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- 予納過少納付ペナルティー| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付ペナルティー 2001年6月5日 Q:予納過少納付ペナルティーを回避する方法があったら教えてください。 A:所得税にかかるペナルティーの一つに、予納過少納付ペナルティーがあります。これは、年内に納付してきた予定納税および源泉徴収税の合計額が、申告書上計算された税金額(これを確定申告額と呼びます)の90%に満たない場合に課せられるペナルティーです。 確定申告額を四半期分に分け、各期ごとに支払われた予定納税と源泉徴収額の金額を比べ、過少納付となった四半期について過少納付が解消するまで、または4月15日までの間のペナルティーとしてIRSの法定利率を適用して計算します。IRSの法定利率は、四半期ごとにIRSによって定められます。例えば、2001年第1四半期、第2四半期の利率は年率9%です。 しかし、予定納税および源泉徴収税の納付額が確定申告額の90%に満たなくても、過少納付ペナルティーが課されない場合があります。それは申告書提出時に支払わなければならない追加税金の金額が500ドル未満の場合です。またさらに、税金の納付額が前年度の確定申告額と同額以上であれば、納付額が確定申告額の90%以下であっても、過少納付ペナルティーは課されません。 ただし、前年度の確定申告額と同額以上を納付してあれば、過少納付ペナルティーを課されないという安全圏規定は、前年度の調整総所得が15万ドル以下の納税者にだけ適用されます。前年度の調整総所得が15万ドル超の納税者の場合は、前年度の確定申告額の110%を納付しておかなくてはなりません。前年度の確定申告額の100%または110%を納付しておくことにより、過少納付ペナルティーの回避が認められるのは、前年度に1年を通じて居住者であった納税者に限ります。 以上から予納過少納付ペナルティーを回避する確実な方法として、前年度の確定申告額納付の安全圏規定を利用することが挙げられます。特に給与以外の所得、例えば、自由業の事業所得、利子、配当、キャピタルゲイン、賃貸収入などの投資所得が入る見込みのある納税者は、過少納付ペナルティーを回避するために、前年度の確定申告額を参考にして予定納税の納付を行うことをお勧めします。 なお、給与からの源泉徴収税は、実際には不規則な納付がされていたとしても、1年を通じて平均して納付されたと見なされます。 前年度確定申告額納付の安全圏規定の適用を受けて過少納付ペナルティーを回避するためには、申告書フォーム1040にフォーム2210(Underpayment of Estimated Tax)を添付提出する必要があります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国年金(Social Security Benefits)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国年金(Social Security Benefits) 2023年9月8日 Q. 米国年金(Social Security Benefits)を受給していますが、近々日本に帰国する予定です。米国年金は日本に行っても受け取れますか? A. 米国年金を 日本で受取るためには米国の銀行口座から日本の銀行口座への切り替えが必要です。Form SSA-1199-JA ( 振込口座 依頼書 ) を記入し郵送して行うこともできますし、米国大使館領事部年金課の窓口でのお申し込みも可能です。 郵送の場合には、口座振込依頼書に必要事項を記入して、米国大使館・領事館に出向くか、もしくは、振込口座依頼書の2 ページ目に明記されている住所( フィリピンのソーシャル・セキュリティ海外運営事務所か、メリーランド州の社会保障事務所)へ郵送をします。 大使館へ赴く際には、まず電話やホームページ( 連邦年金の管轄地域、連絡先、業務時間 一覧 - 在日米国大使館と領事館 ( usembassy.gov ) から窓口で対応を行っているか、予約が必要かについてご確認ください。申請してから銀行口座が変更されるまで、通常半年程度かかります。 Q. 米国 年金(Social Security Benefits)はどのようにアメリカで課税されますか?また近々日本に帰国を予定してます。帰国後に日本で受け取る場合の課税はどうなりますか? A. 課税になるかどうかは、その他の収入も合わせた年間総収入額によって決まります。また 収入額によって課税される金額の割合(0 %~ 85 %) が異なります。 2023 年度の課税額表は下記になります。 課税所得の金額は、②総所得$25,000 から $34,000 までの所得 $9,000 (夫婦合算者 は$32,000 から $44,000 までの $12,000 ) の50 %か、 受給年金額の50 %のいずれか少ない方 に③総所得の$34,000 超(夫婦合算者 $44,000 超)の 85 %を加えた額と、年金の 85 %のいずれか少ない方になります。例を見てみましょう。 夫婦合算申告者の年間の年金給付額が$10,000、そしてその他の収入との合計収入が$40,500とします。年金の半額($10,000× 50 %= $5,000 )との合計総収入額 $45,500 は$32,000以上のため②の計算をします。 総所得が $32,000 から $44,000 までの $12,000 に対し 50 %をかけあわせた金額 $6,000 に、年金の半額である $5,000 を比較し、低い方をとります( = $5,000 )。こちらに③ $44,000 超の総所得( $40,500 - $44,000 = $1,500 )の 85 %( $1,275 )を加えます( $6,275 )。 そちらと年金の85% ( $10,000 X 85 % = $8,500 )を比較し、低い方( $6,275 )が最終課税所得になります。 課税対象額を算出する場合は、IRSのPublication 915にある計算シートをご利用ください。 2022 Publication 915 ( irs.gov ) 日本に帰国後に米国年金を受け取る米国非居住者(アメリカ国籍や永住権を保持していない納税者)は、日米租税条約第17条によって居住地国課税の対象(居住国日本国でのみ課税)となります。該当する場合には、年金事務所で日本への住所変更をし非居住者であることを申請することで米国での課税はなくなり、年金所得だけのための米国確定申告書手続きも不要になります。ただし、日本への住所変更が完了となるまで時間がかかりますので早めに手続きをとられることをお勧めします。 http://www.saikos.com/news.php?itemid=331 ウェイ・イン(Wei Yin) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 教育費控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 教育費控除 2007年2月9日 質問:教育費の控除について説明してください。 