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  • OPT実務研修生の税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > OPT実務研修生の税金 2018年12月17日 OPT実務研修生の税金 A(外交)、G〈国際機関〉F(学生)、J(交流訪問者)、M(専門学校学生)、Q(交換訪問者)の各ビザ保持者は、アメリカ滞在日数が183日を超えても居住者としてではなく、通常、非居住者として扱われます。Aビザ (外交) の場合は年数に制限なく、どんなに長い間アメリカに滞在していてもたえず非居住者となります。Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザで学生としてアメリカに滞在する場合は、入国から5年間については非居住者として扱われ、5年経過後には「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。 またJビザ、Qビザによる教授または研究者は、入国から2年間について非居住者として扱われ、それ以降は「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。Jビザ、Fビザ、Qビザの保持者は、実務研修目的で報酬を受け取ることがあります。例えば、学生がOPT(就学後実務研修生)として米国の雇用主のもとで従業員として働く場合です。その場合でも、非居住者の身分に変わりません。非居住者である間に受け取る給与は連邦、州、市の所得税の課税対象となりますが、社会保障税 (Social Security Tax および Medicare Tax) については免除されることになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催 2023年5月26日 Saito LLPマネージャー陳 博 Bo Chen CPAが最近の法人税の動向、変更点を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年6月13日( 火 曜日) 9PM EST 日本時間 2023年6月14日(水曜日)10AM 【トピックス】米国法人税申告の最新動向、変更点 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 陳 博 Bo Chen Saito LLPマネージャー。公認会計士(米国)。WA州公認会計士資格(2014)、NY州公認会計士資格(2020)。中国天津大学工学部卒。東京大学大学院修了。カーネギーメロン大学(CMU)MBA取得。 日本で大手建機メーカにて勤務後、2017年に入社。会計監査、税務申告書作成、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年5月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続時精算課税精度(非課税贈与)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続時精算課税精度(非課税贈与) 2007年8月10日 質問:アメリカで働いています。日本の親から資金援助を受けて家を購入したいと考えています。日本とアメリカでの贈与税がかかるかどうか教えてください。 日本の贈与税 答え:平成15 (2003) 年1月1日から施行された日本の贈与税の規定を利用すれば、無税贈与が認められて、ある一定額までの資金を税金の心配なしに日本の親から受け取ることが可能となりました。親から子への贈与は2500万円までを非課税とする制度で、親が死亡した際の相続税の計算上、清算するという「相続時清算課税制度」です。この特別非課税枠を利用すれば、アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与を、日米両国の贈与税なしに受け取ることができます。2009年12月31日までの時限立法ですので、機を逸しないよう要注意です。 ●相続時清算課税制度 特別非課税枠のあらましは以下の通りです。 ①一生の間に何回かに分けて、子供一人当たり合計2500万円までの財産移転は、贈与税を非課税とします。 ②1月1日現在65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限ります。子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。 ③現金、不動産、証券など、また日本国内財産、外国財産など、どんな種類の財産でもかまいません。 ④前年までに2500万円の特別非課税枠の一部を使用した場合、2500万円から既に使用した額を差し引いた差額が非課税枠となります。 ⑤非課税枠を超えた贈与に対しては一律20%で贈与税が課されます。 ⑥贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「相続時清算課税制度」を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。 ⑦贈与を受けたのにもかかわらず、期限内に「届出書」の申告がない場合、特別非課税枠の適用を受けることはできず、従来の方法、基礎控除額110万円、10%~50%累進税率で贈与税が課されます。 ⑧「届出書」は贈与者、すなわち父または母ごとに提出が必要です。 ⑨贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産に当制度を適用した贈与財産を加えて相続税を計算します。既に支払った贈与税は相続税から控除されます。控除しきれない過払額は還付されます。 ●生前贈与 この新制度が目指すところは、相続税の非課税枠を前倒しすることにより熟年層から中堅層への世代間財産移転を円滑化し、消費意欲を促し、経済再生を狙うことです。従来、親子間の贈与が頻繁に行われなかったのは、贈与税の課税でせっかくの財産が削り取られることを回避したいと望む傾向があったことを否定できません。この規定を上手に適用すれば、税金の心配をすることなく生前贈与ができます。 日本では親が亡くなって相続税を払う相続人は、全体の5%程度にすぎないと言われています。非課税枠の作用のため、かなり高額の財産を遺さない限り相続税が発生しないためです。相続税の非課税枠を生きている間の財産移転に利用できれば、死ぬまで財産を寝かせておくのではなく、中堅層、若年層が住宅費や教育費の資金として必要な時に、より有効的に活用できるわけです。親が日本、子が米国など海外に住んでいる場合もこの規定を利用することができます。 以上の規定の他に、住宅取得資金に関する1000万円の上乗せ合計3500万円の非課税枠の規定があります。