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- 日本からの不動産直接投資| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 2019年12月9日 日本からの不動産直接投資 日本に住んでいる日本人が、米国内に所有する不動産を人に貸して賃貸収入を得ている場合の課税関係を検討します。米国に住んでいた日本人が日本に帰国後も米国の持ち家を処分せずに人に貸しているケース、または、日本からの直接投資により取得した不動産の賃貸を行っているケースで、米国の税法上の「非居住外国人」が米国不動産に直接投資する形態です。購入した不動産を賃貸せず、バケーションや商用で米国に来た折に使うだけの場合や、米国留学中の子が住んでいるだけという場合は、不動産の固定資産税を納付するだけで、その他の税金は発生しません。 投資家が米国の不動産を運用(賃貸)している場合、米国においても日本においても所得税上、課税対象となり、両方の国で確定申告をする必要があります。その場合、連邦所得税については、非居住外国人に適用される源泉徴収方式またはネット・レント課税方式のうちのいずれかの方式による課税を受けます。連邦税の他に、不動産が所在する州政府に対しても申告納付をする義務があります。州税については必ずネット・レント課税方式が適用されて課税されます。同時に、米国不動産からの賃貸所得を日本の確定申告によって申告・納税を行う義務があります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 部門別会計の重要性| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 部門別会計の重要性 2012年11月5日 鬣(たてがみ)は譲謙(ゆずけん)に聞いた。 「1対1対応のBookkeepingの重要性はよーくわかったし、そのために例外規定のない統一的な伝票制度も採用した。」これで、異常な月次の損益のぶれはなくなったはずだ。どうだ、恵、見せてみろ」恵は修正した損益計算書を鬣に渡した。 「何だこれは。毎月の粗利益率の異常な増減はそのままだぞ。譲矢(ゆずりや)先生、これはいったいどうなっているのかね?」 「鬣さん、御社の主な収益源はいったい何ですか?」 「うーんそうだな。うちはニューヨークでの不動産業と日本からの生地の輸入、それと日本へのアメリカ雑貨の輸出を行っているな。」 「鬣さん、それでは、それぞれのビジネスの利益率は、かなり違うと推定されます。それぞれのビジネスの種類ごとに損益を出す必要があります。」恵はこのうちの生地の輸入事務のために雇用されたのだが、今では、鬣の会社のすべての業務の経理と総務をまかされているらしい。 「それと御社では、営業の方は何人いますか?」 「営業マンというか何でもやっているのが、それぞれのビジネスで1人づついるぞ。それに経理総務の恵と私で計5人だ。」 「会社はニューヨークだけですか?」 「本社はニューヨークで支店がロサンジェルスにある」鬣の回答に対して譲謙は言った。 「それでは、ビジネスの種類毎に部門別の損益計算書を行う必要があります。さらに地域毎で損益計算書も必要になりますね。ついでに営業マンごとの稼ぎも把握すると完璧に近いでしょう。」 鬣は「えっ、そんなことができるのか?」 「もちろんん、できますよ。逆にそれができなければ、鬣さんの会社にとって会計の存在意義はなくなります。」 <解説>譲謙は、業種別、地域別、営業マン別の損益計算書を出せる会計組織をつくるべきだと言っています。これは、会社の経営者が何を最も知りたいのかの視点に立った会計組織の作り方です。会計組織は、決して安易に簡単な方法や費用の安いという視点で創り上げてはいけません。もしも、あなたの会計組織があなたの見たい数値が即座に出せないのならば、問題があると考えてよいでしょう 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 駐在員事務所| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員事務所 2020年2月22日 駐在員事務所 駐在員事務所は、アメリカへの進出を計画している外国企業(日本企業)の最も初期の段階の形態です。駐在員事務所は、連邦法人税の対象となりません。その法的根拠は、日米租税条約第5条にあります。租税条約はアメリカ合衆国(連邦政府)と日本国との間で結ばれた国家間の取り決めであり、その適用は州法には及ばないため、駐在員事務所は州法人税の対象となります。日米租税条約第5条は、日本企業がアメリカ国内に、事業を行う一定の場所である恒久的施設(PE)、すなわち支店、を有する場合に、連邦法人税の課税が生じる旨定めています。 次の活動はPEの例外とされ、米国における事業活動と見なされないことになっています。①商品の保管・展示。②他の企業による商品の加工。③商品の購入。④情報の収集。⑤その他の準備的・補助的活動。⑥上記活動を組み合わせた活動。 市場調査、立地調査、情報収集・提供などの準備的・補助的活動であればPEとは見なされず、連邦法人税の対象にはなりません。