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  • マイナンバー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > マイナンバー 2018年9月4日 マイナンバー 2016年から日本でマイナンバー制度が始まりました。マイナンバーの正式名称は「社会保障・税番号」です。日本に住んでいて、住民票を有するすべての人、一人ひとりに12桁の番号が割り当てられます。その番号は一生変更されず、生涯同じ番号を使い続けます。アメリカで既に長年定着し、その効力を十二分に発揮している9桁のソーシャル・セキュリティー・ナンバーの日本版です。社会保障、税、そして災害対策の3分野で活用されます。 番号から個人を特定できるような数字が使われることはありません。例えば、マイナンバーの中に生年月日を含むことはなく、また、家族だからということで、末尾が父親は1、母は2、…という具合に、通番になることはなく、あくまでもランダムな数字の組み合わせになります。市役所や税務署、年金事務所などの公的機関は、これまでそれぞれが独自の方法で管理してきました。マイナンバー制度を導入することで、公的機関の間で個人情報を照会し合うことが可能になります。国民と公的機関との間の手続きが簡単になって時間が短縮され、データの照会ミスが無くなるというようなメリットが発生します。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としてその効果が期待されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金相談室 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 1 2 3 4 5 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 2026年10月31日 あなたの知らないITINの世界~ 記事を読む 2026年10月16日 Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)の電子申告 記事を読む 2026年9月30日 その不安、CAAで解決できます!! Part 1 記事を読む 2026年9月16日 米国個人納税者番号(ITIN)を申請する際、パスポートはどのように提出すればよいですか? 記事を読む 2026年9月1日 ITIN申請、却下されていませんか? 記事を読む 2026年8月16日 ITIN(個人納税者番号)って知っていますか? 記事を読む 2026年7月12日 あなたの知らないITINの世界~ 記事を読む 2026年6月26日 法人所得税支払額の開示強化 記事を読む 2026年5月31日 その不安、CAAで解決できます!! Part 1 記事を読む 2026年4月10日 お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” 記事を読む 2026年3月6日 ITIN 4 New 1 記事を読む 2026年1月16日 米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」 記事を読む 2026年6月14日 ITIN 記事を読む 2025年12月12日 Form 1099 II 記事を読む 2025年11月14日 Form 1099 記事を読む 2025年11月6日 トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 記事を読む 2025年10月30日 OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 記事を読む 2025年10月23日 70歳以上の運転免許証更新について 記事を読む 2025年9月29日 日本からアメリカへの不動産投資 記事を読む 2025年8月1日 Form 2848とForm 8821の違いについて 記事を読む 1 2 3 4 5 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10

  • 予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax) 2007年1月9日 質問:予定納税不足とは何ですか?予定納税不足に対する罰金の回避方法を教えてください。 答え: 予定納税不足とは、源泉徴収など前もって納めた所得税の額が確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べ1000ドル以上不足すること指し、罰金が課されます。それが予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)と呼ばれるもので、これを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の税金の金額、またはその110%の額を意味します。 予定納税不足に注意 所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおき、年明けに確定申告をすることで、税金の精算を行います。源泉徴収とは、毎月給与が支給される度に、雇用主が被用者に代わって給与から差し引いた税金を内国歳入庁(IRS)へ納める制度を指し、予定納税とは、給与以外の所得にかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度を意味します。 