答え:教育費の控除には、授業料の税額控除や学生ローン支払利子控除、教育費の所得控除の制度があります。 ①授業料の税額控除 大学授業料などの教育費は、「HOPE税額控除」または「生涯学習税額控除」のどちらかを選択して控除することが認められます。 「HOPE税額控除」は、高校卒業後、学位(または証書)取得目的で在学する最初の2年間の大学授業料について、$1,650分が税額控除として認められる制度です。一方の「生涯学習税額控除」は、学位や年数に関係なく大学や大学院、専門学校の学費について2,000ドル分が税額控除として認められる制度です。 教育費税額控除を受けるための条件は次の通りです。 ・「HOPE税額控除」と「生涯学習税額控除」のいずれかを選択し、フォーム8863を添付提出する。 ・教育機関が学生に発行するフォーム1098-Tに記載された授業料の金額を報告する。 ・高額所得者は税額控除を受けられない。独身の調整総所得が4万5000と5万5000間、夫婦合算申告の調整総所得が9万ドルと11万ドルの間で税額控除は段階的に消滅する。 ・適格教育費の支出が二人以上分ある場合、「HOPE税額控除」は複数分認められるが「HOPE税額控除」は2000ドルが最高限度額 ②学生ローン支払利子控除 学生ローン(教育ローン)支払利子のうち、2500ドル分について所得調整控除の形で控除が認められます。学生ローンとして、大学や大学院、専門学校、職業訓練機関の授業料、教科書代といった学費ばかりでなく、勉学中の寮費、食費、交通費等に費やしたローンが含まれます。控除対象となるのは納税者本人、配偶者、または扶養家族で、最低でもフルタイム学生が履修登録する授業の半分以上を取っていなくてはなりません。 高額所得納税者は所得レベルによる段階的削減規定の対象となります。すなわち、総所得が夫婦合算申告で10万5000ドルと13万5000ドルの間、独身5万ドルと6万5000ドルの間で段階的消滅の対象となります。親の申告書上、扶養家族となっている場合、および、既婚者で個別申告をする場合は、学生ローン支払利子控除は認められません。後の年度に親の扶養家族でなくなった場合や、夫婦合算申告を選択するようになった場合には、控除が認められます。 ③教育費の所得控除 給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した教育費で、会社からの返済額を超過した金額が項目別控除のひとつとして所得控除の対象となります。ただし、他の勤務活動経費との合計額が調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額です。 納税者の現職に関する知識や技能の維持、向上に役立つ教育費だけが控除の対象となります。授業料、教科書代、教材費、交通費も含まれます。卒業後または修業後、新しい職業に就職できるような場合の教育費、(例えば、ロースクールの授業料、公認会計士受験講習料など)は、控除が認められません。駐在員の英語の勉強にかかる授業料などは仕事のためであり、控除対象と考えられます。 そのほか、大学教育費のうち授業料の4000ドルまでが所得調整控除として認められます。納税者、配偶者、扶養家族の授業料や登録料、学校を通じて購入する教材費が含まれます。寮費、教科書代、交通費は含まれません。大学、短大、大学院、専門学校で四半期学期以上受講することが求められます。調整総所得が独身6万5000ドル以下、既婚者13万ドル以下でなければなりません。2006年までの時限立法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月19日 弊社 NY オフィス所在地( 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019) は2022年12月はまだリノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークでした。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間でした。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年 12 月は、弊社 NY オフィスから徒歩5分に位置する、チーズケーキで有名な Juniors にて開催しました。 シーフードが好きな私はエビ、ホタテ、タラ、フィレンツェ風ライス、と野菜のワンプレートBROILED SEAFOOD COMBINATIONを注文しました。大人のお子様ランチのようで、それぞれ大満足でした。 SOMETHING DIFFERENTという名をメニューで見つけてからは、どんなものが運ばれてくるのか想像もできませんでしたが、高さ 15 cm以上もあるお肉がポテトパンケーキに挟まれた一品でした。 タイムズスクエアに行く際はチャレンジする価値ありです。 場所は こちら 1626 Broadway @ 49th Street New York, New York 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付 2007年6月15日 質問: 学業終了後のFビザ保持者。OPTで実務研修中です。ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は課されないと聞いていましたが、給与からこれらの税金が引かれています。還付を受けられますか? 答え: 間違って源泉徴収されたソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は、本来、雇用主から還付されるのが正しいのですが、納税者本人による代替還付も可能です。 ●給与からの源泉税 米国では通常、給与から連邦や州市の所得税のほかにソーシャル・セキュリティー税とメディケア税が差し引かれて手取金額が支給されます。米国の社会保障制度への拠出(積立て)を定めた法律であるFICA(連邦保険拠出法)に従うことが雇用主に義務付けられているためです。雇用主は、給与支給額に一定率(7.65%)を掛け合わせたFICA税を従業員負担分として源泉徴収し、同額を雇用主負担分として拠出して、IRS(内国歳入庁)を通して積み立てます。定年退職後、年金の形で受け取るソーシャル・セキュリティー給付金は、積み立てられてきた拠出金に基づいて金額が決定されます。 ●ソーシャル・セキュリティー税が免税となる納税者 F(学生)、J(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)の各ビザ保持者が非居住外国人である間は、学生、教職、研修のどの身分であっても、受け取る給与はソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)の対象とならず、手取金額がその分だけ多く支給されます。このほか、日米社会保障協定を適用して日本の社会保障制度に継続加入する日本からの派遣駐在員は、米国のFICA税について免除扱いにすることができます。 ●雇用主からの還付 一定ビザ保持者はFICA税が免税であるとの認識不足のため、FICA税を源泉徴収して給与を支給することがあります。