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  • 「1対1の対応の原則」番外編| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 「1対1の対応の原則」番外編 2013年11月20日 「譲矢(ゆずりや)さん、1対1の対応は、モノが動いたら必ず伝票を立てることが原則じゃな?」鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「そうですよ。鬣さん。何か問題がありましたか?」 「ものの動きは大たいわかるとしても、会計の伝票の動きがよくわからないのじゃ。教えてくれんか?」 「わかりました。まず、商品の仕入れの取引ですが、伝票では左側に商品を記載し右側に買掛金を記載します。左側のことを会計では借方(かりかた)といいます。右側のことを貸方(かしかた)といいます。商品を仕入れたときには、商品の仕入れごとにこの伝票を書かなければなりません。次に商品を売ったときですが、左側に売掛金を記載し右側に売上を記載した伝票を作成すると同時に左側に売上原価を記載し、右側に商品を記載した伝票を作成する必要があります。これによって、売上をたてると同時に商品を減らして売上原価を計上したことになり、売上と売上原価が1対1で対応することになります。次に売掛金の回収ですが、左側に現金で右側に売掛金を記載した伝票を作成します。最後に支払いですが、右側に買掛金を記載し左側に現金を記載します。簿記(ぼき)の要領で書くと以下のようになります。仕入:借方) 商品 貸方)買掛金売上:借方) 売掛金 貸方)売上借方)売上原価 貸方)商品回収:借方) 現金 貸方)売掛金支払: 借方)買掛金 貸方)現金これらの伝票をモノまたはカネが動くごとに作成していくことが重要です。決して伝票の作成を後回しにしたり、伝票を先に作って後で商品を動かしてはなりません。」 「それが、どうしても、モノと伝票がばらばらに動いてしまうのじゃ。何か良い手はないかなぁ?」 「それでは、ダブルチェックの原則も取り入れてみてはどうですか?」 「何じゃそれは?」 「伝票がなければ、ものは動かさない。あるいは、モノがなければ伝票は受け付けないように伝票を作成したりモノを動かす人とは別の誰かが、チェックをすることにするのです。伝票には作成者とチェックした人のサインが入れられるようにしてください。その2つのサインがなければ、モノや現金を動かせないことにするのです。」 「そうか、それでは早速やってみよう。」 <解説>1対1対応の原則は、企業会計の基礎を作り上げます。これができていないと会社の真実の姿を把握することはできなくなります。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 2025年10月22日 講師:和田直美Saito LLPディレクター 2023年5月16日に行われたSaito LLPの和田直美CPAによるセミナー「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 定年後のキャリアって何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 定年後のキャリアって何じゃ? 2019年1月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、わしもそろそろ老後のことを考えたいと思うんじゃが、最近の傾向を教えてくれんか?」 「そうですね、最近は老後ではなくて定年後のキャリアと言った方がよいかもしれません」 「それは何じゃ?」 「はい、アメリカでは最近労働人口比率がかなり変化してきていまして、1970年代から20世紀後半までは老齢労働人口(55歳以上の労働者)は最も小さな労働人口比率でした。しかしながら、1990年代から若年労働人口(16歳から54歳)の比率が減少してきているのに対して老齢労働人口は上昇し始めてきています。2003年には老齢労働比率は最も小さい比率ではなくなりました。労働統計局(BLS)によると55歳以上の人口のうち40%が働いているか仕事を探しています。さらに老齢である65歳から74歳や75歳以上の労働人口が2024年までに最も早く労働人口が増加するようです」 「ほう、老後の隠居生活などしておれんということか」 「その通りです。2024年までで65歳から74歳までの労働人口は55%の増加、75歳以上の労働人口は86%の増加が見込まれています。これは全体の労働人口が5%の増加しか見込まれていないことに比べると顕著な増加です」 「そうすると長く働かなければならないということか」 「その通りです。人生の後半でのキャリアを考えていくことが非常に重要になってきます。」 「しかし、55歳以上の働き口などそんなにあるのか」 「55歳以上の労働人口が3分の1以上を占めている職業には、バス運転手、不動産エージェント、申告書の作成者、旅行エージェントなど様々です。」 「今からそんなことができる自信がないなぁ」 「他にも自分で仕事を始める方法もあります。」 「セルフエンプロイメントか?」 「そうです。自営業(セルフエンプロイメント)は、人生後半のキャリアにかなりの柔軟性を与えます。事実、老齢労働者の自営業者比率が高くなっています。」 「どんな自営業が人気があるんだ?」 「動物のトレーナー、クラフトアーティスト、農場のマネージャー、漁業やハンター、ヘアードレッサー、ヘアースタイリスト、マッサージセラピスト、ミュージシャン、歌手、写真家や作家など様々です。」 「しかし、そんな仕事をする自信はないな。」 「他にはパートタイムで仕事をする方法もあります。55歳以上では27%がパートタイム、65歳以上をみると40%がパートタイムです」 「どんな仕事をパートタイムでしているんだ?」 「遊園地の補助、キャッシャー、ラウンジの受付などです。ちなみに最も有名な老人の起業家はカーネルサンダーです。彼はケンタッキー・フライド・チキンで有名ですが、彼が初めて自分の店を出したのは65歳の時です。幼かった時に大人になったら何になりたいか夢見ていたと思いますが、平均寿命が延びてきている今、人生を幸せに生きるために人生後半で何をしたいかを改めて考えることが必要です」 「そうだのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • K-1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > K-1 2025年4月18日 「譲謙(ゆずけん)さん、K-1というフォームを受け取ったんじゃが、これはなんじゃ?それに全然見方がわからないんじゃ。教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)におもむろに尋ねた。 「鬣さん、フォーム(Form )K-1はパートナーシップやSコープが発行するものです。もしかすると鬣さんはパートナーシップかSコープに投資しているんじゃないですか?」 「そうじゃ、先日、友達がニューヨークでLLCをつくったので、そこに投資したぞ。LLCじゃぞ、パートナーシップでもSコープでもないぞ。」 