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  • 新連結会計基準 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2 2008年11月17日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。141(R)号では、買収企業の全ての資産負債、および少数株主持分につき公正価値での評価を求めています。 141(R)号と141号の大きな相違点は以下の通りです。 ①買収費用(acquisition cost)の処理方法;投資銀行の費用、弁護士費用や会計士費用など買収費用は現行では買収コストの一部としてのれんの一部に組み込まれ繰り延べられますが、新基準では、不動産の取得費用以外は資産の定義を満たさないものとして全額費用処理されます。 ②廉価購入(Bargain purchase)の処理方法;現行では負ののれんとして扱われ取得資産の価額を減額処理します。非常にまれなケースですが、減額しきれない場合には異常利益計上をします。新基準では、資産と負債は全て時価で計上されるため、廉価購入の場合の差額は繰延税金を控除した金額を利益計上します。 ③条件付買収費用債務(contingent consideration)の処理;現行では、ほとんどの場合、買収時には条件付買収費用債務は全く無視されます。新基準では予測値で偶発債務または資産を計上することになります。その後の予想値の変化は確定するまでその変化した期の損益に反映されます。もしも、条件付買収費用債務が持分の変化を含む場合には、資本剰余金で調整されます。 ④開発中の試験研究費(in-process R&D)の処理;現行では142号に従い一旦資産計上した上で、全額費用計上処理をしています。新基準では、開発中の試験研究費は資産計上され、試験研究段階が完了するか当該プロジェクトが中止されるまで無形固定資産として計上されます。ただし、減損テストの対象にはなります。 ⑤その他の偶発事象(other contingencies);現行では基準5号によりその事象が確実に発生する事象で合理的に見積もれる場合に限り偶発債務が計上されています。この条件を満たさない場合には、財務諸表に注記されるか無視されます。新基準では契約上の偶発資産負債は全て予想される公正価値で資産負債を計上しなければなりません。それ以外の偶発事象は、会計定義上の資産や負債とみなされるものでその事象の起こる確率が50%超の場合、予想される公正価値で計上する必要があります。その後は、資産については価値が下がった場合に負債は金額が増加した場合に再評価をする必要があります。 ⑥段階法(step method)の処理;現行では買収日に至るまで段階法で取得した投資勘定は取得原価あるいは持分法で計上され、買収日にはそのまま持ち越されます。新基準では、買収日に一旦公正価値に全て置き換えられます。その際の利益や損失は当期利益に計上されます。 ⑦のれんの測定方法(goodwill measurement);現行では買収先の資産負債につき時価評価を行い、純資産の持分割合を買収価額が超える残額をのれんとしています。したがって、少数株主持分にはのれんが配分されません。現行の会計基準では、のれんの価値がきちんと財務諸表に反映されていません。新基準でも残額を用いることには変わりありませんが、少数持分やのれんも公正価値を用いることになります。 ⑧開示情報(supplemental information);現行では買収の利益や買収価額の配分方法については限定的な開示しか要求されておりません。新基準では、まずのれんの正当性について経済的要因を説明する必要があります。たとえば、計上されていない無形固定資産や合併によるシナジー効果などです。また、会計原則に従って追加的な情報の全てを開示する必要があります。 ⑨測定期間(measurement period);現行では、買収日以降から初めての決算期までに生じた公正価値の修正は当期利益で調整するのか過年度に遡って資本を修正するのか不明確でした。新基準では、最長で1年以内に限り、公正価値の修正はあたかも買収日に生じたものとして修正することを認めています。 非営利企業の連結会計については未だ検討中ですが、2008年8月現在によると買収と合併は異なる取引とみなし、それぞれ違う会計処理で行くようです。買収については買収法で合併については繰越法(Carryover method)を適用するようです。また、偶発債務の処理については2008年6月現在によると現在の基準5では十分な開示ができないとして開示要件を広げる方向のようです。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続③ 法定相続人 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続③ 法定相続人  2020年7月13日 日本の相続③    法定相続人  故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを相続人といいます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。 法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。 子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は、父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます’。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私のヨーグルト 4選 noosa| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私のヨーグルト 4選 noosa 2024年3月8日 次にご紹介するのは noosa です。 オーストラリア出身のコエルさんが 2004 年にオーストラリアのヌーサで美味しいヨーグルトを食べたことがきっかけで、 2007 年にオーストラリアからコロラド州にレシピを持ち帰り、 2010 年に noosa が誕生しました。 