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  • 永住権保持者はたえず居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者はたえず居住者 2018年2月26日 永住権保持者はたえず居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって年間の滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなく、たえず居住者とされます。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国所得税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本へ帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置である海外役務所得控除の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会社組織にはどんな種類があるのか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会社組織にはどんな種類があるのか? 2014年9月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本の親友が今度アメリカに会社をつくって進出をしたいと言っているのじゃが、アメリカの会社組織には、どのような種類があるのかのう?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙=ゆずけん)に尋ねました。 「アメリカへ進出する場合には、駐在員事務所、支店、株式会社、Sコープ、LLC(リミテッド ライアビリティ カンパニー、パートナーシップが考えられます。」 「いっぱいあるなぁ。何がどうなっているのじゃ?」 「かなり多いので、今回は駐在員事務所、支店、株式会社について説明したいと思います。駐在員事務所は、米国に進出する日本企業の最もシンプルな進出形態です。駐在員事務所は、連邦法人税の課税対象にはなりませんが、州税の適用があります。駐在員事務所は米国において準備作業や補助的な活動のみを行います。駐在員事務所と支店は法的な形態と責任は同じですが、駐在員事務所と支店との違いは、支店は米国内で事業活動を行うことです。事業活動とは、資金の運用や調達、商品の販売、商品の保管維持、役務の提供、アフターサービスや修理などをいいます。支店については日本の会社が米国の支店の部分についてのみフォーム1120Fを用いて連邦法人税の申告を行う必要があります。支店は、連邦に加えて州の法人税の申告もすることになります。州税は、州法に規定されるので、計算方法が州によって異なってきます。連邦法人税の課税所得をもとに計算する場合もありますが、全く異なる計算で課税所得を計算する場合もあります。駐在員事務所や支店の長所は日本で駐在員事務所や支店の経費を本社の経費として取り込めることですが、欠点は、税務調査や法律上の訴訟に巻き込まれた場合、日本本社も巻き込まれる可能性があることです。株式会社は、基本的に日本の株式会社と同じ仕組みです。本社とは別の法人格を米国内に設立し、その組織を通じて米国内において商業活動を行います。株式会社は、所有者である株主と経営者である役員・取締役が分離されています。事業の運営は経営者が行うことになります。株式会社の長所は、株主の責任が出資額までに限定されることです。株式会社の税務は、会社が株主とは分離独立した法人格として扱われるため、法人自体の所得の計算を行い、連邦および州の法人所得税を納税することになります。」 「ふーむ、なかなか難しいのぉ」解説)米国進出形態は複雑です。専門家のアドバイスを受けましょう。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 今年もがんばるぞ! | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 今年もがんばるぞ! 2014年12月22日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」 「鬣(たてがみ)さん、あけましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。さて、ここ2年ほどいろいろと経営と会計に関して一緒に勉強してきましたが、いかがですか?」 「うん、おかげさまでわしの会社も大変よくなってきておる。ありがとう。この調子でいきたいものじゃ。」 「それはよかった。さて、今年からのテーマですが、より専門的な会計の勉強を進めていくというのではどうでしょうか?」 「ちょっとわしには難しいんじゃないかのう?」 「もちろん、鬣さんのように一般の方でもわかるように進めていきたいと思っています。」 「そうか、それじゃ頭の体操だと思ってやってみるか。アメリカの会計は全く初心者なのでよろしくな。」 「承知しました。では、1回目は、アメリカの会計基準のお話をしましょう。まず、アメリカの会計基準は、FASBという団体が作っているのをご存知ですか?」 「“なすび??”いったい、それは何だ?アメリカでは“なすび”が会計基準を作っているのか?」 「ファスビです。ファスビは会計士などの専門家や企業などから全く独立した組織です。」 「会計士や会社と全く関係ない組織が会計基準をつくるとは不思議じゃのう。」 「誰から見ても公平な会計基準をつくるためにファスビはできました。また、独立であることと資金があるので最高レベルの会計基準を作ることができます。」 「それはすごいな。だが、わしの会社みたいに小さい会社は、そんな大それたものは必要ないと思うのじゃが、どうだ?」 「鬣さん、その通りです。会計の役割は、複雑そうに見える会社の活動を数値化して単純にわかりやすくすることです。しかしながら、それは時として大変コストのかかることがあります。