、年間拠出額は定められていますが、退職年金の給付額は定められておらず、投資リスクは加入者個人が負います。 従来型ペンション・プランが「確定給付型」年金制度であり、アメリカ、そして最近は日本でも導入されて人気のある401(k) プランが「確定拠出型」年金制度です。アメリカでは、会社が従来型ペンション・プランと貯蓄型の401(k) プランの両方を提供するのが一般的で、両プランに加入している従業員を多く見かけます。どちらの年金制度への加入者とも、課税繰延措置の適用により、資金拠出(積み立て)がなされた時点、および年金基金からの投資による利子・配当などの収益が加算された時点での課税は発生しません。税金が課されるのは加入者の退職により、年金の形で分配金が支払われた時です。 ●投資選択権 投資選択権は401(k) プランの最も顕著な特徴であり、他の年金にはありません。プラン加入者である従業員が、自分の裁量で選択して年金基金の投資先を決めます。従業員が投資選択しやすいように、会社は投資機関によって選択された国内、海外の株式、債券、インデックス、マネーマーケットなどを投資先とした、異なるリスク度のミューチュアル・ファンドを提供します。加入者は自分の状況に合わせて好みのファンドの組み合わせを選びます。変更も自由にできます。どのファンドに投資をしたかによって収益が増減し、プラン加入者が投資リスクを負い、自分が将来受け取る給付額の大小の責任を担います。前述の通り、年金基金の投資による収益は、分配金が支払われるまで課税は繰延べられます。 ●解約の場合の税金 会社を辞めた人が401(k) プランを引き出して自分の銀行口座に入金すると、その時点でまず20%の源泉徴収税(連邦)が課されます。解約者は確定申告書に分配額を所得として報告し、所得税を計算して20%の源泉徴収税との差額の税金を精算する義務があります。所得税は10%~35%の6段階の連邦税と州税であり、さらに解約者の年齢が59.5歳未満の場合は通常の所得税に加えて10%の早期分配税(連邦)が課されます。ただし、口座移し替え(ロールオーバー)、全障害のよる退職、多額な医療費への支払いなどの場合は、10%早期分配税の回避が認められます。 ●ロールオーバー(口座移し替え)による税金回避 アメリカ国内で転職する場合は、転職先の会社の401(k)プラン、または銀行、証券会社などの金融機関に開設したIRA (個人退職基金口座)にロールオーバー(口座移し替え)することにより、年金の分配とは見なされず所得税の課税を免れることができます。日本へ帰国する場合は401(k)プランをIRA へロールオーバーすることが、通常の所得税および10%早期分配税の課税を回避する最善の方法です。この方法では、帰国後、退職基金をアメリカの金融機関にIRA口座の形で残していくことになります。 IRA口座は、定期預金、マネーマーケット・ファンド、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を自分で選択して、利子、配当などの収益を上げます。401(k) プランと同様、投資選択権が与えられ、自分で投資リスクを負います。IRA口座の収益は、毎月無税で加算されていきます。 ●日米租税条約による年金非課税措置 IRA口座からの引き出しは、個人退職基金からの年金分配として位置付けられます。IRA口座からの分配は、通常、所得税の対象となります。「非居住外国人」に支払われる分配は30%の源泉徴収税が課されます。アメリカの税法上「非居住外国人」である日本在住の日本人がアメリカから退職年金を受け取る場合は、日米租税条約第17条が適用されて、アメリカの源泉徴収税が免除されます。そして、居住国である日本での課税のみとなります。すなわち、年金の分配とされるIRA口座からの引き出しは、アメリカでの税金を免れることができるのです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 州の所得税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 州の所得税 2002年4月20日 Q : 住んでいる州と働いている州が異なります。州の所得税の申告の注意点を教えてください。 A : 個人所得税は連邦政府(IRS)だけでなく、州政府や一部の市町村や郡、カウンティーによっても課せられます。税率はそれぞれの州によって異なります。アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には個人所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州は、利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。残りの41州とワシントンDCには連邦個人所得税に類似した税制があり、給与、自由業事業所得、利子、配当、賃貸所得、キャピタル・ゲイン譲渡所得などのあらゆる年間所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税金の制度となっています。 