一方、源泉徴収の対象とならない報酬を受け取る自営業者は、予定納税による税金納付が義務付けられています。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者でも、利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得を相当額受け取っている場合は、予定納税が必要です。 年内に納付してきた源泉徴収および予定納税の合計額が、確定税額と比べ1000ドル以上の不足額となる場合に課される罰金が、予納過少納付加算税です。予定納税を払い込む義務のない給与所得者で、納付した税金は源泉徴収だけという場合でも、不足額が1000ドル以上になるとこの罰金が課されます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずに罰金の対象となる確率が高いので、要注意です。 罰金は、年度が終了して確定税額が決まった後でなければ計算できません。予納過少納付加算税は、確定税額の25%を各四半期に振り分け、各期ごとの源泉徴収および予定納税による納付額と比べた不足額にIRSの法定利率を掛けることで算出します。IRSの法定利率は、市場レートに連動して高低し四半期ごとに定められます。例えば2007年第1四半期から第4四半期までが年率8%です。この罰金は法定利率が適用されるため、遅延申告や遅延納税にかかる罰金と比べて、金額が低く抑えられます。 罰金を回避する安全圏規定 1000ドル以上の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、罰金は課されません。しかし、年度終了前に確定税額を的確に予測するのは難しいため、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。これは、前年度の確定税額と同額以上の金額を年内に納付してあれば、源泉徴収および予定納税による納付額が今年度の確定税額の90%に満たなくても罰金は課さないという規定です。 この安全圏規定は、前年度の調整総所得(AGI、ほぼ年収に相当する金額)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者にだけ適用されます。AGIが15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の高額所得者の場合は、予定納税の金額として前年度の確定税額の110%を払い込む必要があります。 給与所得者が罰金を避けるためには、給与から差し引かれている源泉徴収が十分かどうかを確認する必要があります。税金納付が不十分になることが予想される場合は、「フォームW-4」(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に源泉徴収を調整する必要事項を記入して雇用主に提出すれば、罰金を回避できます。自営業者で事業所得がある場合、および給与所得者で利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得がある場合は、前述の安全圏規定を適用して年4回に分けて十分な予定納税の支払えば、やはり罰金を払わずに済みます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN(個人納税者番号)って知っていますか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN(個人納税者番号)って知っていますか? 2026年8月16日 ITINとは何か? Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)は、アメリカの内国歳入庁(IRS)が発行する「納税者の識別番号」です。ソーシャル・セキュリティー番号(社会保障番号)を持たない外国人が、アメリカの税務申告を行う際に必要となる9桁の番号です。 ITINが必要となる方 米国不動産を所有して家賃収入がある方 米国からの年金収入がある方 米国株や投資信託で配当を受け取っている方 長期アメリカに出張し所得税申告が必要となった長期出張者 アメリカで駐在している親に帯同している子女 アメリカへ単身赴任をしている配偶者と合算申告をする日本在住の配偶者、等々 ITINが必要な具体的な場面 例①:フロリダのコンドミニアムを購入したAさん 空き家にしている間は問題ありませんが、賃貸収入が発生した瞬間、アメリカでの確定申告とITINが必要になります。 例②:アメリカの企業と契約しているフリーランスのBさん 非居住者が米国内で提供した役務に対する報酬を受け取る場合、原則30%の源泉徴収が行われます(租税条約により軽減・免除される場合あり)。源泉徴収過多の場合で確定申告書をファイルすることで源泉徴収税の一部、または、全額を還付請求する場合や、租税条約を適用する場合には、ITINが必要です。 例③:アメリカ株式の配当を受け取っているCさん 通常は30%の源泉徴収税率が適用されますが、日米租税条約により源泉徴収税率を軽減するためにはITINが必要です。 ITINの取得方法 申請様式であるForm W-7に記入 必要書類の準備 パスポートの原本、または、大使館や領事館で公証されたコピー その他の身分証明書(運転免許書、戸籍謄本など) 確定申告書類と一緒に提出 多くのケース確定申告書(Form 1040かForm 1040-NR)と一緒に申請 特別なケースでは、ITIN単独申請が必要となる場合もあります。 