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  • 日本の相続⑧ 実子、養子、婚外子の相続分| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑧ 実子、養子、婚外子の相続分 2020年8月25日 日本の相続⑧   実子、養子、婚外子の相続分 日本で2億円の遺産を残して父親が亡くなりました。遺族は配偶者と子2人です。被相続人(父)が遺言を残さずに亡くなった場合の相続分の割合は、配偶者2分の1、子2分の1となります。子が複数いる場合、2分の1を均等に人数で分けます。したがって、配偶者は2分の1である1億円、2人の子は1億円の2分の1である5000万円(4分の1)ずつが、各人の法定相続分となります。 子には実子だけでなく、法律上の子、すなわち養子も含まれます。認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。また、婚姻届を提出していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子・ひちゃくしゅつし)にも同等の相続権があります。婚外子が相続人となるためには、父親の認知(戸籍上の届け出)がなされていることを必要とします。婚外子の相続分は、以前は実子の相続分の2分の1と定められていましたが、平成25年9月5日以後の相続から同等となりました。実子2人の他に、養子1人と婚外子1人がいる場合、2500万円(1億円の4分の1)ずつが各人の法定相続分となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 退職年金の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 退職年金の税務 2007年3月30日 質問: アメリカで定年退職してアメリカと日本の両方から支払われる退職年金で生活することになりました。税金はどうなりますか? 答え: 年金が米国と日本の二つの国から支払われるわけですから、米国と日本でどのように税金が課されるか考える必要があります。その際、日米租税条約と日米二国の国内法を検討しなければなりません。 ●日米租税条約 新日米租税条約第17条(旧条約第23条)は、社会保障年金、退職年金、保険年金などを、国境を越えて支払われた場合、年金の支給国ではなく受領者の居住地国においてのみ課税されると定めています。従って、米国の居住者が日本から受け取る年金は、日本の課税は免除され、米国の課税だけが発生します。逆に、日本の居住者が米国から受け取る年金は、米国では免税となり日本においてのみ課税されます。 日本国外に支払われる退職年金は、日本の20%源泉徴収税の対象となります。日本の住民票をはずして米国に居住する日本人が日本から退職年金を受け取る際、日米租税条約第17条を適用して日本の20%源泉徴収税の免除を受けることができます。そのためには、所轄の税務署に源泉徴収義務者(支払者)を経由して「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。支払者とは日本の社会保険事務所、各種年金基金、保険会社などの金融機関のことです。届出書には米国で納税を行っている適格居住者であることを示す「居住者証明書」(IRSフォーム6166)を添付します。「居住者証明書」は申請書(IRSフォーム8802)をIRSへ提出することにより入手できます。 日本に住む日本人が米国から年金の支払いを受ける場合、日米租税条約の適用により30%の米国源泉徴収税を免税扱いとするには、必要事項を記入したIRSフォーム W-8BENを源泉徴収義務者(支払者)へ提出する義務があります。IRSフォーム W-8BENは、米国源泉所得の受益者が外国人であることを宣誓証明する用紙で、租税条約の低減税率の恩典を受ける適格国籍保持者(日本人)であることを示す証明書です。当証明書は、日本の場合と異なりIRS税務当局へは提出されず、年金支払者であるソーシャル・セキュリティー・アドミニストレーション(社会保障局)、年金基金、各種金融機関によって保管されます。また、相手国(日本)の税務署が発行する居住証明書も必要としません。 ●米国の税法 米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、IRSフォーム1099-Rに課税対象と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となります。米国居住者は米国市民と同様、毎年確定申告で退職年金を報告して、6段階の累進税率で計算された連邦所得税を支払います。州によっては退職年金について一定の州税非課税措置を定めている場合があります。毎年、年明けに年金支払者によって発行されるフォーム1099-Rに課税給付額として記載された金額を申告書に報告します。 米国居住者が日本から受け取る年金の米国での課税については、米国税法上、2004年までは非適格年金制度からの分配であるとして非課税扱いにすることが可能でした。2004年10月22日に成立した税制改正で課税強化が図られ、同日以降に支払われる外国年金の給付額は連邦所得税法上、全面的に課税対象となりました。 ●日本の税法 日本では、年金は給付額から年金控除額を差し引いた金額が雑所得として通常の所得税が課税されます。税率は所得税が10%~37%の4段階の累進税率であり、住民税が5%~13%の累進税率です。年金給付時に10%源泉徴収税が課され、源泉徴収税額が総合課税の税額と比べて過不足が生じた場合は、確定申告で精算することになります。 国民年金、厚生年金、共済年金、適格企業年金、外国年金を含む公的年金については、経済的稼得力が減退する引退者の生計手段とするための給付である年金という所得の性質を考慮して、その税負担を軽減する目的で、公的年金等控除という一定の非課税枠が定められています。年金受給者の年齢の区分、65歳年齢以上と65歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高25%が公的年金等控除として差し引かれます。米国のソーシャルセキュリティー手当、適格企業年金も公的年金に含まれており、公的年金等控除の対象となります。 生命保険会社などとの契約による個人年金を受け取った場合にも、やはり雑所得として税金がかかりますが、その所得金額は公的年金等の場合と異なり、「個人年金の収入金額、マイナス必要経費」の算式で計算します。