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  • 相続税の物納(日本)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税の物納(日本) 2020年1月27日 相続税の物納(日本)  日本の相続税は金銭で納付することが原則となっています。しかし相続した財産が不動産ばかり、または自社株のみといった場合には、納期限までに相続税を金銭で納付することができないケースもあります。このような場合を想定し、相続税法には「物納」という制度が設けられており、一定の要件を満たせば金銭に代えて相続した財産を相続税として納付することが認められています。  物納に充てる財産は、日本国内にある次に掲げる相続財産で、下記の順位によること。  第一順位:国債、地方債、不動産、船舶。  第二順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券。  第三順位:動産。  不動産の担保が設定されているもの、境界が確定していないものなどは、管理処分不適格財産となり、物納に充てることができません。また納税者の住宅などは、物納劣後財産となり、物納の優先順位は下がってしまいます。つまり不動産を物納する場合には、借地権が設定されている土地、いわゆる貸宅地が有利と考えられます。この場合の収納価額は相続税評価額で算出するので、市場で売却するよりも有利です。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「コンパ」と呼ばれる1 月ランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 「コンパ」と呼ばれる1 月ランチミーティングについて 2024年1月26日 2023年の 年始に行われたコンパについてご紹介します。 お正月中の2023年1月2日に4名で行いました。 年始のご挨拶も兼ね、弊社NY オフィスから徒歩10 分に位置する、「つるとんたん」 https://www.tsurutontan.com/midtown にて開催しました。 私は、海鮮丼を頂きました。 お屠蘇(とそ)として、日本酒の「獺祭」を頂きました。 NY で過ごすお正月でも日本酒を頂き、お正月らしさを実感できるのは、素晴らしい体験だと思いました。 素敵な1年になる良いスタートとなりました。(2023年1月訪) ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • カリブ海でアカエイと触れ合う| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > カリブ海でアカエイと触れ合う 2023年10月27日 カリブ海でアカエイと触れ合う -Stingray City, Grand Cayman エメラルドグリーンの海に囲まれたグランドケイマン(GrandCayman)はイギリス領ケイマン諸島(グランドケイマン島、ケイマンブラック島、リトルケイマン島)最大の島で、首都のジョージタウンがあります。珊瑚礁が豊富に群生しており、昔からダイバーズパラダイスとして観光を中心に発展してきました。 その中でも、ボートで20分ほどの沖にある浅瀬のスティングレイシティ(Stingray City)は無数のアカエイ(stingray) と触れ合えるスポットです。人懐っこいアカエイが後ろからハグをしてくれ、一生の思い出になりました。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (6)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (6) 2011年6月14日 国境を越える贈与・相続 (6) 米国から日本への贈与 米国から日本の居住者へ贈られる財産にかかる米国と日本の贈与税を検討します。贈与者が米国市民であれば、連邦贈与税の課税は殆どの場合生じません。生涯非課税贈与枠を適用することによって、500万ドルまでの財産移転に税金が課せられないためです。米国内にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、居住外国人とされて米国市民と同等の扱いを受け、生涯非課税贈与枠によって、やはり課税を免れます。500万ドルの生涯非課税贈与枠は、非居住外国人には適用されません。 日本にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、贈与税法上、非居住外国人とされます。同様に、Eビザ、Lビザ、Hビザ、Iビザ、Oビザなどのビザで米国に滞在する外国人は、Domicile (定住地)が米国外にあるため非居住外国人とされます。米国に住む非居住外国人から日本の居住者への贈与は、米国国外財産については非課税ですが、米国国内財産については、有形資産あるいは無形資産に分類して、課税・非課税が決められます。有形資産 (不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など) であれば課税、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。 日本の居住者が外国から受け取る贈与は、財産の種類や所在国、贈与者の国籍に関係なく、日本の贈与税の対象となります。受贈者が贈与税の申告・納税の義務を負いますが、その際、年間110万円の基礎控除を差し引くことが認められます。同一の贈与に対して日本と米国の双方で贈与税が課せられる場合、外国税額控除の適用により、日本の贈与税の計算上、米国の贈与税の税額控除が認められて、二重課税の回避が達成できます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑬ 遺贈| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑬ 遺贈 2020年10月5日 日本の相続⑬ 遺贈 相続が開始されて、その相続財産が一定金額以上あると相続税がかかってきますが、相続によって財産を得たときだけに相続税がかかるわけではありません。相続のほかに、「遺贈」と「死因贈与」という2つのケースのときにも相続税がかかります。 