今すぐ確認すべきチェックリスト アメリカに不動産を所有している アメリカ企業やパートナーシップから収入がある アメリカの金融商品で投資している 配偶者や家族がアメリカの税務申告をしている Saito LLP では、IRS 認定の CAA(Certified Acceptance Agent)サービス を提供しております。パスポート原本を IRS に郵送する、もしくは、大使館・領事館に赴く必要がなく、弊社にて承認手続きを取ることができるため、手続きが安全、かつ、スムーズに行えます。 1 つでもチェックが入る方で、ITIN を取得したいがパスポート原本を IRS へ郵送するのに不安がある方は、お気軽に info@saitollp.com までご相談ください。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Payroll| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Payroll 2024年4月5日 「譲謙(ゆずけん)さん、リモートワークをしている従業員がおるんじゃが、どこで給与税をはらわなあかんのか教えてくれんかの?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに聞いた。 「たしかに昨今の働き方として、会社のある場所以外の州に住んでいる従業員を雇っていることがよくあります。いわゆるリモートワーカーです。」 「そうじゃ、そんな時はどうしなければならないんじゃ?」 「原則として、その従業員が住んでいる州で連邦税と州税を源泉徴収しなければなりません。」 「そうすると会社はその州で源泉徴収のための登録をしなければならないのかのう?」 「はい、その通りです。さらに、州の労働局にも登録が必要です。」 「何、そうするとその州の最低賃金やDisability Insurance やWorker’s compensationの規則もその州の規定に従わなければならないのかのう?」 「はい、その通りです。」 「それは厄介じゃのう。何かいい方法はないか?」 「特定の州間では給与税についてReciprocal Agreement(相互協定)というものが結ばれていることがあります。」 「なんじゃそれは?」 「互恵協定とよばれることもあります。」 「相互協定がある場合には、その従業員については、住んでいる州でのみの源泉徴収になります。その場合には、従業員は非居住証明の提出が必要になることがあります。」 隣同士で州を越えての通勤を想定しているので、近隣の州同士が多いです。給与税の相互協定を結んでいる州は次のようになっています。AZ-CA-IN-OR-VA, DC-MD-VA, IL-IA-KY-MI-WI, IN-KY-MI-OH-PA-WI, IA-IL, KY—IL-IN-MI-OH-VA-WV-WI, MD-PA-VA-DC-WV, MI-IL-IN-KY-MN-OH-WI, MN-MI-ND, MT-ND, NJ-PA, ND-MN-MT, OH-ID-KY-MI-PA-WV, PA-IN-MD-NJ-OH-VA-WV, VA-KY-MD-PA-DC-WV, WV-KY-MD-OH-PA-VA, WI-IL-ID-KY-MI。」 「すごいな。」 「ちなみに州税自体がない州もあります。アラスカ、フロリダ、ネバダ、ニューハンプシャー、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ワシントン、ワイオミングの各州です。」 「ニューヨーク州やコネチカット州には、特別な源泉徴収のルールがあると聞いたんじゃが、本当か?」 「はい、Convenience of the Employer Ruleというものがありまして、これらの州は、会社のある州でのみ源泉徴収をすればよいことになっています。」 「それば楽でよいのう。」 「そうなんです。ニューヨーク州やコネチカット州の他、デラウエア州やネブラスカ州、ペンシルバニア州でも採用しています。最近ではニュージャージー州もこのルールを採用しました。」 「なんか、給与の源泉徴収は面倒くさそうじゃが、適法に行わないとな。ありがとう。」 「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • LLC有限責任会社の株主の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > LLC有限責任会社の株主の課税 2002年8月5日 Q : LLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資者は、どのような課税を受けるか教えてください。 A : パートナーシップと法人の特長を兼ね備えた米国内の事業組織の形態がリミテッド・ライアビリティー・カンパニーすなわちLLC有限責任会社です。LLC有限責任会社の設立は、アメリカの50州およびワシントンDCのすべてにおいて認められています。当該LLC会社法の内容は州によって異なるものの、次の共通点があります。 1. 出資者はメンバー(構成員)と呼ばれ、有限責任を負う。 2.LLCの出資者(構成員)の人数には制限が設けられていない。 3.LLCの存続期間は有限とする。一般に最長30年。 4.LLC出資者(構成員)の死亡および脱退は、LLCの解散原因となる。 5.LLC出資者(構成員)の持分は一般に譲渡可能ではあるが、持分の譲渡を受けた者が経営参加の権利を有するとは限らない。 LLC有限責任会社は、税法上パートナーシップと同様の課税形態で課税を受けることが可能です。すなわち、パートナーシップの純利益は組織段階での課税ではなく、各パートナーが持分利益に対して出資者パートナーの段階で課税を受けます。 