この場合の必要経費とは、すでに保険会社等に払い込んだ保険料をもとに計算します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国所得に係る州税の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国所得に係る州税の課税 2007年7月5日 質問:永住権保持者です。日本の不動産を売却し、日本で確定申告して税金を納めました。米国での納税は外国税額控除が適用され必要ないと聞きましたが、正しいですか?米国在住と日本在住で、違いはありますか。 答え:米国側で納税が必要かどうかは、外国所得を含めて算出された米国の所得税が、外国税額控除によって吸収されるかどうかによります。永住権保持者が日本に居住している場合は、外国税額控除が適用され米国での所得税の支払いを必要としません。永住権保持者が米国居住の場合は、州所得税の計算上、外国税額控除が認められないため税金の支払いが発生します。 ●外国税額控除 既に一度外国(日本)で課税された所得を米国で報告すると、再度米国でも課税されて二重課税が生じます。外国税額控除は、このような場合の救済措置として、二重課税の一部またはすべてを回避します。外国税額控除は、連邦所得税の計算上認められる制度です。州所得税上の取り扱いは後述します。 ●税額控除の限度枠 外国税額控除が認められるためには、次の三つの条件を満たす必要があります。 ①外国政府に所得税を納付している。 ②外国源泉所得がある。 ③外国税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付して提出する。 税額控除の対象となる日本の税金は、所得税と住民税(地方税)です。限度枠は、外国源泉所得が全世界所得に占める割合を基準として計算します。その計算の際、外国源泉所得に所得調整控除や項目別控除などの各種控除を按分配賦する(一定の基準で割り振る)必要があります。外国所得税の実効税率が連邦所得税の実効税率よりも低い場合は、限度枠内に収まるため税額控除が全額認められます。外国所得税の実効税率の方が高い場合には、限度枠を超過した分の外国税が否認されます。否認されて未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。外国税の繰延期間は、繰戻し1年、繰越し10年です。 「外国税額控除が適用されて米国で所得税の支払いを必要としない」という場合、限度枠が十分あることを仮定しています。 ●州税 州所得税を計算する際は、外国税額控除が適用されません。連邦所得税の外国税額控除と類似した理論に基づく「他州税額控除」の規定が各州にあります。居住州以外で既に課税を受けた所得を、居住州でも報告することによって生じる二重課税の回避措置です。この規定で税額控除が認められるのは、他州の税金までで、外国税は認められていません。 ●永住権保持者の居住国による相違 永住権保持者が米国に居住している場合、連邦所得税と州所得税の申告納税義務があります。永住権保持者が日本に居住している場合は、連邦所得税は申告義務がありますが、州所得税については申告する必要がありません。州税上は非居住者に該当し、その州の源泉所得がない限り納税義務がないためです。 外国で既に課税された所得を米国で報告する場合、外国税額控除が適用されて連邦所得税の支払いが免除されます。州所得税の計算上は、外国税額控除が認められないため、外国所得(不動産譲渡益)に対する州所得税の支払いが必要となります。日本居住の永住権保持者の場合は、米国では連邦と州の所得税とも発生しないのに対して、米国居住の永住権保持者の場合は、州所得税が計算されて米国での追加課税となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 佐藤仁美 Hitomi Sato

    シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser < Back 佐藤仁美 Hitomi Sato シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser 東京 Previous Next

  • 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント 2010年2月15日 Q. 昨今の世界的な経済不況が深刻ですが、今期末の決算や監査でのポイントは何ですか? A.昨今の経済不況がもたらしている今期決算での会計および監査上のポイントは以下の通りです。 <時価の下落による影響> 投資資産を企業が保有している場合、投資資産の時価の目減りが起きている可能性があります。これらに関するポイントは次の5点です。 ① 公正価値基準: 投資価値の含み損益が今日の会計上の損益に大きな影響を与えることから、次のような公正価値に関する米国会計基準が重要です。(本誌#50参照)ASC820(FAS157) 「Fair Value Measurements and Disclosures」 (09年8月26日適用), ASC825 & ASC270-10-50(FAS107-1&APB28-1)「 Interim Disclosures about Fair Value of Financial Instruments」では、レベル1から3に分けてそれぞれの方法で公正価値を測定することになります。 ② 退職年金資産の公正価値の開示: 退職年金資産の公正価値は貸借対照表に載っていないことやレベル3の資産の測定が困難なために前述の公正価値基準から除かれていましたが、改定されて公正価値をより詳細に開示することになりました(ASC715-20-50/ESP FAS132(R)-1(08年12月30日発行09年12月15日後のF/Sから適用)。 ③ 投資の一時的ではない価値の下落による減損の認識と開示が必要になります(ASC320-10-35-17/FAS115-2&FAS124-2)。 ④ 持分適用会社の会計処理: FAS141(R)の発行により、連結会計基準は全面的に時価会計に移行しました。それに矛盾しないような規定に持分方も改定されました(ASC323/EITF08-6) (08年11月24日適用)。 ⑤ 金融資産の譲渡: 変動持分を含む金融資産の譲渡の開示もリスクや制限についてより詳細になります(ASC860)。 <企業の継続性やリストラ、固定資産の余剰に関する事項> 不景気が続くとリストラを行ったり、工場の稼動率の低下で工場のラインが余ったり、最終的には事業部の廃止や借入金の債務不履行もあり得ます。これらに関するポイントは次の7点です。 ① 企業活動の継続性(going concern)に関する懸念事項: 企業活動の継続性とは、企業が近い将来立ちいかなくなる可能性が極めて高いことをいいます。事実、大手会計事務所のデロイトが09年3月にゼネラルモーターズ(GM)に対して継続性の意見表明を出した後、GMは倒産しました。09年3月までの監査報告書に企業活動の継続性に関する記載がなされたものは23%ありました。昨年の前年同期から比べると19%の上昇です。継続的な損失の計上、運転資本がマイナス、営業キャッシュフローがマイナス、財務比率の悪化、借入契約の契約不履行などがあった場合には、企業活動の継続性について特に気を付ける必要があります。また、決算日後に起きた事象である後発事象についても必ずフォローアップしておく必要があります(ASC205)。 ② リストラコストの会計処理: リストラコストには以下のようなものがあります。キャピタルリースの契約解除(ASC840)、年金の解除(ASC715)、固定資産の処理(held & used) (ASC360/FAS144)、解雇費用(FAS146/ASC420) ③ 固定資産の減損: 赤字が続くと将来的に固定資産の投下資本が回収できなくなる可能性が出てきます(ASC360)。 ④ 売却予定の固定資産の処理: 会計基準で規定された6つの条件がすべて揃うと売却予定の固定資産に科目を振り替え、低価法での処理となります。 ⑤ 廃棄予定の固定資産: 人員が減ったために余分な固定資産の廃棄を行うことが考えられます。廃棄予定の固定資産は、廃棄処分までは前述③と同じ処理を行い、減損テストを行うことになります。使用しなくなった場合には、廃棄処分とみなすか、一時遊休資産の処理に分かれます(ASC360)。廃棄処分扱いの場合には、残存価値まで落とすことになります。一時遊休資産が重要ならば、別表示になります。 ⑥ 非継続事業(Discontinued operation): 不採算部門の取り止めを行うことが考えられます。 ⑦ 貸付債権の評価: クレジットリスクをより詳細に開示する必要があります。<不正取引の増加>失業率が高い状態が続くと社会的に不安定な状況に陥りやすく、企業犯罪または不正が増加する可能性があります。これに関する事例とポイントがあります。 Madoff Scandal(Ponzi schemes) :バーナード・メードフ・ナスダック元会長が650億ドルをねずみ講で詐欺事件を起こしました。企業不正を予防したり、早期発見をするシステム(内部統制)を重要なポイントに重点的に確立しておく必要があります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑮ 遺言| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑮ 遺言 2020年10月19日 日本の相続⑮   遺言 遺言とは、生前における人の最後の意思を、死後、法律的に保護し実現を図ると同時に、相続人同士の争いを避けるための制度です。相続対策には、節税することだけでなく、家族間の争いのない相続ができるように考えておくことも含まれます。法的に有効な遺言書がある場合、相続人はそれに従わなければなりません。遺言書に書かれた相続分の指定は、民法が定める法定相続よりも優先されます。 遺言が特に必要となるケースとして、配偶者や子など相続人の中に特別に財産を与えたい者がいる場合、または特別に与えたくない者がいる場合、相続権のない孫、兄弟、子の嫁、第三者などに財産の一部を分け与えたい場合、同属会社や個人事業者で後継者を指定しておきたい場合、遺産を公益事業に役立たせたい場合などがあります。いずれも争いが予想され、あるいは、遺言が無ければ実現しない事柄です。 相続税よりも高率の贈与税が課税されるため、または、他の相続人や身内の目が気になるため、生前贈与は避けたいという場合に、どうしても遺言を書かざるを得ません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続31 複数の遺言書| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続31 複数の遺言書 2021年3月1日 日本の相続31 複数の遺言書 遺言者の死亡後、複数の遺言書が見付かり、その内容が抵触する場合、遺言書の優先順序が決められています。新旧の遺言書の内容が重なる場合は、新しい遺言によって古い遺言は取り消されたものと見なされます(民法1023条)。遺言書が何通出てきても、一番最後に作成された遺言書、すなわち日付の新しい遺言書が有効な遺言となります。新旧の遺言書の内容が抵触しない部分については、古い遺言に書かれたことも有効になります。 遺言が取り消されたものとして扱われる場合は、次の通りです。 ・ 後の遺言によって、前に作成した遺言を撤回する旨の遺言をする。 ・ 後の遺言によって、前の遺言内容に反する遺言をする。 ・ 遺言をした後に、生前に遺言内容に反する処分行為(遺言の目的物を売却するなど)をする。 ・ 遺言者が故意に遺言書を破棄する(破り捨てる、焼却する、塗りつぶす、押印なく訂正する)。 ・ 遺言者が遺贈の目的物を破棄する。 詐欺または脅迫によって遺言書が作成されたことが遺言者の死亡後に判明した場合は、相続人は、その遺言の取消しを請求することができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • チップ収入の報告と課税 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > チップ収入の報告と課税 2007年1月3日 質問:レストランでウェイターとして働いています。チップ収入にも税金がかかるのでしょうか? 答え:チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。チップ従業員と雇用主にチップの記録や報告、納税の義務があります。 課税対象所得 チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。ウェイター、ウエイトレスだけでなく、美容師、理髪師、マッサージ師、ホテル従業員、タクシー・ハイヤー運転手、観光ガイドなど、チップ収入のあるサービス業従事者は、金額の大小に関わりなく、受け取ったチップの全額が課税対象となります。 チップ記録と報告 従業員はチップの受領金額を毎日記録し、保存する義務があります。フォーム4070A (Employee’s Daily Record of Tips) またはこれに準じた様式に、顧客からの直接受取額および他の従業員からの間接受取額、クレジットカード・チップ、他の従業員への分割支払額などを記録します。