資金がふんだんにある会社や利害関係者の多い上場会社では、正確な企業の動きを数字で知るためにそのようなコストをかけることはやむを得ないかもしれませんが、上場もしていない中小企業がそのようなことを強いられることはおかしいのではないかと考える方も多くいます。そこで、2012年にPCC(Private Company Council)という委員会が設置されこれらの是正作業に入ったんです。」 「へぇ、それじゃ、アメリカの会計基準は2つあるということですか?」 「アメリカの会計基準はあくまで1つしかありません。PCCとFASBは、全く新しいものを作るのではなく、本来の基準に例外または修正を加えることにしたのです。」 「そうなんだ。ああよかった」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 帰国と401(k) プラン| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 帰国と401(k) プラン 2007年3月28日 質問:アメリカから日本へ帰国するに伴い、これまで加入していた401(k) プランを解約するか、残しておくか迷っています。それぞれ税金がどうなるか教えてください。 答え: 日本へ帰国の際、退職年金を取り崩さず、ロールオーバー(口座移し替え)によりIRA (個人退職基金口座)に残しておいて、アメリカからの年金の形で分配を受けることによりアメリカの税金を免れる方法を検討します。 ●年金分配にかかる税金 アメリカには「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類の適格年金制度があります。「確定給付型」の年金制度は投資利益や加入者の年齢・勤続年数に基づく数理計算によって会社の拠出額が毎年変動し、会社が投資リスクを負い、加入者が退職した際に受け取る退職年金の給付額が定められています。一方、「確定拠出型」の年金制度は、年間拠出額は定められていますが、退職年金の給付額は定められておらず、投資リスクは加入者個人が負います。 従来型ペンション・プランが「確定給付型」年金制度であり、アメリカ、そして最近は日本でも導入されて人気のある401(k) プランが「確定拠出型」年金制度です。アメリカでは、会社が従来型ペンション・プランと貯蓄型の401(k) プランの両方を提供するのが一般的で、両プランに加入している従業員を多く見かけます。どちらの年金制度への加入者とも、課税繰延措置の適用により、資金拠出(積み立て)がなされた時点、および年金基金からの投資による利子・配当などの収益が加算された時点での課税は発生しません。税金が課されるのは加入者の退職により、年金の形で分配金が支払われた時です。 ●投資選択権 投資選択権は401(k) プランの最も顕著な特徴であり、他の年金にはありません。プラン加入者である従業員が、自分の裁量で選択して年金基金の投資先を決めます。従業員が投資選択しやすいように、会社は投資機関によって選択された国内、海外の株式、債券、インデックス、マネーマーケットなどを投資先とした、異なるリスク度のミューチュアル・ファンドを提供します。加入者は自分の状況に合わせて好みのファンドの組み合わせを選びます。変更も自由にできます。どのファンドに投資をしたかによって収益が増減し、プラン加入者が投資リスクを負い、自分が将来受け取る給付額の大小の責任を担います。前述の通り、年金基金の投資による収益は、分配金が支払われるまで課税は繰延べられます。 ●解約の場合の税金 会社を辞めた人が401(k) プランを引き出して自分の銀行口座に入金すると、その時点でまず20%の源泉徴収税(連邦)が課されます。解約者は確定申告書に分配額を所得として報告し、所得税を計算して20%の源泉徴収税との差額の税金を精算する義務があります。所得税は10%~35%の6段階の連邦税と州税であり、さらに解約者の年齢が59.5歳未満の場合は通常の所得税に加えて10%の早期分配税(連邦)が課されます。ただし、口座移し替え(ロールオーバー)、全障害のよる退職、多額な医療費への支払いなどの場合は、10%早期分配税の回避が認められます。 ●ロールオーバー(口座移し替え)による税金回避 アメリカ国内で転職する場合は、転職先の会社の401(k)プラン、または銀行、証券会社などの金融機関に開設したIRA (個人退職基金口座)にロールオーバー(口座移し替え)することにより、年金の分配とは見なされず所得税の課税を免れることができます。日本へ帰国する場合は401(k)プランをIRA へロールオーバーすることが、通常の所得税および10%早期分配税の課税を回避する最善の方法です。この方法では、帰国後、退職基金をアメリカの金融機関にIRA口座の形で残していくことになります。 IRA口座は、定期預金、マネーマーケット・ファンド、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を自分で選択して、利子、配当などの収益を上げます。401(k) プランと同様、投資選択権が与えられ、自分で投資リスクを負います。IRA口座の収益は、毎月無税で加算されていきます。 ●日米租税条約による年金非課税措置 IRA口座からの引き出しは、個人退職基金からの年金分配として位置付けられます。IRA口座からの分配は、通常、所得税の対象となります。「非居住外国人」に支払われる分配は30%の源泉徴収税が課されます。アメリカの税法上「非居住外国人」である日本在住の日本人がアメリカから退職年金を受け取る場合は、日米租税条約第17条が適用されて、アメリカの源泉徴収税が免除されます。そして、居住国である日本での課税のみとなります。すなわち、年金の分配とされるIRA口座からの引き出しは、アメリカでの税金を免れることができるのです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続37 生命保険金と相続税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続37 生命保険金と相続税 2021年4月12日 日本の相続37 生命保険金と相続税 死亡を原因として支払われる生命保険金は、亡くなった人が生前から所有していた財産(遺産)ではなく、契約上受取人として指定された相続人の固有の財産であり、民法上遺産には含まれません。