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  • 【You should be here 第3弾】ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第3弾】ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国) 2023年6月30日 【You should be here 第3弾】 ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国) 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第3弾です。 アリゾナ州のペイジという小さな街の南にある峡谷で、馬の蹄鉄の形に似ているため『ホースシュー ベン ド』という名前が付けられたそうです。 とにかく絶景です! 高さは約300メートルで、柵は無く断崖絶壁!!!高所恐怖症でなくても足がすくみました。 訪れの際は、落下しないようにだけお気をつけくださいませ。 ベストショットタイムは午前中です。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コントロール外にある株主持分 (非支配持分)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コントロール外にある株主持分 (非支配持分) 2009年2月17日 Q. 来年度より米国の会計基準では少数株主持分についての新会計基準が適用になると聞きましたが、どのようなものでしょうか? A. 従来、少数株主持分(Minority Interest)といわれてきた親会社のコントロール下にない持分、いわゆる非支配持分(Noncontrolling Interest)についての新会計基準が2008年12月15日以降に開始する財務諸表から適用となります。 なお、この新基準の早期適用は認められておりません。米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)は非支配持分の会計処理についても密接な共同作業を行い、FASBは米国会計基準(SFAS)第160号、IASBは国際会計基準(IAS)第27号でそれぞれ会計基準を公表しています。 少数株主持分については過去に負債なのか、資本なのか、あるいはその中間に表示するべきなのか、その性質について長らく議論されてきました。その結果、FASBとIASBは非支配持分を資本とすることで決着が着きました。なお、SFAS第160号は非営利法人には適用になりません。 SFAS第160号の目的は、財務諸表の妥当性(Relevance),比較可能性(Comparability)、透明性(Transparency)を向上させることにあります。これらの目標を達成するために次のことが必要であると考えられました。 ①親会社以外に所有されている子会社の持分は連結貸借対照表の資本の中で明確に区分表示されること ②連結損益計算書の純利益は親会社に属するものと非支配持分に属するものが明確に表示されること ③非支配持分が存在する子会社に対する親会社持分の資本増減の会計処理が首尾一貫していること。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や子会社が自社株を購入したり増資した取引は、ほぼ同じ取引なので、これらの取引については同じ会計処理が行われること ④もしも、子会社が連結対象から外れた場合、非支配持分は公正価値で評価されること。連結対象から、かつての子会社が外れる場合のゲインやロスは、非支配持分の公正価値によって測定されること ⑤企業は親会社と非支配持分について違いを十分に明確に開示すること。SFAS第160号の大きな改正点は、少数株主持分という言葉から非支配持分という言葉の変更です。 これは、親会社による単純な法形式上のパーセンテージ基準より実質的な実効支配基準を用いることにより、経済的な実態と会計上のコンセプトを表すことを可能にします。非支配持分は子会社の持分のうち、親会社に直接、間接属しない部分をいいます。 ときには少数株主持分ともいわれます。非支配持分は資本の部(Equity)に内訳として自己資本(支配持分)(Shareholders’ Equity)と非支配持分(Noncontrolling interest in subsidiaries)とに分けて表示することになります。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や、子会社が自社株を購入したり増資した場合、これらの取引はすべて資本取引として取り扱われます。 したがって、このような取引ではゲインやロスが損益計算書上に計上されることはありません。資本剰余金の調整として処理されます。また非支配持分の株の公正価値と調整後の非支配持分の差額(連結調整勘定等)の処理も自己株式の取得や売却と同様に資本取引の一部になります。 その他、従来と大幅に異なる取り扱いは、子会社に欠損金が発生した場合の非支配持分の取り扱い方法です。今までは、帳簿価額がゼロになるまでは少数株主持分に損失を負担させ、ゼロ以下になった場合には、親会社のみが子会社のロスを負担していました。 