月初から月末までを集計した金額がその月のチップ合計額です。従業員は雇用主(レストラン)へチップ合計額の報告を、書面またはコンピューターで行います。フォーム4070 (Employee’s Report of Tips to Employer) またはこれに準じた様式に、現金チップ、クレジットカード・チップ、他者への分割支払額、当月合計額を記入し、翌月の10日(休日の場合は次の営業日)までに提出します。レストランによっては月一度よりも頻繁に報告を求める場合もあります。 チップ収入の雇用主への報告を怠った場合は、年度終了後、従業員は個人所得税申告書に未報告チップ、およびソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を報告して納税しなければなりません。この計算は、フォーム4137 (Tax on Unreported Tip Income) で行い、申告書に添付提出します。また、ペナルティーとして、未報告チップのソーシャル・セキュリティー税およびメディケア税の50%相当額が課されます。 源泉徴収 各従業員からチップ金額の報告を受けた雇用主は、通常の給与と同様、チップ金額に対する所得税およびFICA税の源泉徴収を行い、FICA税の雇用主負担分を加えて、合計額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。源泉徴収額は各従業員へ支給した給与から差し引きます。レストラン従業員の時給は、労働基準法に基づく最低賃金であるため、通常、給与金額ではチップのための源泉徴収額をカバーすることはできません。このため、従業員が任意で源泉徴収額に充当するための金額を拠出する場合もあります。 雇用主(レストラン)が年明けに発行する源泉徴収票フォームW-2に、チップ金額、連邦・州所得税、FICA税の源泉徴収額およびFICA税の不足額が記載されます。FICA税の不足額がある場合は、年度終了後、従業員が個人所得税申告書に自ら報告して、追加納税をする必要があります。 チップ概算額の報告 チップ従業員を10人以上雇っている「大規模レストラン」(Large Food Establishment)は、レストランの売上金額に一定率を掛け合わせてチップ概算額を算出して、IRSへチップ概算額に関する情報報告書を提出する義務があります。税法上、一定率とは8%を指します。この目的上、フォーム8027(Employer’s Annual Information Return of Tip Income and Allocated Tips) に必要事項記入して提出します。 チップ概算額がチップ報告合計額と同額以上である場合は問題ありませんが、チップ概算額がチップ報告合計額を上回る場合は、従業員からの報告が不十分であったと見なされ、不足額を各従業員に割り当てなければなりません。チップ割当額は源泉徴収票フォームW-2の所定箇所(Box 8)に記載されます。年度終了後、従業員の個人所得税申告書に、チップ割当額を所得として報告してFICA 税の追加納税をします。この計算は、フォーム4137(Tax on Unreported Tip Income)を添付して行います。 法人税の税額控除 雇用主(レストラン)が負担した従業員チップにかかるFICA税は、法人税の計算上、税額控除が認められます。フォーム8846 (Tax Credit on Employee Tips) 参照。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (5)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (5) 2011年6月6日 国境を越える贈与・相続 (5) 日本から米国籍保持者への贈与 日本の居住者から米国に居住する米国籍保持者への贈与は、財産の種類を選択することによる合法的節税の機会をもたらします。 日本から外国人への贈与は、その財産が日本国内財産であるか国外財産であるかによって、課税・非課税の扱いが異なります。米国籍のある孫(二重国籍を除く)や娘の夫が、日本の親から日本国外財産の贈与を受け取ると、日本の贈与税の対象外です。日本国内にある現金や株式などで、基礎控除110万円超の財産を受け取った場合にのみ、日本の贈与税が課せられます。日本で贈与税が発生する場合、納税義務者である外国人受贈者が日本で贈与税の申告・納税をしなければなりません。受贈者が国際結婚した娘(グリーンカード保持者)である場合は、たとえ受け取る財産が日本国外にある財産であっても、娘が日本国籍であるため、決して日本の贈与税を免れることはできません。 米国税法上、納税者である贈与者(日本の親)の身分が非居住外国人であるため、米国の贈与税が課せられるのは、基礎控除1万3000ドル超の米国国内財産だけに限られます。米国外にある財産は、米国贈与税を免れます。国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等)であれば課税対象となりますが、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権等)であれば非課税です。 以上から、米国籍保持者への贈与財産の種類を選ぶことにより、日本と米国の双方の贈与税を非課税にすることができることがわかります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeeping&Payroll | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。 B ookkeeping & payroll 記帳代行・給与計算 給与計算代行 お客様のニーズに合わせた形で、給与計算サービスを提供いたします。現地従業員だけでなく、現地駐在員の給与計算についても細やかな対応を行っております。 【主な給与計算サービス】 入退社に伴う給与情報管理 給与及び給与関係税の計算 給与振込(銀行でのダイレクトデポジット) 給与明細書の発行 給与関係税の納付(連邦政府及び州政府) 給与関係税に関する申告書の提出 駐在員の日本給与等グロスアップ計算サービス W-2 Formの作成及び提出 企業それぞれの経営体制が異なる中、弊所では個々のお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。特に、日本からの駐在員が在籍されている企業が多く、駐在員の給与計算に必要なグロスアップ計算を得意としております。