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- 米国公認会計士 | Saito LLP
日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More 1/5 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2025年11月7日【お知らせ】トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 2025年10月31日【税金相談室】OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 2025年10月24日【税金相談室】70歳以上の運転免許証更新について T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2025年12月9日 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 記事を読む 税金相談室 2025年11月7日 トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 記事を読む セミナー案内 2025年11月5日 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 記事を読む 税金相談室 2025年10月31日 OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 記事を読む 税金相談室 2025年10月24日 70歳以上の運転免許証更新について 記事を読む 1 2 3 ... 133 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 133 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら
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- 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 2025年12月9日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間 2025年12月9日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年12月8日(月曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年12月8日(月曜日) 5:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
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お知らせ 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 Read More トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) Read More 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 Read More OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 Read More 70歳以上の運転免許証更新について Read More 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー Read More 日本からアメリカへの不動産投資 Read More アメリカで不動産賃貸をした場合の申告方法について Read More とにかく「スースー」が好き 1 Read More 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)その2 Read More 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards) Read More Form 2848とForm 8821の違いについて Read More
- 国境を越える贈与・相続 (9)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (9) 2011年7月5日 国境を越える贈与・相続 (9) 米国にある財産の相続 日本の親が亡くなり、遺産の中に米国内にある不動産や銀行預金が含まれていました。米国に住んでいる子(永住権保持者)が米国にある財産を相続した場合に発生する日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 財産を遺して亡くなった親が日本に居住する日本人であり、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍保持者である場合、その相続人の居住国が日本であるか米国であるかに関係なく、日本の相続税が課せられます。米国永住権を保持して長期間米国に居住していたことは、日本の相続税の決定上、何ら影響を及ぼしません。財産が遺された国についても、米国・日本を含めた全世界財産が課税対象となります。日本の親が遺した米国不動産や銀行預金を相続する子が、米国に居住する永住権保持者であったとしても、日本に居住する他の相続人同様、日本の相続税を免れることはありません。 親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、米国内に遺された財産のうち、不動産だけが連邦遺産税の対象となり、米国銀行預金は税法規定上課税対象外です。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた残額に税率を掛け合わせて連邦遺産税を算出します。