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- 外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国税額控除 2018年8月20日 外国税額控除 米国市民と米国居住者は、米国源泉および外国源泉の年間全所得を申告して納税する義務があるため、外国税額控除は同一所得に対して二つの国から二重に課税されることを防ぐ唯一の方法なのです。 外国税額控除が認められるためには、①外国税は米国の所得税と同等の税金であること、②控除枠を形成する十分な外国源泉所得があること、③税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付提出すること、を必要とします。外国所得税の金額が300ドル以下(夫婦合算申告は600ドル以下)で、かつ外国所得税の種類が利子、配当などの投資所得だけの場合、控除限度枠の計算書フォーム1116を添付することなく外国税額控除が認められます。控除限度枠を超えたため否認されて税額控除が認められず未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。繰延年度は、繰り戻し1年、繰越し10年です。 外国税額控除は、連邦所得税の計算のための規定であり、ただ一州ノースカロライナ州を除き、州・市所得税の計算上は認められません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Form 1099| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form 1099 2025年11月14日 「毎年Form 1099は変更になるんじゃが、今年もそろそろForm 1099について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「そうですね。いろいろとありますが、まずは、Form 1099自体の復習から始めましょう。Form 1099は日本では支払調書といわれていますが、給与以外の様々な収入を報告するフォームです。収入の報告なのですが、支払い側が支払金額を報告することによって受取人の収入をIRSへ報告することになります。」 「まず、Form 1099の基本的な種類を教えてくれ。」 「はい、Form 1099の主なものは次の通りです。1099-MISC、これは、レント、ロイヤリティ、その他の収入を報告するフォームです。1099-INTは利息収入を報告するフォームです。1099-DIVは配当やその他の分配金を報告するフォームです。1099-Rはペンションやアニュイティ、IRAやリタイアメントプランからの分配金を報告するフォームです。1099-NECは従業員以外への報酬を報告するフォームです。1099-Bはブローカーやバーター取引からの収入と取得原価を報告するフォームです。1099-Kはクレジットカードやデビットカードからの収入やオンラインマーケットプレースからの収入を報告するフォームです。1099-DAはブローカー取引によるデジタルアセットの現金化による収入を報告するフォームです。」 「いろいろあるのう。それぞれ、もう少し詳しく教えてくれんか?」 「はい、それでは1099-MISCからいきます。配当や非課税利子は$10以上の支払いがあれば報告が必要となります。レント、ロイヤリティ、賞金、その他の収入、メディカル、ヘルスケア、相手側の弁護士への支払いや非適格繰延報酬は$600以上の支払いがあれば報告が必要です。これが2026年からは$2,000以上に引き上げられます。固有の小売り店舗を持たない卸売業者からの$5,000以上の消費財の直接購入も報告が必要です。」 「来年から$2,000以上になるってのが、大きな改正点じゃな。」 「はい、その通りです。」 「支払い相手は個人か?」 「はい、基本的には個人ですが、次の場合には、会社も対象となります。魚の卸売のための現金払いでの購入、医療やヘルスケアの支払い、配当や非課税利子の代理受け取りの分の支払い、相手側の弁護士への支払いです。」 「期日はいつじゃ?」 「受取側には1月31日までにフォーム1099の発行が必要です。IRSへの申告は紙の場合には2月28日ですが、電子申告の場合には3月31日になります。」 「じゃ1099-INTはどうじゃ?」 「はい、$10以上の支払いで報告が必要となります。普通預金、CDや国債その他諸々の利子が含まれます。支払い主は、銀行、クレジットユニオン、金融機関、中小企業などがあります。報告をうける受取人は、個人、パートナーシップやトラストなどです。報告期日は受取人には1月31日までで、IRSには紙申告の場合には2月28日で電子申告の場合には3月31日になります。」 「今日は大変勉強になった。まだまだありそうじゃが、今日はここまでにしておこう。次回は1099-DIVから説明してくれ。」 「はい、承知しました。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 財務報告と内部統制について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 財務報告と内部統制について 2008年1月11日 財務報告に関する会社の内部統制に対する経営者の責任とは何でしょうか? <A1> 監査人が財務報告に関する内部統制に対して監査を適切に終了するためには、経営者が以下のことをしていなければなりません。 ①会社の財務報告に関する内部統制の有効性についての責任を自覚しており負っていること ②会社の財務報告に関する内部統制の有効性について適切な内部統制基準によって測定すること ③十分な書面による証拠によって評価を行うこと ④直近の期末日現在の財務報告に関する会社の内部統制の有効性について書面で報告すること。経営者はこれらの責任を全うしなければなりません。