「そのLLCがパートナーシップで申告しているのだと思います。」 「そもそも、パートナーシップとSコープとLLCの違いは何じゃ?」 「パートナーシップは簡単にいうと個人事業主の集まりです。Sコープは法律上は会社形態なのですが、税法上、その会社自体には税金がかからず、株主がそこで儲けたお金を直接個人税で申告して税金を納める会社です。LLCは、税務上パートナーシップにも会社形態にもなれる組織です。パートナーとか株主と似たようなメンバーと言われる人たちが構成する組織です。いわば、会社とパートナーシップの両方の性格をもつハイブリッド組織です。パートナーシップとSコープとLLCの共通点ですが、いずれも組織が税金を支払わずその構成員である、パートナーや株主やメンバーが直接申告し税金を支払うということです。これらをパススルーエンティティ(Pass-through entity)といいます。」 「そうか、それで、Form K-1にはなにが載っているのじゃ?」 「それぞれの組織自体では税金を支払わず、パートナー、株主、メンバーである個人または法人が税金を申告することになるので、その個人または法人が申告するときに必要となる税務情報が掲載されています。」 「具体的にいったいなんなんじゃ?」 「各事業体の本業の事業損益の金額の他、Separately Stated Itemsとよばれる次のような情報が記載されています。1年以下の株の譲渡損益、1年超の株の譲渡損益、不動産の売却損益、慈善寄付金の金額、低減税率の配当金額、控除可能な配当金額、外国税額、Goodwillの償却額などです。」 「結構たくさんあるのう。」 「はい、パートナーシップとSコープとLLCの税務申告書の1ページ目では本業の事業損益が計算されていますが、その情報だけでは個人または法人税申告書は作成できません。各税務申告書に関わるSeparately Stated ItemsはSchedule Kに書かれており、これが各個別のK-1に分けて記載されている様式になっています。」「ほう、なるほど、そうなっていたのか。」 「ところでK-1には期日があるのか?」 「暦年の組織では、最低でも個人税や法人税の申告の前にK-1が必要なので、個人税や法人税の期日の1か月前の3月15日が期日になっています。延長した場合には9月15日になります。」 「そうか、それじゃないと税金の申告の4月15日や10月15日に間に合わなくなるもんな。よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ブックキーピング・スタッフ募集| 米国公認会計士 Saito LLP

    【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <ブックキーピング> ● 勤務地:自宅等からのリモートワーク。 ● 営業時間内に簿記、会計、税務の勉強会を行っており、知識と経験を身につけてもらいます ● ポジション:経理(6時間のフルタイムを募集しています) ● 就業時間:平日9時~16時(ランチ休憩1時間の6時間勤務) ● 仕事内容:記帳代行、給与計算、税務、アドミなど ● 応募資格:未経験者可、長期で働ける方、要日本語、英語。体力に自信のある方! ● 語学力:要日本語、要英語 ● その国で就労可能なビザをお持ちの方、もしくは国籍を有する方 ● ベネフィット:有給、健康保険、Retirement Planなどあります QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com迄、履歴書ご送付下さい。 R ecruit 採用情報 ブックキーピング・スタッフ募集 この求人に申し込む 雇用形態: フルタイム 募集内容: 【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <ブックキーピング> ● 勤務地:自宅等からのリモートワーク。 ● 営業時間内に簿記、会計、税務の勉強会を行っており、知識と経験を身につけてもらいます ● ポジション:経理(6時間のフルタイムを募集しています) ● 就業時間:平日9時~16時(ランチ休憩1時間の6時間勤務) ● 仕事内容:記帳代行、給与計算、税務、アドミなど ● 応募資格:未経験者可、長期で働ける方、要日本語、英語。体力に自信のある方! ● 語学力:要日本語、要英語 ● その国で就労可能なビザをお持ちの方、もしくは国籍を有する方 ● ベネフィット:有給、健康保険、Retirement Planなどあります QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com 迄、履歴書ご送付下さい。 < 戻る

  • 監査基準の国際的な統一化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 監査基準の国際的な統一化 2009年12月16日 Q. 現在、会計基準のみならず、監査基準も国際的な統一化が進行していると聞いています。どのような状況でしょうか? A. 監査の世界でも世界共通の基準の準備が着々と整いつつあります。米国公認会計士協会(AICPA) の監査基準委員会 (ASB) と国際監査および証明基準委員会 (IAASB) は、お互いに基準の明確化作業 (Clarity Project) を行うことによって、 米国監査基準と国際監査基準の調整、連携作業を進めています。この作業は、特に小規模の企業や小規模の事務所を対象として進められています。監査基準委員会のClarity Projectでは、国際監査基準(ISA)と矛盾しないような改善を行いすべての基準を読みやすく、理解しやすく、しかも導入しやすいように書き直す作業が行われています。現在進行中の改定作業は以下の通りです。 1.独立監査人の目的と一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠した監査: 監査人の目的は、①財務諸表が不正や単純な間違いによる重大な虚偽表示を含んでおらず、適切な会計基準に準拠して作成されていることにつき、合理的な心証を得ること②監査人が財務諸表にレポートをすることです。米国監査基準と国際監査基準との違いは、前者が “適正(fair presentation)”と表現しているところを国際監査基準では“真実かつ適正(true and fair view)”と称している点です。米国監査基準では監査人に必要とされる専門家としての注意義務要件は“倫理的な観点”を要求していますが、国際監査基準では、この言葉は使用されていません。 2.財務諸表のその他の情報に関する監査: 監査済の財務諸表以外にその他の情報が添付される場合、米国監査基準では、監査報告書が公表される前に入手する必要がありますが、国際基準では、監査の終了前に入手することが必要です。 3.初年度監査における期首残高について: 監査人が変更になった場合、新規の監査人は、初年度監査を行うことになります。その際に問題となるのが、期首残高の監査です。新規の監査人は、前期の財務諸表を読んだり、前任の監査人の監査調書を査閲するなど自ら調査をして、心証を得なければなりません。米国監査基準では、前任の監査人の調書の査閲だけでは、十分な証拠とはならないとしています。