top of page
Search result
検索結果

空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • LA事務所移転のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > LA事務所移転のお知らせ 2023年9月25日 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、このたび、2023年10月31日をもちまして齊藤事務所ロサンゼルス事務所を移転させて頂く事になりました。 今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 【新住所】 Saito LLP 2768 Sepulveda Blvd., #1055 Torrance, CA 90505 United States Tel: 212-599-4600 Fax: 310-316-2300 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー) 2020年3月24日 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)  ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。  ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。  間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は10%の早期分配税も課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際機関Gビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際機関Gビザと税金 2019年8月6日 国際機関Gビザと税金 Gビザは、国際機関の代表者、職員、使用人、それらの家族に発給されるビザです。国際機関とは、構成員を国家として常設の事務局を有する実態がある組織、および、条約によって常設されている組織のことをいいます。代表例は次の通りです。国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTO。 Gビザ保持者は、税法上の居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されてたえず非居住外国人となります。国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることがなく、申告する義務もありません。Gビザ保持者が取得する職務以外の収入、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や、個人的な投資所得などについては、通常の非居住外国人のための税法規定が適用となり課税されます。役務の提供による給与所得や事業所得は、米国内の商活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2019年現在15~37%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。銀行預金利子は非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非課税贈与枠| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非課税贈与枠 2002年5月5日 Q : 贈与を受けても贈与税が課されない金額を教えてください。 A : まず、日本側の贈与税について考えてみます。 ●日本の贈与税  02年現在、贈与税の基礎控除額である110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。この金額は、受贈者がアメリカ在住者(日本非居住者)であっても同じです。  親または祖父母が負担する子や孫の教育費、養育費、生活費、医療費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、養育費、生活費、医療費として確実に使用されていれば特に金額上の制限もなく、日本からアメリカへの非課税の送金が可能です。子どもの結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。  ただし親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金などまとまった大きな物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的な範囲を超えているとして、贈与税の問題が途端に発生します。  受贈者がアメリカ在住者で日本の非居住者であっても、日本国内の受贈者の場合と同様、一定枠の非課税措置の適用を受け、受贈者1人につき年間110万円までの非課税枠(基礎控除)を使うことができます。  例えば、アメリカ在住の夫婦と子ども2人の家族が日本の実家の父親から上述の教育費などの送金のほかに、年に440万円(110万円×4=440万円)までの財産の贈与を受けても、正しく各人に贈られている限り基礎控除額の枠内に入り、日本の贈与税は課されないことになります。  1人110万円の基礎控除額を超えた金額の贈与については、超過分に10%から70%までの累進税率による日本の贈与額が課されます。日本での納税義務者は受贈者であるため、アメリカ在住の各人が日本で期限内に贈与税の申告を行う必要があります。  日本の居住者(親)が海外の銀行に開設した本人名義の口座に振り込んだ資金(国外財産)の、海外在住日本人(子)への贈与は、以前は日本の贈与税の対象外でしたが、2000年4月1日以降、贈与税の対象になりました。日本の国税庁が絶えずそうした資金の動きに目を光らせていることを忘れてはなりません。 ●アメリカの贈与税  次にアメリカの贈与税を検討します。贈与税の納税義務者は受贈者ではなく贈与者であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(父)からアメリカの居住者(子)への贈与は、アメリカ国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。アメリカの贈与税の対象となるのは、アメリカの非居住者(日本の父)のアメリカ国内財産を贈与したときです。