こだわりの牛乳で作るヨーグルトは、酸味の旨味とはちみつの後味がなんとも嬉しくなります。 フレーバーは 11 種類あり、珍しい塩キャラメル味もあります。他のヨーグルトに比べて甘みの強いヨーグルトですが、ケーキを食べてるような満足感があるので、日本のレアチーズケーキが食べたい人にはレモン味、キーライムパイが食べたい人にはライム味がおすすめです。 ジェラートや一口チーズケーキも展開しているようなので、試してみたいと思います。 noosayoghurt.com アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税 1999年11月20日 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税 Q:日本に帰国するにあたり、今まで住んでいたアメリカの持ち家を売るべきか、それとも、帰国後も家を残しておいて、人に貸して家賃収入を住宅ローンや固定資産税の支払いに充てていくべきか考えています。帰国後、アメリカからの家賃収入にかかる税金について教えてください。 A:グリーンカード以外のビザでアメリカに滞在していた人は、税法上、滞米中はアメリカの居住外国人(Resident Alien)、帰国後はアメリカの非居住外国人(Non- resident Alien)となります。非居住外国人がアメリカ国内に家を持っており、人には貸さず、本人や家族がアメリカに来た時にだけ使う場合には、固定資産税を払う以外、申告などは一切必要ありません。人に貸して家賃収入を得ると、話は違ってきます。  家賃収入は、アメリカの税法上、所得税の課税対象となります。後述の「ネットレント課税方式」を選択しないかぎり、「源泉徴収課税方式」が適用されて、家賃収入の30%が連邦税として課されます。テナントが家賃を支払う際、30%の税率で源泉徴収し、家主(非居住外国人)に代わって税金をIRS(内国歳入庁)へ納付します。  「ネットレント課税方式」を選択すると、家主である納税者が確定申告することになります。総家賃収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を控除して、ネットレント純利益または純損失(不動産賃貸所得)を割り出し、通常の所得税率(15%、28%、31%、36%、39・6%の5段階累進税率)で税金を納付します。  「源泉徴収課税方式」では、賃貸活動からの収支に関係なく、たとえネットロスの計算が可能であっても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。それに対して、「ネットレント課税方式」では、家賃収入からすべての関連必要経費を控除した後の圧縮されたネットの金額に、通常の税率を適用するため、「源泉徴収課税方式」よりも税金がはるかに少なくなります。必要経費の合計額が家賃収入よりも多ければ純損失となり、税金はゼロとなります。  「源泉徴収課税方式」は、源泉徴収だけで連邦税の納税手続きが完了し、確定申告を必要としません。しかし、テナントと住居の管理を委託された会社は、毎月、家賃の30%を銀行振替でIRSに納付し、年末には1年間分のまとめを「報告書フォーム1042」様式に記入して提出する義務があります。テナントまたは管理委託会社にとっては、いたって煩雑で、専門家の手助けなしにはこの手続きはできません。  家賃が税金を引かれずに全額支払われている場合、決しておろそかにしてはいけないのが、確定申告書の提出です。「ネットレント課税方式」を選択している場合は、報告を必要とする最初の年度に、「申告書フォーム1040NR」様式に「IRC871(d)条に基づき実質関連所得のネットレントで課税を受ける選択をする」旨を記述し、「ネットレント計算スケジュールE」様式を添付して提出します。申告書を提出しないで、提出期限から1年4ヵ月経過すると、関連必要経費を控除する権利を失い、総家賃収入に対して30%の税金が徴収されます。  必要経費を差し引いたネットレントが純損失になるため、どうせ税金は発生しないということで申告しないでいるのは、大変危険です。アメリカでは、申告書を提出しないと時効も成立しないため、税務調査が始まると何年でもさかのぼって追徴税、延滞利子、ペナルティーが科されます。    なお、税金は、連邦政府だけでなく不動産が所在する州に対しても、申告納付する義務があります。  ※次回は、アメリカの持ち家から来る家賃収入について、日本での課税を解説します。 米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。国際税務専門。KPMG LLP特別顧問。著書に『Q&Aアメリカの税金百科』(共著)、『アメリカ税金の基礎知識』あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN申請、却下されていませんか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN申請、却下されていませんか? 2026年9月1日 ITIN申請、却下されていませんか? ~よくある4つの原因~ ITIN申請は、わずかな不備でも却下(Reject)されるため注意が必要です。却下されると、還付遅延や再申請の手間が発生します。 主な原因はこちら: From W-7の記入ミス(署名漏れ・情報不一致) パスポート等の認証不備 必要書類の不足 提出方法の誤り 「問題ないと思って提出したが却下された」というケースは非常に多く、自己判断はリスクとなります。 確実に通すなら専門家へ Saito LLPでは、IRS認定CAAとして、 書類チェック・認証対応 却下リスクの低減 といったサポートが可能です。安全かつスムーズなITIN申請を実現いたします。 ITIN申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。 