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税金相談室

2000年12月5日 23:00:00

出張中の食費控除

Inage Hawaii

Q:泊まりがけで出張に行っていた間の食費の領収書が見当たりません。一定額を控除する方法があったら教えてください。


A:領収書は申告書提出の際には、通常添付する必要ありませんが、保管しておくことをお勧めします。


出張中の食事代は実額方式で控除する代わりに、IRSの定める定額方式を採用して控除することが認められています。この場合は、食費の領収書はなくても構いません。IRSパブリケーション463「Per Diem Rates」に、米国内各地別の出張旅費(宿泊費と食費)の日当額が記載されています。


2000年の定額方式による米国内での出張食事代は、1日30ドルまでが控除できる金額です。ただし一部の地域は34ドル、38ドル、42ドル、46ドルの高額地域に指定されていて、それらの指定地域への出張の場合は、30ドルより高額な金額を使うことができます。


海外出張の旅費は、国別、期間別にそれぞれ別途規定されています。一定金額の中には食事代だけでなく、出張中のクリーニング代、チップなども含まれています。


税法規定により、食費の50%部分までが控除の対象として認められます。自由業者の場合は、事業所得の計算上の総所得から控除する必要諸経費の一つとして取り扱われます。


ただし給与所得者の場合は、勤務先の会社が「出張旅費」支出に関して「アカウンタブル・プラン(Accountable Plan)」を採用している必要があります。アカウンタブル・プランとは、従業員へ支給する出張旅費が(1)会社経費であり、(2)明示立証義務を満たしており、(3)精算義務を満たしている制度のことです。


給与所得者は、食事代の50%とほかの勤務活動経費の合計額が調整総所得の2%を超過した部分が項目別控除の一つとして控除が認められます。


定額方式の出張中の旅費が認められるためには、出張の日時、出張先、出張目的の記録を証拠書類として保管しておかなければなりません。旅行社が発行した旅行日程表、航空券の控え、事業目的の記述が証拠書類に該当します。出発日および帰宅日に関しては、日当定額の75%の控除となります。


KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄

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