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- 教育費控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 教育費控除 2007年2月9日 質問:教育費の控除について説明してください。 答え:教育費の控除には、授業料の税額控除や学生ローン支払利子控除、教育費の所得控除の制度があります。 ①授業料の税額控除 大学授業料などの教育費は、「HOPE税額控除」または「生涯学習税額控除」のどちらかを選択して控除することが認められます。 「HOPE税額控除」は、高校卒業後、学位(または証書)取得目的で在学する最初の2年間の大学授業料について、$1,650分が税額控除として認められる制度です。一方の「生涯学習税額控除」は、学位や年数に関係なく大学や大学院、専門学校の学費について2,000ドル分が税額控除として認められる制度です。 教育費税額控除を受けるための条件は次の通りです。 ・「HOPE税額控除」と「生涯学習税額控除」のいずれかを選択し、フォーム8863を添付提出する。 ・教育機関が学生に発行するフォーム1098-Tに記載された授業料の金額を報告する。 ・高額所得者は税額控除を受けられない。独身の調整総所得が4万5000と5万5000間、夫婦合算申告の調整総所得が9万ドルと11万ドルの間で税額控除は段階的に消滅する。 ・適格教育費の支出が二人以上分ある場合、「HOPE税額控除」は複数分認められるが「HOPE税額控除」は2000ドルが最高限度額 ②学生ローン支払利子控除 学生ローン(教育ローン)支払利子のうち、2500ドル分について所得調整控除の形で控除が認められます。学生ローンとして、大学や大学院、専門学校、職業訓練機関の授業料、教科書代といった学費ばかりでなく、勉学中の寮費、食費、交通費等に費やしたローンが含まれます。控除対象となるのは納税者本人、配偶者、または扶養家族で、最低でもフルタイム学生が履修登録する授業の半分以上を取っていなくてはなりません。 高額所得納税者は所得レベルによる段階的削減規定の対象となります。すなわち、総所得が夫婦合算申告で10万5000ドルと13万5000ドルの間、独身5万ドルと6万5000ドルの間で段階的消滅の対象となります。親の申告書上、扶養家族となっている場合、および、既婚者で個別申告をする場合は、学生ローン支払利子控除は認められません。後の年度に親の扶養家族でなくなった場合や、夫婦合算申告を選択するようになった場合には、控除が認められます。 ③教育費の所得控除 給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した教育費で、会社からの返済額を超過した金額が項目別控除のひとつとして所得控除の対象となります。ただし、他の勤務活動経費との合計額が調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額です。 納税者の現職に関する知識や技能の維持、向上に役立つ教育費だけが控除の対象となります。授業料、教科書代、教材費、交通費も含まれます。卒業後または修業後、新しい職業に就職できるような場合の教育費、(例えば、ロースクールの授業料、公認会計士受験講習料など)は、控除が認められません。駐在員の英語の勉強にかかる授業料などは仕事のためであり、控除対象と考えられます。 そのほか、大学教育費のうち授業料の4000ドルまでが所得調整控除として認められます。納税者、配偶者、扶養家族の授業料や登録料、学校を通じて購入する教材費が含まれます。寮費、教科書代、交通費は含まれません。大学、短大、大学院、専門学校で四半期学期以上受講することが求められます。調整総所得が独身6万5000ドル以下、既婚者13万ドル以下でなければなりません。2006年までの時限立法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 財務報告に関わる内部統制上の欠陥| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 財務報告に関わる内部統制上の欠陥 2010年11月12日 Q. 財務報告に関わる内部統制上の欠陥とは何でしょうか?また、その欠陥には段階があると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A. 米国監査基準109号では、リスクベースの監査が採用されています。そのために監査人は、財務諸表が重大な誤謬(ごびゅう)を含むリスクが高いか低いかを判断するために、内部統制を構成する5つの要素について十分な理解をしなければなりません。リスクが高いと判断された場合には、重点的にその分野にテストを行うことになります。 特に財務報告に関しては、a)多額の取引が起きている分野b)起票、承認、記録、取引の流れおよび報告についての手続きc)すでに把握されていること以外に存在しうる重大な報告事項d)財務諸表と開示についての財務報告プロセスe)監査に関係する内部統制へのコンピュータの影響、を理解する必要があります。 米国監査基準115号は2009年12月15日以降の期末決算から適用となりますが、「重大な欠陥(Material weakness)」と「重要な欠陥(Significant weakness)」の新たな定義付けを行っています。「重大な欠陥」とは、会社の財務諸表が重大な誤謬を含んでいた場合、適時に防ぐことや発見することができず、修正もできない状態のことをいいます。一方、「重要な欠陥」とは、「重大な欠陥」よりはかなり程度は軽いが、会社の経営者に知らせたほうがよいと考えられる欠陥です。両者とも、監査人から会社の経営者へ報告されていなければいけません。 内部統制の欠陥(Control deficiency)の例としては次のような状態が考えられます。①財務諸表を自ら作成することについて内部規定が十分でない②多額な取引のある勘定科目について内部規則が十分でない③内部規則が文書化されていない④会社が内部統制を軽視している⑤多額な取引または残高のある科目について職務分掌がないか、不十分である⑥コンピュータが正確な情報を提供できない⑦全く適性のない人材を部署に配置している⑧職務遂行についての調査(モニタリング)をしていない⑨内部統制の不備事項が経営者へ適時に行われていない⑩多額で重要な日々の取引のけん制(2人のサインなど)がない⑪会社の正確な財務情報が適時に提出されていない(翌5日までに提出すべき会社の連結情報が、2ヵ月後に提出される)⑫会社財産がロス、損害または横領から保全されていない⑬勘定科目間の多額な差額が究明されていない⑭会計上の判断が常に何らかの強い影響を受けている(経営者が経費を過少計上するように常に指示しているなど)⑮会社から監査人に対する虚偽報告⑯経営者が会社の規則に従わない⑰コンピュータのパスワードコントロールやバックアップが不十分⑱監査人のテスト調査によって発見された差額が大きすぎる 監査人は、これらの欠陥が財務諸表へ与える深刻度(severity)を考慮して「重大な欠陥」なのか、「重要な欠陥」なのかを判断しなければなりません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国公認会計士 | Saito LLP