info@saitollp.com < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ROUとLease liabilityのStatement of cash flowでの表示はどのように行うか| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ROUとLease liabilityのStatement of cash flowでの表示はどのように行うか 2026年2月13日 「譲謙(ゆずけん)さん、決算が忙しくなってきたんじゃが、リース取引のキャッシュフロー表での掲載方法を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、おもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。 「はい、承知しました。リースを借りている方の会計処理ですね?」 「そうじゃ。」 「リースにはオペレーティングリース(Operating Lease)とファイナンスリース(Finance Lease)があります。それぞれ、会計処理方法が異なります。」 「どっちとも教えてくれんか?」 「はい、わかりました。どちらのリース取引でも、リース使用権(Right of Use:ROU)資産とリース負債(Lease Liability)、それに利息費用(Interest Expense)がでてきます。」 「そこら辺は理解しておる。」 「それだと話しやすいです。ただ、利息費用はオペレーティングリースでは計算上出てくるだけですのでご留意ください。」 「まずは、ROU資産です。こちらは、オペレーティングリースでもファイナンスリースでもキャッシュフローには影響を与えないので、キャッシュフロー表には直接出てきません。出てきてもネットインカム(Net Income)からネットキャッシュ(Net Cash)への調整項目(Adjustment to reconcile net income to net cash)になります。」 「そうか、それじゃ、Amortizationというところか。」 「そうです。」 「それじゃ、リース負債の記載方法には違いがあるのか?」 「はい、あります。オペレーティングリースではリース負債ではなく、リース料金の支払額をOperating Activityに記載することになります。ファイナンスリースでは、支払利息はOperating Activityですが、リース負債の支払額はFinancing Activityに載せることになります。これはオペレーティングリースのリース負債とファイナンスリースのリース負債の性質が全く異なると考えられているからです。」 「ほう、何が違うんじゃ?」 「オペレーティングリースのリース負債がサービス契約の将来の支払義務とみなされているのに対して、ファイナンスリースのリース負債は借入金として考えられています。」 「それじゃ、オペレーティングリースでは支払利息はないということか?」 「その通りです。オペレーティングリースでは支払利息という概念はありません。」 「それじゃ、ROUも考え方が違うのか?」 「はい呼び方は同じでも性質は全く異なります。オペレーティングリースのROUは、サービス利用のための権利を表しています。その金額に価値としての意味はほとんどなく、リース費用を定額法(ストレートライン)で計上すための計算上の調整残高でしかありません。したがって、償却費用はLease expenseとなります。一方、ファイナンスリースのROUは、実質的な資産の購入であり、通常の固定資産と同じ扱いになります。したがって、償却費用はAmortization Expenseとなります。」 「ほう同じ名前でも、まったく性質が違うとは、びっくりした。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.satollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 自宅売却によって発生した売却益の所得控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 自宅売却によって発生した売却益の所得控除 2021年12月20日 「アメリカでは、自宅を売却して儲かっても税金がかからないと聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。「はい、アメリカの自宅売却による譲渡益には大きな節税措置がなされています。」「今、うちの近所はずいぶん値が上がって、自宅の売却を考えているんじゃ。どんな税制か教えてくれんか?」「基本的に過去5年間のうちに2年間以上住んでいれば、1人につき25万ドルまで控除をとれるので、夫婦なら最高で50万ドルまで所得控除がとれます。」「なに、それじゃ、50万ドルまでは何も申告しなくていいということか?」「そうです。全く申告する必要がありません。この所得控除を受けるためには2つの条件を両方とも満たさなければなりません。」「何じゃ、それは?」「オーナーシップテストと居住テストです。どちらもメインの自宅の売却までの5年間の間に2年間満たす必要があります。ただし、過去に自宅売却でこの譲渡益控除を受けていた場合には、2年以上経たなければ自宅売却の譲渡益控除を再び受けることはできません。逆に2年間あければ、再びこの控除を受けることは可能です。」「どんな場合でもこの条件を満たせばキャピタルゲインを全く申告しなくてよいのか?」「いえ、もしも、Form 1099-Sを受けとった場合や25万ドルまたは50万ドルを超えるゲインが発生した場合には、Schedule DやForm 8949で申告が必要です。また、同種交換(like-kind exchange)や出国税(expatriate tax)では使用不可です。」「オーナーシップテストじゃが、家の名義はわし1人になっているぞ、それじゃ25万ドルまでか?」「もしも、鬣さんが個人税申告書を夫婦合算申告する場合には、どちらか片方がオーナーシップを持っていれば大丈夫です。」「そうか、それじゃ、わしは大丈夫じゃ。しかし、わしの友人は奥さんがアメリカに住んでいて家の所有権を持っているが、旦那が日本にいてVISAも所有権をもっておらん。だから夫婦個別申告を選んでおるので、この場合は25万ドルじゃな?」「その通りです。学生ビザの夫婦も税務上は非居住者扱いで夫婦合算申告ができないので、50万ドルの控除はとれません。」「居住テストは何だ?」「これは夫婦両者ともに5年間のうち2年間(730日)をその家で住んでなければならないということです。」これは大丈夫じゃ。しかし、これらのテストを満たさないと控除は$0なのか?」