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  • 熱海合宿 2022| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 熱海合宿 2022 2022年11月28日 2022年10月20日、21日の静岡県熱海市にて秋合宿が開催されました。築70年以上の元置屋の温泉旅館を丸ごと貸切り、座卓を囲んで各社の業績発表やフィロソフィー発表が行われました。文化活動では熱海遊覧船サンレモ、トリックアート、熱海城を訪れました。夜はお刺身を買い込んで思い思いの海鮮丼を作り、日本の味を楽しみました。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年1月12日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年2月13日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年2月12日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s8qeCkrjRseAeGzDkUG3qQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張りの復習| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張りの復習 2014年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、前回教えてもらったガラス張り経営がちゃんと動いているかチェックしてくれないか?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「前回問題になっていたのは、商品の長期在庫と売掛金の長期不明残高、さらに社内のコミュニケーションでした。」 「あれから、わしは自分の会社を見直してみたところ、1対1対応のやりかたやダブルチェックのやりかたはきちんと規則にしているのだが、どうもちゃんと動いていないようなのだ。だから、こんな問題がでてきたみたいなんだ。何か良い案はないか?」 「そうですね、売掛金については、1対1を行うこと自体を担当部門または担当従業員の評価に直接つなげ、責任関係を明確にする方法が考えられます。そうすると各部門や従業員が真剣に1対1を自然に見るようになると思います。」 「そうか、さっそく、会計システム自体の見直しをやってみよう。それでは長期滞留棚卸資産はどうだ?」 「これは難しい問題です。見込み売り上げやそれに基づく生産予想を見誤ったために生じるのが長期滞留在庫です。これについて、個別の部門や担当者に責任を振る場合には、その売上予想または生産予想を見誤った部門に割り振ることが考えられます。あまった棚卸資産を勇気をもって費用としておとすことが重要です。また、原材料については購入したもの直ちに費用として全てを落としてしまうという方法も考えられます。この方法がもっとも厳しく、キャッシュフローに基づていて、より真剣な売り上げおよび生産予想を組み立てることになります。」 「よし、そのもっとも厳しい方法でいこう。これからは、買った原材料は全て費用にしてみよう。」 「さらに売れ残っている商品の評価ですが、期末は市場で売れる価格を基にして原価を割り出す方法が考えられます。この方法は、財務会計とはかなり異なる可能性がありますが、キャッシュフローベースおよび皆さんに理解できやすい経理処理として有効です。最後にコミュニケーションですが、これは鬣さん、自分で会社の財務状況、たとえば部門別売上金額、費用、や売掛金の滞留状況などを説明し始めましたか?」 「これが、最初、よくわからんのと照れくさかったのがあって大変じゃったが、なんとか始めてみたら、けっこう、最近は慣れてきたよ。」 「それならば、もう少しのところだと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ進出・ 撤退 | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所ではお客様のニーズ、目的に合わせてどのようなオプションがあり、どの会社形態が進出しやすいのかをアドバイスいたします。 S upport in U.S. アメリカ進出・撤退 米国での会社設立 米国への進出形態が決まったら、まずは設立する州を決定していただきます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にビジネスをする州では法人課税の対象となるため、特別な理由がない限り設立州は、実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。 設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。) 現地法人設立は州政府へ申請し受理されることで法人設立は法律上完了となり、早ければ法律上の設立を5日程度で行なうことも可能です。しかしながら申請書類の提出に加え、税務当局への登録、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 弊所ではお客様の米国での会社設立の申請代行を承っております。会社設立の際に必要な各種連邦(Federal)/ 州(State)への登録等手続きもすべて承っております。設立の際にどのような提出書類が必要か注意事項など専門的なアドバイスさせていただくことも可能となっております。通常、情報がそろいましたら1ヶ月ほどで設立可能でございます(お急ぎ設立サービスもあり)。 お問い合わせはこちら アメリカ進出 日本から米国に進出する場合様々な方法がございますが、まず初めに目的に合わせて事業形態を選ぶことが大切です。初めて進出する場合には駐在員事務所、支店、株式会社などが一般的な形態といえます。また、すぐにアメリカのマ―ケットに進出したい場合、現地の企業を買収(M&A)する方法もあります。順にご説明いたします。 駐在員事務所Rep Officeとは、駐在員のみがいる事務所のことです。つまり、駐在員がいるだけでそれ自体では会社としての機能を持たないため、営利活動はできず、棚卸資産もありません。