top of page
Search result
検索結果

空の検索で703件の結果が見つかりました。

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続時精算課税精度(非課税贈与)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続時精算課税精度(非課税贈与) 2007年8月10日 質問:アメリカで働いています。日本の親から資金援助を受けて家を購入したいと考えています。日本とアメリカでの贈与税がかかるかどうか教えてください。 日本の贈与税 答え:平成15 (2003) 年1月1日から施行された日本の贈与税の規定を利用すれば、無税贈与が認められて、ある一定額までの資金を税金の心配なしに日本の親から受け取ることが可能となりました。親から子への贈与は2500万円までを非課税とする制度で、親が死亡した際の相続税の計算上、清算するという「相続時清算課税制度」です。この特別非課税枠を利用すれば、アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与を、日米両国の贈与税なしに受け取ることができます。2009年12月31日までの時限立法ですので、機を逸しないよう要注意です。 ●相続時清算課税制度 特別非課税枠のあらましは以下の通りです。 ①一生の間に何回かに分けて、子供一人当たり合計2500万円までの財産移転は、贈与税を非課税とします。 ②1月1日現在65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限ります。子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。 ③現金、不動産、証券など、また日本国内財産、外国財産など、どんな種類の財産でもかまいません。 ④前年までに2500万円の特別非課税枠の一部を使用した場合、2500万円から既に使用した額を差し引いた差額が非課税枠となります。 ⑤非課税枠を超えた贈与に対しては一律20%で贈与税が課されます。 ⑥贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「相続時清算課税制度」を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。 ⑦贈与を受けたのにもかかわらず、期限内に「届出書」の申告がない場合、特別非課税枠の適用を受けることはできず、従来の方法、基礎控除額110万円、10%~50%累進税率で贈与税が課されます。 ⑧「届出書」は贈与者、すなわち父または母ごとに提出が必要です。 ⑨贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産に当制度を適用した贈与財産を加えて相続税を計算します。既に支払った贈与税は相続税から控除されます。控除しきれない過払額は還付されます。 ●生前贈与 この新制度が目指すところは、相続税の非課税枠を前倒しすることにより熟年層から中堅層への世代間財産移転を円滑化し、消費意欲を促し、経済再生を狙うことです。従来、親子間の贈与が頻繁に行われなかったのは、贈与税の課税でせっかくの財産が削り取られることを回避したいと望む傾向があったことを否定できません。この規定を上手に適用すれば、税金の心配をすることなく生前贈与ができます。 日本では親が亡くなって相続税を払う相続人は、全体の5%程度にすぎないと言われています。非課税枠の作用のため、かなり高額の財産を遺さない限り相続税が発生しないためです。相続税の非課税枠を生きている間の財産移転に利用できれば、死ぬまで財産を寝かせておくのではなく、中堅層、若年層が住宅費や教育費の資金として必要な時に、より有効的に活用できるわけです。親が日本、子が米国など海外に住んでいる場合もこの規定を利用することができます。 以上の規定の他に、住宅取得資金に関する1000万円の上乗せ合計3500万円の非課税枠の規定があります。65歳未満の親からの贈与も対象となるという緩和された面もありますが、日本国内に住所のある受贈者の国内住宅の取得であることなど、詳細な条件を満たす必要があり、アメリカ在住の子がアメリカで住宅を購入する場合には適用されないため、ここでは考慮しません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 熱海合宿| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 熱海合宿 2023年1月27日 2022年の10月に事務所の皆さんと熱海合宿に行ってまいりました。スタッフのみんなと畳に座り、膝をそろえながら良いコミュニケーションが取れたと思います。 会計事務所の10月と言えば、税務申告の延長申請をしたお客様の期日がある月です。多くの事務所ではビジーシーズンの一歩手前とも思える月ではないでしょうか。 そんな中、合宿や来期のバジェット計画だったりを準備していたのですが、合宿所の熱海について多くを学び、触れることができました。 ここで学んだことの一部を紹介したいと思います。 熱海は東京から近いこともあり、毎年行っていたのですが、10年以上前の時と比べかなり人も増え、活発になりました。 なぜかと考えていましたが、熱海市長と広報担当の方が熱海の活性化に大きな力を与えているようです。 現行熱海市長、齊藤栄さんは米国のMBAを取得し、国土庁での勤務経験を経て、今期で5期目の当選になります。活発でない市と考えますと夕張市を思い出しますが、熱海市も笑っていられなく、夕張の次に多いほどの不良債権を抱えていました。それも現在では3.11の震災以前の税収入よりも増え、高い宿泊客数の維持をしています。あの不良債権も現在は解消されています。 もう一人の方は熱海市役所の観光経済課、山田久貴さんです。熱海育ちで、熱海を知り尽くした一人の現地ADさんです。彼はシティプロモーションとして、ロケ支援といったロケ地の紹介、撮影交渉、宿泊所、食事手配などをすべて徹底的なサポートをしています。熱海市がテレビに出ることは勿論、多くの番組制作スタッフが滞在するだけでも経済効果があります。こういった活動に市民と、市長、市役所全体の理解があって促進できることだと思います。 