その場合、納税者は免税を規定した根拠法の条項(IRC内国歳入法第3306(c)(19)条)を雇用主に提出して、間違って源泉徴収されたFICA税の還付を受けることができます。雇用主は、IRS(内国歳入庁)へ給与関係税フォーム941の修正申告を行って納税金額を調整し、納税者にFICA税を還付することになります。既に源泉徴収票フォームW-2が発行されている場合、雇用主は更に社会保障事務所へ修正されたフォームW-2の提出を必要とします。 ●納税者本人による代替還付 間違って源泉徴収されたFICA税は、本来、雇用主から還付されるのが正しい方法です。何らかの理由で雇用主から全額還付を受けられない場合は、代替方法による還付請求が可能です。納税者本人が還付請求書フォーム843をIRSへ提出して還付を受ける方法です。還付請求書には、次の書類を添付する必要があります。 ・ 源泉徴収票フォームW-2(FICA税が徴収されたことを示すため)の写し ・ ビザの写し ・ フォームI-94(Arrival-Departure Record 米国出入国記録)の写し ・ F-1ビザの場合、フォームI-20の写し ・ J-1ビザの場合、フォームDS-2019の写し ・ OPTの場合、フォームI-766またはI-688Bの写し ・ 既に受け取った還付金を示す書類(雇用主発行)。この書類がない場合、その理由を記述した書類、またはフォーム8316(間違って徴収されたソーシャル・セキュリティー税の還付に関する情報)。 還付請求書は、雇用主が給与関係税申告書を提出したIRSの住所に提出しなければなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 二州にまたがる州税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 二州にまたがる州税 2007年3月10日 質問:州税についての質問です。住んでいる州と働いている州が異なる場合の州税の申告方法について教えてください。また、夫婦が異なる州で勤務してそれぞれ収入があり、居住州も異なる場合の州税の申告方法についても教えてください。 答え:連邦所得税は、どの州に住んでいたか、あるいは、どの州で収入があったかということに関係なく、年間のすべての所得が課税対象となります。州税は、50州のどの州にも所得税制があるわけではなく、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州では、利子、配当、不動産や株式のキャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。その他のすべての州、41州とワシントンDCには連邦所得税に類似した税制、すなわち、給与その他の役務所得、利子、配当、不動産所得や譲渡所得など年間のあらゆる所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税制があります。税率は州によって異なります。 ●州を越えて勤務している場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、連邦税は、通常、「独身」または「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)を適用して申告します。州税については居住州と勤務州の二つの州で、連邦税と同様、「独身」または「夫婦合算申告」を適用して所得税申告を行うことは分かりますが、それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分で申告すべきなのかということが問題になります。まず、勤務州には、非居住者の身分でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分で連邦税上報告した所得と同じ年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 「他州税額控除」は、勤務州で既に課された税金によって居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。この仕組みは連邦税の「外国税額控除」と類似した理論に基づいています。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得を報告して申告納税する際、既に一度外国(非居住国)で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。州所得税における他州税額控除は、連邦税の外国税額控除の取り扱いと全く同じであると言えます。 州の実効税率の違いにより、勤務州の税金が全額他州税額控除として居住州の税金と相殺される場合とされない場合とがあります。勤務州(他州)で課税を受けなかった州外源泉所得、例えば利子所得、配当所得、日割計算で非課税扱いとなった給与などに税金が計算されて居住州で支払を必要とすることになります。 [例1] AさんはNJ州に居住し、NY州の会社に勤務して給与を受け取っています。給与からは連邦税、NY州税が源泉徴収されており、年明けに連邦、NY州、NJ州の個人所得税申告書を提出しています。Aさんの収入は、①給与以外の所得はない場合、②給与の他に銀行預金利子、配当などの投資所得がある場合、を考えてみます。 ① NY州税は確定申告額よりも源泉徴収された金額の方が多いため還付になりました。NJ州税は、給与分の税金が「他州税額控除」の作用により相殺されて、申告納税の支払は必要としませんでした。 ② NY州税は①と同じく還付になりました。NJ州税は、給与分の税金は「他州税額控除」で相殺されて支払いの必要はなかったのですが、投資所得分の税金の支払が必要となりました。 ● 夫婦が州を越えて居住している場合 配偶者の就職先が元来住んでいた州と離れた州にある場合、夫婦が別々の州に居住し勤務することを余儀なくされます。夫婦が二つの異なる州に居住し勤務している場合、連邦税および州税はどのように申告するのか検討します。 連邦税は「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)または「夫婦個別申告」(セパレート・リターン)のいずれかの税率を適用して申告しますが、殆どの場合有利となるのが「夫婦合算申告」です。州税については、夫と妻のそれぞれが居住州において居住者の身分で申告します。税率は、連邦税の計算上は「夫婦合算申告」を適用したとしても、州税上は「夫婦個別申告」を適用します。それは、そうすることにより本人分の所得だけを報告して州税の計算ができるからです。もしも「夫婦合算申告」を適用すると、他方の配偶者の他州源泉所得も含めて報告して他州税額控除の計算もしなくてはならず、いたって煩雑であるばかりでなく、税金がより多額に計算されて不利となります。 [例2] 夫Bさんはマサチューセッツ州に住んでいて同州の大学に勤務して給与を受け取っています。妻Cさんはイリノイ州に住んでいて同州のオーケストラでバイオリニスト団員として給与を受け取っています。