米国監査基準では、会社は、前任の監査人に新任の監査人に監査調書を査閲させることを承認しなければなりませんが、国際監査基準にそのような規定はありません。 4.財務諸表監査に関係する違法行為や法令違反について: 米国監査基準と国際監査基準は共に財務諸表に重大な影響を与える違法行為や法令違反に関する手続きを規定しており、両者に大きな差異はありません。 5.財務諸表監査の不正について: 国際監査基準と米国監査基準の違いは、米国監査基準と比べて国際監査基準の不正の範囲の方が広いことや、米国監査基準の方が、監査手続きにより詳細な規定を設けているなど多数の相違があります。これは、米国での訴訟リスクがより高いことが背景にあります。 6.監査リスクの評価について: 監査証拠、重要性、虚偽表示の評価、監査計画、企業環境と重大な虚偽表示のリスクの理解、リスク評価と監査証拠の評価について米国監査基準では分散されて規定されていますが、国際監査基準とほぼ同じ規定に組み替えられます。 7.監査サンプリング: 米国監査基準では、haphazard(無計画)サンプリングについて記載していますが、国際監査基準ではありません。国際監査基準で記載されている異常項目に関するサンプル方法は米国監査基準では削除されています。 8.監査調書: 監査調書は、監査人の行った作業を記載し監査意見表明をするための結論に至るまでを十分に記載しなければなりません。米国監査基準では監査調書60日完成ルールと5年間の保管義務を明示しているほかは、米国基準と国際監査基準はほぼ同じです。 9.監査人の会社統治者への報告: 監査人は、計画段階と監査の終了段階で、それぞれ会社の統治者に内部統制上の不備事項を報告する必要があります。これにおいて、米国監査基準と国際監査基準に大きな差異はありません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 申告書の提出期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 申告書の提出期限延長 2019年3月11日 申告書の提出期限延長 出張などのため期限日までに税金申告ができない場合、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請時の税金納付は次の3種類の方法から一つを選びます。①フォーム4868に必要事項を記入し、小切手を同封して4月15日までに郵送提出する(申請書に本人のサインは求められない)。②Direct Payまたはクレジットカード・デビットカードで追加税金払い込む。③パソコンを使ってe-file する(この方法は特定のソフトウエアを購入する必要がある)。申請によって6ヶ月間、10月15日まで提出期限が延長されます。 延長申請によって認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請時に上記3種類の方法のうちの一つで支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定税額とそれまでの納付額とを比べて税金の精算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、納税不足のため追加納付になる場合は延滞利息と、ことによってはペナルティーが課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します。2018年と2019年のIRS利率は年率4%です。税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。州税についても期限延長申請の必要がある場合があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (17)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (17) 2011年9月29日 国境を越える贈与・相続 (17) 生命保険金・死亡給付金――米国での課税 相続税の納税資金として活用できる生命保険金・死亡給付金は、死亡者が非居住外国人である場合と米国籍・居住外国人である場合とで米国での税金上の取り扱いが異なります。 非居住外国人の死により、米国の生命保険会社から生命保険金・死亡給付金が支払われた場合、米国で所得税や遺産税、贈与税が課税されることはありません。死亡したのが米国籍、居住外国人である場合、話は違ってきます。 米国籍、居住外国人の死亡に伴って支払われる生命保険金・死亡給付金は、所得税の課税対象にはなりませんが、保険契約によっては連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。生命保険金・死亡給付金が遺産税の課税対象となるかどうかは、死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していたかどうかによります。保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いを連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際機関Gビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際機関Gビザと税金 2019年8月6日 国際機関Gビザと税金 Gビザは、国際機関の代表者、職員、使用人、それらの家族に発給されるビザです。国際機関とは、構成員を国家として常設の事務局を有する実態がある組織、および、条約によって常設されている組織のことをいいます。代表例は次の通りです。国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTO。 Gビザ保持者は、税法上の居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されてたえず非居住外国人となります。国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることがなく、申告する義務もありません。Gビザ保持者が取得する職務以外の収入、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や、個人的な投資所得などについては、通常の非居住外国人のための税法規定が適用となり課税されます。役務の提供による給与所得や事業所得は、米国内の商活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2019年現在15~37%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。銀行預金利子は非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 宗教活動家Rビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 宗教活動家Rビザと税金 2019年10月21日 宗教活動家Rビザと税金   Rビザの米国移民法上の定義は、宗教的な立場で活動することを目的として一時的に米国に入国・滞在する個人のためのビザとなっています。