これは子会社が実際に破綻(はたん)した場合、親会社のみが投資額以上の負担を負う可能性が高いと考えられていたためです。新SFAS第160号では、ゼロ以下でも非支配持分に負担させます。この理由は、親会社が子会社の損失を負担する可能性が高いことに間違いないが、実際に親会社が子会社の損失を負担した場合には、持分も同時に増やすであろうという予測に基づいています。 非支配持分の購入資産や負債の評価方法はSFAS第141に規定されています。購入日に親会社が公正価値で資産負債を測定し計上することで、非支配持分も公正価値で計上されることになります。もしも、親会社が子会社のコントロールを失うことになった場合、これには親会社が子会社の持分を売却した場合や子会社の追加増資、親子会社間の契約や子会社が政府や法廷の支配下になった場合が考えられます。 このような場合には、親会社はゲインやロスを損益計算書上に計上することになります。この損益は子会社の純資産価額と受取った資産の公正価値の差額になります。SFAS第160号で要求されている開示項目は①連結財務諸表上では連結純利益、連結包括利益ですが、それぞれ親会社持分と非支配持分の金額②注記または連結損益計算書上では親会社の継続事業損益、非継続事業損益、異常損益③連結資本変動計算書または注記上では純資産の親会社持分と非支配持分、増資や減資、その他の包括利益の調整表です④もしも、非連結になった場合には、ゲインやロスの金額、かつての子会社の公正価値の再測定によって生じたロスやゲイン⑤損益計算書に明示されていないロスやゲインの開示が必要です。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続41  外国の生命保険| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続41  外国の生命保険 2021年5月10日 日本の相続 41 外国の生命保険 50%課税の取り扱いが異なります。免許を受けた保険契約の場合、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、適用される適用される税金の種類が、相続税、一時所得に対する所得税、あるいは贈与税のいずれかになります。免許を受けていない外国生命保険会社と締結した生命保険契約の場合、生命保険金は受取人の一時所得として所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての取り扱いを受けず、相続税の対象外となります。(所得税法34①、所得税基本通達34-1(4))。 受取人が日本の居住者である場合、外国生命保険の死亡給付金は受取人の「一時所得」となり、所得税と住民税が課されます。一時所得は50%部分だけが課税対象になるため、所得税の実効税率は25%以下となります。 受取人が海外在住者(例えば米国に居住する永住権保持者)であり、日本の非居住者である場合は、日本国外の保険会社から支払われる生命保険金は、外国源泉所得であるため日本の所得税および住民税の課税対象外となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続② 相続の限定承認と相続放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続② 相続の限定承認と相続放棄 2020年7月6日 日本の相続②  相続の限定承認と相続放棄 債務の範囲内で財産を引き継ぐという条件で相続を「限定承認」すると、債務超過分の支払義務がなくなります。債務との相殺(損益通算)後、財産がまだ残っていれば、その財産をを相続することができます。財産の金額の方が多いか、債務が上回るかよくわからないときは、「限定承認」をすることが安全といえます。「限定承認」するには相続人全員が「限定承認」に同意して、相続開始から3ヵ月以内に日本の家庭裁判所へ届け出をしなければなりません。一人でも反対者がいる場合、「限定承認」の選択はできなくなります。 財産と債務の受け継ぎを一切拒否する「相続放棄」の申述書を提出すると、裁判所ではその申述が本人の意思かどうか審判し、真意であることが判明すると受理されます。申述受理証明書があれば、借金の取り立てに対抗・拒否できます。「相続放棄」は、相続人全員一致の必要はなく単独で選択することができます。 放棄者は、始めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続はできません。したがって、他の相続人が受ける相続分の割合や、相続順位が変わることがあります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国籍の夫の死| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国籍の夫の死 2019年5月20日 米国籍の夫の死 米国籍の夫が財産を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子2人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどであり、日本財産はありませんでした。