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  • レビューとコンピレーション| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション 2010年9月16日 レビューとコンピレーション   弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正されたと聞きましたが、どのような内容ですか? A 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。当該基準はARSC(Accounting and Review Services Committee)によってまとめまれました。   ARSCとは、AICPAの上級理論委員会で非上場会社の監査以外の証明サービスについての基準をまとめることを目的としています。ARSCの7人のメンバーは全て地方会計事務所から構成されています。この新しい基準は、10年12月15日以降の決算期末の会社から適用になります。コンピレーションの際、独立性がない場合には、早期適用も認められています。内容については、1978年以来の大改正となったと言われています。  今回は、コンピレーションの会計士のレポートについての新オプションについて話したいと思います。かつてのコンピレーションの規定では、会計士に独立性がない場合、独立性がないことの開示は必要でありましたが、その理由の開示はしないことになっていました。それは、会計士が独立でないことの理由は、財務諸表自体と関係がないことであることと、理由の開示はかえって財務諸表の利用者に混乱を招くと考えられていたからです。  多くの小規模企業は会計士の証明業務以外に以下のような業務を会計士に委託しています。①給与計算とその転記②総勘定元帳の作成管理③修正仕訳の作成と記帳④銀行勘定調整表の作成⑤固定資産台帳の作成管理⑥繰延税金資産の計算⑦財務諸表の作成 もしも会計士が、上記の業務を行う過程で顧客企業の内部統制の確立や管理維持に関わる業務を行った場合、独立性は失われてしまいます。  2005年から06年にかけて、ARSCはコンピレーション業務の独立性に関して、特定の質問事項について実態調査を行いました。特定の質問事項とは、現在の独立性の規定が維持される場合、コンピレーション基準1号の独立性の基準が修正され、会計士は独立性がない理由を開示するべきかというものです。その結果は、2477(57.9%)が賛成、1391(32.5%)が反対、412(9.6%)がどちらともいえないでした。さらに詳細を分析すると独立性のない場合の理由の開示については、専門家でないほど肯定的な意見の人が大多数でした。その結果、新基準では、会計士はコンピレーションに関する独立性がない場合、その理由を開示する義務はありませんが、開示してもよいというオプションが設定されました。  もしも、理由を開示する場合、全ての理由を開示しなければなりません。1部を隠すことはできません。また、会計士は理由を最初の年度だけに付けて、その後は付けないことができます。この場合、専門家としての判断が要求されます。このオプションにより会計士の報告書がより透明性の高い利用価値の高いものになると考えられています。 2010年9月16日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ非居住者の銀行預金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカ非居住者の銀行預金 1999年8月20日 アメリカ非居住者の銀行預金 【Q】:アメリカの銀行預金の利率は、1999年現在、日本と比べてはるかに高いため、日本に住んでいる父親がアメリカの銀行に自分名義の口座を開設して、より高額の利息収入を得たいと考えています。日本に住んでいる人が直接保有する、米国銀行預金の利子に対する税金について教えてください。 【A】:通常、アメリカ居住者が保有する銀行預金口座からの受取利子は、アメリカの所得税の対象となり、申告義務があります。預金者が非居住外国人の場合は、銀行預金から生じる利子は、アメリカの税法上、非課税となっています。日本在住者(米国の非居住外国人)が直接アメリカ国内に開設した銀行預金口座の利子は、アメリカでは免税ということです。  非居住者預金の扱いを受けるには、口座開設の際、非居住者である旨を明らかにするための様式「フォームW―8」に必要事項を記入のうえ、署名をして銀行へ提出する必要があります。Eビザ、Hビザ、Lビザなどの非移民ビザで滞在していた居住外国人が、アメリカに預金口座を残したまま帰国などのためアメリカを離れる際にも、「フォームW―8」様式を銀行へ提出し、居住者から非居住者への身分変更の届け出をしなければなりません。  これにより、それまで発行されていた課税対象の利子金額を記載した調書「フォーム1099INT」の発行が停止され、利子所得の申告義務がなくなります。IRS(内国歳入庁)は、コンピュータを使って調書上の金額が正しく税務申告されているかどうかを名寄せ照合しているため、「フォームW―8」様式による非居住者への身分変更の手続きを怠ったまま非居住者になったつもりで申告しないでいると、預金口座を閉鎖しないかぎり、毎年銀行から「フォーム1099INT」様式が発行されて、後日IRSから申告命令の督促状が送られてきます。居住者から非居住者になる納税者がアメリカに銀行口座を残しておく場合には、「フォームW―8」様式を銀行へ提出して身分変更届を行っておくことが大切です。  日本の税法上、日本在住で米国の銀行に預金している者は、居住者として全世界での所得が課税対象となります。日本国内の預金利子は、20%の税金(所得税15%、住民税5%の分離課税)が源泉徴収されて、申告義務がありません。外国からの利子所得は、日本で申告所得税の対象となり、一定額以上の他の所得がある納税者には、利子所得に対して20%の源泉徴収税率よりも高い税率が適用されることになります。  アメリカ国内に銀行預金口座を所有していた非居住外国人が死亡した場合、預金は連邦遺産税の対象外となります。その財産の相続人がアメリカ居住者であれば、日本の相続税も課されません。相続人が日本の居住者であれば、日本で相続税が発生します。生前贈与の場合にも、贈与者がアメリカの非居住外国人、受贈者がアメリカ居住外国人であれば、日米両国の贈与税の対象となることなく、贈与する方法もあります。 (KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催 2025年6月3日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 「アメリカ進出」に関する参加型セミナー開催決定いたしました。 Saito LLPマネージングパートナー齊藤幸喜が最近の動向を踏まえてアメリカ進出方法、及び多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 【日時】 日本時間  2025年6月3日(火曜日)10:00AM JST 東海岸時間 2025年6月2日(月曜日)9:00PM EST 西海岸時間 2025年6月2日(月曜日)6:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  「アメリカ進出セミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 租税条約による税の減免の申請| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 租税条約による税の減免の申請 2007年5月20日 質問:日本から厚生年金手当を受給しているアメリカ在住の日本人です。日本側で20%の源泉徴収税が差し引かれています。この税金は正しいのでしょうか? 答え: 2004年7月1日に施行された新日米租税条約によると、日本とアメリカの間で支払われる一定の所得は、源泉地国の税金(アメリカ30%、日本20%)が大幅に軽減されることになっています。 ●退職年金――――――――0%(第17条) ●離婚慰謝料―――――――0%(第17条) ●配当金―――――――――0%/5%/10%(第10条) ●利子――――――――――0%/10%(第11条) ●使用料ロイヤルティー――0%(第12条) 退職年金、社会保障年金、保険年金は、旧条約同様、源泉地国では非課税となり、受給者の居住地国のみで課税されます。すなわち、アメリカ在住の日本人が受け取る厚生年金手当は、日本では非課税、アメリカでは課税対象となります。正しく手続をすれば日本での20%の源泉徴収税を停止し、無税にすることができます。なぜ日本で20%の税金が徴収されているかというと、下記の「居住証明書」を伴う「条約届出書」が源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出されていないためと思われます。 新条約は、日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えるとしています。そして第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が新たに盛り込まれました。従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月の法令解釈通達により、「条約届出書」の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(年金)などだけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、法人等組織用であり個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)を添付提出します。以前はアメリカに住所があることを届け出るだけで十分でしたが、納税者番号の記入に加えてアメリカでの居住証明書(納税申告証明書)の提出が義務付けられました。確定申告をしていない場合は、原則として納税申告証明書は発行されず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification)に必要事項を記入して申請することにより入手できます。申請フォーム8802の記入事項は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。(a.個人、b.パートナーシップ、c.信託など)個人および永住権、居住者、二重身分などにチェックし、入国ビザの種類、現行のビザの種類、ビザの変更日を記入。 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム1040にチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類と納税者番号。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名(Japan)と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「納税申告証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 なお、逆にアメリカからソーシャルセキュリティー手当や利子、配当などを受け取る日本居住者が、租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑤ 代襲相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑤ 代襲相続 2020年7月27日 日本の相続⑤ 代襲相続 日本では、故人(被相続人)の子が相続開始以前に既に死亡している場合は、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」といいます。身代わりの相続人である孫は、死亡した子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の父母(直系尊属)と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。 被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄または弟(姉妹)が相続人になります。兄弟が既に死亡しているケースでは、その子であるおい(またはめい)が兄弟に代わって相続人になります。この場合、おいが「代襲相続人」であり、死亡した兄弟が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおいも既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おいの子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際文化交流訪問者Qビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際文化交流訪問者Qビザと税金 2019年10月14日 国際文化交流訪問者Qビザと税金 Qビザは、自国の歴史、文化、伝統を普及するために国際的文化交流プログラムに参加する人のためのビザです。