「いいえ、もしも転職等でこの条件を満たせなくなった時には満たした日数分の割合で控除ができます。また、貸家に使用した期間があるとどの期間で貸していたかで計算方法が異なります。」「控除できる金額はどうやって計算するのじゃ?」「それは、(売却金額―自宅の購入金額―自宅の増改築費用―売却にかかった諸費用)で計算します。」「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • WISPとは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > WISPとは 2026年9月25日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近WISPという言葉を監査人から聞いたんじゃが、一体なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が、おもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)に尋ねた。 「WISPとは、Written Information Security Planの略でして、代表的なテンプレートとしてはIRSが公表しています。 」 「IRSということは、WISPは会計事務所が対象なのか?」 「いいえ。WISP自体は会計事務所専用の制度ではありません。WISPは、個人情報を取り扱う組織が情報保護のために策定する[文書化された情報セキュリティ計画]です。特に米国では、GLBA(Gramm-Leach-Bliley Act)やFTC Safeguards Ruleの対象となる事業者に作成が求められています。ただし、近年は税理士・CPA事務所・会計事務所向けのWISPが非常に普及しています。 その理由は、IRS Publication 5708が[税務・会計事務所向けWISP作成ガイド]として公開されており、PTIN保有者(有償で税務申告書を作成する専門家)がWISPを整備することを強く求めているためです。」 「このWISPって、結局何のための文書なんだ?」 「簡単に言えば、事務所が持っているお客さんや社員の個人情報を守るためのルールブックです。税務情報や口座情報、連絡先なんかを漏らさないための仕組みをまとめています。」 「なるほど。じゃあ一番大事なポイントは?」 「まず一つ目は、“必要な人だけが必要な情報にアクセスする”ことです。社員全員が自由に顧客情報を見られるわけではありません。業務上必要な人だけがアクセスできるようにして、情報の持ち出しや管理も厳しく制限します。」 「内部からの漏えい対策ってわけか。」 「その通りです。二つ目は、“責任者を決めて継続的に管理すること”。データセキュリティ責任者がいて、社員教育やルールの見直し、委託先の管理まで担当しなければなりません。情報セキュリティは作って終わりじゃなくて、毎年見直して改善していくのです。」 「人任せじゃなくて、組織として責任を持つ仕組みなんだな。」 「三つ目は、“技術的な防御”です。多要素認証(MFA)、暗号化、ファイアウォール、ウイルス対策ソフト、強力なパスワードなどを導入して、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐことも求められます。」 「もし情報漏えいが起きたらどうする?」 「すぐに責任者が調査して、関係機関への報告や再発防止策の実施を行うことになります。つまり“事故が起きない工夫”と“起きた後の対応”の両方を定めているのです。」 「つまり、この文書の本質は何じゃ?」 「『個人情報を守るために、人・組織・技術の三方向から対策を講じる運用ルール』ということです」 「よし、3行でまとめるぞ。 個人情報を漏えい・不正利用から守るための規程。 責任者や社員教育によって組織的な管理を行う。 MFAや暗号化などの技術対策と、事故発生時の対応手順を定めている。 こういうことじゃな。」 「その通りです。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 支払いの時効| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 支払いの時効 2023年12月29日 Q. 連邦税の時効について教えてください。 A. 米国内国歳入法 6501 条の基、一般的に、連邦税務当局は申告書が提出されてから 3 年以内または税金が支払われてから 3 年以内に、該当年度の全ての税金を請求する必要があります。即ち、もし追徴金等があっても、この期間に請求しなければ、連邦税務当局は追徴等の権利を失います。 米国内国歳入法 6501 条、時効の発生する日の決定方法も規定しており、申告書が提出期限前に提出された場合は、申告書は提出期限通りに提出されたとみなされます。例えば、 4 月 15 日が申告期日でも、実際に申告書は 4 月 1 日に提出されたとします。この場合、 3 年の時効を決定する上では、申告書は 4 月 15 日に提出されたとみなされます。 4 月 15 日が週末や祭日であってもこの規則が適用されます。 反対に、もし、申告書提出が期限後になされた場合は、申告書が実際に提出された日から 3 年で税金請求の時効成立します。従って、もし、 4 月 15 日が土曜日で、申告期日が翌月曜の 4 月 17 日となっている年度に、申告書が期日通りの 4 月 17 日に申告された場合は、実際に申告された 4 月 17 日から 3 年目で時効が発生します。また、申告延長(通常 6 か月)申請が認められ、例えば、申告書が6月 1 日に提出されたとします。この場合は、 6 月 1 日から 3 年で時効が発生します。 米国内国歳入法6501 条には例外規定もあり、 3 年で時効が成立しない場合もあります。 米国内国歳入法6511 条の基、一般的に、連邦税の納税者は申告書が提出されてから 3 年、または、税金が支払われてから、 2 年以内のどちらか遅い方までに還付の請求をする必要があります。上述の例の通りにもし申告書が4月1日に提出されていた場合、申告書は 4 月 15 日に提出されるとみなされるため、還付申請は 3 年後の 4 月 15 日までにする必要があります。