65歳未満の親からの贈与も対象となるという緩和された面もありますが、日本国内に住所のある受贈者の国内住宅の取得であることなど、詳細な条件を満たす必要があり、アメリカ在住の子がアメリカで住宅を購入する場合には適用されないため、ここでは考慮しません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金申告の期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金申告の期限延長 2020年3月24日 税金申告の期限延長  新型コロナウイルス感染拡大の影響は、税金申告にも及んでいます。連邦個人所得税の申告書の提出期限および税金納付期限が3か月間延長されて7月15日に決定となりました。通常、期限を延長するには、延長申請書を提出すると同時に税金の納付を行う必要があります。この度の延長はそれとは異なり、延長申請書を提出する必要は全くなく、従来の提出期限日である4月15日から3か月超えて申告書を提出したり、税金の支払いを行ったとしても、ペナルティーと利息が加算される心配はありません。  延長された7月15日をオリジナル申告書提出期限日とするのは、個人所得税ばかりでなく、法人税や贈与税、信託などの申告書にも適用されます。また、各州税上の適用については、本校執筆時点で定かではありません。(NY州は連邦税に従います。)なお、日本の個人所得税の申告書提出期限日は、従来の3月15日から1か月後の4月16日に延長となりました。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画 2023年8月18日 2023年5月16日に行われた Saito LLPの和田直美CPA によるセミナー「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 講師:和田直美Saito LLPディレクター < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代替ミニマム税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税 2001年10月20日 代替ミニマム税 Q : グリーンカードを保持して日本に住んでいるため、アメリカでも所得税の申告書を提出しています。連邦所得税は、日本で支払った税金を外国税額控除の形で相殺できるため支払いは生じないと思っていたところ、実際には税金支払いを必要とすることになりました。なぜですか? A : 代替ミニマム税( Alternative Minimum Tax 、略称AMT)という税金の計算上、外国税額控除が制限されて税金の支払いが必要となる場合があります。通常の所得税の計算過程で、項目別控除、免税債利子、加速度減価償却、人的控除、外国税額控除などの減税恩典を多額に受けることによって税金の軽減が達成できます。これらの減税のための優遇措置を多額に受けたすべての納税者は、AMT の計算によって発生する税金を追加支払いする義務があります。 AMTの計算の出発点は、通常の所得税の課税所得であり、その金額に以下のうち該当する優遇措置項目を加えて、AMT課税所得を算出します。 ・人的控除 ・概算額控除 ・項目別控除のうち諸税金、医療費、エクイティー・ローンの支払利子、勤務活動経費、投資関連経費 ・加速度減価償却が定額法減価償却を超える額 ・免税債の利子 ・繰越欠損金の調整額 次に、AMT課税所得からAMT免税額(01年の金額)を控除します。 ・夫婦合算申告・生存配偶者    4万9000ドル ・独身・特定世帯主    3万5750ドル ・夫婦個別申告    2万4500ドル AMT免税額によって、低額所得者は通常の所得税の計算上、優遇措置をどんなに多く取っても、代替ミニマム税が発生しません。 AMT免税額控除後の金額に、26%、28%の2段階のAMT税率を適用して暫定AMTを計算します。その金額から外国税額控除を差し引くことができます。問題は、AMT外国税額控除は暫定AMTの90%までしか認められないことです。外国税を多額に納付したため、通常の所得税の計算上、外国税額控除によって所得税がゼロになったとしても、AMTの計算上、AMT外国税額控除90%までという制限のため、代替ミニマム税の支払いを必要とすることになります。ご質問のグリーンカード保持者の場合、「海外役務所得控除」(01年度は7万8000ドル)と外国税額控除により、通常の連邦所得税は生じなかったのに、代替ミニマム税の計算上、外国税額控除の一部否認のため連邦税の支払いが必要となったわけです。 なお、アメリカで支払ったこの税金は、日本の所得税計算上、外国税額控除が認められます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「1対1の対応の原則」番外編| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 「1対1の対応の原則」番外編 2013年11月20日 「譲矢(ゆずりや)さん、1対1の対応は、モノが動いたら必ず伝票を立てることが原則じゃな?」鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「そうですよ。鬣さん。何か問題がありましたか?」 「ものの動きは大たいわかるとしても、会計の伝票の動きがよくわからないのじゃ。教えてくれんか?」 「わかりました。まず、商品の仕入れの取引ですが、伝票では左側に商品を記載し右側に買掛金を記載します。左側のことを会計では借方(かりかた)といいます。右側のことを貸方(かしかた)といいます。商品を仕入れたときには、商品の仕入れごとにこの伝票を書かなければなりません。次に商品を売ったときですが、左側に売掛金を記載し右側に売上を記載した伝票を作成すると同時に左側に売上原価を記載し、右側に商品を記載した伝票を作成する必要があります。これによって、売上をたてると同時に商品を減らして売上原価を計上したことになり、売上と売上原価が1対1で対応することになります。次に売掛金の回収ですが、左側に現金で右側に売掛金を記載した伝票を作成します。最後に支払いですが、右側に買掛金を記載し左側に現金を記載します。簿記(ぼき)の要領で書くと以下のようになります。仕入:借方) 商品 貸方)買掛金売上:借方) 売掛金 貸方)売上借方)売上原価 貸方)商品回収:借方) 現金 貸方)売掛金支払: 借方)買掛金 貸方)現金これらの伝票をモノまたはカネが動くごとに作成していくことが重要です。決して伝票の作成を後回しにしたり、伝票を先に作って後で商品を動かしてはなりません。」 「それが、どうしても、モノと伝票がばらばらに動いてしまうのじゃ。何か良い手はないかなぁ?」 「それでは、ダブルチェックの原則も取り入れてみてはどうですか?」 「何じゃそれは?」 「伝票がなければ、ものは動かさない。あるいは、モノがなければ伝票は受け付けないように伝票を作成したりモノを動かす人とは別の誰かが、チェックをすることにするのです。伝票には作成者とチェックした人のサインが入れられるようにしてください。その2つのサインがなければ、モノや現金を動かせないことにするのです。」 「そうか、それでは早速やってみよう。」 <解説>1対1対応の原則は、企業会計の基礎を作り上げます。