非居住外国人の基礎控除は一律6万ドル、または日米相続税条約第4条に基づく金額のうち、いずれか多い金額です。基礎控除は、税額の計算過程で税額控除の形で処理されます。条約第4条に基づく金額とは、米国市民用の基礎控除500万ドル(2011年、2012年)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 駐在員の給与計算のサイクル| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算のサイクル 2019年11月16日 駐在員の給与計算のサイクル 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」と会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に前回尋ねた。 「そうですね。アメリカでのアメリカの個人税の申告書の流れは前回お話しましたので、以前にお話していますが、今回は駐在員の給与計算のサイクルをお話したいと思います。」 「よろしく頼む。」 「アメリカの駐在員の給与計算の流れは次のようになっています。 まず① 月次のグロスアップ計算を行います。これは駐在員の給与が総額ではなく手取り金額で決まっているために手取り金額から給与総額を逆算して計算するものです。手取り金額には実際に駐在員の銀行口座に振り込まれる給与の他、家賃補助、子供の教育費補助、車のリース代、日本で支払われている給与、日本で支払われている様々な福利厚生費なども手取り給与として含めなければなりません。」 「そうすると給与金額がかなり高くならんか?」 「はいその通りです。通常日本でもらっている給与金額よりもかなり高額になります。 次に②年末調整を行います。これは年度末で最終の手取り額を確定し、給与の源泉徴収額に過不足をなくすための手続きです。」 「何だ、毎月グロスアップをしているのに何故また同じことを年度末に行わなければならんのじゃ?」 「期中で行っているグロスアップは法定上の所得税の天引き表に基づいたものですが、駐在員の年末調整は確定税額を計算することを目的にしています。また、期中に取り漏れた給与所得があった場合にそれを含めたり、冬のボーナスが大きな調整金額になります。」 「その次は何じゃ?」 「前回、ご説明した③個人税の申告書の作成になります。駐在員は会社から支給されている給与のみならば、個人税の申告書を作成した結果、税額の過不足はほとんど生じません。しかしながら、個人に帰属する所得、例えば利子所得やキャピタルゲイン、家の借入金利子などがあれば、税金の支払い金額に過不足が生じてきます。」 「これは前回やったのでわかるぞ。」 「そうですか。よかったです。最後は④税金の配分になります。個人負担の分と会社負担の税金を計算することになります。」 「会社負担と個人負担はどうやってきめるのじゃ?」 「よい質問です。それは会社が決めることになります。場合によっては、会社の税額上有利になるためアメリカでの奥様の所得に対しての税金も会社で負担することもあります。税金配分は法律によるものではないため、会社の決定によります。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 固定費は会社の皮下脂肪ー損益分岐点の話| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 固定費は会社の皮下脂肪ー損益分岐点の話 2013年4月15日 「鬣(たてがみ)さん、損益分岐点というものを聞いたことがありますか?」コンサルタントの譲屋謙吉(ゆずりやけんきち)、通称、譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 「何だそりゃ?そんえきをてんけん?」 「まあ、似たようなものです。そんえきぶんきてんと言います。会社がその売上を超えれば利益になるし、下回れば損失になるという売上の一点の金額をいいます。」 「ほう、そうすると会社の売上目標となる数字か?」 「そうですね、目標としては最低ラインの目標となると思います。いわば、社長が毎月の売上を考えるときの一つの目安となります。その計算方法は、固定費(こていひ)を限界利益(げんかいりえき)で割ることで計算されます{損益分岐点=固定費/限界利益}「固定費?限界利益?何だ何だ?」 「固定費とは、売上には関係なく発生する経費です。例えば、家賃、固定資産の減価償却費、あるいは、経理のスタッフの給料などです。限界利益は、売上から変動費を差し引くことで計算されます。例えば、販売した商品の仕入代金、商品の販売に関わる運送費、販売に関わる人件費等です。この変動費を売上から差し引いて計算した利益を限界利益といいます。」 鬣は「それじゃ、会社が利益をあげていくためには、損益分岐点を下げればよいのか?」 「その通り。そして、損益分岐点を下げるためには、固定費を下げるか、限界利益を上げるかになります。限界利益を上げるためには、売上単価を上げるか、変動費を下げることになります。変動費の調整は会社の努力によって比較的柔軟に行うことが可能ですが、固定費はそうはいきません。固定費は、油断していると容易に膨れ上がってしまいます。また、一旦、膨れ上がるとなかなか後戻りできなくなってしまいます。」 <解説>固定費は譲謙が言っているように油断をするとどんどん増えていきます。そして、一旦増えた固定費の増加は、容易に減らすことができずません。人間で言うと皮下脂肪のようなものです。必要なものですが、つきすぎると健康を害することになりますし、また、一旦つくとなかなかとれません。固定費の増加には十分警戒をしましょう。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国籍の夫の死| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国籍の夫の死 2019年5月20日 米国籍の夫の死 米国籍の夫が財産を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子2人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどであり、日本財産はありませんでした。