もしも、監査人が、経営者がこれらの責任を全うしていないと結論付けた場合、監査人は書面で経営者や監査委員会に財務報告に関する内部統制の監査が完了できなかったことと意見を差し控える旨を報告しなければなりません。 経営者が行う会社の財務報告に関する内部統制の有効性の評価手続きとは何でしょうか? <A2>会社の財務報告に関する内部統制の有効性の評価手続きを決める過程で最高財務責任者と内部又は外部監査人は経営者が以下の項目を適切に重視しているか見極めなければなりません。 ①財務諸表上の重大な勘定と開示項目の全ての要素に関係する統制項目のうちどの統制がテストされているのか。 一般的にここでの統制とは次の分野です。 (a) 財務諸表上の重大な勘定と開示に関する作業の開始、承認、記帳、手続の進行に関する統制 (b)一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠した会計方針を選択することに関わる統制 (c)不正防止に関する統制 (d)情報技術等の他の統制が大きく依拠している一般統制 (e)重大で非定型的で不規則な取引、例えば、判断や予測の入り込む取引に対する統制 (f)全社レベルに関わる統制、例えば統制環境や期末決算処理の手続に関わる統制。決算処理に関わる統制とは、取引の合計を総勘定元帳にインプットする取引、決算仕訳を作成したり承認する取引、連結仕訳や表示振替仕訳のように財務諸表に非定型的および定型的な取引をインプットすることです。 ②統制がうまく機能しない場合の誤謬の起こる確率や起きた場合の影響額、および、その統制のレベル ③複数ヶ所や複数部門の個々の場所や部門の評価 ④統制の設計の有効性の評価④統制の運用面の評価。例えば、内部監査でのテストの結果や、自己調査の結果等です。 ⑤財務報告に関する内部統制の欠陥の有無。それらは重大な欠陥や重要な弱点が起きている可能性やその影響です。 ⑥発見事項についての監査人とのやりとり ⑦発見事項についての合理性の検証と経営者の判断の裏付についての評価 <Q3>経営者の必要なレポートとは何でしょうか? <A3>経営者の内部統制に関するレポートの合理性についての確認をするために、最高財務責任者はそのレポートについて以下の内容を評価しなければなりません。 ①財務諸表に関わる重要な勘定と開示について関係する要素に関する統制についての設計。ここでは内部統制の5つの構成要素が含まれている必要があります ②重大な取引がどのように開始され、承認され、記帳され、手続が行われ報告されるのか ③誤謬や不正による財務諸表の重大な歪みが発見される仕組みはどうなっているのか ④不正が予防されたり発見される仕組み。誰が統制を行い、どのような職務分掌が行われているか ⑤期末決算手続の統制 ⑥資産の保全管理の状況 ⑦経営者の実施した内部統制のテスト結果と評価の結論。書面は様々な形式が考えられます。紙、電子記録、さらに会計や経営方針や手続書、フローチャート等、会社の規模や内容により異なります。内部統制に関する十分な書面がない場合には、一般的に会社の財務報告に関する内部統制の重大な欠陥が存在することを意味します。 米国公認会計士 齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 個人税務申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 個人税務申告のお知らせ 2022年9月9日 10月17日はForm 1040のファイリング最終申告期限となります。 個人が2021年度の納税を延長申請した場合のみ申請します。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカの個人税申告書の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人税申告書の流れ 2019年11月15日 アメリカの個人税申告書の流れ 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に尋ねた。 「そうですね。アメリカでの駐在員の税務は特殊です。まずは、アメリカの個人税申告書の基本的な流れをお話します。」 「おう、よろしく頼む。」 「アメリカの個人税の申告書の流れは次のようになっています。 まず① 総所得の計算(Gross Income)を行います。給与所得、利子所得、配当所得、年金所得、キャピタルゲイン譲渡所得などの全ての所得を合算します。 次に②所得調整額(Adjustments)を計算し、総所得に調整を行います。例えば個人事業税、個人事業年金繰入額、個人年金繰入額などです。 次に③調整後所得の計算(Adjusted Gross Income)を行います。これは先の①から②を差し引いて計算します。 次に④所得控除額の計算(Deduction)を行います。標準控除または項目別控除の大きい方の所得控除を選びますが、2018年の税法の改正により標準控除の金額が大幅にアップされたことの対して、項目別控除の項目が大幅に制限されたため、標準控除をとるケースが圧倒的に多くなりました。 次に⑤課税所得(Taxable Income)の計算をします。先の③調整後所得から④所得控除額を差し引いて課税所得を計算します。 次に⑥税額の計算(Tax)をします。先の⑤課税所得に税率をかけて税額を計算します。税率は10%から37%の累進税率になっています。 次に⑦税額控除(Tax Credits)の計算をします。外国税額控除、子女税額控除など税額控除を計算します。 次に⑧最終税額(Final Tax Liability)の計算をします。先の⑥税額から⑦税額控除を差し引いて最終税額を計算します。 次に⑨前払税金(Tax Payments)の計算をします。源泉徴収税額や予定納税額を合計して前払税金の金額を計算します。 最後に⑩納税額(Tax Due)また還付額(Tax Refund)の計算をします。先の⑧最終税額から⑨前払税金の金額を差し引いて納税額または還付額を計算します。」 「結構複雑じゃのう。