宗教活動家とは、正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であり、例えば宗教的礼拝を行うことを公認された職務を果たす人をいいます。申請者は少なくとも学士号もしくは同等の学位、あるいは宗教専門職を務めるために必要な学位を有していることが求められます。 183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。 既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告Rビザ保持者は、Eビザ、Lビザなど他の多くのビザ保持者同様、税法上「実質的滞在条件」が適用され、することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 儲けはキャッシュの増加にあらず?損益計算書の不思議 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 儲けはキャッシュの増加にあらず?損益計算書の不思議 2013年3月7日 「鬣(たてがみ)さん、それでは、次に損益計算書の勉強をしましょう。」 会計コンサルタントの譲謙(ゆずけん)は言った。 「鬣さん、損益計算書は何かご存知ですか?」 「それは、会社の儲けを表すものだろう。」 「その通りです。会社の儲けを段階的に表しています。まず、売上高と売上原価(売上げた商品の原価)を計上し、その差額である会社の本源的な儲けを示す売上総利益を計算します。さらにそこから、家賃や給料などの月々の経費(販売費や一般管理費といいます)を差し引いて、本業からの儲けを示す営業利益を算出します。次に、営業利益から受取利息や支払利息(営業外損益といいます)を増減させると会社全体の税引き前の儲けを示す経常利益が算出されます。そこから税金を差し引くと最終的な会社の儲けである純利益になります。しかしながら、これらはキャッシュの純増減を示すものではありません。」 「何、儲けはキャッシュの増えた分ではないというのか?それじゃ、何なんだ?」 「残念ながら、現代の会計では、損益計算書では、利益を計算するのですが、その利益は、増加したキャッシュを計算していません。利益がキャッシュと結びつかないのは、利益が計算される時点とキャッシュが増減する時点に時間差があるためです。例えば、売上げが上がったのにキャッシュの回収が1ヵ月後のような場合です。しかしながら、鬣さんのいだく疑問点はもっともで、経営者に役立つ損益計算書の利益は、キャッシュと結びつくものではなければなりません。そのためには、利益とキャッシュの時間差を限りなくなくすることです。また、キャッシュの裏づけのない利益などは利益と考えないことです。この場合の利益は、リアルタイムのキャッシュではなくても、近時間差のキャッシュになります。」 「具体的にいうと何だ?」 「利益は1ヶ月から1年以内にキャッシュ化される儲けをいうことになります。 損益計算書 売上 $ 1,000 売上原価 $ 700 売上総利益 $ 300 販売費および一般管理費 $ 195 営業利益 $ 105 営業外損益 $ 5 経常利益 $ 100 法人税 $ 40 純利益 $ 60 <解説>キャッシュベースを裏づけにする会計では、全てにおいて近未来の回収可能性が重要になります。したがって、回収可能性がない相手先への販売は、売上げに計上できません。一方、例え、何の欠陥のない商品でも近い将来にキャッシュ化されない場合には費用計上されます。例えば、見積もり間違いをして大量に購入してしまった長期滞留在庫品です。また、売掛金のうち回収可能性がない場合にも費用計上する必要があります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの事業から撤退する方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの事業から撤退する方法 2018年12月3日 「アメリカの事業から撤退する方法を教えてくれんか」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲屋謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙ゆずけん)に尋ねた。 「アメリカに進出してきたものの予想通りの売上が上がらずオペレーションがうまくいかず撤退する場合があります。法律的な手続きとしては、会社清算を決定した日から1か月以内にForm966という清算の届け出をIRSに報告します。そして最後の法人税の申告書を申告したのち、州での清算手続きに入ります。州から清算の終了のお知らせがきたら完了します。 法律的な流れはシンプルなのですが、アメリカの撤退には十分な準備期間が必要です。通常日本の撤退期間に比べるとかなり長い期間を必要とします。目安としては最短で3か月、通常1年から2年を要すると考えてください。一般的に撤退は外部の専門家とチームを組んで進めます。弁護士、会計士、人事コンサルタントなどです。 撤退に時間がかかる理由は従業員の処遇の解決に時間がかかるからです。ここを拙速に行うと訴訟に発展したりして会社の解散ができなくなります。また、リースの中途解約は通常できないことから撤退の期間を長引かせる要因の一つになることがあります。従業員については日本の退職金に似たセべランスペイ(手切れ金)というものを勤続年数に基づいた一定の計算式に基づいて算出した金額を支払うことが一般的です。ただし、会社を訴えないことに同意したサインをした場合に渡します。 福利厚生対策としては、アメリカではコブラとよばれる退社する従業員に対して一定期間、本人が希望すれば医療保険を継続するという選択権を与えなければならない制度があります。コブラは原則として100%本人負担ですが、場合によっては会社が存続している期間の医療保険の支払いの一部の負担をすることもあります。さらに、新たな就職口探しのコストを負担してあげることもあります。訴訟のリスクがある場合や思わぬ入金や出金に備えて休眠状態の会社を1年間置いておくこともあります。そして、何も起きないことを最終的に確認してから法的な清算をすることもあります。銀行口座は思わぬ入出金に備えて1年間は保持しておいた方がよいでしょう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スタッフ紹介 | 米国公認会計士 Saito LLP