市町村税、郡税については、どこにでも必ずあるというわけではなく、ある限られた市町村や郡だけに個人所得税制があります。ニューヨーク州のニューヨーク、ヨンカースの2市、オハイオ州のシンシナティ、クリーブランド、トレドなどの8市、ペンシルバニア州のフィラデルフィア、ピッツバーグ、ヨークの3市がその例です。 課税対象となる所得の種類、控除方式、課税基準、税率、申告用紙、申告書提出先、申告期限などはそれぞれ異なり、各州や市などが独自の規定を定めています。連邦所得税は、すべての納税者が同一基準に基づいて、居住している州と勤務先が違っていても、それにかかわりなく、申告と納税を行います。州の所得税は、住んでいる州以外の州で収入がある場合、住んでいる州と勤務している州の両方の州で申告する必要があります。その際、住んでいる州では居住者として申告し、勤務している州では非居住者として申告します。居住者は通常、年間の全所得が課税対象となり、非居住者はその州で稼得した州源泉所得だけが課税対象となります。居住州の税金計算上、非居住州(勤務州)の所得税について「他州税額控除」の形で二重課税の回避が認められています。 例えば、ニュージャージー(NJ)州居住者が、ニューヨーク(NY)市の会社に勤務して給与を受け取っていたとします。その他の所得は銀行預金の受取利子だけとします。NY州では非居住者として申告して、NY州内で働いて受け取った給与分についてだけのNY州所得税が課されます。NJ州では居住者として申告して、NY州で受け取った給与全額と受取利子(年間の全所得)を報告してNJ州税を計算し、その金額からNY州税を税額控除の形で差し引くことができます。その結果支払うことになるNJ州税は受取利子にかかる税金だけとなります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー社会保障税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー社会保障税 2019年4月22日 ソーシャル・セキュリティー社会保障税 米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。 給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。 SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象最高税がインフレ調整によって毎年定められ、2018年12万8400ドル、2019年13万2900ドルです。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。給与、報酬が20万ドル超の金額に対して追加メディケア税として0.9%の税金が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 中小企業に対する国際会計基準について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 中小企業に対する国際会計基準について 2011年2月25日 Q. 中小企業用の会計基準があると聞きましたが、どのようなものでしょか? A. 現在のアメリカの会計基準には、中小企業用の会計基準というものは存在していません。国際会計基準では、中小企業用の国際会計基準(IFRS for SMEs)が用意されています。しかしながら、この中小企業用の国際会計基準の採用状況については、国際会計基準の採用国が一律に適用しているわけではありません。なぜならば、①一般的に上場するときにのみ国際会計基準は採用すれば事足りること、②国際会計基準とその国の会計基準が似ている場合に、特に採用の必要がないこと、③国際会計基準は世界的に使用される高品質の基準であり、中小企業のためのものではないと考えられること―などが理由として考えられます。 国際会計基準は100カ国を超える国で採用されていますが、これはあくまで上場企業についてです。非上場企業については、各国で事情が異なります。ある調査では、65カ国の国際会計基準の採択国のうち、37カ国が国際会計基準をその国の制度会計(その国の法律で認めた会計基準)として、またはそれとみなして受け入れましたが、フランスとドイツを含むその他の28カ国は、国の制度会計としては適用を禁止しています。28カ国は特に税務上の報告のために制度会計を使用しますが、その会計は国際会計基準とはかなり異なっています。一方、アルゼンチンや中国の制度会計は国際会計基準に近いものとなっていくようです。 カナダは中小企業用に異なる会計基準を2009年に公表しましたが、国際会計基準の採用も認めています。イギリスでは、非上場会社では国際会計基準とイギリス基準またはIFRS for SMEsの3つの採用を認めています。ブラジル、ノルウェーとスペインは独自の中小企業用の会計基準をもっています。キプロスとエルサルバドルはIFRS for SMEsを採用しました。日本はIFRS for SMEsの採用についてはコメントしていません。中小企業用の独自の会計基準を開発しているようです。