預金利子、配当などの投資所得はそれぞれの居住州からだけであり、非居住州からの収入は全くありません。連邦税は「夫婦合算申告」を適用して申告書を提出します。州税はマサチューセッツ州およびイリノイ州の二州で申告します。マサチューセッツ州では夫Bさんが居住者、妻が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。イリノイ州では妻Cさんが居住者、夫が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。「夫婦個別申告」を適用することによりそれぞれ本人分の所得だけを報告するため、節税になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 見なし相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 見なし相続財産 2018年1月15日 見なし相続財産 日本の民法上は相続に当たらないものの、実質的には相続によって受け取ったものに等しいと考えられる「見なし相続財産」にも相続税が課税されます。例えば生命保険金は、故人の財産からではなく保険会社から支払われます。死亡を直接の原因として相続人の財産が増えたという点では、相続によって財産を取得したことと実質的には変わりありません。このように実質的に見て経済的効果が相続財産と同じものは、相続による財産と同じに見なされます。相続人以外の人が見なし財産を受け取った場合は、遺贈されたことと同等ということになり、相続税が課されます。 保険料を負担してきた被相続人の死亡によって支払われた生命保険金、故人が受け取るべきであった手当金で死亡後に遺族に支払われる死亡退職金、支給を受けていた被相続人の死亡後遺族に継続支給される退職年金が見なし相続財産の例です。生命保険金、死亡退職金とも、法定相続人一人につき500万円までの非課税控除の適用があります。 相続開始前3年以内に、相続人が受け取った贈与も見なし相続財産とされ、相続税が課されます。贈与を受けた際に既に支払った贈与税は、相続税から控除されて二重課税が排除されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- コロナと不正経理| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コロナと不正経理 2021年4月23日 「コロナでわしの友人も何人か会社を閉めたのじゃが、会社倒産を偽って不正をするやからもいると聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。「そうですね、会社倒産での不正は、倒産のプロセスで行われます。一般的な方法は、故意に虚偽の報告をしたり、不正確な表現することで行われます」「しかし、倒産のプロセスは厳格に行われるんじゃないのか?」「はい、その通りです」「それじゃ、不正などできないだろう」「通常はその通りなのですが、現在は通常の状態ではありません。COVID19パンデミックです。不正の3要素が完璧にそろっている状況だといわれています」「不正の3要素は聞いたことがあるけど何だったけ?」「不正を簡単に行える機会があること、不正を犯す動機があること、それに不正を正当化できる都合の良い言い訳があることです。これらの3要素がそろうと不正は起きやすくなります」「そうか。確かにこれだけ倒産が増えてくれば機会は増すな。失業してお金がなくなれば動機が生じやすい。さらに従業員や家族を食わせるためにやむなくやったという正当化もできるな。ところで、不正はどんな手段で行うのじゃ」「まず、資産隠しや資産の過小評価です。資産リストから資産を除いたり、価値を故意に下げたりします。また、帳簿をぐちゃぐちゃにしてしまうことです。例えば、個人の場合、フリーランスの収入をごまかしたりします。また、決算書と税務申告書が首尾一貫していない場合には、資産を過小評価したり、負債を過大計上している可能性が高いと考えられます」「そりゃ、ひどいな」「次に現金や高価な資産を親しい家族や友人に移転してしまう方法もあります。会社の倒産では、新しい会社を設立し、資産や、顧客、工程や機械を不正に移してしまうこともあります」「そんなことまでするのか。従業員は辞めたりしないのか?」「重要な従業員が辞めていくことがありますが、経理課の社員が辞めてしまうと帳簿がぐちゃぐちゃになってしまいます。経営判断に重要な影響を与える財務部長や取締役までが責任をとりたくないので辞めていくこともあります」「それも困ったもんだなぁ」「さらに自分で勝手に支払先の優先順位を決めて借金を支払ってしまうこともあります。例えば、自分の家族やともだちに優先して借金を支払ってしまったりすることです」「本当にひどい話だ。お客様で倒産があった時には気をつけんといかんな」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続⑯ 代襲相続人| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑯ 代襲相続人 2020年10月26日 日本の相続⑯ 代襲相続人 本来相続人となるべき相続者(推定相続人、例えば子)が相続開始前に死亡している場合に、孫が代わりに相続することが認められます。代わりの相続を受けた者のことを代襲相続人、相続開始前に死亡している推定相続人のことを被代襲者と呼びます。代襲相続人になれるのは、被相続人の子と兄弟姉妹だけであり、直系尊属(父母、祖父母)には代襲相続は認められません。また、息子の嫁のような推定相続人の配偶者も代襲相続人になれません。 代襲相続は、相続欠格や相続排除など、推定相続人が生存している場合にも起こります。推定相続人に犯罪や非行があったため相続人としての資格が欠格・排除になった場合、子が代襲相続人として代わりに相続することが認められます。 相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄弟(姉妹)が相続人になります。兄弟が既に死亡しているケースでは、その子であるおい(またはめい)が兄弟に代わって相続人になります。この場合、おいが「代襲相続人」であり、死亡した兄弟が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおいも既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おいの子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国税制改正| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税制改正 2017年12月25日 米国税制改正 2017年税制改正の概要は以下の通り。 発効日:2017年税制改正は、2018年1月1日から発効。 税率削減:個人所得税率は、10%~39.6%までの7段階の累進税率から10%~37%までの7段階の累進税率へ下げられ、法人の最高税率も35%から21%に下方修正。 概算額控除(Standard Deduction)増額:独身$6,350から$12,000へ、夫婦合算申告$12,700から$24,000へ、それぞれ増額。 