急な対応が必要な際もお任せいただければと存じます。場所や時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能です。 お問い合わせはこちら 記帳代行(Bookkeeping) お客様のニーズに合わせた形で、記帳代行サービスを提供いたします。的確な税務申告を行うためには、毎月の正確な帳簿記帳は欠かせない要素です。 お客様より、領収書や請求書、銀行明細などの帳簿記帳に必要な経理資料をお預かりし、弊所にて会計ソフトへの入力、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表作成を代行致します。 【記帳代行の流れ】 帳簿記帳への必要な経理資料(請求書、銀行明細、その他証憑)を弊所へお送り頂きます。弊所にて記帳作業を致します。不明な点、不足資料等があればお伺いさせていただきます。社内レビューを丁寧に行うことで正確な記帳を提供致します。記帳作業完了次第、お約束の期限内に記帳完了のお知らせ、試算表や総勘定元帳、売掛金元帳や買掛金元帳を提出いたします。お約束の期限に関しましても、お客様それぞれのニーズに合わせた形でご要望にお答え致します。 企業それぞれ経営体制が異なる中、弊所ではここのお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。現在サービスを提供させていただいているお客様の業種も多岐に渡り、不動産投資、ITサービス、アパレル業など、様々な分野でお手伝いさせていただいております。また、毎月の記帳、もしくは四半期ごとの記帳など、柔軟に対応致します。 弊所のニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、東京という複数拠点の特性を活用し、日本、アメリカという場所・時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能となっております。 お問い合わせはこちら キャッシュマネージメント オンラインバンキング(Online Banking)及び キャッシュマネジメント(Cash Management) サービス 弊社ではBookkeeping やPayroll のサービスに加え下記のようなオンラインバンキング及びキャッシュマネジメントサービスを提供しております。 ① Bank Accounts(銀⾏⼝座) 開設のサポート 経営者や従業員がアメリカ国内にいない場合にも開設できるようサポートしております。 ② PC Banking Set Up アメリカで開設いただいた銀⾏のオンラインバンキングがご利⽤できるよう設定いたします。 ③ PC Banking 管理 以下のプロセスでPC バンキングを利⽤し国内外への⽀払に対応致します。 企業様よりご請求書を弊社担当者に送付いただきます。 送付いただいたご請求書を元に担当者がPayment voucher を作成致します。 (こちらに⽀払⽇、⾦額、内容、⽀払い⽅法などが明記されています。) Payment voucher を社内でサブ担当がダブルチェック致します。 企業様にPayment voucher を送付し、承認をいただきます。 オンラインバンキングにて⽀払い設定を⾏います。 (Payment voucher を基にベンダー毎に⼝座番号の登録を⾏い、⽀払⾦額、⽀払い⽅法などの設定を⾏います。) 弊社の⽀払い権限を持つPartner のW Check を受け、⽀払いを⾏います。 担当者、サブ担当者、⽀払い権限者と3名で確認をすることにより、内部統制を⼗分に効かせて正確に、迅速に⽀払いを⾏っております。また、何かオンラインバンキングに不具合が⽣じた場合にも担当者から銀⾏の担当者に連絡を取りますので、お客様に安⼼してご利⽤いただけるようなサポートを⾏っております。 お問い合わせはこちら

  • 交際費| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 交際費 2000年11月5日 Q:不動産販売会社の契約社員として、コミッション収入を得ています。顧客のための交際費を支出しましたが、控除の証明や範囲について教えてください。また顧客へのギフトも控除の対象になりますか。 A:交際費は、自由業者の場合、支出額の50パーセントまでが、事業所得(純利益または純損失)計算上の控除として認められます。 会社勤めの給与所得者の場合は、項目別控除の一つである勤務活動経費の控除になり、調整総所得の2パーセントの足切り制限の対象となります。 交際費とは、取引関与先の接待のため、レストランでの飲食費、カントリークラブ、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦、自宅パーティー招待などに費やした経費を指します。控除が認められるためには、それが事業遂行において通常かつ必要な経費であり、合理的な金額(法外な金額でない)であることが求められます。そのためには以下の条件を満たす必要があります。 (1) 納税者の事業活動に直接または間接的に関連し、接待を行ったことにより将来の収益の増加が期待できること。あるいはそのほかの事業遂行上の利点が期待できること。または取引関与先との間の親ぼくの度合いを密にすることによって、取引関係の円滑な遂行が図れること。 (2) 食事などの接待の席で、特定の案件について打ち合わせを行う必要はないが、明確な営業上の目的を有し、接待の前または後に事業に関する話し合いがなされること。 (3) 食事などの接待の席に納税者またはその従業員が同席していること。 (4) 食事などの接待の内容が法外にぜいたくでないこと。 (5) 証拠書類として費用の支出額、接待の場所・日時、接待客の氏名・地位、接待目的などの記録を保管していること。 なお、カントリークラブ、ゴルフクラブ、スポーツクラブ、ランチクラブなどの娯楽・ビジネス・社交クラブを接待に使用した場合、実際に支出した経費は控除できますが、クラブの年間(月間)会員費は控除できません。 ● ギフトは25ドルまで控除の対象 ギフト(贈与品)を関与先(顧客)に贈った場合、相手1人に対して25ドルまでが、控除できる金額です。 販売促進用に顧客に配る名前入りの小物、例えばペン、カレンダー、机上セット、手帳、書類入れなどで、単価が4ドル以下の場合は、相手1人に対して25ドルの制限は適用されません。 また、贈答相手が会社や組織であれば、1件25ドルの制限外となります。