進出方法としては非常に間接的ですが、マーケティングや本格的な進出の準備には適した形態です。しかもマーケティングや市場調査だけなら、連邦税はかかりません。長所は、比較的お金がかからないことです。場合によっては設立登記なども必要なく、税務上の登録だけでも始められます。短所は法律面の守りが弱い点です。もし、Rep Officeが訴えられた場合、日本の本社がアメリカで訴えられたことと同じことになります。その場合、本社の責任者(代表取締役など)がアメリカで出廷しなければならなくなる可能性があります。 次にアメリカ支店(Branch)を作る方法です。Rep Officeとは異なり営業活動を行います。アメリカ支店の設立は日本国内でBranchを作る方法とほぼ同じです。長所は、Rep Officeと同じように、進出時のコストが比較的押さえられるということです。支店の費用は、日本の本社で直接費用処理できます。短所はRep Officeと同じで、法律面での守りが弱いことです。 3番目は株式会社(C Corporation、C Corp)を作る方法です。C Corpは事業を行うときに日本の会社が最も多く採用している形態です。長所は、日本ではなじみのある会社形態であり、組織運営方法が大変シンプルでわかりやすいということです。また、Rep OfficeやBranchと比べると法律面での守りが格段に強くなります。極端な例としては、アメリカにある子会社が訴訟に巻き込まれ、負けてしまい、子会社の財務体力では支払いきれない場合、その子会社を清算すれば債務はなくなります。短所は、設立や維持のコストが比較的かかるということです。清算にも時間とコストが比較的かかります。また、配当に関しては連邦と州による二重課税になってしまう可能性があります。 4番目は合同会社(Limited Liability Company=LLC)を作ることです。長所はあらゆることに関して非常にフレキシブルに設立が可能で、進出したい理想の形で設立できることです。また、節税対策が可能です。アメリカで持ち株会社を作り、その100%子会社をLLCにすれば、税務上は一体と見なされるので子会社間の損益が通算されます。それによって赤字子会社と黒字子会社がある場合、自動的に節税できます。一方、法律上は全ての関連会社が別会社となるため、法律面の守りも十分です。 LLCはアメリカでの分社化戦略や不動産投資戦略に最適な会社形態です。我々の事務所での取り扱い例では、最近のアメリカでの新規設立会社のほとんどがLLCであることにもうなずけます。短所としては、C Corpと比べるとわかりにくい形態の企業だということです。LLCは意思決定から利益、損失や配当まで全てメンバー同士の契約で決められるので、100%持分でない場合、注意を払って投資する必要があります。なお、日本の親会社がアメリカのLLCに直接投資する場合、日本の親会社にアメリカでの法人税申告義務が生じます。したがって、LLCでのアメリカへの直接投資はあまりお勧めできません。設立費用も一般的にはC Corpよりも高くなります。 この他のアメリカ進出形態としては、社員が無限責任もしくは有限責任を負うパートナーシップや、株主に配当する利益に法人税を支払う必要がない、つまり二重課税を回避できる、小規模株式会社(S Corporation、SC)があります。 最後に企業買収などのM&Aです。長所はM&Aを行うことですぐにアメリカのマーケットに進出でき、ゼロから組織を組み立てる必要がないことです。短所としては、進出時に買収のための費用が弁護士費用や会計士費用などかなりかかることと相手企業の購入のために多額の資金が必要となることです。さらに購入自体は比較的簡単ですが、購入後の会社のマネジメントが非常に難しいということです。例えば、購入してから購入先が思うように運営できず、失敗に終わるということもあります。 上記で説明いたしましたように、アメリカへの進出は目的に合わせて事業形態を選ぶことが重要になります。弊所ではお客様のニーズ、目的に合わせてどのようなオプションがあり、どの会社形態が進出しやすいのかをアドバイスさせていただいております。弊所30年の経験に基づきそれぞれの形態の長所、短所等アドバイスが可能となっております。 お問い合わせはこちら バーチャル・オフィス 弊所では月額でバーチャルオフィスのサービスをご提供しています。アメリカでの法人設立をお考えの方や、オフィスを持たない会社に住所貸しや重要なIRS や州(State)からの手紙等の保管サービスを行っています。基本サービス以外にも、有料オプションで日本への郵便物の転送サービス、もしくは郵便物をスキャンして送信することも可能です。電話対応のほか、ファックス、荷物の受け取りと保管サービスも承ります。その他にも、銀行口座の開設、会計に関するお手続きも受け付けておりますので、詳しくは会社設立、キャッシュマネージメントサービスをお読みください。様々なプランがございますので、一度お問合せください。全て日本語で対応致します。 お問い合わせはこちら

  • アメリカの個人年金(Roth IRA)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人年金(Roth IRA) 2023年7月14日 Q. Roth IRAについて教えてください。 A. Roth IRA は課税後(After Tax)の所得で積立をする個人年金プランです。 通常のIRAは条件を満たせば拠出額を課税所得から控除することが認められていますが、Roth IRAは積立時に控除を受けることは出来ません。一方、老後に引出しをした際に、通常のIRAが全額課税されるのとは異なり、条件を満たせば運用益を含めた全額が非課税扱いになります。従って、老後の税率に左右されることなく、また、貯めたお金が税金により目減りすることも無く、確実に受け取れるのが強みです。  次に、積立も通常のIRAですと70.5歳以降は拠出ができなくなりますが、Roth IRAは年齢制限なくいつまでも拠出することができます。  最後に、引出しに関しても、自分が拠出した金額であればいつでも自由に引き出すことができ、家の購入や教育費に使うことも可能です。運用益については、5年間保有し、かつ、59.5 歳以降に引き出せば非課税扱いになります。