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税金相談室

2017年12月25日 5:00:00

米国税制改正

Inage Hawaii

米国税制改正


2017年税制改正の概要は以下の通り。


発効日:2017年税制改正は、2018年1月1日から発効。

税率削減:個人所得税率は、10%~39.6%までの7段階の累進税率から10%~37%までの7段階の累進税率へ下げられ、法人の最高税率も35%から21%に下方修正。

概算額控除(Standard Deduction)増額:独身$6,350から$12,000へ、夫婦合算申告$12,700から$24,000へ、それぞれ増額。

人的控除(Exemption)廃止:基礎控除、配偶者控除、扶養控除、各人$4,150控除の廃止。

子女税額控除(Child Tax Credit)増額:各子女一人につき$1,000から$2,000へ増額。

住宅ローン支払利子控除の制限:住宅ローンの借入上限額$1,000,000から$750,000へ減額。$750,000を超える部分に対応する支払利子は否認される。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できない。

州所得税・固定資産税の制限:上限$10,000までの控除が認められ、超過額は否認。

離婚扶助料(Alimony)廃止:受取人側非課税。支払者側の控除不可。

転勤費用控除廃止、申告書作成手数料の控除廃止。

遺産税基礎控除増額。$5.6 million から$11.2 millionへ。


このほか、オバマ・ケアー、代替ミニマム税などの項目に変更あり。


米国公認会計士 大島襄

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