人的控除(Exemption)廃止:基礎控除、配偶者控除、扶養控除、各人$4,150控除の廃止。 子女税額控除(Child Tax Credit)増額:各子女一人につき$1,000から$2,000へ増額。 住宅ローン支払利子控除の制限:住宅ローンの借入上限額$1,000,000から$750,000へ減額。$750,000を超える部分に対応する支払利子は否認される。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できない。 州所得税・固定資産税の制限:上限$10,000までの控除が認められ、超過額は否認。 離婚扶助料(Alimony)廃止:受取人側非課税。支払者側の控除不可。 転勤費用控除廃止、申告書作成手数料の控除廃止。 遺産税基礎控除増額。$5.6 million から$11.2 millionへ。 このほか、オバマ・ケアー、代替ミニマム税などの項目に変更あり。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- IRSから届いた手紙(Notice)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > IRSから届いた手紙(Notice) 2025年3月7日 Q. 確定申告は期日までに終了していますが、IRSからNoticeが届きました。納税額の不足があるようなのですが、その詳細がよくわかりません。このような場合には、どのような対応をすればよいでしょうか? A. IRSからの手紙(Noticeやレター)が送られた時には、まずは記載されている内容を確認することが大変重要です。Noticeの内容が理解できないのであれば、なるべく早くに確定申告を依頼している会計事務所などの専門家に連絡をして詳細を確認し、情報を共有しておくことが大切です。 IRSからNoticeが送られてくるのは、以下のような理由が考えられます。 ・追加の納税がある。 ・払い戻しがある。 ・確定申告書について質問がある。 ・追加情報が必要な場合。 ・確定申告書の内容の変更が必要な場合。 ・確定申告書の処理に遅れた生じた場合。 また、Noticeを受け取ってから何日以内に返信をするようにとの期限付きの記載がある場合があります。特に追加の支払いが必要となった場合には、書面に書いてある期日までに支払いや返信をしないと罰金や利子が生じることもありますので手紙の内容に対して正しい対応を行うことが大変重要です。 IRSのNoticeに同意する場合には、追加の納税金額のチェックを添えて、期日までにNoticeに記載されている指定された住所まで送付することが適切な対応となります。 また、Noticeの内容に異議があった場合には、再審査を要求できますが、その場合納税者は、IRSへ再審査を検討してほしい旨の情報や証明する書類などをNoticeと共に送付しなければなりません。 なお、委任状(Form 2848:Power of Attorney and Declaration of Representative)をIRSへ提出することにより、再審査のプロセスを専門家に依頼することもできます。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Form2555| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form2555 2025年6月27日 Q. Form2555(Foreign Earned Income、外国所得)はどんな申請様式ですか? A. Form 2555 は、米国市民や米国居住者が米国外の外国で得た給与や自営業所得を控除するために使用される控除申請様式です。米国市民や永住権保持者は米国外の外国にいてもアメリカの税法上、全世界所得をアメリカ政府に申告し、納税をすることが義務付けられています。ただし、海外に居住する米国市民や永住権保持者はForm 2555 を確定申告書の一部として申請することで、外国所得を申告しますが所得控除が認められ、最終的に所得税を支払う必要がなくなる場合があります。 ちなみに、2024 年の外国所得控除金額は、2023 年の$120,000 から126,500 ドルに増加しました(毎年インフレ調整有)。 Q. Form 2555 を申請するための条件は何ですか? A:Form 2555 を申請するための条件は以下の通りです: 1. 米国市民または永住権保持者であること。 2. 税務上の本拠地が外国にあること(Tax Home test)。 3. 居住テスト(Bona Fide Residence test) か、滞在日数テスト(Physical Presence test)のいずれかの条件を満たすこと。 居住テストでは、連続した1 年間(暦年)において継続的に税務上の本拠地が海外にあること、また、滞在日数テストでは1年間を通して330 日以上海外に滞在していることを条件としています。 Form 2555 を使用して、外国で得た給与や自営業所得を控除額まで控除することができますが、それらに加えて住宅費用(賃貸料、水道光熱費、固定資産税、保険料等、電話代以外の住宅に関する費用、最高で外国所得控除額の30%($37,950)から基礎額(外国所得控除額の16%、$20,240)を差し引いた金額)も控除をすることが認められています。住宅高騰地域に住んでいる場合には、地域により最高控除額が別に設けられており、東京の場合には$52,860(基礎額控除後)までとなっています。ただし、2 つの控除をあわせても控除できる金額はその年の外国所得の金額までとなっています。 注)数値は2024 年度用 宗 惠蓮(ソウ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何? 2013年12月13日 「譲矢(ゆずりや、通称ゆずけん)先生、1対1の対応をきちんと行う為にダブルチェックを行なうと言うことじゃが、もう少し詳しく教えてくれないか?実は、売上の計上もそうじゃが、売掛金もなかなか思う様に回収がままならんのじゃ。多分、どちらもダブルチェックができたら解決するんじゃないかと思うんじゃが。」鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「ダブルチェックの原則は、前に1度説明しましたが、1つの作業を2人以上で行なうというものです。会社の経営は人の心を最も重要視して行なわなければなりませんが、人の心は大変うつろいやすく不確かなものでもあります。したがって、人は間違いを犯してしまうことがあるということを肝に銘じておく必要があります。その弱い面から守って上げるのがダブルチェックの原則です。前回の鬣さんの悩みは、売上と売上原価が1対1で対応をしていないというものでした。また、今回は売掛金も回収がままならないとおっしゃっています。それらは会社にとって重大な問題です。これらを解消するには、ダブルチェックを行なうことが考えられます。まず、売上と売上原価ですが、売上をたてた営業マンと別の者がそれに対応する売上原価があるかをチェックする必要があります。」 