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税金相談室

2024年11月27日 14:00:00

ソーシャルセキュリティベネフィット

Inage Hawaii

Q. 税法上、日本の居住者=アメリカの非居住者なのですが、アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットのDistributionを日本で受け取りたいのですが、税金はどうなりますか?


A. 日本とアメリカの間には日米租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約)があり、第17条にてソーシャルセキュリティベネフィットなどの収入は居住地で課税されることが取り決められています。アメリカ非居住者で日本の居住者となっていれば、日本で納税をすることになります。アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットは手続きを取れば直接日本への送金が可能です。


税務上の取り扱いはかなり複雑になるので、アメリカの会計士などの専門家に相談することをお勧めします。


望月紀子

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