いつかこのお二人に経営についてインタビューしてみたいですね。 皆さんは、旅行先の歴史や、市政について調べたことがありますか?旅行が一段と面白くなりますよね。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続② 相続の限定承認と相続放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続② 相続の限定承認と相続放棄 2020年7月6日 日本の相続②  相続の限定承認と相続放棄 債務の範囲内で財産を引き継ぐという条件で相続を「限定承認」すると、債務超過分の支払義務がなくなります。債務との相殺(損益通算)後、財産がまだ残っていれば、その財産をを相続することができます。財産の金額の方が多いか、債務が上回るかよくわからないときは、「限定承認」をすることが安全といえます。「限定承認」するには相続人全員が「限定承認」に同意して、相続開始から3ヵ月以内に日本の家庭裁判所へ届け出をしなければなりません。一人でも反対者がいる場合、「限定承認」の選択はできなくなります。 財産と債務の受け継ぎを一切拒否する「相続放棄」の申述書を提出すると、裁判所ではその申述が本人の意思かどうか審判し、真意であることが判明すると受理されます。申述受理証明書があれば、借金の取り立てに対抗・拒否できます。「相続放棄」は、相続人全員一致の必要はなく単独で選択することができます。 放棄者は、始めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続はできません。したがって、他の相続人が受ける相続分の割合や、相続順位が変わることがあります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Universal Studios Japan| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Universal Studios Japan 2023年4月7日 2022 年の11 月に里帰りした際に、友人とUSJ (Universal Studios Japan)に行きました。着いた頃には、すでにたくさんの人が訪れていました。ゲームの世界に入り込んだ気分になるスーパー・ニンテンドー・ワールドには圧倒されました。思った以上にいろいろと乗り物に乗ることが出来ましたが、絶対食べたかったチュロ スは⾧い行列が短くなることがなく断念しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からアメリカへ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本からアメリカへ 2022年12月30日 年末になってくると、時間が進むのが早く感じますね。 ところで現在、私はハワイにいます。予定していた日の前日にパスポートとビザが届き、現地の部屋を確保した後に航空券を購入しました。その時は既にフライトの3時間前。その週を逃すとフライト費用が燃油サーチャージの改定で5万円ほど値上がりするので、どうしてもその日に出国したく、どうなることかと思いましたが、国外に出るのは初めてではないので、プロセスもかなり慣れ、無事に到着しました。 以前ESTAのみでホノルルに来た時、Daniel K. Inoue空港で2時間ほど詰問されたことがありました。この経験は色々なことを考えさせられ、国籍、人種、性別差別ではないかと沸々と内心煮えくり返っていましたが、結局わたしは外国人なので、まあしょうがないかと思いましたが、さすがに気が滅入りました。あとあと他の人から色々な話を聞くと、自国に戻されたり、アメリカに入国禁止になったりすることもあるようです。さらに、グリーンカードを持っていたとしても、質問をされるみたいなので、驚きです。この経験のおかげで、学んだことは、どれだけ自分が正当さや、真実を述べたとしてもそれが嘘だと思われれば、なにも意味がないということです。 ここで、自分の語る話をどれだけ証拠の裏付け、信頼のおける人を知っているかが重要になってくるなと感じられました。通訳もどれだけ伝えてもらえているかも怪しくなってきます。コロナでの入国審査も以前はあったので、証拠も持つということにさらに敏感になりました。 今回はコロナに係る入国審査も特段になく、B-1/2ビザを取得していたこともあり、詰問されることなく、” Welcome back, Sis.” と言われ、すんなり入国できました。 ここまでは順調だったのですが、日本で購入した90日分のSIMカードが使えず、かなり途方にくれました。空港でSIMカードが買えるではないかと考える人もいると思いますが、空港で購入できるSIMカードは7日間で$50.00といった通常の4倍もする価格です。$1.00/¥150の円安で$1.00/¥100の時に比べすべてが50%増しと考えると、少し勿体ない買い物になってしまいます。空港から一歩出たらインターネットがありませんから、友人の迎えが来るまで、空港で足止めになりました。通常はうまくいくのですが、Amazonの配送か不審者が私の荷物を屋根の外に置いたので、箱はずぶぬれ、中身は湿っていたので、そのせいかもしれません。次はE-SIMとやらを検討しようと思います。これも最終的には新しいSIMカードに交換できました。 その後、無事に友人宅につき、一部屋を借りて数日を過ごしました。場所は山側の上の方だったので、ワイキキとは異なり、とても静かでゆっくり過ごせました。しかしここでもトラブルが発生しました。ベットのマットレスが柔らかすぎて、腰が痛くなるほか、体がバキバキに、寝違えたかと思うくらい痛くなりました。あまりこういうことはないのですが、私の体にはものすごく合わず、最終的には床で寝る羽目に。 現在は、ワイキキ近くの一部屋を借りて自分に合ったマットレスも買い、新しい生活がやっとスタートしました。個人的にChobaniヨーグルトがものすごく大好きなので、それだけでも嬉しいものです。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 3 2008年10月6日 Q. 