仲立人・問屋・その他の独立代理人を通じて行う業務はPEとは見なされませんが、企業に代わって行動するそれらの者が、米国内で企業の名において契約の締結を反復行使する権限を有する場合にはPEと見なされます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 2019年1月14日 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 住宅所有者は、税金計算上貸家住まいと比べて、固定資産税と住宅ローン支払利子の減税効果のある控除が認められて優遇されてきました。ところがトランプ大統領の税制改正が制定され、2018年以降、諸税金控除による優遇措置に歯止めがかかることになりました。諸税金とは、州・市の所得税と固定資産税の合計額をいいますが、諸税金額に対して、1万ドル(既婚者個別申告は5000ドル)の上限額が設定されました。納税者は、項目別控除あるいは概算額控除(別名標準控除、定額控除)のうち、いずれか有利な控除方式を選択して税金を計算することができます。控除の制限が施されたことにより、大概の場合項目別控除の方が有利となるという従来の考え方は改められることになります。 (例)既婚者Aさんは、控除方式として概算額控除(2018年2万4000ドル)と項目別控除のどちらを選択したら有利となるか計算します。A さんは、固定資産税1万5000ドル、州・市所得税1万ドル、住宅ローン支払利子1万2000ドルを支出したとします。2017年までは、諸税金の合計額2万5000ドルと支払利子1万2000ドルの総合計3万7000ドルが項目別控除として認められていました。2018年以降は、諸税金控除の上限額が1万ドルに抑えられ、その額に住宅ローン支払利子1万2000ドルを加えた2万2000ドルが項目別控除額となります。Aさんは、控除方式として項目別控除(2万2000ドル)ではなく概算額控除(2万4000ドル)を選択することにより節税(有利)となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- グリーンカードの放棄| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードの放棄 2024年7月26日 Q. アメリカのグリーンカード放棄についてどんな手続きが必要でしょうか? A. アメリカのグリーンカード放棄については移民法上の手続きと税法上の手続きの2種類があります。 ①移民法上の手続きでは、フォームI-407に記入して、グリーンカードや再入国許可書などと一緒にUSCIS Eastern Forms Centerに郵送します。 ②税法上の手続きでは、 a. 長期居住者(15年間のうち8年以上永住権者であった人)がグリーンカードを放棄する場合には、税金の有無にかかわらずForm 8854「Annual Expatriation Statement」を申告する必要があります。ちなみにこの申告手続きは、米国市民が市民権を放棄する場合にも必要です。 b.グリーンカードまたは、市民権を放棄する時点で、次の3つの条件のいずれかに該当する場合には、保有する全ての資産を一旦売ったとみなして税額(Expatriation Tax)を計算し、申告をしなければなりません。 1. 純資産が$2,000,000である 2. 過去5年の納税額の平均が、$190,000以上(2023年) である 3. 過去5年間正しく確定申告をしていない Form 8854には、Part I, Part II, Part IIIの3つの部分がありますが、提出する部分は、放棄した年や状況によって異なります。 Part Iは、すべての提出者が記入する必要があります。 Part IIは、2023年に市民権や永住権を放棄した人が記入する必要があります。 Part IIIは、2023年以前に市民権や永住権を放棄した人で、税金の支払いを延期したり、延期された報酬を受け取ったり、非グラント信託の受益者である人が記入する必要があります。 Form 8854を申告しなかった場合は、$10,000の罰金が科せられます。 特記事項︓永住資格(グリーンカード)を放棄することが、将来米国への移民ビザ申請に影響を及ぼすことはありません。ただし、申請手続きを最初から始める必要があります。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国税額控除 2018年8月20日 外国税額控除 米国市民と米国居住者は、米国源泉および外国源泉の年間全所得を申告して納税する義務があるため、外国税額控除は同一所得に対して二つの国から二重に課税されることを防ぐ唯一の方法なのです。 外国税額控除が認められるためには、①外国税は米国の所得税と同等の税金であること、②控除枠を形成する十分な外国源泉所得があること、③税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付提出すること、を必要とします。外国所得税の金額が300ドル以下(夫婦合算申告は600ドル以下)で、かつ外国所得税の種類が利子、配当などの投資所得だけの場合、控除限度枠の計算書フォーム1116を添付することなく外国税額控除が認められます。