頭がいっぱいいっぱいなので今回はこれくらいにしておいてくれ。」 「そうですね。次回は駐在員の給与計算のサイクルを解説したいと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与 2007年8月25日 質問:日本の祖父が米国に住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え : 日本と米国の国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、米国在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本と米国の贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%~50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国居住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課税されます。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を満たすと日本の贈与税が非課税となります。 1.受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 2.受贈者が日本国籍を有していないこと。 3.日本国籍の場合、受贈者および贈与者の両方またはいずれかが、5年超日本の非居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースです。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金や不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者である米国在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。日本居住者である親に経済的に依存している米国籍の子(扶養家族)が贈与を受けた場合、その扶養家族の生活の本拠は米国ではなく日本と見なされ、無税贈与は認められません。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、米国で生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者や22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者などは、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でないことや日本国籍保持者の扶養家族でないことを証明する証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●米国の贈与税 贈与相手一人につき13,000ドル(2009年)を超える贈与は連邦贈与税(18%~45%)の対象となります。申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 国外財産の贈与:米国では、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、米国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課税されるのは日本だけであり、米国の贈与税は課税されません。 国内財産の贈与:米国内財産の移転は連邦贈与税が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を、株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 遺贈| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺贈 2017年12月18日 遺贈 遺言による遺贈者から受遺者への財産の贈与のことを遺贈と呼びます。日本では相続によって財産を得たときだけに相続税がかかるわけではなく、相続のほかに「遺贈」と「死因贈与」という2つのケースのときにも相続税がかかります。贈与とはいえ、人の死亡を原因として財産を取得するという点では相続と同じですから、受遺者には贈与税ではなく相続税が課税されます。 「遺贈」とは、一定の方式に従った遺言書によって財産を人に譲ることをいいます。遺言者の死亡と同時に一方的に特定人物(受遺者)に財産が与えられます。遺贈の相手に関しては制限がなく、相続人はもちろんのこと、相続権のない親族、血縁関係のない第三者や会社など、誰でも受遺者として指定できます。遺産全体の割合を示して遺贈する「包括遺贈」は、指定された割合で遺産を引き継ぐ権利を持つことになるため、受遺者は立場的に相続人と同等になります。したがって、故人に債務があれば、それを負担しなければなりません。 「何町何番地の土地何平方メートル」というように、財産を特定する「特定遺贈」は、明確な物件が指定されるため、故人の債務を一緒に負担することはありませんし、債務の受け入れを拒否することもできます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Expatriation Taxについて| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Expatriation Taxについて 2024年6月14日 Q. アメリカ市民権や永住権を手放す時に、税務上で気を付けなければならないことはありますか? A. アメリカ市民権や長期永住権保持者(Long Term resident:過去15年の内、8年以上永住権を保持していた場合)で、アメリカ市民権や永住権を放棄した場合には、 Form 8854(Initial and Annual Expatriation Statement) の提出が必要となります。