ただし、有形資産あるいは無形資産という財産の種類によって課税・非課税が決まります。  非居住者のアメリカ国内財産が有形資産(不動産、現金、宝石、貴金属、自動車、美術品など)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、ミューチュアル・ファンドなどの有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。有形資産の贈与に関しては、アメリカにおける年間贈与の非課税枠、受贈者1人につき1万1000ドル(消費者物価指数によるインフレ調査で毎年変わる)の規定を利用することができます。この枠を超えた贈与を行った場合、贈与者には18%から5%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。  受贈者が配偶者でありアメリカ市民である場合は、贈与税は一切かからず贈与できますが、受贈者にアメリカ国籍がない場合は上限があり、年間10万1000ドルまでが非課税となっています。  また、コネチカット、デラウェア、ルイジアナ、ニューヨーク、ノースカロライナ、テネシーの6州で贈与が行われた場合は、連邦税のほかに州の贈与税の申告および納税が必要となります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ? 2022年9月2日 「Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。「何かありましたか?」「うちの経理なんじゃが、どうも経理の流れがわかっていないようなんじゃ。それで、経理の数字がここ何か月もでてこないんじゃ。」「それは、困ったことになっていますね。早急に対策を打って実行しないと、問題が雪だるま式に大きくなって大変なことになるかもしれませんよ。」「えー、それは大変じゃ何とかならんか?」「まずは、現在、どんな状況なのか教えてください。」「まず、経理の責任者が支払先の請求書を受け取ってから、わしの許可を得て支払っておる。それから、その支払った証拠資料と支払先の請求書を経理課に回しているぞ。」「経理課員はbank statementを見ることが自由にできますか?」「それは許可しておらん。」「かなり、問題がありそうですね。」「何、どこが問題なんじゃ。」「まず、経理の記録をする前に支払いをしてしまっていることです。経理手続きでは一対一対応で処理をすることが原則です。」「一対一対応じゃと一体それはなんじゃ。」「一対一対応の原則とは、記録がなくして支払いなしということで、記録とお金の動きは必ず一対一で対応して動かなければならないという基本的な考え方です。記録(会計処理)もしないで、支払いを実行してしまうなどということは絶対にしてはならないことです。この場合、不正が起きたとしても発見はできなくなります。」「ほう、それは大変じゃ、どうすればよいのじゃ。」「まずは、記録を先にしてから、支払いを実行する方法に変更してください。それによって、適切な承認を受けたかどうかを確実に記録として残すことができるからです。記録を後にした場合には、適切な承認を得ていなくても支払いが可能になり、不正や使い込みが起きる原因になります。」「それは大変じゃ、すぐにやり方を変えよう。それ以外におかしいところはないか?」「経理課員がBank statementを見れないということです。」「これは、恥ずかしい話なんじゃが、昔、経理課員が会社の金を使い込んだことがあったので、それを防止するために始めたことじゃが、それがおかしいということか?」「不正を防ぐためには、同じ従業員にチェックのサイン権、チェックの保管権、記帳する権利を与えないことによって実現できます。たとえ経理課員にBank statementを見せてもチェックのサイン権とチェックの保管権さえ与えなければ、不正は起きなくなります。」「そうかこれから、そうしよう。」「そうです。経理の流れを正しいものして、権限の分掌を適切に行えば、不正はなくなり、経理数字も正しい数字がすぐに出るようになります。」「それじゃ、経理の大改造を行うぞ。ありがとう。」「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 投資の会計処理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 投資の会計処理 2021年2月26日 投資の会計処理 譲謙(ゆずけん)さん、今度、わしの会社で投資をしようと思うんじゃが、会計処理はどうすればいいんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「それは投資の目的や投資持分などで違ってきます」 「まずは安全なところで債券投資はどうじゃ?」 「債券投資は、会社が発行した債券を購入することになるので、お金を貸しているのと同じ状態になります。これについては、満期まで保有する目的であれば、債券の額面と購入金額との差額を満期までに償却していくことになります。それによって実効金利を計上していきます」 「そうか満期まで持つと決めたら、金利のみが収益となるわけじゃな?」 「その通りです」 「それじゃ、値上がり益を狙って買ったらどうなるんじゃ?」 「同じ債券の購入でも、値上がり益を積極的に狙っていった場合には、時価評価がされます」 「ほう、そうすると売れる前から、損益を出すということか?」 「そうです。決算期に換金してしまったかのようにして取り扱われます」 「そんなことをして、その後暴落したら、どうするんじゃ?」 「暴落したら、損失を計上します」 「そんなのおかしくないか?」 「いいえ、売買目的で保有している有価証券は値上り益を狙っているのですから、その業績を正確に見せなければならないのです。それは、実際に売る前でも同じです。その時には利益を得ていたのです。ただ、その売り時を逃せば、そこから損失になるということなのです。経営者は投機目当て株式を保有しているならその事実をガラス張りにして報告しなければなりません。」 「そうか厳しいな」 「経営者には厳しさが求められます」 「満期まで保有や売買目的でもない場合はどうじゃ?」 「その場合は貸借対照表( BS )上は時価評価ですが、損益は損益計算書には計上されません。ハイブリッドな方式で、時価評価をして、正確な時価財産を BS には載せますが、売るまでは損益には載せないというものです。」 「わしはその方法がいいな。ところで株式投資はどうじゃ?」 「持分が 20 %未満の投資なら時価評価になり、時価の変動は損益に計上します」 「時価がわからなかったら、どうするんじゃ」 「取得原価に株価増減がわかるもののみを当期損益で増減します」 「 20 %以上の投資はどうなる?」 