控除限度枠を超えたため否認されて税額控除が認められず未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。繰延年度は、繰り戻し1年、繰越し10年です。 外国税額控除は、連邦所得税の計算のための規定であり、ただ一州ノースカロライナ州を除き、州・市所得税の計算上は認められません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- トランプ新税制について何か教えてくれんか?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ新税制について何か教えてくれんか? 2018年3月5日 「譲矢さんや、ちまたではトランプが何をしたこうしたとうるさいんじゃが、何かわしでもわかることを教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、もちろんです。トランプ大統領は2017年12月22日に署名をして新しい税法が成立しました。ほとんどの新法が2018年1月1日から有効になりました。この新法は2025年12月31日まで有効です。」 「そうか、今わしは個人税の申告書を作成しているのじゃが、個人税を中心に教えてくれんか?」 「はい、かしこまりました。まずは、最高税率ですが39.6%から37%に下がりました。ボーナスにかかる税率が25%から22%に下がりました。」 「そうか結構減税になるな。ところで、譲渡益や配当金はどうなんじゃ?」「それらは変更ありません。」 「それじゃマイホームの売却益の税金は今までほとんどかからなかったが、それはどうなったんじゃ?」 「それも現状維持です。」「離婚した後のAlimonyの支払いは今まで所得から控除できたが、それはどうじゃ?」 「新法では所得から控除できなくなりました。その代わり、もらっている方も所得に入れなくてよくなりました。」 「引っ越し費用はどうじゃ?」 「これは落とせなくなりました。」 「スタンダードディダクションはどうなった?」 「独身$12,000、夫婦合算申告で$24,000と2倍近くに増えました。」 「州税はどうじゃ?」 「今まで無制限に控除できていたのですが、新法では固定資産税と合わせて$10,000が上限となりました。」 「住宅ローンの利息控除はどうなった?」 「今まで100万ドルまでの借入金と10万ドルのホームエクイティの利息までが控除可能だったのですが、75万ドルまでが借入金額の上限となりました。ホームエクイティについては改装費以外控除は取れなくなりました。」 「寄付金には変更はあったか」 「現金での寄付金は従来は調整所得の50%が上限でしたが、60%に上がりました。」 「会社が負担してくれなかったビジネス経費は調整所得の2%までは落とせたが、これはどうなるんじゃ?」 「今後、全く落とせなくなります」 「それは困ったのう。会社の負担を減らそうと自己負担してきた経費が落とせなくなるのか。」 「Schedule Aの項目別控除は、所得があまりに大きいと減額されたが、それは続くのか?」 「そのルールはなくなりました。」 「今まであった人的控除が1人当たり$4,050というのは続くのか?」 「人的控除は今後なくなります。トランプ新税制は、まだまだたくさんあるのですが、次回も続けたいと思います。」 「そうかよろしく頼む」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- バランスシート 2 バランスシートの指標| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > バランスシート 2 バランスシートの指標 2013年2月5日 「鬣(たてがみ)さん、続けてバランスシートの重要な指標を見ていきましょう。まず、会社にとって最も重要な財産であるの現金からです。現金は、自分の純資産とほぼ近いことが理想です。自分の純資産とは、資本金と未処分利益の合計です。貴社ではどうなっていますか?」譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 鬣は「ふーん、現金が$100で純資産が$60+$80で$140だ。」 「その通りです。ここでは、売掛金も現金と同じと考えると現金の合計は$100+$20で$120と考えられます。ほぼ、現金と純資産が近いので、このバランスシートは正しいものと推定できます。次に自己資本比率を計算してみましょう。自己資本比率は、自己資本の総資本に占める割合をいいます。自己資本とは先ほどの純資産です。総資本は自己資本と他人資本(=借金)の合計です。この比率が高いほど会社の貯金が多いことを示しています。」 「ほほう、そうすると、さきほどの純資産の$140を総資産とやらの借金($10+$50)と純資産$140の合計$200で割ったものか?70%となるな?」 「その通りです。70%とは非常に高い水準です。自己資本が充実していると言えます。」 「次に流動比率です。流動比率は、流動資産と流動負債の比率をいいます。これにより、財務ポジションが分かります。