そのような生命保険金は遺産分割協議の対象にはなりません。また、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。ただし、相続税法上は取り扱いが異なります。被相続人が保険料を負担していた契約については相続税の計算上はみなし相続財産とされて、相続税の課税の対象となります。 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし財産として課税対象とするものに次があります。 ● 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)-被相続人が保険料を負担したもの。生命保険金は法定相続人一人につき500万円が非課税となります。 ● 死亡退職金、功労金、弔慰金-死亡後3年以内に支給が確定したもの。法定相続人一人につき500万円が非課税となります。 ● 生命保険契約に関する権利-保険契約者・受取人が死亡して被保険者が生存の場合に継承される権利 ● 個人年金など定期的に現金が給付される定期金の権利 ● 遺言によって受けた利益(借金の免除など) 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年度版(第7刷) 海外進出の要点 Q&A| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2024年度版(第7刷) 海外進出の要点 Q&A 2025年3月19日 2024年度版 海外進出の要点 Q&A(米国・日本・韓国・シンガポール編)by SAITO LLP 2025年3月3日に出版しました。 この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 Amazon Kindle にてご購入いただけます。 Amazon (米国) Kaigai Shinshutsu no Yoten QnA (Japanese Edition) アマゾン(日本) 海外進出の要点 Q&A 2024年版 Saito LLP 出版 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 和田裕子 Hiroko Wada, Saito LLP, ロンドン,

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  • 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) Huilian Zong

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  • バランスシート 2 バランスシートの指標| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > バランスシート 2 バランスシートの指標 2013年2月5日 「鬣(たてがみ)さん、続けてバランスシートの重要な指標を見ていきましょう。まず、会社にとって最も重要な財産であるの現金からです。現金は、自分の純資産とほぼ近いことが理想です。自分の純資産とは、資本金と未処分利益の合計です。貴社ではどうなっていますか?」譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 鬣は「ふーん、現金が$100で純資産が$60+$80で$140だ。」 「その通りです。ここでは、売掛金も現金と同じと考えると現金の合計は$100+$20で$120と考えられます。ほぼ、現金と純資産が近いので、このバランスシートは正しいものと推定できます。次に自己資本比率を計算してみましょう。自己資本比率は、自己資本の総資本に占める割合をいいます。自己資本とは先ほどの純資産です。総資本は自己資本と他人資本(=借金)の合計です。この比率が高いほど会社の貯金が多いことを示しています。」 「ほほう、そうすると、さきほどの純資産の$140を総資産とやらの借金($10+$50)と純資産$140の合計$200で割ったものか?70%となるな?」 「その通りです。70%とは非常に高い水準です。自己資本が充実していると言えます。」 「次に流動比率です。流動比率は、流動資産と流動負債の比率をいいます。これにより、財務ポジションが分かります。もしも1未満であれば、会社はかなり資金繰りに困っていることを意味します。」 「なるほど、流動資産$150を流動負債$10で割るのだな。それでは15だ。」 「流動比率が4以上となるとかなり資金は安定していることになります。これまでの指標を総合評価すると、鬣さんの会社は、大変の財務体質が強いといえると思います。 現金 $100   短期借入金 $10 売掛金 $20   流動負債合計 $10 棚卸資産 $30     長期借入金 $50 流動資産合計 $150 資本金 $60 固定資産  $50      未処分利益 $80 資産合計 $200    負債資本合計 $200 <解説>謙譲は、現金が純資産とほぼ近いことが望ましいと言っていましたが、それでは現金はどれくらいあれば安心なのでしょうか?これは、年間の経費の3年分と言われることがあります。3年分などは、そう簡単に貯まるものではありませんが、これだけ現金があれば、3年売上げがなくても会社は継続することができ、その間に必ず次の勝機につなげることができることになります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー手当と源泉徴収税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー手当と源泉徴収税 2007年5月15日 質問:日本在住の日本人で、アメリカからソーシャル・セキュリティー手当を受け取っています。