「遺贈」とは、一定の方式に従った遺言書によって財産を人に譲ることをいいます。遺言者の死亡と同時に一方的に特定人物(受遺者)に財産が与えられます。遺贈の相手に関しては制限がなく、相続人はもちろんのこと、相続権のない親族、血縁関係のない第三者や会社など、誰でも受遺者として指定できます。遺産全体の割合を示して遺贈する「包括遺贈」は、指定された割合で遺産を引き継ぐ権利を持つことになるため、受遺者は立場的に相続人と同等になります。したがって、故人に債務があれば、それを負担しなければなりません。 「何町目何番地の土地何平方メートル」というように、財産を特定する「特定遺贈」は、明確な物件が指定されるため、故人の債務を一緒に負担することはありませんし、債務の受け入れを拒否することもできます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ニューヨークの至宝、ロックフェラーセンターの積雪に彩られたクリスマスツリー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ニューヨークの至宝、ロックフェラーセンターの積雪に彩られたクリスマスツリー 2024年8月30日 ニューヨークの冬が積雪に包まれると、その美しさはまるで絵画のように映えます。特に、ロックフェラーセンターのクリスマスツリーが雪に覆われる瞬間は、街に幻想的な雰囲気をもたらします。このブログでは、ロックフェラーセンターのクリスマスツリーが積雪に綺麗に彩られる様子をお伝えします。 雪と共に輝くイルミネーション ロックフェラーセンターのクリスマスツリーは、既に美しいイルミネーションで飾られていますが、雪に覆われるとその輝きが一層引き立ちます。雪の結晶が光に反射して、まるでダイヤモンドのような輝きがツリーを包み込みます。 雪の重みに耐える美しい枝ぶり 積雪がツリーの枝に積もると、その美しい枝ぶりが一層際立ちます。雪の結晶が細かく積もり、まるで冬の芸術作品のような美しさが広がります。この光景は写真に収める価値ありです。 雪景色の中での観覧体験 ロックフェラーセンター周辺は雪景色に包まれ、ツリーの前で雪の中に立つと、まるで冬の童話の世界に迷い込んだかのような感覚に包まれます。訪れる人々も雪の中でのクリスマスツリー鑑賞を楽しんでいます。 この冬、ロックフェラーセンターのクリスマスツリーが積雪に包まれた最後の日は1/6/2024でした。美しい雪景色と一緒に、素敵な思い出ができました。 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 退職金貯蓄制度の改正| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 退職金貯蓄制度の改正 2001年8月20日 退職金貯蓄制度の改正 Q : ブッシュ大統領の改正税法に退職金貯蓄制度の変更が含まれていますが、私たちにどのような影響があるのでしょうか?  A : IRA(個人退職基金制度)、401(k)プラン(確定拠出型年金制度)、SIMPLEプラン(中小企業の年金制度)への積立限度額の増額が新たに定められました。 ①IRA(個人退職基金制度) IRAは、毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立てていき、毎年の利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得控除できるという優遇措置です。 元金、利息ともIRA口座から分配を受けた時点で課税対象の所得となります。元来、会社の年金制度に加入出来ない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。納税者が適格年金制度、例えば会社のペンション・プラン、401(k)プランなどに加入している場合、納税者本人のIRA積立額(旧法では2000ドル)は、所得が低ければ満額控除できますが、所得が一定額(例えば夫婦合算申告の調整総所得5万2000ドル)を超えると、段階的減額の対象となります。そして、6万2000ドルに達すると控除は消滅します。働いていない方の配偶者のIRA積立金は、調整総所得15万ドルから16万ドルの間で段階的消滅の対象となります。 改正税法は、2002年以降1人当たりのIRA積立限度額を増加します。さらに、50歳以上の加入者は、04年まで500ドル、05年以降1000ドルの追加積立の控除が認められます。 ②401(k)プラン(確定拠出型年金制度) 従業員に給与が支給される際、一定率までの金額を退職金貯蓄制度、401(k)プランに積み立てることが認められます。会社は従業員積立額までの金額を従業員口座へ追加拠出するのが一般的です。加入者は、自分の状況に合わせて年金基金の投資選択をすることが可能です。積み立てた給与の税金は、給与支給年度には課せられません。毎年加算される利子、配当などの収益も非課税です。税金は繰り延べられて、将来退職後の分配を受けた時点で初めて課税を受けます。 改正税法は、401(k)プランへの積立限度額を増額します。さらに50歳以上の加入者は、追加積立が認められます。また、07年以降、積立限度額は毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 ③SIMPLEプラン(中小企業の年金制度) 100人以下の従業員数の中小企業に適用される退職金貯蓄制度がSIMPLEプランです。 改正税法は、SIMPLEプランへの積立限度額を増額します。50歳以上の加入者は追加積立が認められます。06年以降、毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ブックキーピング・スタッフ募集| 米国公認会計士 Saito LLP