Qビザ保持者は、連邦所得税法上の居住外国人・非居住外国人の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされています。除外個人であるということは年度内の米国滞在日数が183日を超えても、非居住外国人であることを意味します。 Qビザ保持者は、たとえ課税対象となる所得がなくても「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSへ提出する義務があります。フォーム8843には、Qビザ保持者の氏名、日本留守宅住所、ビザの発行日、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数所、所属組織の名称住・住所・電話番号、担当責任者の氏名・住所・電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などについてのインフォーメーション記入します。 居住外国人と非居住外国人とでは、税金の取り扱いの違いの結果、どちらが有利になるか一概には言えません。所得で比べると、居住外国人は全世界の年間全所得の申告を必要とするのに対して、非居住外国人の場合は米国源泉所得だけを申告すればいいことになっています。例えば、日本の留守宅を人に貸していて家賃収入を得ている場合、米国在住者が居住外国人であれば申告義務があり、非居住外国人であれば外国源泉であるため申告の必要がなく、非居住外国人の方が有利に見えます。申告を必要とする場合、居住外国人は非居住外国人に許されないスタンダード・ディダクション(概算額控除)や項目別控除による節税が認められる点で有利と言えます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リース会計のその他の注意事項| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計のその他の注意事項 2023年4月21日 Q: アメリカの新リース会計で、その他の注意事項は何でしょうか?簡便的な方法や国際会計基準との違いを教えてください。 A: 簡便的な方法: 1. 旧リース基準ですでに行ったリース取引に関しての評価をし直さなくてよいことになっています。例えば、昨年旧リース基準でオペレーティングリースと評価したものを新基準を適用したからと言って、そのリースについて改めてース契約書を読み直して評価をし直さなくてもよいということです。具体的に評価し直さなくてよい内容は以下の通りです。 a) オペレーティングリースかどうかの評価 b) 契約がリース契約かどうか c) 初期費用が資産化できるかどうか 2. 非上場会社では、国債等のリスクフリーレートの使用が認められています。リスク フリー レートを使用できれば、時価の計算が非常に簡単にできるようになります。ただし、リスク フリー レートは一般的に非常に低いため、時価が大きく算定されることになります。 3. 契約内容がリース部分と非リース部分(サービス、メインテナンス、税金、保険)を含んでいる場合には、原則として、区分してそれぞれ会計処理が求められますが、それらを対象資産ごとに区分せずに1つのリース資産として処理することが認められています。 4. 12か月以内のリースはオフバランス処理が認められています。 5. 少額リース資産については、他の固定資産や前払費用、その他の資産と同様に費用処理が認められていると一般的には解釈さています。 その他: 6.変動リース料:変動型のリース料の場合には、リース期間の変更などの理由で、リース料が再測定された場合にのみ、変動リース料を見直します。 国際会計基準との違い: アメリカの借り手のリース会計は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分けますが、国際会計基準では、全てのリースに単一の会計基準を適用しています。この会計処理はアメリカのファイナンスリースと同じ処理になります。すなわち、資産の減価償却費の計上と借入金利息費用の計上が必要となります。しかしながら、オペレーティングリースではリース費用が定額で計上されることになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 違法就労所得の税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 違法就労所得の税金 2019年2月4日 違法就労所得の税金 税法上、合法就労所得と違法就労所得には区別は付けられておらず、IRSはすべての所得を申告して税金を納めることを奨励しています。所得が雇用主の簿外取引の支払いであるためフォームW-2やフォーム1099などの調書が発行されなくても、調書が発行されたならば記載される金額を申告書に報告する義務があります。合法時に取得したソーシャルセキュリティー番号があれば、その番号を使います。番号を持っていない場合は、個人納税者番号(ITIN)を申請取得して使います。ITINで申告する場合は、社会保障制度への加入は許されず、ソーシャルセキュリティー税とメディケア税の支払いをする必要はありません。 違法就労者は、税務申告書上の報告内容が手がかりとなって移民局による手入れにつながるのではないかとの懸念を持つでしょう。しかし、連邦税法上、納税者が税務申告書で報告した情報を、刑法犯罪に関与している場合を除いて、国土安全保障省(移民局)を含む政府の他機関へIRSが提供することは禁じられています(内国歳入法7213条)。従って税務申告書から違法滞在者が摘発されたり強制送還されたりすることはありません。IRSにとっては、すべての所得にかかる税金を徴収することの方が重要課題だからです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レント所得 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > レント所得 2010年9月5日 Q 住宅を人に貸していてレント収入があります。税金の申告をどのようにしたらいいか教えて下さい。 A ① ネット・レント  住宅を人に貸してレント収入を受け取っている場合、レント収入がそのまま課税対象となるわけではありません。レント収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いて算出したネット・レント純利益が課税対象となります。