通常のIRAは72歳に到達した翌年4月1日までに最低引出額を引き出す必要がありますが、Roth IRAには最低引出額の設定がなく、いつまでも残高を残しておくことができるので、相続対策に使うことも可能です。 Q. Roth IRA積立のルールについて教えてください。 A. Roth IRAへの積立は申告身分により異なります。  2023 年では夫婦合算で申告する場合、調整総所得(ほぼ年収に相当)が 218,000 ドル(独身は138,000ドル)未満は最高限度額を拠出できますが、それ以上になると段階的に拠出金額が減額され、228,000 ドル(独身は153,000ドル)以上になると拠出資格を失うことになります。最高限度額は一年につき6,500ドル(50歳以上であれば7,500ドル)までです。ただし、その年の給与・自営業所得が限度額以下である場合には、所得金額が限度額となります。 佳麗・ダゲット < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続税とアメリカの遺産税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続税とアメリカの遺産税 2002年11月5日 Q : 日本の父親の死亡後、日本とアメリカにある不動産、株式、銀行預金などを遺産として相続したアメリカ永住者です。この場合の税金がどうなるか教えてください。 A : 日本で父親が亡くなり、日本にある財産とアメリカにある財産をアメリカ居住者が相続した場合、日本の相続税とアメリカの遺産税の両方が課税対象となります。 日本での課税 日本では相続人が相続税の納税義務者です。相続人が日本の居住者である場合は、被相続人が遺した財産の所在地にかかわりなく、相続税がかかります。相続人が非居住者である場合、以前は日本国内財産だけが課税対象となり、日本国外財産については日本の相続税の対象外でした。 しかし、2000年4月1日以降、税制改正により一定条件を満たす財産の相続が課税対象となりました。この税制改正により、従来の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。 以前は、日本居住者(父)が所有していた国外(アメリカ)財産を、日本の非居住者(子)が相続した場合、日本の相続税の対象外でしたが、現在の税法上では相続税を免れることはできません。 「相続人、被相続人のいずれかが相続開始前5年以内において日本の居住者であること」という、条件を満たすためです。従って、このケースでは、相続人であるアメリカ居住者(子)は、日本の父親が遺した日本にある財産およびアメリカにある財産のすべてを課税対象の相続財産に含めて、日本の相続税を支払わなければなりません。日本の相続税の税率は10%から70%までの累進税率(2002年)で、申告期限は死亡後10カ月以内です。 アメリカでの課税 次に、アメリカでの課税についてですが、日本と異なりアメリカでは遺産税(Estate Tax)の納税義務者は被相続人である亡くなった日本の父親となります。被相続人(父)がアメリカ居住者であれば、日米両国のすべての財産を課税対象としますが、被相続人(父)がアメリカの税法上の非居住外国人であるため、課税対象となる遺産はアメリカの国内財産だけとなります。この場合、アメリカにある不動産、銀行預金、そして米国法人発行の株式だけが連邦遺産税の課税財産となります。 連邦遺産税の非課税枠(基礎控除)は、2002年・2003年100万ドル、2004年150万ドル、2006年200万ドル、2009年350万ドルと段階的に増額することになっています。ただし、この非課税遺産枠をフルに利用できるのは、被相続人がアメリカ市民または居住外国人である場合に限ります。被相続人が非居住外国人の場合は、6万ドルの非課税遺産枠が適用されます。ただし、被相続人が日本国籍を有する場合には、米国市民・居住者用の非課税遺産枠が、アメリカ国内財産が日米合計の総財産に占める割合を乗じた額に減額され、控除できます。米国市民・居住者用の非課税遺産枠(2002年100万ドル)の按分配賦額が認められるのは、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約により、日本人はアメリカの遺産税の計算上、アメリカ市民および居住者の非課税枠を適用できるためです。 連邦遺産税の税率は18%から50%(2002年)までの累進税率、納税・申告期限は被相続人の死亡後9カ月です。相続財産の所在州によっては、州遺産税が課される場合もあります。詳しくは連邦フォーム706(U.S. Estate Tax Return)を参照してください。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 修正申告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 修正申告 2018年12月10日 修正申告 申告書を提出した後、計算の間違えや収入の申告漏れに気付いた場合は、修正申告書(フォーム1040X)に変更項目の詳細説明を記入し、IRS(内国歳入庁)に報告して追加税金と延滞利息を支払う義務があります。修正申告書には収入の申告漏ればかりでなく、経費控除、申告資格(Filing Status)などの変更も報告します。また、過払税金の還付請求にも使われます。 銀行や役務提供先などから収入の支払調書フォーム1099が発行されていたのにもかかわらず、申告を怠っていた場合、後日IRSから所得の申告漏れにより追徴税が発生したことを記述した通知書が送られてきます。通知書が正しければ、追徴税を支払います。通知書が間違いであれば、その説明や根拠の提出を求められます。 IRSの通知書は必要経費の控除を無視して収入だけで税金を計算します。例えば、株や債券、ミューチュアル・ファンドの売却のフォーム1099-Bをうっかり申告していなかった場合、IRS通知書は取得費を全く考慮せずに税金の売却価格だけで計算をするため、追徴税の金額は驚く程高額になります。この場合には、IRSへ取得費や必要経費の控除が認められる旨を、早急に文書で伝え、必要に応じて修正申告書を作成します。