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  • 事業形態と課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 事業形態と課税 2002年8月20日 Q : 会社を退職して独立しました。新しく始める事業の形態として自営業、パートナーシップ、会社組織を考えていますが、税金上どのように違うのか教えてください。 A : ●組織形態の特徴 事業の組織形態によって税金の取り扱いが異なります。まず、それぞれの形態の特徴を把握する必要があります。 自営業(Proprietership)は、1人の個人が資金(資本)を拠出して設立する個人企業形態です。事業主がすべての資産を所有し、事業の全経営権を有するかわりに、個人的および事業上のすべてのリスク、債務および損失の無限責任を負います。一般に事業開始のための書類作成や登録料の支払いは必要とせず、設立が極めて簡便にできること、事業主がすべての決断を下すことができること、利益を独占できることが長所です。資金の調達が困難であり、人材を集めにくく、事業主がすべてのリスク、債務および損失の無限責任を負う点が短所です。 パートナーシップは、2人以上の者が共有者として、資金、財産、役務、あるいは技術を拠出して利益を目的とした事業を行う個人企業の理論的延長にある組織です。その長所は複数の能力、判断、技能を結合できること、自営業と比べてより多額の資本を得られること、一般法人と比べて組織段階での課税を受けず、個人パートナー段階のみの課税を受けることです。短所は、特にジェネラル・パートナーが、自営業の場合と同様、債務やリスクに対して無限責任を負うことです。出資の限度までの有限責任パートナーがいる組織もあり、それをリミテッド・パートナーシップと呼びます。 株式会社(法人)は、資金提供者(株主)と経営陣(役員・取締役)によって事業運営を行う組織です(所有と経営の分離の原則)。株式会社は株主から分離独立した租税主体として扱われ、株式会社としての所得計算を毎年行い、法人(所得)税を支払います。株主は株式の引受額(出資額)までの責任を負います(株主有限責任原則)。個人事業主および一般パートナーが無限責任を負うのと対照的です。 リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC有限責任会社)は、過去10年あまりの間に各州での設立が認められるようになった最も新しい事業形態です。パートナーシップと法人の特長を兼ね備えた組織です。会社でありながらLLC組織段階での課税を避け、パートナーシップと同様の課税形態を採ることが可能です。すなわち、出資比率に基づいて各出資者に割り当てられた純利益について出資者の段階で課税を受けます。パートナーシップの一般パートナーと異なり、LLC出資者は会社の経営に参加する際、事業リスク、債務および損失に関して有限責任で済ませます。出資者個人の財産によってLLC会社の負債の責任を負う必要がないということです。 ●課税方式 自営業:自営業の事業所得は、スケジュールC様式にその明細を記入し、個人所得税申告書フォーム1040に添付提出します。自営業の事業所得は、通常の個人所得税およびセルフ・エンプロイメント税の対象となります。連邦個人所得税の02年度の税率は10%から38・6%までの6段階の累進税率。州所得税の税率は州によって異なります。市税が課される場合もあります。セルフ・エンプロイメント税の税率は、ソーシャルセキュリティ税15・3%、メディケア税2・9%です。 パートナーシップ:各パートナーに発行されるパートナーシップ持分損益が記載されたスケジュールK―1にある事業損益、受取利子、受取配当、不動産損益、キャピタル・ゲイン(ロス)、税額控除の金額を、個人パートナーはそれぞれ個人所得税申告書フォーム1040および添付スケジュールの所定の個所へ転記して申告します。個人パートナーのパートナーシップ所得は通常の個人所得税及びセルフ・エンプロイメント税の対象となります。 株式会社:株式会社(一般法人)の純利益は法人(所得)税の対象となります。税率は連邦35%、州・市税の税率は州・市によって異なります。個人株主は受取配当が個人所得税の対象となり、役員、従業者が受け取る給与・報酬は個人所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティ税7・65%、メディケア税1・45%)の対象となります。株式会社が税法の一定要件を満たしてS法人(株式課税法人)としての選択の認定を受けると、法人段階での課税関係は発生せず、株主が法人の持分利益に対して個人所得税を支払います。 リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC有限責任会社):LLC有限責任会社は、税法上パートナーシップと同様の課税形態で課税を受けることが可能です。すなわち、LLC有限責任会社の出資者(構成員)は、出資比率に基づく持分利益について個人所得税およびセルフ・エンプロイメント税の対象となります。 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。