居住者は、アメリカ国内にある住宅からのレント収入と同様に、アメリカ国外にある住宅からのレント収入も同じ方法でネット・レント純利益を算出し、その金額を給与、利子、配当所得などのほかのすべての所得と合算した合計額が通常の個人所得税の対象となります。   ネット・レントはIRSのスケジュールEに詳細を記入して計算します。 ② 減価償却  減価償却の計算は、まず住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いた建物部分のコストを把握し、耐用年数を27・5年として定額法を適用して行います。すなわち毎年27・5分の1ずつ減価償却費(MACRS制度)として控除します。この計算は鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。日本にある住宅のレント収入を、アメリカの税務申告書上、報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数を40年として、定額法で計算します。 ③ レンタル・ロスの相殺控除  ネット・レントが純利益でなく、純損失(レンタル・ロス)となる場合でも、給与、利子、配当などほかの所得との損失通算による相殺控除には制度が設けられているため、高額所得者がその恩恵を享受することはできません。レンタル・ロスの相殺控除が認められるためには、まず納税者が積極的に賃貸活動に関与している必要があります。管理会社が間に入っている場合でも、テナントの募集、テナントとの交渉、修理の手配などに関して常に決定権を行使していれば賃貸活動に関与していることになります。  レンタル・ロスの相殺控除は、受動的損失の規定の適用により1年に2万5000ドルまでという限度額が設けられています。ただし調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドル全額の相殺控除が認められます。調整総所得が10万ドルを超えると相殺控除額は段階的に減額し、調整総所得が15万ドルに達すると、相殺控除はゼロとなります。すなわち年収15万ドル超の高額所得者は、レンタル・ロスがあっても、ほかの所得との相殺控除は認められないわけです。  相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、ほかの年度へ繰り延べることが認められます。家賃の値上げや必要経費の減少などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てること、また住宅を売却した際の売却益計算上で、控除することができます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 損益計算書及び利益剰余金報告書について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 損益計算書及び利益剰余金報告書について 2008年2月8日 Income and Retained Earnings Statement (損益計算書及び利益剰余金報告書)について教えてください。 アメリカの会計基準では、Income statements (損益計算書)は、Multiple-step (区分式)、またはSingle-step (無区分式)で作成されます。区分式損益計算書では、会社の税引前純利益に至るまで、売上総利益や営業利益、その他の損益等を段階的に開示します。無区分式の損益計算書では、会社の税引前純利益を収益項目と費用項目の二種類に分類して利益の一括計算を行います。会社の開示する企業の経営成績を的確に表示できできるならば、 形式はどちらでも構いません。日本では区分式の損益計算書のみがみとめられているため、日本人にとっては区分式の損益計算書の方が見やすいかもしれません。アメリカでは、金融会社を除く一般の事業会社の営業活動は、金融取引以外の全てであるという考えが強く、日本の会計基準の特別損益に該当するもののほとんどが、営業費用であるため、損益計算書の内容は日米でかなり異なってきます。 アメリカのIncome statement (損益計算書)、およびRetained earnings statement (利益剰余金報告書)に表示される項目は、Continuing operations (継続事業項目)、Discontinued operations (非継続事業項目)、Extraordinary items (異常項目)です。会社の会計方針によっては、これらの項目に加え、SFAS 130により、Other comprehensive income (その他の包括的利益)の表示も求められます。 Continuing operationsでは、営業項目に加えて金融項目である受取利息や支払利息が計上されます。普通ではない(Unusual)又は通常では起こりえない(Infrequent)事象のうち重要性が高いが、異常項目(Extraordinary item)とは認められない事象は、Continuing operationの中の販売費及び一般管理費の中で別項目として開示されます。例えば、毎年ハリケーンが来る地域でハリケーンによって多大な損失を被ったケースです。 事業部門処分損益(Discontinued operation)は、現在では日常的な企業活動の一部となっていますが、事業部門の処分が発生すると損益計算書の過年度に遡って修正が必要になるため、再計算した損益計算書の調整項目的な性格として別表示となります。普通ではなく(Unusual)かつ通常では起こりえない(Infrequent)事象である異常項目(Extraordinary items)は、例えば、ハリケーンが滅多に起きない地域でハリケーンにあい、多大な損失を出したケースです。この場合、上記事業部門処理損失の後に別記しなければなりません。異常項目は金額的な影響額を明確に区分できる必要があります。ちなみに9.11の同時爆破テロ事件については金額的な影響額を明確に測定できないとして、異常項目(extraordinary item)の要件は満たすものの異常項目としての計上は認められませんでした。 この他に前期損益の修正があります。前期損益の修正は金額的に重要性が大きい場合、前期損益修正を間違いが起きた年度に適用する必要があります。正しい各期間の損益を再計算し直し前期以前の財務諸表を再発行しなければなりません。また、注記には、過年度修正による累積影響額を計上する必要があります。