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税金相談室

2007年1月9日 23:00:00

予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)

Inage Hawaii

質問:予定納税不足とは何ですか?予定納税不足に対する罰金の回避方法を教えてください。


答え: 予定納税不足とは、源泉徴収など前もって納めた所得税の額が確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べ1000ドル以上不足すること指し、罰金が課されます。それが予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)と呼ばれるもので、これを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の税金の金額、またはその110%の額を意味します。


予定納税不足に注意

所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおき、年明けに確定申告をすることで、税金の精算を行います。源泉徴収とは、毎月給与が支給される度に、雇用主が被用者に代わって給与から差し引いた税金を内国歳入庁(IRS)へ納める制度を指し、予定納税とは、給与以外の所得にかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度を意味します。


一方、源泉徴収の対象とならない報酬を受け取る自営業者は、予定納税による税金納付が義務付けられています。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者でも、利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得を相当額受け取っている場合は、予定納税が必要です。


年内に納付してきた源泉徴収および予定納税の合計額が、確定税額と比べ1000ドル以上の不足額となる場合に課される罰金が、予納過少納付加算税です。予定納税を払い込む義務のない給与所得者で、納付した税金は源泉徴収だけという場合でも、不足額が1000ドル以上になるとこの罰金が課されます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずに罰金の対象となる確率が高いので、要注意です。


罰金は、年度が終了して確定税額が決まった後でなければ計算できません。予納過少納付加算税は、確定税額の25%を各四半期に振り分け、各期ごとの源泉徴収および予定納税による納付額と比べた不足額にIRSの法定利率を掛けることで算出します。IRSの法定利率は、市場レートに連動して高低し四半期ごとに定められます。例えば2007年第1四半期から第4四半期までが年率8%です。この罰金は法定利率が適用されるため、遅延申告や遅延納税にかかる罰金と比べて、金額が低く抑えられます。

罰金を回避する安全圏規定

1000ドル以上の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、罰金は課されません。しかし、年度終了前に確定税額を的確に予測するのは難しいため、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。これは、前年度の確定税額と同額以上の金額を年内に納付してあれば、源泉徴収および予定納税による納付額が今年度の確定税額の90%に満たなくても罰金は課さないという規定です。


この安全圏規定は、前年度の調整総所得(AGI、ほぼ年収に相当する金額)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者にだけ適用されます。AGIが15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の高額所得者の場合は、予定納税の金額として前年度の確定税額の110%を払い込む必要があります。


給与所得者が罰金を避けるためには、給与から差し引かれている源泉徴収が十分かどうかを確認する必要があります。税金納付が不十分になることが予想される場合は、「フォームW-4」(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に源泉徴収を調整する必要事項を記入して雇用主に提出すれば、罰金を回避できます。自営業者で事業所得がある場合、および給与所得者で利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得がある場合は、前述の安全圏規定を適用して年4回に分けて十分な予定納税の支払えば、やはり罰金を払わずに済みます。

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