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会計相談室

2023年10月6日 13:00:00

FBAR

Inage Hawaii

Q: 友人達が「FBAR」の話をしていました。「FBAR」とは何ですか?

 

A: Report of Foreign Bank and Financial Accounts (外国銀行金融口座レポート) 略してFBAR (現在はFinCEN Report 114)とは、米国居住者が外国に持っている銀行や証券口座、積立額保険、個人年金などの金融口座の合計残高が$10,000 を超えた場合に提出が義務づけられている報告書を指します。Bank Secrecy Act (BSA:銀行秘密法) に基づき、米国財務省の一部門であるFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク) に対して提出されるフォームとなります。条件を満たした納税者は開示報告が必要になりますが、あくまでも開示目的で、税金が発生するものではありません。


Q: FBARを提出しなければいけないのはどのような人ですか?

 

A: アメリカ居住者に課せられた義務になっていますので、アメリカ市民やアメリカ永住権保持者は勿論ですが、アメリカに駐在している駐在員、帯同している配偶者や子供までも(実質的滞在テストを満たして米国居住者になる方)は全員報告の義務を負うことになります。 申告する年(1月1日~12月31日)の期間内に、米国外で所持している金融資産の合計が一瞬でも10,000ドルを超えた場合は、FBARを提出しなければいけません。

 

Q: FBARを提出しなかった場合は何かペナルティーがあるのでしょうか?

 

A: 意図的ではない未提出に対しては、報告書ごとにつき$ 15,611(2023年1月19日以降、インフレ調整あり)の罰則が課せられる可能性があります。更に、故意に提出しなかったと判断された場合は、$156,107(2023年1月19日以降、インフレ調整あり)または、違反時の口座残高の50%のいずれか大きい方までの罰則になります。

民事罰以外にも刑事罰を科せられる可能性もありますので、注意が必要です。


Q: FBARを提出する時期はいつですか?

 

A: 毎年4月15日までに申告するようにと決められています。しかし、申告が遅れた場合には自動的に提出期限が10月15日まで引き延ばされます。この時、提出期限を遅らせる為の申請は必要ありません。


望月紀子

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