アメリカで30%の源泉徴収税を差し引かれていますが、税金なしで受け取ることができると聞きました。今後、源泉徴収税を回避するにはどうしたらよいのでしょうか。 答え:ソーシャル・セキュリティー手当は、日米租税条約を適用してアメリカの源泉徴収税を差し引かれることなく受け取ることができます。源泉徴収税が課された場合の還付請求の方法、租税条約適用の申請方法について検討します。 ①源泉徴収税 アメリカの税法上、非居住外国人とされる者が、利子、配当、ロイヤルティー(権利使用料)、レント、年金など、アメリカの商活動と実質的に関連のない所得を米国から受け取る際、国内法で特別に免税措置が規定されていない限り、通常30%の米国源泉徴収税の対象となります。 国内法で免税措置が規定されている例として、銀行預金利子、地方債利子、財務省証券利子、キャピタル・ゲインなどがあります。また、アメリカから所得を受け取る外国人が租税条約締結国の居住者である場合は、 租税条約による低減税率が適用されます。日米租税条約上、配当、利子、ロイヤルティー、年金、離婚手当に対する低減税率が定められています。 アメリカで働いて給料支給を受け、ソーシャル・セキュリティー・タックスを10年以上払うと、62歳以降にソーシャル・セキュリティー手当の受給資格が得られます。日米社会保障協定の発効後はアメリカでの納税が10年に満たなくてもソーシャル・セキュリティー手当の受給資格が得られます。受給資格があれば、日本帰国後もソーシャル・セキュリティー手当てを受け取るこができます。 日米租税条約第23条に含まれる年金とは、企業年金、保険年金および社会保障年金など、すべての退職年金を指します。したがって、日本在住の日本人がアメリカから受け取るソーシャル・セキュリティー手当については、源泉地国アメリカでの課税は免除され、居住地国日本のみでの課税となります。租税条約の適用を受けるための然るべき手続をしておけば、30%の米国源泉徴収税を引かれずにソーシャル・セキュリティー手当を受け取ることができます。逆に米国居住者が日本から厚生年金、国民年金、企業年金などを受け取る場合も同様、日米租税条約の適用により日本の源泉徴収税を課されずに受け取ることができます。 ②還付請求 租税条約によって、15%、10%などの低減税率あるいは無税が適用されるべきであるにもかかわらす、30%の源泉徴収税が差し引かれた場合、還付請求書をIRSへ提出して超過納税額の還付を受け取ることができます。還付請求のための必要書類は、源泉徴収額が記載されたフォーム1042S、および、非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRです。 フォーム1040NRに還付の根拠と必要事項を記入して、源泉徴収額を示すフォーム1042Sを添付してIRSへ提出します。還付請求書の提出期限は時効が成立する以前であり、オリジナル申告書提出期限後3年です。4年前およびそれ以前の年度の還付請求は認められないので要注意です。 ③租税条約の適用申請 租税条約の低減税率の適用を受ける非居住外国人は、源泉徴収代理人(Withholding Agent)に対してフォームW-8BENにその旨の意思表示を記入して提出すると、正しい税率による源泉徴収税が差し引かれます。アメリカのソーシャル・セキュリティー手当てを受け取る日本在住の日本人は、ソーシャル・セキュリティーアドミニストレーションにフォームW-8BENを提出することにより、源泉徴収税を差し引かれずに手当ての全額が支給されるようになります。記入事項は、氏名、受益者の種類(個人)、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、日米租税条約の適用条項(第23条)、税率(0%)、根拠(租税条約締結国の国民であり、年金は居住地国のみで課税対象となるため)、署名および日付です。 【フォームW-8BENについて】  フォームW-8BENは、通常アメリカから支払われる所得の受取人の身分が非居住外国人(あるいは外国組織)であることを証明するために使われます。非居住外国人が米国銀行口座を開設する場合、または外国から米国株式、米国債券、ミューチュアル・ファンドなどに直接投資する場合などに必ず必要とします。また、グリーンカード以外のビザでアメリカに住んでいた日本人が、日本に帰国する際にアメリカの銀行預金口座を残しておく場合などにも、居住者から非居住者への身分変更を表明するために不可欠な届出用紙です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アウディ・カズエ Kazue Audi, Saito LLP, ニューヨーク,

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  • トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 2025年11月6日 トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) ① 州・地方税控除 SALT Tax Deduction トランプ大統領の前就任時に施行された非常に大きな節税をもたらした2017年税制改革法(Tax Cut and Jobs Act, “TCJA”)は、数多くの減税策を導入しましたが、予算との兼ね合いで2025年度で無効になる時限立法でした。年内で無効になる税法の殆どを延長、もしくは、恒久化し、また、新たに節税をもたらす税法改定を施したのが今年の独立記念日である7月4日に署名され施行された新税法(OBBA)です。 新税法については全体の主要な項目をまとめたニュースレターを作成し皆様にお送りしていますが、これからのニュースレターでは一つずつ細かく内容を見ていきたいと思います。 今回は項目別控除内における州・地方税控除の制限額拡大(SALT Deduction)についてです。 州・地方所得税、固定資産税、動産税は、項目別控除(Schedule A)で州・地方税として控除申請ができる項目の一つです。