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- QuickBooksのBankingの利用方法 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > QuickBooksのBankingの利用方法 2023年12月19日 「譲謙(ゆずけん)さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに新年のあいさつをした。「鬣さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」「さっそくじゃが、新年早々、会計の質問をしてもよいか?」「もちろんです。」「わしの会社では経理課でQuickBooksを使用しているのじゃが、Bankingという機能を使用すると、えらい記帳が簡単になると聞いたんじゃが、本当か?」「はい、本当です。最近、Bankingという名称からBank Transactionという名称に変更になったようです。QuickBooks自体はサブスクなので、ソフトウエアの提供者によって、利用者に断りなしに頻繁に機能の更新や名称の変更が行われます。」「それは、ついていくのが大変じゃ。ところで、そのBank Transactionでは、いったいどんなことができるんじゃ?」「基本的な機能は、会社の銀行取引が自動的にQuickBooksに取り込まれるということです。」「それが、どうしたんじゃ?」「人が取引のインプットをする必要がなくなります。」「なに、それはすごいな、それじゃ、インプットミスはなくなるということか?」「はい、そうです。インプットミスは全くなくなります。次にその取り込んでいく作業をAddといいますが、それを行うと記帳と同時にBank Reconciliationが終了していきます。」「なに、そんなことも自動的に行うのか、たまげた。」「最後がすごいのですが、インプット作業で入力した科目をQuickBooksが自動的に覚えていくのです。最初のインプットで勘定科目さえ正しく入力すれば、その後は、自動的に正しく仕訳をしていきます。」「それじゃ、人はいらなくなるのう。」「そんな日が近い未来に訪れるかもしれません。」「それ以外に何か便利な機能はあるか?」「はい、今まで説明したのは、主に銀行取引の便利な機能の説明でしたが、Bank Transactionではクレジットカード取引も取り込むことができます。」「なに、クレジットカード取引もか?それはすごいのぉ。」「はい、クレジットカード機能を取り込むとクレジットカードの支払日ではなく、クレジットカードの使用日にインプットがなされていきます。」「へーそれはすごい。今までわしの会社では、クレジットカード会社への支払日に経費インプットをしていたぞ。それじゃだめか?」「クレジットカードの請求は半月から1か月くらい遅れてくるのですが、そのような記帳方法では、経費が使った日に計上されなくなり、経費の計上に期ずれが生じてしまいます。何といってもBank Transactionを使用すれば、経費を使った日に自動的にQuickBooksに取り込むので、経費の計上に期ずれが生じません。もちろん、インプットミスもありません。」「ほう、それはすごいな。早速、うちの経理に教えてあげよう。ありがとうな。」「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 住宅ローン支払利子控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅ローン支払利子控除 2001年12月5日 住宅ローン支払利子控除 Q 現在借りている住宅ローンよりも好条件(低利率)のローンへ、リファイナンスして借り替えるつもりです。税金上の取り扱いを教えてください。 A 既存の住宅ローンをより低利率なローンへ切り替えた、いわゆるリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と全く同じ扱いとなり、項目別控除の一つとして認められます。 支払利子が控除の対象となる住宅ローンとは、次の3条件を同時に満たすローンです。 (1)住宅2軒までとすること。 (2)合計上限借入額を100万ドルまでとすること。 (3)住宅を担保にしたモーゲージ・ローン融資であること。 (1)の「住宅2軒まで」の意味は、納税者および家族が日常的に暮らしている主たる住居(プリンシパル・レジデンス)、およびほかのもう1軒(セカンド・レジデンス)のことです。もう1軒は、別荘やカントリー・ハウスなどのセカンド・レジデンスの中から自由に選択したものです。 (2)の「上限借入額100万ドル」は、2軒分の住宅ローンの合計借入額が100万ドル以下の場合、金融機関に支払った利子の全額について、控除が認められます。合計借入金額が100万ドル超の場合、100万ドルに対応する支払利子は控除できますが、100万ドルを超える部分を対象とする支払利子は、控除が認められないという意味です。 (3)の「住居を担保にしたローン」は、ローン契約書上、住宅を担保物件として設けていて、州の当局にその旨の届け出を行なったローンを指します。 以上の3条件を満たしていれば、住宅の購入、建設、改築のためのローン、およびその借り替えリファイナンス・ローンの支払利子の控除が認められます。 借入金契約に伴って借り手があらかじめ支払う割増利子を、ポイントといいます。リファイナンス・ローンのポイント割増利子の取り扱い上において大切なのは、ローンの取得年度に全額控除は認められず、リファイナンス・ローンの返済期間にわたって、定額法で計算された償却額に基づき、毎年小額ずつ控除される点です。プリンシパル・レジデンスの購入、建設、改築のための住宅ローンのポイント割増利子は、ローンの借入年度に全額控除の対象となります。一方、セカンド・レジデンスのための住宅ローン取得ポイントは、ローンの返済期間にわたって、毎年小額ずつの償却控除の対象となります。 住宅関係のローンに、「ホーム・エクイティー・ローン」があります。このローンは住宅の値上がり含み益を担保にして行なう借入れのことで、その支払利子も控除の対象となります。プリンシパル・レジデンスおよびセカンド・レジデンスの2軒を対象物件としたローンで、借入上限額10万ドルに対応する支払利子です。ホーム・エクイティー・ローン資金の使途には制限がないため、何に費やしても構わないことになっています。 通常、パーソナル・ローンの形で借入れをして車の購入や休暇に費やすと、消費者支払利子となって控除が認められませんが、ホーム・エクイティー・ローン資金をこれらの目的に使うのであれば、支払利子控除が認められるという優遇措置です。 税法上、支払利子の控除が認められるものとしては、さらに投資目的の借入れおよび教育ローン(学生ローン)の借入れがあります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 心と管理会計| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 心と管理会計 2014年5月6日 「鬣(たてがみ)さん、経営はうまくいっていますか?」譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)が鬣に聞いた。 「うーん、最近はうまくいっているとはいえないなぁ」 「原価計算も始めて管理会計を導入して各部門やスタッフの売上や利益を厳密に計算をして成績を数値化したのじゃが、成績の良いスタッフはよいのじゃが、会社全体としては業績が下がっているのじゃ。これが逆にみんなのやる気を失わせているような気がしてならないのじゃ。」 「成績の数値化という言い方もあるかもれませんが、会計数値は、会社内にいる人たちと外部の環境を数値化したものということもできると思います。