過年度修正に似たもので、前回、解説した会計方針の変更がありますが、この場合には、過去に遡って全ての財務諸表を修正する必要があります。したがって、前期損益修正と同様、損益計算書には影響額は計上されません。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Leaseで用いる利率| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Leaseで用いる利率 2023年2月16日 Q. オペレーティングリースを資産計上する際に使用する利率は何を用いるのでしょうか? A. アメリカの会計基準(ASC)842号では、オペレーティングリースに使用する利率は、まずImplicit Rateを用いなければなりません。Implicit Rateとは、当該リース契約で用いられている利率です。 Implicit Rateを用いたリース料総支払額の現在価値に当該資産のリース終了後時の残存価値の現在価値を加えた合計額がリース資産の公正価値と貸手の初期取得付随費用の合計額と一致しているはずです。リース資産の公正価値とは当該資産の市場での売買価格です。 もしも、Implicit RateがわからなければIncremental Borrowing Rateを用いることになります。Incremental Borrowing Rateは借手がリースではなくてファイナンス(借入)で購入したと仮定した場合のRateです。 もしも、そのリース資産を担保として、そのリース期間で借入金をして購入した場合に支払わなければならない支払金利のことです。 Incremental Borrowing Rateの出し方はまず、無担保の一般的な借入金のRateから計算をスタートします。それに担保を付けた場合のRateの計算をして減額していきます。担保はそのリース資産に限りません。借り手側のどんな担保でも可能です。 さらに外国で借りている場合には外貨でのRateも勘案して計算します。実際には、このようなIncremental Borrowing Rateの計算は、銀行の助けを借りる必要があります。または、レッシー(リース取引の借手)が、リース実行時に当該資産をリースではなく、借入をして購入することを前提として銀行にファイナンスを申し込んでいれば、入手することができます。 また、会社が借入金をすることが何らかの理由で不可能な状況の場合には、借入金市場での最も低いRateを使うことになります。そのほか、企業が非上場会社であった場合には、そのリース期間でのRisk-Free Discount Rateを使用することが認められています。Risk-Free Discount Rateの典型例はアメリカ国債利回り(US Treasury Yields)です。リース開始時のリース期間と同じ期間の利率を使用することができます。 ただし、Risk-Free Discount Rateを使用するには社内の会計規則でそれを使用することを明記しておく必要があります。社内の会計規則は、Incremental Borrowing Rateを算出するには一般的に費用と手間がかかるため、Implicit Rateがわかる場合には、Implicit Rateを用い、それがわからない場合には、Risk-Free Discount Rateを用いることにしておくのがよいでしょう。 もしも、リース契約が契約の途中で修正されたらならば、Rateを見直し、リース借入金とリース使用権資産を測定し直すことになります。 最後にDiscount Rateは0以下にはなりません。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • トランプ新税制について何か教えてくれんか?- 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ新税制について何か教えてくれんか?- 2 2018年4月2日 「譲矢さん、それじゃ前回の続きで個人税のトランプ新税制を教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)に前回から引き続き聞いた。 「鬣さん、もちろんです。まずはAMT税制です。旧税法では独身$54,300夫婦合算$84,500からAMT税がかかりましたが、新法ではそれぞれ$70,300と$109,400に引き上げられました。子女税額控除も$1,000から$2,000に増額されました。」 「へー子供にはやさしいな。」 「それだけではありません。州高等教育費貯蓄プログラム(529プラン)の使用制限が広がります。」 「なに、それじゃ大学や専門学校の費用だけじゃなくなるのか?」 「その通りです。高校や小中学校までも使用制限が広がります。医療保険ですが、オバマケア健康保険未加入のペナルティは2019年より撤廃が決まっています。」 「なに、あのオバマケアペナルティがなくなるのか?それじゃ、政府の保険料の補助もなくなるのかの?」 「そこまではわかっていません。」 「相続や贈与はどうなんじゃ?」 「遺産税や世代間財産移転税の控除も$5.5ミリオン(夫婦で$11ミリオン)から$10ミリオンまでとほぼ倍増します。これでますます遺産税や贈与税を納める人は少なくなります。」 「そうか、ところで結局は減税になっているのか増税になっているのかよくわからんが、その辺はどうなんだ?」 「一般的には減税になっています。所得が高い人ほど減税効果が大きくなっているようです。」 「金持ち優遇税制ということか。ところで、うちには日本から駐在員が来ておるんじゃが手取り保証のネット支給の給与に影響はあるかのう?」 「引っ越し費用が落とせなくなることで給与加算が必須になります。また、人的控除の撤廃は課税最低限度額を引き上げることになります。」 「それは影響大だな。いっそ、州税のない州に引っ越しをしようかな。州税のない週はどこじゃ?」 「AK、FL、NV、NH、SD、TN、TX、WA、WYです。確かにこれらへの州へ会社毎移転することも考えたほうがよいかもしれませんね。」 「そんなにあるのか?本当に真剣に考えよう。どこにしようかな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 証拠書類の保存期間と時効| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 証拠書類の保存期間と時効 2007年7月6日 質問:確定申告を作成する際に使用した領収書などの証拠書類は、どれだけの期間保存しておくべきでしょうか? 答え:証拠書類の保存期間は、時効期限との関係から通常、申告書提出後3年間です。 