「 20 %から 50 %までは持分法の適用になります。 50 %超なら子会社として連結しなければなりません」 「株式以外の投資はどうなるんじゃ?」 「基本的には株と同じで、連結か持分法か時価評価になります。ただし、持分の割合ではなく契約内容で決まってきます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Review Compilation standards| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Review Compilation standards 2019年12月23日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。ところでうわさで聞いたんじゃが、またもやレビューやコンピレーション、プレパレーション基準が変わったと聞いたんじゃが、本当か?」(注:レビュー、コンピレーション、プレパレーションは決算書に対する会計サービスの種類のことである。それぞれサービスの内容が異なる)会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢に聞いた。 「はい、2016年と2018年で会計およびレビュー業務委員会(ARSC)が会計およびレビューの基準書(SSARS)No.22から24までの3つのステートメントを公表しました。」 「それは何だ?」 「まずはNo.22ですが、それは見積財務諸表です。」 「見積財務情報ってなんだ?」 「見積財務諸表は実際の財務諸表に見積調整を行うことによって作成されます。そのために経営者の計算仮定が必要となります。全ての重要な影響を取引に反映させる必要があり、会計基準と整合していなければなりません。」 「ところで、見積財務諸表は何のために使用されるのじゃ?」 「会社の合併や、資本政策の変更時、大きな部分を占める事業部門がなくなる場合、企業自体の変更、有価証券の売却や入金額の影響などが考えられます。」 「そうか、次にNo.23はどんな感じだ?」 「No.23は既存の会計レビュー基準(AR-C)すなわち、会計とレビューの一般基準、プレパレーション、コンピレーション、レビュー基準の修正をしました」 「ほうそれはかなり大規模だのう」 「その通りです。例えば、その他のプレパレーション、コンピレーションやレビューの定義付けなどをしています。プレパレーションでは、もしも会計士が各ページに「no assurance is provided」の文言を決算書の各ページに記載できない場合には契約をおりてもよいことになっています。コンピレーションでは、会計士が知った決算書上の会計基準との乖離を開示しなければならないことが明記されました。レビューでは付属資料の定義が明確になりました。」 「いろいろあるのう。No.24はどうな感じじゃ」 「No.24は(AR-C)で新しいセクションを創設しました。特別な状況を想定しています。例えば、アメリカ国外でのみ使用される会計士のレポートの発行についてなどです。」 「ほういろいろとあるもんじゃのう。ありがとう。ひとつ今年もよろしく頼むな。」 「はい、かしこまりました。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続25 後妻の連れ子| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続25 後妻の連れ子 2021年1月11日 日本の相続25 後妻の連れ子 母親が子供を連れて再婚して、再婚相手と長年本当の親子のように接してきたとしても、養子縁組をしていなければ、その子と再婚相手の間には法的な関係はありません。親同士が結婚して配偶者の関係になっても、連れ子との間には血縁関係がなく、養子縁組がない限りは親子ではなく相続権もありません。 連れ子に相続権を生じさせたいと望むなら、後妻の再婚相手と連れ子との間で生前に養子縁組をして、血族関係を作っておくべきです。同様に、先妻の子と後妻との間に養子縁組をしない限り、血族関係は生まれません。従って、後妻が亡くなっても、父の遺産の1/2を引き継いだ後妻の財産の相続権は先妻の子にはなく、連れ子だけが取得することになります。 養子は実子と同じ第一順位の相続人となります。相続分は実子、養子の区別なく均等割りです。ただし、認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。養父との養子縁組後、実父が生存していれば実父との法律上の親子関係は存続したままであるため、養父との間の相続権を得ると同時に、実父との間の相続権も存続します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 退職金貯蓄制度の改正| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 退職金貯蓄制度の改正 2001年8月20日 退職金貯蓄制度の改正 Q : ブッシュ大統領の改正税法に退職金貯蓄制度の変更が含まれていますが、私たちにどのような影響があるのでしょうか?  A : IRA(個人退職基金制度)、401(k)プラン(確定拠出型年金制度)、SIMPLEプラン(中小企業の年金制度)への積立限度額の増額が新たに定められました。 ①IRA(個人退職基金制度) IRAは、毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立てていき、毎年の利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得控除できるという優遇措置です。 元金、利息ともIRA口座から分配を受けた時点で課税対象の所得となります。元来、会社の年金制度に加入出来ない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。納税者が適格年金制度、例えば会社のペンション・プラン、401(k)プランなどに加入している場合、納税者本人のIRA積立額(旧法では2000ドル)は、所得が低ければ満額控除できますが、所得が一定額(例えば夫婦合算申告の調整総所得5万2000ドル)を超えると、段階的減額の対象となります。そして、6万2000ドルに達すると控除は消滅します。働いていない方の配偶者のIRA積立金は、調整総所得15万ドルから16万ドルの間で段階的消滅の対象となります。 改正税法は、2002年以降1人当たりのIRA積立限度額を増加します。