以前に同じようなお話をしたときに会社の理念は「従業員全員の幸せを追求する」としましたが、うまく機能していないようですね。」 「そうは言ったもものどうやったらそのような大それたことができるのか皆目わからないのじゃ。」 「実は経営環境は自分の心が決めてしまっていることをご存知ですか?心と環境は一体であって心が環境を引き寄せているのです。そうすると経営の良し悪しは経営者を中心とする全従業員の心によって決まってしまうことになります。」 「なに、それでは会社全体の業績がよくないのは、わしの心がよくないからか?」 「もしかするとそうかもしれません。経営者が経営者として正しい心をもって言動一致で行動すれば成功しますが、悪い心を持てば必ず失敗します。したがって、経営者は自らを清めガラス張りにして自分に厳しくストィックなまでに自らを律しなければなりません。」 「確かにまだまだわしは自分のことしか考えていなかったのかもしれないなぁ。それじゃ、どうすればいい?」 「経営者は全従業員の幸せを求め全人格をもって全従業員に接しなければいけなりません。お客様に質の高い製品やサービスを提供するためには、お客様に接する従業員が決定的に重要です。そのためには従業員が上司、経営者から、教育、愛情、幸せを与えられ高まっていなければなりません。」 「そうか。わしや会社のトップは、全従業員に対して教育、愛情、幸せを与え心を高める環境をつくってあげなければならないのじゃな。わしにはまだまだそこまで全従業員にしてあげていなかったような気がする。」 「鬣さん、現象を数字で示すことによって心の状態を判断できる。それが会計の側面でもあります。経営は科学であり、不思議は1つもありません。会計数値は経営者と従業員の心を数値で表していると言ってもよいのです。」 「そうか、もう少しがんばってみるか。譲謙、今回もありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- PPP Loan 返済免除2| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > PPP Loan 返済免除2 2020年6月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、先月は借入金返済の免除方法を教えてもらってありがとう。大変助かった。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)に言った。「よかったです。ところが、鬣さん、その後6月5日に新しい法案が成立しまして、大幅に免除の要件が緩和されました」「何じゃとそれはよかった。早く教えてくれ」「まず、①免除の条件は当初の法律ではローンを受領してから8週間以内に給与関係とその他の許可された費用に使用されることでしたが、24週間以内か2020年12月31日のどちらか早い日までになりました。②給与関連費用については75%以上が使用されなければなりませんでしたが、60%以上でよくなりました。また、③従業員数のレベルと給与レベルについても特例が加えられ、2020年2月15日~2020年4月26日の平均フルタイムの従業員数と給与が2020年6月30日までに回復することができれば、免除額の減額はなしでしたが、期限が2020年12月31日までに延期されました。④レイオフした従業員から再雇用が拒否された場合も文書でオファーを出した場合や同等の人を同じポジションに雇用できなかったことを書面で残せば、免除額の減額はなくなりました。⑤ローンの返済期限が2年から5年に延長されました。⑥返済の開始時期の猶予期間が6か月間からローンの返済免除額が確定する日まで延期されました。⑦PPP Loanの免除を受けた企業には社会保障税(SS Tax)の雇用者負担分の支払い猶予が認められていませんでしたが、これが認められることになりました。この法律を適用すると繰り延べた税金(Employer’s SS Tax)は2021年12月31日までに50%支払い、2022年12月31日までに残りの50%を支払えばよいことになります。⑧最後にPPPの申込期限が2020年6月30日から2020年12月31日まで伸びました。また、PPP Loanをすでに使い果たした中小企業のために新しく2回目のPPP Loanも申し込めるようにする法案が出されているようです。100名未満の企業で50%以上の売上が下がっている中小企業で給与支払いとその他の経費に資金が必要な企業への支援のためだそうです」「わしもPPPをすぐに借りられて本当に助かった。また、わしの経営者仲間も同じじゃ、PPP Loanを二回目もくれるなんて、何と素晴らしい国なんだ、アメリカは!」「私も全く同感です」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- コンピレーションやレビューの新基準| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コンピレーションやレビューの新基準 2009年11月17日 Q. 米国のコンピレーション (compilation)やレビュー(review)の基準が変わると聞きました。どのような内容でしょうか? A. コンピレーションとは会計士が財務諸表を作成するお手伝いを行うサービスです。レビューとは財務諸表につき会計士が、大きな間違いがないかどうかの意見を表明するサービスです。コンピレーションはテスト業務(attest engagement)の1つですが、証明業務(assurance engagement)ではありません。レヴューは証明業務です。アメリカでは、監査を実施しない会社では、コンピレーションやレヴューが会計士によって財務諸表サービスとして提供されています。 現在、提言中の新しい米国会計およびレビュー基準は(新SSARS)2010年12月15日以降から始まるレビューおよびコンピレーションに対して適用になります。新基準(新SSARS)では独立性よりも信頼性に重きをおいています。今までは、会社との独立性がなければ証明業務であるレビューは行えませんでしたが、内部統制サービスを提供している場合に限って、独立性がなくてもレビューが行えるようになります。内部統制サービスには、記帳代行、会計上の差額調査、内部統制のデザインや補助業務が含まれます。中小企業では、顧問会計士が最もその会社をよく知っているので、内部統制のサービスも当該顧問会計士から受けた方がより効率的であると考えられています。しかしながら、内部統制サービスの多くは会計士の独立性を失わせてしまうので、今までは、同じ会計士がレビューを行うことができませんでした。しかしながら、顧問の会計士がレビューを行えないとすると中小企業の負担を著しく大きくしてしまう可能性があるため、今回の新基準で改正がなされることになりました。新基準では、レビュー証拠(review evidence)やレビューリスク( review risk)という新しい概念の言葉が使用されています。また、重要性(materiality)という概念も再検討されていますが、それ自体はレビューでは新しい言葉ではありません。 新基準での大きな改正点は、①契約書(Engagement letter)が顧客と文書で交わされていなければならないこと②手続きの文書化の強化③内部統制サービスを提供している場合にその記述④独立性の欠如に関する一般的な説明です。 新基準での会計士のリポートでの大きな改正点は、以下の通りです。 ①独立性の欠如に関する記述。今までは独立でない旨のみの記述だったのが、なぜ独立でないのか一般的な説明も記載することになります。なお、財務諸表の利用者に誤解を与えないために詳細な理由は書きません。 ②強調事項(Emphasis matter)は、現在のものと変更はありません。財務諸表に記載がされている限り、会計士はレポートで強調する可能性があります。 ③“GAAPに従っていない“という言葉は”適切な財務報告フレームワークに準拠していない“に変更されます。 ④企業継続性については、会計士は経営者に必要な開示を求めなければなりません。会計士は可能ならば、開示の妥当性を考慮する必要があります。もしも、妥当でなければ、財務報告フレームワークに準拠していない旨をリポートに書く必要があります。 ⑤レビューリポートのスコープ部分の文章が変更になります。 その他、上級経営者が不正に関わっていた場合、適切な上位機関に報告する必要があります。ビジネスオーナーが不正を行っていた場合には、契約を打ち切ることを検討する必要があります。 レビューの場合、次のケースでは新基準の適用対象にならず、監査基準セクション722の適用になります。①直近の財務諸表で監査が行われていた場合②期末監査の一部としてレビューを行った場合③年次財務諸表と同じ条件で期中の財務諸表が作成されていた場合 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカのFBAR| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカのFBAR 2024年12月27日 Q. 「FBAR」とは何ですか? 申告条件ともしも申告しないとどうなるかを教えてください。 A. FBAR(Foreign Bank and Financial Accounts)とは、所得税法上の米国居住者が米国外に持っている銀行や証券口座、積立型保険、個人年金などの金融口座の合計残高が年度内に一時でも$10,000を超えた場合に提出が義務づけられている報告書です。 FBARの提出は、マネーロンダリングの取締りのためにBank Security Actにより施行されたものです。条件を満たした納税者は開示報告が必要になりますが、税金が発生するものではありません。 ただ、FBARの提出を怠ってしまうと非常に高額な罰則が課せられる可能性があります。意図的ではない未提出に対しては、口座一つにつき$16,117(2024年金額、インフレ調整有)の罰金が課せられる可能性があります。更に、故意に提出しなかったと判断された場合は$161,166(2024年金額、インフレ調整有)、または、違反時の口座残高の50%のいずれか大きい方までの罰金が課せられます。 FBARはアメリカ居住者に課せられた義務になっておりますので、アメリカ市民やアメリカ永住権保持者は勿論のこと、アメリカに駐在している駐在員、帯同している配偶者や子供までも、実質的滞在テストを満たしていて税法上米国居住者になる方は全員報告の義務を負うことになります。 ウェイ・イン(Wei Yin) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 生命保険と税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険と税金 2007年9月20日 質問: 生命保険金には、日本およびアメリカで税金がかかりますか? 答え: 生命保険には大きく分けて、定期生命保険(Term Life Insurance)と終身生命保険(Whole Life Insurance)があります。定期保険は保険料の積み立て機能のない掛け捨て保険です。掛け金の金額は、終身保険と比べて低く、保険金を支払っている間だけ死亡給付金の支払いが保証されます。一方、終身保険は貯蓄型保険であり、掛け金を払い込んでいく間に投資運用によって利息や配当金などの収益が加算されていきます。収益は無税の現金価値(Cash Value)として積み立てられ、保険料の支払期間が終了した後も、死亡給付金の支払いが保証されます。積み立て機能は、年金や教育資金に利用されます。Universal Life、Variable Life などと呼ばれる生命保険は終身保険の変形です。 ●日本での課税 生命保険金の日本での税法上の取り扱いは、保険料掛け金を誰が負担していたか、死亡給付金の受取人は誰であるかによって、相続税の対象となる場合、一時所得として所得税の対象となる場合、または贈与税の対象となる場合とがあります。 所得税―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)ではなく、死亡給付金の受取人(妻)である場合、受取人に所得税と住民税が課されます。ただし、所得の種類は受取人の「一時所得」となり、50%部分だけが課税対象になるため、実質税負担は受取保険金の25%以下となります。最高税率50%の相続税の半額となり、大変有利と言えます。生命保険の中途解約金や満期保険金の生存中の受け取りも、一時所得として所得税と住民税の対象となります。 相続税―保険料の全部を被保険者(死亡者、例えば夫)が負担して払い込んでいた場合、相続人が受け取る死亡保険金は相続財産となり相続税(最高税率50%)が課されます。その際、法定相続人一人当たり500万円の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、死亡保険金のうち2000万円が非課税扱いとなります。 贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して、保険金の贈与があったこととして、受取人(子)に贈与税(最高税率50%)がかかります。ただし、雇用主が負担した保険料は、被相続人(夫)が負担したことと見なされ、その保険金受取額は相続財産となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 ●アメリカでの課税 所得税―生命保険の中途解約金や満期保険金の生存中の受け取りは、アメリカでは通常の所得税の対象となります。一方、死亡時に支払われる生命保険金、死亡給付金はアメリカでは所得税の対象になりません。 遺産税―死亡時に支払われる生命保険金、死亡給付金は、保険契約によっては、アメリカの連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していると、死亡給付金が連邦遺産税(最高税率47%)の対象となります。 保険を掛けられている被保険者(保険加入者、夫)が、保険証書上、所有者としての権利や決定権(受取人の変更、保険契約の解約、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利)を有していない場合に、死亡給付金の支払いは連邦遺産税の対象外となります。新たに生命保険に加入するのであれば、税金を回避するには被保険者に一切の権利がないように契約することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、死亡給付金の支払いを連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 自分の所有財産の合計額に対して相続税がどのくらい課税されるか、生前から相続税対策を立てておくことが勧められます。万が一の時の相続税を預貯金などで用意できればいいのですが、土地・建物などを処分しなければ相続税が払えないことがあります。そのような場合のための納税資金対策に生命保険を活用することが一般的です。死亡時に支払われる生命保険金を相続税の納税資金として充当できます。相続税に見合う生命保険契約があれば、いつ相続が発生しても対処できるわけです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 利益を出したいなら予算を作りなさい| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 利益を出したいなら予算を作りなさい 2014年7月28日 具体的な目標は人の未来を変える。「譲矢(ゆずりや)さん、うちのグループ会社で、ケータリング会社を昨年つくったのじゃが、創立以来6か月になるが一回も月次で黒字を出したことがないのじゃ。