著者に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年1月12日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年2月13日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年2月12日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s8qeCkrjRseAeGzDkUG3qQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Flushing Meadows Pitch & Putt| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Flushing Meadows Pitch & Putt 2025年6月25日 今回はNew York Cityでゴルフを始めたばかりの初心者がPitching とPuttingを練習できるゴルフ場を紹介します。 Flushing Meadows Pitch&PuttはQueensの北東にあるCorona Parkの中にあります。Citi Fieldの南側に位置します。 このゴルフ場は名前の通り、PitchingとPuttingだけでゴルフができるので、重いゴルフバッグを運ばず、Pitching WedgeとPutterだけを持って気軽にゴルフを楽しめます。 初心者がまずゴルフの練習をするのはDriving Rangeと呼ばれるゴルフの打ちっぱなし場ではないでしょうか?Driving Rangeではスウィングのフォームとゴルフボールを遠距離に打つ練習をすることができます。実際のゴルフコースはグリーン近くからグリーンにのせる近距離を打つPitching、グリーン上でホールに向けて打つPuttingのスキルも必要です。 初心者はまっすぐにボールを飛ばせなかったり、飛距離がうまくいかなかったりで打数が多くなるのでゴルフコースを回るのは大変なのですが、Flushing Meadows Pitch & PuttではPitchingとPuttingにフォーカスして練習できるのがよいです。 地下鉄で気軽に行けるゴルフ場なので、週末をお友達やお子様と楽しむ場所として訪れるのにもよいところです。 最寄り駅は地下鉄⑦LineのMets-Willets Point駅です。駅からは徒歩10分ほどで着きます。Long Island Rail RoadのMets-Willets Point駅からですと徒歩5分ほどです。 Flushing Meadows Pitch & Putt 100 Flushing meadows Pedestrian Bridge Flushing, NY 11368 (718) 271-8182 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 提出期限の延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 提出期限の延長 2007年2月28日 質問:提出期限までに申告書の提出の用意ができません。提出期限の延長方法を教えてください。 答え:申請により6ヵ月間、10月15日まで、提出期限の延長が認められます。 連邦所得税申告書の提出期限は4月15日です。米国外に住所がある納税者で次の①と②に該当する場合、提出期限は2ヵ月後の6月15日です。 ① 米国市民権または永住権を保持する海外在住者。 ② 給与所得以外の所得を報告する海外在住の非居住外国人。 ①は、「海外役務所得控除」(年間最高2007 年8万5700ドル、2008年8万7600ドル、2009年9万1400ドルまでの給与の免税)が認められる納税者です。②は、例えば米国にある不動産からの賃貸収入を報告する日本在住の納税者です。米国での給与を報告する非居住外国人の場合、申告書提出期限は6月15日ではなく4月15日です。 申告書の作成が提出期限までに間に合わない場合や、出張などのため申告書にサインができない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ郵送で提出すると、提出期限は6ヶ月間延長されて10月15日になります。 必要事項とは、氏名や住所、ソーシャルセキュリティー番号、納付税額などです。延長申請書にはサインをする必要がないため、本人が不在でも代理人が委任状なしに延長申請を提出できます。6月16日を提出期限とする海外在住者の延長期間は4ヵ月であり、延長された提出期限は10月15日です。 申請によって認められるのはあくまでも申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。6月15日を提出期限とする海外在住者の場合も、税金納付期限は6月15日ではなく4月15日です。申請書提出時点で最善を尽くして算出した税金額と、源泉徴収および予定納税による納付額とを比べて、不足分があればその金額を支払わなければなりません。延長申請書に小切手を添付して支払います。サービス・プロバイダーを通せばEファイルによる延長申請やクレジットカードよる税金納付も可能です。 確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付を必要とする場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、例えば、2008年第1四半期のIRS利率は年率8%です。不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えてさらに遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。延滞利息と遅延納付ペナルティーを回避するためには、4月15日までに税金の支払いを済ませなければなりません。 