売却価格が取得費を超えている場合は、キャピタル・ゲインが発生し追加税金になりますが、売却価格が取得費よりも低い金額の場合には、キャピタル・ロスとなり税金が還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 無税贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 無税贈与 2020年4月1日 無税贈与  2019年現在、日本の贈与税の基礎控除額である年間110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。   アメリカの贈与税の非課税枠は相手一人につき年間1万5000ドルです。  親または祖父母が負担する子や孫の教育費、医療費、養育費、生活費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、医療費、養育費、生活費として確実に使用されているのであれば、特に金額上の制限もなく、一方の国から他方の国へ非課税での送金が可能です。  送金を受けた者の需要と親の資力その他の一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。  子供の結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。  親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金、預金資金など、まとまった大きな金額の物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的範囲を越えているとして、途端に贈与税の問題が発生します 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社の不正はなぜおきるんじゃろう| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社の不正はなぜおきるんじゃろう 2015年2月27日 「譲矢さんやここんとこ企業犯罪は増え続けているということを聞いたんじゃが本当か?」企業経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「その通りです。鬣さん。最近の会計専門誌によると年々数も金額も増加の一途をたどっているようです。特にデータを取り扱う産業で金融関連や政府、健康産業に増えているようです」 「それは、世の中に大変になってきたのう。やっぱりインターネットとかクラウドとかソーシャルネットワークとか、よくわからないものが出てきているからかのう」 「公認不正調査士協会によると平均的な企業で売り上げの5%が不正によって失われているようです。世界規模に換算すると$3.5 trillionだそうです。」 「なに、トリトン。わしは海のトリトンなら知っているぞ。」 「鬣さん、これはトリリオンです。ビリオンの1000倍です。」 「何、想像を絶する金額だな」 「それでは、その調査からの抜粋を述べますね。従業員による職業的上の立場を利用した不正では、平均$140,000の被害が出ています。このタイプの不正は、ほとんどが社内の通報によって発覚しています。また、犯人は初回の犯罪がほとんどで、そのうちの87%が告発されていません。また84%は懲戒解雇されたり何らかの罰を受けたりもしていません。不正は起きてから発覚するまで平均で18か月かかっています。資産の横領不正は、職業的不正の中で最も多く87%を占めます。被害額は平均で$120,000です。財務諸表の改ざん不正は、平均$1Mですが、発生件数は8%です。賄賂や汚職による不正損害額は平均で$250,000です。賄賂や汚職と請求書を用いた不正は50%以上起きています。主に銀行、金融サービス、政府および政府機関や製造業に不正が多く発生しています。一般的にいわれている16の不正防止策のうち、何らかの措置をとっている会社は比較的低い損害ですんでいます。経営者やオーナーの不正の場合には、金額が大きくなり$573,000、中間管理職では$180,000、一般の従業員であれば$60,000です。長期の従業員ほど被害額は大きく10年以上勤務の場合には$229,000、初年度の従業員の場合には$25,000です。不正の77%は、経理、オペレーション、営業、エグゼクティブ、カスタマーサービス、購買部門で起きています。」 「何とかして不正が起きていることをわからないか?」 「以下の兆候が表れるとあやしいと思ってもかまいません。従業員が自分の所得を超えた暮らしぶりをしている、財政的な困難にあっている、仕入先や顧客との行き過ぎた付き合いがある、内部のコントロールを無視した行為がみられる場合です」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本企業の米国内支店| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本企業の米国内支店 2020年2月18日 日本企業の米国内支店  日本企業の米国への進出形態の一つに支店による展開があります。駐在員事務所が準備的・補助的活動を行うのに対して、支店は、販売促進活動、保証役務提供、資金の運用・調達、本社製品の維持、アフターケアー・サービス、修理などの営業行為を行います。日本企業は支店を通じて米国において直接的に事業活動に従事できます。  支店は、日米租税条約第5条に言及されているPE〈恒久的施設〉であり、事業を行う一定の場所に該当するため、連邦法人所得税の課税対象となります。また、内国歳入法第882条でも、米国内商活動に実質的関連のある外国企業は連邦所得法人税が課されるとしています。  連邦法人所得税の課税の範囲はPEに帰せられる利益であり、米国内の支店と実質的に関連のある所得に限定されます。一般に、支店の純利益および課税所得は、内国歳入法の純利益および課税所得とおおむね同じ方法で計算されます。すなわち、支店に帰属するすべての米国源泉所得と外国源泉所得から必要経費を差し引いた金額が課税所得となります。  外国法人の様式であるフォーム1120Fで連邦法人所得税の申告・納税を行います。