これができていないと会社の真実の姿を把握することはできなくなります。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは 2009年4月14日 Q:公正価値評価基準が2009年4月2日に改正され、適用方法がより緩和されたと聞きました。どのような内容でしょうか? A:米国会計基準審議会(FASB)は、銀行業界や議会からの大きなプレッシャーの下、公正価値評価基準について、09年4月2日に改定し、同年4月9日に3つの新たなFASB職員の見解(FASB Staff Position; FSP FAS 157-4, FSP FAS 107-1 and APB 28-1 and FSP FAS 115-2 and FAS 124-2)を公表しました。 ちまたの報道では、公正価値基準の緩和といわれていますが、今回公表された基準では不明確だったレベル2とレベル3のそれぞれの公正価値の測定手法の適用基準をより明確にしたものといえます。それによって、今まで不明確なため、保守的に見積もられていた公正価値がより合理的に測定されるため、損失の拡大がある程度、緩やかになることが期待されるという意味で緩和という表現が用いられていると思います。 今まではレベル2の市場価格は多くの人が参加できる市場ではありますが、取引が活発でなくなった場合、最後の取引価格を用いることが要求されていました。しかしながら、市場が全く活発でなくなった場合や投売り市場では、最後の価格は適切な公正価値を反映していないということが明らかです。 これは、ある会社の株が市場で売買されていた場合、市場が全く機能しておらず1株につき1ドルの値段が市場でついたとします。しかしながら、その会社が万が一倒産し資産を処分しても純資産が1株あたり100ドルの価値があった場合、この1ドルは何を意味しているのか、理由付けが困難になる状況を言っています。 このような状況は、市場が全く機能していないケースの一例です。それでは市場が全く活発でない状況、あるいは投売りの状況とはどのような状況なのでしょうか?それを説明したのが、ESP FAS 107-1 and APB 28-1です。 この改定の結果、公正価値の測定方法やクレジットロス、クレジットリスクの予測についてのより詳しい開示が付け加えられました。FSP FAS 157-4ではSFAS第157号で規定している公正価値基準の目的を再確認しています。投売りや強制的な取引ではない通常の取引によって売却されるべき資産価格が公正価値として反映されるべきだとしています。特にかつて活発であった市場が活発でなくなった場合の公正価値の測定に関する判断の重要性について再認識しています。FSP FAS 157-4では次のケースを資産負債の全く活発でない市場の例としています。 ①最近ではほとんど取引がない ②価格設定が直近のデータを基にしていない ③価格設定が時間外か市場仲介者のみによって決定されている ④以前は資産負債の公正価値と非常に相関関係があったインデックスが、現在は明らかにそうではないことが実証されている ⑤クレジットやその他の非数量的なリスクなどすべての市場情報を勘案した報告企業の予想キャッシュフローに対して観測している取引や取引価格に流動性リスクを加味したプレミアム、利率その他の指標の大幅な増大が暗に含まれている ⑥大きな売買スプレッド幅が存在するか大幅な売買スプレッド幅の増大が起きている ⑦資産負債のための新規発行市場で資金が全く集まらない状況⑧極少量の情報しか公開されていない状況 これらのケースではさらなる分析や調整、あるいは経営者の判断が必要で単なる最後の市場価格を公正価値とすることはできません。 重要な調整の方法としては、公正価値の測定手法のレベルを変更することや測定方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチの複合的使用が考えられます。 FSP FAS 107-1 and APB 28-1では、貸借対照表(B/S)に公正価値が反映されていない金融資産負債について規定されています。今までは、そのような資産負債の開示は年に1度のみの開示でしたが、今後四半期ごとの開示が求められます。また、公正価値の予測について質的量的な開示が求められます。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では一時的ではない価値の下落について、減損の時期と売却予定のない負債証券についてのクレジットロスとクレジットロス以外の減損について首尾一貫性をもたせています。期間利益のなかでの減損の測定を行いながら公正価値による開示を維持しています。さらにFSPは予想キャッシュフロー、クレジットロスや証券の未実現損益についての適時により多くの開示を求めています。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では、以下のような場合、債券に一時的ではない価値の下落が生じている可能性があると考えています。 ①市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却を予定している場合 ②市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却の予定はないが、会社のキャッシュフローの状態が思わしくなく満期まで保有できる見込みがない場合 ③市場価格が保有証券の簿価よりも低い状態で、売却する意思がなくても簿価の回収ができないことが予想される場合 この基準では、将来の回収予定のキャッシュフローの現在価値と簿価の差額をクレジットロスと定義しています。そして、一時的ではない価値の下落が認識された場合、その内容をクレジットロスとそれ以外のロスに分類します。クレジットロスは当期の損益として認識し、それ以外のロスはその他の包括利益として認識することになります。 以上のFSPは2009年6月15日後の期中と期末から有効です。しかしながら、同年3月15日後の早期適用も認められています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コピーマシンの支出は経費or資産?!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コピーマシンの支出は経費or資産?!? 2013年6月28日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。 「前に譲矢さんから聞いたキャッシュベースの会計や筋肉質経営では、1年以内にキャッシュにならないものは利益を健全に計算するために経費処理をして落とすということだったが、コピーマシンや本社の建設費ようなものも経費でいっぺんにおとすのか?」 譲謙は「鬣さん、よい質問です。会社が支出するものについては大きく2つに分けることができます。1つは、使用または加工をして形を変えていくもの。もう1つは使用しても形を変えないものです。前者は流動資産ともいい。1年以内にキャッシュまで姿を変えられないならば、不良資産として落とすべきものということになります。