会計相談室
2023年12月29日 14:00:00
支払いの時効
Q. 連邦税の時効について教えてください。
A. 米国内国歳入法6501条の基、一般的に、連邦税務当局は申告書が提出されてから3年以内または税金が支払われてから3年以内に、該当年度の全ての税金を請求する必要があります。即ち、もし追徴金等があっても、この期間に請求しなければ、連邦税務当局は追徴等の権利を失います。
米国内国歳入法6501条、時効の発生する日の決定方法も規定しており、申告書が提出期限前に提出された場合は、申告書は提出期限通りに提出されたとみなされます。例えば、4月15日が申告期日でも、実際に申告書は4月1日に提出されたとします。この場合、3年の時効を決定する上では、申告書は4月15日に提出されたとみなされます。4月15日が週末や祭日であってもこの規則が適用されます。
反対に、もし、申告書提出が期限後になされた場合は、申告書が実際に提出された日から3年で税金請求の時効成立します。従って、もし、4月15日が土曜日で、申告期日が翌月曜の4月17日となっている年度に、申告書が期日通りの4月17日に申告された場合は、実際に申告された4月17日から3年目で時効が発生します。また、申告延長(通常6か月)申請が認められ、例えば、申告書が6月1日に提出されたとします。この場合は、6月1日から3年で時効が発生します。
米国内国歳入法6501条には例外規定もあり、3年で時効が成立しない場合もあります。
米国内国歳入法6511条の基、一般的に、連邦税の納税者は申告書が提出されてから3年、または、税金が支払われてから、2年以内のどちらか遅い方までに還付の請求をする必要があります。上述の例の通りにもし申告書が4月1日に提出されていた場合、申告書は4月15日に提出されるとみなされるため、還付申請は3年後の4月15日までにする必要があります。もし申告書が週末または祭日のため、4月17日期限に提出された場合は、3年後の4月17日までに還付申請をする必要があります。また、期限延長申請を行い、申告書を6月1日に提出した場合は、還付申請は3年後の6月1日までに行う必要があります。
米国内国歳入法6511条は還付申請の金額にも制限をも設けています。連邦税の納税者は、過去3課税年度(期限延長期間も含む)以内に支払われた税金につき還付請求が可能です。当該3課税年度期間以前に支払われた税金の還付は認められません。例えば、税金が4月15日に支払われたと認められたが、期限延長せずに、6月1日に申告書が提出されたとします。この場合還付請求は3年後の6月1日までに認められますが、4月15日に支払われた税金は、6月1日からの還付請求3年枠外となってしまうので、4月15日に支払った税金の還付が認められないことになります。但し、正当な方法で、期限延長されている場合はこの限りではありません。
シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美