    【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <ブックキーピング> ● 勤務地:自宅等からのリモートワーク。 ● 営業時間内に簿記、会計、税務の勉強会を行っており、知識と経験を身につけてもらいます ● ポジション:経理(6時間のフルタイムを募集しています) ● 就業時間:平日9時~16時(ランチ休憩1時間の6時間勤務) ● 仕事内容:記帳代行、給与計算、税務、アドミなど ● 応募資格:未経験者可、長期で働ける方、要日本語、英語。体力に自信のある方! ● 語学力:要日本語、要英語 ● その国で就労可能なビザをお持ちの方、もしくは国籍を有する方 ● ベネフィット:有給、健康保険、Retirement Planなどあります QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com迄、履歴書ご送付下さい。 R ecruit 採用情報 ブックキーピング・スタッフ募集 この求人に申し込む 雇用形態: フルタイム 募集内容: 【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <ブックキーピング> ● 勤務地:自宅等からのリモートワーク。 ● 営業時間内に簿記、会計、税務の勉強会を行っており、知識と経験を身につけてもらいます ● ポジション:経理(6時間のフルタイムを募集しています) ● 就業時間:平日9時~16時(ランチ休憩1時間の6時間勤務) ● 仕事内容:記帳代行、給与計算、税務、アドミなど ● 応募資格:未経験者可、長期で働ける方、要日本語、英語。体力に自信のある方! ● 語学力:要日本語、要英語 ● その国で就労可能なビザをお持ちの方、もしくは国籍を有する方 ● ベネフィット:有給、健康保険、Retirement Planなどあります QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com 迄、履歴書ご送付下さい。 < 戻る

  • 親子会社間の貸し借り| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 親子会社間の貸し借り 2020年1月27日 親子会社間の貸し借り 「譲矢さん、今度わしの日本にいる友人がアメリカにビジネス進出をしようとしているんじゃが、相談にのってくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙=ゆずけん)に尋ねた。 「親子会社間取引には留意すべき点がいろいろとありますが、どのような取引を考えているのでしょうか?」 「日本の親会社からアメリカの子会社への貸付じゃ。日本の金利が非常に低いので日本でお金を借りて、米国の子会社に貸した方が、アメリカの子会社がアメリカで借入金をするよりも得じゃからのう。」 「わかりました。そうすると利息不算入の問題とBEATそれに過小資本の問題が出てくると思います。」 「なんじゃ、難しい言葉が並ぶのう。順番に説明してくれ。」 「はい、わかりました。まず利息の一部不算入です。これはトランプ税制で新規に創設されたものですが、借入金の利息が一部税務上控除できなくなったというものです。」 「いったいいくら控除できないんじゃ?」 「Adjusted Taxable Income(ATI)といわれる課税所得の30%が控除できる上限に設定されています。2022年までATI は基本的にはearnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) に相当します」 「これは親子間であるからというのは関係ないよな?」 「関係ありません。しかし、借入金をするということになると大きな影響を受けるのでまずお知らせしました。ちなみに親会社に対する支払利息は支払わないと税務上、経費として控除できません。よく子会社がお金がなくて親会社に利息を支払えないことがありますが、そのような未払利息は損金算入できません。」 「つぎにBEATです」 「何、ビートじゃと、何かノリノリの話をするのか?」 「ちょっと違います。Base Erosion and Anti-Abuse Tax という、これもトランプ税制で新しく作られた税制です。BEAT (10%)と通常の法人税額(21%)をそれぞれ算出し、BEAT の税金の金額の方が大きければ差額を納付することになります。BEAT を計算する調整課税所得は、通常の課税所得に再生可能エネルギーなどに対する税額控除および海外グループ会社宛支払を加えた値です。それに親会社への支払利息も含まれます。BEAT は売上500万ドル以上、且つ、海外グループ会社宛⽀払い額が総費用の3%以上の会社が対象となります」 「支払利息があまり大きくなるとこれもひっかかるわけか」 「そうです。」 「次に過小資本ですが、過小資本税制は、親会社からの借入金を実質資本とみなし、支払利息を配当とみなして損金算入を否認するものです。負債の平均残高が自己資本の3倍を超えていなければ過小資本税制の適用は受けません。また、先の損金不参入の支払利息と比較し大きい方の金額が損金不算入となります」 「ふむふむわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コンピレーション基準の変更| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コンピレーション基準の変更 2015年4月27日 「譲矢(ゆずりや)さん、うちの会計士から金比羅山(こんぴらさん)基準が変わったと聞いたんじゃが、何かの?」「鬣(たてがみ)さん、それは、こんぴらさん基準ではなくて、コンピレーション基準ではないですか?」経営者の鬣の質問に会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、じょうけん)が答えた。 「コンピレーション基準は、会計士がコンピレーションをする時のルールです。コンピレーションとは、製本という意味ですが、会社の依頼にしたがって、会計士が財務諸表作成のお手伝いを行う仕事です。」 「財務諸表とは何だ?」 「財務諸表とは貸借対照表(Balance Sheet)や損益計算書(Income Statement)のことです。」 「そうか、うちの会計士も財務諸表を作ってくれているぞ。それじゃ、コンピレーションをしてくれているということかな。」 「その財務諸表には会計士のレポートがついていすか?」 「偶然、今、持っているのじゃが、見てみるか。あれ、レポートがついていないぞ。」 「そうですか。それでは、鬣さんの会社が受けているサービスはプレパレーションです。」 「何、プレハブ?」 「プレハブではありません。プレパレーションです。作成という意味です。会計士が会社のために財務諸表を作成するサービスをいいます。