何とかならんかのぅ。」鬣(たてがみ)は、いつも通りおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))に聞いてみた。 「鬣さん、何人の会社ですか?」 「1人でやっているよ。他の格安サービス会社に対抗するため、最小の単位で始めたのじゃ」 「それは、黒字の作り方を最初教えてあげた方がよいと思います。」 「黒字の作り方?何じゃそれは?」 「その従業員の方にまず、請求書の書き方と出すタイミングを教えてあげるのがよでしょう。そして、その成果がすぐわかるようにその部門だけの損益計算書も作成してください。」 「それからどうするんだ?」 「それから、損益計算書の見方を教えてあげてください。その損益計算書には、売上と給与くらいしか載っていないと思います。そうするといくら月に上げれば利益が出るかわかるはずです。」 「それは何を言っているのだ?」 「例えば、その方の給与は月額$2,000とします。さらに事務用品費が$100、家賃が$500とします。そうすると売り上げが$2,600($2,000 + $100+$500)を超えると利益がでることがわかります。」 「それからどうするのだ?」 「本人に予算を立ててもらいます。」 「予算?何だそれは?」 「近未来の予想です。」例えば、今後1年間で売上はいくらで、経費はいくらなのかを予測してもらいます。それができたら、鬣さんは、その方とじっくり予算について話し合ってください。もちろん、そこでは、鬣さんの考えやゴール(利益率20%です)を取り入れてもらうように話し合います。会議は最低でも2時間くらいはかけましょう。」 「えっ、2時間?何でそんなに話さなけりゃならないんだ!」 「各費用は、どのベンダーに、いつ、いくら支払うのかを具体的に1つ1つ決めていかなければならないからです。そうするとより現実的な計画になります。」 「その結果20%の利益がでたなら、必ずその目標は実現します。人間は、近い未来を示されると行動が変わるのです。」 「そんなもんかのう。とにかくやってみよう。」。。。。それから3か月後、「譲謙さん、たしかに利益が出始めた。すごいのう。これは。」 「鬣さん、1度利益がで始めたら、あとは心を高めてそれを続けていくのです。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 監査基準| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 監査基準 2017年1月18日 「譲矢(ゆずりや)さん、今日は監査基準について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に尋ねた。 「もともとアメリカの監査基準(SAS)は監査基準審議会(ASB)が作成していました。上場会社の監査基準を決める公開会社会計監査委員会(PCAOB)が2002年にできるとASBの役割はPCAOBとの無駄な混乱をさけつつ国際監査基準との融合を図ることや米国監査基準をわかりやすくするためのクラリティ作業を行いました。」 「ほう、そうか、それじゃ、監査基準もわかりやすくなったということじゃな。」 「そうです。」 「現在、以下の2つの監査基準がペンディングです。①企業としての継続性に問題がある場合の監査。②監査免除の証券発行の監査基準です。」 「なんだそれは?」 「まず、企業の継続性について説明したいと思います。継続企業を前提にした会計では、決算書は企業が合理的な一定期間継続することを前提にして作成されます。一般的な目的の決算書は、清算基準の会計の方が適切だとみなされない限り、継続企業を前提として作成されます。」 「それで何が言いたいのじゃ?」 「監査では継続性についての十分で適切な監査の証拠を入手し、経営者が継続性を前提とした決算書を作成することの根拠を得ます。逆に企業の継続性に疑いがある場合には、そのことについて十分な証拠を入手しなければなりません。さらに企業の継続性について十分な開示がされているかどうかも評価することになります。最終的に監査基準に準拠して監査報告書が作成されることになります。」 「難しいことを並べているが、要するに、企業の継続性は大変重要なんだということだな。わしも会社経営をしているので、継続することが大変なことは身に染みてわかっているぞ。」 「さずが鬣さん、経営者なので感覚的にこの継続性の監査基準の重要性がわかっておられるのですね。」 「つぎに監査免除の証券についてです。いくつかの種類の証券は1933年証券取引法の適用除外になっています。」 「何、それじゃ、わしでも証券を発行してお金が集められるということか?」 「そうです。例えば私募債の発行(private placement offering)、免除公募(exempt public offering)や地方債の発行です。しかしながら、いくら免除でも不正防止条項の対象にはなります。そのような証券は証券取引委員会(SEC)の管轄外なので監査の要求がされていません。したがって、監査は一般的にそのような証券発行では要求されません。連邦取引委員会(FTC)でのフランチャイズの販売も同様です。監査基準では、このような監査についての中間監査と期末監査での監査人の責任を規定しています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本から米国籍の孫への贈与| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本から米国籍の孫への贈与 2007年9月5日 質問:日本の祖父がアメリカに住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え:日本とアメリカの国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、アメリカ在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本とアメリカの贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国在住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課されます。 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%から50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を同時に満たすと贈与税が課されます。 (1) 受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者が日本国籍を有していること。 (3) 受贈者および贈与者のいずれかが、財産開始5年以内に日本の居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースが考えられます。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金、不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者であるアメリカ在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、アメリカで生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者、22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者は、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でない証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●アメリカの贈与税 国外財産の贈与:アメリカでは、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、アメリカの国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課されるのは日本の贈与税だけです。 