それに対して、コピーマシンや本社の建物などは、何年も使えるものであって、使用しても形を変えません。そのようなものは固定資産といいます。」 「そうか、固定資産か、固定資産は流動資産とは扱いが異なるというわけだな?」鬣は言った。 「その通りです。固定資産は、使用しても形をかえないため、買ったときに費用で落とすことはおかしいということになります。かと言って、さんざん使ったあげくに捨てるときに費用で落とすこともおかしい。そこで、その固定資産を使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになります。」譲謙がそう言うと 「なるほど、それは理にかなっているな」鬣は納得した。 <解説>使用または加工をして形を変えていくものには、売却目的で購入したものも含みます。 売却目的で購入したものは、一般的に棚卸資産ともいい、その会社の主たる商品となります。 会社の商品は売却されて、最終的にお金に姿を変えます。 一方、姿を変えないものは固定資産として、それを使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになりますが、それを償却といいます。権利やブランドなどは形はもともとありませんが、何年も使用することが認められていれば、形を変えないものと同様に考えることができます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国税務上の法人の清算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税務上の法人の清算について 2022年8月8日 Q.米国税務上の法人の清算について教えてください。 A. 米国税法は米国法人が清算する際の課税関係について様々な規定を設けています。米国法人、特に、C-corporationが清算される際に適用される規定とそれぞれの課税関係について紹介します。 株式の売却扱い 米国法人の清算手続きは、一般的に、当該法人が株主に対して最終配当を行い、これに対し、会社株式の償還をすることによって行われます。米国税法上、例外規定(以下参照)が適用できる場合を除いて、このような取引は株主が法人株式を売却したとみなされます。従って、最終配当(現金またはその他の資産)が株主の株式原価を超過した場合は、売却益を認識することになります。株式原価が配当を下回る場合は売却損を認識します。法人株式取引の際に発生する売却益・損は一般的に譲渡所得または損(キャピタルゲインまたはロス)と取り扱われます。(以下、例1と例2を参照してください。) もし最終配当が現金以外の資産でなされた場合は、当資産の市場価格が、株主の売却益・損の決定のために用いられます。また、この際、配当した法人は当該資産を株主に売却したとみなされ、配当時に認識された資産原価と市場価格の差を法人が売却益または損と認識します。 法人清算の際、最終配当が複数回にわたって行われる場合もあります。その際は、株主は受領した配当が自己の株式原価を超えない限り、売却益を譲渡所得として申告する必要はありません。また、もし清算による売却損が予想される場合は、全配当が終了するまで、この損を認識することはできません。(以下、例3と例4を参照してください。) 最終配当の際、法人の債務も株主に移転された場合は、債務額の分は配当額の減額が可能で、株主が認識する売却益の減額か、場合によっては売却損が発生することになります。このルールは法人には適用されず、法人が現金以外の資産配当の際に発生する売却益・損の計算の際に、資産の市場価格を株主に移転される債務以下の金額とすることは禁じられています。もし、株主に移転される債務が税配当金額を超過した場合は、株主が法人に対し増資したとみなされます。 例外規定 もし清算配当を受領する株主が米国法人であり、また当該法人が、清算される法人の株式の80%、またはそれ以上(米国歳入法第1504条の規定に基づいて決定)を保有する場合、株主法人に課税関係は発生しません(米国歳入法第332条による非課税清算)。この場合、株主法人が受領する資産の原価は、清算法人のものが引き継がれます。 申告手続き 法人の清算計画が最終決定された際、清算される法人は、その旨を米国内国歳入庁に報告する必要があります。これはForm 966によって行われます。また、配当金額などの内容もForm 1099-DIVで、株主と米国内国歳入庁に申告する必要があります。また、清算される法人の株主も、税法上大株主とみなされた場合、清算配当の内容を各自の申告書で開示する必要があります。 法人がLLCに変換された場合 法人がLimited Liability Corporation(LLC)に変換された場合、株主が複数の場合、変換後、LLCは税務上はパートナーシップとして取り扱われることがあります。従って、変換時、当該法人は清算されたとみなされ、上述に説明した課税関係が発生します。また、新LLCは法人の株主が清算配当された資産を投資することによって設立されたと考えられます。法人清算時に、株主が売却益・損を認識するため、当該株主によって新LLCに投資された資産原価は市場価格(ステップ・アップ)が用いられます。法人からLLC へ返還は上述以外の方法もあります。 以上に説明したルールについて、具体例を挙げて説明します。 例1: X 法人はAとBの二人の株主に保有され、10万ドルの現金を資産として保有しています。債務はありません。AとBはそれぞれ30%および70%のX株式を保有し、A保有のX株式原価は2万ドル、B保有のX株式原価は9万ドルです。X法人の清算の際、XはA に3万ドル、またBに7万ドルを配当することに決定しました。上述に紹介したルールの基、Aは1万ドルの売却益、Bは2万ドルの売却損を認識します。 例2: 例1の事実の中で、Xの債務をゼロから5万ドルに変更します。その際のAは5千ドルの売却損、Bは5万5千ドルの売却損を認識します。 例3: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に1万5千ドル、2020年6月1日に1万5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した1万5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益の認識)は発生しません。しかし、2020年に受け取った配当金額はX株式原価(5千ドル)を超過した部分、X株式の売却益(一万ドル)と認識され課税されます。 例4: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に5千ドル、2020年6月1日に5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益・損の認識)は発生しません。2020年に受け取った配当金額もX株式原価(1万ドル)を超えなかったためBは1万ドルのx株式売却損を認識します。