また、LLC有限責任会社も選択により、純利益、損失、控除などを出資比率に基づいて各出資者に割り当てることができ、出資者の段階で個人所得税または法人税が課されます。すなわち、選択により、LLC有限責任会社自体は独立した課税主体として扱われず、パートナーシップの場合と同様、組織と出資者に対する二重課税を回避することができます。 LLC有限責任会社をパートナーシップおよびS法人(株主課税法人)と比べると、LLC有限責任会社とS法人の株主は有限責任を負うのに対して、パートナーシップの一般パートナーは無限責任を負います。すなわち、会社の経営に参加する際、出資者個人の財産によって会社の負債の責任を負う必要がないということです。 出資者の人数に関して、LLC有限責任会社とパートナーシップの場合は無制限であるのに対して、S法人の株主は75人までという制限が設けられています。 組織の存続期間については、LLC有限責任会社およびパートナーシップは有限であるのに対して、S法人は永久存続が可能です。 設立条件に関しては、S法人の場合は、①出資者の人数75人まで、②株主は個人(または遺産財団、特定信託)であること、③非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと、④発行株主は1種類であることという大幅な制限が設けられています。 それに対してLLC有限責任会社の設立条件は、出資者の人数は無制限、法人、パートナーシップ、非居住外国人も株主になることが可能であり、発行株式は2種類以上でもよいとなっています。 日本の居住者(アメリカの非居住外国人)または日本法人が、アメリカのLLC有限責任会社の出資者である場合、米国側ではほかの出資者と同様に、純利益、損失、控除などの出資比率に基づく持分金額を報告して確定申告する義務があります。 日本側では、LLC有限責任会社からの利益分配を受けた場合にだけ、海外からの所得として申告することになります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 意思決定のバイアスって何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 意思決定のバイアスって何じゃ? 2016年12月18日 「譲矢(ゆずりや)さん、あけましておめでとうございます。本年も経営指導をよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉に新年の挨拶をした。 「鬣さん、あけましておめでとうございます。こちらこそ、本年もよろしくお願いいたします。」 「さて、今年は何の話題からスタートするのじゃ?」 「意思決定を間違わないためにいろいろな研究がされていますが、今年はそのお話からしたいと思います。」 「ほう、そうか?わしもそうじゃが、マネージャーやリーダーが間違った意思決定をしないように大切なことじゃな。」 「そうです。リーダーが失敗する最も多い理由は間違った意思決定をしてしまうことです。悪い意思決定を極力なくし、多くのよい意思決定を行うことは、長期の成功と高い投資成果を生み出します。」 「そうじゃな、さっそく始めてくれ。」 「まずは、次に述べるようなバイアス(先入観)を意思決定に入れないことです。①暗黙のゴールの排除、もしも、ボスから暗黙のゴールが示されていると、たとえリーダーであっても、自分の意思決定に影響を受けることになります。②ハロー効果、これは相手がある分野に知識や経験があると、それ以外の分野についてもその相手には知識や権威があると思い込んでしまうことです。逆も同じで、一部が悪いと全部悪いと判断してしまうことなどです。③自我の消耗、これはセルフコントロールをするための力には限度があり、ある一定限度を超えるとセルフコントロールが効かなくなる、というものです。したがって、疲れているときや空腹のときには重要な意思決定はしない方がよいことになります。④ランダムパターン、ランダムとはでたらめで、何ら法則性がないことですが、その中に、実は法則があるというものです。例えば、1から9までの数字が請求書で使用される数ですが、1が32%と最も多く使用され、2が17%で次に多く使用されるというパターンがあります。⑤見えるパターン、人間の脳は不思議なもので、全く何も関係のない事象を関連あるものと思い込んでしまうことがあります。たとえば、xx山の上に積乱雲ができたら、xxの勝負に必ず勝つなどです。⑥エンドーメント効果、自分の所有しているものを知らず知らずのうちに高く評価してしまうことです。⑦無意識のバイアス、これはピンクのサングラスをして物を見るようなものです。例えば、自分の経験や歴史をもとにした判断です。⑧アンカー効果、最初に知った数値の印象により後からでてくる数値の判断が歪められてしまうことです。⑨自己中心性、自分達の方がよく知っていると思い込むことです。⑩感情、知識によらず感情で判断してしまうことです。」 「いっぱいあるな、ちょっと難しいが、今年も正しい判断ができるように頑張ってみよう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)の電子申告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)の電子申告 2026年10月16日 Q. 米国個人納税者番号Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)を申請する際に電子申告は可能でしょうか? A. ITINを初めて申請する場合、通常は申請書(Form W-7)に必要事項を記入し、外国身分、および、本人確認書類を証明する身分証明書(パスポート原本、または、パスポート所持証明書、パスポートコピー認証)を確定申告書の原本に添付して、IRSのITINオペレーション宛てに郵送します。