国内財産の贈与:米国国内財産の移転は連邦贈与税(18%~45%)が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 (1) 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 (2) 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 短期滞在者の税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 短期滞在者の税金 2001年4月5日 Q: 私は日本の会社の社員で、出張の形でアメリカに滞在しています。滞在が長くなるとアメリカで税金がかかると聞きましたが、本当ですか? A: アメリカの税法上、Eビザ、Lビザ、Bビザ、Hビザなどのステイタスで滞在する外国人は、アメリカ滞在の長短によって居住者、または非居住者となります。非居住者は、米国源泉所得についてのみ課税対象になるのに対して、居住者は米国源泉、外国源泉のかかわりなく年間に得たすべての所得が課税対象となります。 年間で「実質滞在条件」と呼ばれる183日を超えた場合は居住者、183日以下なら非居住者となります。日本人の場合、アメリカ滞在日数が短いため税法上非居住外国人と判定されると、日米租税条約という法律の適用の対象となることがあります。 日米租税条約第18条 日米租税条約第18条によると、日本の会社の被雇用者としてアメリカに短期滞在する日本人は、日本の会社から支給される給与、賞与、手当などすべての報酬について、アメリカにおける課税が免除されます。その免除条件は次の通りです。 (1)日本の税法上、日本の居住者であること。すなわち、住民票の住所を有すること。 (2)アメリカの滞在日数が暦年中に183日以下であること。 (3)日本法人または外国法人の日本国内支店の被雇用者であること。 (4)報酬がアメリカ国内にある日本法人の支店によって負担されていないこと。 以上の条項は、ビザの種類に関係なく日本本社に属したままの長期出張者や研修生、駐在員事務所に勤務する日本人に適用されます。合計滞在日数が183日を超えても、年をまたがって滞在することによって、各暦年中の日数が183日を超えていない限り課税対象とならず、両年とも全額免税扱いとなります。 上記の租税条約の条件を満たさない場合は、非居住者のアメリカ源泉の所得に税金が課せられます。例えば、現地法人または日本法人のアメリカ支店の社員として勤務する日本人は、滞在期間が短いために非居住者の身分となっても、当条項の適用は受けられず、日本の会社からの支給額のすべてが課税対象となります。 日本の本社の社員が出張の形でアメリカに滞在して、暦年中の滞在日数が183日を超えた場合は、その年度はアメリカの居住者となります。 また、日本の税法上日本の居住者であり、同時にアメリカの税法上もアメリカの居住者である場合があり、これを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。双方居住者の取り扱いについては次回検討します。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 新連結会計基準| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2008年11月5日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。 141(R)号は141号で不明確だった会計処理をより明確にした点が特徴です。ただ、時価会計や偶発債務をより明確に取り入れたため、その分野の適用方法がより複雑になっています。141号の内容に入る前にまず、アメリカの連結会計の歴史からお話します。アメリカの連結会計は、当初APB Opinion 16号によって規定されていました。 当時、現在の日本の会計処理のように買収法(purchase method現在のacquisition method)と持分プーリング法(pooling-of-interests method)が認められていました。しかし、その後の研究により買収と合併はもともと経済的に非常に似た取引で本質的に異なる点ほとんどなく、それら類似する取引につき2つの全く異なる会計処理方法を認めた場合、国境を越える買収合併が頻繁に行われる現在では、財務諸表の利用者や世界経済に大きな弊害をもたらすと考えられるようになりました。 連結会計の処理方法としては①プーリング法②買収法③フレッシュスタート法(fresh-start method)が検討されました。①プーリング法では買収価格と簿価の差額についてはのれんが発生せず全て資本勘定で処理されますが、場合によってはほとんど資本がなくなり実態を反映できません。②買収法では、買収先を完全に時価で換算できれば、買収した相手先の資産負債や純資産を正確に貸借対象表(balance sheet)に反映させることができます。③フレッシュスタート法は、連結会社を新会社とみなして両者の会社の元々の資産負債を全て時価換算する方法です。 2001年に公表された141号では、買収法のみが連結会計では認められることになりました。買収法の採用によって問題となった点が、のれん(goodwill)の処理方法、無形固定資産の測定方法、負ののれん(bargain purchase)の処理方法、少数持分株主(Non-controlling interest)や偶発資産債務(other contingency)、条件付買収費用債務(contingent consideration)です。のれんは、2001年の会計基準141号から償却が禁止され、替わって毎年、公正価値による減損テストが実施されることになりました。 無形固定資産については同時に公表された142号によって、マーケティング無形資産、カスタマー無形資産、芸術無形資産、契約無形資産、テクノロジー無形資産等に分類されより詳細に分類及、測定され、会計処理についても細かく規定されることになりました。 141(R)号の適用範囲は買収合併した場合とするのではなく、ある企業が他の企業のコントロールを取得する場合としています。これは相互会社(mutual entity例;相互保険会社)にも適用されます。141(R)号の適用除外となるのは、ジョイントベンチャー、ビジネスを伴わない単なる資産の買収、同一企業グループ内での買収合併、プッシュダウン会計(スピンオフも含む)、非営利法人の買収合併です。 買収者(acquirer)の定義は買収や合併で他の企業のコントロールを得た者ですが、①対価を支払う企業②株を発行する企業(ただしリバース買収は除く、リバース買収とは、非公開会社が公開会社になりたいが自社の株を公開したくない場合に行なわれる買収手法で公開会社を非公開会社が法形式上買収することによって行われます。この場合、法律上は公開会社が株を非公開会社に株を発行するため公開会社が買収者にみえますが、実質的には非公開会社が買収者であるため、会計上は非公開会社を買収者として取り扱います。)③相手側より資産、収益や利益が著しく大きな企業④合併買収を主導している企業⑤合併の結果新しく設立された企業などが考えられます。ちなみに買収日とはコントロールが移転した日をいいます。