州税についても提出期限の延長をする必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 源泉徴収税とITIN| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 源泉徴収税とITIN 2018年11月5日 源泉徴収税とITIN 納税者が IRSに税金を納めたり、申告書を提出したりする場合に、必ず求められるのが納税者番号です。米国籍・居住外国人が求められるのがソーシャル・セキュリティー番号(SSN)であり、非居住外国人が求められるのが9桁の数字で構成された9で始まる個人納税者番号(ITIN) です。ITINを取得するには、納税、申告という税法規定の実行を伴う必要があります。 日本からの直接投資の形で米国内に保有していた不動産を、米国税法上の非居住外国人が売却処分する場合、原則として売値の15%の源泉徴収税が買い手によって抑えられIRSへ納付されます。州によっては、非居住者が不動産を売却する際、源泉徴収税または予定納税による税金納付を必要とする場合もあります。売却価格が取得費よりも低いため売却損になることがわかっていても、売り手がIRSから源泉徴収税の免除を認可する証明書の発行を受けない限り、15%源泉徴収税を回避することはできません。 15%源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NRを提出して、税金の清算をします。確定申告書に譲渡損益計算書と15%源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付を受けるか、あるいは、追加払いをすることになります。15%源泉徴収税のIRSへの納付時に、ITIN申請書フォームW-7 とその他必要書類を添付提出して、ITIN を取得することが勧められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 福岡のクリスマスマーケット| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 福岡のクリスマスマーケット 2024年12月20日 週末に天気が良かったので、天神のクリスマスマーケットに行ってきました。「天神」は福岡市の中心部に位置する、九州最大の繁華街です。通りにはファッションビルが林立し、老舗のデパートやドラッグストア、家電量販店が軒を連ねます。そんな天神も少し目線を変えて歩けば、福岡の歴史が垣間見えるスポットや人々が憩う公園など、驚く名所が満載です。福岡のクリスマスマーケットは2013年に始まり、博多駅前広場や天神中央公園などで毎年多くの人々が訪れます。 今年は福岡大名ガーデンシティ広場に行ってきました。会場内にはイルミネーションで装飾された馬車や人形があり、記念撮影スポットとして人気です。ヨーロッパから直輸入されたクリスマス雑貨が並び、ヨーロッパの雰囲気を楽しむことができました。 特に紹介したいのはマグカップです。会場ごとにデザインが異なるオリジナルマグカップがとても人気で、今年から集めようと思いホットチョコレートを買いました。音楽を聴きながらチキンも購入して食べました。 マグカップはホットワインやホットチョコレートなどの飲み物とセットで販売されており、おかわりサービスもあります。購入したマグカップを持参すると、ホットワインやホットチョコレートのおかわりが割引価格で提供されるので、ホットチョコレートを2杯も飲みました。 華やかなイルミネーション、心温まるグルメや雑貨、ライブステージで、素敵なマグカップを手に入れ、冬のひとときを楽しんでくださいね! 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Finance LeaseとOperating LeaseではFSでの表示方法が違いますか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Finance LeaseとOperating LeaseではFSでの表示方法が違いますか? 2023年6月23日 「譲謙(ゆずけん)さんや、リース会計は大きく変わったが、Operating LeaseとFinance Leaseでは決算書での開示方法は違うのかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「ええ、同じ点と違う点があります。同じ点としては両方とも使用権資産(Right Of Use; ROU)として同じ名称の無形資産として扱われている点です。反対勘定についてはLease Liabilityとしてリース負債を計上します。Lease LiabilityはOperating LeaseでもFinance Leaseでも利率を用いて全く同様な返済処理をしていくことになります。」 「そうか、それじゃ、2つとも同じということじゃな。」 「いえ、そう簡単でもありません。Finance Leaseでは、資産を購入したのと同様に扱われるので、それぞれのリースした資産ごとの内訳や、その取得原価と償却累計額を開示する必要があります。開示方法としては、他の固定資産に含めて開示する方法とROUとして載せて、その内訳を書く方法があります。いずれにしてもリース資産であることは明記する必要があります。」 「そうか、Finance Leaseは昔のCapital Leaseと同じように固定資産の購入と考えるわけじゃな。」 「そうです。その他、費用計上はOperating LeaseではROUの償却額とLease Liabilityの利息の金額を合わせて毎年定額のLease Expenseを計上ていきます。