もし申告書が週末または祭日のため、 4 月 17 日期限に提出された場合は、 3 年後の 4 月 17 日までに還付申請をする必要があります。また、期限延長申請を行い、申告書を 6 月 1 日に提出した場合は、還付申請は 3 年後の 6 月 1 日までに行う必要があります。 米国内国歳入法6511 条は還付申請の金額にも制限をも設けています。連邦税の納税者は、過去 3 課税年度(期限延長期間も含む)以内に支払われた税金につき還付請求が可能です。当該3 課税年度 期間以前に支払われた税金の還付は認められません。例えば、税金が4 月 15 日に支払われたと認められたが、期限延長せずに、 6 月 1 日に申告書が提出されたとします。この場合還付請求は 3 年後の 6 月 1 日までに認められますが、 4 月 15 日に支払われた税金は、 6 月 1 日からの還付請求 3 年枠外となってしまうので、 4 月 15 日に支払った税金の還付が認められないことになります。但し、正当な方法で、期限延長されている場合はこの限りではありません。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ジャーナリストIビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ジャーナリストIビザと税金 2019年8月19日 ジャーナリストIビザと税金 ジャーナリスト、メディア関係の人のためのIビザは、新聞、雑誌の派遣記者、編集者、テレビのレポーター、フリーのライター、演劇、音楽の批評家、メディア関連会社の駐在員に発給されます。申請者が出身国(日本)のメディアから報道関係者として認知された人物であるかどうかが認可のポイントとなります。ビザの有効期限はスポンサー企業との契約期間によって異なります。延長に期限はないため、スポンサー企業さえ確保しておけば業務が終了するまで何年でも長期間の滞在が許されます。Iビザは、EビザやLビザと異なり、スポンサーとなる企業からではなく、ビザを取得する本人からのビザ申請となります。申請には日本のメディア関連企業による収入の保証が必要です。米国の企業から収入を得ることはできず、本国の企業から収入を得て、米国で取材活動をしていることが基本です。Iビザを持っているとメディア関係であれば、どの企業の仕事でもできると考えるのは間違えです。Iビザはアメリカの企業から収入を得ることはできません。 Iビザ保持者が、所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用した滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。居住外国人と判定されたIビザ保持者は、フォーム1040を使って所得税の確定申告を行います。非居住外国人と判定されたIビザ保持者はフォーム1040NRを使って確定申告を行います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続 ①相続の承認| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続 ①相続の承認 2020年6月29日 日本の相続 ①相続の承認 日本で父が亡くなり、遺された財産を子が受け継ぐことになりました。相続とは、故人(被相続人)が遺した財産を一定範囲の親族(相続人)が受け継ぐことです。財産には、不動産、預貯金、有価証券などプラスの財産のほかに、借入金、未納の税金といった債務(マイナスの財産)も含まれます。財産の金額よりも債務のほうが高額である場合、相続人(子)が借金をかかえることになります。そのため、相続人が相続財産を受け入れるかどうか自由に選択することが認められています。相続について、次の3つの選択肢が与えられています。 相続承認の選択 ① 相続単純承認―― 財産と債務のすべてを無条件、無制限に承認して引き継ぐこと。 ② 限定承認―― 財産の範囲内に限定して債務を負担すること。 ③ 相続放棄―― 一切の財産と債務を受け継ぐ権利を放棄すること。 単純承認では、相続人は民法の原則に従って被相続人の一切の権利義務を包括的に承認することになります。 単純承認についての特別な手続きはありません。限定承認または相続放棄を選択するには、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。この3ヵ月の期間を過ぎると単純承認したものとして扱われます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 給与計算の事務手続き・届け出ができる本 | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何? 2013年12月13日 「譲矢(ゆずりや、通称ゆずけん)先生、1対1の対応をきちんと行う為にダブルチェックを行なうと言うことじゃが、もう少し詳しく教えてくれないか?実は、売上の計上もそうじゃが、売掛金もなかなか思う様に回収がままならんのじゃ。多分、どちらもダブルチェックができたら解決するんじゃないかと思うんじゃが。」鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「ダブルチェックの原則は、前に1度説明しましたが、1つの作業を2人以上で行なうというものです。会社の経営は人の心を最も重要視して行なわなければなりませんが、人の心は大変うつろいやすく不確かなものでもあります。したがって、人は間違いを犯してしまうことがあるということを肝に銘じておく必要があります。その弱い面から守って上げるのがダブルチェックの原則です。前回の鬣さんの悩みは、売上と売上原価が1対1で対応をしていないというものでした。また、今回は売掛金も回収がままならないとおっしゃっています。それらは会社にとって重大な問題です。これらを解消するには、ダブルチェックを行なうことが考えられます。まず、売上と売上原価ですが、売上をたてた営業マンと別の者がそれに対応する売上原価があるかをチェックする必要があります。」 「何か簡単そうじゃが、そんなことで、1対1ができるのか?」 「このシステムが出来上がれば、ほぼ売上は売上原価に対応することになります。会計システムは複雑である必要はなくシンプルにして原則にしたがうことがポイントです。」 