日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More 1/5 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2025年11月7日【お知らせ】トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 2025年10月31日【税金相談室】OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 2025年10月24日【税金相談室】70歳以上の運転免許証更新について T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 税金相談室 2025年11月7日 トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 記事を読む お知らせ 2025年11月5日 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 記事を読む 税金相談室 2025年10月31日 OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 記事を読む 税金相談室 2025年10月24日 70歳以上の運転免許証更新について 記事を読む セミナー動画 2025年10月23日 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 記事を読む 1 2 3 ... 133 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 133 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら
- 2025年4月1日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2025年4月1日「ITIN」セミナー開催 2025年3月27日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間 2025年4月1日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年3月31日(月曜日) 9:00PM EST 西海岸時間 2025年3月31日(月曜日) 6:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 個人納税者番号(ITIN)の申請| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人納税者番号(ITIN)の申請 2022年12月16日 Q. 個人納税者番号(ITIN)を申請する際には、申請書を必ず確定申告書と一緒に提出しなくてはならないのでしょうか。 A. ITINを初めて申請する際には、通常は、申請書 Form W-7および必要書類を確定申告書に添付して米国の内国歳入庁(IRS)に提出する必要があります。ITINの更新を申請する場合も同様で、現在では、通常確定申告書とともに提出しなくてはなりません。 ただし、いくつかの例外が認められており、例外に該当する場合には、確定申告書を一緒に提出しなくてもITINを申請することができます。例外のうち、弊所がよくご依頼いただくケースは、以下の2つです。 ① 米国から年金、使用料、配当等を受け取る個人の方で、投資会社、保険会社、金融機関などの源泉徴収義務者から、ITINを求められている場合。源泉徴収義務者は、IRSに対し源泉徴収による納税や支払の報告をする義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、源泉徴収義務者からのレターの原本をForm W-7に添付して提出します。レターは、その源泉徴収義務者のレターヘッドに印刷され、ITINの申請者の氏名、およびその方がITINを必要とする旨が記載されている必要があります。 ② 米国に投資しているパートナーシップのパートナー(個人)で、パートナーシップからITINを求められている場合。パートナーシップは、保有する資産から発生する収入の報告や源泉徴収による納税を報告する義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、パートナーシップ(あるいはLLC)の連邦ID番号と、パートナーシップ(あるいはLLC)の契約書のうち、パートナーシップ(あるいはLLC)のemployer identification number、およびITINの申請者がパートナーであることがわかる部分をのコピーをForm W-7に添付します。 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 公正価値評価基準とは | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公正価値評価基準とは 2009年3月17日 Q:公正価値評価基準が2008年度の財務諸表から適用されると聞きました。どのようなものでしょうか? A:公正価値はさまざまな米国会計基準書のなかで使われていますが、時に矛盾した意味で使用されている場面がありました。この矛盾点を解決するためにFASB159(金融資産と金融負債に対する公正価値オプション基準)が2007年2月に公表されました。 会社の資産と負債は昔から購入原価で測定されていました。なぜならば、支払った金額が最も確実に金額を測定できる方法だったからです。それが、購入原価よりも時価が下がった場合には時価まで評価を落とすという低価法の適用が始まり、最近では簿価が時価を下回った場合には減損のテストが要求されるようになってきています。 米国会計基準(SFAS)第157号では公正化価値とは「市場の参加者が特定の資産または債務につき最も参加者の多い市場で決済日における最も有利に売ることのできる資産の価格または最も低い価格で債務を委譲できる価格」をいいます。 公正価値は市場が決めるものであり、企業が独自の方法で決めるものではありません。 市場参加者とは、公正価値を測定しようとしている企業とは独立していて資産と債務につき全ての入手しうる情報を合理的に理解し、資産と債務の取引を行える能力があり、かつ、取引を行おうとしている者をいいます。 SFAS第157号は2007年11月15日後に始まる決算期から適用されています。