会社や組織に属する特定の従業員、株主、役員などに個人的目的で渡した場合は、25ドルの制限が適用されます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パンデミックのゴーイングコンサーンって何じゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > パンデミックのゴーイングコンサーンって何じゃ 2021年10月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友人の会社が監査を受けているんじゃが、パンデミックなので、ゴーイングコンサーンがどうしたこうしたと聞いているんじゃ。何かわかるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。「はい、会社の決算書の話です。現在の会社の決算書はゴーイングコンサーンを前提に作成されています。」「だから、そのゴーイングコンサーンってのは何じゃ?」「ゴーイングコンサーンとは、会社が永久に続くと仮定して作成した決算書です。1回きりで終わる企業はその会社を清算して有り金を計算し、株主に配当しますが、会社が永久に続くと仮定すると一定期間で区切って決算をしていかないと損益も配当も計算できなくなります。」「ほう、そうか。何となくわかるな。そうするとゴーイングコンサーンではない会社は、潰れる会社ということか?」「短くいうとそういうことになります。」「それで、なんでパンデミックで、いきなりゴーイングコンサーンが問題になってくるんじゃ?」「いきなり問題になったわけではありません。もともと経営者は、自分の会社がゴーイングコンサーンで財務諸表(FS)を作成することが適切かどうかを判断する義務があります。また、会社が決算報告をした後も合理的な期間(通常12か月)ゴーイングコンサーンが維持できるかどうかを注意深く予測しなければなりません。その上で、FSがゴーイングコンサーンで作成することが適切かどうか結論付けるのです。経営者は何らかの出来事や状態によってゴーイングコンサーンを続けることが非常に難しいと判断した場合には、その内容を開示し、清算ベースで決算書を作成しなければなりません」「そうか、パンデミックがその何らかの出来事や状態に当たるわけだな。」「その通りです。ゴーイングコンサーンの問題が起きると決算期後合理的な期間の経営が続けられるかどうかは一般的に資金繰りができるかが重要になります。監査人はその経営者の下した決定が適切かどうか、また、十分な開示がされているかどうかを監査しなければなりません。」「パンデミック自体が一般的なゴーイングコンサーンの問題を提起するとなるとパンデミックが関係ない会社でも開示が必要になるということか。」「その通りです。FSの読者はこの会社は、はたしてパンデミックが起きているのにゴーイングコンサーンの問題はないのか、と思うわけです。特にホスピタリティ産業のレストラン、バー、航空会社、クルーズ会社などはそうです。ゴーイングコンサーンの予測に不確実性がある場合には、その内容をFSの不確実性とリスクの項目に開示する必要があります。なお、ゴーイングコンサーンに実際に問題が生じている会社では、非常に重要な内容なので監査レポートにも情報が記載されます。」「そうか、かなり重要なんじゃな。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」 2026年1月16日 Q. 実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)とは何ですか? A. 米国税法上、アメリカ市民や米国永住権保持者は常に米国居住者 (Resident) になります。一方で、それ以外の外国人については、米国居住者に該当するかを判断するために実質的滞在テストを使用します。この判定結果によって、課税範囲や税申告方法が大きく変わるため、確定申告書において非常に重要なテストになります。 ◆実質滞在テストの2つの判定条件(両方を満たす必要があります) ①当年に31日以上アメリカに滞在している ②下記の判定式の計算で、183日以上 >判定式:今年の滞在日数+(前年の滞在日数x 1/3)+(一昨年の滞在日数x1/6)≧183日 アメリカ滞在日数のカウントにおいて、アメリカに到着した日や出発する日もアメリカを中心に考えてアメリカ滞在日とみなします。ただし、例外として、以下のような滞在はカウントされません。 ・カナダまたはメキシコから通勤している場合の通勤日 ・アメリカ国内を通過する24時間未満のトランジット ・外国船舶の乗組員として滞在している日 ・滞在中に発生した医療上の理由で出国できなかった日 ・「実質的滞在免除(Exempt Individual、下記参照)」に該当する日 > 実質的滞在免除(Exempt Individual) ・外国政府関係者(A, Gビザ *ただしA-3, G-5ビザを除く) ・教師・研修員(J, Qビザ)で一時的に滞在する場合 ・留学生(F, J, M, Qビザ)で一時的に滞在する場合 ・慈善スポーツイベントに参加するため、一時的に滞在するプロのスポーツ選手 * 実質的滞在免除や医療上の理由で滞在日数を除外する場合は、Form 8843を提出する必要があります。 実質的滞在テストの2つの条件を満たした場合には「居住者」とみなされ、「居住者」期間中の全世界所得をアメリカで申告する義務が生じます。 滞在日数や免除日数を正確に把握し、税務上の居住ステータスを適切に判定することが、正確な申告につながります。 和田裕子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 持ち家と節税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 持ち家と節税 2000年8月20日 Q:住宅を所有している場合、家賃を支払うより節税上得をすると聞きますが、どうしてですか? A :住宅を購入すると税金上有利になる点を具体的に検討します。住宅の購入に際しては、購入価格の一部を頭金として支払い、残りは銀行などから借り入れた住宅ローンをあてがって支払うのが一般的です。毎月、金融機関へ支払う住宅ローンの返済額の中に含まれる支払利子は、所得税の計算上控除が認められます。また住宅所有者が支払う固定資産税も同様に所得控除の対象となります(左の図の例参照)。仮に、住宅ローンの返済額と固定資産税の合計額と、年間の家賃がほぼ同額、すなわち、賃貸料と、住宅購入後の「住居費」の支払額に、差がないとします。家賃は税金の控除が認められないのに対して、住宅を所有している場合「住居費」の大部分が、所得税の計算上控除できるため、所得税の還付という形で実質的な恩恵を受けられるのです。