「何か簡単そうじゃが、そんなことで、1対1ができるのか?」 「このシステムが出来上がれば、ほぼ売上は売上原価に対応することになります。会計システムは複雑である必要はなくシンプルにして原則にしたがうことがポイントです。」 「それじゃ、売掛金の回収はどうじゃ?」 「営業マンは通常の営業活動はもちろん、売掛金の回収まで責任をもつことが原則です。ただし、売掛金残高の管理は別の者、管理部門(=経理)が行ないます。経理は営業マンに対して売掛金について契約どおりの回収を促すとともに滞留しているものについては、原因の追及と対策を明確にし早急に解決するように営業マンに指示する必要があります。営業マンが売掛金の計上と回収に責任をもつ一方、経理は売掛金残高と入金について責任をもちます。これが売掛金に関するダブルチェックです。このシステムをきちんと動かせることができれば、売掛金の回収に問題はなくなるでしょう。」 「本当か?それじゃ、さっそくやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 今年もがんばるぞ! | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 今年もがんばるぞ! 2014年12月22日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」 「鬣(たてがみ)さん、あけましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。さて、ここ2年ほどいろいろと経営と会計に関して一緒に勉強してきましたが、いかがですか?」 「うん、おかげさまでわしの会社も大変よくなってきておる。ありがとう。この調子でいきたいものじゃ。」 「それはよかった。さて、今年からのテーマですが、より専門的な会計の勉強を進めていくというのではどうでしょうか?」 「ちょっとわしには難しいんじゃないかのう?」 「もちろん、鬣さんのように一般の方でもわかるように進めていきたいと思っています。」 「そうか、それじゃ頭の体操だと思ってやってみるか。アメリカの会計は全く初心者なのでよろしくな。」 「承知しました。では、1回目は、アメリカの会計基準のお話をしましょう。まず、アメリカの会計基準は、FASBという団体が作っているのをご存知ですか?」 「“なすび??”いったい、それは何だ?アメリカでは“なすび”が会計基準を作っているのか?」 「ファスビです。ファスビは会計士などの専門家や企業などから全く独立した組織です。」 「会計士や会社と全く関係ない組織が会計基準をつくるとは不思議じゃのう。」 「誰から見ても公平な会計基準をつくるためにファスビはできました。また、独立であることと資金があるので最高レベルの会計基準を作ることができます。」 「それはすごいな。だが、わしの会社みたいに小さい会社は、そんな大それたものは必要ないと思うのじゃが、どうだ?」 「鬣さん、その通りです。会計の役割は、複雑そうに見える会社の活動を数値化して単純にわかりやすくすることです。しかしながら、それは時として大変コストのかかることがあります。資金がふんだんにある会社や利害関係者の多い上場会社では、正確な企業の動きを数字で知るためにそのようなコストをかけることはやむを得ないかもしれませんが、上場もしていない中小企業がそのようなことを強いられることはおかしいのではないかと考える方も多くいます。そこで、2012年にPCC(Private Company Council)という委員会が設置されこれらの是正作業に入ったんです。」 「へぇ、それじゃ、アメリカの会計基準は2つあるということですか?」 「アメリカの会計基準はあくまで1つしかありません。PCCとFASBは、全く新しいものを作るのではなく、本来の基準に例外または修正を加えることにしたのです。」 「そうなんだ。ああよかった」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- レビューとコンピレーション3| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション3 2010年11月16日 レビューとコンピレーション その3 <Q> 弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、どのような内容ですか? <A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。レビュー基準の主な改正点は以下の通りです。 <契約書の作成> 「経営者と理解したことをについて文書化を行う(契約書の作成)」かつては、文書化することが望ましいとなっていましたが、今後は義務になります。基準では明確にしていませんが、1つのレビュー契約書で月次コンピレーションと年度レビューをカバーすることができます。複数年度にまたがる契約書も作成可能ですが、業務や顧客の理解内容が年数が過ぎるにつれて失われていくため、この方法ははあまり勧められていません。原則として年度ごとに作成することが望ましいものと考えられています。 <レビュー業務での文書化の強化> かつての内容は、①業務の内容(または契約書)②SSARSに従ってレビューを実施したことを実証する内容の文書③会計士の重大な修正がないという判断に至ることを実証する内容の文書が必要でしたが、新基準では、(1)経営者または、企業統治者に理解させた業務内容の契約書(2)矛盾の生じている分析結果に対する質問に対する経営者の回答(3)質問で明確になった重要な事項(4)重大な発見事項や問題点―例えば、分析的手続きで発見された財務諸表に含まれている重大な間違い、そのような発見事項に対してとられた措置、結論の文書が必要です。 コンピレーション基準の主な改正点は以下の通りです。 <コンピレーション業務での文書化> かつてコンピレーションで文書化が義務化されていたものは①特定の状況(経営者が使用するためだけの財務諸表で会計士のレポートを発行しない場合)についてのみ契約書の作成②不正や違法行為だけでした。今回の改正では、以下の事項の文書化が義務化されました。(1)全ての業務内容(契約書)(2)会計士が重要だと考えた全ての発見事項や問題点(3)不正や違法行為が要求されています。 2010年11月16日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続20 遺留分の減殺請求| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続20 遺留分の減殺請求 2020年11月30日 日本の相続20 遺留分の減殺請求 遺留分を侵害する遺言が実行された場合、不利益を被る相続人は遺贈や贈与を受けた相手方に対して財産の取り戻しを請求することにより救済されます。これを遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。 相続開始および遺贈や贈与があったことを知った日から一年以内に、遺留分の減殺請求を行わなければ、時効によって請求権が消滅します。相続から10年経つと、遺留分の侵害があったことを知らなくても時効により消滅します。