外国為替の変動に対して将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前々回で解説しました。今回は外国為替の具体的な会計処理について説明したいと思います。 <1>商品購入の例: ① 元商品:2008年4月1日に商品¥100,000を円建てで購入。2008年9月30日に支払および決済予定、購入日の直物為替換算レートは$=¥130。同時に9月30日決済日の為替先物買い予約を$1=¥125で¥100,000分行う。 ② 会社の決算日:2008年6月30日、為替換算レート$1=¥120(直物)$1=¥110(先物 決済日2008年9月30日) ③ 2008年9月30日の為替レート:$1=¥100 この場合、円建ての外国為替(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。 設例では決算時に先物買い予約が$109(=¥100,000/125-¥100,000/110)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。 ヘッジ会計を行っている場合には、元商品の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。 したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$64 (=¥100,000/120 - ¥100,000/130) を損益計算書に計上し、デリバティブ利益$109がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$64とデリバティブ利益$109は、それぞれ、その他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。為替予約時の直物と先物の差額 $31 (¥100,000/130 - ¥100,000/125) は期間償却を行い$15 ($31 x 3month/6month) を外国為替差損へ計上するとともにその他の包括利益に計上します。 外国為替の決済日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$167 (=¥100,000/100 - ¥100,000/120)を損益計算書に計上し、デリバティブ利益$91 (¥100,000/110 - ¥100,000/100)がI/Sに計上されることになります。 ヘッジを行っている場合、現取引の外国為替損失$167とその他の包括利益の振替による$167がネットされ外国為替差損益は計上されません。為替予約時の直物と先物の差額$31(¥100,000/130 - ¥100,000/125)は残額$16($31-$15)の償却を行い外国為替差損の計上を行います。その他の包括利益$60とデリバティブ資産$109は逆仕訳によって残高が$0になります。外国為替の仕入金額について先物ヘッジを同額で同じ決済日で行う場合、原契約を途中で解約等を行わない限り、ヘッジは通常有効だと考えられます。 <2>商品売却の例:自国通貨が円建ての会社で2008年10月1日に$10,000の売上を計上し、その時の為替レートが$1=¥111だったとします。会社の決算日は11月30日で為替レートが、$1=¥113、決済日が12月31日で為替レートが$1=¥114だったとします。ヘッジ会計を採用していない場合、取引日の10月1日には、売掛金と売上高¥1,110,000(=$10,000 x 111)をそれぞれ計上します。 決算日の11月30日には、売掛金に対して¥20,000 (=$10,000 x (113-111))の為替差益を計上し、売掛金の金額は決算日には¥1,130,000 (=¥1,110,000 +¥20,000)になります。さらに決済日の12月31日には、売掛金は¥1,140,000 (=$10,000x114)で回収することになり、ここでも為替差益¥10,000(=¥1,140,000 - ¥1,130,000)が計上されることになります。 ヘッジ会計が行われた場合でも基本的には、ここまでの記帳方法は同じですが、さらにヘッジ取引が加わることになります。たとえば、先の例に加え9月1日に10月1日の売上取引につきヘッジを行った場合、9月1日の直物レートが$1=110で12月31日の決済日の予約レートが$1=¥110.5とします。ここで、直物と先物に¥5,000(=$10,000x2(=110.5-110))の差がありますが、これを売上金額と為替損益に調整を加えることになります。もしも、この調整金額が、取引時点(9月1から10月1日)までで¥1,250、取引日より後(10月1日から12月31日)で¥3,750ならば、10月1日の売上金額は、¥1,101,250(=110x10,000+1,250)になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 満期保険金と保険年金の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 満期保険金と保険年金の課税 2019年6月17日 満期保険金と保険年金の課税 米国滞在中に米国の貯蓄型の生命保険と個人保険年金に加入して保険料を支払っていた日本人が、日本帰国後もそれらの保険に加入し続け、満期を迎えました。満期保険金と保険年金の日米での税金上の取り扱いについて検討します。  米国の保険会社から生命保険の満期保険金や中途解約金を非居住外国人(日本の居住者)へ支払う場合、30%の源泉徴収税(所得税)の対象となります。保険会社は源泉徴収税をIRS(内国歳入庁)へ納付し、差額の70%分を日本の受取人へ送金します。米国で差し引かれた源泉徴収税は、日本の所得税の計算上、外国税額控除が認められます。生命保険会社の保険年金は、終身または特定期間にわたって定期的に所定の金額が支払われる給付のことを指します。保険年金は、日米租税条約第17条の居住地国課税の原則に基づき、支払地である米国では非課税、居住地国である日本で課税対象となります。 日本では、満期保険金や中途解約金は、所得税または贈与税の対象となります。保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税・住民税が課税され、確定申告を必要とします。