    Saito LLP Groupのスタッフ紹介ページです。 S taff スタッフ紹介 マネージング・パートナー Managing Partner 齊藤幸喜 Koki Saito ニューヨーク/東京 勤務地 ニューヨーク州公認会計士 カリフォルニア州公認会計士 ハワイ州公認会計士 日本公認会計士 資格 得意分野 車の値段のリサーチ 出身地は北海道の北見市、父が農業改良普及員という地方公務員だったので、置戸町、境野、北見市、釧路市と渡り歩く。最終的には小樽商科大学を卒業する。小樽商科大学ではハンドボール部所属。日本ではセンチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)東京事務所に勤務、その後、ロサンジェルス支店に転属し、その傍らUCLAExtensionでアメリカ会計学を学ぶ。ニューヨークではKPMGに勤務。その後、2000年に独立し、Saito LLPを設立。 シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser 佐藤仁美 Hitomi Sato 東京 勤務地 CPA (NY) 資格 得意分野 米国法人税・税効果会計 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、斎藤事務所の外部アドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 Saito LLP ムッシュ・ナカノール Monsieur Nakanoor リヨン 勤務地 資格 得意分野 会社設立 ニューヨーク市立大学バルーク大学卒(BBA in Finance)、 同学院卒(MS in Finance)。米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)、Saikos LLC(Saikos Group)所属。2016年7月SOS Bookkeeping LLC(Saikos Group)に入社。2016年10月よりSOS Bookkeeping LLC マネージャーを経て、2019年7月よりSaikos LLC(Saikos Group)マネージャーに配属。 マネジャー Manager ダゲット 佳麗 Karei Daggett ワシントンD.C. 勤務地 ORACLE MASTER Silver Oracle Database 11g Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases          資格 得意分野 データ分析 システムエンジニア、Database Administrator(ORACLE MASTER Silver 11g、Microsoft SQL Server 2012)。ニューヨーク事務所。東京でIT会社にてシステムエンジニアとして6年間勤務後、2020年に入社。給与計算、記帳サービス、個人税申告書作成に従事。その他の資格: 基本情報技術者試験 Saito LLP 北村喜美子 Kimiko Kitamura トーランス、CA 勤務地 資格 得意分野 Payroll、Bookkeeping、Bookclosing、Sales Tax、Business Tax ロサンゼルス在住 38 年。 2014 年 11 月 Saito LLP に入社。 記帳代行サービス、年度末決算、Bank Reconciliation(銀行照合)の実務および指導などの他、社内の総務・経理業務にも従事しております。お客様のお役に立てるよう、日々努力を重ねてまいります。 Saito LLP 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) Huilian Zong 東京 勤務地 日本商工会議所簿記検定2級 資格 得意分野 Bookkeeping 2022年10月に入社し、給与計算、個人税および法人税申告書の作成に携わっております。 日々の業務において、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧で分かりやすい対応を心がけております。安心してご相談いただける存在を目指し、信頼いただけるサポートを提供できるよう努めております。 Saito LLP ジャルダン 美紀 Miqui Jardin パリ 勤務地 日本証券業協会 一種外務員資格 資格 得意分野 Bookkeeping、アクセサリー制作 2025年1月Saito LLP入社。記帳代行サービスおよび社内経理業務に従事。 お客様一人ひとりに丁寧に対応し、信頼いただけるサポートを心がけています。 パートナー Partner (Saito Tax) 齊藤美智子 Michiko Saito ニューヨーク/東京 勤務地 NY州公認会計士資格(2010)            資格 得意分野 個人税 米国公認会計士(CPA)。Seton Hill大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所に入所し、個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、永住権を持つ日本人、米国出張者・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと米国社会保険や年金の相談に従事。 マネジャー Manager 陳 博 Bo Chen ニューヨーク 勤務地 WA州公認会計士資格(2014) NY州公認会計士資格(2020) 資格 得意分野 レビュー 公認会計士(米国)。ニューヨーク事務所。 中国天津大学工学部卒。東京大学大学院修了。カーネギーメロン大学(CMU)MBA取得。 日本で大手建機メーカにて勤務後、2017年に入社。会計監査、税務申告書作成、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 マネジャー Manager ウェイ・イン Wei Yin ニューヨーク 勤務地 資格 得意分野 個人税、法人税 福岡女学院大学卒業。2016年5月Saito LLPに入社。PayrollとBookkeepingを主に担当。2017年3月にSaito Taxへ移籍。2016年〜2021年の個人税申告書作成を担当。2021年10月にSaito LLPへ移籍し、法人税申告書作成を主に担当。 マネジャー Manager マダム 紀子 Madame Noriko フロリダ 勤務地 日本証券業協会 一種外務員資格 資格 得意分野 データ分析、リサーチ 2022年4月 Saito LLP入社。現在は主に会計監査をはじめ、単体・連結決算支援業務などに従事しております。 Saito LLP マラージ・ハイジ Mairaj Heidi ニューヨーク 勤務地 資格 得意分野 スチームサウナ、陶芸はプロ級 2022年Saito LLP入社。給与計算、記帳代行サービス、社内業務に従事。 Saito LLP 和田裕子 Hiroko Wada ロンドン 勤務地 AAT Level 3 Diploma 資格 得意分野 巻き寿司作り 2023年10月Saito LLP入社。主に社内の経理業務と給与計算サービスに従事しております。1つ1つの仕事を心をこめてさせて頂き、お客様のお役に立つとともに自分も成長していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 Saito LLP アウディ・カズエ Kazue Audi ニューヨーク 勤務地 普通自動車第一種運転免許(日本)、普通自動二輪免許(日本) 資格 得意分野 食べた事のないものに対する好奇心、毛玉取り、パソコン環境のサポート 2019年、Saito LLP入社。お客様サポートから総務、広報など多岐に渡る業務に携わっております。弊所出版物の表紙にイラストを描いたり、ニューヨーク市の景色をいろいろな角度から切り取って、ホームページ上でリアルな街の景色をお届けしています。NY事務所では書類の電子化のサポートを行っております。また郵送による申告のサポートなども引き続き対応しております。事務所の植物たちの生命の鍵を握るのは自分だと使命を感じて成長を見守りつつ、日々の業務に励んでいます。