納税・申告を必要とするのは米国の遺産税だけで日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と2人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。また、州レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルべニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2019年現在18%~35%の10段階の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除1140万ドル (2019年、日本円に換算すると約1億2400万円) を超える場合に税金が発生します。  米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 違法就労所得の税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 違法就労所得の税金 2019年2月4日 違法就労所得の税金 税法上、合法就労所得と違法就労所得には区別は付けられておらず、IRSはすべての所得を申告して税金を納めることを奨励しています。所得が雇用主の簿外取引の支払いであるためフォームW-2やフォーム1099などの調書が発行されなくても、調書が発行されたならば記載される金額を申告書に報告する義務があります。合法時に取得したソーシャルセキュリティー番号があれば、その番号を使います。番号を持っていない場合は、個人納税者番号(ITIN)を申請取得して使います。ITINで申告する場合は、社会保障制度への加入は許されず、ソーシャルセキュリティー税とメディケア税の支払いをする必要はありません。 違法就労者は、税務申告書上の報告内容が手がかりとなって移民局による手入れにつながるのではないかとの懸念を持つでしょう。しかし、連邦税法上、納税者が税務申告書で報告した情報を、刑法犯罪に関与している場合を除いて、国土安全保障省(移民局)を含む政府の他機関へIRSが提供することは禁じられています(内国歳入法7213条)。従って税務申告書から違法滞在者が摘発されたり強制送還されたりすることはありません。IRSにとっては、すべての所得にかかる税金を徴収することの方が重要課題だからです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年度版 海外進出の要点 Q & A (アメリカ、日本、韓国、シンガポール編) | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • 利益を出したいなら予算を作りなさい| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 利益を出したいなら予算を作りなさい 2014年7月28日 具体的な目標は人の未来を変える。「譲矢(ゆずりや)さん、うちのグループ会社で、ケータリング会社を昨年つくったのじゃが、創立以来6か月になるが一回も月次で黒字を出したことがないのじゃ。何とかならんかのぅ。」鬣(たてがみ)は、いつも通りおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))に聞いてみた。 「鬣さん、何人の会社ですか?」 「1人でやっているよ。他の格安サービス会社に対抗するため、最小の単位で始めたのじゃ」 「それは、黒字の作り方を最初教えてあげた方がよいと思います。」 「黒字の作り方?何じゃそれは?」 「その従業員の方にまず、請求書の書き方と出すタイミングを教えてあげるのがよでしょう。そして、その成果がすぐわかるようにその部門だけの損益計算書も作成してください。」 「それからどうするんだ?」 「それから、損益計算書の見方を教えてあげてください。その損益計算書には、売上と給与くらいしか載っていないと思います。そうするといくら月に上げれば利益が出るかわかるはずです。」 「それは何を言っているのだ?」 「例えば、その方の給与は月額$2,000とします。さらに事務用品費が$100、家賃が$500とします。そうすると売り上げが$2,600($2,000 + $100+$500)を超えると利益がでることがわかります。」 「それからどうするのだ?」 「本人に予算を立ててもらいます。」 「予算?何だそれは?」 「近未来の予想です。」例えば、今後1年間で売上はいくらで、経費はいくらなのかを予測してもらいます。それができたら、鬣さんは、その方とじっくり予算について話し合ってください。もちろん、そこでは、鬣さんの考えやゴール(利益率20%です)を取り入れてもらうように話し合います。会議は最低でも2時間くらいはかけましょう。」 「えっ、2時間?何でそんなに話さなけりゃならないんだ!」 「各費用は、どのベンダーに、いつ、いくら支払うのかを具体的に1つ1つ決めていかなければならないからです。そうするとより現実的な計画になります。」 「その結果20%の利益がでたなら、必ずその目標は実現します。人間は、近い未来を示されると行動が変わるのです。」 「そんなもんかのう。とにかくやってみよう。」。。。。それから3か月後、「譲謙さん、たしかに利益が出始めた。すごいのう。これは。」 「鬣さん、1度利益がで始めたら、あとは心を高めてそれを続けていくのです。