このFormを提出しない限り、移民法上では放棄となっていても、税法上ではアメリカ市民権、永住権を放棄したとみなされません。 また、このFormを提出していない場合、 $10,000のpenalty が課される可能性がありますのでご注意下さい。 アメリカ市民権や長期永住権保持者で以下の3つの条件の内、一つでも満たしてしまうと アメリカ国籍離脱税の対象(Covered Expatriate) となる可能性があります。 1. アメリカ市民権・永住権放棄日以前の5年間の連邦所得税の平均年間所得税額が$201,000(2024年度)を超える場合 2. アメリカ市民権・永住権放棄日における純資産が$2,000,000以上の場合 3. アメリカ市民権・永住権放棄日以前の5年間で、連邦所得税の納税・申告義務がすべて履行されていることをform 8854で証明できなかった場合 アメリカ国籍離脱税の対象(Covered Expatriate)に該当した場合、アメリカ市民権・永住権を放棄する前日に全所有資産を市場価格で売却したものとみなし、そのみなし売却益(キャピタル・ゲイン)に対して所得税が課されます(mark-to-market tax:時価評価課税)。ただし$866,000(2024年度)の控除が認められていますので、この控除枠を超えた売却益に通常の確定申告書で使用する税率を適用し税金が課されます。一部の例外を除き、所有財産のほとんどが課税対象となるので、注意が必要です。 望月紀子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (アメリカ、シンガポール、インドネシア、日本編) | My Site
2024年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版 米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム
- New York State Sales and Use Tax| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > New York State Sales and Use Tax 2023年4月24日 Q. ニューヨーク州はどのようなものに消費税がかかりますか。 A. 110 ドル未満の衣料品と履物以外は消費税がかかります。 実はアメリカには消費税はなく、代わりに売上税と使用税があります。売上税はセールスタックス(Sales Tax)と呼ばれ、特定の不動産や商品、サービスなどの小売販売に適用されます。またその他にも使用税(ユーズタックス: Use Tax)といって、州外から不動産や商品、サービスなどを購入し、ニューヨーク州内で使用する場合に適用される税もあります。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金 2018年10月22日 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金 米国で雇われて給与を受け取ると、給与から源泉徴収の形で所得税のほかに、社会保障税が差し引かれます。社会保障税は、ソーシャル・セキュリティー税 (SS Tax) と メディケア税とで構成されていて、退職年金、遺族年金および老齢医療保険のための積み立ての役目を果たしています。SS税を納めてきた納税者が退職年齢 (66歳) に達すると満額SS年金を受け取ることができます。必要に応じて62歳の早期退職年齢から受給を開始すると減額支給となり、逆に受給年齢を遅らせると増額支給となります。 受給納税者の配偶者が専業主婦であったためSS税の納付を行ったことがない場合や、雇用期間が合計10年未満であったため本人名義の蓄積クレジットが40ポイントに満たない場合であっても、その配偶者は納税者分の50%相当額の配偶者年金を受け取ることができます。配偶者が年金受給資格を得るためには、納税者と配偶者とが10年以上の婚姻関係にあったことを示す必要があります。離婚した配偶者も、10年以上の婚姻関係があって、再婚していなければ、配偶者年金の受給資格を維持できます。 納税者が早期受給を開始すると、納税者本人だけでなく、配偶者の年金受給額も減額となります。納税者が満額支給年齢に達していながら支給を遅らせた場合、納税者の年金額は増額となりますが、配偶者への支給額は増えることはありません。納税者本人がすでに死亡している場合、生存配偶者は60歳から遺族年金の受給.の開始ができます。66歳まで受給開始を遅らせると年金手当の金額(死亡者分と同額)は最大金額になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange) 2007年12月25日 質問: 投資不動産を売るとキャピタル・ゲインが生じます。売却して得た資金は再投資するつもりです。税金対策でいい方法があったら教えてください。 答え: ●同種交換 譲渡不動産を移転した日から180日、または、その年度の申告書提期限(延長を含む)のいずれか早い方の日までに、交換不動産の所有権を取得しなければなりません。不動産の売却・譲渡によって生じる売却益は、通常、課税対象となります。不動産投資家が賃貸不動産などの資産を処分してかわりの類似資産を取得することにより、譲渡益を認識せずに最終的に物件を処分するまで課税繰延べを達成させる有効的な方法があります。それが、内国歳入法(IRC)第1031条に規定されている「同種交換」Like-kind Exchange です。日本の「等価交換」の制度に相当します。 同種交換を成立させるためには、納税者が譲渡する不動産と取得する不動産は、私用住宅以外の事業資産・投資資産である必要があります。次に、取引は不動産の売却・譲渡で得た資金を支払って新しい不動産を購入するのではなく、不動産の「交換」あるいは「相互移転」でなければなりません。そして、交換資産は同種資産であればいいことになっています。