これが、今回の改正で増えた基準です。」 「何でそんな基準が増えたんだ?」 「財務諸表作成に関して電子化の流れが背景にあります。一昔前までは、誰が財務諸表を作成したのかは明確にわかりました。しかしながら、現代のように電子化が進みクラウドコンピューティングまで出てくると財務諸表は会社が作成したのか、会計士が作成したのか、はたまた、コンピュータが作成したのかはっきり分からなくなってきています。」 「ほう、そうか?」 「そこで、以前の基準は誰が財務諸表を作成したのかで分けられていましたが、今回の基準は、何のサービスを提供しているかで分けることになりました。そこで、プレパレーション基準ができたのです。」 「具体的に何が違うんだ?どちらも結局は財務諸表を作るんじゃろ?」 「そうです。見た目の大きな違いは、会計士のレポートがつくかつかないかです。プレパレーションではレポートはつきませんが、コンピレーションではつきます。プレパレーションの財務諸表の表紙にはどの会計基準が使用されているのかを記載しなければならず、各ページには全く証明業務を行っていない旨を明記しなければなりません。コンピレーションはプレパレーションよりも少し格上で、手続きが基準でいろいろと定められている上に、会計士のレポートが必ずつきます。なお、コンピレーションのレポートもこの変更に合わせて大きく様式が変わります。」 「ふむふむ、何かわかったようなわからないようなだぁ。ところで、いつから変わるのじゃ?」 「この基準は2015年の12月15日以降の決算日の財務諸表から施行されます。」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN) 2007年3月18日 質問:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)はどんな違いがありますか? 答え:ソーシャル・セキュリティー番号と個人納税者番号(ITIN)の違いを検討します。 ● ソーシャル・セキュリティー番号 ソーシャル・セキュリティー(Social Security)とは、アメリカ連邦政府の社会保障制度のことで、当制度には老齢退職年金保険、遺族保険、障害保険、メディケア医療保険などが含まれます。アメリカ国民一人ひとりに割り当てられた9桁からなるソーシャル・セキュリティー(SS)番号は、生涯にわたって同一番号を使い続けます。アメリカで働いて給与や自営業報酬を受け取る人は誰でも、社会保障制度の各種保険料をソーシャル・セキュリティー税とメディケア税の名目で納付する義務があります。 給与所得者は、FICA税として給与が支給されるたびに連邦・州市所得税とともに源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担し、従業員分と雇用主分の合計額をIRS(内国歳入庁)宛てに納付します。自営業は、自営業税としてソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を自分でIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、雇用主分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。転職しても正しく本人勘定に社会保障税がクレジットされるためには、生涯同一のSS番号を使い続ける必要があることは明白です。 SS番号は国民背番号と言えるほど、アメリカではいつでもどこでも無くてはならない番号です。本来は社会保障制度の整理番号であったSS番号は、その後納税者番号として役立つようになりました。雇用、源泉徴収、銀行口座、証券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理に不可欠です。さらに、学生証、運転免許証、選挙人名簿、陪審員名簿、パスポートなど、あらゆる身分証明目的にも使われています。個人のローン借入れや、返済状況を記録したクレジット・ヒストリーの役割も果たしています。 合法的に就労が許可されたビザでアメリカに滞在する外国人は、必ずSS番号を取得する必要があります。番号を申請するためには、本人が必要書類を持参してソーシャル・セキュリティー・オフィスに出頭しなければなりません。この際に必要な書類は、申請書フォームSS-5、パスポートと有効なビザです。 ●個人納税者番号(ITIN) 非就労ビザの場合、SS番号の申請は受け付けられず、取得することはできません。SS番号のかわりに必要なのが、IRSが発行する個人納税者番号(ITIN)です。また、就労ビザの帯同家族の配偶者控除、扶養控除が認められるためには、ITINが必要です。外国(日本)からの直接投資でアメリカの所得を受け取る場合にも、やはりITINを取得しなければなりません。申請者はITINが納税目的に使用されることを申請時に証明することが求められます。納税目的が証明できない申請書は却下されます。ITIN取得は米国内での就労許可を意味せず、ソーシャル・セキュリティー手当の受給資格につながることは決してなく、納税目的以外にはまったく役立ちません。 確定申告書にITINを記入する必要がある場合、ITIN申請書に確定申告書を添付して指定提出先へ提出します。これによりITINが納税目的に使用されることを申請時に証明できます。申請書には身分証明証(パスポート)の認証済みコピーを添付します。以前(2003年まで)は、ITIN番号の申請書と確定申告書の提出時期と提出先はそれぞれ異なっていました。最初にITIN番号を申請して取得した後、次にITIN番号を記入した確定申告書を通常のIRS提出先へ提出する、2ステップを踏んでいました。現在はITIN申請と確定申告書提出を1ステップで行います。次の場合、ITINの申請と確定申告書の提出を同時に行います。 ・非居住外国人に課税対象の所得があり、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人が税金還付を受け取るため、確定申告書フォーム1040NRの提出をする場合。 ・実質的滞在条件により居住外国人とされた納税者が、確定申告書フォーム1040を提出する場合。 ・親が子供の扶養控除を取るために、確定申告書フォーム1040、フォーム104NRを提出する場合。 ・配偶者控除を取るために確定申告書フォーム1040、または、フォーム104NRを提出する場合。 ・非居住外国人の配偶者を居住者扱いにすることにより、夫婦合算申告の選択をして確定申告書フォーム1040の提出をする場合。 ・非居住外国人が米国不動産を売却して源泉徴収税の還付請求をするため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ・非居住外国人の学生、教授、研究者が日米租税条約の恩典の適用を受けるため、確定申告書フォーム1040NRを提出する場合。 ITINの申請・取得を必要としていて、確定申告書の提出が伴わない場合は、以下の通り米国への投資金額をIRSへ提示する必要があります。 ・日本在住の日本人が米国銀行に預金口座を開設する場合、預金額を示す書類。 ・日本在住の日本人が米国投資からの利子、配当、使用料などを受け取る際、日米租税条約による低減税率の恩典を受ける場合、銀行、証券会社などの金融機関等に実際に払い込んである投資金額を示す書類。 ・非居住外国人が米国不動産を売却に際し、源泉徴収税の減免措置の適用を受ける場合、フォーム8288A(源泉徴収票)。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私のヨーグルト 4選 Icelandic Provisions| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私のヨーグルト 4選 Icelandic Provisions 2024年3月22日 最後にご紹介するのはアイスランドのスキール Icelandic Provisions です。 スキール( Skyr )は厳密にはヨーグルトではなく、チーズの一種だということで濃厚な舌触りと味を楽しめます。 フレーバーはパッションフルーツ&マンゴー味やパイナップル味など、フレーバーは 19 種類あります。 ヨーグルトよりも比較的プロテインが多く含まれ、甘さが控えめなものが多いようです。 ココナッツ味は粒状の実のプチプチとした触感があり、ほのかな甘みとリッチな旨味は、乳製品が大好きな私にとって贅沢の極みです。 また他とは異なる容器の形や、バイキングにインスパイアされてデザインされたパッケージが、より北欧感を楽しませてくれます。 www.icelandicprovisions.com   アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 2025年12月9日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年12月9日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年12月8日(月曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年12月8日(月曜日) 5:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): https://www.youtube.com/watch?v=JiLbBhuNu8o < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者と外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者と外国税額控除 2018年10月8日 双方居住者と外国税額控除 米国の永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、所得税法上、日本の居住者であると同時に米国でも居住者となります。同一人物が二つの国で居住者に該当することを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。日米両国とも、居住者は毎年全世界所得を報告して確定申告をする義務があります。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、米国では収入がないため連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に一方の国で課税された所得を再び他方の国で申告する際、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは税法上、二重課税防止措置が海外在住者に与えられているためです。二重課税防止措置とは、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」を指します。「海外役務所得控除」は一律10万4100ドル(2018年)を特別所得控除の形で所得から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム2555に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。この控除の金額は、毎年インフレ調整されて増額します。 「外国税額控除」は一方の国で既に課税された所得を他方の国で再度報告することによって生じる税金を税額控除の形で合理的な枠の範囲内で課税免除にする規定です。双方の国の源泉所得に所得税が課せられた場合、それぞれの相手国で外国税額控除を適用することによる減税が可能となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2 2008年11月17日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。141(R)号では、買収企業の全ての資産負債、および少数株主持分につき公正価値での評価を求めています。 141(R)号と141号の大きな相違点は以下の通りです。 ①買収費用(acquisition cost)の処理方法;投資銀行の費用、弁護士費用や会計士費用など買収費用は現行では買収コストの一部としてのれんの一部に組み込まれ繰り延べられますが、新基準では、不動産の取得費用以外は資産の定義を満たさないものとして全額費用処理されます。 ②廉価購入(Bargain purchase)の処理方法;現行では負ののれんとして扱われ取得資産の価額を減額処理します。非常にまれなケースですが、減額しきれない場合には異常利益計上をします。