もしも1未満であれば、会社はかなり資金繰りに困っていることを意味します。」 「なるほど、流動資産$150を流動負債$10で割るのだな。それでは15だ。」 「流動比率が4以上となるとかなり資金は安定していることになります。これまでの指標を総合評価すると、鬣さんの会社は、大変の財務体質が強いといえると思います。 現金 $100 短期借入金 $10 売掛金 $20 流動負債合計 $10 棚卸資産 $30 長期借入金 $50 流動資産合計 $150 資本金 $60 固定資産 $50 未処分利益 $80 資産合計 $200 負債資本合計 $200 <解説>謙譲は、現金が純資産とほぼ近いことが望ましいと言っていましたが、それでは現金はどれくらいあれば安心なのでしょうか?これは、年間の経費の3年分と言われることがあります。3年分などは、そう簡単に貯まるものではありませんが、これだけ現金があれば、3年売上げがなくても会社は継続することができ、その間に必ず次の勝機につなげることができることになります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- キャッシュフローステートメント| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キャッシュフローステートメント 2025年6月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、うちの会社のキャッシュフローステートメントってのを見せられたんじゃが、一体何じゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に尋ねた。 「キャッシュフローステートメントというのは、会社のキャッシュの流れを表しているものです。」 「へー、一体どんな風に表すんだ?」 「会社の動きを経営活動と投資活動、それに財務活動に分けて表します。」 「ほう、それはわかりやすいな。経営活動は何となくわかるが、どんなものじゃ?」 「経営活動は、会社のメインの商品やサービスの売買やその活動に伴って使った経費のキャッシュの増減を表します。」 「経営活動は損益計算書でわかると思うんじゃが、それがキャッシュの流れとしてわかるのか?」 「はい、損益計算書のNet Incomeが経営のキャッシュフローの根源ですが、そのNet Incomeには様々なノンキャッシュフロー項目が含まれています。それらを加算減算して取り除き経営活動のキャッシュフローを計算して表示します。」 「ちょっとわからんのう。具体的にいうとどんなことじゃ?」 「例えば、売掛金で商品を売ると売上が上がるので、Net Incomeは増加しますが、その売掛金が回収されないとキャッシュは増加しません。そこで、未回収の売掛金はNet Incomeから減算して計算します。」 「ほう、そういうことか、わかった。それじゃ、投資活動はなんじゃ?」 「投資活動の具体例は固定資産の購入や売却による現金の支出金額や収入金額です。また、Time Deposit(定期預金)の購入金額や満期受取金額も投資項目です。」 「Time DepositはCashではないのか?」 「はい、3か月未満のTime Depositや3か月超でもいつでもフリー(ただ)で解約できるものはCashと同等物として扱われます。しかしながら、3か月以上のTime Depositで途中解約にコストがかかるものは投資となります。」 「わしの会社ではTime DepositなんかはずっとRenewalして預けっぱなしで、利息が増える以外現金の増減はないんじゃが、それはネット表示でええんかのう?」 「会計基準ではグロス表示で行うことを推奨しています。しかしながら、多額で90日未満の早い期間の入出金はネット表示も可能となっています。」 「そうか、うちのは1年満期だからネットはできんな。」 「ちなみに投資活動のキャッシュフローが合計でマイナスであれば、投資活動が活発に行われていることを意味します。」 「最後の財務活動とはなんじゃ?」 「財務活動は主に企業の資金集めです。例えば増資や社債の発行による資金の流入金額や借入金の増加金額や返済金額を計上します。ちなみに財務キャッシュフローがマイナスな場合には、将来の投資や事業拡大のための資金調達が行われていることを意味します。」 「これはわかりやすいのお。うちも、今度設備投資するために銀行から借入金をしたので、ここに表示されているのじゃな。」 「はいその通りです」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(2)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(2) 2007年11月15日 質問:日本へ帰国するにあたり、米国内の持ち家を処分せずに人に貸してレント収入を得るつもりです。税金上の取り扱いについて教えてください。 答え:日本在住の日本人が米国の不動産を直接所有して家賃収入を得る場合、米国と日本の両国での納税申告を行う義務があります。前回(8月2週号)は米国での課税を説明しました。今回は日本での課税について解説します。 ●日本での課税 日本の税法上、日本の居住者は全世界所得を報告する義務があります。