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 居住者用の申告用紙| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者用の申告用紙 2007年2月3日 質問:所得税の申告用紙には、フォーム1040、フォーム1040EZ、フォーム1040Aがありますが、どう違うのですか? 答え:連邦個人所得税の申告用紙には、ロング・フォームと呼ばれる申告書1040(フォームテンフォーティー)の他に、ショート・フォームと呼ばれる二種類の簡易用紙、1040EZと1040Aがあります。州の個人所得税については、それぞれの州が異なった独自の用紙を用意しています。以下、異なる連邦個人所得税の申告用紙がどのように使われるか検討します。 1040EZ 1040EZは、限られた収入や控除を報告する米国市民・居住者用の簡易用紙です。申告書の作成を専門家に依頼しなくてもいいように、わかりやすく簡単にできています。添付書類は、基本的に源泉徴収票フォームW-2だけです。 次の条件を満たす場合、1040EZを使用することができます。 ① 課税所得が10万ドル未満である。 ② 申告資格(税率表)は、独身または合算申告(ジョイント・リターン)を適用する。 ③ 収入の種類は、給与、受取利子(1500ドルまで)、失業保険手当に限られる。 ④ 控除方式は、概算額控除(スタンダード・ディダクション)を適用する。 ⑤ 税額控除は、役務所得税額控除と連邦電話物品消費税控除だけである。 ⑥ 65歳未満である。 1040A 1040Aも米国市民・居住者用の簡易用紙ですが、1040EZと比べると報告する収入や控除の範囲が広くなっています。追加の添付書類(明細スケジュール)を必要とする場合がありますが、それでも1040と比べて申告項目がそれほど多くないため、自分で申告書を作成するのに適しています。 1040Aの使用条件は次の通りです。 ① 課税所得が10万ドル未満である。 ② 収入の種類は、給与、受取利子、配当、IRA分配金、退職年金、ソーシャル・セキュリティー給付金、失業保険手当である。 ③ 控除方式は概算額控除(スタンダード・ディダクション)を適用する。 ④ 所得調整控除は、IRA拠出金控除、学生ローン支払利子、授業料控除だけである。 ⑤ 税額控除は、扶養税額控除、教育費税額控除、役務所得控除、子女世話費控除、連邦電話物品消費税控除に限られる。 1040 1040は、米国市民・居住者用の最も包括的な申告用紙で、簡易用紙では報告できないあらゆる種類の収入や控除を申告できます。限られた収入や控除のため簡易用紙の使用が可能な場合でも、1040を使って申告してもかまいません。 1040で申告しなければならない例は、次の通りです。 ① 課税所得が10万ドル超である。 ② 控除方式は項目別控除を適用する。 ③ 利子または配当が1500ドル超である。 ④ 自営業事業損益、譲渡所得、不動産レント所得などの所得がある。 ⑤ 自営業税や代替ミニマム税の支払いがある。 ⑥ 自営業諸控除や転勤費用控除の所得調整控除がある。 ⑦ 海外役務所得控除や外国税額控除がある。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ASC842| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ASC842 2023年9月1日 Q1: ASC842 はどんな基準でしょうか? A: ASC842 とは、⽶国会計基準の新リース会計基準のことです。 2019 年度から⽶国の上場企業に適⽤されており、2022 年度からは⾮上場企業や⾮営利企業にも適⽤されました。この基準は、リース期間が 12 か⽉を超えるリースの借⼿がバランスシートにリースに関する資産と負債を計上することで、リースの経済的実態をより適切に反映するという⽬的で制定されました。IFRS(国際財務報告基準)第 16 号と同様に、オペレーティング・リースを含むすべてのリースをバランスシート(貸借対照表)に計上しますが、費⽤の認識⽅法については、ファイナンスリースとオペレーティング・リースに分類するデュアルモデルを採⽤しています。 Q2: この基準はどのように作られましたか? A: この基準は、FASB が 2006 年にリース会計の⾒直しを開始したことに端を発しています。 当時のリース会計基準(ASC840)では、オペレーティング・リースの場合、借⼿はバランスシートにリース資産や負債を計上せず、リース料を費⽤として認識するだけでした。しかし、これではリースの経済的実態を反映していないという批判がありました。そこで、FASB(⽶国財務会計基準審議会)は IASB(国際会計基準審議会)と共同で新しいリース会計基準の開発に取り組みました。2016 年に FASB は ASC842 を発表し、2019 年から上場企業に適⽤されることになりました。この基準では、オペレーティング・リースもバランスシートに資産と負債として計上することが求められるようになりました。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 延長申請について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 延長申請について 2022年8月19日 Q. 延長申請について教えてください。 A. アメリカでは、会社の期末から4ヶ月後の15日(15日が土・日・祝日に重なる場合は翌営業日)までに法人税申告書を提出しなければなりません。Internal Revenue Service(IRS)が指定するフォームで申請すれば、期限を6ヶ月延長することができます。 不動産及び信託事業を行う会社については5ヶ月半延長、課税年度が6/30に終了するC法人については7ヶ月延長することができます。 また、パートナーシップ、 S会社、パートナーシップの申告をするLLCの通常の申告期限は4ヶ月後ではなく、3ヶ月後の15日となります。延長については、通常の株式会社と同様です。 注意すべきは、延長できるのはあくまで“申告”の期限であり、納税期限は延長されない点です。延長申請をした場合申告期限は期末から10ヶ月後の15日となりますが、納税の期限は4ヶ月後の15日です。 法人税申告した場合に納税金額が足りないと判明した場合、罰金が発生する可能性があるため延長申請の際には十分な金額を予定納税している必要があります。 一般的にほとんどの企業が法人所得税を含む連邦税の入金を行うために電子送金を行う必要があります。電子送金はElectronic Federal Tax Payment System(EFTPS)または、Electronic Funds Withdrawal (EFW)を使用します。 EFTPSを使用する場合、登録に7日ほど(状況によってはそれ以上)かかるため早めの登録をお勧めします。EFWは、延長申請を電子申告する際に指定のフォームを提出することで引き落としの設定・承認ができます。また、送金は税務専門家、金融機関等の信頼できる第3者機関に送金を依頼することもできます。 定本聡 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN) 2007年3月18日 質問:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)はどんな違いがありますか? 答え:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)の違いを検討します。 ● ソーシャル・セキュリティー番号 ソーシャル・セキュリティー(Social Security)とは、アメリカ連邦政府の社会保障制度のことで、当制度には老齢退職年金保険、遺族保険、障害保険、メディケア医療保険などが含まれます。アメリカ国民一人ひとりに割り当てられた9桁からなるソーシャル・セキュリティー(SS)番号は、生涯にわたって同一番号を使い続けます。