TCJA以前は、州・地方税控除は制限がなく申請できていましたが、TCJAにより2018年以降は最高1万ドルまで(夫婦個別申告者は半額の5千ドル)しか控除の申請が認められていませんでした。高額所得者、また、所得税率の高い地域(例えばカリフォルニア州や、ニューヨーク市等)に居住する納税者にとって、この制限は必然的に税額の増加を意味し、多くの納税者が従来自身で納めていた州・地方税を控除が取れることで税恩恵を受けていたものが、はく奪され多くの痛手になっていました。これにより州・地方税率の低い州へ移動する納税者も増え、カリフォルニア州やニューヨーク州からは控除額制限の撤廃を促すロビー活動が多く繰り広げられてきました。 新税法では、2025年度の控除額を現行の$10,000から$40,000(夫婦個別申告者は半額)に引き上げ、控除額も2026年~2029年度にかけて毎年1%ずつ増額する予定です。調整総所得(ほぼ年収に相当)が$500,000(夫婦個別申告書は半額、毎年1%ずつ増額予定)を超えると、超過額の30%相当額が控除額より減額されます。ただし、所得が高いためにかなり控除額が減額されてしまう場合でも最低1万ドルの控除は申請が可能になります。2025年から2029年の時限立法ですが、税額への影響は大きなもので、例えば40万ドルの課税所得がある納税者で4万ドルの州・地方税を支払っていると仮定した場合、従来の1万ドルの控除と4万ドルの控除では、税額で$7,200(実効税率を24%と仮定、控除額の差額の$30,000 x 24%)もの減税をもたらします。 シニア・タックス・アドバイザー 齊藤美智子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Accrued Expense| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Accrued Expense 2025年4月11日 「譲謙(ゆずけん)さん、Accrued Expenseとは何なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称;譲謙)に聞いた。 「Accrued Expenseは日本語で未払費用といいます。」 「なんだ、未払金や買掛金と同じか?」 「似ていますが、少し違います。未払金や買掛金は決算時に確定債務でありますが、未払費用は決算時には債務が確定していません。」 「なに、債務が確定していないとはどういう事じゃ?」 「簡単に言うと請求書が発行されていないという事です。よって、未払費用には推定や予測の要素が入ってくることになります。」 「なにを推定や予測しなければならないんじゃ?」 「決算期にサービスを受けていたり、ものを受け取っていたにもかかわらず、未だ請求書の発行されていない費用を予測したり推定したりしなければなりません。また、損害なども推定が必要になります。」 「それって簡単にできるのか?」 「未払費用の推定は、毎月の経費計上のパターンから推定する方法や、発注書の内容、稟議書や社内間のやり取りなどあらゆる情報を使って推定することになります。」 「どんなものが未払費用としてあるんじゃ?」 「法人税の作成や移転価格税制や監査などの会計事務所に依頼した作業で、会計士の作業が進行しているのにもかかわらず請求書をもらっていないケース、弁護士事務所に依頼した仕事で、弁護士の作業が進んでいるのに請求書が発行されていないケース、決算日前に訴訟で多額の損害賠償が請求されたのにその債務金額が確定していないケース、倉庫が決算日前に火事で焼けたが、損害額が未だ確定していないケース、ソフトウエア開発やウエブ開発でベンダーの作業が進んでいるのに請求書が来ていないケース。保険の期間がスタートしているのに保険料の請求が未だ来ていないケース。関係会社間の決算日時点での費用の分担部分が未だ配分されていないケースなどです。」 「ほう、ずいぶんあるのう。じゃが、金額の小さいものは載せなくともええんじゃろう?」 「Accrued Expenseは負債なので、金額基準を設定すると利益が多く計上されることになってしまい。保守主義の原則に反してしまいます。」 「なんじゃそれは?」 「保守主義の原則とは、簡単にいうと費用は多少多めに計上してもよい、利益は少し少な目に計上してもよいというようなものです。利益を多めに計上することは許されていません。そこで、負債には通常、網羅性と言って漏れなく計上することが求められます。負債は全てのものを計上することが求められるということです。」 「ほうそんなものがあったのか。」 「したがって、会社でいくら以上の負債は計上しなくてよいというような基準は作りません。もしも会社が$3,000以下の負債は載せないと決めてしまうと、それらは全て利益を増やす方向になってしまうからです。資産の計上基準に金額基準が設定されるのは費用が多めに計上されるので保守主義に添っているので認められるのとは逆の考え方になります。」 「ほう、わかった。うちもきちんと未払費用の規定をつくろう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form 2848とForm 8821の違いについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form 2848とForm 8821の違いについて 2025年8月1日 Q. Form 2848とForm 8821の違いを教えてください。 A. Form 2848 (Power of Attorney and Declaration of Representative)は、「委任状および代理人宣言書」です。特定の個人に、IRS(内国歳入庁)に対してあなたの代理人としての権限を付与するために使用するフォームとなります。 代理人として指定する個人は、IRSに対する業務を行うための資格が必要です。代理人は、依頼者の機密税務情報を調べたり受け取ったりすることができます。主な代理人は下記の通りです。 《主な代理人》 1. 弁護士 2. 公認会計士 3. 税理士 4. 会社代表者、退職年金プラン代理人及びアクチュアリー Form 8821 (Tax Information Authorization)は、「税務情報公開承諾書」です。