不動産と他の不動産との交換であれば、都市不動産と農牧用不動産との交換、整備不動産と未整備不動産との交換のように、用途などが異なるものでもかまいません。また、同種交換は機械や什器など、不動産以外の有体資産にも適用されます。 ●課税繰延の要件 課税繰延が認められるためには次の要件を満たさなければなりません。 ① 交換物件を特定する期間 不動産を譲渡した日から45日以内に交換物件を特定しなければなりません。3物件までは交換不動産の価値に制限なく特定できます。4物件以上の場合、取得する交換不動産の合計額は譲渡不動産の2倍までの価値とするという制限が設けられます。 ② 特定方法 交換不動産を明記した書面に納税者が署名をして、特定期間終了前に相手に手渡すか、あるいは郵送、ファックスで届けなければなりません。 ③ 交換の期間 45日の特定期間、および、180日の交換期間に加えて課税繰延を完成させる大切な条件として、交換不動産の取得日以前に現金の実質的受領を回避することがあります。資金は交換不動産の取得に支障なく充当するために確保されていなければなりません。納税者が交換不動産の取得以前に資金を自由にできる支配権を持っていると、取引全体が「売買」と見なされます。その結果、売却益が認識され、所得税課税が生じます。この問題を回避するために適格仲介者の制度があります。交換不動産と比べて譲渡不動産の価値の方が高い場合、移転後残った現金は課税対象となります。 ●適格仲介者 適格仲介者は、文書契約に基づき、納税者からの譲渡不動産の取得と購入者への移転を行い、交換物件の取得と納税者への移転を行います。然るべき手続きがなされれば、適格仲介者は譲渡不動産の譲渡代金を留保し、それを納税者に代わって交換物件の取得代金として充てることにより、課税収益の認識のない取引として完了させます。適格仲介者を通すことにより、譲渡不動産の購入者、および、交換物件の売却人の協力なしに交換を達成することが可能です。納税者は譲渡不動産の売買契約を自由に締結した後、その契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、購入者に対して譲渡委任に関する文書通知がなされ、納税者から購入者へ所有権が直接移転し、同種交換の第一段階が完了します。 他方の取引にも同様な方法が適用されます。納税者は取得する交換不動産の売買契約を売却人との間にかわします。納税者はその契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、売却人に対して譲渡委任に関する文書による通知がなされます。交換不動産の所有権は売却人から納税者へ直接移転し、同種交換の第二段階が完了します。納税者と適格仲介者との間の契約書は極めて重要な書類です。それには適格仲介者が保管している資金について、同種交換の必要条件である現金を受領したり、担保に供したり、借りたり、または何らかの恩典を受けたりする納税者の権利を制限することが明記されています。 以上が、内国歳入法(IRC)第1031条の「同種交換」Like-kind Exchangeを適用により、不動産と同種不動産を交換して譲渡益を認識せずに課税繰延を達成させる有効的な方法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 債務免除を受けた際の米国課税関係| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 債務免除を受けた際の米国課税関係 2023年2月6日 Q:債務免除を受けた際の米国課税関係について教えてください。 A:米国内国歳入法61条では、債務免状益は一般的に課税所得に含まれるとされています。ただし、米国内国歳入法108条のもと、ある一定の条件を満たした債務免除益は、当該年度の課税所得からら除外されます。その条件は次の通りです: 1. 破産手続き上、裁判所が認めた債務免除の場合 2. 債務者(納税者)が債務超過の場合 3. 適格農業債務の場合 4. 適格不動産事業債務(納税者が法人の場合は適用不可)の場合 5. 納税者の主居住家屋にに関わる住宅ローンの場合 米国内国歳入法108条を適用し債務免除益を課税所得から除外した場合は、様式982号を債務免除年度の所得申告書に添付し、除外額等の開示が必要となります。上述1-3の条件で債務免除益が除外された場合は、債務者は、除外相当額を課税所得計算上の減産項目から減額する必要があります。これらの減産項目は次の通りで、納税者が選択しない限り、上から順番に減額されることになります。 1. 繰り越し欠損金 2. 繰り越し一般税控除 3. 繰り越しミニマム税 4. 繰り越しキャピタルロス 5. 資産取得額 6. 繰り越しパッシブアクティビティロス 7. 繰り越し外国税控除 選択により、減価償却可能な資産の取得額の減額を最初に行うこともできます。 課税所得計算の際の減算項目は、債務免除が発生した年の課税所得計算終了後に減額されます。もし、債務免除益が起こった年に欠損金が発生した場合は、当該年度の欠損金がまず減額され、その後繰越欠損金が減額されます。条件を満たし除外された債務免除益が、上述の減算項目総額を上回った場合は、上回った金額は永遠に課税の対象にはなりません。 株主が子会社への債務を免除し、出資金に返還した場合も、米国歳入法108条が適用されます。この場合は、子会社は株主からの借り入れを当該借入金の税務上簿価で返済したとみなされます。従って、借入金の税務上の税務簿価が額面価格と同額の場合は、このような債務から出資への変換に課税関係は発生しません。もし、株主が貸し倒れ損失等で損金算入などし、税務上の簿価が額面より低い場合は、債務免除益が子会社の課税所得として認められる可能性があるので注意が必要です。 また、子会社債務を出資金に変換する際に、子会社が株主に株式を発行した場合は、子会社は発行した株式の時価で債務を返済したとみなされます。従って、子会社株式の時価が債務額を下回った場合は、債務免除益が課税所得とみなされる可能性があります。