納税・申告を必要とするのは米国の遺産税だけで日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と2人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。また、州レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルべニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2019年現在18%~35%の10段階の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除1140万ドル (2019年、日本円に換算すると約1億2400万円) を超える場合に税金が発生します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 永住権保持者はたえず居住者| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者はたえず居住者 2018年2月26日 永住権保持者はたえず居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって年間の滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなく、たえず居住者とされます。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国所得税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本へ帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置である海外役務所得控除の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 非営利団体とはなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 非営利団体とはなんじゃ 2016年9月26日 「非営利団体という名前をよく聞くのじゃが、いったいどういう団体なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))に聞いた。 「非営利団体(Not-for-Profit Entity = NFP)とは、多額の拠出金や寄付金に対してその拠出者が見返りを期待していないこと、利益を追求する目的で商品やサービスを提供するのではなくてその団体の活動自体を目的としていること、団体には持ち主がいないということを特徴としています。」 「なんだ、ずいぶんわしの会社とは違うな。だいたい持ち主がいないということは、オーナーや株主がいないということか?」 「そうです。非営利団体にはオーナーや株主はいません。なお、非営利団体の会計基準はFASB(米国財務会計基準審議会)で決められています。」 「何だ、その“おむすび”とかやらは?」 「“ファスビ”です。“おむすび“ではありません。アメリカで、いや世界で最も権威のある会計基準の設定団体の1つです。ちなみにこの団体も非営利団体です。」 「ほう、そうか?それはすごいな。ところで、非営利団体の収益はいったいどんなものを受け取るのじゃ?」 「非営利団体では、受け取った収入を収益とは呼びません。利益を目的としていないからです。それで、収益ではなく寄付金収入といいます。寄付金収入として受け取るものは、現金、現金以外の資産、サービスがあります。ちなみに現金以外の資産には、有価証券、土地、ビルディング、設備やユーティリティの使用する権利、原材料や消耗品、無形固定資産や将来の条件付きの約束などがあります。サルベーションアーミーなどで古着を購入した場合も寄付になります。ただし、地方の放送局に車を寄付した場合、それが寄付金になるかどうかは、それだけでは定かではありません。その車が売却されて何に使用されるかなどがわからないからです。」 「いろいろあるなぁ。それじゃ非営利団体のうけとった収益はすべて寄付金ということじゃな?」 「すべてではありません。寄付金は自発的な譲渡でなくてはなりません(Voluntary transfer)。」 「え、自発的ではない譲渡などあるのか?」 「自発的でない譲渡とは、係争関係で法律上の解決によって支払われた罰金などがあります。それは寄付金といては取り扱われません。」 「ふーん、そうか、いろいろあるな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (1)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (1) 2011年5月9日 国境を越える贈与・相続 (1) 相続税(日本)と遺産税(米国) 日米に家族がいる人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が発生します。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。贈与税も同様に、日米で納税義務者が逆になっていて、日本では受贈者が、米国では贈与者が納税義務者になります。 日本の相続税は、2011年現在、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 米国の遺産税は、18%から35%までの10段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除500万ドル(2011年、2012年)を超えれば税金が発生します。