  • グリーンカードとアメリカ市民権 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードとアメリカ市民権 2000年9月20日 Q:わたしは、グリーンカード(永住権)保持者です。 アメリカの市民権を取得するのと、しないとでは、税金上、どのような違いがあるのでしょうか? A:アメリカの所得税法上、グリーンカード保持者は居住外国人とされ、米国市民と同様の扱いを受けます。毎年、全世界所得を報告して確定申告する義務があること、所得調整控除、項目別控除、概算額控除、人的控除を取れることなど米国市民とまったく同様な方法で所得に対する課税を受けます。 贈与税と遺産税の適用では大きく違う 大きな違いは、アメリカの贈与税(Gift Tax)と遺産税(Estate Tax)が適用上生じます。 アメリカ市民である場合、配偶者間の贈与および相続は、贈与税も遺産税も一切関係なく非課税となっています。 税法上、婚姻控除(Marital Deduction)と呼ばれ、法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転は、生前、死亡時を問わず、税金が一切かからずに行うことができるという規定です。 この規定は財産の贈与および相続を受ける配偶者の国籍がアメリカである場合にのみ適用されます。贈与する側、遺産を遺す側の配偶者がアメリカ人であろうが、グリーンカード保持者であろうが一切関係ありません。 日本の法律では、夫婦間の相続は配偶者以外の人への相続よりも非課税分が多額に認められています。 しかし、まったく税金がかからず夫婦間の財産移転ができるアメリカと比べると、制限のある日本の方が税負担が重いわけです。 グリーンカード保持者も含めて市民以外の配偶者への贈与については、特別の非課税枠が規定されており、その額は年間10万ドルとなっています。 相続を受ける配偶者がグリーンカード保持者である場合、一定非課税枠までの遺産は課税されませんが、超過額は遺産税がかかります。 遺産税の非課税枠は表の通りです。 配偶者がアメリカ市民の場合は、贈与も相続も全面的に非課税であるため、この遺産税の非課税枠(2006年以降100万ドル)は、子や孫などの相続にのみ適用するのに対して、配偶者がグリーンカード保持者の場合は、この非課税枠を適用しなければなりません。 この観点からは、現在の贈与税・遺産税法上、既婚者の場合、グリーンカードよりもアメリカ国籍の方が有利といえます。ただし、次期大統領が共和党から選ばれた場合には、遺産税の廃止もあるため、もう少し様子を見て行動することが勧められます。 <アメリカ遺産税の非課税枠> 被相続人の死亡年度:遺産税の非課税枠 1999年:65万ドル 2000年、2001年:67万5000ドル 2002年、2003年:70万ドル 2004年:85万ドル 2005年:95万ドル 2006年以降:100万ドル KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年1月27日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年1月27日「ITIN」セミナー開催 2024年12月5日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 2025年1月28日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2025年1月27日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】30分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での 少人数制 の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。 なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): https://www.youtube.com/watch?v=Zfx_jliBCAg < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • LLCの設立| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > LLCの設立 2020年5月12日 LLCの設立  LLCは、法人とパートナーシップの特徴を兼ね備えた事業形態の組織です。LLCの所有者はメンバーと呼ばれていて、法人の株主同様、連邦税や多くの州で課税上のLLCの債務に責任を負っていません。また、ほとんどの州で課税上のパートナーシップ(パススルーエンティティー)としての取り扱いを受けることが可能なため、LLC自体が課税対象とならず、LLCの損益は各メンバーに配分されて、各メンバーが配分された損益を申告することになります。  LLCの設立は、全米50州およびワシントンDCのすべてにおいて認められています。LLC会社法の内容は州によって異なるものの、次の共通点があります。① 出資者はメンバー(構成員)と呼ばれ、有限責任を負う。② LLCの出資者の人数には制限が設けられていない。③ LLCの存続期間は有限とする。一般に最長で30年。④ LLC出資者の死亡および脱退は、LLCの解散原因となる。⑤ LLCの出資者の持ち分は、一般に譲渡可能ではあるが、持分の譲渡を受けた者が経営参加の権利を有するとは限らない。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 事務所紹介 | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所はアメリカのニューヨーク市に事務所本部があり、2001年にロサンゼルス事務所、さらに2008年に東京オフィスを開設しました。 トップ L ocation 事務所所在地 ニューヨークと東京に事務所があります。 いつでもどこからでもアメリカの会計と税金についてお気軽にお問い合わせください。 ニューヨークオフィス 150 W 51st Street, Suite 1510 (bet. 6th & 7th Aves.) New York, NY 10019 Tel: 1-212-599-4600 Fax: 1-310-316-2300 担当:齊藤 幸喜 Email: info@saitollp.com 東京オフィス 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 Tel: 03-3476-2405 Fax: 03-3476-5958 担当:宗 惠蓮(ソウ ケイレン) Email: info@saitollp.com コンパッソ税理士法人 http://www.compasso.jp O ffice 事務所概要 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は2001年1月に設立されました。