ただし、もし、株式が発行されてしまっても、それが100%保有の子会社からであった場合に、米国連邦税務当局は株式発行を無視し、上述のように、子会社は債務の簿価で債務を返済したとみなした例もあります。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- あなたの知らないITINの世界~| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > あなたの知らないITINの世界~ 2026年10月31日 あなたの知らないIndividual Taxpayer Identification Number (“ITIN”)の世界~ Q. ITINはどのくらいで発行されますか? A. ITINは、申請してから受理(番号発行)されるまで、通常2〜3か月程度かかります。 Q.「今から手続きをして確定申告に間に合いますか?」 A. ITINは確定申告書と一緒に郵送申請するため、4月15日の期限までにIRSへ提出(当日消印有効)すれば、確定申告に間に合います。 ITINは、内国歳入庁(IRS)にて申請書類の審査が行われ、問題がなければ番号が発行されます。通常期であれば、約 7〜11週間で番号の通知書が届きますが、確定申告シーズン(1月〜4月)は申請が集中するため、通常より時間がかかり、11〜14週間以上かかる場合もあります。そのため早めの申請をお勧めいたします。 Q. 申請方法による違いはありますか? 申請方法には2つあり、IRSへ直接必要書類を確定申告書と一緒に郵送する方法と、IRSが認可したCAA(認証受付代理人)経由で申請する方法があります。いずれの方法においても処理期間自体が大幅に短縮されるわけではありませんが、CAAを利用することで書類不備による差し戻しリスクが低くなり確実に番号の取得ができます。 当社のITIN申請サポートについて 当社はCAAとして申請者とZoomによる面談をし、パスポートのコピーを認証し、必要書類の準備から申請まで一括のサポートを提供しております。申請者のスケジュールに合わせてオンライン面談を行うため、大使館や領事館に予約をして出向く手間が省け、非常にスムーズに手続きを取ることができます。ITIN申請をご検討中の方は、 info@saitollp.com までどうぞお気軽にお問い合わせください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ガラス張り経営のその後。。。| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営のその後。。。 2014年1月23日 譲矢(ゆずりや)さん、ガラス張り経営をやってみたつもりなのじゃが、どうも今一つガラス張りのような気がしないのじゃ。一体どうしてかな?」鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いてみた。 譲矢、通称譲謙(ゆずけん)は「ガラス張りは、公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則を含みますが、1つ1つ見ていきましょう。まず、公明正大な経理ですが、自分の会社の売上や利益をマイナスに動かすような項目を無視したり、避けて通ろうとはしていませんか?たとえば、大量の長期在庫があるのに落としていなかったり、回収が通常の期間より伸びている売掛金を放っておいたりしていませんか?」 「うぅ、図星だ。長期在庫は流行おくれでもないし、何も悪くなった商品ではないし、新品だ。なぜ落とさなきゃならん?それに売掛金がちょとぐらい回収が遅れたからといってそれが何になるんだ?」 「鬣さん、自分にあまくなっては、公明正大な経理はできません。キャッシュにならない資産は勇気をもっておとしましょう。次に社内に対するコミュニケーションです。鬣さん、きちんと毎月従業員のみなさんに集まってもらって、自分の口で月次の決算を説明していますか?」 「そんなものわしができるはずがないじゃろ。経理の女の子にやってもらっているわい。」鬣は偉ぶって言った。 「鬣さん、それではコミュニケーションになりません。社長が自ら自分の口で説明するのです。そして、予算比較等も自分の口で説明しなければ、従業員の方がトップの方が何を考えているのかわかってくれませんよ。次にフェアなディスクロージャーはどうですか?自分にとって不利な内容を恣意的に隠していたりしていませんか?たとえば、先日大口顧客を失ったことなどを積極的に公表しましたか?」 「これは、大丈夫だ。最近は、すべてをさらけ出しているせいか。いいことも悪いことも直ちに言っておる。」 「経営のモラルは大丈夫ですか?不正は絶対に受け入れないという風土ができていますか?」 「これも大丈夫じゃ。うちの経理は、例えペニーが合わなくても受け入れないくらい清廉潔白な性格じゃ。」 「1対1対応の原則はできていますので、問題は、公明正大な経理とコミュニケーションですね。どちらも、大変勇気のいることですが、鬣さならやれると思います。がんばりましょう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 法人税の改正| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 法人税の改正 2018年8月5日 「譲矢さんやトランプでの個人税の話は聞いたが、今度は法人税の変更点を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称譲謙ゆずけん)におもむろに聞いた。 「わかりました。たくさんの変更点があるのですが、関係しそうな変更点のみ説明します。」 「そうしてくれ」「まずは、税率が一律21%になったことです。過去は15%から35%までの累進課税でした。これによって大きな減税効果が期待されています」 「経費で落とせるものについて関心があるのじゃが、どうなった?」 