国際会計基準審議会の10年4月の発表では、60カ国がIFRS for SMEsを採用したか採用を検討しているとのことです。 アメリカ国内では、中小企業にとって、現在の米国の会計基準は①数が多すぎる、②内容が細か過ぎる、③選択の余地が少ない、④上場会社と非上場会社、年度決算と中間決算および大会社と小会社の違いが十分ではない、⑤測定について非常に複雑な面がある―などの問題点が指摘されています。 このような問題点に対しての対処策として、昨年の10月までに検討されていた内容では、非公開会社専門の会計基準委員会を創設し、中小企業用のための全く独自の会計基準を創ろうという案が最も有力です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑬ 遺贈| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑬ 遺贈 2020年10月5日 日本の相続⑬ 遺贈 相続が開始されて、その相続財産が一定金額以上あると相続税がかかってきますが、相続によって財産を得たときだけに相続税がかかるわけではありません。相続のほかに、「遺贈」と「死因贈与」という2つのケースのときにも相続税がかかります。 「遺贈」とは、一定の方式に従った遺言書によって財産を人に譲ることをいいます。遺言者の死亡と同時に一方的に特定人物(受遺者)に財産が与えられます。遺贈の相手に関しては制限がなく、相続人はもちろんのこと、相続権のない親族、血縁関係のない第三者や会社など、誰でも受遺者として指定できます。遺産全体の割合を示して遺贈する「包括遺贈」は、指定された割合で遺産を引き継ぐ権利を持つことになるため、受遺者は立場的に相続人と同等になります。したがって、故人に債務があれば、それを負担しなければなりません。 「何町目何番地の土地何平方メートル」というように、財産を特定する「特定遺贈」は、明確な物件が指定されるため、故人の債務を一緒に負担することはありませんし、債務の受け入れを拒否することもできます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 遺贈| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺贈 2017年12月18日 遺贈 遺言による遺贈者から受遺者への財産の贈与のことを遺贈と呼びます。日本では相続によって財産を得たときだけに相続税がかかるわけではなく、相続のほかに「遺贈」と「死因贈与」という2つのケースのときにも相続税がかかります。贈与とはいえ、人の死亡を原因として財産を取得するという点では相続と同じですから、受遺者には贈与税ではなく相続税が課税されます。 「遺贈」とは、一定の方式に従った遺言書によって財産を人に譲ることをいいます。遺言者の死亡と同時に一方的に特定人物(受遺者)に財産が与えられます。遺贈の相手に関しては制限がなく、相続人はもちろんのこと、相続権のない親族、血縁関係のない第三者や会社など、誰でも受遺者として指定できます。遺産全体の割合を示して遺贈する「包括遺贈」は、指定された割合で遺産を引き継ぐ権利を持つことになるため、受遺者は立場的に相続人と同等になります。したがって、故人に債務があれば、それを負担しなければなりません。 「何町何番地の土地何平方メートル」というように、財産を特定する「特定遺贈」は、明確な物件が指定されるため、故人の債務を一緒に負担することはありませんし、債務の受け入れを拒否することもできます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄 2021年3月22日 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄 自分の財産を遺言により無償で特定の人に与えることを遺贈と言います。相続人以外の人、例えば内縁関係者や、身の回りの世話や介護をしてくれた息子の嫁に、遺言による贈与である遺贈によって財産を渡すことができます。遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は相続人以外の個人ばかりでなく、相続人でも会社や学校などの法人・団体でもかまいません。法律上、一定の割合で遺産を与える包括遺贈と、特定の財産だけを与える特定遺贈がありますが、どのような内容の遺贈にするかは遺言者の自由です。ただし、相続人の遺留分を侵害するような遺贈はできません(民法964条)。遺留分を侵害した場合には、遺留分権者の相続人から遺留分減殺請求を受けて、財産の一部を返却しなければなりません。遺贈の法律的な効力の開始時期は、遺言者の死亡時点です。遺贈は、原則として受遺者の承諾を必要としませんが、それを受けるか放棄するかは、受遺者の自由です。放棄できる期間は、包括遺贈と特定遺贈とで異なり、包括遺贈では受遺者が遺贈を知った時から3ヵ月以内であり、特定遺贈では催告の期間内(催告がなければ無期限)です。