ITINの更新の場合も同様に、通常は確定申告書の原本と併せて同書類を郵送する必要があります。電子申告は受け付けておりません。 IRSのITINオペレーションの宛先は以下になります。 Internal Revenue Service Austin Service Center ITIN Operation P.O. Box 149342 Austin, TX 78714-9342 弊所では、Form W-7 の作成からパスポートコピー認証、郵送まで、ワンストップでサポートを行っております。どうぞお気軽に info@saitollp.com までお問い合わせください。 M. < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • カリブ海でアカエイと触れ合う| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > カリブ海でアカエイと触れ合う 2023年10月27日 カリブ海でアカエイと触れ合う -Stingray City, Grand Cayman エメラルドグリーンの海に囲まれたグランドケイマン(GrandCayman)はイギリス領ケイマン諸島(グランドケイマン島、ケイマンブラック島、リトルケイマン島)最大の島で、首都のジョージタウンがあります。珊瑚礁が豊富に群生しており、昔からダイバーズパラダイスとして観光を中心に発展してきました。 その中でも、ボートで20分ほどの沖にある浅瀬のスティングレイシティ(Stingray City)は無数のアカエイ(stingray) と触れ合えるスポットです。人懐っこいアカエイが後ろからハグをしてくれ、一生の思い出になりました。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リース会計のその他の注意事項| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計のその他の注意事項 2023年4月21日 Q: アメリカの新リース会計で、その他の注意事項は何でしょうか?簡便的な方法や国際会計基準との違いを教えてください。 A: 簡便的な方法: 1. 旧リース基準ですでに行ったリース取引に関しての評価をし直さなくてよいことになっています。例えば、昨年旧リース基準でオペレーティングリースと評価したものを新基準を適用したからと言って、そのリースについて改めてース契約書を読み直して評価をし直さなくてもよいということです。具体的に評価し直さなくてよい内容は以下の通りです。 a) オペレーティングリースかどうかの評価 b) 契約がリース契約かどうか c) 初期費用が資産化できるかどうか 2. 非上場会社では、国債等のリスクフリーレートの使用が認められています。リスク フリー レートを使用できれば、時価の計算が非常に簡単にできるようになります。ただし、リスク フリー レートは一般的に非常に低いため、時価が大きく算定されることになります。 3. 契約内容がリース部分と非リース部分(サービス、メインテナンス、税金、保険)を含んでいる場合には、原則として、区分してそれぞれ会計処理が求められますが、それらを対象資産ごとに区分せずに1つのリース資産として処理することが認められています。 4. 12か月以内のリースはオフバランス処理が認められています。 5. 少額リース資産については、他の固定資産や前払費用、その他の資産と同様に費用処理が認められていると一般的には解釈さています。 その他: 6.変動リース料:変動型のリース料の場合には、リース期間の変更などの理由で、リース料が再測定された場合にのみ、変動リース料を見直します。 国際会計基準との違い: アメリカの借り手のリース会計は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分けますが、国際会計基準では、全てのリースに単一の会計基準を適用しています。この会計処理はアメリカのファイナンスリースと同じ処理になります。すなわち、資産の減価償却費の計上と借入金利息費用の計上が必要となります。しかしながら、オペレーティングリースではリース費用が定額で計上されることになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 出張中の食費控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 出張中の食費控除 2000年12月5日 Q:泊まりがけで出張に行っていた間の食費の領収書が見当たりません。一定額を控除する方法があったら教えてください。 A:領収書は申告書提出の際には、通常添付する必要ありませんが、保管しておくことをお勧めします。 出張中の食事代は実額方式で控除する代わりに、IRSの定める定額方式を採用して控除することが認められています。この場合は、食費の領収書はなくても構いません。IRSパブリケーション463「Per Diem Rates」に、米国内各地別の出張旅費(宿泊費と食費)の日当額が記載されています。 2000年の定額方式による米国内での出張食事代は、1日30ドルまでが控除できる金額です。ただし一部の地域は34ドル、38ドル、42ドル、46ドルの高額地域に指定されていて、それらの指定地域への出張の場合は、30ドルより高額な金額を使うことができます。 海外出張の旅費は、国別、期間別にそれぞれ別途規定されています。一定金額の中には食事代だけでなく、出張中のクリーニング代、チップなども含まれています。 