永住権保持者は外国籍であるため、必ずしもこの大幅控除の恩恵を受けられるとは限りません。永住権保持者が米国にDomicile (定住地) があり、遺産税・贈与税法上、米国籍と同等の身分判定を受けることができれば、500万ドルの基礎控除の適用を受けます。非居住外国人は、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 特定世帯主の税率は有利| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 特定世帯主の税率は有利 2007年2月27日 質問:特定世帯主とは何ですか?どのような場合に特定世帯主の税率が適用になるか教えてください。 答え:特定世帯主(Head of Household)は、子供や家族を扶養している独身者に適用される申告資格(税率)で、独身用の税率よりも税金が低く計算されて有利となります。 特定世帯主となる条件 通常、連邦個人所得税は、総収入から諸控除を差し引いて課税所得を算出し、その金額に税率を掛け合わせて税額を決めます。その際、税率は納税者の申告資格によって、既婚者用の夫婦合算申告と夫婦個別申告、未婚者用の独身と特定世帯主の4種類の中から一つを選んで適用します。 特定世帯主は、子供を抱えた離婚者や親兄弟を扶養している独身者が利用すると、独身用の税率よりも税金が安く計算されて有利となります。概算額控除(Standard Deduction)についても、独身 5350ドル(2007年)に対して特定世帯主 7850 ドルと、より多額に設定されています。 特定世帯主を選択するには、次の二つの条件を満たす必要がある 1. 納税者が、12月31日現在、独身または未婚である。 2. 納税者が、適格家族のいる世帯の年間生活維持費の50%超を支払っている 1.独身・未婚 特定世帯主の目的上、納税者が独身または未婚だと申請するには、次のような条件があります。 ・ 12月31日現在、独身である(結婚していない) ・ 前年以前に配偶者が死亡し、再婚していない ・ 12月31日現在、法律上配偶者と別居状態である。 ・ 12月31日現在、法律上配偶者と離婚状態である。 ・ 非居住外国人と結婚しいて、夫婦合算申告の選択をしていない 2.適格家族 適格家族とは、扶養控除目的の適格子女または適格親族の条件を満たしている家族を意味します。 ・ 世帯員条件――家族が1年のうち半年以上(病気や学業による一時不在を除く)、家族の一員として同居している。ただし、被扶養者が親である場合は、同居している必要はない。 ・ 扶養条件――納税者が被扶養者の年間生活維持費の半額以上を支払っている。 ・ 総所得条件――家族の年間総所得が、当該年度の扶養控除額(2007年3400ドル)未満である。ただし、家族が18歳以下(学生は23歳以下)の適格子女である場合は、その子女の年間総所得が3400ドル以上であってもかまわない。 ・ 市民・居住者条件――家族は米国市民または居住者である。 特定世帯主の適用例 特定世帯主の適用例として、次の二つを紹介します。例えば、未成年の子を連れて離婚した母親が、子を放課後ベビーシッターに預け、働きに出て収入を得て生活を支えている場合、母親は、子を適格家族として扱い、特定世帯主の申告資格(税率)を適用して確定申告することが認められます。 また、納税者(独身)の母(永住権保持者)が、納税者の妹が住むアパートで同居生活をしており、その生活維持費の2万ドルが、母の年金6000ドル、娘3000ドル、納税者1万1000ドルで賄われている場合も、納税者が50%超の生活維持費を支払っているため、納税者は母を適格家族として扱い、特定世帯主の申告資格(税率)を適用して確定申告することが認められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- レビューとコンピレーション5| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション5 2011年1月25日 レビューとコンピレーション その5 Q 弊社では、財務諸表についてレビューを会計士から受けています。レビューには監査の一環として期中に行われるレビューと期末で実施されるレビューの2種類があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか? A 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services:SSARS)19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行され、前回までは、そのレビュー基準に基づく財務諸表のレビューを解説してきました。これがいわゆる期末に実施されるレビューです。 レビューには、米国会計およびレビュー基準(SSARS)によるレビューと米国監査基準(SAS)によるレビューがあります。言葉は同じ“レビュー”でも内容が異なります。 監査基準(SAS)116 「監査のための期中レビュー」 09年2月監査基準委員会(ASB)は、「中間財務情報(Interim Financial Information)のレビュー」を公表しました。この基準の対象となるのは、以下のような非上場企業です。 1.前年度の年度財務諸表が監査されていた 2.今期の年度末財務諸表について監査契約締結している、あるいは同じ会計士が昨年度の監査を実施しており、今年度末も監査を行うことが予想される これらの要件が満たされないと、SSARSの規定に従うことになります。 SAS116に基づく中間レビューは、SSARSと同様に分析と質問が主な手続きになりますが、SSARSのレビューとの違いは以下の点です。 1.監査の情報に基づいてレビューを行うこと 2.レビューレポートの発行は義務ではありません。ただし、レビューレポートが発行された場合にには、中間財務情報に対して発行されます。AICPAの基準への言及はできますが、SSARSへはできません。 3.