適格住宅ローンとして認められるためには、次の3条件を満たす必要があります。① 住宅は2軒まで ② 上限借入額は100万ドル ③ 住宅を担保にしている住宅を購入して、所有することによる節税効果に関して、さらに次が挙げられます。ポイント:住宅ローンの取得時に、借り手が支払う割増利子である「ポイント」は、融資年度に全額控除。ポイントはローン借入額の1パーセントから3パーセントで、かなりの金額になる。住宅エクィティー・ローン:所有している住宅の市場価値から、住宅ローン残高差し引き後の正味資産価値(エクィティー)を担保にして行う借入を住宅エクィティー・ローンと呼びます。住宅エクィティー・ローンの借入金額10万ドルまでに対応する支払利子が所得控除の対象。車や家具などの購入や、休暇に費やすための借入は税法上パーソナル・ローンと呼ばれ、その支払利子の控除は認められません。それに対して住宅エクィティー・ローンを借り入れて、その資金で車や家具を買ったり、休暇に使っても、支払利子の控除が認められます。住宅改築:住宅の改築、増築または建築のために行う借入も、住宅の購入と同等の扱いを受け、その支払利子が控除される。リファイナンス・ローン:既存の住宅ローンよりも低利率などの好条件なローンへの切り換えたリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と同様に控除される。住宅売却益:住居の売却益は25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)まで、非課税(免税)扱い。 米国公認会計士大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの法人税申告期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの法人税申告期限 2023年12月15日 Q. アメリカの法人税申告期限はいつなのでしょうか? A. アメリカの法人税申告は、会計年度の終了日により申告期限が異なっているので、気が付いたら申告期限を過ぎていた、ということにならないよう注意が必要です。 一般的に法人税の申告・支払い期限は、会計年度終了後4ヶ月目の15日(基本的に年度終了日は月末なので、3ヶ月半後)です。ただし、2026年まで6月30日に会計年度終了を迎える場合は3ヶ月目の15日(つまり 2 ヶ月半後)が申告期限となります。 また、申告期限日までに Form 7004 を申請することによって、申告期限を6ヶ月間(ただし2026年まで6月30日が会計年度終了日の場合は7ヶ月間)延長することが可能です。一方で、納税期限日は延長にならないので注意が必要です。 なお、納税額が$500を超えることが予測される場合には、予定納税額を算出し4期に分けて予定納税が必要です。連邦の予定納税の申告・支払い期限日は、会計年度開始から4ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月(一年)後となっています。 以下に一般的な会計年度終了月別の法人税申告期限日および予定納税の申告・支払い期限を表にまとめましたので、それぞれの期限を把握し、忘れずに申告するようにしましょう。 12 月決算 3月決算 6月決算 9月決算 法人税申告期限 4/15 7/15 9/15 (2027 年以降は 10/15) 1/15 Form 7004 (期限延長) 申請期限 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 延長後の申告期限 10/15 1/15 4/15 7/15 予定納税 第1期申告期限(決算月の4ヶ月後) 4/15 7/15 10/15 1/15 第2期申告期限(決算月の6ヶ月後) 6/15 9/15 12/15 3/15 第3期申告期限(決算月の9ヶ月後) 9/15 12/15 3/15 6/15 第4期申告期限(決算月の12 ヶ月後) 12/15 3/15 6/15 9/15 ※申告期限日が週末や祝日と重なる場合はその翌日となります。 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予納過少納付ペナルティーの回避| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付ペナルティーの回避 2019年10月28日 予納過少納付ペナルティーの回避 所得税は、源泉徴収や予定納税によって年内に税金の概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から税金を天引する制度のことであり、予定納税とは自営業事業所得や投資所得などにかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者であっても、投資所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。 年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算される税金額)の90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合、予納過少納付ペナルティー(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)が課せられます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いため要注意です。ペナルティーは四半期ごとにIRSによって発表される利率(2019年第4四半期は年率5%)が適用されて計算します。 ペナルティーを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の確定税額であり、ただし調整総所得が15万ドル超の高額納税者の場合は、前年度の確定税額の110%の金額を言います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • トランプ新税制について何か教えてくれんか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ新税制について何か教えてくれんか? 2018年3月5日 「譲矢さんや、ちまたではトランプが何をしたこうしたとうるさいんじゃが、何かわしでもわかることを教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、もちろんです。