アメリカで働いて給与や自営業報酬を受け取る人は誰でも、社会保障制度の各種保険料をソーシャル・セキュリティー税とメディケア税の名目で納付する義務があります。 給与所得者は、FICA税として給与が支給されるたびに連邦・州市所得税とともに源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担し、従業員分と雇用主分の合計額をIRS(内国歳入庁)宛てに納付します。自営業は、自営業税としてソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を自分でIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、雇用主分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。転職しても正しく本人勘定に社会保障税がクレジットされるためには、生涯同一のSS番号を使い続ける必要があることは明白です。 SS番号は国民背番号と言えるほど、アメリカではいつでもどこでも無くてはならない番号です。本来は社会保障制度の整理番号であったSS番号は、その後納税者番号として役立つようになりました。雇用、源泉徴収、銀行口座、証券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理に不可欠です。さらに、学生証、運転免許証、選挙人名簿、陪審員名簿、パスポートなど、あらゆる身分証明目的にも使われています。個人のローン借入れや、返済状況を記録したクレジット・ヒストリーの役割も果たしています。 合法的に就労が許可されたビザでアメリカに滞在する外国人は、必ずSS番号を取得する必要があります。番号を申請するためには、本人が必要書類を持参してソーシャル・セキュリティー・オフィスに出頭しなければなりません。この際に必要な書類は、申請書フォームSS-5、パスポートと有効なビザです。 ●個人納税者番号(ITIN) 非就労ビザの場合、SS番号の申請は受け付けられず、取得することはできません。SS番号のかわりに必要なのが、IRSが発行する個人納税者番号(ITIN)です。また、就労ビザの帯同家族の配偶者控除、扶養控除が認められるためには、ITINが必要です。外国(日本)からの直接投資でアメリカの所得を受け取る場合にも、やはりITINを取得しなければなりません。申請者はITINが納税目的に使用されることを申請時に証明することが求められます。納税目的が証明できない申請書は却下されます。ITIN取得は米国内での就労許可を意味せず、ソーシャル・セキュリティー手当の受給資格につながることは決してなく、納税目的以外にはまったく役立ちません。 確定申告書にITINを記入する必要がある場合、ITIN申請書に確定申告書を添付して指定提出先へ提出します。これによりITINが納税目的に使用されることを申請時に証明できます。申請書には身分証明証(パスポート)の認証済みコピーを添付します。以前(2003年まで)は、ITIN番号の申請書と確定申告書の提出時期と提出先はそれぞれ異なっていました。最初にITIN番号を申請して取得した後、次にITIN番号を記入した確定申告書を通常のIRS提出先へ提出する、2ステップを踏んでいました。現在はITIN申請と確定申告書提出を1ステップで行います。次の場合、ITINの申請と確定申告書の提出を同時に行います。 ・非居住外国人に課税対象の所得があり、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人が税金還付を受け取るため、確定申告書フォーム1040NRの提出をする場合。 ・実質的滞在条件により居住外国人とされた納税者が、確定申告書フォーム1040を提出する場合。 ・親が子供の扶養控除を取るために、確定申告書フォーム1040、フォーム104NRを提出する場合。 ・配偶者控除を取るために確定申告書フォーム1040、または、フォーム104NRを提出する場合。 ・非居住外国人の配偶者を居住者扱いにすることにより、夫婦合算申告の選択をして確定申告書フォーム1040の提出をする場合。 ・非居住外国人が米国不動産を売却して源泉徴収税の還付請求をするため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人の学生、教授、研究者が日米租税条約の恩典の適用を受けるため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ITINの申請・取得を必要としていて、確定申告書の提出が伴わない場合は、以下の通り米国への投資金額をIRSへ提示する必要があります。 ・日本在住の日本人が米国銀行に預金口座を開設する場合、預金額を示す書類。 ・日本在住の日本人が米国投資からの利子、配当、使用料などを受け取る際、日米租税条約による低減税率の恩典を受ける場合、銀行、証券会社などの金融機関等に実際に払い込んである投資金額を示す書類。 ・非居住外国人が米国不動産を売却に際し、源泉徴収税の減免措置の適用を受ける場合、フォーム8288A(源泉徴収票)。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (10)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (10) 2011年7月11日 国境を越える贈与・相続 (10) 米国籍による相続 日本に居住する日本国籍の親が亡くなり、遺産を受け継ぐ法定相続人の中に米国籍保持者がいる場合の日米の相続税はどうなるでしょうか。日本国籍の相続人が受け継ぐ遺産は、日本国内財産、国外財産の区別なく、全世界財産が相続税の課税対象となります。一方、相続人が税法上制限納税義務者とされる外国籍(米国籍)の場合、日本国内財産だけが課税対象、日本国外財産は非課税となります。したがって、米国籍相続人が日本国外財産を受け継ぐように遺産分割するのが得策です。米国籍取得後日本国籍の離脱をしていない二重国籍者や、米国生まれのため生地主義により米国籍を取得し22歳到達後国籍選択を行っていない日本人は、米国財産の相続を非課税扱いにはできません。 次に、米国の遺産税についてですが、亡くなった日本の親が米国税法上非居住外国人であったため、課税対象となるのは遺産のうち米国不動産や米国法人発行の株・債権など、一定の米国内財産だけに限られます。相続人が米国籍であることは遺産税の決定に何ら影響を与えません。非居住外国人名義の米国銀行の預金口座や、外国株式・債券、生命保険金などは非課税です。連邦遺産税は、課税対象遺産から非居住外国人用の一律6万ドルの基礎控除を差し引いて計算します。選択により一律6万ドルのかわりに、日米遺産税条約第4条に基づく米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額を基礎控除として使うこともできます。遺産税が課せられない米国外遺産の受取りは、その内容と金額に関するフォーム3520による報告をIRSに対して行う必要があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 従業員対独立請負人| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 従業員対独立請負人 2002年9月5日 Q : 会社に雇われて働く場合、従業員になるのと、従業員にはならずに独立請負人になるのでは、税金上の取り扱いはどうのように違いますか。 A : 被雇用者の身分が「従業員」(employee)であるか、「独立請負人」(independent contractor)であるかによって、源泉徴収税および給与関係税の取り扱いが異なります。会社側および被雇用者側は、「従業員」あるいは「独立請負人」の身分を明確に把握する必要があります。 