税金の時効 申告書に報告した所得や控除を証明する証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日税務当局(IRSまたは州の税務署)による税務調査の際、提出を求められた時のために大切に保管しておく必要があります。申告内容の拳証責任は納税者側にあるため、要求された領収書などの証拠書類を提出できない場合は、控除は否認調整され、追徴税、延滞利息および罰金が課されます。 提出した申告書が税務調査の対象となり、収入の追加や控除の否認によって追徴税の請求に至るには、申告年度の時効が成立していないことを前提とします。アメリカでは、税金の時効は、通常、申告書の提出日から3年で成立します。時効成立後、税務当局は追徴税を請求する権利を失うため、そして、納税者は還付請求する権利を失うため、時効がいつ成立するかを知ることは大変重要です。 時効期限の開始日 時効期限の開始日である申告書の提出日は、次の点を参考にして決めます。 ★ 提出期限以前に申告書を提出した場合、提出期限(通常4月15日)を提出日とします。提出期限が土曜日、日曜日または法定祭日に当たる場合は、次の営業日が提出期限(2007年は4月17日)となります。 ★提出期限を過ぎて申告書を提出した場合、提出日は実際に申告書を提出した日とします。その際、提出期限の延長申請をしたかどうか、また、延長された提出期限日以前に提出したかどうかは関係ありません。 ★書留郵便、UPS、DHL、FedEx などを利用して申告書を提出した場合、税務当局の受領日(到着日)ではなく発送伝票の日付(発送日)を提出日とします。発送日の証拠の残らない普通郵便による提出の場合、税務当局側の受領日が提出日となります。 時効の例外規定 時効に関する例外規定は以下の通りです。 ★申告書を提出しなかった年度の場合、経過期間の開始日がないため時効は成立せず、時効は開いたままです。したがって、税務当局は何年経ってからでも追徴税を請求する権利があります。 ★不正または虚偽の申告書が提出された場合、時効期限はなく、何年経ってからでも追徴税が請求されます。 ★税務調査の結果、実際の所得が申告書上報告した金額よりも25%以上増えた場合、時効は3年から6年に延びます。 ★税務調査の進行中に時効期限が近づいてきた場合、通常、税務調査官によって時効中断の同意書に署名することを求められます。この場合、時効期限は1年単位で延長されます。 証拠書類の保存期間 申告書の内容を証明する証拠書類は時効が成立するまで、通常、申告書提出後3年間、また場合によっては3年以上の期間、大切に保存しておく必要があります。長期間にわたって保有する不動産、有価証券、車、宝石、毛皮などを購入した場合の領収書、契約書、権利書は、3年間にこだわらず、その物件を所有している間はずっと保存しておかなければなりません。将来、その物件を売って売却益を計算する際の取得費を把握するために必要であり、また、災害・盗難損失を報告する場合や保険請求をする場合にも必要となります。毎年提出する所得税申告書の控えの保存期間は無期限であり、生涯にわたって保存することが求められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 遺言の意義 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺言の意義 2000年10月5日 Q:アメリカ滞在が長くなり、財産も増えてきました。まだ遺言を作成していませんが、やはり遺言を作ったほうがいいのでしょうか? また、その際の注意点を教えてください。 A:遺言とは遺言を遺した人が死亡した後の財産処分の法律関係について、本人単独の意志表示を記した法的書類のことです。 ●利害関係のない証人の署名が必要 遺言には通常、その人が死亡した場合に、財産を誰にどのように分配するかが書かれています。そして故人に代わって、財産を遺言通りに分配処理する代理人である「遺言執行人」が指定されます。遺言には、通常18才以上の利害関係のない(遺産の受取人でない)証人2人(ルイジアナ州とバーモント州では3人)の署名が必要です。 ●遺言がない場合は遺産分配に時間を要す 本人が遺言を残さずに死亡した場合には、本人名義の財産、動産、不動産などの所有権を確認する一連の作業である各州のプロベート(相続検認)の過程を避けて通ることができません。最終的に、遺産は法定相続人に分配されるものの、通常、州のプロベート裁判所での手続きが必要となります。プロベートには、遺産の所有権の確認、所有権の名義変更と相続税(遺産税)の納付が含まれます。裁判所の手続きであるため、故人の財産に関する記録がすべて公表され、手続き内容が公になってしまいます。 また、検認手続きには長い時間(1年~3年)と高い費用(遺産総額の2%~4%)が掛かります。遺言がない場合、遺言執行人の指名がないため、遺された財産の管理を行う遺産執行人を州の裁判所が、勝手に指名してしまいます。そのため、相続分配を確実に、そして速やかに執行させることは望めません。 遺言があれば、プロベートを避けることが可能になります。遺言はアメリカにおける相続対策の第一歩なのです。 ●遺言は遺産税の軽減になる 遺言には、遺言執行人の指名、相続割合の指定、遺産分割方法の指定、法定相続人以外への遺贈、相続人の廃除、未成年相続人の後見人の指定などの事項に関して意志表示を明記できます。これにより、プロベート手続きを回避し、相続が思わしくない方向に処理されることを防ぐことが可能です。 円滑かつ速やか、そして確実な相続の執行を確保するために遺言は是非とも必要なわけです。アメリカの遺産税(Estate Tax)を最少限にするための相続対策は、遺言の作成のほかに、非課税贈与枠の利用、生命保険信託、適格内国信託などがあります。 KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 延長申請について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 延長申請について 2022年8月19日 Q. 延長申請について教えてください。 A. アメリカでは、会社の期末から4ヶ月後の15日(15日が土・日・祝日に重なる場合は翌営業日)までに法人税申告書を提出しなければなりません。Internal Revenue Service(IRS)が指定するフォームで申請すれば、期限を6ヶ月延長することができます。 不動産及び信託事業を行う会社については5ヶ月半延長、課税年度が6/30に終了するC法人については7ヶ月延長することができます。 