例え、内部統制についてテストはしないとしても、経営者の内部統制に関する能力を評価しなければなりません。 4.経営者が内部統制に関する責任を認識していない場合、SAS116に基づくレビューは実施してはなりません。 5.会計士は会社の内部統制を熟知している必要があります。従って、その知識に基づいて、財務諸表の重大な誤りの可能性(リスク)について洗い出す必要があります。 以下の手続きを行うことが規定されています。 ①直前期間との比較、前年同期との比較 ②経営者への具体的な質問 ③弁護士への質問の必要性の検討を行う ④経営の継続性(going concern)の調査 この基準の適用日は09年12月15日後の期首の財務諸表からです。なお、早期適用が認められています。 2011年1月25日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- わしの会社は筋肉質になったか?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > わしの会社は筋肉質になったか? 2014年9月2日 「なぁ譲謙(ゆずけん)さん、わしの会社は筋肉質になったかのぉ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に尋ねた。 「どうしたんです。鬣さん?」 「わしはいつも不安なんじゃ。自分が正しいことをしているのかどうか。1年半近く前に筋肉質の話をしたと思うんじゃが、うまくいっているかと思って聞いてみたんじゃ」 「そうですね。それでは次のチェックリストに基づいて1つ1つみてきましょう。①設備は中古品で済むものは中古品で我慢していますか?機械や設備は中古で間に合うならそうするべきです。見栄をはった設備投資は経営効率を下げます。険約が第一です。」 「これはできているぞ。」 「②1年以上キャッシュにならない資産は費用処理していますか?どうしても見込み違いの購入をしてしまうことや契約の慣行上、必要以上の生産をしなければならないことがあります。その場合に余分なものはいさぎよく経費として落としていますか?」 「これも大丈夫じゃ」 「③棚卸資産の実地棚卸は自分で行っていますか?」 「これもやっているぞ。おかげで、売れ残りや破損のあった商品がよくわかるようになったわい。」 ④「身の丈以上の設備投資はしていませんか?過度の設備投資は減価償却費(*)という固定費を押し上げるため、注意が必要です。」 「これも大丈夫じゃ、減価償却費は収益に対して十分低くしてあるぞ。」 「⑤管理部門の人員は増えていませんか?」 「1年前から1人も増やしておらん。」 「⑥節約が行き過ぎて社員のやるきをなくしていませんか?」 「これは、ちょっとあるかもしれんな。今後考えんとな。」 「⑦投機は行っていませんか?」 「もちろん、していないぞ。」 「⑧適切な予算をたてていますか?これは費用を増やさない、むしろ下げる予算です。」 「大丈夫だ。」 「⑨必要なもののみ購入して、余分なものは購入していませんか?よく、まとめ買いすると割引があるので、まとめ買いしがちですが、在庫を増やし管理経費を押し上げるので、やってはいけません。」 「たまに総務が余計なものを買ってしまうのじゃが、わしが目を光らせとる。ふむ、こんなにチェック項目があるのか?これは少々わしがあまかったかのう。」 「大丈夫です。鬣さん、合格です!」 注記(*):減価償却費とは固定資産を毎年費用として計上していく場合に使われる費用の名称です。固定資産は購入時に費用として一時にはおとさず、使用する期間で費用としておとすので、このような科目を用います。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- レビューとコンピレーション4| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション4 2010年12月14日 レビューとコンピレーション その4 <Q>弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正されたと聞きましたが、どのような内容ですか? <A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。当該基準の主な改正点の続きを書きたいと思います。 <会計士の報告書に関する改正点> 会計士はコンピレーションとレビューに報告書(レポート)を発行しなければなりませんが、新しいコンピレーションとレビューレポートには、次のような変更修正がされました。 ① 経営者と会計士の責任関係を明確にしました ② レポートのタイトルについて以下の三種類の様式に義務化されました a) Accountant’s Compilation Report b) Independent Accountant’s Compilation Report c) Independent Accountant’s Review Report:レビューではIndependent(独立な)をつけることが義務化されました。 2009年4月に公開された草案からの相違点は次の通りです: ① 限定的な証明業務(Limited assurance)という概念を継続しています。中間的な証明(Moderate assurance)という概念は国際監査証明基準委員会(IAASB)との協調のためでしたが、IAASB自体の結論が未だ出ていないため、この変更はされませんでした。 ② 会計士に独立性がない場合にレビュー業務を認めることを検討していましたが、この案に対しては、反対論があまりにも多かったため今回は見送りとなりました。なお、ARSCは財務諸表作成のアドバイスを行う会計士に対して同時にレビューを行うことは引き続き認めています。 <国際統一化プロジェクト> コンピレーション、レビュー関係の国際統一化プロジェクトは次の通りです: ① 国際コンピレーションおよびレビュー基準 (International Review and Compilation Standards)―ほとんど米国基準と同じになる可能性が高い。今年度末にドラフトを公開予定です。 ② SSARS Clarity Project―会計およびレビュー基準のClarity project(明確化作業)は国際統一基準の準備の一環作業です。 2010年12月14日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ガラス張り経営を目指すぞ!| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営を目指すぞ! 2013年10月22日 「鬣(たてがみ)さん、本日は御社の管理システムの総仕上げのアドバイスです。」コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)は言った。 「譲謙(ゆずけん)さん、いったい最後の授業は何をするんだ?」 「ガラス張り経営です。」 「ガラス張り経営?何だそれは?」 「ガラス張り経営とは、自分の会社の置かれている状況を包み隠さず社員全員に伝える経営です。」 「何故、そんなことが必要なのだ?自分の会社のことなど自分だけが知っていればよいのではないか?」 「鬣さん、会社は経営者と全社員との信頼関係がなければ、本当の大きな仕事は絶対になしえません。そのためには、透明な経営が必要になるのです。」 「わかった。わかった。それでは、何が必要なんじゃ?」 「公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則が必要です。」 「1対1は前にやったからわかるが、それ以外は何だ?」 「公明正大な経理とは、実態よりよく見せるような経理をしないということです。社内に対するコミュニケーションは、社員に対して業績の報告を機会を見つけて積極的に行うことです。フェアなディスクロージャーとは、経営者や会社にとってよくないことが起きても隠さずに勇気をもって社外に明らかにすることです。経営のモラルとは、経営者自信が自分を律する厳しい経営哲学をもつということです。1対1対応の原則とは、あらゆる取引を1対1で対応させるということです。」 「ううぉー、厳しいな。そんなに沢山できるかな?」 「鬣さん、今までがんばってきたのですから、きっとできますよ。がんばってください。これらのシステムに前回のダブルチェックの原則が加われば、完璧です。鬣さんの経営哲学に添ってこの会計システムを構築できれば、鬼に金棒です。」 「よーしわかった。ひとつがんばってみるか。譲謙さん、今までわしみたいな未熟者によく、根気強く教えてくれた。ありがとう感謝するよ。これからは、わしの会社を立派にしてこの恩返しをしようと思う。本当にありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ギャンブル所得と損失控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ギャンブル所得と損失控除 2007年4月25日 質問: 宝くじが当たりました。税金の報告、控除などについて教えてください。 答え: ●ギャンブル所得・損失 宝くじ、ラッフル、競馬、ルーレット、スロットマシーン、トランプ、麻雀などの賭けに当たって取得した「ギャンブル所得」は、所得税法上、課税対象となり、確定申告をしなければなりません。フォーム1040、ライン21の「その他所得」の欄で報告します。給与、利子、配当などの他の所得と合算されて、通常の連邦所得税率(10%から35%までの5段階の累進税率)、および、居住している州の税率が適用となります。 所得に対応する「ギャンブル損失」は控除が認められ、項目別控除スケジュール、ライン22の「その他の控除」の(調整総所得の2%の「足切り制限」対象とはならない)欄で報告します。損失として控除が認められるのは、所得の金額までであり、宝くじのはずれ券、ラッフル購入代金、競馬の負け券など、賭けごとを行う際に費やした賭け金を含む直接経費で、同一年度内のあらゆる支出の合計額です。「ギャンブル損失」は項目別控除方式を選択した場合にのみ控除が認められ、概算額控除方式を採用した場合は控除できません。損失が所得よりも多いため控除が認められなかった金額は、翌年に繰り越されず控除の権利を失います。 ●控除が認められない損金・経費 賭け金(元金)の支払いを必要としない懸賞の申込みを行い、抽選などによって当選して賞金を獲得した場合、賞金は課税対象になりますが、控除は一切認められません。福引き、ドア・プライズ、商品購入義務のないくじ引きなどに参加して賞金を手に入れた場合なども同じで、控除の対象となる元金の支出がないため控除は認められません。また、ギャンブル活動に参加するための間接経費、例えば、旅費、交通費、宿泊費、食費、通信費、文房具代などは、ギャンブルを職業としていない限り控除は認められません。 ●源泉徴収 ギャンブル所得の受取人は、年明けに氏名、住所、納税者番号、ギャンブル所得の金額、源泉徴収税額などが記載されたフォームW-2Gを受け取ります。ギャンブル所得の金額が600ドル以上である場合、または賭け金の300倍以上である場合に、同フォ-ムが発行されます。 ギャンブル所得が賭け金の300倍以上で、賭け金相殺後の金額が5000ドル以上である場合、25%の源泉徴収税が差し引かれます。税額は、ギャンブル所得の金額と共にフォ-ムW-2Gに記載されています。ギャンブル所得が5000ドル未満の場合は源泉徴収の対象外です。源泉徴収で課税関係が完結するわけではなく、ギャンブル所得があった場合は、源泉徴収税の有無に関係なく確定申告をする義務があります。 ●予備源泉徴収 25%の源泉徴収税は、納税者が支払人に正しい納税者番号(ソーシャル・セキュリティー番号またはITIN)を提出した場合に適用されます。納税者が正しい納税者番号を提出しない場合は、5000ドル以上のギャンブル所得の支払いは、25%の源泉徴収税のかわりに28%の予備源泉徴収(バックアップ・ウィズホールディング)の対象となります。 ●現物受取の源泉徴収 現金以外の賞品、例えば車、電気製品、家具などが当たった場合、現金での受取りと同様に扱われて課税されます。