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続26 相続人の不存在| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続26 相続人の不存在 2021年1月25日 日本の相続26 相続人の不存在 天涯孤独の人が遺言を残さず死亡し、相続人がいないことがあります。身寄りがない人が亡くなり、自分の死後財産をどうするかという遺言を残していなかった場合、財産は一体誰のものになるのでしょうか。 まず、利害関係人(被相続人と何らかの関係があった人)あるいは検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、相続財産の管理や負債の清算をして、債権者や受遺者に対して請求催告の公告をします。また、一定公告期間を定めて不明の相続人を捜索し、期間内に相続権利の主張の名乗りがなされなければ、管理人に知れなかった相続人、相続債権者、受遺者は権利を失い、相続人不在が確定します。 次に家庭裁判所が「特別縁故者」からの申し立てを受け付けます。「特別縁故者」とは生計を同じくしていた内縁の妻や事実上の養子、療養看護に努めた親族・知人・看護士などです。内縁の妻は相続できないのが常ですが、相続人がいない場合で「特別縁故者」と認められれば財産の一部または全部が分与されます。 家庭裁判所の審判により相続管理人の報酬が決定され、精算・分与後なお残余財産があれば、国庫に帰属します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代替ミニマム税(AMT)とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税(AMT)とは 2007年3月12日 質問:代替ミニマム税(AMT)について教えてください。 答え:諸控除や優遇措置の適用により低く算出した場合、これらの減税措置を除いて計算した税金を追加で支払う必要があります。この追加の税金を代替ミニマム税(AMT)と呼びます。 代替ミニマム税の目的 代替ミニマム税(AMT)は、比較的高額所得の納税者が、減税措置を利用して納税額を極度に少なく計算できないようにする税法の仕組みです。AMTは、項目別控除や加速減額償却、免税利子などの減税措置の適用によって通常の所得税が低く計算された場合に、減税措置を除いて計算した代替税金を追加で徴税することを目的としています。 AMTの計算はフォーム6251で行い、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。 AMT税額の計算 通常の課税所得(調整総所得マイナス諸控除)に減税措置を加えてAMT課税所得を計算します。AMT課税所得からAMT控除を差し引き、AMT税率(26%/28%)を掛けて得られたAMT税額と通常の所得税を比べた際の超過額が、支払うべき追加税額です。 減税措置 課税所得に加える減税措置は、次の通りです。 ・人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除) ・概算額控除 ・項目別控除のうち、諸税金、医療費、その他の控除 ・非居住目的の住宅ローン支払利子 ・加速度減価償却 ・免税債利子 ・消極的収益および損失 AMT控除 AMT控除の金額(この金額は変わることがあります)は、次の通りです。 ・ 既婚者合算申告・独身      5万8000ドル ・ 特定世帯主           4万250ドル ・ 既婚者個別申告         2万9000ドル AMT課税所得がAMT控除以下の場合は、AMT税額は発生しません。 高額所得者は、AMT控除が全額認められず、AMT課税所得が増えるに伴って控除額は段階的に減り、一定額を超えると控除額は消滅します。AMT課税所得が次の金額を超えると、1ドル増加するごとにAMT控除は25セント分減額します。カッコ内の金額にAMT課税所得が達すると、控除額は完全に消滅してゼロになります。 ・夫婦合算申告        15万ドル(40万200ドル) ・独身・特定世帯主      11万2500ドル(28万2500ドル) ・夫婦個別申告 7万5000ドル(20万100ドル) AMT税率 AMT税率は、AMT控除後のAMT課税所得の金額が17万5000ドル未満は26%、17万5000ドル以上は28%です。 AMTに影響を与えない控除 転勤費用やIRA拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業諸控除などの所得調整控除は、AMT税額計算上も控除が認められるため、直接的な節税効果があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計数値は、やさいと同じ、新鮮さが命です。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計数値は、やさいと同じ、新鮮さが命です。 2012年11月12日 会計数値は、やさいと同じ、新鮮さが命です。 譲謙は、「鬣さん、これで貴社の会計組織は、経営者に役立つ数字を出せるようになりました。ところで、月次の決算は、いつごろ締まっていますか?」鬣は「わしは知らんぞ。