催告とは、相続人が受遺者に対して遺贈を承認するか放棄するか一定期間内に意思表示を求めることを言います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グリーンカードの放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードの放棄 2024年7月26日 Q. アメリカのグリーンカード放棄についてどんな手続きが必要でしょうか? A. アメリカのグリーンカード放棄については移民法上の手続きと税法上の手続きの2種類があります。 ①移民法上の手続きでは、フォームI-407に記入して、グリーンカードや再入国許可書などと一緒にUSCIS Eastern Forms Centerに郵送します。 ②税法上の手続きでは、 a. 長期居住者(15年間のうち8年以上永住権者であった人)がグリーンカードを放棄する場合には、税金の有無にかかわらずForm 8854「Annual Expatriation Statement」を申告する必要があります。ちなみにこの申告手続きは、米国市民が市民権を放棄する場合にも必要です。 b.グリーンカードまたは、市民権を放棄する時点で、次の3つの条件のいずれかに該当する場合には、保有する全ての資産を一旦売ったとみなして税額(Expatriation Tax)を計算し、申告をしなければなりません。 1. 純資産が$2,000,000である 2. 過去5年の納税額の平均が、$190,000以上(2023年) である 3. 過去5年間正しく確定申告をしていない Form 8854には、Part I, Part II, Part IIIの3つの部分がありますが、提出する部分は、放棄した年や状況によって異なります。 Part Iは、すべての提出者が記入する必要があります。 Part IIは、2023年に市民権や永住権を放棄した人が記入する必要があります。 Part IIIは、2023年以前に市民権や永住権を放棄した人で、税金の支払いを延期したり、延期された報酬を受け取ったり、非グラント信託の受益者である人が記入する必要があります。 Form 8854を申告しなかった場合は、$10,000の罰金が科せられます。 特記事項︓永住資格(グリーンカード)を放棄することが、将来米国への移民ビザ申請に影響を及ぼすことはありません。ただし、申請手続きを最初から始める必要があります。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代襲相続とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代襲相続とは 2019年5月29日 代襲相続とは 日本で法定相続人の子や孫などが代わって相続することを代襲相続といいます。被相続人の子が先に死亡して孫がだ代襲相続人になるケースと、相続人となる筈であった兄弟姉妹が先に死亡し、その子、つまりおいかめいが代襲相続人となるケースの二つがあります。例えば、祖父が遺産を遺して死亡したとします。祖母(祖父の配偶者)は10年前に、一人娘は5年前に、それぞれ亡くなりました。残された遺族は米国籍の母の子(祖父の孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非居住外国人が日本から受け取る報酬| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非居住外国人が日本から受け取る報酬 2007年7月15日 質問: 国際機関に勤務し、Gビザで米国に滞在する日本人です。妻が日本法人の依頼により調査の仕事をして、直接日本から案件ごとの歩合制で報酬を受け取ることになりました。日本および米国で税金がどうなるか教えてください。 答え: 米国を役務の提供地とする米国源泉の報酬が日本から支払われる場合、日本の20%源泉徴収税の対象外であり、確定申告の必要もありません。米国側では、自営業所得として課税対象となり、10%~35%の6段階の累進課税による連邦所得税および州・市所得税が課税されます。 実質滞在条件の除外個人 通常、外国人は「実質滞在条件」を満たして米国での滞在日数が183日を超えると居住者、超えないと非居住者と判定されます。一部の外国人は、滞在日数によらずビザの種類によって居住者または非居住者が決まります。Gビザ(国際機関関係)保持者は、Aビザ(外交官)同様、「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国内に滞在していても非居住者となります。そして、国際機関や外国政府公館から受け取る給与や手当は非課税であり、申告や納税の必要もありません。 非居住者の確定申告 GビザやAビザの職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や投資所得は、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、通常の連邦所得税(10%~35%の6段階の累進税率)の対象となるため、フォーム1040NRによる確定申告が必要です。連邦税のほかに、州・市所得税の確定申告も必要とします。 