現物の時価が600ドル以上である場合は、年明けに報告書フォ-ムW-2Gが発行されて送られてきます。時価から元金を差し引いた金額が5000ドル以上である場合は、次のいずれかの方法により源泉税相当額を納めます。①時価の25%を納税者が負担する方法、または、②時価の33.3%を支払人が負担する方法です。①では、25%の現金が納税者から支払人へ支払われ、支払人がIRSへ納付します。②では、税引後の金額を時価とするグロスアップ計算に基づいて支払人がIRSへ現金を納付します。二者間でフォ-ムW-2G上のグロス金額、源泉徴収税額が異なります。 ●非居住外国人 非居住外国人がアメリカの商活動と実質的に関連のないギャンブル所得を得た場合、非居住者に対する30%源泉徴収税の対象となります。年明けに所得金額、源泉徴収税額などが記載されたフォーム1042S様式が支払人から発行されます。課税関係は30%源泉徴収税で完結するため、確定申告の必要はありません。日本でもギャンブル所得を確定申告書上報告して税金を計算する際、米国源泉徴収税は、外国税額控除の適用により日本の税金と相殺されて、二重課税の回避が達成されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 債務免除を受けた際の米国課税関係| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 債務免除を受けた際の米国課税関係 2023年2月6日 Q:債務免除を受けた際の米国課税関係について教えてください。 A:米国内国歳入法61条では、債務免状益は一般的に課税所得に含まれるとされています。ただし、米国内国歳入法108条のもと、ある一定の条件を満たした債務免除益は、当該年度の課税所得からら除外されます。その条件は次の通りです: 1. 破産手続き上、裁判所が認めた債務免除の場合 2. 債務者(納税者)が債務超過の場合 3. 適格農業債務の場合 4. 適格不動産事業債務(納税者が法人の場合は適用不可)の場合 5. 納税者の主居住家屋にに関わる住宅ローンの場合 米国内国歳入法108条を適用し債務免除益を課税所得から除外した場合は、様式982号を債務免除年度の所得申告書に添付し、除外額等の開示が必要となります。上述1-3の条件で債務免除益が除外された場合は、債務者は、除外相当額を課税所得計算上の減産項目から減額する必要があります。これらの減産項目は次の通りで、納税者が選択しない限り、上から順番に減額されることになります。 1. 繰り越し欠損金 2. 繰り越し一般税控除 3. 繰り越しミニマム税 4. 繰り越しキャピタルロス 5. 資産取得額 6. 繰り越しパッシブアクティビティロス 7. 繰り越し外国税控除 選択により、減価償却可能な資産の取得額の減額を最初に行うこともできます。 課税所得計算の際の減算項目は、債務免除が発生した年の課税所得計算終了後に減額されます。もし、債務免除益が起こった年に欠損金が発生した場合は、当該年度の欠損金がまず減額され、その後繰越欠損金が減額されます。条件を満たし除外された債務免除益が、上述の減算項目総額を上回った場合は、上回った金額は永遠に課税の対象にはなりません。 株主が子会社への債務を免除し、出資金に返還した場合も、米国歳入法108条が適用されます。この場合は、子会社は株主からの借り入れを当該借入金の税務上簿価で返済したとみなされます。従って、借入金の税務上の税務簿価が額面価格と同額の場合は、このような債務から出資への変換に課税関係は発生しません。もし、株主が貸し倒れ損失等で損金算入などし、税務上の簿価が額面より低い場合は、債務免除益が子会社の課税所得として認められる可能性があるので注意が必要です。 また、子会社債務を出資金に変換する際に、子会社が株主に株式を発行した場合は、子会社は発行した株式の時価で債務を返済したとみなされます。従って、子会社株式の時価が債務額を下回った場合は、債務免除益が課税所得とみなされる可能性があります。ただし、もし、株式が発行されてしまっても、それが100%保有の子会社からであった場合に、米国連邦税務当局は株式発行を無視し、上述のように、子会社は債務の簿価で債務を返済したとみなした例もあります。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 税金費用の不確実性に関する会計処理| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金費用の不確実性に関する会計処理 2010年3月17日 Q. 税金費用の不確実性に関する会計処理が今期から適用となると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A. 税金費用の不確実性に関する会計処理(ASC740 /FIN48)については、2009年9月17日号でも解説しましたが、2008年12月15日後に開始する事業年度からは全ての会社が適用になります。従って、2009年度決算から適用になる会社が多いのではないかと思います。会社の経営者は、税務申告書の作成過程で、税務アドバイザーの助言を聞きながら、複雑で時にあいまいな税法、法令、ルーリングや判例が与える影響を考慮して税務上の意思決定をしていかなければなりません。また、将来税務調査にあった場合、申告書を提出してから数年後に、その意思決定の一部または全部(全額)が否認されるかもしれません。 従って、経営者は財務諸表上の未払税金と前払税金を正確に測定するために、その判断が税務調査から守れる可能性について十分な準備と仮定を用意しておく必要があります。税務調査によって、会社のとった立場(税務ポジション)と税務上の取り扱いが不確実な場合の会計実務上の取り扱いは、かつては次のようにさまざまでした。 ①繰延税金資産に評価性引当金を積む②税金計算の際にクッションを上乗せして税金を多めに計算する③あらかじめ不確実性に対して一定の基準を設定し、その基準によって米国会計基準第5号(ASC450 / FAS#5)「偶発債務の計上基準」による負債を見積もり計上する しかしながら、歴史的経緯として、これらの計上には確固とした計算の根拠があったわけではなく、特に上場会社では、利益の操作に近いことに使用されていると見受けられたこともありました。