恵、いつくらいだ?」「3ヶ月目ぐらいには何とか出せていると思います。」と恵は自信がなさそうに答えました。それを聞いた譲謙は「それは、少々時間がかかりすぎですね。何故、そんなに時間がかかっているのですか?」恵は「はい、まず、あるベンダーからの請求書がくるのが、とても遅くて最終のインプットが遅れてしまうのです。それと社長が出張でいないときが多く、決済ができないものも結構あります。」「鬣さん、今まで会計数値を用いて会議を行ったことはありますか?」「はずかしながら、わしは、会計というものを勉強したことがなくて、会計数値をみてもよくわからんのだ。それで、会計数値を使って会議などしたことはない。」それを聞いて譲謙は、「そうですか?まず、決算ですが、翌月の半ばまでに出せるように工夫してみましょう。それと会計の知識ですが、私が会計の基礎について、これから、時間をかけて手ほどきをしましょう。経営者たるもの会計数値ごとき、ささっと読めるようになる必要があります。 それを聞いて恵が言った。「どうしたら、翌月に、しかも半ばまでに決算が終了できるのですか?」「それは、1対1の対応の原則を平然と普段から行い、ものと金、サービスの動きに合わせてすぐさまインプットするルールを確立することですよ。」「それでは、最近、弊社で導入した1対1対応の原則に不備があるために決算が遅れてしまっているということですか?」「その可能性が高いと思います。まず、その見直しをしてみましょう。 <解説> 1対1の対応は、基本的に人(サービス)、もの、または、金が動いたときに帳簿をつけることをいいます。しかしながら、それでも決算が遅れてしまうのは、ものやサービスが動いているのに請求書が相手から届いていないからと言って、帳簿つけ(インプット)を待っているからです。この場合には、相手に請求書を催促するという方法もありますが、請求金額を予測してインプットすることが重要です。会計数値は、やさいと同じで、締めのスピードが遅れれば遅れるほど新鮮さがなくなり、その価値はなくなっていきます。経営者が3ヶ月前の数値をみて現在や将来の意思決定をすることなどは到底できません。 米国公認会計士 斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 個人納税者番号 (ITIN)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人納税者番号 (ITIN) 2018年8月13日 個人納税者番号 (ITIN) 米国の社会保障制度の整理番号であるソーシャルセキュリティー(SS)番号は、米国国民一人ひとりに振り分けられていて、納税者番号としても機能しています。労働許可を伴うビザの発行を受けた外国人はSS番号の取得が可能ですが、労働許可のないビザの場合、SS番号の取得はできません。そのかわりに個人納税者番号(ITIN)を取得しなければなりません。 例えば、SS番号を持っていない非居住外国人が所有する米国内住居を、人に貸して賃貸収入を得ている場合、アメリカの所得税申告書の提出を必要としますが、ITIN番号なしに申告書の提出はできません。外国からの直接投資でアメリカから所得を受け取る場合や、労働許可なしに所得税申告の必要がある場合などにも、やはりITIN番号を取得しなければなりません。 ITIN申請書フォームW-7は、SSオフィスではなくIRS(内国歳入庁)で申請します。SS番号は身分証明に役立ちますが、ITIN番号は決して身分証明の代用にはなりません。税金申告目的を具体的に示すことができなければITIN番号の申請はできません。ITIN番号申請の際、税金申告書、投資資産の所有権を示す書類、租税条約軽減税率の対象所得を示す書類などの提出が義務付けられています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年4月23日「第2回海外所得、国際相続、贈与の税務」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年4月23日「第2回海外所得、国際相続、贈与の税務」セミナー開催 2024年3月29日 森村国際会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所共催 森村国際会計グループ代表 税理士 行政書士 森村 元 先生に詳しく解説いただきます。 【日時】 2024年4月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年4月22日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】60分(予定) 【トピックス】 日中税務会計のエキスパートによる日本での海外所得、国際相続、贈与 税務(続編)。 ゲストスピーカーとして齊藤美智子USCPA(Saito Tax)も参加いたします。 大好評だった第1回セミナー(限定公開中): https://youtu.be/UEKIgAyqTf8 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wJrpZWcESE21bxIjdU1z-g ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 森村 元 森村国際会計グループ代表 税理士 行政書士、マイツグループ社外アドバイザー。