したがって、償却費の計上や支払利息の計上はしません。一方、Finance Leaseは固定資産として計上したROUをリース期間で償却しAmortization Expenseとして定額法で費用計上していく必要があります。さらにLease Liabilityの利息費用の計上もしていきます。本来、無形資産は減価償却累計額の計上を行う必要はありませんが、有形固定資産として計上した場合には、減価償却累計額の計上が必要となります。Operating LeaseもFinance Leaseも無形固定資産ということでは同じ性質ですが、Finance Leaseは、固定資産を購入したと同様にみなすため、ROUはより有形固定資産の性質に近いといえます。一方、Operating Leaseでは、固定資産の購入ではなく、あくまで固定資産を一時的に借りる権利であると考えるため、ROUは、他の資産計上されている権利資産(例えば、特許権や商標権など)と同じような無形固定資産としての性質が強いと考えられます。」 「そうか、勉強になったありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Nonprofit Organizationについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Nonprofit Organizationについて 2017年10月4日 「謙譲(ゆずけん)さん、前にも教えてもらったんじゃが、もう一度Nonprofit Organization(非営利法人)について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に尋ねた。 「もちろんです。まず、非営利法人を設立する時には、非課税組織や慈善団体を設立しようとする場合には、通常、課税関係を最優先して考えます。」 「英語ではNonprofitとかNot-for-Profitという場合があるが、違いがあるのか?」 「通常は同じ意味で使われますが、特定の法律では異なる扱いをされることがあります。」 「ダブルボトムラインということをNonprofitでは聞くのじゃがいったい何じゃ?2つ底があるということか?」 「これは指標が2つあるということです。1つめの指標は企業利益です。2つ目が社会的な貢献度です。非営利法人ではより社会的な貢献度を重視する傾向が強いですが、利益がなければ非営利法人も存続し続けることはできません。」 「NonprofitなのにProfitが必要という訳か。」 「そうです。非営利法人は支出する費用よりも多く収入を得ることが許されています。その差額を収支差額 (net surplus) と言います。収支差額は維持し将来のプランの拡張のために使用しなければなりません。」 「誰が経営をしているのじゃ?」 「ほとんどの非営利法人は理事会をもっていて理事会が委員会を管理します。非営利法人は利益を稼ぐことを目的としていないので、正式なオーナーや株主は通常いません。」 「Nonprofitはどのような形式で設立されるのじゃ?」 「通常の利益法人やトラスト、ファンデーションの形態で設立されます。」 「Nonprofitは全ての税金がかからないのか?」 「非営利法人はIRS(内国歳入庁)の要件に適合すれば連邦法人税が非課税になります。しかしながら、非課税法人でも給与税は非課税になりません。また、目的外の営利活動には法人税が課せられます。州に関しては法人税やSales Tax、動産税(Property Tax)が非課税になることがあります。」 「Nonprofitの問題点は何じゃ?」 「いろいろありますが、まず資源の問題です。資金は一般の人々からの寄付金、政府からの補助金や慈善基金からの寄付金に頼っています。それらのどれかがなくなっても大きな打撃を受けます。また、長時間労働と低賃金のため十分な労働力の確保が困難です。非営利団体の設立者の強い影響が非営利法人の成長を止めるケースもあります。非課税団体を支えるような人材が業界に不足しています。広告費も制限されていることが多く、世の中に組織の存在意義を発信し続けていくことが難しい場合があります。従業員は一般的に組織の関係者に対して責任を負っていませんので、多くの非営利団体の内部統制は貧弱です。」 「そうか結構問題があるな。気をつけんとな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金申告の期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金申告の期限延長 2020年3月24日 税金申告の期限延長  新型コロナウイルス感染拡大の影響は、税金申告にも及んでいます。連邦個人所得税の申告書の提出期限および税金納付期限が3か月間延長されて7月15日に決定となりました。通常、期限を延長するには、延長申請書を提出すると同時に税金の納付を行う必要があります。この度の延長はそれとは異なり、延長申請書を提出する必要は全くなく、従来の提出期限日である4月15日から3か月超えて申告書を提出したり、税金の支払いを行ったとしても、ペナルティーと利息が加算される心配はありません。  延長された7月15日をオリジナル申告書提出期限日とするのは、個人所得税ばかりでなく、法人税や贈与税、信託などの申告書にも適用されます。また、各州税上の適用については、本校執筆時点で定かではありません。(NY州は連邦税に従います。)なお、日本の個人所得税の申告書提出期限日は、従来の3月15日から1か月後の4月16日に延長となりました。