米国国内にある不動産の賃貸から生じる家賃純利益は、日本の所得税法上の不動産所得であり、給与などの他の所得と合算して総合課税(10%から37%までの4段階の累進税率)の対象となります。住民税(最高13%)もかかります。 不動産所得が赤字になった場合には、損益通算(他の所得からその赤字を差し引くこと)が認められて節税につながります。ただし後述の通り、土地購入のための支払利子は、按分計算を行ない損益通算の対象からはずす必要があります。 日本の不動産所得の金額は、連邦税のための米国方式にのっとった米ドル計算による家賃純利益(純損失)を、単純に円換算した金額とは異なります。それは、支払利子控除、減価償却、ドル・円換算レートの日本での計算上、次のような制限があるためです。 支払利子控除――米国では、建物部分、土地部分の両方に対応する支払利子の控除が認められます。一方 日本では、支払利子のうち、建物部分の対応額は控除できますが、赤字の要因となる土地部分の対応額は控除が認められません。このため、支払利子控除額が日米で異なります。 減価償却―――償却方法は日米同じ定額法ですが、耐用年数が異なります。米国では不動産の種類に関係なく、賃貸用住宅の耐用年数は27.5年、事業用不動産の耐用年数は39年を適用して減価償却を計算します。日本では、木造、鉄筋、新築、中古など、不動産の種類によって異なる耐用年数が適用されます。このため、同一物件なのに減価償却額が日米で異なります。 ドル・円換算レート――家賃収入や発生した経費は、当該年度の平均為替レートでドルから円へ換算します。一方、減価償却を計算するために必要とする建物部分の取得費は、不動産の購入日の換算レートでドルから円へ換算します。このため、日米間での相違が生じます。 以上の計算上の制限によって、同一物件の不動産所得の計算が、日本と米国とで大きく異なるという結果が生じます。場合によっては不動産所得の金額が、米国では純損失、日本では純利益、またはその逆ということもあります。 米国で生じた所得について、米国と日本の両方で二重に所得税が課税されることになった場合、外国税額控除の形で一定額を日本の所得税額から差し引くことにより、二重課税の回避が達成されます。外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除金額を記載し、かつ「外国税額控除に関する明細票」、および外国所得税を課されたことを証する書類を添付する必要があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 予定納税の過少納付加算税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税の過少納付加算税 2019年3月19日 予定納税の過少納付加算税 所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けの確定申告時に過不足の金額を計算して税金の精算を行います。源泉徴収とは、毎月の給与支給のたびに給与から差し引かれた税金を雇用主が内国歳入庁(IRS)へ納める制度のことです。予定納税とは、給与以外の自営業事業所得や利子、配当、譲渡所得などにかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度のことです。 源泉徴収や予定納税により前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、予定納税の過少納付加算税というペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測するのは極めて困難である事実を考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(夫婦合算申告の調整総所得が15万ドル超は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。 なお、過少納付加算税ペナルティーの計算には、3か月ごとにIRSによって公表される延滞利息・還付金利息のための法定利率(2019年第1四半期は6%)が使われます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何? 2013年12月13日 「譲矢(ゆずりや、通称ゆずけん)先生、1対1の対応をきちんと行う為にダブルチェックを行なうと言うことじゃが、もう少し詳しく教えてくれないか?実は、売上の計上もそうじゃが、売掛金もなかなか思う様に回収がままならんのじゃ。多分、どちらもダブルチェックができたら解決するんじゃないかと思うんじゃが。」鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「ダブルチェックの原則は、前に1度説明しましたが、1つの作業を2人以上で行なうというものです。会社の経営は人の心を最も重要視して行なわなければなりませんが、人の心は大変うつろいやすく不確かなものでもあります。したがって、人は間違いを犯してしまうことがあるということを肝に銘じておく必要があります。