「それじゃ、売掛金の回収はどうじゃ?」 「営業マンは通常の営業活動はもちろん、売掛金の回収まで責任をもつことが原則です。ただし、売掛金残高の管理は別の者、管理部門(=経理)が行ないます。経理は営業マンに対して売掛金について契約どおりの回収を促すとともに滞留しているものについては、原因の追及と対策を明確にし早急に解決するように営業マンに指示する必要があります。営業マンが売掛金の計上と回収に責任をもつ一方、経理は売掛金残高と入金について責任をもちます。これが売掛金に関するダブルチェックです。このシステムをきちんと動かせることができれば、売掛金の回収に問題はなくなるでしょう。」 「本当か?それじゃ、さっそくやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国税制改正| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税制改正 2017年12月25日 米国税制改正 2017年税制改正の概要は以下の通り。 発効日:2017年税制改正は、2018年1月1日から発効。 税率削減:個人所得税率は、10%~39.6%までの7段階の累進税率から10%~37%までの7段階の累進税率へ下げられ、法人の最高税率も35%から21%に下方修正。 概算額控除(Standard Deduction)増額:独身$6,350から$12,000へ、夫婦合算申告$12,700から$24,000へ、それぞれ増額。 人的控除(Exemption)廃止:基礎控除、配偶者控除、扶養控除、各人$4,150控除の廃止。 子女税額控除(Child Tax Credit)増額:各子女一人につき$1,000から$2,000へ増額。 住宅ローン支払利子控除の制限:住宅ローンの借入上限額$1,000,000から$750,000へ減額。$750,000を超える部分に対応する支払利子は否認される。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できない。 州所得税・固定資産税の制限:上限$10,000までの控除が認められ、超過額は否認。 離婚扶助料(Alimony)廃止:受取人側非課税。支払者側の控除不可。 転勤費用控除廃止、申告書作成手数料の控除廃止。 遺産税基礎控除増額。$5.6 million から$11.2 millionへ。 このほか、オバマ・ケアー、代替ミニマム税などの項目に変更あり。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑨ 配偶者と父母が相続人の場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑨ 配偶者と父母が相続人の場合 2020年9月8日 日本の相続⑨ 配偶者と父母が相続人の場合 故人(被相続人)に子やその代襲者(孫)が一人もいないときは、配偶者と法定相続第2順位の父母(直系尊属)が相続人になります。この場合の相続分は、配偶者が遺産額の3分の2、父母(直系尊属)が3分の1になります。父母のどちらかが死亡により相続権を失っていた場合は、残りの1人が3分の1すべてを相続します。直系尊属の父母とは、もちろん故人(被相続人)の親ということですが、実父母、養父母の区別はありません。したがって、故人が養子だったならば、実の親と育ての親の双方が相続人になります。 直系尊属の父母とも既に死亡している場合は、かわりに祖父母が代襲相続人として相続します。その場合、父方、母方は関係がなく、全員が健在ならば4人で相続分を均等分することになります。 故人(被相続人)が9000万円の遺産を残して配偶者と父母が法定相続人である場合、配偶者は遺産の3分の2の6000万円、父は3分の1の半額の1500万円、母は父と同じ1500万円が法定相続分となります。父母とも死亡していて祖父母二人が健在ならば、代襲相続人として祖父、祖母が1500万円ずつ相続します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国の永住権と市民権(1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国の永住権と市民権(1) 2007年6月20日 質問: 私は永住権保持者で、配偶者は米国籍です。永住権は市民権と比べて不利であると聞きましたが、どういうことか教えてください? 答え: 米国と日本の贈与税・遺産税・相続税に関して、当事者の国籍によって税金の計算方法が異なります。今回は米国の贈与税・遺産税について検討し、次回は日本の贈与税・相続税について説明します。 米国では、配偶者が永住権か市民権かによって、贈与税・遺産税の計算上の取り扱いが大きく異なります。夫婦間の贈与・相続を全面的に非課税とする米国税法の婚姻控除の規定は、受贈者・相続人が米国籍配偶者である場合に適用されますが、永住権配偶者である場合には適用されず、課税されます。贈与税・遺産税の寛大な非課税枠(後述)が設定されているため、非課税枠を超える高額財産がない限り税金は発生せず、市民権と比べて永住権の方が必ず不利になるとは言えません。 永住権と市民権の取扱相違点 所得税に関しては、永住権と市民権の取り扱いは同じです。所得の課税基準や控除の範囲、適用税率などは、永住権と市民権との間で同等に扱われるためです。永住権と市民権で取り扱いが異なるのは、贈与税・相続税が関わる場合です。異なる取り扱いとは税金の計算方法についてであり、永住権や外国籍が関わる相続は、財産を政府に差押さえられたり没収されたりするため不利であるということはありません。無遺言で執行人の指名のない外国人の遺産相続の場合、州裁判所での相続検認(プロベート)手続に時間がかかって相続が円滑に運ばないことから、こうした誤解が生じたことと思われます。 婚姻控除 贈与税・遺産税の婚姻控除(Marital Deductionの訳語、配偶者控除とも訳される)の規定は、贈与や相続によって財産の所有権が配偶者の一方から他方へ移転する際、課税は一切生じないと定めています。法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転が、生前、死亡時を問わず非課税となる婚姻控除は、財産を受ける配偶者が永住権(外国籍)の場合には適用されず、米国籍である場合にだけ適用となります。 