杉田公認会計士事務所(現KTKY税理士法人)税理士法人マイツ大阪事業所、株式会社マイツ大連事業所、株式会社マイツ瀋陽事業所設立を経て2015年森村国際会計事務所を設立。 http://morimurakokusaikaikei.com   日中税務会計のエキスパートとして「中国子会社の清算・持分譲渡の実務」「出張者・出向者・外国人の税務Q&A」「海外進出・海外子会社・越境取引の税務Q&A」「中国・アジア企業 外資・外国人への税務支援入門」「海外所得・国際相続・贈与の税務Q&A」著作(税務経理協会)。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2019年度版 米国と日本進出の要点 | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • 自営業による事業展開・長所と短所| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 自営業による事業展開・長所と短所 2020年4月27日 自営業による事業展開・長所と短所  自営業による事業展開と、会社形態による事業展開を比較してみます。自営業は1人の個人が資金(資本)を拠出して設立する個人事業形態です。事業主がすべての資産を所有し、事業の全経営権を有するかわりに、個人的および事業上のすべてのリスク、債務損失および損失の無限責任を負います。  個人事業主 (Proprietor) が、カウンティー・クラーク事務所に出向いてBusiness Certificateビジネス証明書を提出して登録を行います。ビジネス証明書は文房具屋で売っているものを使うことができます。カウンティー・クラーク事務所の職員は、申請者の名称が既に登録されていないかどうかを確認し、名称を登録してビジネス証明書の発行を行います。登録費用は、ファイリング、ノータリー、コピー代などで100ドル~200ドルです。一方、会社の設立には、より高額の費用を必要とします。事前に、商号(会社の名称)、授権株式数、額面金額、取締役会の構成員氏名(社長、副社長、ディレクターオッフィサー)などを決め、基本定款)および付属定款を作成します。そして、州務長官明に提出して認可を得ます。明らかに自営業の事業開始のための書類作成の方が簡単であることがわかります。自営業の長所は、事業設立の簡便さ、事業主がすべての決断を下すことができること、利益を独占できることです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 熱海合宿| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 熱海合宿 2023年1月27日 2022年の10月に事務所の皆さんと熱海合宿に行ってまいりました。スタッフのみんなと畳に座り、膝をそろえながら良いコミュニケーションが取れたと思います。 会計事務所の10月と言えば、税務申告の延長申請をしたお客様の期日がある月です。多くの事務所ではビジーシーズンの一歩手前とも思える月ではないでしょうか。 そんな中、合宿や来期のバジェット計画だったりを準備していたのですが、合宿所の熱海について多くを学び、触れることができました。 ここで学んだことの一部を紹介したいと思います。 熱海は東京から近いこともあり、毎年行っていたのですが、10年以上前の時と比べかなり人も増え、活発になりました。 なぜかと考えていましたが、熱海市長と広報担当の方が熱海の活性化に大きな力を与えているようです。 現行熱海市長、齊藤栄さんは米国のMBAを取得し、国土庁での勤務経験を経て、今期で5期目の当選になります。活発でない市と考えますと夕張市を思い出しますが、熱海市も笑っていられなく、夕張の次に多いほどの不良債権を抱えていました。それも現在では3.11の震災以前の税収入よりも増え、高い宿泊客数の維持をしています。あの不良債権も現在は解消されています。 もう一人の方は熱海市役所の観光経済課、山田久貴さんです。熱海育ちで、熱海を知り尽くした一人の現地ADさんです。彼はシティプロモーションとして、ロケ支援といったロケ地の紹介、撮影交渉、宿泊所、食事手配などをすべて徹底的なサポートをしています。熱海市がテレビに出ることは勿論、多くの番組制作スタッフが滞在するだけでも経済効果があります。こういった活動に市民と、市長、市役所全体の理解があって促進できることだと思います。 いつかこのお二人に経営についてインタビューしてみたいですね。 皆さんは、旅行先の歴史や、市政について調べたことがありますか?旅行が一段と面白くなりますよね。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 損益計算書及び利益剰余金報告書について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 損益計算書及び利益剰余金報告書について 2008年2月8日 Income and Retained Earnings Statement (損益計算書及び利益剰余金報告書)について教えてください。 アメリカの会計基準では、Income statements (損益計算書)は、Multiple-step (区分式)、またはSingle-step (無区分式)で作成されます。