税法規定により、食費の50%部分までが控除の対象として認められます。自由業者の場合は、事業所得の計算上の総所得から控除する必要諸経費の一つとして取り扱われます。 ただし給与所得者の場合は、勤務先の会社が「出張旅費」支出に関して「アカウンタブル・プラン(Accountable Plan)」を採用している必要があります。アカウンタブル・プランとは、従業員へ支給する出張旅費が(1)会社経費であり、(2)明示立証義務を満たしており、(3)精算義務を満たしている制度のことです。 給与所得者は、食事代の50%とほかの勤務活動経費の合計額が調整総所得の2%を超過した部分が項目別控除の一つとして控除が認められます。 定額方式の出張中の旅費が認められるためには、出張の日時、出張先、出張目的の記録を証拠書類として保管しておかなければなりません。旅行社が発行した旅行日程表、航空券の控え、事業目的の記述が証拠書類に該当します。出発日および帰宅日に関しては、日当定額の75%の控除となります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却益の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却益の課税 2018年8月6日 住居売却益の課税 主たる住居を売って得た売却益のうち、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルについて非課税扱いにすることができます。住居売却益非課税措置の恩恵を受けるためには、所有条件、居住条件、適格使用条件を満たす必要があります。所有条件とは納税者が売却前の5年のうち2年間以上、納税者が住居の所有権を有していて、登記上の名義が一致していることをいいます。居住条件とは主たる住居として実際に日常的に2年以上本人がその家に住んでいたことを指します。適格使用条件とは過去の使用目的が、主たる居住としての適格使用だけであれば問題ありませんが、賃貸活動などの住居以外の非適格使用があった場合は、すなわち使用目的条件を満たさない場合は、25万ドル/50万ドルの非課税額は制限されて満額が認められず、一部否認されます。 例えば、独身者が2015年に30万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために3年間使用した後2018年にその家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間使用したとします。2020年12月31日、その住居を55万ドルで売却し、25万ドルのキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得たと仮定します。2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、2015年から2018年の賃貸使用の3年間(60%)は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となります。25万ドルの譲渡益のうち15万ドル(60%)は課税対象の譲渡益となり、残りの10万ドル(40%)だけが非課税扱いです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非居住外国人が日本から受け取る報酬| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非居住外国人が日本から受け取る報酬 2007年7月15日 質問: 国際機関に勤務し、Gビザで米国に滞在する日本人です。妻が日本法人の依頼により調査の仕事をして、直接日本から案件ごとの歩合制で報酬を受け取ることになりました。日本および米国で税金がどうなるか教えてください。 答え: 米国を役務の提供地とする米国源泉の報酬が日本から支払われる場合、日本の20%源泉徴収税の対象外であり、確定申告の必要もありません。米国側では、自営業所得として課税対象となり、10%~35%の6段階の累進課税による連邦所得税および州・市所得税が課税されます。 実質滞在条件の除外個人 通常、外国人は「実質滞在条件」を満たして米国での滞在日数が183日を超えると居住者、超えないと非居住者と判定されます。一部の外国人は、滞在日数によらずビザの種類によって居住者または非居住者が決まります。Gビザ(国際機関関係)保持者は、Aビザ(外交官)同様、「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国内に滞在していても非居住者となります。そして、国際機関や外国政府公館から受け取る給与や手当は非課税であり、申告や納税の必要もありません。 非居住者の確定申告 GビザやAビザの職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や投資所得は、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、通常の連邦所得税(10%~35%の6段階の累進税率)の対象となるため、フォーム1040NRによる確定申告が必要です。連邦税のほかに、州・市所得税の確定申告も必要とします。 日本での取り扱い 日本法人から米国在住の個人が直接依頼を受けて米国内で行った調査活動に基づいて報告書を提出し、日本国外での役務の提供に対する報酬が支払われた場合、外国源泉所得となり、日本の20%源泉徴収税の対象とはならず、確定申告の必要もありません。 米国での取り扱い 米国では、報酬の種類が従業員給与であるか自営業報酬であるかによって、支払元の雇用主によるIRSに対する報告手続が異なります。