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ進出・ 撤退 | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所ではお客様のニーズ、目的に合わせてどのようなオプションがあり、どの会社形態が進出しやすいのかをアドバイスいたします。 S upport in U.S. アメリカ進出・撤退 米国での会社設立 米国への進出形態が決まったら、まずは設立する州を決定していただきます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にビジネスをする州では法人課税の対象となるため、特別な理由がない限り設立州は、実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。 設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。) 現地法人設立は州政府へ申請し受理されることで法人設立は法律上完了となり、早ければ法律上の設立を5日程度で行なうことも可能です。しかしながら申請書類の提出に加え、税務当局への登録、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 弊所ではお客様の米国での会社設立の申請代行を承っております。会社設立の際に必要な各種連邦(Federal)/ 州(State)への登録等手続きもすべて承っております。設立の際にどのような提出書類が必要か注意事項など専門的なアドバイスさせていただくことも可能となっております。通常、情報がそろいましたら1ヶ月ほどで設立可能でございます(お急ぎ設立サービスもあり)。 お問い合わせはこちら アメリカ進出 日本から米国に進出する場合様々な方法がございますが、まず初めに目的に合わせて事業形態を選ぶことが大切です。初めて進出する場合には駐在員事務所、支店、株式会社などが一般的な形態といえます。また、すぐにアメリカのマ―ケットに進出したい場合、現地の企業を買収(M&A)する方法もあります。順にご説明いたします。 駐在員事務所Rep Officeとは、駐在員のみがいる事務所のことです。つまり、駐在員がいるだけでそれ自体では会社としての機能を持たないため、営利活動はできず、棚卸資産もありません。進出方法としては非常に間接的ですが、マーケティングや本格的な進出の準備には適した形態です。しかもマーケティングや市場調査だけなら、連邦税はかかりません。長所は、比較的お金がかからないことです。場合によっては設立登記なども必要なく、税務上の登録だけでも始められます。短所は法律面の守りが弱い点です。もし、Rep Officeが訴えられた場合、日本の本社がアメリカで訴えられたことと同じことになります。その場合、本社の責任者(代表取締役など)がアメリカで出廷しなければならなくなる可能性があります。 次にアメリカ支店(Branch)を作る方法です。Rep Officeとは異なり営業活動を行います。アメリカ支店の設立は日本国内でBranchを作る方法とほぼ同じです。長所は、Rep Officeと同じように、進出時のコストが比較的押さえられるということです。支店の費用は、日本の本社で直接費用処理できます。短所はRep Officeと同じで、法律面での守りが弱いことです。 3番目は株式会社(C Corporation、C Corp)を作る方法です。C Corpは事業を行うときに日本の会社が最も多く採用している形態です。長所は、日本ではなじみのある会社形態であり、組織運営方法が大変シンプルでわかりやすいということです。また、Rep OfficeやBranchと比べると法律面での守りが格段に強くなります。極端な例としては、アメリカにある子会社が訴訟に巻き込まれ、負けてしまい、子会社の財務体力では支払いきれない場合、その子会社を清算すれば債務はなくなります。短所は、設立や維持のコストが比較的かかるということです。清算にも時間とコストが比較的かかります。また、配当に関しては連邦と州による二重課税になってしまう可能性があります。 4番目は合同会社(Limited Liability Company=LLC)を作ることです。長所はあらゆることに関して非常にフレキシブルに設立が可能で、進出したい理想の形で設立できることです。また、節税対策が可能です。アメリカで持ち株会社を作り、その100%子会社をLLCにすれば、税務上は一体と見なされるので子会社間の損益が通算されます。それによって赤字子会社と黒字子会社がある場合、自動的に節税できます。一方、法律上は全ての関連会社が別会社となるため、法律面の守りも十分です。 LLCはアメリカでの分社化戦略や不動産投資戦略に最適な会社形態です。我々の事務所での取り扱い例では、最近のアメリカでの新規設立会社のほとんどがLLCであることにもうなずけます。短所としては、C Corpと比べるとわかりにくい形態の企業だということです。LLCは意思決定から利益、損失や配当まで全てメンバー同士の契約で決められるので、100%持分でない場合、注意を払って投資する必要があります。なお、日本の親会社がアメリカのLLCに直接投資する場合、日本の親会社にアメリカでの法人税申告義務が生じます。したがって、LLCでのアメリカへの直接投資はあまりお勧めできません。設立費用も一般的にはC Corpよりも高くなります。 この他のアメリカ進出形態としては、社員が無限責任もしくは有限責任を負うパートナーシップや、株主に配当する利益に法人税を支払う必要がない、つまり二重課税を回避できる、小規模株式会社(S Corporation、SC)があります。 最後に企業買収などのM&Aです。長所はM&Aを行うことですぐにアメリカのマーケットに進出でき、ゼロから組織を組み立てる必要がないことです。短所としては、進出時に買収のための費用が弁護士費用や会計士費用などかなりかかることと相手企業の購入のために多額の資金が必要となることです。さらに購入自体は比較的簡単ですが、購入後の会社のマネジメントが非常に難しいということです。例えば、購入してから購入先が思うように運営できず、失敗に終わるということもあります。 上記で説明いたしましたように、アメリカへの進出は目的に合わせて事業形態を選ぶことが重要になります。弊所ではお客様のニーズ、目的に合わせてどのようなオプションがあり、どの会社形態が進出しやすいのかをアドバイスさせていただいております。弊所30年の経験に基づきそれぞれの形態の長所、短所等アドバイスが可能となっております。 お問い合わせはこちら バーチャル・オフィス 弊所では月額でバーチャルオフィスのサービスをご提供しています。アメリカでの法人設立をお考えの方や、オフィスを持たない会社に住所貸しや重要なIRS や州(State)からの手紙等の保管サービスを行っています。基本サービス以外にも、有料オプションで日本への郵便物の転送サービス、もしくは郵便物をスキャンして送信することも可能です。電話対応のほか、ファックス、荷物の受け取りと保管サービスも承ります。その他にも、銀行口座の開設、会計に関するお手続きも受け付けておりますので、詳しくは会社設立、キャッシュマネージメントサービスをお読みください。様々なプランがございますので、一度お問合せください。全て日本語で対応致します。 お問い合わせはこちら