財産の金額が非課税枠(後述)の範囲内であれば、米国籍がなくても税金は生じないため、婚姻控除が適用されない永住権配偶者が必ず損をするわけではありません。 贈与税 米国では、受贈者が納税義務を負う日本とは逆に、財産を与えた贈与者が贈与税の納税義務者となります。永住権配偶者への贈与は婚姻控除が使えないため、連邦贈与税(18%~45%)が課税されます。その際、年間12万ドル(2007年の金額、2008年12万8000ドル、2009年13万3000ドル、2010年以降はインフレ調整により増額)の非課税額が認められます。この非課税額は、配偶者が居住外国人の場合も非居住外国人の場合も適用となります。12万ドルを超える贈与は、生涯非課税贈与枠を利用して、さらに100万ドルまでについて課税を免れることできます。年間非課税額と生涯非課税贈与枠を上手に利用することにより節税を達成することができます。 配偶者以外の者への贈与には、1万3000ドル(2009年)の年間非課税額と100万ドルの生涯非課税贈与枠が認められます。 遺産税 遺産税は故人が遺した遺産に課される税金です。連邦遺産税の計算は、相続人ごとに算出する日本の相続税と異なり、相続財産の総体で行います。生存配偶者が永住権(外国籍)の場合、その配偶者を含む相続人への遺産分割は遺産税の総額に影響を与えません。一方、生存配偶者が米国籍の場合は、その配偶者への分割遺産に対して婚姻控除の作用により遺産税が発生しないため、遺産分割が遺産税の総額に影響を与えます。配偶者の取得財産額がいくらになるかによって遺産税の総額が変わってきます。 遺産を相続する生存配偶者が永住権(外国籍)の場合は、婚姻控除が適用されないため連邦遺産税の課税が生じます。故人が遺した遺産が、非課税枠(2007年および2008年200万ドル、2009年350万ドル)を超えない場合、遺産税がかからず、超えた場合は超過額に連邦遺産税(18%~45%)が計算されます。 したがって、高額財産の場合は、婚姻控除による夫婦間の無税贈与および無税相続の適用を受け、永住権よりも市民権の方が有利となります。非課税枠内の財産の場合は、永住権であっても不利にはなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • サイナー選定| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > サイナー選定 2025年3月17日 Q. 法人用の銀行口座を開設する際、サイナー(署名者) になるべき社長、役員クラスがSocial Security番号を持っておらずサイナーになれないのですが、代わりに米国にいる役職がない従業員がサイナーになると問題になる可能性があるでしょうか? A. 法人用の銀行口座を開設する際、役職を持たない従業員がサイナーとなることには大きなリスクが伴います: 権限の不正利用: 役職を持たない従業員が銀行口座のサイナーとなる場合、その従業員は銀行口座に関する取引や資金の管理にアクセスできることを意味します。従業員が悪意を持って取引を行ったり、資金を不正に引き出したりする可能性があります。 財務リスク: サイナーが適切な財務知識や経験を持っていない場合、誤った取引や意図しない財政上のリスクを引き起こす可能性があります。誤った取引が行われると、会社の財務安定性に影響を及ぼすことがあります。 銀行とのコミュニケーション: その従業員が退職した場合にサイナー不在で銀行取引が滞る可能性があります。サイナーが銀行とのコミュニケーションを適切に行えない場合、口座に関する問題の解決や銀行との交渉が難しくなる可能性があります。 またこれらのリスクを最小限に抑えるために、法人用の銀行口座のサイナーを選ぶ際には慎重に検討することが重要です。また、適切な内部コントロールや監査手順を導入し、銀行取引の透明性を確保することも役立ちます。法的アドバイスや会計士の協力を得て、銀行口座の取引に関するポリシーや手順を策定することもおすすめします。 M. < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【You should be here 第3弾】ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第3弾】ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国) 2023年6月30日 【You should be here 第3弾】 ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国) 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第3弾です。 アリゾナ州のペイジという小さな街の南にある峡谷で、馬の蹄鉄の形に似ているため『ホースシュー ベン ド』という名前が付けられたそうです。 とにかく絶景です! 高さは約300メートルで、柵は無く断崖絶壁!!!高所恐怖症でなくても足がすくみました。 訪れの際は、落下しないようにだけお気をつけくださいませ。 ベストショットタイムは午前中です。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コントロール外にある株主持分 (非支配持分)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コントロール外にある株主持分 (非支配持分) 2009年2月17日 Q. 来年度より米国の会計基準では少数株主持分についての新会計基準が適用になると聞きましたが、どのようなものでしょうか? A. 従来、少数株主持分(Minority Interest)といわれてきた親会社のコントロール下にない持分、いわゆる非支配持分(Noncontrolling Interest)についての新会計基準が2008年12月15日以降に開始する財務諸表から適用となります。 なお、この新基準の早期適用は認められておりません。米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)は非支配持分の会計処理についても密接な共同作業を行い、FASBは米国会計基準(SFAS)第160号、IASBは国際会計基準(IAS)第27号でそれぞれ会計基準を公表しています。 