その弱い面から守って上げるのがダブルチェックの原則です。前回の鬣さんの悩みは、売上と売上原価が1対1で対応をしていないというものでした。また、今回は売掛金も回収がままならないとおっしゃっています。それらは会社にとって重大な問題です。これらを解消するには、ダブルチェックを行なうことが考えられます。まず、売上と売上原価ですが、売上をたてた営業マンと別の者がそれに対応する売上原価があるかをチェックする必要があります。」 「何か簡単そうじゃが、そんなことで、1対1ができるのか?」 「このシステムが出来上がれば、ほぼ売上は売上原価に対応することになります。会計システムは複雑である必要はなくシンプルにして原則にしたがうことがポイントです。」 「それじゃ、売掛金の回収はどうじゃ?」 「営業マンは通常の営業活動はもちろん、売掛金の回収まで責任をもつことが原則です。ただし、売掛金残高の管理は別の者、管理部門(=経理)が行ないます。経理は営業マンに対して売掛金について契約どおりの回収を促すとともに滞留しているものについては、原因の追及と対策を明確にし早急に解決するように営業マンに指示する必要があります。営業マンが売掛金の計上と回収に責任をもつ一方、経理は売掛金残高と入金について責任をもちます。これが売掛金に関するダブルチェックです。このシステムをきちんと動かせることができれば、売掛金の回収に問題はなくなるでしょう。」 「本当か?それじゃ、さっそくやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除 2020年8月3日 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除 相続人に一定の重大な非行があった場合、相続人としての資格を失います。これを「相続欠格」と言います。被相続人やほかの相続人の生命を侵害して相続財産を独占しようとした場合のほか、詐欺や脅迫によって被相続人の遺言に干渉し、有利に相続しようとする行為も欠格の原因となります。相続権のある者に欠格原因があれば、それだけで相続資格が無くなるため、特に日本の裁判所の決定などの手続きを必要としません。 相続欠格ほどではないが、相続人となるべき者に一定の非行があった時は、被相続人の意思により、日本の家庭裁判所へ申し立てをして、相続権を奪う制度があります。これを「相続廃除」といいます。「相続廃除」の原因は次の3つです。 ① 被相続人に対して虐待(ぎゃくたい)したとき。 ② 被相続人に対して重大な侮辱(ぶじょく)を与えたとき。 ③ そのほか著しい非行があったとき。 相続人となる予定の者のうち、遺留分(最低限度の相続割合)がある配偶者、子、父母が相続排除の対象となります。兄弟姉妹は、慰留分がなく、相続廃除の対象となりません。(776) 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 取締役会ってなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 取締役会ってなんじゃ 2018年2月5日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、うちはアメリカの会社なので取締役会があるのじゃが、実は取締役会の意味や役割がよくわかっていないんじゃ、教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢に尋ねた。 「承知しました。取締役会というとCEOを操り人形にしようとしている委員会のイメージを持っている人がほとんどだと思います。しかしながら、実際の取締役会は会社の様々な活動、運営、財務を管理する(取締る)個人が集まった委員会です。」 「何だか難しそうだのう。」 「もう少し具体的にいうと会社の規定に沿って会社運営がされているのか、戦略的な目的が立てられているか、その他CEOの成績を継続的にみていきます。そして会社に十分な財務基盤があるか、年間予算の承認をしたり、上級管理職の報酬の決定なども行います。」 「ずいぶんと重要なことを決めるんじゃな。ところで法律上の責任はあるのか?」 「もちろんです。しかしながら、組織の種類や性質によります。例えば上場会社の取締役の責任は非上場会社の取締役に比べてもっと重く複雑です。取締役会は通常そのメンバーの中から代表 (Chairperson)を選びます。正式なタイトルは会社設立時の附則や登記簿に記載されます。メンバーシップの組織では通常組織の社長を選出します。そしてその社長は代表取締役になります。」 「社外取締役と社内取締役の違いは何じゃ?」 「社内取締役はCEO、上級管理者、大株主、労働組合の代表、借入金の貸主や地域社会の代表を含みます。上級管理者である取締役は執行役員とよばれますが、財務、マーケティング、人事、製造などの専門分野をそれぞれ引き受けています。外部取締役は組織からは雇われてはおらず、利害関係者の代表ではありません。」 「何となくわかったような気がするが、なぜ社外取締役が必要なんだ?」 「社外取締役は内部取締役では得られないような外部での経験と展望を取締役会に吹き込みます。」 「ところで取締役会の人数はどれくらいじゃ?」 「通常、5人から24人です。