従業員給与の場合は源泉徴収税(所得税と社会保障税)の対象となり、源泉徴収票フォームW-2が発行されます。自営業報酬の場合は源泉徴収税の対象とならず、支払調書フォーム1099 が発行されます。駐在員事務所や支店などの米国内拠点を持たない日本法人から、米国にいる個人に直接報酬が支払われる場合は、米国での源泉徴収やフォームW-2 やフォーム1099などの支払調書の発行提出義務は実質上免除されます。 確定申告の順序 Gビザ保持者の配偶者が日本法人から直接自営業報酬を受け取る場合、米国での確定申告の順序は次の通りです。 ・ 年度内に予定納税を計算して、フォーム1040-ES(NR)と小切手をIRSへ郵送提出して納税します。州・市所得税の予定納税も同様に計算して年度内に納税します。 ・ 毎年、非居住外国人用の確定申告書フォーム1040NRで申告します。 ・ スケジュールC(自営業所得)に、自営業報酬と必要経費を記入して純利益を計算し、フォーム1040NR に添付提出します。 ・ スケジュールCの自営業純利益をフォーム1040NRのライン13に転記し、その金額から州市所得税控除と人的控除(2007年3400ドル)を差し引いて課税所得を算出します。夫婦個別申告用の税率(10%~35%までの6段階の累進税率)を適用して所得税を計算し、予定納税額と比べて追加納税額または還付額を決定します。 ・ 居住者の場合はスケジュールSEで計算する自営業税(Self-Employment Tax)の対象となりますが、非居住外国人は同税が免除されるため、スケジュールSEを添付する必要がなく、15.3%の税金を免れます。 ・ 連邦税法上は非居住者であっても、州・市税上、大概は居住者での申告となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国のBookkeepingについて (1) | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (1) 2011年5月23日 Q.米国のBookkeepingについて、まず注意する点は何かを教えてください。   A.Bookkeepingをする上で、まず押さえなければならないことは、会社に関係する人々が何をしているのか、また、何を必要としているのかを理解することです。 会社の関係者には、会社自身、得意先、仕入れ先、政府、銀行、会計士等があります。 まず、会社が欲している情報としては売掛金や買掛金の増減、時間やマイルの測定、従業員への支払い、売上税の金額、予算、受注書や分割請求書の作成、仕入れ注文や作業指図書の作成、棚卸し資産の流れ、品物の製造、複数地点からのユーザーデータへのアクセス、現金主義または発生主義によるレポートの作成、請求書、小切手、仕入れ、仕訳の作成、ソフトウエアの使用、固定資産の有無、測定方法の異なる棚卸し資産の売買などがあります。 得意先や仕入れ先が必要とする情報としては、売り上げや仕入れに際しての支払いの条件、または、注文を円滑にするために、特別な情報を売り上げ注文や仕入れ注文に要求されるのか否か、支払い期間、掛け仕入れまたは掛け売り上げの上限はいくらに設定されるのか、得意先によって同じ製品やサービスでも異なるレートが設定されているのか等です。 政府の必要とする情報は次のような報告書です。 個人または法人所得税申告書、売上税、給与税、公共事業入札関係資料、監督官庁のレポート等です。 銀行が必要とする情報は、オンラインバンキングが使用されているか、オンラインバンキングは会計ソフトとリンクしているか、会社はクレジットカードまたはデビットカードのアカウントを持っているか、会社は借入金を会計ソフトに取り込んでいるか等です。 会計士にとって必要な情報は、どのような情報が会社の財務諸表から必要とされているのか、損益計算書は事業部別、部門別または地域別に情報が必要か、特別な資本勘定の設定が必要か、給与計算はどのようにして行っているのか等です。 以上の点を踏まえた上で、Bookkeepingは次のステップに入っていく必要があります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑧ 実子、養子、婚外子の相続分| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑧ 実子、養子、婚外子の相続分 2020年8月25日 日本の相続⑧   実子、養子、婚外子の相続分 日本で2億円の遺産を残して父親が亡くなりました。遺族は配偶者と子2人です。被相続人(父)が遺言を残さずに亡くなった場合の相続分の割合は、配偶者2分の1、子2分の1となります。子が複数いる場合、2分の1を均等に人数で分けます。したがって、配偶者は2分の1である1億円、2人の子は1億円の2分の1である5000万円(4分の1)ずつが、各人の法定相続分となります。 子には実子だけでなく、法律上の子、すなわち養子も含まれます。認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。また、婚姻届を提出していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子・ひちゃくしゅつし)にも同等の相続権があります。婚外子が相続人となるためには、父親の認知(戸籍上の届け出)がなされていることを必要とします。婚外子の相続分は、以前は実子の相続分の2分の1と定められていましたが、平成25年9月5日以後の相続から同等となりました。