受取額から払い込んできた保険料を差し引き、更に50万円を差し引いた残りの金額の1/2が課税対象額です。負担者と受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額に適用税率を掛け合わせて贈与税を算出します。保険年金は、雑所得として所得税と住民税の対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 教育費控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 教育費控除 2007年2月9日 質問:教育費の控除について説明してください。 答え:教育費の控除には、授業料の税額控除や学生ローン支払利子控除、教育費の所得控除の制度があります。 ①授業料の税額控除 大学授業料などの教育費は、「HOPE税額控除」または「生涯学習税額控除」のどちらかを選択して控除することが認められます。 「HOPE税額控除」は、高校卒業後、学位(または証書)取得目的で在学する最初の2年間の大学授業料について、$1,650分が税額控除として認められる制度です。一方の「生涯学習税額控除」は、学位や年数に関係なく大学や大学院、専門学校の学費について2,000ドル分が税額控除として認められる制度です。 教育費税額控除を受けるための条件は次の通りです。 ・「HOPE税額控除」と「生涯学習税額控除」のいずれかを選択し、フォーム8863を添付提出する。 ・教育機関が学生に発行するフォーム1098-Tに記載された授業料の金額を報告する。 ・高額所得者は税額控除を受けられない。独身の調整総所得が4万5000と5万5000間、夫婦合算申告の調整総所得が9万ドルと11万ドルの間で税額控除は段階的に消滅する。 ・適格教育費の支出が二人以上分ある場合、「HOPE税額控除」は複数分認められるが「HOPE税額控除」は2000ドルが最高限度額 ②学生ローン支払利子控除 学生ローン(教育ローン)支払利子のうち、2500ドル分について所得調整控除の形で控除が認められます。学生ローンとして、大学や大学院、専門学校、職業訓練機関の授業料、教科書代といった学費ばかりでなく、勉学中の寮費、食費、交通費等に費やしたローンが含まれます。控除対象となるのは納税者本人、配偶者、または扶養家族で、最低でもフルタイム学生が履修登録する授業の半分以上を取っていなくてはなりません。 高額所得納税者は所得レベルによる段階的削減規定の対象となります。すなわち、総所得が夫婦合算申告で10万5000ドルと13万5000ドルの間、独身5万ドルと6万5000ドルの間で段階的消滅の対象となります。親の申告書上、扶養家族となっている場合、および、既婚者で個別申告をする場合は、学生ローン支払利子控除は認められません。後の年度に親の扶養家族でなくなった場合や、夫婦合算申告を選択するようになった場合には、控除が認められます。 ③教育費の所得控除 給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した教育費で、会社からの返済額を超過した金額が項目別控除のひとつとして所得控除の対象となります。ただし、他の勤務活動経費との合計額が調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額です。 納税者の現職に関する知識や技能の維持、向上に役立つ教育費だけが控除の対象となります。授業料、教科書代、教材費、交通費も含まれます。卒業後または修業後、新しい職業に就職できるような場合の教育費、(例えば、ロースクールの授業料、公認会計士受験講習料など)は、控除が認められません。駐在員の英語の勉強にかかる授業料などは仕事のためであり、控除対象と考えられます。 そのほか、大学教育費のうち授業料の4000ドルまでが所得調整控除として認められます。納税者、配偶者、扶養家族の授業料や登録料、学校を通じて購入する教材費が含まれます。寮費、教科書代、交通費は含まれません。大学、短大、大学院、専門学校で四半期学期以上受講することが求められます。調整総所得が独身6万5000ドル以下、既婚者13万ドル以下でなければなりません。2006年までの時限立法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税 2019年11月5日 米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税 非居住外国人や外国法人が米国内に所有していた不動産を売却する際、買い手(購入者)は不動産売却価格の15%相当分を源泉徴収税として売値から差し引いて、IRS(内国歳入庁)へ納付する義務があります。グリーンカード以外のビザで米国に滞在し住居を購入して住んでいた日本人が日本へ帰国後その住居を売った場合や、日本から直接投資の形で米国内に所有していた不動産を外国人が売却した場合に課せられる連邦税がこの15%源泉徴収税です。州によっては連邦税に加えて、不動産売却益にかかる州税の予定納税が課せられる場合もあります。 売却価格が取得費(購入価格)よりも低いため売却損になることがわかっていても、売り手がIRSから源泉税の免除を認可する証明書の発行を受けない限り、15%源泉徴収税を回避することはできません。源泉税免除の証明書の発行を受けるためには、事前に申請書フォーム8288-Bと免除の根拠を示す書類をIRSに提出する必要があります。 15%源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NR (法人はフォーム1120F) を提出して、税金の清算をする義務があります。確定申告書に譲渡損益計算書と源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付を受けるか、あるいは、追加の支払いをすることになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • San Diego Padres at New York Mets| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > San Diego Padres at New York Mets 2025年6月11日 2024年6月15日にニューヨーク・メッツ対サンディエゴ・パドレス戦を観に行きました。