最近のトレンドは6~7人の小さな取締役会です。8人目からは取締役会の効率性を著しく下がるとの調査結果が出ています。」 「そうか、多すぎてもダメなんじゃな。その他に役割などはあるか?」 「監査委員会の選定を行います。監査委員会は独立で少なくとも委員の一人は財務の専門家でなくてはなりません。」 「そうか、よくわかった。決して取締りが厄介というわけではないのじゃな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 駐在員の給与計算のサイクル| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算のサイクル 2019年11月16日 駐在員の給与計算のサイクル 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」と会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に前回尋ねた。 「そうですね。アメリカでのアメリカの個人税の申告書の流れは前回お話しましたので、以前にお話していますが、今回は駐在員の給与計算のサイクルをお話したいと思います。」 「よろしく頼む。」 「アメリカの駐在員の給与計算の流れは次のようになっています。 まず① 月次のグロスアップ計算を行います。これは駐在員の給与が総額ではなく手取り金額で決まっているために手取り金額から給与総額を逆算して計算するものです。手取り金額には実際に駐在員の銀行口座に振り込まれる給与の他、家賃補助、子供の教育費補助、車のリース代、日本で支払われている給与、日本で支払われている様々な福利厚生費なども手取り給与として含めなければなりません。」 「そうすると給与金額がかなり高くならんか?」 「はいその通りです。通常日本でもらっている給与金額よりもかなり高額になります。 次に②年末調整を行います。これは年度末で最終の手取り額を確定し、給与の源泉徴収額に過不足をなくすための手続きです。」 「何だ、毎月グロスアップをしているのに何故また同じことを年度末に行わなければならんのじゃ?」 「期中で行っているグロスアップは法定上の所得税の天引き表に基づいたものですが、駐在員の年末調整は確定税額を計算することを目的にしています。また、期中に取り漏れた給与所得があった場合にそれを含めたり、冬のボーナスが大きな調整金額になります。」 「その次は何じゃ?」 「前回、ご説明した③個人税の申告書の作成になります。駐在員は会社から支給されている給与のみならば、個人税の申告書を作成した結果、税額の過不足はほとんど生じません。しかしながら、個人に帰属する所得、例えば利子所得やキャピタルゲイン、家の借入金利子などがあれば、税金の支払い金額に過不足が生じてきます。」 「これは前回やったのでわかるぞ。」 「そうですか。よかったです。最後は④税金の配分になります。個人負担の分と会社負担の税金を計算することになります。」 「会社負担と個人負担はどうやってきめるのじゃ?」 「よい質問です。それは会社が決めることになります。場合によっては、会社の税額上有利になるためアメリカでの奥様の所得に対しての税金も会社で負担することもあります。税金配分は法律によるものではないため、会社の決定によります。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- コロナ禍のリモート勤務のホームオフィス費用は個人税申告書から控除できるか?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コロナ禍のリモート勤務のホームオフィス費用は個人税申告書から控除できるか? 2021年5月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近コロナ禍で自宅勤務している従業員から質問があったんじゃが、教えてくれるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「はい、なんでしょうか?」「そいつが聞いてきたのは、自宅費用を個人税の申告書で引くことができるか、ということじゃ」「確かにリモートワークの方が多いのでたくさんの人が同じ疑問を持っているいるかもしれませんね。残念ながら、現在の連邦税では、従業員は自宅オフィス費用を控除できません。2017年に通った新税法で、それまで可能だった従業員が自費で使った会社のための費用の控除は全く認められなくなりました。しかしながら、自営業者と独立請負人は引き続きホームオフィス費用を引くことができます。またギグエコノミーの方も控除可能です。サイドギグではホームオフィス費用を引けます。また、いくつかの州はホームオフィス費用を控除可能としています」「どこじゃ?」「アラバマ、アーカンサス、カリフォルニア、ハワイ、ミネソタ、ニューヨーク、そしてペンシルバニアです」「自宅費用を引けるとすると条件は何じゃ?」「その場所を定期的に使用していることと仕事専用に使用していることです」「なんじゃそれは?」「ビジネスのメインの場所であることやお客様や顧客と会う場所であるということです。