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続24 養子縁組の要件| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続24 養子縁組の要件 2020年12月28日 日本の相続24 養子縁組の要件 故人の財産を継承する法定相続人は、配偶者と血族に限られます。配偶者とは、婚姻届を提出した法律上の正式な夫または妻のことです。血族とは、血統の続いた親族のことです。血族には、血縁関係のある自然血族と、血縁がある者と同一視される法定血族とがあります。自然血族は、実際に血のつながりのある子や孫、父母、祖父母、 のことです。法定血族は、親子関係にない者が養子縁組という行為によって実際の親子と同じ関係になった養親子のことです。(民法727条)養子縁組後は、養父母と養子の間に真正の相続関係が成立します。 子供の中には、実子と正式に法律上の縁組をした養子が含まれます。養子縁組の要件は、民法に規定されています。まず、当事者間に縁組をする意思の合致があることです。親となる養親は成年に達している必要があります。養子となる者の年齢制限はないため、未成年者でも成人者でもかまいません。ただし、養子は養親よりも年下でなければいけないとされています。また、たとえ年下であっても養親となる者の叔父や叔母などの尊属を養子にすることは禁止されています。尊属以外の親族であれば養子にすることが認められます。例えば、兄が弟を養子にすることもできるのです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計士の倫理基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計士の倫理基準 2021年8月27日 「公認会計士ってのは、えらい厳しい業界のルールに従わなければならないと聞いたが、本当か?」経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。「公認会計士の業界では、米国公認会計士協会(AICPA)という団体を始め、各州に公認会計士協会があり、それぞれがその団体に所属する公認会計士の行動を規制しています。」「その規則はなんというのじゃ?」「米国公認会計士プロフェッショナル行動規範(AICPA Code of Professional Conduct)といいます。1988年1月12日に採用され、2014年6月まで定期的に改定されてきました。2014年からはコード化(Codification )がされています。」「どうやってその規範は全部の公認会計士が守っていくことができるのじゃ?」「公認会計士はContinuing Professional Education(CPE)というプロとしての継続教育を常に受けていなければ、資格が維持できません。そのCPEでは倫理規定の勉強が義務付けられています。例えばニューヨーク州ではライセンス更新の3年間のうちに4時間、テキサス州では2年間のうちに4時間です。」「ほう、そんなことが義務付けられているのか?」「そうです。基準は常にアップデートされていくので、それについていかなければなりません。」「それで、その規範の原則はなんじゃ?」「6つの原則があります。①責任感(Responsibility):常にプロとしての責任感が求められます。公認会計士協会のメンバー(以下、メンバー)は専門家として敏感でなければなりません。また、道徳に添った判断が全ての場面で求められています。②公益性(Public Interest) :メンバーは公益を提供していますので、一般の人々からの信頼を裏切ってはいけません。常に誰からも信頼されるようなプロとして適切な仕事を遂行しなければなりません。③誠実さ(Integrity) :一般の人々の信頼を広く獲得するために、メンバーはプロとして、最高の誠実さをもって責任を果たしていかなければなりません。④客観性と独立性(Objectively and Independence)メンバーは客観性を保持し、プロとしての責任を全うするために利益相反取引を行ってはなりません。特に会計事務所に所属するメンバーは、監査や調査業務において、事実関係ばかりでなく見た目も独立性を維持しなければなりません。 ⑤専門家としての細心の注意(due care) :メンバーは、専門家として技術的および倫理的基準を遵守し、能力とサービスの質を向上させるために継続的に努力し、メンバーの能力を最大限に発揮して細心の注意をはらい専門家の責任を果たす義務があります。⑥サービスの範囲と性質(Scope of Nature and Service):会計事務所に所属するメンバーは、プロフェッショナル行動規範の原則を遵守し、個々の状況で特定のサービスを提供するかどうかを決定する際に、各行動規範の原則に準拠しているかを検討する必要があります。」「ほう、すごいのう。会計士は」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 監査基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 監査基準 2017年1月18日 「譲矢(ゆずりや)さん、今日は監査基準について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に尋ねた。 「もともとアメリカの監査基準(SAS)は監査基準審議会(ASB)が作成していました。