ダルビッシュ有選手は負傷していて出場しないことは知っていましたが、ブルペンで50球投げていたそうです。そんなダルビッシュ選手を見つけることができず残念でした。 Mets Nathan's Hawaiian Shirt Giveaway この日は先着15,000人にアロハシャツが配られるということで、それを目当てに行ったのですが、多くの人がアロハシャツを着て場内をウロウロしていたので、親近感を持ちました。その影響もあってか、早い時間から球場は盛り上がり、メッツの快勝を見届けることができました。 Korean Fried Chicken Poutine Fries ガーリックソースのたっぷり掛かったコリアン・フライドチキンプーティンフライもビールに合って満足でした。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国中枢同時テロ被害者に対する税救済法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国中枢同時テロ被害者に対する税救済法 2002年3月2日 Q:米国中枢同時テロの被害者に対する救済法について教えてください。 A:テロの被害者に対する救済法案が2001年12月20日米国議会で可決され、その後大統領署名により救済法が成立しました。2001年9月11日の世界貿易センターをはじめとする合計4機の航空機テロ、同年9月11日から12月31日までの間の炭疽菌テロ、95年オクラホマ市爆破事件の死亡者およびその家族の税金の軽減または免除が規定されています。 ●所得税の免除(Income Tax Exemption) 2001年9月11日のテロ攻撃で死亡した合計4機の旅客機の搭乗客、搭乗員、地上被害者、消防団員、そのほかの救助隊員は、死亡年度と少なくともその1年前の年度の所得税が免除されます。被害者の死亡が負傷年度の翌年以降の場合は、所得税免除は3年またはそれ以上となります。 税金免除の対象となるのは、給与、自由業事業所得、利子、配当、キャピタル・ゲインなどのほか、テロ攻撃死亡給与金、救援助成金も含みます。テロ攻撃以外の理由で死亡した場合でも支払われる手当は免除されず所得税がかかります。夫婦合算申告の場合、生存配偶者の所得は免除されず課税対象となります。 FICAタックスおよびセルフ・エンプロイメント・タックス(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)は免除とならないため、未納分は支払わなければなりません。また、既納分は還付されません。 所得税免除は1万ドルを最少限度額とします。すなわち、除外所得の税金が1万ドル超であれば、全額免除となります。死亡者の既納税金、例えば2000年の所得税は全額還付されます。全ての年度の除外所得の税金の合計額が1万ドル以下の場合、例えば2001年の死亡者税金免除額が2000年2,000ドル、2001年1,000ドル、合計3,000ドルの場合は、7,000ドルが還付されます。また、死亡者が米国申告提出義務のない非居住外国人の場合、還付請求することにより1万ドルが支払われます。 ●死亡給付手当(Death Benefits)の非課税措置 テロ攻撃の結果、雇用主によって支払われた死亡給付手当は非課税となります。同様に支払われた廃疾保険手当も非課税です。 ●救援助成金(Relief Assistance)の非課税措置 非課税慈善団体および私的財団によって支払われた家族救援金も所得税非課税扱いとなります。さらに、政府機関、航空会社などの交通機関などによって支払われた災害救援金の非課税措置も定められています。当救援金規定には、テロ攻撃または軍隊出動の結果生じた災害、大統領宣言災害、財務長官認定大事故、連邦、州、地方政府指定災害などに通用されます。 ●納税の申告期限の延長 IRSは、大統領宣言災害およびテロ攻撃・軍隊出動の影響を受けた納税者の納税期限および申告期限を、最長1年まで延長する権限を有します。実際の期限延長は追って発表されます。 ●遺産税の軽減 テロの被害者および9月11日以降の戦闘地帯で戦死した軍人は、遺産税計算上、特別軽減税率の適用が認められます。 ●減価償却計算規約の緩和 有形固定資産(機械、家具、車、付器備品)を購入して事業用に使用した場合、購入年度に取得費を必要経費として一括控除することは認められず、その代わりに取得費を数年にわたって配分計算して控除していく「減価償却」が認められます。 年間資産購入の40%超が第4四半期に行われた場合、四半期毎の資産取得費を把握してそれぞれ四半期の期央(期の半ば)に資産を取得したこととして減価償却を計算しなければならないという税法上の規約があります(Mid-Quarter Convention)。 2001年に限り、この規約の代わりに、すべての資産を年央(年の半ば)に取得したこととして減価償却の計算をすることにより、より多額の控除が認められます(Half-Year Convention)。この特別措置はテロ被害の有無にかかわらず、すべての納税者に適用されます。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 意思決定のバイアスって何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 意思決定のバイアスって何じゃ? 2016年12月18日 「譲矢(ゆずりや)さん、あけましておめでとうございます。本年も経営指導をよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉に新年の挨拶をした。 「鬣さん、あけましておめでとうございます。こちらこそ、本年もよろしくお願いいたします。」 「さて、今年は何の話題からスタートするのじゃ?」 「意思決定を間違わないためにいろいろな研究がされていますが、今年はそのお話からしたいと思います。」 「ほう、そうか?わしもそうじゃが、マネージャーやリーダーが間違った意思決定をしないように大切なことじゃな。」 「そうです。