区分式損益計算書では、会社の税引前純利益に至るまで、売上総利益や営業利益、その他の損益等を段階的に開示します。無区分式の損益計算書では、会社の税引前純利益を収益項目と費用項目の二種類に分類して利益の一括計算を行います。会社の開示する企業の経営成績を的確に表示できできるならば、 形式はどちらでも構いません。日本では区分式の損益計算書のみがみとめられているため、日本人にとっては区分式の損益計算書の方が見やすいかもしれません。アメリカでは、金融会社を除く一般の事業会社の営業活動は、金融取引以外の全てであるという考えが強く、日本の会計基準の特別損益に該当するもののほとんどが、営業費用であるため、損益計算書の内容は日米でかなり異なってきます。 アメリカのIncome statement (損益計算書)、およびRetained earnings statement (利益剰余金報告書)に表示される項目は、Continuing operations (継続事業項目)、Discontinued operations (非継続事業項目)、Extraordinary items (異常項目)です。会社の会計方針によっては、これらの項目に加え、SFAS 130により、Other comprehensive income (その他の包括的利益)の表示も求められます。 Continuing operationsでは、営業項目に加えて金融項目である受取利息や支払利息が計上されます。普通ではない(Unusual)又は通常では起こりえない(Infrequent)事象のうち重要性が高いが、異常項目(Extraordinary item)とは認められない事象は、Continuing operationの中の販売費及び一般管理費の中で別項目として開示されます。例えば、毎年ハリケーンが来る地域でハリケーンによって多大な損失を被ったケースです。 事業部門処分損益(Discontinued operation)は、現在では日常的な企業活動の一部となっていますが、事業部門の処分が発生すると損益計算書の過年度に遡って修正が必要になるため、再計算した損益計算書の調整項目的な性格として別表示となります。普通ではなく(Unusual)かつ通常では起こりえない(Infrequent)事象である異常項目(Extraordinary items)は、例えば、ハリケーンが滅多に起きない地域でハリケーンにあい、多大な損失を出したケースです。この場合、上記事業部門処理損失の後に別記しなければなりません。異常項目は金額的な影響額を明確に区分できる必要があります。ちなみに9.11の同時爆破テロ事件については金額的な影響額を明確に測定できないとして、異常項目(extraordinary item)の要件は満たすものの異常項目としての計上は認められませんでした。 この他に前期損益の修正があります。前期損益の修正は金額的に重要性が大きい場合、前期損益修正を間違いが起きた年度に適用する必要があります。正しい各期間の損益を再計算し直し前期以前の財務諸表を再発行しなければなりません。また、注記には、過年度修正による累積影響額を計上する必要があります。過年度修正に似たもので、前回、解説した会計方針の変更がありますが、この場合には、過去に遡って全ての財務諸表を修正する必要があります。したがって、前期損益修正と同様、損益計算書には影響額は計上されません。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 海外贈与・相続の報告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外贈与・相続の報告 2018年7月30日 海外贈与・相続の報告 日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税対象となるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。 海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts) に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。提出義務者は、海外贈与・相続の移転を受けた米国籍保持者・居住外国人です。非居住外国人は提出義務がありません。フォーム3520の申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。 フォーム3520の記入事項は、納税者・配偶者の氏名、納税者番号、住所。非居住外国人から受けた10万ドル超の贈与・相続。5000ドル超の財産ごとに、移転日、財産の内容説明、時価を記載。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国税務上の法人の清算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税務上の法人の清算について 2022年8月8日 Q.米国税務上の法人の清算について教えてください。 A. 米国税法は米国法人が清算する際の課税関係について様々な規定を設けています。