さらに、50歳以上の加入者は、04年まで500ドル、05年以降1000ドルの追加積立の控除が認められます。 ②401(k)プラン(確定拠出型年金制度) 従業員に給与が支給される際、一定率までの金額を退職金貯蓄制度、401(k)プランに積み立てることが認められます。会社は従業員積立額までの金額を従業員口座へ追加拠出するのが一般的です。加入者は、自分の状況に合わせて年金基金の投資選択をすることが可能です。積み立てた給与の税金は、給与支給年度には課せられません。毎年加算される利子、配当などの収益も非課税です。税金は繰り延べられて、将来退職後の分配を受けた時点で初めて課税を受けます。 改正税法は、401(k)プランへの積立限度額を増額します。さらに50歳以上の加入者は、追加積立が認められます。また、07年以降、積立限度額は毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 ③SIMPLEプラン(中小企業の年金制度) 100人以下の従業員数の中小企業に適用される退職金貯蓄制度がSIMPLEプランです。 改正税法は、SIMPLEプランへの積立限度額を増額します。50歳以上の加入者は追加積立が認められます。06年以降、毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅売却益の非課税措置(2003)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅売却益の非課税措置(2003) 2003年4月5日 Q : 住居の売却益が非課税扱いとなる範囲について教えてください。 A : 売却前5年間のうち2年間について、納税者が住宅の所有権を有し(所有条件)、その住宅を日常の住まいとして使っていた(居住条件)という2条件を満たすと、住居を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでの所得除外によって、連邦所得税が非課税となります。 夫婦合算申告は、片方の配偶者名義であっても50万ドルまでが非課税となります。夫婦個別申告の場合、住宅の名義が夫婦共同であれば配偶者一人につき25万ドル、合計50万ドルが非課税、片方名義であればその配偶者分だけの25万ドルまでが非課税となります。 この非課税措置は、住居売却から2年が経過した後で、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たしていれば、一生に何回でも利用できます。日本へ帰国してアメリカの非居住者となってからアメリカの持ち家を売却する場合、非居住者の身分で滞在してアメリカの住宅を売却する場合、日本から転勤してアメリカ居住者となってから日本の住居を売却する場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売却する場合にも、所得除外による非課税措置が適用できます。 ●複数の住居 複数(2軒以上)の住宅を有する納税者がそのうちの1軒を売却した場合、過去5年について1年ごとに、どの住宅が「主たる住居」であったかを決定し、非課税措置の適用を判定します。納税者が年内の大部分を実際に日常の居所としていた住宅を「主たる住居」とします。IRSが参考にする要素として、さらに納税者の勤務先、車の登録地および選挙登録地、取引銀行の所在地、家族構成員の日常的居所などがあります。 ●空き地 主たる住居の一部として納税者が所有し使用する空き地も所得除外の対象となります。空き地が住宅に隣接しており、住宅の売却は空き地の売却前後2年以内でなければなりません。空き地と住宅の適格売却は一回の譲渡として取り扱われ、25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)の所得除外は、空き地と住宅の合計譲渡額に適用されます。空き地と住宅の売却年度が異なる場合は、所得除外の順序は最初に住宅に、次に空き地にあてられます。 ●自宅事務所・自宅賃貸 自宅事務所または賃貸使用分が居所と同一棟にある物件を売却して譲渡益が発生した場合、譲渡益を住居と事業用に振り分ける必要はありません。自宅の一部を事務所または賃貸目的に使用していた場合でも、所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。私用居所部分が2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、課税対象となる建物部分の1997年5月7日以降の減価償却累積額を除いて、私用分と事業分の合計譲渡益に所得除外が適用となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、うまや、農地などのように居所から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。居所に配賦された売却益は、2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、所得除外による非課税措置が適用となります。ただし、居所が2年間の両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、譲渡益のうち減価償却該当分については課税対象、差額分は非課税対象となります。減価償却に該当する譲渡益は、フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 ●独身者の共同名義 住宅を二人以上の独身者が共有名義で所有していた場合、譲渡益に住宅所有率を掛け合わせた金額を各自の譲渡益として、各人が25万ドルまで所得除外による非課税措置を受けることができます。 ●転勤・病気などのための早期売却 転勤、病気、その他の予期できない事情により2年間の所有条件、居住条件または売却間隔条件を満たさずに住居を売却すると、売却益の按分比例による減額分が非課税扱いの対象となります。納税者自身に加えて、配偶者、共同名義による住宅の所有者、納税者の住宅を日常の住まいとしている同居人も適格者に含まれ、これら適格者の転勤、病気、その他予期できない事情による早期売却は減額分が非課税扱いの対象となります。 健康上の例外については、病気の子供、親、祖父母、兄弟姉妹などを含む適格者の家族にまで定義拡大がなされています。医師の勧告による健康上の理由による住居の移動のための売却は、自動的に適格譲渡となります。単に全般的な健康改善のための移動は、健康上の例外とは見なされません。 