リーダーが失敗する最も多い理由は間違った意思決定をしてしまうことです。悪い意思決定を極力なくし、多くのよい意思決定を行うことは、長期の成功と高い投資成果を生み出します。」 「そうじゃな、さっそく始めてくれ。」 「まずは、次に述べるようなバイアス(先入観)を意思決定に入れないことです。①暗黙のゴールの排除、もしも、ボスから暗黙のゴールが示されていると、たとえリーダーであっても、自分の意思決定に影響を受けることになります。②ハロー効果、これは相手がある分野に知識や経験があると、それ以外の分野についてもその相手には知識や権威があると思い込んでしまうことです。逆も同じで、一部が悪いと全部悪いと判断してしまうことなどです。③自我の消耗、これはセルフコントロールをするための力には限度があり、ある一定限度を超えるとセルフコントロールが効かなくなる、というものです。したがって、疲れているときや空腹のときには重要な意思決定はしない方がよいことになります。④ランダムパターン、ランダムとはでたらめで、何ら法則性がないことですが、その中に、実は法則があるというものです。例えば、1から9までの数字が請求書で使用される数ですが、1が32%と最も多く使用され、2が17%で次に多く使用されるというパターンがあります。⑤見えるパターン、人間の脳は不思議なもので、全く何も関係のない事象を関連あるものと思い込んでしまうことがあります。たとえば、xx山の上に積乱雲ができたら、xxの勝負に必ず勝つなどです。⑥エンドーメント効果、自分の所有しているものを知らず知らずのうちに高く評価してしまうことです。⑦無意識のバイアス、これはピンクのサングラスをして物を見るようなものです。例えば、自分の経験や歴史をもとにした判断です。⑧アンカー効果、最初に知った数値の印象により後からでてくる数値の判断が歪められてしまうことです。⑨自己中心性、自分達の方がよく知っていると思い込むことです。⑩感情、知識によらず感情で判断してしまうことです。」 「いっぱいあるな、ちょっと難しいが、今年も正しい判断ができるように頑張ってみよう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代替ミニマム税(AMT)とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税(AMT)とは 2007年3月12日 質問:代替ミニマム税(AMT)について教えてください。 答え:諸控除や優遇措置の適用により低く算出した場合、これらの減税措置を除いて計算した税金を追加で支払う必要があります。この追加の税金を代替ミニマム税(AMT)と呼びます。 代替ミニマム税の目的 代替ミニマム税(AMT)は、比較的高額所得の納税者が、減税措置を利用して納税額を極度に少なく計算できないようにする税法の仕組みです。AMTは、項目別控除や加速減額償却、免税利子などの減税措置の適用によって通常の所得税が低く計算された場合に、減税措置を除いて計算した代替税金を追加で徴税することを目的としています。 AMTの計算はフォーム6251で行い、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。 AMT税額の計算 通常の課税所得(調整総所得マイナス諸控除)に減税措置を加えてAMT課税所得を計算します。AMT課税所得からAMT控除を差し引き、AMT税率(26%/28%)を掛けて得られたAMT税額と通常の所得税を比べた際の超過額が、支払うべき追加税額です。 減税措置 課税所得に加える減税措置は、次の通りです。 ・人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除) ・概算額控除 ・項目別控除のうち、諸税金、医療費、その他の控除 ・非居住目的の住宅ローン支払利子 ・加速度減価償却 ・免税債利子 ・消極的収益および損失 AMT控除 AMT控除の金額(この金額は変わることがあります)は、次の通りです。 ・ 既婚者合算申告・独身      5万8000ドル ・ 特定世帯主           4万250ドル ・ 既婚者個別申告         2万9000ドル AMT課税所得がAMT控除以下の場合は、AMT税額は発生しません。 高額所得者は、AMT控除が全額認められず、AMT課税所得が増えるに伴って控除額は段階的に減り、一定額を超えると控除額は消滅します。AMT課税所得が次の金額を超えると、1ドル増加するごとにAMT控除は25セント分減額します。カッコ内の金額にAMT課税所得が達すると、控除額は完全に消滅してゼロになります。 ・夫婦合算申告        15万ドル(40万200ドル) ・独身・特定世帯主      11万2500ドル(28万2500ドル) ・夫婦個別申告 7万5000ドル(20万100ドル) AMT税率 AMT税率は、AMT控除後のAMT課税所得の金額が17万5000ドル未満は26%、17万5000ドル以上は28%です。 AMTに影響を与えない控除 転勤費用やIRA拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業諸控除などの所得調整控除は、AMT税額計算上も控除が認められるため、直接的な節税効果があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (8)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (8) 2011年6月28日 国境を越える贈与・相続 (8) 日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子(永住権持者)が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 日本では、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となります。相続した財産が日本国内財産である場合は、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。相続人が米国に居住するグリーンカード保持者であるということは、日本の相続税に何ら影響を与えません。