米国法人、特に、C-corporationが清算される際に適用される規定とそれぞれの課税関係について紹介します。 株式の売却扱い 米国法人の清算手続きは、一般的に、当該法人が株主に対して最終配当を行い、これに対し、会社株式の償還をすることによって行われます。米国税法上、例外規定(以下参照)が適用できる場合を除いて、このような取引は株主が法人株式を売却したとみなされます。従って、最終配当(現金またはその他の資産)が株主の株式原価を超過した場合は、売却益を認識することになります。株式原価が配当を下回る場合は売却損を認識します。法人株式取引の際に発生する売却益・損は一般的に譲渡所得または損(キャピタルゲインまたはロス)と取り扱われます。(以下、例1と例2を参照してください。) もし最終配当が現金以外の資産でなされた場合は、当資産の市場価格が、株主の売却益・損の決定のために用いられます。また、この際、配当した法人は当該資産を株主に売却したとみなされ、配当時に認識された資産原価と市場価格の差を法人が売却益または損と認識します。 法人清算の際、最終配当が複数回にわたって行われる場合もあります。その際は、株主は受領した配当が自己の株式原価を超えない限り、売却益を譲渡所得として申告する必要はありません。また、もし清算による売却損が予想される場合は、全配当が終了するまで、この損を認識することはできません。(以下、例3と例4を参照してください。) 最終配当の際、法人の債務も株主に移転された場合は、債務額の分は配当額の減額が可能で、株主が認識する売却益の減額か、場合によっては売却損が発生することになります。このルールは法人には適用されず、法人が現金以外の資産配当の際に発生する売却益・損の計算の際に、資産の市場価格を株主に移転される債務以下の金額とすることは禁じられています。もし、株主に移転される債務が税配当金額を超過した場合は、株主が法人に対し増資したとみなされます。 例外規定 もし清算配当を受領する株主が米国法人であり、また当該法人が、清算される法人の株式の80%、またはそれ以上(米国歳入法第1504条の規定に基づいて決定)を保有する場合、株主法人に課税関係は発生しません(米国歳入法第332条による非課税清算)。この場合、株主法人が受領する資産の原価は、清算法人のものが引き継がれます。 申告手続き 法人の清算計画が最終決定された際、清算される法人は、その旨を米国内国歳入庁に報告する必要があります。これはForm 966によって行われます。また、配当金額などの内容もForm 1099-DIVで、株主と米国内国歳入庁に申告する必要があります。また、清算される法人の株主も、税法上大株主とみなされた場合、清算配当の内容を各自の申告書で開示する必要があります。 法人がLLCに変換された場合 法人がLimited Liability Corporation(LLC)に変換された場合、株主が複数の場合、変換後、LLCは税務上はパートナーシップとして取り扱われることがあります。従って、変換時、当該法人は清算されたとみなされ、上述に説明した課税関係が発生します。また、新LLCは法人の株主が清算配当された資産を投資することによって設立されたと考えられます。法人清算時に、株主が売却益・損を認識するため、当該株主によって新LLCに投資された資産原価は市場価格(ステップ・アップ)が用いられます。法人からLLC へ返還は上述以外の方法もあります。 以上に説明したルールについて、具体例を挙げて説明します。 例1: X 法人はAとBの二人の株主に保有され、10万ドルの現金を資産として保有しています。債務はありません。AとBはそれぞれ30%および70%のX株式を保有し、A保有のX株式原価は2万ドル、B保有のX株式原価は9万ドルです。X法人の清算の際、XはA に3万ドル、またBに7万ドルを配当することに決定しました。上述に紹介したルールの基、Aは1万ドルの売却益、Bは2万ドルの売却損を認識します。 例2: 例1の事実の中で、Xの債務をゼロから5万ドルに変更します。その際のAは5千ドルの売却損、Bは5万5千ドルの売却損を認識します。 例3: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に1万5千ドル、2020年6月1日に1万5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した1万5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益の認識)は発生しません。しかし、2020年に受け取った配当金額はX株式原価(5千ドル)を超過した部分、X株式の売却益(一万ドル)と認識され課税されます。 例4: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に5千ドル、2020年6月1日に5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益・損の認識)は発生しません。2020年に受け取った配当金額もX株式原価(1万ドル)を超えなかったためBは1万ドルのx株式売却損を認識します。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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