SFAS第157号はSFAS第123号株式ベースの報酬には適用されません。 公正価値の測定手法には次の3つのレベルがあります。 レベル1-特定の資産や債務が活発に取引がされている市場の公開価格。 レベル2-レベル1が存在しない場合における資産および債務に関する直接的または間接的な観測しうる価格情報。 レベル3-観測可能な資産または負債に関する情報や市場がない場合で観測することが不可能な場合の価格情報の3つになります。 SFAS第157号によるとレベル1の活発に取引がされている市場の公開価格が最も信頼できる公正価値だと言っています。したがって、それが入手可能ならば、必ずそれを使用すべきだと言っています。 レベル2は、以下のようなケースです。 ①類似した資産や債務の取引がレベル1のような活発な市場で行われている場合、類似した資産や債務の公開価格 ②資産や債務の取引が活発に取引されていないが、過去に成立した市場取引がある場合には、その公開価格 ③市場による公開価格以外の客観的に測定可能な価格情報、例えば金利 ④市場のデータと相関関係にある観測可能な価格情報 レベル3はレベル1と2が不可能な場合にのみ使用されます。また公正価値を測定するために入手可能な情報を使用し、企業の独自の前提条件を用いて、市場参加者が資産や債務の価格を決定するような方法で価格を決定することになります。 主にレベル3に当てはまりますが、公正価値の測定手法は評価方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチと首尾一貫していなければなりません。マーケットアプローチでは市場での取引の同一性または類似性のある資産または債務の価格が使用されます。インカムアプローチでは将来のキャッシュフローや将来の利益を基にして公正価値を測定します。コストアプローチでは、ある資産を買い換えるためには現在いくらのコストがかかるかを測定します。 FASB第159号では、現行の会計基準で公正価値による測定が要求されていない財務項目に対してまで公正価値で測定することを許容するオプションを企業に与えました。 さらに同様な資産や負債に対して異なった測定方法を採用している企業の比較可能性を維持するために表示方法と開示方法を改善しました。適用は項目ごとに行われ、いったん適用するとその後の変更は不可です。適用科目全体に適用され、特定のリスクやキャッシュフローにのみ適用されることはありません。 すべての企業は、次の項目に公正価値オプションを選択できます。 ①金融資産、金融負債 ②撤回不可能な約束 ③書面による債務の約束 ④金融項目以外の保険契約上の権利や義務 ⑤金融項目以外の保証契約上の権利や義務 逆に選択不可能な項目は次の通りです。 ①連結対象の子会社 ②連結対象の変動持分 ③従業員年金制度の雇用者と年金プランの義務 ④リース契約上の金融資産および金融負債 ⑤預かり金 ⑥株主資本です。 資産と負債が公正価値で測定された場合、2つの方法の開示が認められています。 ①貸借対照表(B/S)では、公正価値と非公正価値を同じ欄で合計金額を載せ、詳細を注記で開示する方法と ②2つの違う欄で公正価値と非公正価値を載せる方法です。 B/Sの注記では次の項目の開示が要求されています。 ①経営者が公正価値オプションをそれぞれの科目に採用した理由 ②もしも公正価値オプションが類似した項目の中で選択的に適用されていた場合、その理由とそれら選択適用している項目の違い ③長期債権と長期債務につき公正価値の合計と未払元本部分の合計の差額 ④ローン債権を資産計上している場合に当該資産について公正価値評価した場合に90日以上超過した部分の公正価値 一方、損益計算書(I/S)では以下の注記の開示が必要です。 ①利益の中に含まれている公正価値の変化によるゲインとロスの金額 ②利息と配当がどのようにして測定され、どこに計上されているか ③ローン債権とその他の債権が資産として計上されている場合の予想ゲインとロスの金額 ④クレジットリスクの大きな変動のために生じた負債の公正価値の変動金額 SFAS第159号の適用日は2007年11月15日後の決算期からになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange) 2007年12月25日 質問: 投資不動産を売るとキャピタル・ゲインが生じます。売却して得た資金は再投資するつもりです。税金対策でいい方法があったら教えてください。 答え: ●同種交換 譲渡不動産を移転した日から180日、または、その年度の申告書提期限(延長を含む)のいずれか早い方の日までに、交換不動産の所有権を取得しなければなりません。不動産の売却・譲渡によって生じる売却益は、通常、課税対象となります。不動産投資家が賃貸不動産などの資産を処分してかわりの類似資産を取得することにより、譲渡益を認識せずに最終的に物件を処分するまで課税繰延べを達成させる有効的な方法があります。それが、内国歳入法(IRC)第1031条に規定されている「同種交換」Like-kind Exchange です。日本の「等価交換」の制度に相当します。 同種交換を成立させるためには、納税者が譲渡する不動産と取得する不動産は、私用住宅以外の事業資産・投資資産である必要があります。次に、取引は不動産の売却・譲渡で得た資金を支払って新しい不動産を購入するのではなく、不動産の「交換」あるいは「相互移転」でなければなりません。そして、交換資産は同種資産であればいいことになっています。不動産と他の不動産との交換であれば、都市不動産と農牧用不動産との交換、整備不動産と未整備不動産との交換のように、用途などが異なるものでもかまいません。また、同種交換は機械や什器など、不動産以外の有体資産にも適用されます。 ●課税繰延の要件 課税繰延が認められるためには次の要件を満たさなければなりません。 ① 交換物件を特定する期間 不動産を譲渡した日から45日以内に交換物件を特定しなければなりません。3物件までは交換不動産の価値に制限なく特定できます。4物件以上の場合、取得する交換不動産の合計額は譲渡不動産の2倍までの価値とするという制限が設けられます。 ② 特定方法 交換不動産を明記した書面に納税者が署名をして、特定期間終了前に相手に手渡すか、あるいは郵送、ファックスで届けなければなりません。 ③ 交換の期間 45日の特定期間、および、180日の交換期間に加えて課税繰延を完成させる大切な条件として、交換不動産の取得日以前に現金の実質的受領を回避することがあります。資金は交換不動産の取得に支障なく充当するために確保されていなければなりません。納税者が交換不動産の取得以前に資金を自由にできる支配権を持っていると、取引全体が「売買」と見なされます。その結果、売却益が認識され、所得税課税が生じます。この問題を回避するために適格仲介者の制度があります。交換不動産と比べて譲渡不動産の価値の方が高い場合、移転後残った現金は課税対象となります。 ●適格仲介者 適格仲介者は、文書契約に基づき、納税者からの譲渡不動産の取得と購入者への移転を行い、交換物件の取得と納税者への移転を行います。然るべき手続きがなされれば、適格仲介者は譲渡不動産の譲渡代金を留保し、それを納税者に代わって交換物件の取得代金として充てることにより、課税収益の認識のない取引として完了させます。適格仲介者を通すことにより、譲渡不動産の購入者、および、交換物件の売却人の協力なしに交換を達成することが可能です。納税者は譲渡不動産の売買契約を自由に締結した後、その契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、購入者に対して譲渡委任に関する文書通知がなされ、納税者から購入者へ所有権が直接移転し、同種交換の第一段階が完了します。 他方の取引にも同様な方法が適用されます。納税者は取得する交換不動産の売買契約を売却人との間にかわします。納税者はその契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、売却人に対して譲渡委任に関する文書による通知がなされます。交換不動産の所有権は売却人から納税者へ直接移転し、同種交換の第二段階が完了します。納税者と適格仲介者との間の契約書は極めて重要な書類です。それには適格仲介者が保管している資金について、同種交換の必要条件である現金を受領したり、担保に供したり、借りたり、または何らかの恩典を受けたりする納税者の権利を制限することが明記されています。 以上が、内国歳入法(IRC)第1031条の「同種交換」Like-kind Exchangeを適用により、不動産と同種不動産を交換して譲渡益を認識せずに課税繰延を達成させる有効的な方法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国にある財産の相続 2019年5月13日 米国にある財産の相続 日本の親が亡くなり、遺産の中に米国内にある不動産や銀行預金が含まれていました。米国に住んでいる子(永住権保持者)が米国にある財産を相続した場合に発生する日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 財産を遺して亡くなった親が日本に居住する日本人であり、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍保持者である場合、その相続人の居住国が日本であるか米国であるかに関係なく、日本の相続税が課せられます。米国永住権を保持して長期間米国に居住していたことは、日本の相続税の決定上、何ら影響を及ぼしません。財産が遺された国についても、米国・日本を含めた全世界財産が課税対象となります。日本の親が遺した米国不動産や銀行預金を相続する子が、米国に居住する永住権保持者であったとしても、日本に居住する他の相続人同様、日本の相続税を免れることはできません。 親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、米国内に遺された財産のうち、不動産だけが連邦遺産税の対象となり、米国銀行預金は税法規定上課税対象外です。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた残額に税率を掛け合わせて連邦遺産税を算出します。非居住外国人の基礎控除は一律6万ドル、または日米相続税条約第4条に基づく金額のうち、いずれか多い金額です。基礎控除は、税額の計算過程で税額控除の形で処理されます。条約第4条に基づく金額とは、米国市民用の基礎控除1億1145万ドル(2019年)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた金額です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続42 相続財産の評価| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続42 相続財産の評価 2021年5月17日 日本の相続42 相続財産の評価 相続税額を計算するには、まず対象となる相続財産にいくらの価値があるかを把握する必要があります。相続財産がすべて金銭なら、財産の価格がいくらか明白ですが、実情は土地や家屋など価格の見積もりが難しい財産もあります。 相続税法は、ごく一部の財産は特別な評価方法により、そのほかの財産は「時価により」決定すると定め、個々の財産の時価を公平に算定する具体的な評価基準である「財産評価基本通達」を設けています。遺産分割では相続開始時点の「相場」を基準に時価評価しますが、相続税の申告に用いる評価額はでは国税庁の基本通達に従って時価評価します。したがって、遺産分割と相続税計算の財産評価は、異なる金額になることもあります。 国外財産を相続した場合、課税時期現在の売買実例価格等を参考にして評価します。外国の土地の評価は、その国における相続税の計算の基礎となった土地の価格で、鑑定評価に基づいて合理的に算定されたものでなければなりません。相続税の申告で最も重要である相続財産の評価は、非常に厄介であり、かなりの専門知識が要求とされます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 新連結会計基準 3| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 3 2008年12月17日 Q.v来年度より米国の会計基準は新連結会計基準が適用になると聞きましたが、国際会計基準とはどのような違いがあるのでしょうか? A.米国会計基準第141号の改訂版と改訂版国際会計基準第3号は米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)が連結会計による財務報告を共同で改良した結果公表されました。2002年にFASBとIASBは国内でも海外でも適用できる一般的で普遍的な連結基準を設定することを目的とした買収法(Acquisition methodかつてのPurchase method)の適用方法の改良するにあたって、共同作業を行うことに合意しました。両者はほとんどの部分で同意に至りましたが、幾つかの部分で異なる結論となっています。 異なる結論のほとんどは、FASBが他の既存の米国会計基準との整合性を保つために生じたものか、国際会計基準との統一を目指すために議論が進行中か将来議論がなされるものとなっています。そのため、FASBではこれらの差をあえて残しました。以下差異について述べていきます。 1. 非営利団体への適用:米国会計基準では新連結会計基準は非営利団体には適用されませんが、国際会計基準ではそのような例外規定はありません。これはFASBでは非営利団体の買収合併の会計基準については現在議論が進行中であるためです。 2. 