また、パートナーシップ、 S会社、パートナーシップの申告をするLLCの通常の申告期限は4ヶ月後ではなく、3ヶ月後の15日となります。延長については、通常の株式会社と同様です。 注意すべきは、延長できるのはあくまで“申告”の期限であり、納税期限は延長されない点です。延長申請をした場合申告期限は期末から10ヶ月後の15日となりますが、納税の期限は4ヶ月後の15日です。 法人税申告した場合に納税金額が足りないと判明した場合、罰金が発生する可能性があるため延長申請の際には十分な金額を予定納税している必要があります。 一般的にほとんどの企業が法人所得税を含む連邦税の入金を行うために電子送金を行う必要があります。電子送金はElectronic Federal Tax Payment System(EFTPS)または、Electronic Funds Withdrawal (EFW)を使用します。 EFTPSを使用する場合、登録に7日ほど(状況によってはそれ以上)かかるため早めの登録をお勧めします。EFWは、延長申請を電子申告する際に指定のフォームを提出することで引き落としの設定・承認ができます。また、送金は税務専門家、金融機関等の信頼できる第3者機関に送金を依頼することもできます。 定本聡 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張り経営のその後。。。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営のその後。。。 2014年1月23日 譲矢(ゆずりや)さん、ガラス張り経営をやってみたつもりなのじゃが、どうも今一つガラス張りのような気がしないのじゃ。一体どうしてかな?」鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いてみた。 譲矢、通称譲謙(ゆずけん)は「ガラス張りは、公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則を含みますが、1つ1つ見ていきましょう。まず、公明正大な経理ですが、自分の会社の売上や利益をマイナスに動かすような項目を無視したり、避けて通ろうとはしていませんか?たとえば、大量の長期在庫があるのに落としていなかったり、回収が通常の期間より伸びている売掛金を放っておいたりしていませんか?」 「うぅ、図星だ。長期在庫は流行おくれでもないし、何も悪くなった商品ではないし、新品だ。なぜ落とさなきゃならん?それに売掛金がちょとぐらい回収が遅れたからといってそれが何になるんだ?」 「鬣さん、自分にあまくなっては、公明正大な経理はできません。キャッシュにならない資産は勇気をもっておとしましょう。次に社内に対するコミュニケーションです。鬣さん、きちんと毎月従業員のみなさんに集まってもらって、自分の口で月次の決算を説明していますか?」 「そんなものわしができるはずがないじゃろ。経理の女の子にやってもらっているわい。」鬣は偉ぶって言った。 「鬣さん、それではコミュニケーションになりません。社長が自ら自分の口で説明するのです。そして、予算比較等も自分の口で説明しなければ、従業員の方がトップの方が何を考えているのかわかってくれませんよ。次にフェアなディスクロージャーはどうですか?自分にとって不利な内容を恣意的に隠していたりしていませんか?たとえば、先日大口顧客を失ったことなどを積極的に公表しましたか?」 「これは、大丈夫だ。最近は、すべてをさらけ出しているせいか。いいことも悪いことも直ちに言っておる。」 「経営のモラルは大丈夫ですか?不正は絶対に受け入れないという風土ができていますか?」 「これも大丈夫じゃ。うちの経理は、例えペニーが合わなくても受け入れないくらい清廉潔白な性格じゃ。」 「1対1対応の原則はできていますので、問題は、公明正大な経理とコミュニケーションですね。どちらも、大変勇気のいることですが、鬣さならやれると思います。がんばりましょう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私用車を使用した際のマイレージ計算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 私用車を使用した際のマイレージ計算について 2022年8月26日 Q. カリフォルニア州のロサンゼルスに在住していますが、私用車を通勤や業務に使用する場合があります。その際には、どのようにマイレージをを算出をして経費精算を行うのでしょうか?正確に算出する方法はありますか? A. ロサンゼルスなどの車社会では、私用車での通勤は一般的です。また、社用車を保持しない場合には、私用車を仕事に使うことも多いと思います。その際には、私用車を使用した区間の走行距離を算出し、1マイル当たりのレートを元に計算する方法があります。1マイル当たりのレートは、毎年、IRS(Internal Revenue Service)のサイトで発表されます。 Business(ビジネス)、 Charitable(慈善)、 Medical(医療)などの用途によってレートは異なりますが、通勤や社内業務での使用に関してはBusiness Rateが適応されます。 2022年度のビジネス Mileage Rateは、1マイルにつき58.5セントです。通勤の場合には、自宅から会社までの往復の走行距離をGoogle Mapなどで計測し、Total Mileage × $0.585によって 1日の通勤費を算出します。給与期間に合わせて勤務日数の通勤費を計上し、給与に加算して従業員へ支払います。あるいは、従業員がMileage Reportを提出し、それに基づいて会社が支払う場合もあります。 また、通勤以外の業務に私用車を使う際にも同様に運転した経路のTotal Mileageを算出し、Mileage Reportを会社へ提出し、旅費交通費として従業員へ支払われます。 Mileage Rateは、毎年、年度末に翌年のレートがIRSのウェブサイトへ更新され、翌1年間は提示されたレートが適応されます。なお、この場合の通勤費には税金が課されますが、旅費交通費に税金は掛かりません。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ事情| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > アメリカ事情 2023年2月17日 皆さんは、海外に行くときには何か気を付けていることはありますか? ハワイの水は飲料に適していると言われていますが、やはりまだ日本と違った独特の水の味がします。とりあえず、ガロンボトルのクリスタルガイザーを購入し、飲んでいました。