日本での取り扱い 日本法人から米国在住の個人が直接依頼を受けて米国内で行った調査活動に基づいて報告書を提出し、日本国外での役務の提供に対する報酬が支払われた場合、外国源泉所得となり、日本の20%源泉徴収税の対象とはならず、確定申告の必要もありません。 米国での取り扱い 米国では、報酬の種類が従業員給与であるか自営業報酬であるかによって、支払元の雇用主によるIRSに対する報告手続が異なります。従業員給与の場合は源泉徴収税(所得税と社会保障税)の対象となり、源泉徴収票フォームW-2が発行されます。自営業報酬の場合は源泉徴収税の対象とならず、支払調書フォーム1099 が発行されます。駐在員事務所や支店などの米国内拠点を持たない日本法人から、米国にいる個人に直接報酬が支払われる場合は、米国での源泉徴収やフォームW-2 やフォーム1099などの支払調書の発行提出義務は実質上免除されます。 確定申告の順序 Gビザ保持者の配偶者が日本法人から直接自営業報酬を受け取る場合、米国での確定申告の順序は次の通りです。 ・ 年度内に予定納税を計算して、フォーム1040-ES(NR)と小切手をIRSへ郵送提出して納税します。州・市所得税の予定納税も同様に計算して年度内に納税します。 ・ 毎年、非居住外国人用の確定申告書フォーム1040NRで申告します。 ・ スケジュールC(自営業所得)に、自営業報酬と必要経費を記入して純利益を計算し、フォーム1040NR に添付提出します。 ・ スケジュールCの自営業純利益をフォーム1040NRのライン13に転記し、その金額から州市所得税控除と人的控除(2007年3400ドル)を差し引いて課税所得を算出します。夫婦個別申告用の税率(10%~35%までの6段階の累進税率)を適用して所得税を計算し、予定納税額と比べて追加納税額または還付額を決定します。 ・ 居住者の場合はスケジュールSEで計算する自営業税(Self-Employment Tax)の対象となりますが、非居住外国人は同税が免除されるため、スケジュールSEを添付する必要がなく、15.3%の税金を免れます。 ・ 連邦税法上は非居住者であっても、州・市税上、大概は居住者での申告となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 決算書の読み方2-損益計算書| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 決算書の読み方2-損益計算書 2015年11月30日 譲謙(じょうけん)さんや今回は決算書のうち、損益計算書の読み方を教えてくれるんだよな?」 「鬣(たてがみ)さん、その通りです。決算書のうちのもうひとつの重要な柱である損益計算書について今回はお話をしてみたいと思います」会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称譲謙ゆずけん)は会社社長の鬣に答えた。 「鬣さん、損益計算書は売上と費用それに利益という最も重要な経営指標を表している表です。経営とは究極的にはこの売上を最大限にして経費を最小限にするということを目的としています。」 「そうやって言うと簡単そうだが、なかなか会社経営とは簡単ではないぞ。」 「その通りです。とくに従業員が増えてくればくるほど、みんなの方向性をそろえていかないと大きな力は発揮できませんし、その操縦を誤ると会社は大変なことになります。」 「操縦か確かに経営者とはそんなものじゃのう。毎日常に意思決定を迫られる。それを間違ったら、大切な従業員を路頭に迷わせてしまうことになりかねん。」 「その通りです。その操縦を補佐するのが損益計算書です。損益計算書はコックピットの計器と同じです。それらを正確に読み取れませんと操縦の判断を誤ってしまいます。」 「じゃがな、損益計算書を読んでみてもよくわからない言葉が出てきて理解できないのじゃ。」 「それはまずいですね。何がわからないのですか?」 「一般的な経理用語じゃ」 「そうですか?それではまず自分でわかる言葉で損益計算書は作ってみてはどうでしょうか?普段のご商売で使っていることばで損益計算書をつくるのです。さらに損益計算書は自分が知りたい指標をタイムリーに示す必要があります。一般的な指標は先ほども言いましたが、売上、費用、利益です。」 「売上と言えば、わしは賃貸収入を詳しくしりたいな。きちんとお客が月初までに家賃を全て支払ってくれているかどうかを翌日までに知りたい。それと毎月うちのスタッフと経費を減らす話をしているので、各経費が減っているかどうか細かく知りたいな。例えば事務用品費や旅費などじゃ。」 「いい調子です。そのようにしてまず、自分の損益計算書を作っていきましょう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続41  外国の生命保険| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続41  外国の生命保険 2021年5月10日 日本の相続 41 外国の生命保険 50%課税の取り扱いが異なります。免許を受けた保険契約の場合、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、適用される適用される税金の種類が、相続税、一時所得に対する所得税、あるいは贈与税のいずれかになります。