買収者の定義と買収者の明示:FASBでは変動持分企業体の主たる便益受益者(Primary beneficiary)を除いて買収者を明示しなくてはなりません。変動持分企業体の主たる便益受益者は常に買収者です。主たる便益受益者は米国会計基準解釈指針(Interpretation)46号で定義されています。国際会計基準(IAS)第27号では主たる買収者という用語が使用されていますが、改定版国際会計基準(IFRS)第3号では主たる便益受益者が定義されていません。 3. コントロールの定義:米国会計基準では会計研究公報(ARB)第51号により、コントロールとは財務的な持分の支配を意味します。国際会計基準ではコントロールとは企業の財務および経営を支配する力をいい、それによって便益を得ることをいいます。 4. 公正価値の定義:公正価値の定義は米国会計基準では第157号によって定義されていますが、それによると通常の取引によって、資産の売却によって受取る可能性のある価格や負債の移転によって支払う可能性のある価格をいいます。国際会計基準では、現在別の作業が進行中ですが、現状では公正価値は適切な知識があり売買の意思がある第三者間による資産の交換金額または負債の決済金額をいいます。 5. オペレーティングリース:米国会計基準では被買収者がレッシー(リースを受けている方)であるかレッサー(リースをしている方)であるかに関わらず市場価格との比較において益や損がある場合、買収者は別建ての無形固定資産か負債を計上しなければなりません。国際会計基準では非買収者がレッサーでありリースアレンジメントによって市場価格との乖離がある場合には資産負債計上を求めています。被買収者がレッサーの場合には、リース資産自体を市場価格に変更するので、別建てで無形資産負債を計上する必要はありません。 6. コントール力がない株主の持分(かつての少数株主持分):米国会計基準では公正価値で測定し、その測定方法と重要な計算要素を開示する必要があります。国際会計基準では公正価値か簿価での計上の2つの方法を認めています。したがって、どちらの方法を採用したのか、また公正価値による場合にはその測定方法と重要な計算要素を開示する必要があります。 7. 偶発資産負債:米国会計基準では全ての契約上の偶発資産負債(契約偶発資産負債)を計上しなければなりません。また、米国会計基準コンセプト第6号に定義される資産負債に該当するその他の偶発資産負債で50%超の起こる確率があるもの(非契約偶発資産負債)は資産か負債の計上をしなければなりません。 これら以外の偶発事象は米国会計基準第5号に従って処理されます。国際会計基準では、過去の事象に起因し、信頼できる公正価値が測定できる場合に偶発債務を計上しなければなりません。その後の再評価は、米国会計基準では新しい情報に基づいて負債が簿価の計上金額を超える場合、資産は簿価を下回る場合にはそれぞれ評価をし直す必要があります。国際会計基準では偶発債務はその後ふくらんだ場合には、ふくらんだ金額で測定し直す必要があります。開示項目にはそれほど違いはありません。また、非契約偶発資産負債ですが、米国会計基準では50%基準について詳細な説明がありますが、国際会計基準にはそもそも非契約偶発資産負債という概念がないため記載はありません。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付 2007年6月15日 質問: 学業終了後のFビザ保持者。OPTで実務研修中です。ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は課されないと聞いていましたが、給与からこれらの税金が引かれています。還付を受けられますか? 答え: 間違って源泉徴収されたソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は、本来、雇用主から還付されるのが正しいのですが、納税者本人による代替還付も可能です。 ●給与からの源泉税 米国では通常、給与から連邦や州市の所得税のほかにソーシャル・セキュリティー税とメディケア税が差し引かれて手取金額が支給されます。米国の社会保障制度への拠出(積立て)を定めた法律であるFICA(連邦保険拠出法)に従うことが雇用主に義務付けられているためです。雇用主は、給与支給額に一定率(7.65%)を掛け合わせたFICA税を従業員負担分として源泉徴収し、同額を雇用主負担分として拠出して、IRS(内国歳入庁)を通して積み立てます。定年退職後、年金の形で受け取るソーシャル・セキュリティー給付金は、積み立てられてきた拠出金に基づいて金額が決定されます。 ●ソーシャル・セキュリティー税が免税となる納税者 F(学生)、J(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)の各ビザ保持者が非居住外国人である間は、学生、教職、研修のどの身分であっても、受け取る給与はソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)の対象とならず、手取金額がその分だけ多く支給されます。このほか、日米社会保障協定を適用して日本の社会保障制度に継続加入する日本からの派遣駐在員は、米国のFICA税について免除扱いにすることができます。 ●雇用主からの還付 一定ビザ保持者はFICA税が免税であるとの認識不足のため、FICA税を源泉徴収して給与を支給することがあります。その場合、納税者は免税を規定した根拠法の条項(IRC内国歳入法第3306(c)(19)条)を雇用主に提出して、間違って源泉徴収されたFICA税の還付を受けることができます。雇用主は、IRS(内国歳入庁)へ給与関係税フォーム941の修正申告を行って納税金額を調整し、納税者にFICA税を還付することになります。既に源泉徴収票フォームW-2が発行されている場合、雇用主は更に社会保障事務所へ修正されたフォームW-2の提出を必要とします。 ●納税者本人による代替還付 間違って源泉徴収されたFICA税は、本来、雇用主から還付されるのが正しい方法です。何らかの理由で雇用主から全額還付を受けられない場合は、代替方法による還付請求が可能です。納税者本人が還付請求書フォーム843をIRSへ提出して還付を受ける方法です。還付請求書には、次の書類を添付する必要があります。 ・ 源泉徴収票フォームW-2(FICA税が徴収されたことを示すため)の写し ・ ビザの写し ・ フォームI-94(Arrival-Departure Record 米国出入国記録)の写し ・ F-1ビザの場合、フォームI-20の写し ・ J-1ビザの場合、フォームDS-2019の写し ・ OPTの場合、フォームI-766またはI-688Bの写し ・ 既に受け取った還付金を示す書類(雇用主発行)。この書類がない場合、その理由を記述した書類、またはフォーム8316(間違って徴収されたソーシャル・セキュリティー税の還付に関する情報)。 