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税金相談室

2007年2月21日 23:00:00

母子家庭

Inage Hawaii

質問:母子家庭に適用される税務上の取り扱いについて説明してください。 答え:母子家庭用の税率表と税額控除を利用することによる節税が可能です。 ● 特定世帯主 夫または妻に先立たれ子供を抱えている生存配偶者や子連れの離婚者、そして未婚の親は、特定の申告方法で節税をすることが認められます。それは、「特定世帯主」(Head of Household)と呼ばれる申告資格の税率表を適用するとにより達成できます。「独身」(Single)の税率表よりも税金が少なく計算されて有利となります。例えば、課税所得が4万ドルの場合の所得税は、独身が6558ドルになるのに対して特定世帯主では5463ドルとなり、1095ドル節税となります。課税所得が高くなればなるほど、その差は大きくなります。 特定世帯主の税率を適用するための条件は、扶養家族の生活維持費の50%以上を納税者が負担していることです。この場合の扶養家族とは、子供だけではなく、兄弟姉妹や甥(おい)姪(めい)、親なども含みます。居住者である限り、項目別控除あるいは概算額控除のいずれか有利な控除方式の選択をすることができます。 ● 子女税額控除 扶養家族について、所得控除と税額控除の二重の控除が認められます。人的控除・扶養控除は、子供1人につき3300ドルの所得控除です。子女税額控除は、17歳未満の子供1人につき1000ドルです。15%の税率で逆算すると、1000ドルの税額控除は6667ドルの所得控除に相当します。したがって、子供1人について約1万ドルの控除が認められるということができます。ただし、一定金額(7万5000ドル)以上の収入のある高額所得者の税額控除は、段階的減額の対象となります。特定世帯主の調整総所得が1000ドル(またはその端数)超過するごとに税額控除の金額は50ドルずつ減額し、調整総所得が8万5000ドルに達すると税額控除は消滅します。 子女税額控除が認められる扶養家族とは、17歳未満の実子や養子、継子、孫、ひ孫を指します。所得税の金額を超過した税額控除は、還付される場合もあります(フォーム8812)。 ● 子女世話費税額控除 働きに出るために出費したベビーシッター、デイケア・センター、保育園などの扶養家族の世話費について、税額控除が認められます。扶養家族が1人の場合は最高2400ドル、2人以上の場合は最高4800ドルの世話費の20%ないし30%分が税額控除額となります。収入が少ない納税者に対して、より多額の税額控除が認められます。調整総所得が1万ドル以下の場合の税額控除は、子供1人であれば720ドル、2人以上であれば1440ドルです。調整総所得が1万ドルを超えると税額控除額は次第に減額し、2万8000ドルを超えると子供1人480ドル、2人以上960ドルとなります。 この場合の扶養家族とは、12歳以下の子供を指します。扶養家族が身体障害者である場合にも税額控除を受けることができます。その場合には、年齢に制限はありません。当税額控除は働く片親の場合だけでなく、夫婦共働きの場合にも認められます。役務所得すなわち給与または事業所得を得ていることが必要条件です。 フォーム2441様式に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。その際、世話費支出先の名前、住所、納税者番号が必要です。 家庭にベビーシッターが出向いてくる場合は、SS税とメディケア税の源泉徴収と申告(フォームW-2, W-3)、失業保険の支払いと申告(スケジュールH)の義務があります。

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