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN W7| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN W7 2020年3月3日 ITIN W-7 「譲謙(ゆずけん)、わしの知り合いがソーシャルセキュリティナンバー(SSN)がないので、個人税の申告ができないのじゃが、どうしたらいいんじゃ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢譲吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた. 「SSNがない場合には、納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number=ITIN)を取る必要があります」 「ほう、それはどうやってとるんだ?」 「Form W-7に税務申告書、それにパスポートを同封してとります。」 「パスポートを同封なんていやじゃな」 「パスポートを同封しない場合、パスポートのコピーが本物のコピーであることを領事館や大使館で証明してもらうか、ITINの公認代理人(Certified Acceptance Agent=CAA)に面談してパスポートと同じ人物であることを書面で証明してもらう必要があります」 「結構厄介じゃのう」 「そうなんです」 「ところで、Form W-7は簡単に書けるんじゃろ?」 「いえ、これがなかなか難しくて、みなさん、きちんと記載ができず、ITINがなかなかとれないことがあります」 「どこを間違えるんだ?」 「よく間違える点を紹介します。」 「①W-7を申し込む理由にチェックマークをし忘れる。申し込む理由には、非居住者が申告書を申告するため、非居住者が日米租税上条約上の恩恵を受けるため、米国居住者が申告書を申告するため、妻や子供を被扶養者として申告するため、非居住の学生や教授が申告するため、などがあります。」 「②外国人であることのサポ―ティングドキュメントを添付し忘れる。14歳未満の子供か18歳未満の学生以外は最新の写真付きのサポ―ティングドキュメントの原本または本物のコピーであることを発行元に証明されたコピーを送付する必要があります。サポ―ティングドキュメントにはパスポートの他、合計で13の認定されたドキュメントがあります。CAAの証明は子供に関してはパスポートか出生証明のコピーのみ証明できます。また、証明書(Certificate of Accuracy=COA)を発行しなけなければなりません。」 「③米国の税務申告書を添付し忘れる。」 「④13の認定された資料以外のものを付けてしまう。」 「⑤税務申告書の載っていない子供のForm W-7を送ってしまう。」 「⑥アメリカに住んでいない子供のためにW-7を提出してしまう。」 「⑦ライン3に外国の住所を入れ忘れる。もしも、現在アメリカに住んでいる場合には、アメリカの住所をライン2に入れ、国名のみをライン3に入れる。もしも、外国住所がライン2の郵送先住所と同じならライン3にはSameと記載する。」 「⑧誕生日情報をライン4に完全に記入していない。」 「⑨送付するID書類の記載が不完全である(ライン6d)。米国入国日を記載していない’」 「⑩サインを忘れる。本人以外がサインをした場合には、委任状が必要です」 「何か大変じゃのう。本人に書かせないで譲謙に頼むように進めるわい」 「ありがとうございます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リース会計まとめ 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計まとめ 1 2026年1月2日 「そろそろ決算時期になってきたので、リース会計をまた教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりかけんきち:通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「リース会計はASC(米国会計基準)842条で規定されています。」 「まず借り手側について教えてくれ。」 「はい、借り手はファイナンスリースとオペレーティングリースに分けて会計処理を行うことになっています。」 「ファイナンスリースとかオペレーティングリースとは何じゃ?」 「ファイナンスリースは、リースなのにあたかもお金を借りて資産を購入したというような処理をするものです。オペレーティングリースは、購入ではなく、単純に資産を借りて使用しているので使用権を資産計上するというリースです」 「それじゃ、いずれにしろ、貸借対照表には資産と負債を計上するということか?」 「その通りです。12か月以内のリースや金額が僅少なものを除きすべてのリースについて資産と負債を計上することになっています。資産は使用権資産(Right of Use)と言い、負債はリース負債(Lease Liability)と言います。ちなみにファイナンスリースでないものがオペレーティングリースとなります。」 「それじゃ、ファイナンスリースの条件はなんじゃ。」 「ファイナンスリースは、次の5つの条件のうち1つでも満たすリースです。1. 所有権がリース契約終了時に貸し手から借り手に移る契約、2. 借り手がかなり確実に実行するような格安のパーチェスオプションがついている契約、3. リース期間が資産の経済的耐用年数の75%以上である契約、4. リース支払総額とリース資産の残存価値の合計額の現在価値がリース資産の時価の90%以上である契約、5.特別仕様による資産で、そのリース期間が終了したら、他に転用できないものの契約です。」 「今度は貸し手の会計はどうするんじゃ?」 「貸し手は、セールスタイプリース、ダイレクトファイナンスリース、オペレーティングリースに分類します。先のファイナンスリースの5つの条件のうち1つでも当てはまると、貸し手はセールスタイプリースとして処理しなければなりません。」 「ダイレクトファイナンスリースとオペレーティングリースはどんな場合になるんじゃ?」 「さらに次の2つの条件も満たすとダイレクトファイナンスリースとなります。1. リース支払総額と残存価値の現在価値がリース資産の時価と同額か、実質的に超えていること2.貸し手がリース料金と残存価格を回収することです。」 「だいたいダイレクトファイナンスリースってのは何のことだ?」 「ダイレクトファイナンスリースとは簡単にいうと貸付金です。貸し手は“もの”を貸しているのではなく、お金を貸しているという処理になります。売上は計上されず、受取利息のみが計上されます。