勤務先変更の例外のための安全圏は、適格者の旧住居と新勤務地の間の距離が、旧住居と旧勤務地の間の距離よりも50マイル以上長いことです。この条件を満たしていれば、自動的に住居の早期売却が減額された所得除外の対象となります。また、たとえこの安全圏を満たしていなくても、早期売却の理由が転勤のためであれば、勤務先変更の例外として認められます。 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられています。①政府による住居からの強制退去、②自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住居の破壊、③死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住宅費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による多重産。住宅の早期売却の理由がこれら安全圏であれば、減額された所得除外の対象となります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • San Diego Padres at New York Mets| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > San Diego Padres at New York Mets 2025年6月11日 2024年6月15日にニューヨーク・メッツ対サンディエゴ・パドレス戦を観に行きました。ダルビッシュ有選手は負傷していて出場しないことは知っていましたが、ブルペンで50球投げていたそうです。そんなダルビッシュ選手を見つけることができず残念でした。 Mets Nathan's Hawaiian Shirt Giveaway この日は先着15,000人にアロハシャツが配られるということで、それを目当てに行ったのですが、多くの人がアロハシャツを着て場内をウロウロしていたので、親近感を持ちました。その影響もあってか、早い時間から球場は盛り上がり、メッツの快勝を見届けることができました。 Korean Fried Chicken Poutine Fries ガーリックソースのたっぷり掛かったコリアン・フライドチキンプーティンフライもビールに合って満足でした。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティベネフィット| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティベネフィット 2024年11月27日 Q. 税法上、日本の居住者=アメリカの非居住者なのですが、アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットのDistributionを日本で受け取りたいのですが、税金はどうなりますか? A. 日本とアメリカの間には日米租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約)があり、第17条にてソーシャルセキュリティベネフィットなどの収入は居住地で課税されることが取り決められています。アメリカ非居住者で日本の居住者となっていれば、日本で納税をすることになります。アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットは手続きを取れば直接日本への送金が可能です。 税務上の取り扱いはかなり複雑になるので、アメリカの会計士などの専門家に相談することをお勧めします。 望月紀子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2 2008年11月17日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。141(R)号では、買収企業の全ての資産負債、および少数株主持分につき公正価値での評価を求めています。 141(R)号と141号の大きな相違点は以下の通りです。 ①買収費用(acquisition cost)の処理方法;投資銀行の費用、弁護士費用や会計士費用など買収費用は現行では買収コストの一部としてのれんの一部に組み込まれ繰り延べられますが、新基準では、不動産の取得費用以外は資産の定義を満たさないものとして全額費用処理されます。 ②廉価購入(Bargain purchase)の処理方法;現行では負ののれんとして扱われ取得資産の価額を減額処理します。非常にまれなケースですが、減額しきれない場合には異常利益計上をします。新基準では、資産と負債は全て時価で計上されるため、廉価購入の場合の差額は繰延税金を控除した金額を利益計上します。 ③条件付買収費用債務(contingent consideration)の処理;現行では、ほとんどの場合、買収時には条件付買収費用債務は全く無視されます。新基準では予測値で偶発債務または資産を計上することになります。その後の予想値の変化は確定するまでその変化した期の損益に反映されます。もしも、条件付買収費用債務が持分の変化を含む場合には、資本剰余金で調整されます。 ④開発中の試験研究費(in-process R&D)の処理;現行では142号に従い一旦資産計上した上で、全額費用計上処理をしています。新基準では、開発中の試験研究費は資産計上され、試験研究段階が完了するか当該プロジェクトが中止されるまで無形固定資産として計上されます。ただし、減損テストの対象にはなります。 ⑤その他の偶発事象(other contingencies);現行では基準5号によりその事象が確実に発生する事象で合理的に見積もれる場合に限り偶発債務が計上されています。この条件を満たさない場合には、財務諸表に注記されるか無視されます。新基準では契約上の偶発資産負債は全て予想される公正価値で資産負債を計上しなければなりません。それ以外の偶発事象は、会計定義上の資産や負債とみなされるものでその事象の起こる確率が50%超の場合、予想される公正価値で計上する必要があります。その後は、資産については価値が下がった場合に負債は金額が増加した場合に再評価をする必要があります。 ⑥段階法(step method)の処理;現行では買収日に至るまで段階法で取得した投資勘定は取得原価あるいは持分法で計上され、買収日にはそのまま持ち越されます。新基準では、買収日に一旦公正価値に全て置き換えられます。その際の利益や損失は当期利益に計上されます。 ⑦のれんの測定方法(goodwill measurement);現行では買収先の資産負債につき時価評価を行い、純資産の持分割合を買収価額が超える残額をのれんとしています。