日本の相続税を免れるのは、一定条件を満たす日本国外財産の相続に限ります。すなわち、相続人が外国籍である場合、あるいは、相続人と被相続人の双方が5年超海外に居住する日本国籍保持者が関与する場合に限ます。 米国国外で遺贈や贈与を受け取った場合、その内容と金額をフォーム3520に記入し、IRS(内国歳入庁)へ報告する義務があります。 米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅減税効果の減少| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅減税効果の減少 2018年4月23日 住宅減税効果の減少 持ち家があると「住宅減税」の作用によって税金上有利となると言われてきました。住宅所有者が支払う固定資産税と住宅ローン支払利子について、個人所得税の計算上、控除が認められるからです。住居関連の支出の控除が認められないアパート住まい・貸家住まいと比べると、持ち家があれば節税分だけ得をする仕組みのためでした。 トランプ大統領による税制改正は、住宅所有者にとってかなり厳しい条項が含まれています。まず、固定資産税控除の大幅削減です。旧規定では固定資産税は、納税者の居住用住宅、セカンド・レジデンス、別荘、海外にある住居などの分が制限なしに、合計額が項目別控除の対象となっていました。2018年からの新規定では、固定資産税に州個人所得税を加えた合計額のうち、上限額として1万ドルの控除を認めると定められました。次に、住宅ローン支払利子控除の制限です。新しい契約の住宅ローンの借入上限額が百万ドルから75万ドルへ減額となります。旧契約による住宅ローン支払利子は、既得権により超過部分に対応する支払利子であっても控除が認められます。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ギャンブル所得と損失控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ギャンブル所得と損失控除 2007年4月25日 質問: 宝くじが当たりました。税金の報告、控除などについて教えてください。 答え: ●ギャンブル所得・損失 宝くじ、ラッフル、競馬、ルーレット、スロットマシーン、トランプ、麻雀などの賭けに当たって取得した「ギャンブル所得」は、所得税法上、課税対象となり、確定申告をしなければなりません。フォーム1040、ライン21の「その他所得」の欄で報告します。給与、利子、配当などの他の所得と合算されて、通常の連邦所得税率(10%から35%までの5段階の累進税率)、および、居住している州の税率が適用となります。 所得に対応する「ギャンブル損失」は控除が認められ、項目別控除スケジュール、ライン22の「その他の控除」の(調整総所得の2%の「足切り制限」対象とはならない)欄で報告します。損失として控除が認められるのは、所得の金額までであり、宝くじのはずれ券、ラッフル購入代金、競馬の負け券など、賭けごとを行う際に費やした賭け金を含む直接経費で、同一年度内のあらゆる支出の合計額です。「ギャンブル損失」は項目別控除方式を選択した場合にのみ控除が認められ、概算額控除方式を採用した場合は控除できません。損失が所得よりも多いため控除が認められなかった金額は、翌年に繰り越されず控除の権利を失います。 ●控除が認められない損金・経費  賭け金(元金)の支払いを必要としない懸賞の申込みを行い、抽選などによって当選して賞金を獲得した場合、賞金は課税対象になりますが、控除は一切認められません。福引き、ドア・プライズ、商品購入義務のないくじ引きなどに参加して賞金を手に入れた場合なども同じで、控除の対象となる元金の支出がないため控除は認められません。また、ギャンブル活動に参加するための間接経費、例えば、旅費、交通費、宿泊費、食費、通信費、文房具代などは、ギャンブルを職業としていない限り控除は認められません。 ●源泉徴収 ギャンブル所得の受取人は、年明けに氏名、住所、納税者番号、ギャンブル所得の金額、源泉徴収税額などが記載されたフォームW-2Gを受け取ります。ギャンブル所得の金額が600ドル以上である場合、または賭け金の300倍以上である場合に、同フォ-ムが発行されます。 ギャンブル所得が賭け金の300倍以上で、賭け金相殺後の金額が5000ドル以上である場合、25%の源泉徴収税が差し引かれます。税額は、ギャンブル所得の金額と共にフォ-ムW-2Gに記載されています。ギャンブル所得が5000ドル未満の場合は源泉徴収の対象外です。源泉徴収で課税関係が完結するわけではなく、ギャンブル所得があった場合は、源泉徴収税の有無に関係なく確定申告をする義務があります。 ●予備源泉徴収 25%の源泉徴収税は、納税者が支払人に正しい納税者番号(ソーシャル・セキュリティー番号またはITIN)を提出した場合に適用されます。納税者が正しい納税者番号を提出しない場合は、5000ドル以上のギャンブル所得の支払いは、25%の源泉徴収税のかわりに28%の予備源泉徴収(バックアップ・ウィズホールディング)の対象となります。 ●現物受取の源泉徴収 現金以外の賞品、例えば車、電気製品、家具などが当たった場合、現金での受取りと同様に扱われて課税されます。現物の時価が600ドル以上である場合は、年明けに報告書フォ-ムW-2Gが発行されて送られてきます。時価から元金を差し引いた金額が5000ドル以上である場合は、次のいずれかの方法により源泉税相当額を納めます。①時価の25%を納税者が負担する方法、または、②時価の33.3%を支払人が負担する方法です。①では、25%の現金が納税者から支払人へ支払われ、支払人がIRSへ納付します。②では、税引後の金額を時価とするグロスアップ計算に基づいて支払人がIRSへ現金を納付します。二者間でフォ-ムW-2G上のグロス金額、源泉徴収税額が異なります。 ●非居住外国人 非居住外国人がアメリカの商活動と実質的に関連のないギャンブル所得を得た場合、非居住者に対する30%源泉徴収税の対象となります。年明けに所得金額、源泉徴収税額などが記載されたフォーム1042S様式が支払人から発行されます。課税関係は30%源泉徴収税で完結するため、確定申告の必要はありません。