新基準では、資産と負債は全て時価で計上されるため、廉価購入の場合の差額は繰延税金を控除した金額を利益計上します。 ③条件付買収費用債務(contingent consideration)の処理;現行では、ほとんどの場合、買収時には条件付買収費用債務は全く無視されます。新基準では予測値で偶発債務または資産を計上することになります。その後の予想値の変化は確定するまでその変化した期の損益に反映されます。もしも、条件付買収費用債務が持分の変化を含む場合には、資本剰余金で調整されます。 ④開発中の試験研究費(in-process R&D)の処理;現行では142号に従い一旦資産計上した上で、全額費用計上処理をしています。新基準では、開発中の試験研究費は資産計上され、試験研究段階が完了するか当該プロジェクトが中止されるまで無形固定資産として計上されます。ただし、減損テストの対象にはなります。 ⑤その他の偶発事象(other contingencies);現行では基準5号によりその事象が確実に発生する事象で合理的に見積もれる場合に限り偶発債務が計上されています。この条件を満たさない場合には、財務諸表に注記されるか無視されます。新基準では契約上の偶発資産負債は全て予想される公正価値で資産負債を計上しなければなりません。それ以外の偶発事象は、会計定義上の資産や負債とみなされるものでその事象の起こる確率が50%超の場合、予想される公正価値で計上する必要があります。その後は、資産については価値が下がった場合に負債は金額が増加した場合に再評価をする必要があります。 ⑥段階法(step method)の処理;現行では買収日に至るまで段階法で取得した投資勘定は取得原価あるいは持分法で計上され、買収日にはそのまま持ち越されます。新基準では、買収日に一旦公正価値に全て置き換えられます。その際の利益や損失は当期利益に計上されます。 ⑦のれんの測定方法(goodwill measurement);現行では買収先の資産負債につき時価評価を行い、純資産の持分割合を買収価額が超える残額をのれんとしています。したがって、少数株主持分にはのれんが配分されません。現行の会計基準では、のれんの価値がきちんと財務諸表に反映されていません。新基準でも残額を用いることには変わりありませんが、少数持分やのれんも公正価値を用いることになります。 ⑧開示情報(supplemental information);現行では買収の利益や買収価額の配分方法については限定的な開示しか要求されておりません。新基準では、まずのれんの正当性について経済的要因を説明する必要があります。たとえば、計上されていない無形固定資産や合併によるシナジー効果などです。また、会計原則に従って追加的な情報の全てを開示する必要があります。 ⑨測定期間(measurement period);現行では、買収日以降から初めての決算期までに生じた公正価値の修正は当期利益で調整するのか過年度に遡って資本を修正するのか不明確でした。新基準では、最長で1年以内に限り、公正価値の修正はあたかも買収日に生じたものとして修正することを認めています。 非営利企業の連結会計については未だ検討中ですが、2008年8月現在によると買収と合併は異なる取引とみなし、それぞれ違う会計処理で行くようです。買収については買収法で合併については繰越法(Carryover method)を適用するようです。また、偶発債務の処理については2008年6月現在によると現在の基準5では十分な開示ができないとして開示要件を広げる方向のようです。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年1月23日「個人税申告書」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年1月23日「個人税申告書」セミナーのご案内 2023年1月9日 Saito Tax LLC CPAが個人税申告書について、 今さら聞けない基礎 を教えます! 米国個人確定申告書作成 2022年度の留意点を中心に基本な申告書作成までの流れを教えます。 【日時】2023年1月23日(月曜日) 東海岸時間 6PM EST 【トピックス】米国における個人税申告書の作成方法の基礎と2022年留意点 【会場 】Zoomでのオンライン開催。お申込み後リンクをお送りします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス ※お申込は定員になり次第締切らせていただきます。 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2022年12月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: 齊藤美智子 (Tax Advisor) 米国公認会計士(CPA)。ニューヨーク在住。Seton Hill 大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham 大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所の個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、米国市民権、永住権を持つ日本人、米国出張者・研修生・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと確定申告書の作成、駐在員のグロスアップ計算や給与手続き、米国社会保険や年金の相談に従事。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リース会計利率について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計利率について 2026年4月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、リース資産やリース負債を計算するための利率はどうやって入手するんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち:通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「はい、その通りです。