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税金相談室

2001年8月20日 22:00:00

退職金貯蓄制度の改正

Inage Hawaii

退職金貯蓄制度の改正 ブッシュ大統領の改正税法に退職金貯蓄制度の変更が含まれていますが、私たちにどのような影響があるのでしょうか?  IRA(個人退職基金制度)、401(k)プラン(確定拠出型年金制度)、SIMPLEプラン(中小企業の年金制度)への積立限度額の増額が新たに定められました。 ①IRA(個人退職基金制度) IRAは、毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立てていき、毎年の利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得控除できるという優遇措置です。 元金、利息ともIRA口座から分配を受けた時点で課税対象の所得となります。元来、会社の年金制度に加入出来ない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。納税者が適格年金制度、例えば会社のペンション・プラン、401(k)プランなどに加入している場合、納税者本人のIRA積立額(旧法では2000ドル)は、所得が低ければ満額控除できますが、所得が一定額(例えば夫婦合算申告の調整総所得5万2000ドル)を超えると、段階的減額の対象となります。そして、6万2000ドルに達すると控除は消滅します。働いていない方の配偶者のIRA積立金は、調整総所得15万ドルから16万ドルの間で段階的消滅の対象となります。 改正税法は、2002年以降1人当たりのIRA積立限度額を増加します。さらに、50歳以上の加入者は、04年まで500ドル、05年以降1000ドルの追加積立の控除が認められます。 ②401(k)プラン(確定拠出型年金制度) 従業員に給与が支給される際、一定率までの金額を退職金貯蓄制度、401(k)プランに積み立てることが認められます。会社は従業員積立額までの金額を従業員口座へ追加拠出するのが一般的です。加入者は、自分の状況に合わせて年金基金の投資選択をすることが可能です。積み立てた給与の税金は、給与支給年度には課せられません。毎年加算される利子、配当などの収益も非課税です。税金は繰り延べられて、将来退職後の分配を受けた時点で初めて課税を受けます。 改正税法は、401(k)プランへの積立限度額を増額します。さらに50歳以上の加入者は、追加積立が認められます。また、07年以降、積立限度額は毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 ③SIMPLEプラン(中小企業の年金制度) 100人以下の従業員数の中小企業に適用される退職金貯蓄制度がSIMPLEプランです。 改正税法は、SIMPLEプランへの積立限度額を増額します。50歳以上の加入者は追加積立が認められます。06年以降、毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄

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