私共の30年以上の経験を生かし、お客様に効率的で柔軟なソリューションを提供します。弊所はニューヨーク(本部)と東京にオフィスを構え、更なるグローバルサービスを提供するために世界中から人材を採用しています。 弊所のスタッフには豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士がおり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、お客様の会社経営や個人投資、相続税対策に役立つ最高の専門知識を提供しています。 事務所の特長 弊所は日米の国際ビジネスコミュニティーに英語と日本語でアメリカの会計業務、税務業務、給与計算、そしてアドバイザリー業務を提供しています。私共の顧客様はさまざまなバックグラウンドを持った個人を始め、数々の中小企業や個人企業から世界規模の会社法人まで広きに渡ります 弊所の最大の特徴は、ニューヨーク事務所を拠点として世界各地にいるスタッフが一丸となり、お客様にサービスを提供することです。地域に限らず、世界中に提供されています。例えば、東京のお客様がニューヨークの子会社の経理をマネージメントしたい場合、東京の幣所スタッフが時差なしでお客様と連絡をとり、ニューヨークの弊所スタッフに直接指示を出します。お客様は東京に居ながら、あたかもニューヨークにいるかのように時差なしで子会社をマネージメントすることができます。 B usiness 業務内容 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)はニューヨーク事務所を拠点として、世界各地のスタッフが日米における国際ビジネスをサポートいたします。30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。個人税申告書作成代行業務に関しましては、グループ会社のSaito Tax LLCが承っております。 会計業務 日米でのビジネス展開をサポートいたします。 ・米国会社の監査の実施 ・米国会社のレビュー、コンピレーション ・英文財務諸表の作成 ・米国会社の監査の対応 ・会計アドバイザリーサービス など 税務 米国の税務にまつわる幅広いサービスを提供いたします。 ・法人税・個人税 ・確定申告作成 ・税務調査の対応 ・IRS ・税務カウンセリング、コンサルティング ・ITINの取得アドバイス(弊所はIRSのAcceptance Agentです。)など 経理業務 記帳代行などのサービスをアウトソーシングで提供いたします。 ・記帳代行 ・経理代行 ・決算用財務諸表作成 ・給与計算 など アメリカ進出 米国での起業、米国進出をサポートいたします。 ・米国での会社設立 ・BOI提出のアドバイス、代行 ・バーチャルオフィスサービス など P erformance 業務・実績 業務内容 法人税、財務会計、米国会社の監査など Bookkeepingおよび給与計算など 51社 39社 170件 個人所得税など 件数 合計: 260件 お客様業種一覧 LLCまたはアソシエーションを使った不動投資 環境・エネルギーソリューションの米国事業会社への投資 オペレーティングリース&ファイナンスリース 産業ガス・ケミカル・エネルギー・物流関連 小型プリンターのサプライヤー 特定分野に特化した市場調査 ITコンサルティング 証券取引に関わる市場調査 鯉の養殖販売 技術コンサルティングおよび事業開発 不動産投資 総務経理のアウトソーシング 総合ファッションアパレル 工作機械のデザイン モーターサイクルアクセサリーの輸出入

  • Fair Value Option| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Fair Value Option 2022年10月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、前に株式は持分や支配力で評価方法を決めなければならないと言っていたが、どういうことなんじゃ?」「連結子会社以外で重要な影響を与える場合には、持分法を用いなければなりません。この場合には、損益は投資先会社の損益の持分部分を計上し、配当は持分のマイナス計上になります。」会計コンサルタントの譲矢謙吉、ゆずりやけんきち、通称譲謙)は答えた。「それは20%以上で50%以下の株式会社の場合やLLCで3%から6%以上の場合じゃな。」「そうです。そして、それ以下の持分証券は時価評価になります。時価評価の場合には、時価の増減を損益として計上するとともに、配当は収益として認識します。持分法と時価評価は全く異なる目的で行われ、会計処理も異なるので、同時に適用することはできません。」「そうすると20%以上50%以下の株式会社や3%-6%以上のLLCは時価評価はできないということじゃな。」「いえそうでもありません。Fair Value Option(FVO)という選択をすることが認められており、上記のような状況でも持分法を適用せず時価評価が適用できることになっています。」「そうか、先ほどと同様に持分法とFVOの両方を同時に適用は不可能じゃな。そこで、どういうふうに適用するのじゃ?」「①最初の損益認識で適用しなければなりません。②確固たるコミットメントがある場合です。③特別な会計処理が存在しなくなったとき、例えば、連結から外れた時や持分法を適用しなくなった時などです。④別の事業体への投資の会計処理に変更があったとき⑤公正価値で測定しなければならない事象が発生したときです。」「それじゃ、逆にできない場合はあるのか。」「①連結される子会社や変動持分会社への投資です。②預金債務、③リース契約で認識された金融資産や金融リース、④株主資本として分類されている金融資産、⑤ペンションプランでの負債や資産です。」「適用する際の注意点は何じゃ。」「一旦採用したFVOは変更ができません。FVOは個々の資産種類ごとに適用します。」「それじゃ、1つの30年物のUS国債にFVOを適用して、別の同じ国債に償却を実施しても問題ないということか?」「その通りです。しかし、20%-50%の投資先にFVOを適用していて、その投資先に貸付金があった場合には、その貸付金にもFVOを適用しなければなりません。」「それじゃ、最初に18%持っていて追加で7%を購入して25%になって持分法の対象となったときに持分法ではなくてFVOを適用できるということか?」「はいそうです。」「それじゃ、60%の連結対象会社の持分20%を売却して40%になったときにもFVOは適用できるのか」「はい、できます」「そうか、勉強になった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus”| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” 2026年4月10日 お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” Q. ニューヨークに家族で赴任することになりました。