還付請求書は、雇用主が給与関係税申告書を提出したIRSの住所に提出しなければなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続④ 相続の優先順位| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続④ 相続の優先順位 2020年7月23日 日本の相続④ 相続の優先順位 法定相続人として配偶者や子のほかに、父母、祖父母、兄弟姉妹も含まれています。相続権が認められていても法定相続人なら誰でも遺産の分与を受けられるわけではありません。それは法律によって、第1順位は子、第2順位は父母・祖父母、第3順位は兄弟姉妹という相続の優先順位が決められていて、上の順位の者が生存しているときは、下の順位の血族には相続権がないからです。 被相続人(故人)と夫婦関係にあった配偶者は別格で、優先順位に関係なく、常に無条件で相続人となります。婚姻届を出している法律上の正式な夫婦に限られ、内縁関係は認められません。逆にいえば、たとえ長年別居していても離婚届を出していなければ、その人は配偶者として別格の遺産相続人になります。 相続順位が配偶者と同様に高いのが、血族の中の第1順位にいる子(直系卑属)です。血族の中に順位の高い人がいる場合、その人たちだけが相続人になって、低い順位の人には相続権がなくなります。従って、故人に子がいる場合は、その子たちが1位となるため、親や兄弟がいても、第2順位、第3順位の彼らには遺産の相続はできないことになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- BOI Report| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > BOI Report 2024年3月1日 譲謙(ゆずけん)さん、最近新しい規則ができて会社のオーナーシップについて米国財務省 (U.S. Department of the Treasury) に報告をしなければならなくなったと聞いたんじゃが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「はい、2024年1月1日から米国財務省の一部署である Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN (フィンセン) ; 金融犯罪取締ネットワーク ) に対して国内企業だけではなく、外国企業も Beneficial Ownership Information (BOI; 実質的なオーナー情報 ) を報告することになりました。」 「どんな会社がファイルをしなければならないんじゃ?」 「株式会社、 LLC 、 Limited Partnership, Limited Liability Partnership を含めて、アメリカの法律で設立された会社のほとんどが対象です。また、外国の法律で設立された会社もアメリカに届け出をしている場合には対象になります。」 「適用の対象外はないのか?」 「あります。次の会社は適用外です。個人会社、ゼネラルパートナーシップ、上場会社、 NPO 、政府系の会社、銀行、クレジットユニオン、会計事務所、非課税企業、休眠会社など 23 種類の企業が報告対象外として挙げられています。」 「いつまでに報告が必要じゃ?」 「 2023 年 12 月 31 日以前から存在する会社は 2024 年 12 月 31 日前までに報告が必要です。今年( 2024 年 1 月 1 日以降)設立した会社は、設立日から 90 日以内に報告しなければなりません。来年( 2025 年 1 月 1 日)以降に設立する会社は 30 日以内になります。」 「もしも、報告しなかったら、どうなるんじゃ?」 「期日まで報告をしないと最高で 1 日当たり $500 の罰金がかかることになります。もしも虚偽の報告をした場合には、2年以下の懲役と $10,000 までの罰金が課される可能性があります。」 「ほう、それは、きちんと報告をせなあかんな。ところで、具体的には何を報告するんじゃ?」 「まずは会社の情報です。①会社のフルネーム、屋号があれば屋号、アメリカの主たるビジネスアドレス、設立州(国)、 IRS の納税者番号です。次にオーナー情報です。①法律上のフルネーム、誕生日、住所、パーソナル ID ナンバー、次のいずれかのイメージ; US パスポート、運転免許証、その他の州の ID 、外国のパスポートです。」 「結構厳しいのう。しかし、誰が実質的なオーナーとみなされるのじゃ?」 「直接または間接的に会社を実質的に支配(コントロール)している個人、または、 25 %以上の持分を有している個人です。実質的なオーナーは実質的なコントロールと 25 %以上の持分の両方をもつこともあります。会社には複数の実質的なオーナーがいる可能性がありますが、その場合には、全ての実質的なオーナーの情報を報告しなければなりません。未成年者や1社以上の会社を通じて持分を持っている個人は除外されます。」 「実質的に支配している個人とは何じゃ?」 「次のうちの1つでもみなしている個人です。①最高レベルの承認権をもっている個人、例えば、社長、 CFO 、 CEO 、 COO や法律顧問、②上級役員の指名や排除をできる権限をもつ個人、取締役会での意思決定権をもつ個人、③重大な経営意思決定や重大な財務決定に影響力を持っている個人、④その他の形式で実質的な支配をしている個人です。」 「報告はどうやってするのじゃ?」 「フィンセンのウエブサイトで E-File します。報告すると受取の確認書が送られてきます。」 「わしは必ず報告するぞ。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Form W-8BEN| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form W-8BEN 2025年7月11日 Q. アメリカの金融機関からForm W-8BENの提出を求められました。Form W-8BENとは何ですか? A. W-8BENの正式名称は、「Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting」です 。米国税法上、非居住者とみなされる個人(NRA: Non Resident Aliens)が、米国源泉徴収が必要とされる収入がある場合に使用するIRSのフォームです。源泉徴収の対象となる金額の受益者である非居住者は、源泉徴収代理人、支払者、または外国金融機関(FFI: Foreign Financial Institution)から提出を求められた場合には、Form W-8BENを提出しなければなりません。 原則、米国非居住者が、アメリカで特定の所得を得た場合はアメリカで30%の源泉徴収の対象となります。特定の所得とは、アメリカで発生する利子、配当、家賃や年金などの定期的な所得を含みますので注意が必要です。