  • アメリカへの進出形態について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカへの進出形態について 2023年10月20日 アメリカへの LLC での進出について、 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友達がニューヨークへ進出してくるといっているのじゃが、 LLC をデラウエアに作ると言っておる。何かアドバイスはないか?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙ゆずけん)に聞いた。 「そうですね。日本からの進出ですか?」 「そうじゃ。」 「日本からの進出であれば、まずは株式会社で進出したほうがよいと思います。」 「なぜじゃ?前にアメリカの会社設立はほとんどが LLC と言っていなかったか?」 「そうです。しかしながら、外国からの直接投資のケースは少々状況が異なります。まずは LLC とはどのような組織なのかを理解する必要があります。 LLC とはどのような組織だと思いますか?」 「確か、リミテッド ライアビリティー カンパニーとか言ったよな。」 「その通りです。名前の通り、有限責任で、メンバーはメンバー間での契約書で特に無限責任を負わない限り、有限責任しか負いません。」 「それは、メンバーにとって好都合じゃな。」 「そうです。しかしながら、取引をする相手にとっては、不安な面もあります。」 「どうしてじゃ?」 「有限責任である場合、取引をするときにうまくいかなかったときに最終的な担保となるのが、資本金ですが、資本金というものも LLC にはないからです。」 「そうか?それじゃ、相手は何を見て最終的に信用ができるかどうかをみるのじゃ?」 「メンバー個人になってくると思います。」 「メンバーが信用できるかどうかか?」 「その通りです。」 「どんな時に株式会社との差が出てくるんじゃ?」 「そうですね。具体的にいうと銀行口座を開く時でしょうか。株式会社では、 President か Secretary か Treasurer であれば、サイナーとして銀行は口座を開いてくれますが、 LLC では役職は関係なく、メンバー全員が銀行に行かなければ、口座を開いてくれません。株式会社では株主全員が銀行に行くことなどは全く必要ありません。」 「ほう、厳しいのう。」 「もしも、メンバーが会社であった場合には、メンバー会社の株主構成や株主の詳細の提出も要求されます。」 「 LLC で会社を作るのは、かなり面倒そうじゃのう」 「そうです。さらに、税務上も面倒です。 LLC のメンバーは米国内で商売をしているとみなされるので、メンバーは、個人であろうと会社であろうと、たとえ、日本にいても米国への申告が必要です。」 「日本の会社がわざわざ米国へ申告をしなければならないのか?それはやっかいじゃのう。」 「そうです。アメリカで設立した LLC の申告に加えて、その会社に投資した日本の会社自身も申告の義務を負うのです。」 「株式会社であれば、アメリカに投資した日本の会社自身の申告義務は生じません。ただし、 LLC が申告時に会社選択をすれば、日本の申告の義務はなくなります。」 「そうか、それじゃ、友人には株式会社でアメリカには進出するように言っておこう。ありがとな。」 「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続31 複数の遺言書| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続31 複数の遺言書 2021年3月1日 日本の相続31 複数の遺言書 遺言者の死亡後、複数の遺言書が見付かり、その内容が抵触する場合、遺言書の優先順序が決められています。新旧の遺言書の内容が重なる場合は、新しい遺言によって古い遺言は取り消されたものと見なされます(民法1023条)。遺言書が何通出てきても、一番最後に作成された遺言書、すなわち日付の新しい遺言書が有効な遺言となります。新旧の遺言書の内容が抵触しない部分については、古い遺言に書かれたことも有効になります。 遺言が取り消されたものとして扱われる場合は、次の通りです。 ・ 後の遺言によって、前に作成した遺言を撤回する旨の遺言をする。 ・ 後の遺言によって、前の遺言内容に反する遺言をする。 ・ 遺言をした後に、生前に遺言内容に反する処分行為(遺言の目的物を売却するなど)をする。 ・ 遺言者が故意に遺言書を破棄する(破り捨てる、焼却する、塗りつぶす、押印なく訂正する)。 ・ 遺言者が遺贈の目的物を破棄する。 詐欺または脅迫によって遺言書が作成されたことが遺言者の死亡後に判明した場合は、相続人は、その遺言の取消しを請求することができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑤ 代襲相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑤ 代襲相続 2020年7月27日 日本の相続⑤ 代襲相続 日本では、故人(被相続人)の子が相続開始以前に既に死亡している場合は、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」といいます。身代わりの相続人である孫は、死亡した子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の父母(直系尊属)と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。 被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄または弟(姉妹)が相続人になります。兄弟が既に死亡しているケースでは、その子であるおい(またはめい)が兄弟に代わって相続人になります。この場合、おいが「代襲相続人」であり、死亡した兄弟が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおいも既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おいの子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正行為の報告のアップデート| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正行為の報告のアップデート 2016年10月20日 「謙譲(ゆずけん)さん、また、友達の会社で使い込みが見つかったそうじゃ、最近の企業不正についてアップデートしてくれんか?」 「最近のものですと2016年に企業内不正調査のレポートが公表されています。調査期間は2014年1月から2015年10月です。」 「ほう、どんな内容だったのじゃ?」 「まず、解説を始める前に不正の種類について話したいと思います。