ダイレクトファイナンスリースもセールスタイプリースもリース資産自体は貸し手の貸借対照表には計上されなくなります。これら以外はオペレーティングリースとして会計処理することになります。」 「よし、思い出してきたぞ。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.satollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 法人所得税支払額の開示強化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 法人所得税支払額の開示強化 2026年6月26日 Q. ASU 2023-09の改訂により、法人所得税の支払額に関する開示がより詳細に求められているることになりました。その具体的な内容について教えてください。 A. Accounting Standard Update (ASU) 2023-09(Income Taxes: Improvements to Income Tax Disclosures)は、所得税に関する注記開示の透明性向上を目的とした改訂基準です。この更新では、実効税率の調整表において主要項目の詳細開示が求められるほか、キャッシュ・フロー計算書に関連する所得税支払額についても、連邦・州・外国別の区分開示が義務化されました。さらに、外国税については総額の5%以上を占める国ごとに個別開示が必要となり、税負担の地理的分布がより明確になります。  これにより、財務諸表利用者は企業の実際のキャッシュベースの税負担や各国における税務ポジションをより詳細に理解することが可能となります。一方で、多国籍企業においては、国別・管轄別に税金支払データを正確に集計・管理する体制の整備が不可欠となり、税務および経理機能の連携強化が重要な対応ポイントとなります。 適用時期については、上場企業は2025年以降の年次報告から適用され、非上場企業(中小企業を含む)は2026年以降の年次報告から適用されます。この改訂は、税務情報の透明性および比較可能性の向上を目的とした重要なアップデートといえます。 陳 博 (Bo Chen) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 永住権保持者は居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者は居住者 2018年5月21日 永住権保持者は居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなくたえず居住者とされます。グリーンカード保持者が必ず居住者になるのは、所得税法の決まりであり、遺産税法上はそれとは異なる既定の適用により、居住者または非居住者になります。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとはで限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • のれん減損の認識時期の変化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > のれん減損の認識時期の変化 2021年7月28日 2021 年 3 ⽉に Financial Accounting Standards Board(以下、FASB) が Accounts Standards Update (以下、ASU) No. 2021‐03 を発⾏しました。ASU No. 2021‐03 は Topic 350 Intangibles – Goodwill and Other に関する代替的な会計処理の更新です。 現⾏の会計基準Accounting Standards Codification (以下、ASC) 350‐20では、のれんは、期中に常にモニタリングし、のれんの時価が簿価を下回る可能性が50%を超える事象や状況の変化があれば、その日を基準として簿価と時価を比較して減損テストを実施しなければなりません。 しかし、ASU No. 2021‐03によって、⾮上場会社と⾮営利組織は期末にのみ、のれんについて評価すればよいことになりました。 コロナウイルスによるパンデミックによって多くの企業で所有しているのれんの価値が激しく変動しているかもしれませんが、非上場会社に関する代替的な会計基準の更新によって、企業の負担が軽くなると予測されます。 ASU No. 2021‐03 は2019 年 12 ⽉ 15 ⽇以降の財務諸表に対して有効になります。 陳 博 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催 2023年5月5日 CAA (Certified Acceptance Agent)であるSaito LLPの和田直美CPAが最近の動向を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年5月15日(月曜日) 9PM EST 日本時間 2023年5月16日(火曜日)10AM 【トピックス】ITIN(個人納税者番号)の申請手続き 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 和田直美 Saito LLP ダイレクター。米国公認会計士。ニューハンプシャー州公認会計士資格(2007)。東京女子大学文理学部卒。日本の政府系金融機関、東証一部上場企業の米国子会社にて勤務後、2001年に入社。北米で約14年間暮らした後、2008年10月より東京事務所にて代表者として勤務。会計監査、税務申告書作成(個人・法人)、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Nonprofit Organizationについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Nonprofit Organizationについて 2017年10月4日 「謙譲(ゆずけん)さん、前にも教えてもらったんじゃが、もう一度Nonprofit Organization(非営利法人)について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に尋ねた。 