子供が病気がちなので何かあった時の医療費が高額にならないか心配です。また民間医療保険も高額だと聞きましたが、日本人(外国人)でも受けられる公的サポートはありますか? A. アメリカにお住まいのご家庭にとって、医療費、および医療保険が大変高額になりがちなお子さまの医療保険選びは大切なテーマです。今回は、ニューヨーク州が提供するお子さま向け公的保険プログラム「Child Health Plus(CHPlus)」について調査してみました。 ニューヨーク州居住の18歳以下または19歳未満のお子さまを対象に、「Medicaidに該当しないが、民間保険に入っておらず、手頃な医療保険が必要な家庭」を支援するためのChild Health Plus(CHPlus)という公的保険プログラムがあります。こちらは加入要件をさえ満たせば移民のステータスに関係なく、日本人(外国人)でも加入可能となっております。 この保険でカバーされる主な医療サービスは「日常から緊急までの医療ケア」を幅広くカバーしており、「保険がないから受診を控える」「高額で手が出ない」というリスクを軽減します。費用(保険料・自己負担)に関しては収入・家族人数によって保険料が変わります。以下、最近のガイドラインとなります。 2025年基準による月収(家族人数別)と月額プレミアム Maximum Annual Income by Family Size Monthly Family Contribution Per Child (max number of children you pay for is 3) 1 2 3 4 $34,743 $46,953 $59,163 $71,373 $0 $39,125 $52,875 $66,625 $80,375 $15 (max $45) $46,950 $63,450 $79,950 $96,450 $30 (max $90) $54,775 $74,025 $93,275 $112,525 $45 (max $135) $62,600 $84,600 $106,600 $128,600 $60 (max $180) Over $62,600 Over $84,600 Over $106,600 Over $128,600 Full premium, varies by health plan (no family max) Child Health Plus At a Glance - English 2026.pdf 家族構成:お子さまを含む「家族人数」による構成 月収が一定水準以下だと「月額 $0(=無料)」 もう少し収入が高ければ、月額 $15/$30/$45/$60/それ以上(子ども1人あたり)など。大きな家族では「子ども3人までプレミアム計算上限」といった上限ルールあり。 実際の収入基準やプレミアム額は毎年更新されるため、申込み時点で最新情報を確認してください。また、共払(コーペイ)や年払いの控除(デダクタブル)は基本なしという大きなメリットがあります。 申込方法・手続きに関してはChild Health Plusプログラムに該当するかどうかで確認の上、公式サイトNew York State of Healthのサイトから申し込みが可能となっており、日本語サポートや他言語対応サービスもあり、英語以外の言語でも案内が用意されています。 ムッシュ・ナカノール < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会社設立の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会社設立の流れ 2025年7月18日 Q.現地法人設立の基本的な流れを教えてください。 A.現地法人設立には、約1 ヵ月程度見ておくのが良いでしょう。州政府へ申請し受理されることで、法人設立は法律上完了となります。早ければ法律上の設立を5 日程度で行なうことも可能ですが、実際にビジネスを開始するためには、その他にも必要な手続きがありますのである程度準備期間が必要となります。 米国への進出形態が決まったら、次は設立する州を決めます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にデラウエアでビジネスをしていなくてもフランチャイズタックスという税金が課されることになります。また実際にビジネスをする州でも法人税課税の対象となるため、節税のためには、特別な理由がない限り、設立は実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。所得税、消費税、固定資産税、法人税などは場所によって大幅に異なることがありますので合わせて検討材料としてください。実際、一部の州は特定の種類の企業に非常に有利な税制度を提供することで知られて技術系スタートアップ、金融機関、製造業が国内の特定の地域に集中する一因となっています。カリフォルニア州は、高度な技術インフラと豊富なベンチャーキャピタルがあり、多くのテクノロジースタートアップがシリコンバレーに集中しています。州の税制優遇措置の一つであるCalifornia Competes Tax Credit は、カリフォルニア州での雇用創出と投資促進を目的とした税制優遇措置で州内で事業を新設または拡大する全ての規模・業種の企業を対象としています。カリフォルニア州知事の経済開発事務局(GO-Biz)に申請し、雇用創出数、経済効果、投資額などの基準で評価されます。選ばれた企業は、最長6年間にわたり、約束した雇用や投資の実績に応じた税額控除を受けることができます。研究開発税控除制度もありスタートアップの成長を支援しています。またテキサス州では法人税、個人所得税がないため、テキサス州で事業を行う企業は全米で最も低い税負担というベネフィットを享受しています。さらに、テキサスは他の米国の州と比較しても、事業運営コストが低いことが特徴です。 設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。) また連邦税、州税の支払いが発生する場合には税務当局に登録とともにEmployer Identification Number (EIN)、および State Tax ID Number の入手が必要になります。State Tax ID Number を取得するプロセスは、 Employer Identification Number (EIN)を取得するプロセスと似ていますが州によって異なります。具体的な手順については該当州に確認する必要があります。 上記の申請書類の提出に加え、税務当局への登録、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 M < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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