不正には賄賂や資産の横領、財務諸表の改ざんなどがあります。」 「ほう3種類か?それぞれどんなんか教えてくれんか?」 「はい、まず賄賂ですが、購買スキーム、販売スキーム、キックバック、入札談合、などがあります。資産の横領では、現金関係では、手元現金の着服、回収現金の着服、現金売り上げを一切帳簿に計上せず着服してしまうスキミング、請求金額の水増し、架空従業員の登録による給与の詐取などがあります。棚卸資産関係では、商品の私用や横領などがあります。財務諸表の不正では、期ずれ計上、架空売上、負債や費用の隠匿、資産の水増し、不正な開示、売上の過少計上、負債や費用の水増し計上、などがあります。」 「いろいろあるなぁ。ところで、不正は主に誰が犯すのじゃ?」 「その答えですが、不正は誰でも犯す可能性があります。すなわち経営者、マネージャー、従業員のすべての階層で不正は起こりえます。不正の中でオーナー経営者やエグゼクティブの占める割合は18.9%です。不正な金額の平均は$703,000で、約24か月目で起きています。マネージャークラスでは38.8%で、不正金額は$173,000で、18か月で起きています。一般の従業員は$65,000ですが、40.9%と最も起きる率は多くなっています。」 「産業別ではどうじゃ?」 「贈収賄のデータでは、鉱山業がトップで55.0%、プロフェッショナルは最も少なくて16.7%となっています。」 「不正を防ぐ手段としては何があるのかの?」 「財務諸表の外部監査や、行動規範の策定、内部監査室の運用、経営者の宣誓書の入手や内部統制の外部監査などがあげられます。」 「それじゃ、不正はどうやって発見されるのじゃ?」 「内部告発が最も多いです、以下、内部監査、経営者の調査、まったくの偶然、勘定の整合性調整、書類調査、外部監査、法律上の報告、モニタリング、ITコントロール、自白と続きます。」 「それじゃ、事前に不正が起きていることを察知する方法はないか?」 「あります。これも多い順に言いますね。身分不相応な暮らしぶり、経済的な困窮、仕入れ先や得意先との癒着とも思える付き合い、自分はやり手であるというような態度、他の従業員と共同作業をしたがらない、などです。特に最初の3つがほとんどです。」 「なかなか勉強になったわい。友達に知らせてあげよう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • やさしい会計講座 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > やさしい会計講座 2 2012年5月29日 第2回「会計組織の基礎は流れをスムーズに」  ニューヨークで、日系企業を中心にコンサルティング業を行っている譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))は様々な会社の会計コンサルテーションを手がけている。  今日は、先月の会計セミナーに来ていた恵が譲謙のオフィスに訪ねて来た。恵は「会計組織を構築するためにはどうすればよいのでしょうか?」と切り出した。譲謙は「まず、会計組織を知るためには、会社の主な業務の流れを把握する必要がある」と言った。恵は自分の会社のメインの業務を頭に思い浮かべ、思いつくままに言ってみた。「まず、商品の発注をし、その商品がきたら検品をして、仕入れの処理をします。それから、注文を受けていたお客様に商品を出荷し、お客様に商品の請求書を発行し、回収します。最後に仕入先に仕入れ代金を支払います」。  譲謙は「その通り。次に、その流れをグループ分けしてみよう」と言った。恵は「まず、商品の発注から仕入れまでが1つのグループで、お客様への発送と売上代金の回収がもう一つのグループかしら?」「そうだね。ただ、仕入れと売上げのグループは、それぞれ全く別々のグループではなくて売上げた瞬間に売上げとそのコストが同時にたつことで両者は結びついている。会計組織では、これらのグループの全ての取引が最初から最後まで一つの流れとしてスムーズに結びつく必要がある」と譲謙は言った。  「一つの流れですか?」何のことだろう。何だかわかったようなわからないようなことを譲謙が言い出したので、恵の頭の中はぐるぐる回りはじめた。 <解説>  仕入れのグループ(または仕入れサイクル)では、発注書から始まり、仕入伝票、棚卸資産元帳や買掛金の記帳、および支払いまで、多岐に渡る取引やインプットが必要です。売上げグループも同様です。  会計組織の構築では、これらの関係のある取引やインプットの流れをおさえ、その流れが全てスムーズに結びついていることが重要です。会計組織がうまく機能していない場合には、取引の実態が会計組織にうまく結びついておらず、スムーズな流れができていないケースがほとんどです。ただし、ここでいう取引の実態とは経営者がこうありたいと思う取引実態をいいます。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算 2020年6月22日 不動産賃貸 (4)レンタル・ロス損益通算 レントよりも必要経費合計額の方が多いために発生するレンタル・ロスは、賃貸活動への積極的関与の条件を満たせば、給与、利子、配当、自営業事業所得などの、他の所得との損益通算が認められます。ただし、損益通算には上限額が設けられていて、年間最高2万5000ドルまでとなっています。レンタル・ロスが2万5000ドル以上計算されても、損益通算に使えるのは2万5000ドルまでということです。超過額は翌年以降に繰り延べられます。 調整総所得(ほぼ、年収に相当する金額)が10万ドル以下の納税者は、2万5000ドルのレンタル・ロス全額を他の所得と損益通算できます。所得が10万ドルを超えると、損益通算できる金額は段階的に減額します。減額率は、所得増加2ドルにつき1ドル削減の割合です。調整総所得が15万ドルに達すると、レンタル・ロス損益通算額はゼロになります。すなわち、年収15万ドル超の高額所得者は、いくらレンタル・ロスがあっても、他の所得との損益通算は一切認められないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コロナ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > コロナ 2020年4月6日 譲謙(ゆずけん)さん、ニューヨークは新型コロナバイラスでひどいことになっているんじゃが、わしの友人も売上がゼロになってビジネスが立ち行かなくなりそうじゃ。何か救済策はないかのぅ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙に尋ねた。 「様々な救済策が発表されています。」「何じゃ早く教えてくれ」「ニューヨーク市からは、次のような救済策です。①雇用維持救済プログラム:5名未満の雇用者について雇用を維持するために40%の給与を2か月間補助します。条件はニューヨーク市内のビジネスであること、25%上の売上が減少したこと、全部で4名以下の従業員であること、6か月以上のビジネスをしていること、未払税金や法的な債務を負っていないことです。