被雇用者が従業員である場合に支給される給料は、源泉徴収税の対象となります。源泉徴収税として、ソーシャル・セキュリティー税(6・4%)とメディケア税(1・45%)、連邦所得税(10%~38・6%)、州・市所得税(0・1%~12%)がグロス支給額から差し引かれた後の手取給与を従業員は受け取ります。 会社は給与から差し引いた源泉徴収税に、会社負担分のソーシャル・セキュリティ税(6・2%)とメディケア税(1・45%)を加えて、IRSおよび州の税務当局に給与支給する度に納付していきます。 会社は従業員のための失業保険(Unemployment Insurance)、労災保険(Workers Compensation)、および廃疾保険(Disability Insurance)の掛け金を支払う義務があります。これらの保険料および会社負担分のソーシャル・セキュリティ税とメディケア税は、一般的に給与関係税(Payroll Tax)と呼ばれ、従業員に支給する給与とともに、会社の必要経費となります。 会社は、従業員に支給した給与額および源泉徴収税額を集計した給与関係税申告書(Payroll Tax Return)を四半期ごとにIRSおよび州の税務当局へ提出する義務があります。年間終了後、会社は各従業員に対して源泉徴収票フォームWー2を発行し、フォームWー2の原本をソーシャル・セキュリティー・アドミニストレーションへ提出します。源泉徴収票フォームWー2には、1月1日から12月31日までの給与支給額、ソーシャル・セキュリティ税、メディケア税、連邦所得税、州・市所得税などの源泉徴収税の金額が記載されています。各納税者は、個人所得税申告書フォーム1040(および州の申告書)を提出する際、源泉徴収票フォームWー2を添付しなければなりません。 一方、独立請負人、いわゆる契約社員として会社のために働く場合、その報酬は源泉徴収税を差し引かれずに支給されます。会社は、ソーシャル・セキュリティー税、メディケア税、失業保険、労災保険、廃疾保険の掛け金などを負担する必要もありません。年に一度、フォーム1099様式の非従業員報酬の欄に報酬金額を記載して発行し、原本をIRSへ提出、写しを契約社員に渡します。契約社員は個人所得税申告の際、この報酬金額を自営業収入として扱い、その金額から必要経費を控除して事業所得を計算します。その金額を基に所得税、セルフ・エンプロイメント税(ソーシャル・セキュリティ税およびメディケア税)を算出します。 従業員になるか独立請負人になるかは、自由に選択できるのではなく、会社と被雇用者の間の関係の度合いによって判断されます。会社にとっては源泉徴収および給与関係税の負担のない独立請負人としての取扱いのほうが都合がいいため、可能な限り被雇用者を独立請負人として扱う傾向があります。このため、従業員・独立請負人のIRS税務調査が比較的頻繁に行われ、IRSの判断基準が整備されています。判断基準として、(1)行動管理、(2)金銭管理、および(3)関与度があり、自由裁量の度合いが少ない場合に従業員として、多い場合に独立請負人として判断されます。 (1)行動管理 従業員であるかないかは以下を参考に決定されます。 ・業務時間および場所の指定 ・道具または機材の使用の指定 ・業務遂行のための雇用または補佐人員選択権限の有無 ・資材購入先およびサービス提供者の指定 ・一定業務遂行のための人物の指定 ・業務遂行の順序の指定 会社が業務遂行のための指示を下し、行動に関する指定があり、被雇用者を管理下に置いていれば、従業員と判断されます。また、特定の作業方法についての研修を施す場合は、従業員となります。独立請負人は通常独自の手順と方法で仕事をするとみなされています。 (2)金銭管理 独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出を自由裁量で行えますが、従業員はできません。また、独立請負人は、業務遂行のための機材、道具、施設の投資所有があり、業務提供を他の関与先にも行うことができます。 (3)関与度 ・両者の関係に関する成文契約書の有無 ・雇用保険、退職基金、休暇・病欠支給など福利厚生制度の有無 ・期間限定の有無 これらの関与度に関する基準を参考にして、従業員か独立請負人かが決定されます。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 相続税の物納(日本)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税の物納(日本) 2020年1月27日 相続税の物納(日本) 日本の相続税は金銭で納付することが原則となっています。しかし相続した財産が不動産ばかり、または自社株のみといった場合には、納期限までに相続税を金銭で納付することができないケースもあります。このような場合を想定し、相続税法には「物納」という制度が設けられており、一定の要件を満たせば金銭に代えて相続した財産を相続税として納付することが認められています。 物納に充てる財産は、日本国内にある次に掲げる相続財産で、下記の順位によること。 第一順位:国債、地方債、不動産、船舶。 第二順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券。 第三順位:動産。 不動産の担保が設定されているもの、境界が確定していないものなどは、管理処分不適格財産となり、物納に充てることができません。また納税者の住宅などは、物納劣後財産となり、物納の優先順位は下がってしまいます。つまり不動産を物納する場合には、借地権が設定されている土地、いわゆる貸宅地が有利と考えられます。この場合の収納価額は相続税評価額で算出するので、市場で売却するよりも有利です。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 短期滞在Bビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 短期滞在Bビザと税金 2019年7月16日 短期滞在Bビザと税金 短期滞在のBビザには、短期観光を目的とするB-1ビザと、短期商用を目的とするB-2ビザがあります。Bビザは、特別医療による治療、裁判での証言、音楽・スポーツイベントのアマチュア参加、専門的な学会や会議、セミナー、コンベンション講演者、講師、出席者、工場視察、研究調査、現地法人設立準備のための派遣など、明確な目的の訪問で他のビザ・カテゴリーに該当しないあらゆる種類の滞在のために利用できます。日本人はビザウェーバー・プロゴラムによるビザなし入国が可能なため、Bビザには馴染みがないと言えます。一回の入国による滞在期間は、入国審査官の裁量によって異なりますが、B-1(短期観光)は必要期間であり、B-2(短期商用)は最高6カ月間です。必要に応じて申請による最長6カ月の滞在期間の延長が可能です。学生ビザや就業ビザなど、米国滞在中の他のビザへの変更が可能です。 Bビザ保持者は、米国国内で就業すること、何らかの報酬を受領することが許されず、ソーシャル・セキュリティー番号の取得もできません。Bビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて183日を基準とした年間滞在日数の長短で、居住者・非居住者の別が決まります。滞在日数が183日未満で非居住外国人となった場合、課税対象となる米国源泉所得がないため申告書の提出の必要はありません。滞在日数が183日を超えて居住外国人となった場合、フォーム1040に居住者期間の全世界所得を報告して居住者用申告書を提出する義務があります。移民法上米国での報酬の受領が禁止されていて、税法上報告する米国源泉所得がないため、日本の所得だけを報告して外国税額控除を適用して税金計算をします。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

