ASC 842条では、オペレーティングリースで借り手が使用する利率は、まずImplicit Rateを用いることになっています。Implicit Rateとは、当該リース契約で用いられている利率です。すなわちリース会社が使用している利率のことです。」 「そんな利率は貸しているリース会社の方はわかっているはずじゃが、借りている方はいくらの利率で貸し出しているかなど全くわからんはずじゃぞ。」 「確かに鬣さんがおっしゃる通り、このRateは契約書には明示されていません。しかしながら、車やコピーマシン、パソコンなどは、最近はAIの進化によりリース資産の付随費用を含めた購入価額やリース終了時の残存価額を借り手がかなり正確に入手することができるようになりました。それらの情報を使えばImplicit Rateも比較的容易に借り手側が把握できる場合があります。もしも、Implicit Rateが容易に入手できないのであればIncremental Borrowing Rate (IBR)を用いることになります。IBRは借手がファイナンス(借入)で購入したと仮定した場合のRateです。もしも、そのリース資産を担保として、そのリース期間で借入金をして購入した場合に支払わなければならない支払金利のことです。IBRの出し方はまず、無担保の一般的な借入金のRateから計算をスタートします。それに担保を付けた場合のRateの計算をして減額していきます。担保はそのリース資産に限りません。借り手側のどんな担保でも可能です。さらに外国で借りている場合には外貨でのRateも勘案して計算します。実際には、このようなIBRの計算は、銀行の助けを借りる必要もあります。または、レッシーが、リース実行時に当該資産をリースではなく、借入をして購入することを前提として銀行にファイナンスを申し込んでいれば、入手することができます。なお、会社が借入金をすることが何らかの理由で不可能な状況の場合には、借入金市場での最も低いRateを使うことになります。そのほか、企業が非上場会社であった場合には、そのリース期間でのRisk-Free Discount Rate(RFR)を使用することが認められています。RFRの典型例はアメリカ国債利回り(US Treasury Yields)です。リース開始時のリース期間と同じ期間の利率を使用することができます。ただし、RFRを使用するには社内の経理規定でそれを使用することを明記しておく必要があります。社内の経理規定は、IBRを算出するには一般的に費用と手間がかかるため、Implicit Rateがわかる場合には、Implicit Rateを用い、それがわからない場合には、RFRを用いることにしておくのがよいでしょう。もしも、リース契約が契約の途中で修正されたらならば、Rateを見直し、リース債務とリース使用権資産を測定し直すことになります。 最後にDiscount Rateは0以下にはなりません。」 「ほう、そうか、よくわかった。」 「利息部分はどうやって費用計上するのじゃ?」 「オペレーティングリースでは利息は存在しませんので、その部分はリース費用の一部として計上されます。なお、ファイナンスリースでは支払利息として計上します。 」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.satollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 雇用主による就労資格の確認| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 雇用主による就労資格の確認 2018年7月16日 雇用主による就労資格の確認 アメリカで会社が人を雇う際にしなければならないことの一つに、雇用合法性の審査・確認があります。すなわち、従業員が米国市民であるか、あるいは就労資格を伴う合法ビザを保有している外国人であるかを確認する義務があります。雇用主が確認義務を怠った場合は、罰金の対象となります。例えば、不法就労者と知りながら採用した場合、あるいは、雇用後就労資格を失ったことを知りながら継続雇用した場合の罰金は最高11,000ドルです。恒常的違反の場合、罰金に加えて懲役の刑事罰があり、連邦政府との司法取引が禁止されます。フォームI-9(Employment Eligibility Verification)の保管義務を怠った場合、あるいは、記載不備があった場合も罰金が科されます。 従業員は、自分の身元と合法的就労を証明する書類を提示し、移民局の用紙であるフォームI-9に必要事項を記入して署名します。雇用主である会社は、従業員が提示する証明書を確認して写しをとり、署名したフォームI-9に添付して社内に保管します。国土安全保障省または移民局へのフォームI-9の提出の必要はなく、当局が行う調査の際、提示を求められた時にフォームI-9を提出します。フォームI-9の保管期間は、従業員の雇用日から3年、または、解雇日から1年、どちらか遅い方の日です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeeping&Payroll | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。 B ookkeeping & payroll 記帳代行・給与計算 給与計算代行 お客様のニーズに合わせた形で、給与計算サービスを提供いたします。現地従業員だけでなく、現地駐在員の給与計算についても細やかな対応を行っております。 【主な給与計算サービス】 入退社に伴う給与情報管理 給与及び給与関係税の計算 給与振込(銀行でのダイレクトデポジット) 給与明細書の発行 給与関係税の納付(連邦政府及び州政府) 給与関係税に関する申告書の提出 駐在員の日本給与等グロスアップ計算サービス W-2 Formの作成及び提出 企業それぞれの経営体制が異なる中、弊所では個々のお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。特に、日本からの駐在員が在籍されている企業が多く、駐在員の給与計算に必要なグロスアップ計算を得意としております。急な対応が必要な際もお任せいただければと存じます。