②スモールビジネス救済ローン:100名未満の従業員の会社で売上が25%以上減少した場合、ゼロ金利で$75,000までローンを貸し出します。対象企業の条件は①とほぼ同じでが、返済能力があることが条件に加えられます。③US Small Business Administration (SBA)ローン:ニューヨークのスモールビジネスのオーナーはコロナバイラスのために低金利でSBAローンを申し込むことができます。このコロナバイラス用の特別なローンは最高で$2M、3.75%(NPOは2.75%)最長で30年返済期間になります」「ほう、それはすごいな。じゃ、連邦はどうなっているんじゃ?」「連邦については、IRS(内国歳入庁)が、個人税の申告書の期限を4月15日から7月15日に延長しました。納税額の支払いも金額のいかんにかかわらず罰金や利息なしに7月15日まで延長しました。IRSは労働局とも協力してコロナバイラス対策として2つのリファンド可能なタックスクレジットを中小企業に提供しています。1つはPaid Sick Leave Creditでもう1つがChild Care Leave Creditです。いずれも500人未満の会社が対象です。前者は、新型コロナバイラスにかかったか、隔離されているために会社を休んでいる社員のために支給した有給休暇に対するクレジットで、後者はコロナバイラスの家族の面倒をみるために休んだ社員に支給した有給休暇に対してのクレジットや支払いがもらえる制度です。家族の面倒には子女の学校が休校になった場合も含みます。本人のためには2週間(80時間)まで給与の100%を支払わなければなりません。家族の面倒をみるためには2週間まで給与の2/3を支払わなければなりません。その後、子供の学校が休みで会社を休む場合、追加で最長10週間2/3の給与を支払わなければなりません。これらの支払いについて雇用主は法律の上限まで全額補償がもらえます。また、健康保険代も支払われます。有給休暇の支払いが優先されるため、天引きした給与税で有給分を支払うことが許可されています。それでも足りない場合には、可及的速やかにIRSが雇用主に支払わなければなりません。ただし、50人未満の従業員の会社では、面倒をみるため休暇を取ることを従業員に与えないことができます。その他、現金の給付など追加救済策が早急に議会で立案されています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 2025年11月7日 トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) ① 州・地方税控除 SALT Tax Deduction トランプ大統領の前就任時に施行された非常に大きな節税をもたらした2017年税制改革法(Tax Cut and Jobs Act, “TCJA”)は、数多くの減税策を導入しましたが、予算との兼ね合いで2025年度で無効になる時限立法でした。年内で無効になる税法の殆どを延長、もしくは、恒久化し、また、新たに節税をもたらす税法改定を施したのが今年の独立記念日である7月4日に署名され施行された新税法(OBBA)です。 新税法については全体の主要な項目をまとめたニュースレターを作成し皆様にお送りしていますが、これからのニュースレターでは一つずつ細かく内容を見ていきたいと思います。 今回は項目別控除内における州・地方税控除の制限額拡大(SALT Deduction)についてです。 州・地方所得税、固定資産税、動産税は、項目別控除(Schedule A)で州・地方税として控除申請ができる項目の一つです。TCJA以前は、州・地方税控除は制限がなく申請できていましたが、TCJAにより2018年以降は最高1万ドルまで(夫婦個別申告者は半額の5千ドル)しか控除の申請が認められていませんでした。高額所得者、また、所得税率の高い地域(例えばカリフォルニア州や、ニューヨーク市等)に居住する納税者にとって、この制限は必然的に税額の増加を意味し、多くの納税者が従来自身で納めていた州・地方税を控除が取れることで税恩恵を受けていたものが、はく奪され多くの痛手になっていました。これにより州・地方税率の低い州へ移動する納税者も増え、カリフォルニア州やニューヨーク州からは控除額制限の撤廃を促すロビー活動が多く繰り広げられてきました。 新税法では、2025年度の控除額を現行の$10,000から$40,000(夫婦個別申告者は半額)に引き上げ、控除額も2026年~2029年度にかけて毎年1%ずつ増額する予定です。調整総所得(ほぼ年収に相当)が$500,000(夫婦個別申告書は半額、毎年1%ずつ増額予定)を超えると、超過額の30%相当額が控除額より減額されます。ただし、所得が高いためにかなり控除額が減額されてしまう場合でも最低1万ドルの控除は申請が可能になります。2025年から2029年の時限立法ですが、税額への影響は大きなもので、例えば40万ドルの課税所得がある納税者で4万ドルの州・地方税を支払っていると仮定した場合、従来の1万ドルの控除と4万ドルの控除では、税額で$7,200(実効税率を24%と仮定、控除額の差額の$30,000 x 24%)もの減税をもたらします。 シニア・タックス・アドバイザー 齊藤美智子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続36 訴訟の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続36 訴訟の相続 2021年4月9日 貸金返済訴訟や交通事故損害訴訟など、財産上のトラブルに関する民事訴訟で原告や被告が裁判の途中で死亡するケースはどうなるのでしょうか。弁護士などの訴訟代理人を依頼して裁判を行っている場合には訴訟は継続しますが、代理人を依頼していない場合、裁判手続きは一時中断します。いずれの場合でも、訴訟当事者の地位を相続するには、相続人は死亡から3か月経過後に、「訴訟手続の受継の申し立て」をして裁判所に相続人として認められなければなりません。この手続きは相続人が相続放棄できる相続開始後3か月間はできません。相続放棄をした場合には、裁判を引き継ぐことはありません。 「訴訟手続の受継の申し立て」には裁判の事件番号、原告名、被告名、相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。申し立てが認められると、相続人が正式に被相続人(故人)の訴訟の原告または被告としての有利・不利な状況をそのまま受け継ぎます。他の相続財産と違い、相続人は被相続人の裁判上の地位なら何でも引き継ぎができるわけではなく、離婚訴訟や親子関係といった身分関係に関する裁判では相続人が訴訟を引き継げる場合と、引き継げない場合とに分かれます。刑事裁判は、起訴された被告人以外が裁かれることはなく、被告人の死亡により裁判が終了するため、相続人が引き継ぐことはありません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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