したがって、少数株主持分にはのれんが配分されません。現行の会計基準では、のれんの価値がきちんと財務諸表に反映されていません。新基準でも残額を用いることには変わりありませんが、少数持分やのれんも公正価値を用いることになります。 ⑧開示情報(supplemental information);現行では買収の利益や買収価額の配分方法については限定的な開示しか要求されておりません。新基準では、まずのれんの正当性について経済的要因を説明する必要があります。たとえば、計上されていない無形固定資産や合併によるシナジー効果などです。また、会計原則に従って追加的な情報の全てを開示する必要があります。 ⑨測定期間(measurement period);現行では、買収日以降から初めての決算期までに生じた公正価値の修正は当期利益で調整するのか過年度に遡って資本を修正するのか不明確でした。新基準では、最長で1年以内に限り、公正価値の修正はあたかも買収日に生じたものとして修正することを認めています。 非営利企業の連結会計については未だ検討中ですが、2008年8月現在によると買収と合併は異なる取引とみなし、それぞれ違う会計処理で行くようです。買収については買収法で合併については繰越法(Carryover method)を適用するようです。また、偶発債務の処理については2008年6月現在によると現在の基準5では十分な開示ができないとして開示要件を広げる方向のようです。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • New York State Paid Family Leave Program| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > New York State Paid Family Leave Program 2017年8月1日 「譲矢(ゆずりや)さん、最近よくプリペイドファミリーマートとかいうわけのわからないコンビニエンスストアみたいな名前を聞くのじゃが、いったい何じゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉におもむろに尋ねた。 「鬣さん、それはニューヨークファミリーリープログラムのことです。ニューヨーク州のほとんどの会社が2018年の1月1日から適用しなければならなくなります。これに伴い、従業員規則に明記しポスターを社内に貼って告示しなければなりません。これには保険会社でカバーする方法と自己保険でカバーする方法があります。」 「ファミリーリーブとはいったい何じゃ?」 「ファミリーリーブとは何らかの個人的な事情で会社を長期間休まなければならない状況になった場合、会社に帰ってきたときに以前のポジションを保証するものです。今回の制度では医療保険も維持してあげなければなければなりません。個人的な事情の例としては、産後の子供の世話、子供の養子縁組、里子引き受け等から12か月間の世話、近親者(州外も含む)の重病の看病等です。これは従業員がアメリカ人であるかないかに関わらず提供する義務があります。」 「パートタイムにも支給しなければならないのか?」 「175日以上働いたパートタイムには支給しなければなりません。ちなみに週に20時間以上働いているとフルタイム扱いになり、26週以上連続して働くと支給しなければなりません。」 「それでいくら支給しなければならないんじゃ?」 「2018年は8週間支給し従業員の給与か州の平均給与の低い方の50%です。これが2019年には10週で55%、2020年には同じく10週で60%、2021年には12週で67%になる予定です。従業員は有給休暇などと組み合わせて100%請求することも可能です。」 「フリーランスも対象か?」 「いいえ、フリーランスは対象外です。」 「財源はどうするのじゃ?」 「ニューヨーク州は従業員が財源を拠出すると言っています。したがって、従業員は自ら保険料を支払う義務があります。ただし、給与天引きできる金額は2018年は従業員の週給給与か州の平均週給賃金$1,305.92の小さい方の0.126%が限度になります。」 「ニューヨーク州以外でこんな制度を採用している州はあるのか?」 「もちろんあります。カリフォルニア州、ロードアイランド州、ニュージャージー州です。」 「いくらなんでもいきなり休みますということはないよな?」 「はい、従業員は原則として30日前までに証拠書類を添付して雇用主に休みを申請をする義務があります。また、例外的に今年の7/1から天引きを開始することも可能です。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続 ①相続の承認| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続 ①相続の承認 2020年6月29日 日本の相続 ①相続の承認 日本で父が亡くなり、遺された財産を子が受け継ぐことになりました。相続とは、故人(被相続人)が遺した財産を一定範囲の親族(相続人)が受け継ぐことです。財産には、不動産、預貯金、有価証券などプラスの財産のほかに、借入金、未納の税金といった債務(マイナスの財産)も含まれます。財産の金額よりも債務のほうが高額である場合、相続人(子)が借金をかかえることになります。そのため、相続人が相続財産を受け入れるかどうか自由に選択することが認められています。相続について、次の3つの選択肢が与えられています。 相続承認の選択 ① 相続単純承認―― 財産と債務のすべてを無条件、無制限に承認して引き継ぐこと。 ② 限定承認―― 財産の範囲内に限定して債務を負担すること。 ③ 相続放棄―― 一切の財産と債務を受け継ぐ権利を放棄すること。 単純承認では、相続人は民法の原則に従って被相続人の一切の権利義務を包括的に承認することになります。 単純承認についての特別な手続きはありません。限定承認または相続放棄を選択するには、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。この3ヵ月の期間を過ぎると単純承認したものとして扱われます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2022年 NY メッツに日本人投手入団決定!!| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 NY メッツに日本人投手入団決定!! 