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税金相談室

2022年8月19日 14:00:00

延長申請について

Inage Hawaii

Q. 延長申請について教えてください。


A. アメリカでは、会社の期末から4ヶ月後の15日(15日が土・日・祝日に重なる場合は翌営業日)までに法人税申告書を提出しなければなりません。Internal Revenue Service(IRS)が指定するフォームで申請すれば、期限を6ヶ月延長することができます。


不動産及び信託事業を行う会社については5ヶ月半延長、課税年度が6/30に終了するC法人については7ヶ月延長することができます。


また、パートナーシップ、 S会社、パートナーシップの申告をするLLCの通常の申告期限は4ヶ月後ではなく、3ヶ月後の15日となります。延長については、通常の株式会社と同様です。


注意すべきは、延長できるのはあくまで“申告”の期限であり、納税期限は延長されない点です。延長申請をした場合申告期限は期末から10ヶ月後の15日となりますが、納税の期限は4ヶ月後の15日です。


法人税申告した場合に納税金額が足りないと判明した場合、罰金が発生する可能性があるため延長申請の際には十分な金額を予定納税している必要があります。


一般的にほとんどの企業が法人所得税を含む連邦税の入金を行うために電子送金を行う必要があります。電子送金はElectronic Federal Tax Payment System(EFTPS)または、Electronic Funds Withdrawal (EFW)を使用します。


EFTPSを使用する場合、登録に7日ほど(状況によってはそれ以上)かかるため早めの登録をお勧めします。EFWは、延長申請を電子申告する際に指定のフォームを提出することで引き落としの設定・承認ができます。また、送金は税務専門家、金融機関等の信頼できる第3者機関に送金を依頼することもできます。


定本聡

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