「もちろんです。まず、非営利法人を設立する時には、非課税組織や慈善団体を設立しようとする場合には、通常、課税関係を最優先して考えます。」 「英語ではNonprofitとかNot-for-Profitという場合があるが、違いがあるのか?」 「通常は同じ意味で使われますが、特定の法律では異なる扱いをされることがあります。」 「ダブルボトムラインということをNonprofitでは聞くのじゃがいったい何じゃ?2つ底があるということか?」 「これは指標が2つあるということです。1つめの指標は企業利益です。2つ目が社会的な貢献度です。非営利法人ではより社会的な貢献度を重視する傾向が強いですが、利益がなければ非営利法人も存続し続けることはできません。」 「NonprofitなのにProfitが必要という訳か。」 「そうです。非営利法人は支出する費用よりも多く収入を得ることが許されています。その差額を収支差額 (net surplus) と言います。収支差額は維持し将来のプランの拡張のために使用しなければなりません。」 「誰が経営をしているのじゃ?」 「ほとんどの非営利法人は理事会をもっていて理事会が委員会を管理します。非営利法人は利益を稼ぐことを目的としていないので、正式なオーナーや株主は通常いません。」 「Nonprofitはどのような形式で設立されるのじゃ?」 「通常の利益法人やトラスト、ファンデーションの形態で設立されます。」 「Nonprofitは全ての税金がかからないのか?」 「非営利法人はIRS(内国歳入庁)の要件に適合すれば連邦法人税が非課税になります。しかしながら、非課税法人でも給与税は非課税になりません。また、目的外の営利活動には法人税が課せられます。州に関しては法人税やSales Tax、動産税(Property Tax)が非課税になることがあります。」 「Nonprofitの問題点は何じゃ?」 「いろいろありますが、まず資源の問題です。資金は一般の人々からの寄付金、政府からの補助金や慈善基金からの寄付金に頼っています。それらのどれかがなくなっても大きな打撃を受けます。また、長時間労働と低賃金のため十分な労働力の確保が困難です。非営利団体の設立者の強い影響が非営利法人の成長を止めるケースもあります。非課税団体を支えるような人材が業界に不足しています。広告費も制限されていることが多く、世の中に組織の存在意義を発信し続けていくことが難しい場合があります。従業員は一般的に組織の関係者に対して責任を負っていませんので、多くの非営利団体の内部統制は貧弱です。」 「そうか結構問題があるな。気をつけんとな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 部門別会計の重要性| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 部門別会計の重要性 2012年11月5日 鬣(たてがみ)は譲謙(ゆずけん)に聞いた。 「1対1対応のBookkeepingの重要性はよーくわかったし、そのために例外規定のない統一的な伝票制度も採用した。」これで、異常な月次の損益のぶれはなくなったはずだ。どうだ、恵、見せてみろ」恵は修正した損益計算書を鬣に渡した。 「何だこれは。毎月の粗利益率の異常な増減はそのままだぞ。譲矢(ゆずりや)先生、これはいったいどうなっているのかね?」 「鬣さん、御社の主な収益源はいったい何ですか?」 「うーんそうだな。うちはニューヨークでの不動産業と日本からの生地の輸入、それと日本へのアメリカ雑貨の輸出を行っているな。」 「鬣さん、それでは、それぞれのビジネスの利益率は、かなり違うと推定されます。それぞれのビジネスの種類ごとに損益を出す必要があります。」恵はこのうちの生地の輸入事務のために雇用されたのだが、今では、鬣の会社のすべての業務の経理と総務をまかされているらしい。 「それと御社では、営業の方は何人いますか?」 「営業マンというか何でもやっているのが、それぞれのビジネスで1人づついるぞ。それに経理総務の恵と私で計5人だ。」 「会社はニューヨークだけですか?」 「本社はニューヨークで支店がロサンジェルスにある」鬣の回答に対して譲謙は言った。 「それでは、ビジネスの種類毎に部門別の損益計算書を行う必要があります。さらに地域毎で損益計算書も必要になりますね。ついでに営業マンごとの稼ぎも把握すると完璧に近いでしょう。」 鬣は「えっ、そんなことができるのか?」 「もちろんん、できますよ。逆にそれができなければ、鬣さんの会社にとって会計の存在意義はなくなります。」 <解説>譲謙は、業種別、地域別、営業マン別の損益計算書を出せる会計組織をつくるべきだと言っています。これは、会社の経営者が何を最も知りたいのかの視点に立った会計組織の作り方です。会計組織は、決して安易に簡単な方法や費用の安いという視点で創り上げてはいけません。もしも、あなたの会計組織があなたの見たい数値が即座に出せないのならば、問題があると考えてよいでしょう 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 2 2008年8月21日 Q. 石油価格の上昇や利率の変動にたいして将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前回は解説しました。今回は具体的な会計処理について説明したいと思います。以下のような例を用いたいと思います。なお、単純化するため現在価値計算は行いません。① 元商品:2008年4月1日に石油100,000バレルを$130/バレルで購入。2008年9月30日に売却予定、同時に2008年9月30日$134/バレルで100,000バレルの先物売り予約を行う。② 会社の決算日:2008年6月30日、石油現物価格$125、2008年9月30日石油先物価格$120/バレル③ 2008年9月30日の石油価格:$150/バレル この場合、石油資産(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。設例では決算時に先物売り予約が$1,400,000(=($134-$120)x100,000)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。