ただし事前にForm W-8BENを提出することで、所得の種類によっては租税条約の適用が認められ源泉徴収税率の軽減、または、源泉徴収の免除を申請することができます。所得の種類や状況に応じてForm W-8BENの記載方法が異なるので、詳細については専門家へご相談されることをお勧めいたします。 Form W-8BEN の有効期限は、状況の変化によってフォームに記載された情報に変更がない限り、フォームに署名した日の翌年から3 年後の暦年の末日となります。例えば、2025 年1 月30 日に署名されたフォームは、2028 年12 月31 日まで有効となります。 Noriko Mochizuki < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 従業員と独立請負人の違い| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 従業員と独立請負人の違い 2018年12月31日 従業員と独立請負人の違い Employee (従業員)とIndependent Contractor(独立請負人)は、源泉徴収および給与関係税の取り扱いが異なります。従業員は、支給される給与から所得税や社会保障税が源泉徴収されます。そして雇用主が社会保障税や雇用保険料(給与関係税)を負担して、従業員に対してフォームW-2(源泉徴収票)を発行します。一方、独立請負人(契約社員)が受け取る報酬は、源泉徴収税の対象とならず、雇用主は給与関係税を負担することなく、フォーム1099-MISCを発行します。 従業員と独立請負人は、被用者と雇用主との関係によって判断されるのであって、自由に選択できるわけではありません。雇用主にとっては、源泉徴収や給与関係税の負担のない独立請負人の方が経費節減となるため、可能な限り被用者を独立請負人とする傾向があります。この点に着目したIRSは、法人税の税務調査の際、独立請負人に対する報酬の支払いについて調べ、否認調整を行い追徴税や延滞税の要求をすることがあります。 会社が勤務時間や雇用の場所を指定し、業務遂行の順序や方法を指示し、使用する道具や機材を提供し、特定の作業方法についての研修を施すなど、行動に関して会社が被用者を拘束し管理下に置いている場合は、従業員と判断されます。一方、独自の業務手順や方法で仕事をする場合や自由裁量に委ねられている場合は、独立請負人と見なされます。独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出が自由であり、業務遂行のための機材や道具、施設を投資所有しています。業務提供を複数の関与先にも行うことができます。雇用保険、退職年金、福利厚生制度の有無も判断基準となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2023年10月30日 「海外所得、国際相続、贈与の税務」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2023年10月30日 「海外所得、国際相続、贈与の税務」セミナー開催 2023年9月27日 森村国際会計事務所、 米国公認会計士齊藤事務所共催 森村国際会計グループ代表税理士行政書士 森村 元先生に詳しく解説していただきます。 【日時】 2023年10月30日(月曜日) 東海岸時間 9:30PM EST 2023年10月31日(火曜日) 日本時間 10:30AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 日中税務会計のエキスパートによる日本での海外所得、国際相続、贈与の税務。ゲストスピーカーとして齊藤美智子 USCPA(Saito Tax)も参加いたします。 【会場 】 Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 森村 元(もりむら はじめ) 森村国際会計グループ代表 税理士 行政書士、マイツグループ社外アドバイザー。杉田公認会計士事務所(現KTKY税理士法人)税理士法人マイツ大阪事業所、株式会社マイツ大連事業所、株式会社マイツ瀋陽事業所設立を経て2015年森村国際会計事務所を設立。 http://morimurakokusaikaikei.com/ 日中税務会計のエキスパートとして「中国子会社の清算・持分譲渡の実務」「出張者・出向者・外国人の税務Q&A」「海外進出・海外子会社・越境取引の税務Q&A」「中国・アジア企業 外資・外国人への税務支援入門」「海外所得・国際相続・贈与の税務Q&A」著作(税務経理協会)。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 母子家庭| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 母子家庭 2007年2月21日 質問:母子家庭に適用される税務上の取り扱いについて説明してください。 答え:母子家庭用の税率表と税額控除を利用することによる節税が可能です。 ● 特定世帯主 夫または妻に先立たれ子供を抱えている生存配偶者や子連れの離婚者、そして未婚の親は、特定の申告方法で節税をすることが認められます。それは、「特定世帯主」(Head of Household)と呼ばれる申告資格の税率表を適用するとにより達成できます。「独身」(Single)の税率表よりも税金が少なく計算されて有利となります。例えば、課税所得が4万ドルの場合の所得税は、独身が6558ドルになるのに対して特定世帯主では5463ドルとなり、1095ドル節税となります。課税所得が高くなればなるほど、その差は大きくなります。 特定世帯主の税率を適用するための条件は、扶養家族の生活維持費の50%以上を納税者が負担していることです。この場合の扶養家族とは、子供だけではなく、兄弟姉妹や甥(おい)姪(めい)、親なども含みます。居住者である限り、項目別控除あるいは概算額控除のいずれか有利な控除方式の選択をすることができます。 ● 子女税額控除 扶養家族について、所得控除と税額控除の二重の控除が認められます。人的控除・扶養控除は、子供1人につき3300ドルの所得控除です。子女税額控除は、17歳未満の子供1人につき1000ドルです。15%の税率で逆算すると、1000ドルの税額控除は6667ドルの所得控除に相当します。したがって、子供1人について約1万ドルの控除が認められるということができます。ただし、一定金額(7万5000ドル)以上の収入のある高額所得者の税額控除は、段階的減額の対象となります。特定世帯主の調整総所得が1000ドル(またはその端数)超過するごとに税額控除の金額は50ドルずつ減額し、調整総所得が8万5000ドルに達すると税額控除は消滅します。 子女税額控除が認められる扶養家族とは、17歳未満の実子や養子、継子、孫、ひ孫を指します。所得税の金額を超過した税額控除は、還付される場合もあります(フォーム8812)。 ● 子女世話費税額控除 働きに出るために出費したベビーシッター、デイケア・センター、保育園などの扶養家族の世話費について、税額控除が認められます。扶養家族が1人の場合は最高2400ドル、2人以上の場合は最高4800ドルの世話費の20%ないし30%分が税額控除額となります。収入が少ない納税者に対して、より多額の税額控除が認められます。調整総所得が1万ドル以下の場合の税額控除は、子供1人であれば720ドル、2人以上であれば1440ドルです。調整総所得が1万ドルを超えると税額控除額は次第に減額し、2万8000ドルを超えると子供1人480ドル、2人以上960ドルとなります。 この場合の扶養家族とは、12歳以下の子供を指します。扶養家族が身体障害者である場合にも税額控除を受けることができます。その場合には、年齢に制限はありません。当税額控除は働く片親の場合だけでなく、夫婦共働きの場合にも認められます。役務所得すなわち給与または事業所得を得ていることが必要条件です。 フォーム2441様式に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。その際、世話費支出先の名前、住所、納税者番号が必要です。 家庭にベビーシッターが出向いてくる場合は、SS税とメディケア税の源泉徴収と申告(フォームW-2, W-3)、失業保険の支払いと申告(スケジュールH)の義務があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- セミナー動画 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー動画 1 1 ... 1 ... 1 2025年10月23日 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 詳細を見る 1 1 ... 1 ... 1
- 接待は仕事か? | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 接待は仕事か? 2013年8月14日 「譲矢(ゆずりや)さん、先日従業員から接待交際費について使いすぎじゃないかと突き上げをくらったんじゃが、これはビジネス経費で落ちるのだから、正当な行為だよな?」 鬣(たてがみ)はコンサルタントの譲矢に聞いた。 「そうですね。お客様や仕入先とのよい関係を築き維持するためには多少必要とされる面はあると思います。もちろん、一定金額の損金処理は税務上も認められています。ただ、経営者にとって最も重要なことは、取引先との関係や税務上の処理だけではなく従業員との関係ではないでしょうか?それでなければ、社員との信頼関係に基づいた経営を行うことはできません。経営者が従業員からの絶対的な信頼を得るためには、ガラス張りで透明な経営をする必要があります。そのためには、経理担当者の処理が清廉潔白であり、常に正々堂々とフェアな態度で筋を通していく必要があります。経営者は経理部門の最高責任者であるため、会社のお金を少しでも私的なものに流用したり、接待だからといってゴルフや飲食に多額のお金を使っていると、やがて従業員の知るところとなり、信用を得るどころか、彼らの離反を生み出すことになってしまいます。透明な経営を行うためには、経営者が自ら厳しく律し、誰から見てもフェアな行動を取っていなければならないのです。そうすることによって、経営者は従業員から信用を勝ち得ることができ、初めて全社一丸となって目標へ迎えるのことになるのです。」 「だから、接待はだめだというのか?」鬣は食い下がった。 「会社のために行動したものであり誰から見てもフェアであり、私心がなければ、どうどうと行えばよいのです。それが、私心にまみれていて、会社の費用を使っていたのであれば、従業員の信頼が落ちていくということになります。」 「フェアとは何だ?」 「自分が従業員の一人だと思えばよいのではないでしょうか?」 「自分が従業員ならば、会社と仲間それと家族のために行動をするしかなくなります。私心があってはなりません。いかがですか?」 「うーん、そうだな。確かに会社のためと考えてはいたが、正直、自分が楽しければよいと思ったところもあるな。そんなことでは、従業員は納得してくれないこともありあえるな。よーしわかった。これから、接待はどうしても必要な場合だけにして、ほどほどにしておこう。」 「鬣さん、すばらしい考え方です。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (15)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (15) 2011年8月22日 国境を越える贈与・相続 (15) 日本在住の米国籍夫の死 日本人女性と結婚し、日本に20年間居住していたニューヨーク州出身のアメリカ人が亡くなりました。遺された財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。国際結婚に伴う遺産相続のための法の適用に関する通則法26条は、相続は被相続人の本国法によると定めていて、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続財産の範囲、法定相続分の割合など、外国人の本国の相続法に基づいて処理することになります。連邦制を採用している米国は、法律が連邦法と州法の二重構造になっていて、相続関係は州法が規定しています。ニューヨーク州法は、相続財産を動産と不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在国(日本)の法律で決めることとしています。 米国籍の被相続人が遺した全世界遺産は連邦遺産税の対象となります。課税遺産が基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)の範囲内であれば連邦遺産税は発生しません。基礎控除を超える場合、超過額に税率(2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率)を掛け合わせて遺産税を計算します。相続人に課せられた日本の相続税は、外国税額控除によって連邦遺産税と相殺されます。Domicile (定住地)がニューヨークに無かったため、ニューヨーク州遺産税については課税対象外です。 相続人を納税義務者とする日本の相続税は、相続人の居住国や国籍によって課税・非課税が決まります。相続人が日本国内に住所のある日本国籍保持者、または居住外国人である場合、日本国内財産、および国外財産の全世界相続が相続税の課税対象となります。相続人が日本国外に住所のある外国籍保持者である場合、日本国内財産の相続だけが課税対象となり、日本国外財産は非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

















