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会計相談室

2023年12月29日 14:00:00

支払いの時効

Inage Hawaii

Q. 連邦税の時効について教えてください。

 

A. 米国内国歳入法6501条の基、一般的に、連邦税務当局は申告書が提出されてから3年以内または税金が支払われてから3年以内に、該当年度の全ての税金を請求する必要があります。即ち、もし追徴金等があっても、この期間に請求しなければ、連邦税務当局は追徴等の権利を失います。


米国内国歳入法6501条、時効の発生する日の決定方法も規定しており、申告書が提出期限前に提出された場合は、申告書は提出期限通りに提出されたとみなされます。例えば、415日が申告期日でも、実際に申告書は41日に提出されたとします。この場合、3年の時効を決定する上では、申告書は415日に提出されたとみなされます。415日が週末や祭日であってもこの規則が適用されます。


反対に、もし、申告書提出が期限後になされた場合は、申告書が実際に提出された日から3年で税金請求の時効成立します。従って、もし、415日が土曜日で、申告期日が翌月曜の417日となっている年度に、申告書が期日通りの417日に申告された場合は、実際に申告された417日から3年目で時効が発生します。また、申告延長(通常6か月)申請が認められ、例えば、申告書が6月1日に提出されたとします。この場合は、61日から3年で時効が発生します。

 

米国内国歳入法6501条には例外規定もあり、3年で時効が成立しない場合もあります。

 

米国内国歳入法6511条の基、一般的に、連邦税の納税者は申告書が提出されてから3年、または、税金が支払われてから、2年以内のどちらか遅い方までに還付の請求をする必要があります。上述の例の通りにもし申告書が4月1日に提出されていた場合、申告書は415日に提出されるとみなされるため、還付申請は3年後の415日までにする必要があります。もし申告書が週末または祭日のため、417日期限に提出された場合は、3年後の417日までに還付申請をする必要があります。また、期限延長申請を行い、申告書を61日に提出した場合は、還付申請は3年後の61日までに行う必要があります。

 

米国内国歳入法6511条は還付申請の金額にも制限をも設けています。連邦税の納税者は、過去3課税年度(期限延長期間も含む)以内に支払われた税金につき還付請求が可能です。当該3課税年度期間以前に支払われた税金の還付は認められません。例えば、税金が415日に支払われたと認められたが、期限延長せずに、61日に申告書が提出されたとします。この場合還付請求は3年後の61日までに認められますが、415日に支払われた税金は、61日からの還付請求3年枠外となってしまうので、415日に支払った税金の還付が認められないことになります。但し、正当な方法で、期限延長されている場合はこの限りではありません。

 

シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美

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