日本でもギャンブル所得を確定申告書上報告して税金を計算する際、米国源泉徴収税は、外国税額控除の適用により日本の税金と相殺されて、二重課税の回避が達成されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コロナと不正経理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コロナと不正経理 2021年4月23日 「コロナでわしの友人も何人か会社を閉めたのじゃが、会社倒産を偽って不正をするやからもいると聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。「そうですね、会社倒産での不正は、倒産のプロセスで行われます。一般的な方法は、故意に虚偽の報告をしたり、不正確な表現することで行われます」「しかし、倒産のプロセスは厳格に行われるんじゃないのか?」「はい、その通りです」「それじゃ、不正などできないだろう」「通常はその通りなのですが、現在は通常の状態ではありません。COVID19パンデミックです。不正の3要素が完璧にそろっている状況だといわれています」「不正の3要素は聞いたことがあるけど何だったけ?」「不正を簡単に行える機会があること、不正を犯す動機があること、それに不正を正当化できる都合の良い言い訳があることです。これらの3要素がそろうと不正は起きやすくなります」「そうか。確かにこれだけ倒産が増えてくれば機会は増すな。失業してお金がなくなれば動機が生じやすい。さらに従業員や家族を食わせるためにやむなくやったという正当化もできるな。ところで、不正はどんな手段で行うのじゃ」「まず、資産隠しや資産の過小評価です。資産リストから資産を除いたり、価値を故意に下げたりします。また、帳簿をぐちゃぐちゃにしてしまうことです。例えば、個人の場合、フリーランスの収入をごまかしたりします。また、決算書と税務申告書が首尾一貫していない場合には、資産を過小評価したり、負債を過大計上している可能性が高いと考えられます」「そりゃ、ひどいな」「次に現金や高価な資産を親しい家族や友人に移転してしまう方法もあります。会社の倒産では、新しい会社を設立し、資産や、顧客、工程や機械を不正に移してしまうこともあります」「そんなことまでするのか。従業員は辞めたりしないのか?」「重要な従業員が辞めていくことがありますが、経理課の社員が辞めてしまうと帳簿がぐちゃぐちゃになってしまいます。経営判断に重要な影響を与える財務部長や取締役までが責任をとりたくないので辞めていくこともあります」「それも困ったもんだなぁ」「さらに自分で勝手に支払先の優先順位を決めて借金を支払ってしまうこともあります。例えば、自分の家族やともだちに優先して借金を支払ってしまったりすることです」「本当にひどい話だ。お客様で倒産があった時には気をつけんといかんな」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催 2025年6月30日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間   2025年7月15日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年7月14日(月曜日) 9:00PM EST 西海岸時間 2025年7月14日(月曜日) 6:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 交際費 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 交際費 2001年1月5日 Q:不動産販売会社の契約社員として、コミッション収入を得ています。顧客のための交際費を支出しましたが、控除の証明や範囲について教えてください。また顧客へのギフトも控除の対象になりますか。 A:交際費は、自由業者の場合、支出額の50パーセントまでが、事業所得(純利益または純損失)計算上の控除として認められます。 会社勤めの給与所得者の場合は、項目別控除の一つである勤務活動経費の控除になり、調整総所得の2パーセントの足切り制限の対象となります。 交際費とは、取引関与先の接待のため、レストランでの飲食費、カントリークラブ、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦、自宅パーティー招待などに費やした経費を指します。控除が認められるためには、それが事業遂行において通常かつ必要な経費であり、合理的な金額(法外な金額でない)であることが求められます。そのためには以下の条件を満たす必要があります。 (1) 納税者の事業活動に直接または間接的に関連し、接待を行ったことにより将来の収益の増加が期待できること。あるいはそのほかの事業遂行上の利点が期待できること。または取引関与先との間の親ぼくの度合いを密にすることによって、取引関係の円滑な遂行が図れること。 (2) 食事などの接待の席で、特定の案件について打ち合わせを行う必要はないが、明確な営業上の目的を有し、接待の前または後に事業に関する話し合いがなされること。 (3) 食事などの接待の席に納税者またはその従業員が同席していること。 (4) 食事などの接待の内容が法外にぜいたくでないこと。 (5) 証拠書類として費用の支出額、接待の場所・日時、接待客の氏名・地位、接待目的などの記録を保管していること。 なお、カントリークラブ、ゴルフクラブ、スポーツクラブ、ランチクラブなどの娯楽・ビジネス・社交クラブを接待に使用した場合、実際に支出した経費は控除できますが、クラブの年間(月間)会員費は控除できません。 ● ギフトは25ドルまで控除の対象 ギフト(贈与品)を関与先(顧客)に贈った場合、相手1人に対して25ドルまでが、控除できる金額です。 販売促進用に顧客に配る名前入りの小物、例えばペン、カレンダー、机上セット、手帳、書類入れなどで、単価が4ドル以下の場合は、相手1人に対して25ドルの制限は適用されません。 また、贈答相手が会社や組織であれば、1件25ドルの制限外となります。会社や組織に属する特定の従業員、株主、役員などに個人的目的で渡した場合は、25ドルの制限が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page