免許を受けていない外国生命保険会社と締結した生命保険契約の場合、生命保険金は受取人の一時所得として所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての取り扱いを受けず、相続税の対象外となります。(所得税法34①、所得税基本通達34-1(4))。 受取人が日本の居住者である場合、外国生命保険の死亡給付金は受取人の「一時所得」となり、所得税と住民税が課されます。一時所得は50%部分だけが課税対象になるため、所得税の実効税率は25%以下となります。 受取人が海外在住者(例えば米国に居住する永住権保持者)であり、日本の非居住者である場合は、日本国外の保険会社から支払われる生命保険金は、外国源泉所得であるため日本の所得税および住民税の課税対象外となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正取引が起こる例 偽装倒産とねずみ講について | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正取引が起こる例 偽装倒産とねずみ講について 2008年1月15日 不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?項目別に教えてください。 今回は偽装倒産(Bust out)とねずみ講(Ponzi or Pyramid scheme)について説明します。 <偽装倒産 (Bust out)> 偽装倒産には様々な手法がありますが、最も基本的な手段は、一見、合法的なビジネスを装い大量の商品の買い付けを信用掛けで行い、それらの商品を合法あるいは非合法な手段で処分する方法です。その後、会社を倒産させ、売却収入のお金をもったまま失踪します。もちろん仕入れた商品の支払はしません。偽装倒産の多くは、個人が新しい会社を設立したり既存の会社を買収した後に、比較的短期間で実行されます。偽装倒産の典型例では以下のような手法が実行されます。 ●非常に多数の仕入先との間で掛仕入取引を行っていきます。当初の支払は直ちに行われるため、仕入先は徐々に信用し、信用掛けの金額を増やし、支払延長期間を延ばし始めます。 ●あらゆる仕入先から商品の種類にかかわらず、仕入れられるだけの商品を仕入れて商品を蓄えていきます。さらにすぐに支払う約束をして、追加の商品を可能な限り買います。 ●それらの商品を大きな割引を行って売り払うか仕入先に差し押さえられる前に他の自分の会社に移管します。 ●最後に会社は倒産するか単に閉鎖されます。そして、債権者が法律上の行動を起こす前に法律上の倒産手続もしてしまいます。 <ねずみ講(Ponzi or Pyramid scheme)> ねずみ講は、通常、前の投資者が元本と配当を後の投資者の投資を元手として回収を行う事業をいいます。それらの事業は合法の場合もあるし、非合法の場合もありますが、新規の資本を永続的に増加し続けなければならない事業です。しばしば、通常では考えられない配当や見返りが投資家に提示され資金を集めようとします。全てのねずみ講は以下の3つの要素を持ちあわせています。 ●事業活動は外部の投資家の投資金額のみに左右されます。 ●投資家の投資元本は当初の事業目的には使用されません。投資家の投資元本は他の投資家への配当の支払および元本の返済に充てられます。なお、投資家への配当および元本の返済は事業目的で確約されています。 ●事業自体にはほとんど利益はありません。また、配当や投資元本返済に充てるだけの十分な収入もありません。したがって、事業は新規の投資家と資金を増やし続ける以外に存続することはできません。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費手当(Commuter Benefits)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費手当(Commuter Benefits) 2023年9月22日 Q. マンハッタンに地下鉄で通勤しています。「Commuter Benefits」という言葉を耳にするのですが何ですか? A.「Commuter Benefits」とは通勤費手当のことをいいます。 ニューヨーク市の通勤手当法に基づき、ニューヨーク市で 20 人以上のフルタイムの従業員を抱える雇用主は、通勤手当プログラムを提供する必要があります。従業員は税引前収入を交通費に充てることで月々の出費を削減できます 。 Q. 法律の対象となるのは誰ですか ? A. 法律の対象になるもの、ならないものは以下の通りです。 Q.どの交通機関が法律の対象となるのでしょうか? A. 法律の対象となる交通機関は以下の通りです。 Q.どのような情報やリソースが利用可能ですか? A. 通勤手当法に関する情報については以下の通りです。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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