「まず、支払利息が調整利益の30%までしか落とせなくなりました。」 「なに、そうすると出資のほうが有利ということか?」 「場合によってはそうなりますが、過去の売上高の平均が$25M以下の場合には適用になりません。」 「ほう、それはよかった」 「同種交換売買の不動産売買益の繰り延べに制限が加えられました。もともと売却目的で保有していた不動産はこの特典がうけられなくなりました。」 「そうか」 「交際費は飲食については今まで通り50%引けますが、アミューズメント、リクレーション、メンバーシップフィー、ファシリティ利用料は全額控除できなくなりました。」 「厳しくなったなぁ」 「従業員のための通勤費の控除もとれなくなりました。」 「それは困ったな。それじゃ給与を上げるしかないか」 「セクシャルハラスメントのコストも非公開契約の場合には引けなくなりました」 「それはきびしいのぉ。簡単になったものはあるのか?」 「キャッシュベースの会計が$25M以下の売上で適用可能となりました。また、棚卸資産のUNICAPというルールも売り上げが$25M以下では適用がなくなりました。工事進行基準の適用も$25M以上になりました。AMTも廃止になりました」 「それは簡単になってよかった」 「ただし、売上の認識は会計上の認識よりも遅らせることはできなくなろりますし、欠損金は繰戻しできなくなったかわりに将来無制限に繰越せるようになりましたが、利益の80%までしか相殺できなくなりました。」 「それは困ったな。何かよいことはないか?」 「固定資産のうち有形動産は2017年9月28日以降に取得したものは全額費用で落とせます」 「おー、それはすごいな。」 「ラグジュアリーカーは$10,000が上限となります」 「あと何か重要なものはあるか?」 「BEAT Taxというものがあります。」 「何だそのビートたけしというのは?」 「これは関連会社に支払った支払利息やロイヤルティーを調整した所得に10%をかけた税額と通常の法人税より高ければ追加で払うものです」 「ほう、なんか難しいのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 生命保険と税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険と税金 2007年9月20日 質問: 生命保険金には、日本およびアメリカで税金がかかりますか? 答え: 生命保険には大きく分けて、定期生命保険(Term Life Insurance)と終身生命保険(Whole Life Insurance)があります。定期保険は保険料の積み立て機能のない掛け捨て保険です。掛け金の金額は、終身保険と比べて低く、保険金を支払っている間だけ死亡給付金の支払いが保証されます。一方、終身保険は貯蓄型保険であり、掛け金を払い込んでいく間に投資運用によって利息や配当金などの収益が加算されていきます。収益は無税の現金価値(Cash Value)として積み立てられ、保険料の支払期間が終了した後も、死亡給付金の支払いが保証されます。積み立て機能は、年金や教育資金に利用されます。Universal Life、Variable Life などと呼ばれる生命保険は終身保険の変形です。 ●日本での課税 生命保険金の日本での税法上の取り扱いは、保険料掛け金を誰が負担していたか、死亡給付金の受取人は誰であるかによって、相続税の対象となる場合、一時所得として所得税の対象となる場合、または贈与税の対象となる場合とがあります。 所得税―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)ではなく、死亡給付金の受取人(妻)である場合、受取人に所得税と住民税が課されます。ただし、所得の種類は受取人の「一時所得」となり、50%部分だけが課税対象になるため、実質税負担は受取保険金の25%以下となります。最高税率50%の相続税の半額となり、大変有利と言えます。生命保険の中途解約金や満期保険金の生存中の受け取りも、一時所得として所得税と住民税の対象となります。 相続税―保険料の全部を被保険者(死亡者、例えば夫)が負担して払い込んでいた場合、相続人が受け取る死亡保険金は相続財産となり相続税(最高税率50%)が課されます。その際、法定相続人一人当たり500万円の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、死亡保険金のうち2000万円が非課税扱いとなります。 贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して、保険金の贈与があったこととして、受取人(子)に贈与税(最高税率50%)がかかります。ただし、雇用主が負担した保険料は、被相続人(夫)が負担したことと見なされ、その保険金受取額は相続財産となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 ●アメリカでの課税 所得税―生命保険の中途解約金や満期保険金の生存中の受け取りは、アメリカでは通常の所得税の対象となります。一方、死亡時に支払われる生命保険金、死亡給付金はアメリカでは所得税の対象になりません。 遺産税―死亡時に支払われる生命保険金、死亡給付金は、保険契約によっては、アメリカの連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していると、死亡給付金が連邦遺産税(最高税率47%)の対象となります。 保険を掛けられている被保険者(保険加入者、夫)が、保険証書上、所有者としての権利や決定権(受取人の変更、保険契約の解約、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利)を有していない場合に、死亡給付金の支払いは連邦遺産税の対象外となります。