上場会社の監査基準を決める公開会社会計監査委員会(PCAOB)が2002年にできるとASBの役割はPCAOBとの無駄な混乱をさけつつ国際監査基準との融合を図ることや米国監査基準をわかりやすくするためのクラリティ作業を行いました。」 「ほう、そうか、それじゃ、監査基準もわかりやすくなったということじゃな。」 「そうです。」 「現在、以下の2つの監査基準がペンディングです。①企業としての継続性に問題がある場合の監査。②監査免除の証券発行の監査基準です。」 「なんだそれは?」 「まず、企業の継続性について説明したいと思います。継続企業を前提にした会計では、決算書は企業が合理的な一定期間継続することを前提にして作成されます。一般的な目的の決算書は、清算基準の会計の方が適切だとみなされない限り、継続企業を前提として作成されます。」 「それで何が言いたいのじゃ?」 「監査では継続性についての十分で適切な監査の証拠を入手し、経営者が継続性を前提とした決算書を作成することの根拠を得ます。逆に企業の継続性に疑いがある場合には、そのことについて十分な証拠を入手しなければなりません。さらに企業の継続性について十分な開示がされているかどうかも評価することになります。最終的に監査基準に準拠して監査報告書が作成されることになります。」 「難しいことを並べているが、要するに、企業の継続性は大変重要なんだということだな。わしも会社経営をしているので、継続することが大変なことは身に染みてわかっているぞ。」 「さずが鬣さん、経営者なので感覚的にこの継続性の監査基準の重要性がわかっておられるのですね。」 「つぎに監査免除の証券についてです。いくつかの種類の証券は1933年証券取引法の適用除外になっています。」 「何、それじゃ、わしでも証券を発行してお金が集められるということか?」 「そうです。例えば私募債の発行(private placement offering)、免除公募(exempt public offering)や地方債の発行です。しかしながら、いくら免除でも不正防止条項の対象にはなります。そのような証券は証券取引委員会(SEC)の管轄外なので監査の要求がされていません。したがって、監査は一般的にそのような証券発行では要求されません。連邦取引委員会(FTC)でのフランチャイズの販売も同様です。監査基準では、このような監査についての中間監査と期末監査での監査人の責任を規定しています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 初心者向けゴルフコース| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 初心者向けゴルフコース 2024年9月20日 Mosholu Golf Course NYC近郊でこれからゴルフを始める皆様にお勧めのコースを紹介します。 Mosholu Golf CourseはBronxのVan Cortlandt Parkの一部にある小さめのPublic Courseです。初心者向けである理由をあげると、 1.9ホールしかない。(18ホール回りたい人は2回同じコースを回ることになります。) 初心者が18ホールを回るのは大変なので、まずは9ホールのコースから始めてみるとよいと思います。 2.まっすぐのコースが多く、プレイしやすい。 Hole #1は緩やかなカーブになっていますが、コースのほとんどがまっすぐのストレートラインになっています。また、短めのコースが多いのも初心者向けと言えます。 3.利用者に初心者が多いコースとして知られている。 Mosholu Golf Courseを拠点としているゴルフスクールに通う子供達も利用しています。 場所は地下鉄④の終点Woodlawnから徒歩で10分ほどです。水道局の敷地を越えたところから林の間の道を歩くと近道ですが、治安のよい地域とは言えないので、女性の一人歩きや日没後に通るのは避けたほうが良いです。回り道になりますが、公道に沿って歩いていくこともできます。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ASC842| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ASC842 2023年9月1日 Q1: ASC842 はどんな基準でしょうか? A: ASC842 とは、⽶国会計基準の新リース会計基準のことです。 2019 年度から⽶国の上場企業に適⽤されており、2022 年度からは⾮上場企業や⾮営利企業にも適⽤されました。この基準は、リース期間が 12 か⽉を超えるリースの借⼿がバランスシートにリースに関する資産と負債を計上することで、リースの経済的実態をより適切に反映するという⽬的で制定されました。IFRS(国際財務報告基準)第 16 号と同様に、オペレーティング・リースを含むすべてのリースをバランスシート(貸借対照表)に計上しますが、費⽤の認識⽅法については、ファイナンスリースとオペレーティング・リースに分類するデュアルモデルを採⽤しています。 Q2: この基準はどのように作られましたか? A: この基準は、FASB が 2006 年にリース会計の⾒直しを開始したことに端を発しています。 当時のリース会計基準(ASC840)では、オペレーティング・リースの場合、借⼿はバランスシートにリース資産や負債を計上せず、リース料を費⽤として認識するだけでした。しかし、これではリースの経済的実態を反映していないという批判がありました。そこで、FASB(⽶国財務会計基準審議会)は IASB(国際会計基準審議会)と共同で新しいリース会計基準の開発に取り組みました。