請求権を行使するためには、訴えを起こすといった面倒な手続はいらず、相手方に財産の取り戻し(減殺)請求をするという意思表示の通知をすれば法律上の効力が生じます。意思表示の時期や内容を明確にしておくため、「内容証明郵便」で行います。相手方が請求に任意に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。 遺贈と贈与があった時は、遺贈を先に減殺します。それでも遺留分に満たない場合に贈与を減殺します。遺贈が複数ある場合は、価格の割合に応じて減殺しますが、遺言で順序が定められていればそれに従います。贈与が複数ある時は、契約時点を基準にして後の贈与から減殺します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続財産の売却| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続財産の売却 1999年10月20日 日本の相続財産の売却 Q 日本の親が亡くなり、日本在住の兄弟と私とで、不動産、株券、銀行預金などを相続しました。日本で納める相続税の現金不足のため、兄弟と相談のうえ、不動産を売却し納税しました。アメリカ居住者である私の課税関係はどうなるのでしょうか。 A: ● 連邦遺産税(米国) 日本では、相続人が、相続した財産の金額に応じて相続税の納税義務を負うのに対して、アメリカでは、死亡者(被相続人)が残した財産の合計額に遺産税が課された後の残額を家族(相続人)に分配する形式となっており、日本とは逆に被相続人が納税義務を負います。 ご相談のケースをアメリカの制度に照らし合わせて見ると、納税義務者である被相続人(日本の父)が非居住外国人である場合、という理解の仕方になります。この場合、課税対象となるのは、被相続人が米国に残した財産だけです。このケースでは、日本の父が残した財産はすべて日本国内にあるため、遺産税の対象とはなりません。日本の相続税が課されるだけです。 ● 不動産譲渡益にかかる税金(日本) 相続人が相続直後に相続財産を売却処分したわけですから、日本では不動産譲渡益が計算されて所得税が課されます。譲渡収入から不動産取得費と譲渡費用を差し引いた金額が、譲渡益です。 相続した不動産の取得費は、亡くなった親(被相続人)の歴史的取得価格を子(相続人)が引き継ぎます。親の過去の取得費が不明な場合は不動産譲渡収入の5%を取得費とすることもできます。 また、相続した不動産を売却する場合、支払った相続税のうち不動産該当分を取得費として加算することができます。いずれにしても、日本では時価と取得費の差額である譲渡益が計算されて、所得税が課されます。 アメリカの居住者は、日本では非居住者であるため、相続財産の不動産譲渡益にかかる税金は、所得税(国税)だけが課され、住民税(地方税)は免除されて、日本にいる相続人よりも税金の負担が軽くなります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 現金主義と発生主義| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 現金主義と発生主義 2007年2月12日 質問:個人納税者の会計処理方法は現金主義であると聞きましたが、どういうことですか。 答え: ● 会計処理方法 課税所得を決定するにあたって、一定の収益の認識基準に従って計算を行なう必要があります。収益の認識基準には、現金主義と発生主義の二通りの代表的な会計処理方法があります。 現金主義は、個人納税者の課税所得の計算するための会計処理方法です。現金主義では、現金または現金等価物を実際に受け取った年度、あるいは実質的に受領した年度に収益を認識し、実際に現金を支払った年度に費用を認識します。 一方、発生主義は、個人事業や法人の課税所得の認識に用いられる会計処理方法です。発生主義では、現金の受け払いの時点ではなく、金銭などを受け取る権利が確定した時点で収益を認識し、支払うべき債務とその金額が決定した時点で費用を認識します。 事業活動に従事することなく帳簿記録を残していない個人納税者は、現金主義を採用して税金申告します。自営業や法人でも、過去3年間の平均総収入が500万ドル以下であれば現金主義を採用できますが、平均総収入が500万ドルを超える場合は発生主義の採用が義務付けられます。販売活動に従事して棚卸資産の計上義務のある納税者は、仕入や売上などを発生主義で計上する義務があります。給与や利子配当、項目別控除などの個人的活動には現金主義を採用し、事業活動には発生主義を採用することが認められます。また、複数の事業活動に従事している場合に、事業活動によって異なる会計処理方法を採用することも認められます。 ● コンストラクティブ・レシート(Constructive receipt) 実際には入金されていなくても、実質的に受領したことと同等の効果があり現金を受け取ったと見なされる場合には、その時点で収益が課税対象の所得となります。これをコンストクラクティブ・レシートといい、現金主義に適用される概念です。例えば、12月30日に同日付の給与の小切手を受け取り、年明けの1月4日に銀行口座に入金したとします。収益の認識日を、小切手発行日の12月30日とするか、銀行口座への入金日の1月4日とするかによって課税年度が異なります。この場合、小切手の発行日に既に納税者の管理下にあり、支払者の銀行口座から資金を引き出すことが可能であるため、実質的に受け取ったことと同等の効果があります。入金日の1月4日ではなく、発行日の12月30日に所得として報告する義務があります。 ● 減価償却 家具、機械、什器、車、コンピューター、不動産などの固定資産を事業用に購入した場合、収益との対応関係から繰り延べることが妥当とされて、現金主義の納税者であっても、購入年度に取得費の全額を必要経費として一括費用計上することは認められません。年の経過によって固定資産の価値が経済的、物理的に減少する期間にわたって按分計算して費用計上する「減価償却」が適用されます。 「減価償却」は、自営業や法人の事業所得、賃貸活動の不動産所得などの計算上、不可欠な項目です。資産の購入代金(取得費)を特定基準(償却方法)に従って資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって配分し、経費(減価償却費)にしていく方法です。 ● 収支のタイミング 売上や支出の年度と実際の金銭受払の年度が異なる場合、現金主義のもとでは、現金の受領年度の所得と支払年度の経費として取り扱われます。例えば、音楽家が公演した年度の翌年に報酬を受け取ったとします。役務提供年度と報酬受領年度が異なる場合、収益を認識する年度は実際に現金が支払われた年度(後の年度)となります。発生主義では、逆に役務が提供された年度(前の年度)となります。 また、例えば、旅行代理店を通じて翌年1月の出張のために予約した航空券の代金を、12月中に支払ったとします。