ヘッジ会計を行っている場合には、元資産の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。 もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、元資産の石油の含み損益にかかわらず、デリバティブ利益$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の石油の含み損$500,000(=($125-$130)x100,000)が損失計上されるのと同時にデリバティブ含み益$1,400,000のうち$500,000のみが利益計上されます。残額の$900,000はその他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。石油売却日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、石油売却益が$2,500,000(=($150-125)x100,000)でデリバティブ損失が$3,000,000(=-$1,400,000-$1,600,000)となります。ヘッジを行っている場合、石油売却益は同じ$2,500,000ですが、デリバティブ損失が$2,100,000(=($1,600,000 + $1,400,000 - $900,000)となり、ネットの石油売却益が$400,000の利益となります。 上記の例で、①のみを以下のように変更したいと思います。① 商品: 2008年9月30日に石油100,000バレルを購入することを2008年4月1日に決定した。同時に$134/バレルで100,000バレルの先物買い予約を行った。 この場合、元商品に関しては、購入金額が確定していないため何もB/Sに計上することができません。また、決算日にデリバティブの含み損益は計算できますが、決済日まで確定損益は計算することができません。このように、決済日までB/Sに計上することのできない元商品の将来の変動に対するリスクを回避する手段をキャッシュフローヘッジ(Cash Flow Hedge)といいます。設例では決算日に先物買い予約が含み損$1,400,000 (=($120-$134) x 100,000)を抱えていますので、B/Sの負債側にデリバティブ負債が計上されます。 I/Sにつきましては、ヘッジ会計を行っていない場合、デリバティブ損失$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、全額、その他の包括利益として資本の部に計上されます。石油購入時およびデリバティブ決済日には、ヘッジを行っている場合、石油購入金額は$15,000,000 (=$150x100,000) にデリバティブ利益部分の$1,600,000 (=($150-$134) x 100,000) がキャッシュバックとなるため、ネットの$13,400,000 (=$15,000,000 - $1,600,000) が石油取得原価になります。ヘッジ会計を行っていない場合、石油購入金額は$15,000,000でデリバティブ利益が$3,000,000 (=$1,600,000 + $1,400,000) がI/Sに計上されることになります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【アメリカ進出、会社設立】アメリカの雇用契約駐在員ビザ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 【アメリカ進出、会社設立】アメリカの雇用契約駐在員ビザ 2026年7月15日 Q. アメリカへの進出が決まりましたが、駐在員のビザは何を選べばよいか教えてください。 A. 駐在員のビザは、アメリカ進出の目的や立場に合わせて選びます。主なものとしてL-ビザ、E-ビザ、H-1Bビザなどがあげられます。 L-ビザ: L-ビザには L1 と L2 の2種類があり、L1 が本人用、L2 が家族用のビザです。L-ビザは役員ビザとも呼ばれ、日本から役員を派遣する際に取得されます。  当該役員は日本の会社で1年以上勤務していることが要件となります。このビザは日本の会社に信用があれば取得できます。また、日本の会社がアメリカの会社(C Corp、LCC等)を保有している必要があります。なお、L-ビザ取得には学歴は求められません。 E-ビザ: Eビザも同様にE-1(貿易商ビザ)とE-2(投資家ビザ)の2種類があります。E-1ビザは、取引内容が国際貿易であることと、申請者が条約国の国籍を持っていることが条件です。また、国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければなりません。  E-2ビザはアメリカに外国人が投資をする場合に取得するビザです。アメリカで投資する会社はアメリカ人以外国籍の人または会社によって投資額の50%超を保有されていなければなりません。投資には将来の計画と一定金額の投資が必要です。このビザも学歴は問われません。 H-1Bビザ: 専門職ビザと呼ばれるもので業務に関連している学科を卒業している必要があります。関連している学科の大学を卒業していない場合、代わりに過去の職歴を使用することもできます。近年は申込者が急増しており、発給数にも限度があるため非常に取得しにくいビザとなっています。 グリーンカード: この他にグリーンカード(永住権)ビザがあります。 ほかのビザの取得が難しい場合、取得を検討されるとよいでしょう。 Bビザ: その他には、Bビザという短期商用ビザがあります。アメリカの市場調査や進出のための事前調査に適したビザです。このビザではアメリカでは給与の支給を受け取ることはできません。また、半年に一度は日本へ帰国する必要があります。Bビザは他のビザへの変更も可能です。 リモートワーク:コロナ後リモートワークが広範に行われるようになってきたため、ビザの取得自体はあまり問題にならなくなってきている進出形態も見受けられます。 ✿ビザの取得に関しては、必ず移民法専門の弁護士にご相談ください。 必要があれば我々の信頼できる弁護士をご紹介致します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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