少数株主持分については過去に負債なのか、資本なのか、あるいはその中間に表示するべきなのか、その性質について長らく議論されてきました。その結果、FASBとIASBは非支配持分を資本とすることで決着が着きました。なお、SFAS第160号は非営利法人には適用になりません。 SFAS第160号の目的は、財務諸表の妥当性(Relevance),比較可能性(Comparability)、透明性(Transparency)を向上させることにあります。これらの目標を達成するために次のことが必要であると考えられました。 ①親会社以外に所有されている子会社の持分は連結貸借対照表の資本の中で明確に区分表示されること ②連結損益計算書の純利益は親会社に属するものと非支配持分に属するものが明確に表示されること ③非支配持分が存在する子会社に対する親会社持分の資本増減の会計処理が首尾一貫していること。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や子会社が自社株を購入したり増資した取引は、ほぼ同じ取引なので、これらの取引については同じ会計処理が行われること ④もしも、子会社が連結対象から外れた場合、非支配持分は公正価値で評価されること。連結対象から、かつての子会社が外れる場合のゲインやロスは、非支配持分の公正価値によって測定されること ⑤企業は親会社と非支配持分について違いを十分に明確に開示すること。SFAS第160号の大きな改正点は、少数株主持分という言葉から非支配持分という言葉の変更です。 これは、親会社による単純な法形式上のパーセンテージ基準より実質的な実効支配基準を用いることにより、経済的な実態と会計上のコンセプトを表すことを可能にします。非支配持分は子会社の持分のうち、親会社に直接、間接属しない部分をいいます。 ときには少数株主持分ともいわれます。非支配持分は資本の部(Equity)に内訳として自己資本(支配持分)(Shareholders’ Equity)と非支配持分(Noncontrolling interest in subsidiaries)とに分けて表示することになります。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や、子会社が自社株を購入したり増資した場合、これらの取引はすべて資本取引として取り扱われます。 したがって、このような取引ではゲインやロスが損益計算書上に計上されることはありません。資本剰余金の調整として処理されます。また非支配持分の株の公正価値と調整後の非支配持分の差額(連結調整勘定等)の処理も自己株式の取得や売却と同様に資本取引の一部になります。 その他、従来と大幅に異なる取り扱いは、子会社に欠損金が発生した場合の非支配持分の取り扱い方法です。今までは、帳簿価額がゼロになるまでは少数株主持分に損失を負担させ、ゼロ以下になった場合には、親会社のみが子会社のロスを負担していました。 これは子会社が実際に破綻(はたん)した場合、親会社のみが投資額以上の負担を負う可能性が高いと考えられていたためです。新SFAS第160号では、ゼロ以下でも非支配持分に負担させます。この理由は、親会社が子会社の損失を負担する可能性が高いことに間違いないが、実際に親会社が子会社の損失を負担した場合には、持分も同時に増やすであろうという予測に基づいています。 非支配持分の購入資産や負債の評価方法はSFAS第141に規定されています。購入日に親会社が公正価値で資産負債を測定し計上することで、非支配持分も公正価値で計上されることになります。もしも、親会社が子会社のコントロールを失うことになった場合、これには親会社が子会社の持分を売却した場合や子会社の追加増資、親子会社間の契約や子会社が政府や法廷の支配下になった場合が考えられます。 このような場合には、親会社はゲインやロスを損益計算書上に計上することになります。この損益は子会社の純資産価額と受取った資産の公正価値の差額になります。SFAS第160号で要求されている開示項目は①連結財務諸表上では連結純利益、連結包括利益ですが、それぞれ親会社持分と非支配持分の金額②注記または連結損益計算書上では親会社の継続事業損益、非継続事業損益、異常損益③連結資本変動計算書または注記上では純資産の親会社持分と非支配持分、増資や減資、その他の包括利益の調整表です④もしも、非連結になった場合には、ゲインやロスの金額、かつての子会社の公正価値の再測定によって生じたロスやゲイン⑤損益計算書に明示されていないロスやゲインの開示が必要です。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続41  外国の生命保険| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続41  外国の生命保険 2021年5月10日 日本の相続 41 外国の生命保険 50%課税の取り扱いが異なります。免許を受けた保険契約の場合、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、適用される適用される税金の種類が、相続税、一時所得に対する所得税、あるいは贈与税のいずれかになります。免許を受けていない外国生命保険会社と締結した生命保険契約の場合、生命保険金は受取人の一時所得として所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての取り扱いを受けず、相続税の対象外となります。(所得税法34①、所得税基本通達34-1(4))。 受取人が日本の居住者である場合、外国生命保険の死亡給付金は受取人の「一時所得」となり、所得税と住民税が課されます。一時所得は50%部分だけが課税対象になるため、所得税の実効税率は25%以下となります。 受取人が海外在住者(例えば米国に居住する永住権保持者)であり、日本の非居住者である場合は、日本国外の保険会社から支払われる生命保険金は、外国源泉所得であるため日本の所得税および住民税の課税対象外となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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