費用発生年度と支払年度が異なる場合、経費を認識する年度は、現金主義では実際に支払をした年度(前の年度)であり、発生主義では費用発生年度(後の年度)となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- コロナ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > コロナ 2020年4月6日 譲謙(ゆずけん)さん、ニューヨークは新型コロナバイラスでひどいことになっているんじゃが、わしの友人も売上がゼロになってビジネスが立ち行かなくなりそうじゃ。何か救済策はないかのぅ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙に尋ねた。 「様々な救済策が発表されています。」「何じゃ早く教えてくれ」「ニューヨーク市からは、次のような救済策です。①雇用維持救済プログラム:5名未満の雇用者について雇用を維持するために40%の給与を2か月間補助します。条件はニューヨーク市内のビジネスであること、25%上の売上が減少したこと、全部で4名以下の従業員であること、6か月以上のビジネスをしていること、未払税金や法的な債務を負っていないことです。②スモールビジネス救済ローン:100名未満の従業員の会社で売上が25%以上減少した場合、ゼロ金利で$75,000までローンを貸し出します。対象企業の条件は①とほぼ同じでが、返済能力があることが条件に加えられます。③US Small Business Administration (SBA)ローン:ニューヨークのスモールビジネスのオーナーはコロナバイラスのために低金利でSBAローンを申し込むことができます。このコロナバイラス用の特別なローンは最高で$2M、3.75%(NPOは2.75%)最長で30年返済期間になります」「ほう、それはすごいな。じゃ、連邦はどうなっているんじゃ?」「連邦については、IRS(内国歳入庁)が、個人税の申告書の期限を4月15日から7月15日に延長しました。納税額の支払いも金額のいかんにかかわらず罰金や利息なしに7月15日まで延長しました。IRSは労働局とも協力してコロナバイラス対策として2つのリファンド可能なタックスクレジットを中小企業に提供しています。1つはPaid Sick Leave Creditでもう1つがChild Care Leave Creditです。いずれも500人未満の会社が対象です。前者は、新型コロナバイラスにかかったか、隔離されているために会社を休んでいる社員のために支給した有給休暇に対するクレジットで、後者はコロナバイラスの家族の面倒をみるために休んだ社員に支給した有給休暇に対してのクレジットや支払いがもらえる制度です。家族の面倒には子女の学校が休校になった場合も含みます。本人のためには2週間(80時間)まで給与の100%を支払わなければなりません。家族の面倒をみるためには2週間まで給与の2/3を支払わなければなりません。その後、子供の学校が休みで会社を休む場合、追加で最長10週間2/3の給与を支払わなければなりません。これらの支払いについて雇用主は法律の上限まで全額補償がもらえます。また、健康保険代も支払われます。有給休暇の支払いが優先されるため、天引きした給与税で有給分を支払うことが許可されています。それでも足りない場合には、可及的速やかにIRSが雇用主に支払わなければなりません。ただし、50人未満の従業員の会社では、面倒をみるため休暇を取ることを従業員に与えないことができます。その他、現金の給付など追加救済策が早急に議会で立案されています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1) 2007年11月10日 質問:日本へ帰国するにあたり、米国の持ち家を処分せず人に貸してレント収入を得るつもりです。税金上の取り扱いについて教えてください。 答え:日本人が米国で不動産を所有して日本から直接運用する場合、米国と日本の両国で納税申告をする義務があります。今回は米国での課税を説明します。 米国での課税 永住権以外のビザを保持する日本人が日本へ帰国すると、その人の米国税法上の身分は「非居住外国人」となります。非居住外国人が受け取る米国不動産の家賃収入は、米国で所得税の対象となります。所得税の課税は、連邦政府(IRS)、不動産が所在する州、そして場合によっては市、郡(カウンティ)の各段階で課税されます。 連邦税 非居住外国人が所有する不動産を人に貸して受け取る家賃収入に対して、後述の「ネット・レント課税方式」を選択しない場合、「源泉徴収課税方式」が適用されます。源泉徴収課税方式は、家賃から税金が源泉された時点で課税関係が完了する日本の源泉分離課税に相当します。一方のネット・レント課税方式は、確定申告書に必要事項を記入して提出する総合課税に相当します。 源泉徴収課税方式では、家賃を支払う際、テナントまたはその代理人が家賃の30%を差し引き、その金額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。家主が受け取るのは残りの70%分です。税金計算上、必要経費の控除は一切認められず、たとえ経費が多いため赤字になることが分かっていても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。 ネット・レント課税方式では、納税者が非居住外国人用の申告用紙フォーム1040NRに不動産所得の明細スケジュールEを添付して、毎年確定申告します。この方式を適用するためには、初年度の申告書で、その旨を選択します。家賃収入から、固定資産税や支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、不動産周旋手数料、減価償却費などのあらゆる必要経費を控除して、ネット・レント純利益または純損失(不動産所得または赤字)を算出し、通常の連邦所得税率(10,15,25,28,33,35%の6段階の累進税率)を適用して税金を計算します。必要経費控除後の金額が純損失(赤字)になれば税金は発生しません。他の年度の不動産所得との損益通算、および、不動産譲渡益との損益通算のため、赤字を繰り越すことによる有効利用が認められます。 必要経費が控除できるネット・レント課税方式は、税金が少なく計算され源泉徴収課税方式よりも常に有利であるためお勧めします。 州税 税金は連邦政府だけでなく、州政府、また場合によっては市や郡に対して申告し、納付する義務があります。ただし、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税の制度が存在しないため、これらの州に不動産がある場合は、連邦税だけが課税されます。州(および市、郡)の税金は、たえず「ネット・レント課税方式」を適用して計算します。したがって、連邦税について「源泉徴収課税方式」を選択した場合、州(および市、郡)の税金のためには「ネット・レント課税方式」での計算をしなければならないため、二重手間になります。このことからも、連邦税は最初から「ネット・レント課税方式」を選択して計算することをお勧めします。 米国で支払った連邦税および州税は、日本側で不動産所得を報告して税金を計算する際、外国税額控除の適用により二重課税の回避が認められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

