個人または法人、会社、組織などの団体にあなたの機密税務情報を調べたり受け取ったりする権限を与えたい場合に使用するフォームとなります。IRSに対する業務を行うための代理権を付与するものではありません。 被指名人は、納税者の還付小切手の裏書きや税務交渉、または口座振込による納税者の還付金の受領を行うことは許可されていません。 代理権を付与するかどうかが大きく異なる点となります。 異議申し立てや税務調査、企業の複雑な税務問題などIRS関連の事項で代理が必要な場合には、専門家へのご相談をお勧めいたします。 Noriko Mochizuki < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住者証明| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明 2007年4月10日 質問:アメリカ在住の日本人です。日本法人が発行した株の配当金をアメリカで受け取る際、新日米租税条約に基づいて日本側で10%に軽減された新源泉税率が適用となると理解していますが、その手続きを教えてください。 答え: 2004年7月1日、新日米租税条約が適用となりました。投資所得に対する源泉税が大幅に軽減されたため、新条約には日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えることとし、条約第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が盛り込まれました。 従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月20日、法令解釈通達により、条約届出書の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(配当)に関する事項だけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN番号)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「居住者証明書」(フォーム6166)を添付提出します。 IRSは2004年6月、「居住者証明書」発行のための新しい申請書フォーム8802を発表しました。2004年7月5日以降、「居住者証明書」の発行を必要とする場合、フォーム8802による申請が義務付けられます。これまで納税者は、手紙で「居住者証明書」の発行をIRSへ願い出なければなりませんでした。申請のための一定様式が無かったため、手紙の内容が不十分で「居住者証明書」の発行が滞ることが頻発しました。新しい申請書フォームの発表により、今後「居住者証明書」は、よりスムース(30日以内)に発行される筈です。 フォーム8802の記入項目は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.居住者証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。 a.個人 b.パートナーシップ c.信託 d.遺産 e.法人 f.S法人 g.従業員福利制度 h.非営利団体 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム990、1040、1041、1065、1120、1120S、5227、5500のいずれかにチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「居住者証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 日本の投資家が租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (14)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (14) 2011年8月15日 国境を越える贈与・相続 (14) 米国在住の米国籍の夫の死 米国籍の夫が遺言を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子二人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどです。このケースの場合、納税・申告を必要とするは、米国の遺産税だけです。日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と二人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。州 レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルバニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドルを超える場合に税金が発生します。  夫婦間の財産移転を、無税で行う制度であるMarital deduction (婚姻控除、配偶者控除) は、相続を受ける側の配偶者の国籍が米国である場合にのみ適用されます。このケースは、受益者が永住権を保持する外国籍であるため、婚姻控除による非課税財産移転は認められません。QDOTと呼ばれる信託を利用すると、外国籍配偶者に遺される遺産に対して婚姻控除と同じ効果が得られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際相続:日本にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日本にある財産の相続 2019年2月25日 国際相続:日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子 (永住権保持者) が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税(Inheritance Tax) と米国の遺産税(Estate Tax)について検討します。