2023年2月24日 弊社 NY オフィス所在地: 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 より地下鉄 E と7を乗り継ぎ、約35分程で到着できる Citified を本拠地にする NY メッツに日本人投手が入団したことについて紹介します。 2022 年 12 月 19 日の入団会見で千賀滉大投手は英語での自己紹介の最後にチームの合言葉である「 Let’s Go Mets! 」と付け加え、早くもファン歓喜! 千賀滉大投手は5年総額 7500 万ドル(約 103 億円)でソフトバンクから FA で NY メッツに移籍しました。クイーンズを本拠地とする NY メッツの球場「 Citi Field 」付近の在住者としては、開幕が待ちきれないです。 千賀滉大投手にはメジャーで活躍できる最速 164km の速球と、 Ghost Fork( ゴーストフォーク ) と呼ばれる落ちる球の最強の武器があると言われており、一度は観戦に行きたいと今から待ち遠しいです。(12/29/22) ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの個人年金(Roth IRA)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人年金(Roth IRA) 2023年7月14日 Q. Roth IRAについて教えてください。 A. Roth IRA は課税後(After Tax)の所得で積立をする個人年金プランです。 通常のIRAは条件を満たせば拠出額を課税所得から控除することが認められていますが、Roth IRAは積立時に控除を受けることは出来ません。一方、老後に引出しをした際に、通常のIRAが全額課税されるのとは異なり、条件を満たせば運用益を含めた全額が非課税扱いになります。従って、老後の税率に左右されることなく、また、貯めたお金が税金により目減りすることも無く、確実に受け取れるのが強みです。  次に、積立も通常のIRAですと70.5歳以降は拠出ができなくなりますが、Roth IRAは年齢制限なくいつまでも拠出することができます。  最後に、引出しに関しても、自分が拠出した金額であればいつでも自由に引き出すことができ、家の購入や教育費に使うことも可能です。運用益については、5年間保有し、かつ、59.5 歳以降に引き出せば非課税扱いになります。通常のIRAは72歳に到達した翌年4月1日までに最低引出額を引き出す必要がありますが、Roth IRAには最低引出額の設定がなく、いつまでも残高を残しておくことができるので、相続対策に使うことも可能です。 Q. Roth IRA積立のルールについて教えてください。 A. Roth IRAへの積立は申告身分により異なります。  2023 年では夫婦合算で申告する場合、調整総所得(ほぼ年収に相当)が 218,000 ドル(独身は138,000ドル)未満は最高限度額を拠出できますが、それ以上になると段階的に拠出金額が減額され、228,000 ドル(独身は153,000ドル)以上になると拠出資格を失うことになります。最高限度額は一年につき6,500ドル(50歳以上であれば7,500ドル)までです。ただし、その年の給与・自営業所得が限度額以下である場合には、所得金額が限度額となります。 佳麗・ダゲット < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年11月20日 「国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax)」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年11月20日 「国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax)」セミナー開催 2023年9月29日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito Tax LLCの CPA 齊藤美智子 先生に詳しく解説いただきます。 【日時】 2023年11月20日(月曜日) 東海岸時間 8:00PM EST 2023年11月21日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 米国個人税のエキスパートによる国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 齊藤美智子USCPA(Saito Tax) 米国公認会計士(CPA)。ニューヨーク在住。Seton Hill 大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham 大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所の個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、米国市民権、永住権を持つ日本人、米国出張者・研修生・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと確定申告書の作成、駐在員のグロスアップ計算や給与手続き、米国社会保険や年金の相談に従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算 2007年4月5日 質問:引退後に受け取るソーシャルセキュリティー手当の金額を計算する方法があったら教えてください。 答え: ●社会保障税 居住者としてアメリカで働いて給与や自由業報酬などの役務所得を受け取る人は誰でも、老齢退職年金保険、遺族保険、傷害保険、メディケア医療保険などの保険料を「社会保障税」(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)の形で納付する義務があります。給与所得者の場合、給与から源泉徴収したFICA税の金額と同額を雇用者が負担して、合計額をIRSへ払い込んでいます。自由業の場合は、自営業税としてソーシャルセキュリティー税とメディケア税の全額を自己負担してIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、会社分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。ソーシャルセキュリティー税の上限課税対象額は、2003年8万7000ドル、2004年8万7900ドルであり、毎年消費者物価指数に基づいてインフレ調整されます。 ●受給資格 ソーシャルセキュリティー税の納付額に対してソーシャルセキュリティー・クレジットが加算され、その合計クレジットが40ポイント(通算10年)以上あると、62歳以降に老齢退職年金手当を受給する資格が得られます。2004年は四半期(3カ月) に最低900ドルの役務所得で1ポイント、年間最低3600ドルで4ポイントのクレジットを獲得します。日本へ帰国などのためアメリカでの役務所得が途絶えても、獲得したポイントは保存され、その後再び米国に入国し働くと、過去に積み立てたポイントに新たに継続してポイントが加算されます。引退年齢に達した時点で 21歳以降の累積クレジットが結果的に40ポイントあれば、ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格を得ます。 ●受給金額 25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャルセキュリティー管理局からソーシャルセキュリティー・ステートメントを受け取ります。それには過年度までのソーシャルセキュリティー対象所得、獲得ポイント数、年金手当の予測受給額などが記されています。ソーシャルセキュリティー管理局にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャルセキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 受給額計算ワークシートをインターネットで入手して、自分で予測受給額を計算することもできます(表参照)。www.socialsecurity.gov/retire2 予測受給額の計算は、7ステップで行います。以下は1941年生まれの受給者の計算ステップです。 ステップ1 - B欄に実際に稼得した各年度の課税対象所得額を記入。 この金額はA欄の課税対象上限所得額を超えないこと。 ステップ2 - B欄にC欄のIndex Factor を掛けて、答をD欄 (現在価値)に記入。 ステップ3 - D欄から高い金額の順に35年分を抽出し、その合計額を算出。 $ ステップ4 -ステップ3の合計額を420(35年 x 12ヵ月)で割る。 $ ステップ5 - a. ステップ4の最初の$606の90%を算出。$ b. $606 超、$3,653 以下の金額の32% を算出。 $ c. $3,565超の金額の15%を算出。 $ ステップ6 -ステップ5の a + b + c = 65歳8ヵ月時の予測受給月額  $ ステップ7 -ステップ6の76.7% = 62歳時の予測受給月額 $ 受給金額は、クレジット・ポイント数、合計課税対象所得額、加入年数などによって異なりますが、1カ月150ドルないし2000ドルになります。クレジット・ポイント数 (加入年数) が多いと受給金額が高くなりますが、低所得者への還元比率が高額所得者に比べて高くなるように設定されています。40クレジット・ポイントを獲得して受給資格を満たした納税者は、たとえ日本へ帰国して日本の居住者になっても、アメリカからソーシャルセキュリティー年金手当を受け取ることができます。有資格者は日本にあるアメリカ大使館で申請できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国のBookkeepingについて (6)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (6) 2011年10月26日 Q. 米国では会計の共通化が急速に進んでいると聞きました。最近の流れと会計士の展望について教えてください。 A. 最近の会計の共通化の流れは以下のようなキーワードで表すことができます: 1. USGAAP & IFRS:米国の会計基準(USGAAP)と国際会計基準(IFRS)の共通化。この二つの会計基準のそれぞれの設定主体である米国財務会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)が共通化に向け、米国ノーウォーク合意が2002年9月になされてから来年で早10年になろうとしています。着々と共通化は進んでいますが、米国証券取引委員会(SEC)は、IFRSをどのように適用するのか未だに結論を公表していません。 2. GAAS Clarity project & IAASB:10年前にできたSOX法(サーベンス・オクスレー法)が、米国公開会社会計監視委員会(PCAOB)をつくりましたが、それによって、米国公認会計士協会(AICPA)の監査基準委員会(ASB)の主な作業は非上場会社のための監査基準の設定になり、その後、監査基準明確化作業(Clarity project)を開始しました。ASBと国際監査および証明基準委員会(IAASB)は、お互いに基準の明確化作業を行うことによって、 米国監査基準と国際監査基準の調整連携作業を進めています。 3. Small GAAP & IFRS for SMEs:上場会社の会計基準が、より国際化し複雑になり高度化する中で、中小企業用の会計基準がより注目を集めています。そこで、2009年にはAICPA、財務会計財団(FAF)と全米州政府会計評議会協会(NASBA)が、非公開会社のための会計基準について検討するためにブルーリボン委員会(Blue-Ribbon panel)を立ち上げました。同委員会は、非公開会社用の会計基準を作成するため、現在、非公開会社会計基準向上審議会(Private Company Standards Improvement Council)を立ち上げるか否かを検討しています。 4. CPA Exam:米国の会計士試験が今年から日本や中近東(バーレーン、クウェート、レバノン、アラブ首長国連邦=UAE=)で受験することが可能となりました。これは、米国のCPA資格が国際的な資格へと着実に歩み始めている過程と考えられます。すでに米国の公認会計士制度は、オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、メキシコと資格相互承認制度を導入しています。シンガポールの資格も取得できやすくなっているようです。 5. AICPA Ethics Codification Project:AICPAの倫理委員会であるPEECは、国際会計士連盟(IFAC)の倫理委員会であるIESBAと倫理基準の共通化に向けて作業を行っています。そのための具体的な作業として、AICPAの倫理基準のコード化による整理整頓が始まっています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page