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会計相談室

2010年11月16日 17:00:00

レビューとコンピレーション3

Inage Hawaii

レビューとコンピレーション その3


<Q> 弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、どのような内容ですか?


<A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。レビュー基準の主な改正点は以下の通りです。


<契約書の作成>

 「経営者と理解したことをについて文書化を行う(契約書の作成)」かつては、文書化することが望ましいとなっていましたが、今後は義務になります。基準では明確にしていませんが、1つのレビュー契約書で月次コンピレーションと年度レビューをカバーすることができます。複数年度にまたがる契約書も作成可能ですが、業務や顧客の理解内容が年数が過ぎるにつれて失われていくため、この方法ははあまり勧められていません。原則として年度ごとに作成することが望ましいものと考えられています。


<レビュー業務での文書化の強化>

 かつての内容は、①業務の内容(または契約書)②SSARSに従ってレビューを実施したことを実証する内容の文書③会計士の重大な修正がないという判断に至ることを実証する内容の文書が必要でしたが、新基準では、(1)経営者または、企業統治者に理解させた業務内容の契約書(2)矛盾の生じている分析結果に対する質問に対する経営者の回答(3)質問で明確になった重要な事項(4)重大な発見事項や問題点―例えば、分析的手続きで発見された財務諸表に含まれている重大な間違い、そのような発見事項に対してとられた措置、結論の文書が必要です。


 コンピレーション基準の主な改正点は以下の通りです。


<コンピレーション業務での文書化>

 かつてコンピレーションで文書化が義務化されていたものは①特定の状況(経営者が使用するためだけの財務諸表で会計士のレポートを発行しない場合)についてのみ契約書の作成②不正や違法行為だけでした。今回の改正では、以下の事項の文書化が義務化されました。(1)全ての業務内容(契約書)(2)会計士が重要だと考えた全ての発見事項や問題点(3)不正や違法行為が要求されています。


2010年11月16日

 

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