ランニングから帰った後に、グラス3杯分を一気に飲んだらば、寝れなくなるほどに腹痛が起きました。水を飲むほど続くので、これは日本のクリスタルガイザーとは違うと思い、調べたところ、並行輸入品に多くある、オランチャというところで採水していました。日本のクリスタルガイザーと比べ、硬度が2倍ほど高くなります。 これのせいか、と思いつつも、海外に行くときには水に気を付けろとはこういうことかと自覚しました。 他にも、“あぁ、アメリカに来たな”と思う瞬間が時々あります。 自転車に乗っていたらホームレスの人が歩道のど真ん中で、うつぶせの状態で寝ていました。これが東京だとただの酔っ払いだろうと思います。 スーパーやお店に入ると、大きいリュックを背負っている場合には、預けるか、スタッフの監視が付きます。 卵が割れているかを購入前に確認する必要もありますし、黄身の色が妙に明るいので心配になったところです。 他にも人の違いがあるなと思うところは、多くの人がコミュニケーションをすることに活発で、寄付をする文化があるところです。アメリカはビジネス文化だと思いましたが、日本の方がC to Cビジネスにおいて、ビジネス寄りと感じました。家具無しの部屋を借りましたが、一通りの家具とキッチン用品は$400.00以内でそろえられたと思います。ほとんどが、引っ越しや、買い替えをしたいのでタダでも引き取ってもらいたいといったものです。ガソリン代を払えば届けに来てくれる人もいます。 そんな中でも住めば都、”Lucky We live in Paradise (Hawaii).” ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続税と遺産税 - 日米比較| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税と遺産税 - 日米比較 2018年7月23日 相続税と遺産税 - 日米比較 人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が課税されます。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。 日本の相続税は、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払いを必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた合計金額です。法定相続人の人数が増えると基礎控除が増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 連邦遺産税は、18%から40%までの12段階の累進税率です。遺産税は、基礎控除11.18ミリオン・ドル(2018年)を超える場合に生じる税金であり、アメリカでは余程の金額の遺産を遺さない限り支払う必要はありません。州によっては州遺産税も課せられます。法定相続人の人数に関係なく基礎控除額が一律適用となるため、相続人の人数の増減によって遺産税の金額が増えたり減ったりすることはありません。故人が非居住外国人の場合、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの年金の受け取り| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの年金の受け取り 2020年11月9日 アメリカの年金の受け取り 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの日本人の友人が日本に帰国して、アメリカの年金を受け取り始めるのじゃが、税金をどう納めるのか聞いてきておる。教えてくれんか?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙)に聞いた。 「どのような年金ですか?」 「アメリカのソーシャルセキュリティとアニュイティ、それに 401(k) Pension と言っていたな。」 「そんなにあるのですか?それでは年金生活は充実していますね」 「そのはずなんじゃが、税金のことがわからないらしい。」 「そうですか。まず、ソーシャルセキュリティ( SS )ですが、 SS 事務所に海外に引っ越すことと海外で受け取ることの手続きを済ませておく必要があります。それによって、 SS 事務所は公的年金を海外の口座に送金してくれます。翌年 1 月には Form SSA-1042S(Social Security Benefit Statement) が日本に送られてきます。」 「それで申告はどうすればよいのじゃ?」 「日本人は日米租税条約 17 条により、居住国である日本で雑所得として申告をすることになります。」 「アメリカではどうすればよいのじゃ?」「アメリカでは申告をする必要はありません。」 「それは簡単じゃな。」 「はい、公的年金は出国前に適切な海外移転の届け出をしておけばそれほど難しくありません。」 「 401 (k)はどうじゃ?」 「 401 (k)などの企業年金や個人年金は、金融機関に FormW-8BEN を提出し適切な処理をしていれば Form 1099R が発行されず、公的な年金と同様に日本での申告のみが必要になります。」 「もう 1 人、わしのアメリカ人の友人も日本に住んでいるのじゃが。申告方法は同じか?」 「アメリカ人やグリーンカード保持者は取り扱いがかなり異なってきます。日本でもアメリカでも税務上は居住者になってしまうためです。」 「どんなふうになるのじゃ?」 「その方たちは日本でもアメリカでも年金を申告しなければなりません。 SS ベネフィットもたとえ日本に住んでいても Form SSA1099(Social Security Benefit Statement) を受け取りますし、私的年金は Form 1099R を受け取ることになります。そして、それぞれに申告した税金を外国税額控除として相手の国の申告書から控除することになります。」 「なんじゃ、急激に難しくなるのう。」 「その通りです。外国税額控除も外国控除申告書 (Form 1116) のうち、レソース (re-sourced by treaty) という特殊な box を使うことになります」 「何か難しいのう。それで税金はかなり違うのか。」 「人によってはかなりの節税になります。」 「わかった友人に言っておく。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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