新たに生命保険に加入するのであれば、税金を回避するには被保険者に一切の権利がないように契約することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、死亡給付金の支払いを連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 自分の所有財産の合計額に対して相続税がどのくらい課税されるか、生前から相続税対策を立てておくことが勧められます。万が一の時の相続税を預貯金などで用意できればいいのですが、土地・建物などを処分しなければ相続税が払えないことがあります。そのような場合のための納税資金対策に生命保険を活用することが一般的です。死亡時に支払われる生命保険金を相続税の納税資金として充当できます。相続税に見合う生命保険契約があれば、いつ相続が発生しても対処できるわけです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- エルダーフラワー| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > エルダーフラワー 2024年11月22日 エルダーフラワーって聞いたことがありますか? 和名は西洋ニワトコといい、イギリスでは5~6月ごろに白い小さな花がブーケ状にいくつも咲きます。香りは「マスカットのよう」と表現されますが、甘くて爽やかなとってもいい香りです。 解熱効果や利尿作用、美肌効果など多くの効果・効能を持ち古くから「庶民の薬箱」と呼ばれ親しまれてきました。また、神秘的な伝説が多く『ハリー・ポッター』ではこの木で作られた魔法の杖が史上最強の杖として登場するなど、多くの物語や伝説にその名を残しています。 公園や遊歩道の脇などに野生で生えていて、特に手入れをしなくても育つそうです。もちろん、誰も手入れをしているわけではないので無農薬。おすすめの使い方は、コーディアルを作ることです。コーディアルとは、季節のハーブやフルーツを生のままシロップに漬け込んだ濃縮ドリンクで、水や炭酸水で割って飲みます。 市販でも手に入りますが、2023 年6 月には、ウォーキング中に大きな木に遭遇したので遂に自分で作ってみました。作り方は、エルダーフラワー20 房ほど(軽く水洗い)と薄切りにしたレモンをボールに入れ、たっぷりのお砂糖とクエン酸で作ったシロップを熱いうちに注ぎます。香りを出すために24 時間おいてから、煮沸した薄い布などで濾します。 家の中もいい香りが充満して幸せな気持ちになりました。 2024 年5月にも、あちらこちらで咲き始めたので、エルダーフラワー採集に出かけてきます。イギリスに行く際には、お土産におすすめです。 和田裕子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国のBookkeepingについて (6)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (6) 2011年10月26日 Q. 米国では会計の共通化が急速に進んでいると聞きました。最近の流れと会計士の展望について教えてください。 A. 最近の会計の共通化の流れは以下のようなキーワードで表すことができます: 1. USGAAP & IFRS:米国の会計基準(USGAAP)と国際会計基準(IFRS)の共通化。この二つの会計基準のそれぞれの設定主体である米国財務会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)が共通化に向け、米国ノーウォーク合意が2002年9月になされてから来年で早10年になろうとしています。着々と共通化は進んでいますが、米国証券取引委員会(SEC)は、IFRSをどのように適用するのか未だに結論を公表していません。 2. GAAS Clarity project & IAASB:10年前にできたSOX法(サーベンス・オクスレー法)が、米国公開会社会計監視委員会(PCAOB)をつくりましたが、それによって、米国公認会計士協会(AICPA)の監査基準委員会(ASB)の主な作業は非上場会社のための監査基準の設定になり、その後、監査基準明確化作業(Clarity project)を開始しました。ASBと国際監査および証明基準委員会(IAASB)は、お互いに基準の明確化作業を行うことによって、 米国監査基準と国際監査基準の調整連携作業を進めています。 3. Small GAAP & IFRS for SMEs:上場会社の会計基準が、より国際化し複雑になり高度化する中で、中小企業用の会計基準がより注目を集めています。そこで、2009年にはAICPA、財務会計財団(FAF)と全米州政府会計評議会協会(NASBA)が、非公開会社のための会計基準について検討するためにブルーリボン委員会(Blue-Ribbon panel)を立ち上げました。同委員会は、非公開会社用の会計基準を作成するため、現在、非公開会社会計基準向上審議会(Private Company Standards Improvement Council)を立ち上げるか否かを検討しています。 4. CPA Exam:米国の会計士試験が今年から日本や中近東(バーレーン、クウェート、レバノン、アラブ首長国連邦=UAE=)で受験することが可能となりました。これは、米国のCPA資格が国際的な資格へと着実に歩み始めている過程と考えられます。すでに米国の公認会計士制度は、オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、メキシコと資格相互承認制度を導入しています。シンガポールの資格も取得できやすくなっているようです。 5. AICPA Ethics Codification Project:AICPAの倫理委員会であるPEECは、国際会計士連盟(IFAC)の倫理委員会であるIESBAと倫理基準の共通化に向けて作業を行っています。そのための具体的な作業として、AICPAの倫理基準のコード化による整理整頓が始まっています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る



















