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税金相談室
項目別控除の制限
2019年1月7日

項目別控除の制限
納税者はStandard DeductionまたはItemized Deductions の控除方式のうちいずれかを選択して税金計算を行います。2017年までは、州・市の所得税や固定資産税、動産税などの諸税金は、金額に関わりなく全額が項目別控除の一つとして控除が認められてきました。住宅所有者が支払う固定資産税は、住宅ローン支払利子と並んで、住宅減税を達成するための控除項目として大きく役立ってきました。2018年から諸税金の控除額として1万ドルの上限額が設定されました。このことは実質的に固定資産税控除の否認を意味します。
項目別控除の一つとして認められてきた勤務活動経費控除、および、投資関連経費控除があります。調整総所得の2%足切制限対象の経費です。これら経費控除が2018年から撤廃となりました。給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で、会社からの返済額を超過した金額が控除の対象となっていました。以下、否認される経費の例です。出張旅費、交通費、交際費、贈答品費、組合費、職業団体会員費、文房具・消耗品などの費用、専門雑誌、職業新聞購読料、勤務関係教育費、自宅用事務所経費。さらに、投資顧問料、投資管理手数料、投資相談料、税務申告書作成手数料なども控除撤廃です。このように、2018年の申告からトランプ大統領による税制改正の影響が鮮明に感じられます。
米国公認会計士 大島襄