仕事専用に使用しているとは、年間を通して仕事のためだけに使用している場所ということになります」「どこまで、費用は落とせるのじゃ?」「直接費用と間接費用の両方が引けます。例えば、水道光熱費、固定資産税、保険料、管理費、減価償却費、レント、リース、コンピュータモニター、机などです」「控除額の限度はないのか?」「限度は利益までです」「間接費はどうやって按分するのじゃ?」「スクエアフット(SQ)などの広さの比率や部屋数などで按分します」「ちょっと計算するのが面倒そうじゃが、簡単な方法はないのか?」「ありますよ。IRSが認めているシンプルメソッドで1SQ当たり$5で計算してもよいことになっています」「それは簡単でよいな」「しかし、上限が300SQ、$1,500までとなります」「ほかに何かあるか?」「会社の社内パーティや交際接待費での飲食費は従業員への報酬も含めてレストランから購入した場合は、100%控除可能になりました」「それはレストラン業にとっては朗報じゃな、ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年1月12日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年2月13日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年2月12日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s8qeCkrjRseAeGzDkUG3qQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所 https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 支払いの時効| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 支払いの時効 2023年12月29日 Q. 連邦税の時効について教えてください。 A. 米国内国歳入法 6501 条の基、一般的に、連邦税務当局は申告書が提出されてから 3 年以内または税金が支払われてから 3 年以内に、該当年度の全ての税金を請求する必要があります。即ち、もし追徴金等があっても、この期間に請求しなければ、連邦税務当局は追徴等の権利を失います。 米国内国歳入法 6501 条、時効の発生する日の決定方法も規定しており、申告書が提出期限前に提出された場合は、申告書は提出期限通りに提出されたとみなされます。例えば、 4 月 15 日が申告期日でも、実際に申告書は 4 月 1 日に提出されたとします。この場合、 3 年の時効を決定する上では、申告書は 4 月 15 日に提出されたとみなされます。 4 月 15 日が週末や祭日であってもこの規則が適用されます。 反対に、もし、申告書提出が期限後になされた場合は、申告書が実際に提出された日から 3 年で税金請求の時効成立します。従って、もし、 4 月 15 日が土曜日で、申告期日が翌月曜の 4 月 17 日となっている年度に、申告書が期日通りの 4 月 17 日に申告された場合は、実際に申告された 4 月 17 日から 3 年目で時効が発生します。また、申告延長(通常 6 か月)申請が認められ、例えば、申告書が6月 1 日に提出されたとします。この場合は、 6 月 1 日から 3 年で時効が発生します。 米国内国歳入法6501 条には例外規定もあり、 3 年で時効が成立しない場合もあります。 米国内国歳入法6511 条の基、一般的に、連邦税の納税者は申告書が提出されてから 3 年、または、税金が支払われてから、 2 年以内のどちらか遅い方までに還付の請求をする必要があります。上述の例の通りにもし申告書が4月1日に提出されていた場合、申告書は 4 月 15 日に提出されるとみなされるため、還付申請は 3 年後の 4 月 15 日までにする必要があります。もし申告書が週末または祭日のため、 4 月 17 日期限に提出された場合は、 3 年後の 4 月 17 日までに還付申請をする必要があります。また、期限延長申請を行い、申告書を 6 月 1 日に提出した場合は、還付申請は 3 年後の 6 月 1 日までに行う必要があります。 米国内国歳入法6511 条は還付申請の金額にも制限をも設けています。連邦税の納税者は、過去 3 課税年度(期限延長期間も含む)以内に支払われた税金につき還付請求が可能です。当該3 課税年度 期間以前に支払われた税金の還付は認められません。例えば、税金が4 月 15 日に支払われたと認められたが、期限延長せずに、 6 月 1 日に申告書が提出されたとします。この場合還付請求は 3 年後の 6 月 1 日までに認められますが、 4 月 15 日に支払われた税金は、 6 月 1 日からの還付請求 3 年枠外となってしまうので、 4 月 15 日に支払った税金の還付が認められないことになります。但し、正当な方法で、期限延長されている場合はこの限りではありません。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る



















