会計相談室
2016年2月26日 14:00:00
タックスシーズン到来
「譲謙さんや、またタックスシーズンが来てしまったのう。何か新しい話はあるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称譲謙ゆずけん)に尋ねた。
「いろいろとありますよ。まずは、アメリカン オポテュニティ クレジットとライフタイム ラーニング クレジットを申告する方は、ソーシャルセキュリティナンバーか納税者番号が必要となります。さらに2016年度分の申告書からは、必ずForm 1098Tを受け取らなくてはならなくなりました。」
「それは、アメリカで働いている労働者が何かを学んでいたら授業料を税金で返してくれるというありがたい制度だよな?わしはソーシャルセキュリティナンバーももっているし、そのForm何とかTはもらっていたぞ。」
「Form 1098Tは2017年から必ず入手しなければならなくなります。アメリカン オポテュニティ クレジットは$2,500がアッパーリミット、その代り4年制大学にいかなければなりません。ライフタイム ラーニング クレジットは$2,000ですが、4年制大学である必要はありません。ただし、どちらとも所得制限があります。」「よしわかった。次は何じゃ?」
「次に今年から、外国の所得に対しての子女税額控除については、控除はとれますが、還付金がとれなくなります。これはお子さん一人当たり$1,000の税金の戻しがあるのですが、アメリカ以外の所得に関してはとれなくなります。」
「わしは日本での所得がないから関係ないな。」
「今年からフォーム1099の罰金が上がります。日本では同様のフォームが支払調書と言われていますが、この罰金が申告しなかった場合、1枚当たり$100から$260に上がります。合計の罰金も総収入が$5million超の会社については、$1.5millionから$3.17millionまで上がります。」
「ほう、それは気を付けないとな、うちはフォーム1099の申告は会計アウトソーシング会社に全て任せているので問題がないな。」
「申告書の期日が2017年から大幅に変わります。12月決算の法人税の申告書のフォーム1120の3月15日が4月15日になり、延長申請で9月15日までになります。パートナーシップの申告書のフォーム1065が4月15日から3月15日に早くなり、延長申請で9月15日までになります。そのほか、Employee Benefit Plansのフォーム5500は延長期限が11月15日、非課税組織の申告書フォーム990が6か月延長になります。外国金融口座報告書のFinCEN(FBAR)は6月30日の期日が来年から4月15日になります。その代り延長が認められ10月15日になります。」
「また、いろいろな変更があるな。ついていくのが大変じゃ。」
米国公認会計士齊藤事務所 (www.saikos.com):齊藤幸喜