top of page

税金相談室

2007年2月27日 23:00:00

特定世帯主の税率は有利

Inage Hawaii

質問:特定世帯主とは何ですか?どのような場合に特定世帯主の税率が適用になるか教えてください。 答え:特定世帯主(Head of Household)は、子供や家族を扶養している独身者に適用される申告資格(税率)で、独身用の税率よりも税金が低く計算されて有利となります。 特定世帯主となる条件 通常、連邦個人所得税は、総収入から諸控除を差し引いて課税所得を算出し、その金額に税率を掛け合わせて税額を決めます。その際、税率は納税者の申告資格によって、既婚者用の夫婦合算申告と夫婦個別申告、未婚者用の独身と特定世帯主の4種類の中から一つを選んで適用します。 特定世帯主は、子供を抱えた離婚者や親兄弟を扶養している独身者が利用すると、独身用の税率よりも税金が安く計算されて有利となります。概算額控除(Standard Deduction)についても、独身 5350ドル(2007年)に対して特定世帯主 7850 ドルと、より多額に設定されています。 特定世帯主を選択するには、次の二つの条件を満たす必要がある 1. 納税者が、12月31日現在、独身または未婚である。 2. 納税者が、適格家族のいる世帯の年間生活維持費の50%超を支払っている 1.独身・未婚 特定世帯主の目的上、納税者が独身または未婚だと申請するには、次のような条件があります。 ・ 12月31日現在、独身である(結婚していない) ・ 前年以前に配偶者が死亡し、再婚していない ・ 12月31日現在、法律上配偶者と別居状態である。 ・ 12月31日現在、法律上配偶者と離婚状態である。 ・ 非居住外国人と結婚しいて、夫婦合算申告の選択をしていない 2.適格家族 適格家族とは、扶養控除目的の適格子女または適格親族の条件を満たしている家族を意味します。 ・ 世帯員条件――家族が1年のうち半年以上(病気や学業による一時不在を除く)、家族の一員として同居している。ただし、被扶養者が親である場合は、同居している必要はない。 ・ 扶養条件――納税者が被扶養者の年間生活維持費の半額以上を支払っている。 ・ 総所得条件――家族の年間総所得が、当該年度の扶養控除額(2007年3400ドル)未満である。ただし、家族が18歳以下(学生は23歳以下)の適格子女である場合は、その子女の年間総所得が3400ドル以上であってもかまわない。 ・ 市民・居住者条件――家族は米国市民または居住者である。 特定世帯主の適用例 特定世帯主の適用例として、次の二つを紹介します。例えば、未成年の子を連れて離婚した母親が、子を放課後ベビーシッターに預け、働きに出て収入を得て生活を支えている場合、母親は、子を適格家族として扱い、特定世帯主の申告資格(税率)を適用して確定申告することが認められます。 また、納税者(独身)の母(永住権保持者)が、納税者の妹が住むアパートで同居生活をしており、その生活維持費の2万ドルが、母の年金6000ドル、娘3000ドル、納税者1万1000ドルで賄われている場合も、納税者が50%超の生活維持費を支払っているため、納税者は母を適格家族として扱い、特定世帯主の申告資格(税率)を適用して確定申告することが認められます。

bottom of page