場所や時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能です。 お問い合わせはこちら 記帳代行(Bookkeeping) お客様のニーズに合わせた形で、記帳代行サービスを提供いたします。的確な税務申告を行うためには、毎月の正確な帳簿記帳は欠かせない要素です。 お客様より、領収書や請求書、銀行明細などの帳簿記帳に必要な経理資料をお預かりし、弊所にて会計ソフトへの入力、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表作成を代行致します。 【記帳代行の流れ】 帳簿記帳への必要な経理資料(請求書、銀行明細、その他証憑)を弊所へお送り頂きます。弊所にて記帳作業を致します。不明な点、不足資料等があればお伺いさせていただきます。社内レビューを丁寧に行うことで正確な記帳を提供致します。記帳作業完了次第、お約束の期限内に記帳完了のお知らせ、試算表や総勘定元帳、売掛金元帳や買掛金元帳を提出いたします。お約束の期限に関しましても、お客様それぞれのニーズに合わせた形でご要望にお答え致します。 企業それぞれ経営体制が異なる中、弊所ではここのお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。現在サービスを提供させていただいているお客様の業種も多岐に渡り、不動産投資、ITサービス、アパレル業など、様々な分野でお手伝いさせていただいております。また、毎月の記帳、もしくは四半期ごとの記帳など、柔軟に対応致します。 弊所のニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、東京という複数拠点の特性を活用し、日本、アメリカという場所・時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能となっております。 お問い合わせはこちら キャッシュマネージメント オンラインバンキング(Online Banking)及び キャッシュマネジメント(Cash Management) サービス 弊社ではBookkeeping やPayroll のサービスに加え下記のようなオンラインバンキング及びキャッシュマネジメントサービスを提供しております。 ① Bank Accounts(銀⾏⼝座) 開設のサポート 経営者や従業員がアメリカ国内にいない場合にも開設できるようサポートしております。 ② PC Banking Set Up アメリカで開設いただいた銀⾏のオンラインバンキングがご利⽤できるよう設定いたします。 ③ PC Banking 管理 以下のプロセスでPC バンキングを利⽤し国内外への⽀払に対応致します。 企業様よりご請求書を弊社担当者に送付いただきます。 送付いただいたご請求書を元に担当者がPayment voucher を作成致します。 (こちらに⽀払⽇、⾦額、内容、⽀払い⽅法などが明記されています。) Payment voucher を社内でサブ担当がダブルチェック致します。 企業様にPayment voucher を送付し、承認をいただきます。 オンラインバンキングにて⽀払い設定を⾏います。 (Payment voucher を基にベンダー毎に⼝座番号の登録を⾏い、⽀払⾦額、⽀払い⽅法などの設定を⾏います。) 弊社の⽀払い権限を持つPartner のW Check を受け、⽀払いを⾏います。 担当者、サブ担当者、⽀払い権限者と3名で確認をすることにより、内部統制を⼗分に効かせて正確に、迅速に⽀払いを⾏っております。また、何かオンラインバンキングに不具合が⽣じた場合にも担当者から銀⾏の担当者に連絡を取りますので、お客様に安⼼してご利⽤いただけるようなサポートを⾏っております。 お問い合わせはこちら

  • 新しリースの会計基準じゃが| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しリースの会計基準じゃが 2021年3月26日 新しいリースの会計基準じゃが、なんかしっくりこないのじゃ。もう少しやさしく教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりかけんきち:通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「新基準はASC842で規定されています。ちなみに旧基準も生きていますが、こちらはASC840です」「ほう、それで、新基準はどうなっているんだったかのう?」「新基準では、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分かれることは前にお話ししました」「うん、それは覚えているぞ。確かオペレーティングリースのやり方が、大きく変わったんだよな?」「そうです。12か月以内のリースや金額が僅少なものを除きすべてのオペレーティングリースについて資産と負債を計上することになっています」 「資産と負債の名前は何と言ったんじゃろか?」「資産は使用権資産(Right of Use)と呼ばれ、負債はリース負債(Lease Liability)と言います」「結局、どうやって費用計算するのじゃ?」「まず、使用権資産とリース負債は、それぞれリース契約時の時価で同額計上されます」 「それから、どうするんじゃ?」「それから、まずは、リース料の支払いをリース負債の返済とみなして、元本の返済と利息に分けて計上していきます。ただし、利息は(負債)リース費用として計上します。使用権資産も償却をしていきますが、この金額は支払いリース料から利息を差引いた金額になります。呼び方も償却費ではなく、(資産)リース費用になります。簡単なケースでは資産と負債残高が同額になります。こうして、今まで資産負債計上してこなかったオペレーティングリースについて、資産と負債を貸借対照表に計上すると同時にリース料は今まで通りの科目で同額計上することができます」 「ちょっと分からないので表を使って教えてくれ」「はい、承知しました」「適用は2021年からか?」「いえ、また、適用時期が延長されて2022年からの適用となります」「うんわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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