日本の相続税法上、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となりますが、米国の遺産税法上では日本と逆で、財産を残して亡くなった人(被相続人)が遺産税の納税義務者となります。実際には死亡者の遺言執行人あるいは管財人がその任務を請け負います。 まず、日本の相続税についてですが、相続した財産が日本国内財産であるため、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。 一方、米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の日本の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しないというのが答えとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 暗号資産(仮想通貨)の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 暗号資産(仮想通貨)の課税 2024年8月23日 Q. 去年 Bitcoin を購入したのですが、Bitcoin が課税対象であることを知らずタックスリターンの際申告していませんでした。どのように申告すればいいですか? A. IRS は Bitcoin を含む暗号資産(仮想通貨)を通貨ではなく財産として認識しているため、米国で暗号通貨の売買は課税対象となります。 2020 年度以降 IRS が個人税申告書 FORM 1040 上で暗号資産(仮想通貨)の取引・保有の有無の回答をする項目が加えられておりますので Yes または No でご回答する必要があります。 また暗号資産(仮想通貨)の交換や販売、売却等による所得に関しては FORM 8949 でキャピタルゲイン又はロスを申告する必要があります。 暗号資産の売却時 暗号資産同士の交換時 対価として受け取った時 商品・サービスとの交換時 マイニング時 以上が代表的な課税タイミングとなりますので、忘れずに申告漏れのないようご注意ください。 中野正典 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年4月26日 「米国にある資産の相続」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年4月26日 「米国にある資産の相続」セミナーのご案内 2023年4月14日 ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つフローレンス弁護士に詳しく解説していただきます。 【日時】 米国東海岸時間 2023年4月26日(水曜日) 5PM EST 日本時間 2023年4月27日(木曜日)6AM 【トピックス】米国にある資産の相続 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: フローレンス弁護士 フローレンス法律事務所の創設者であり、ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つ弁護士です。主に日系企業を顧客対象に、M&A、提携、労務問題、知的財産、訴訟などの案件を取扱っていますが、個人向けとしては相続関係を主に取り扱っています。日本には7年ほど在住。 Florence Rostami, the founder of Florence Rostami Law LLC, is an attorney with licenses in New York, California, and Texas. The firm mainly handles M&A, alliance, employment issues, intellectual property, and li ga on for Japanese corporate clients. For individuals, the firm mainly handles inheritance related services. She lived in Japan for 7 years. 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険金・死亡給付金―日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険金・死亡給付金―日本での課税 2019年6月10日 生命保険金・死亡給付金―日本での課税 生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれかの税金の対象となります。 相続税 ―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて相続税(10~55%)が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。 所得税 ―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)ではなく、保険金の受取人(妻)である場合、一時所得として受取人に所得税と住民税が課せられます。一時所得を計算する上では、受取保険金の半額部分だけが課税対象になるため、相続税と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 贈与税 ―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して、保険金の贈与があったこととして、受取人(子)に贈与税(10~55%)が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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