トランプ大統領は2017年12月22日に署名をして新しい税法が成立しました。ほとんどの新法が2018年1月1日から有効になりました。この新法は2025年12月31日まで有効です。」 「そうか、今わしは個人税の申告書を作成しているのじゃが、個人税を中心に教えてくれんか?」 「はい、かしこまりました。まずは、最高税率ですが39.6%から37%に下がりました。ボーナスにかかる税率が25%から22%に下がりました。」 「そうか結構減税になるな。ところで、譲渡益や配当金はどうなんじゃ?」「それらは変更ありません。」 「それじゃマイホームの売却益の税金は今までほとんどかからなかったが、それはどうなったんじゃ?」 「それも現状維持です。」「離婚した後のAlimonyの支払いは今まで所得から控除できたが、それはどうじゃ?」 「新法では所得から控除できなくなりました。その代わり、もらっている方も所得に入れなくてよくなりました。」 「引っ越し費用はどうじゃ?」 「これは落とせなくなりました。」 「スタンダードディダクションはどうなった?」 「独身$12,000、夫婦合算申告で$24,000と2倍近くに増えました。」 「州税はどうじゃ?」 「今まで無制限に控除できていたのですが、新法では固定資産税と合わせて$10,000が上限となりました。」 「住宅ローンの利息控除はどうなった?」 「今まで100万ドルまでの借入金と10万ドルのホームエクイティの利息までが控除可能だったのですが、75万ドルまでが借入金額の上限となりました。ホームエクイティについては改装費以外控除は取れなくなりました。」 「寄付金には変更はあったか」 「現金での寄付金は従来は調整所得の50%が上限でしたが、60%に上がりました。」 「会社が負担してくれなかったビジネス経費は調整所得の2%までは落とせたが、これはどうなるんじゃ?」 「今後、全く落とせなくなります」 「それは困ったのう。会社の負担を減らそうと自己負担してきた経費が落とせなくなるのか。」 「Schedule Aの項目別控除は、所得があまりに大きいと減額されたが、それは続くのか?」 「そのルールはなくなりました。」 「今まであった人的控除が1人当たり$4,050というのは続くのか?」 「人的控除は今後なくなります。トランプ新税制は、まだまだたくさんあるのですが、次回も続けたいと思います。」 「そうかよろしく頼む」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 遺贈| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺贈 2017年12月18日 遺贈 遺言による遺贈者から受遺者への財産の贈与のことを遺贈と呼びます。日本では相続によって財産を得たときだけに相続税がかかるわけではなく、相続のほかに「遺贈」と「死因贈与」という2つのケースのときにも相続税がかかります。贈与とはいえ、人の死亡を原因として財産を取得するという点では相続と同じですから、受遺者には贈与税ではなく相続税が課税されます。 「遺贈」とは、一定の方式に従った遺言書によって財産を人に譲ることをいいます。遺言者の死亡と同時に一方的に特定人物(受遺者)に財産が与えられます。遺贈の相手に関しては制限がなく、相続人はもちろんのこと、相続権のない親族、血縁関係のない第三者や会社など、誰でも受遺者として指定できます。遺産全体の割合を示して遺贈する「包括遺贈」は、指定された割合で遺産を引き継ぐ権利を持つことになるため、受遺者は立場的に相続人と同等になります。したがって、故人に債務があれば、それを負担しなければなりません。 「何町何番地の土地何平方メートル」というように、財産を特定する「特定遺贈」は、明確な物件が指定されるため、故人の債務を一緒に負担することはありませんし、債務の受け入れを拒否することもできます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Expatriation Taxについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Expatriation Taxについて 2024年6月14日 Q. アメリカ市民権や永住権を手放す時に、税務上で気を付けなければならないことはありますか? A. アメリカ市民権や長期永住権保持者(Long Term resident:過去15年の内、8年以上永住権を保持していた場合)で、アメリカ市民権や永住権を放棄した場合には、 Form 8854(Initial and Annual Expatriation Statement) の提出が必要となります。このFormを提出しない限り、移民法上では放棄となっていても、税法上ではアメリカ市民権、永住権を放棄したとみなされません。 また、このFormを提出していない場合、 $10,000のpenalty が課される可能性がありますのでご注意下さい。 アメリカ市民権や長期永住権保持者で以下の3つの条件の内、一つでも満たしてしまうと アメリカ国籍離脱税の対象(Covered Expatriate) となる可能性があります。 1. アメリカ市民権・永住権放棄日以前の5年間の連邦所得税の平均年間所得税額が$201,000(2024年度)を超える場合 2. アメリカ市民権・永住権放棄日における純資産が$2,000,000以上の場合 3. アメリカ市民権・永住権放棄日以前の5年間で、連邦所得税の納税・申告義務がすべて履行されていることをform 8854で証明できなかった場合 アメリカ国籍離脱税の対象(Covered Expatriate)に該当した場合、アメリカ市民権・永住権を放棄する前日に全所有資産を市場価格で売却したものとみなし、そのみなし売却益(キャピタル・ゲイン)に対して所得税が課されます(mark-to-market tax:時価評価課税)。ただし$866,000(2024年度)の控除が認められていますので、この控除枠を超えた売却益に通常の確定申告書で使用する税率を適用し税金が課されます。一部の例外を除き、所有財産のほとんどが課税対象となるので、注意が必要です。 望月紀子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (アメリカ、シンガポール、インドネシア、日本編) | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

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