また、経営者は、税務申告書で計上された税額よりも高い金額の税金費用を計上したがらない傾向があります。もしも、帳簿上の税金金額が税務申告書上の税金の金額より多くなっても、ASC450 / FAS#5に従って、適切に税金費用を計上するためには、税務調査で否認されるリスクと税務当局により税務調査される可能性を把握しなければなりません。 今回の税金費用の不確実性に関する会計処理では、税務申告書上では控除しているのにもかかわらず、帳簿上は控除していない項目につき、開示を求めるものです。それらは、会社が税務調査にあった場合、自ら50%超の確率で当局から否認される可能性がある税金費用を開示することになります。この基準で会計上、認められる税金費用は、次の2つのステップによって計算された金額のみになります。第一のステップが、ある税務ポジションが税務当局に否認されない確率が50%超であるか否かの認識(Recognition)、第二ステップが、50%超の確率の税務ポジションの金額の測定です(Measurement)。これらの前提条件で計算された税金費用と実際の税務申告書の税金金額の差額が、追加的な税金費用および不確実な債務として未払い計上しなければならなくなります。 ちなみにこの計算には、税務調査で否認された場合の予想される利息や罰課金も計上しなければなりません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 遺言について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺言について 2007年9月15日 質問: 遺言がある場合とない場合とでは、どう違いますか。リビングウィル(死亡選択遺言)は必要ですか。 答え: 遺言とは遺言を遺した人が死亡した後の財産処分の法律関係について、本人単独の意志表示を記した法的書類のことです。遺言がない場合とある場合を比較してみます。 遺言がない場合 遺言を残さずに死亡した場合、検認(プロベート)裁判所が遺された財産の管理を行う相続代理人を指名します。州法に基づいて相続人(配偶者および子などの直系の家族)を特定し、故人名義の財産、動産、不動産などの所有権を確認し、誰がどの財産を受け取るかについて命令を下します。プロベートには、所有権の名義変更と相続税(遺産税)の納付も含まれます。 最終的に、遺産は法定相続人に分配されるものの、通常、州のプロベート裁判所での手続きに1~2年またはそれ以上を必要とします。そのため、相続分配を確実に、早く執行させることは望めません。時間がかかる分、弁護士手数料も高くなります。 遺言がある場合 遺言があると、時間は6ヶ月ほどに短縮され、遺言が無い場合と比べて有利と言えます。遺言がある場合でも、プロベート裁判所での検認手続きが無いわけではありません。死亡後、まず弁護士が裁判所に遺言を提出すると、遺言の有効性が確認されます。次に、遺言執行人の任命、財産目録の作成提出、負債の返済、相続人への遺産の分配などを含む単純な手続があります。 遺言によって個人または組織が遺言執行人として選択指名され、故人に代わって財産を遺言通りに分配処理します。遺言には、州法とは異なる遺産分割方法の指定、法定相続人以外への遺贈、慈善団体への遺贈、相続人の廃除、未成年相続人に対する後見人の指定などの事項に関する意思表示が明記されます。すなわち遺言には、誰にどの財産をどのように分配するかが書かれています。故人に子がなく親や兄弟に相続権があり、家系が複雑な場合、遺言は大変重要です。遺言には、通常18才以上の利害関係のない(遺産の受取人でない)証人2人(ルイジアナ州とバーモント州では3人)の署名が必要です。円滑かつ速やか、そして確実な相続の執行を確保するために遺言は是非とも必要なわけです。 最近の相続対策には、遺言の作成のほかに、死亡選択遺言(Living Will)、医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care)、および、財務に関する永続的委任状(Durable Power of Attorney for Finance)を作成するのが一般的です。いずれも検討する価値があります。 死亡選択遺言(Living Will) 致命的な病気や怪我で床に伏し、昏睡状態になり、または、回復不可能の脳損傷の状態になった場合に、自分の尊厳死を守るために医師による治療の制限を宣言しておくのが死亡選択遺言です。この遺言が無ければ、医師は訴訟を恐れて長期間にわたって人工呼吸器などの延命装置をつなげておくでしょう。延命装置と入院費の支出が個人の資金から出ている場合は、財産を圧迫されかねません。この遺言があれば、医師は合法的に人工呼吸器、栄養補給、水分補給などの人工的延命装置を切り、患者の命を自然に断つことができます。 医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care) 自分の医療に関する決断を下せない状態、例えば一時的な意識不明、精神の混乱、医療願望伝達不能の状態に陥った場合に、医療上の決定の権限を特定人物、例えば家族の一員に与える委任状です。尊厳死のための死亡選択遺言とは異なり、健康維持または回復のための医療決定を委任します。 財務に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Finances) 精神状態の低下のため自分の財産を管理することが不能に陥った場合に、手紙の開封、請求書の支払、税務申告と納税、資産管理、ソーシャルセキュリティー手当の受領、投資管理、銀行取引の遂行、保険請求の申請、事業の遂行、退職基金管理などの財務上の決定の権限を特定人物に与える委任状です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る