2016 年に FASB は ASC842 を発表し、2019 年から上場企業に適⽤されることになりました。この基準では、オペレーティング・リースもバランスシートに資産と負債として計上することが求められるようになりました。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会社設立の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会社設立の流れ 2025年7月18日 Q.現地法人設立の基本的な流れを教えてください。 A.現地法人設立には、約1 ヵ月程度見ておくのが良いでしょう。州政府へ申請し受理されることで、法人設立は法律上完了となります。早ければ法律上の設立を5 日程度で行なうことも可能ですが、実際にビジネスを開始するためには、その他にも必要な手続きがありますのである程度準備期間が必要となります。 米国への進出形態が決まったら、次は設立する州を決めます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にデラウエアでビジネスをしていなくてもフランチャイズタックスという税金が課されることになります。また実際にビジネスをする州でも法人税課税の対象となるため、節税のためには、特別な理由がない限り、設立は実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。所得税、消費税、固定資産税、法人税などは場所によって大幅に異なることがありますので合わせて検討材料としてください。実際、一部の州は特定の種類の企業に非常に有利な税制度を提供することで知られて技術系スタートアップ、金融機関、製造業が国内の特定の地域に集中する一因となっています。カリフォルニア州は、高度な技術インフラと豊富なベンチャーキャピタルがあり、多くのテクノロジースタートアップがシリコンバレーに集中しています。州の税制優遇措置の一つであるCalifornia Competes Tax Credit は、カリフォルニア州での雇用創出と投資促進を目的とした税制優遇措置で州内で事業を新設または拡大する全ての規模・業種の企業を対象としています。カリフォルニア州知事の経済開発事務局(GO-Biz)に申請し、雇用創出数、経済効果、投資額などの基準で評価されます。選ばれた企業は、最長6年間にわたり、約束した雇用や投資の実績に応じた税額控除を受けることができます。研究開発税控除制度もありスタートアップの成長を支援しています。またテキサス州では法人税、個人所得税がないため、テキサス州で事業を行う企業は全米で最も低い税負担というベネフィットを享受しています。さらに、テキサスは他の米国の州と比較しても、事業運営コストが低いことが特徴です。 設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。) また連邦税、州税の支払いが発生する場合には税務当局に登録とともにEmployer Identification Number (EIN)、および State Tax ID Number の入手が必要になります。State Tax ID Number を取得するプロセスは、 Employer Identification Number (EIN)を取得するプロセスと似ていますが州によって異なります。具体的な手順については該当州に確認する必要があります。 上記の申請書類の提出に加え、税務当局への登録、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 M < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 出版物の紹介 | 米国公認会計士 Saito LLP

    B ooks 出版物の紹介 1 1 ... 1 ... 1 2025年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP アメリカ・韓国・シンガポールへの進出を考えている会社の必読書です。会社設立から従業員の雇用、給与計算、オフィスの探し方、社会保険、撤退まで、また、アメリカの会計基準などアメリカにかかわる必要なポイントを幅広い角度からご案内します。 この本を購入する 2024年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2023年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2022年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (米国、シンガポール、インドネシア、日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2019年度版 米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 1 1 ... 1 ... 1

  • 2025年度版 海外進出の要点 Q&A | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

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    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

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