実子2人の他に、養子1人と婚外子1人がいる場合、2500万円(1億円の4分の1)ずつが各人の法定相続分となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 退職年金の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 退職年金の税務 2007年3月30日 質問: アメリカで定年退職してアメリカと日本の両方から支払われる退職年金で生活することになりました。税金はどうなりますか? 答え: 年金が米国と日本の二つの国から支払われるわけですから、米国と日本でどのように税金が課されるか考える必要があります。その際、日米租税条約と日米二国の国内法を検討しなければなりません。 ●日米租税条約 新日米租税条約第17条(旧条約第23条)は、社会保障年金、退職年金、保険年金などを、国境を越えて支払われた場合、年金の支給国ではなく受領者の居住地国においてのみ課税されると定めています。従って、米国の居住者が日本から受け取る年金は、日本の課税は免除され、米国の課税だけが発生します。逆に、日本の居住者が米国から受け取る年金は、米国では免税となり日本においてのみ課税されます。 日本国外に支払われる退職年金は、日本の20%源泉徴収税の対象となります。日本の住民票をはずして米国に居住する日本人が日本から退職年金を受け取る際、日米租税条約第17条を適用して日本の20%源泉徴収税の免除を受けることができます。そのためには、所轄の税務署に源泉徴収義務者(支払者)を経由して「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。支払者とは日本の社会保険事務所、各種年金基金、保険会社などの金融機関のことです。届出書には米国で納税を行っている適格居住者であることを示す「居住者証明書」(IRSフォーム6166)を添付します。「居住者証明書」は申請書(IRSフォーム8802)をIRSへ提出することにより入手できます。 日本に住む日本人が米国から年金の支払いを受ける場合、日米租税条約の適用により30%の米国源泉徴収税を免税扱いとするには、必要事項を記入したIRSフォーム W-8BENを源泉徴収義務者(支払者)へ提出する義務があります。IRSフォーム W-8BENは、米国源泉所得の受益者が外国人であることを宣誓証明する用紙で、租税条約の低減税率の恩典を受ける適格国籍保持者(日本人)であることを示す証明書です。当証明書は、日本の場合と異なりIRS税務当局へは提出されず、年金支払者であるソーシャル・セキュリティー・アドミニストレーション(社会保障局)、年金基金、各種金融機関によって保管されます。また、相手国(日本)の税務署が発行する居住証明書も必要としません。 ●米国の税法 米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、IRSフォーム1099-Rに課税対象と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となります。米国居住者は米国市民と同様、毎年確定申告で退職年金を報告して、6段階の累進税率で計算された連邦所得税を支払います。州によっては退職年金について一定の州税非課税措置を定めている場合があります。毎年、年明けに年金支払者によって発行されるフォーム1099-Rに課税給付額として記載された金額を申告書に報告します。 米国居住者が日本から受け取る年金の米国での課税については、米国税法上、2004年までは非適格年金制度からの分配であるとして非課税扱いにすることが可能でした。2004年10月22日に成立した税制改正で課税強化が図られ、同日以降に支払われる外国年金の給付額は連邦所得税法上、全面的に課税対象となりました。 ●日本の税法 日本では、年金は給付額から年金控除額を差し引いた金額が雑所得として通常の所得税が課税されます。税率は所得税が10%~37%の4段階の累進税率であり、住民税が5%~13%の累進税率です。年金給付時に10%源泉徴収税が課され、源泉徴収税額が総合課税の税額と比べて過不足が生じた場合は、確定申告で精算することになります。 国民年金、厚生年金、共済年金、適格企業年金、外国年金を含む公的年金については、経済的稼得力が減退する引退者の生計手段とするための給付である年金という所得の性質を考慮して、その税負担を軽減する目的で、公的年金等控除という一定の非課税枠が定められています。年金受給者の年齢の区分、65歳年齢以上と65歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高25%が公的年金等控除として差し引かれます。米国のソーシャルセキュリティー手当、適格企業年金も公的年金に含まれており、公的年金等控除の対象となります。 生命保険会社などとの契約による個人年金を受け取った場合にも、やはり雑所得として税金がかかりますが、その所得金額は公的年金等の場合と異なり、「個人年金の収入金額、マイナス必要経費」の算式で計算します。この場合の必要経費とは、すでに保険会社等に払い込んだ保険料をもとに計算します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国所得に係る州税の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国所得に係る州税の課税 2007年7月5日 質問:永住権保持者です。日本の不動産を売却し、日本で確定申告して税金を納めました。米国での納税は外国税額控除が適用され必要ないと聞きましたが、正しいですか?米国在住と日本在住で、違いはありますか。 答え:米国側で納税が必要かどうかは、外国所得を含めて算出された米国の所得税が、外国税額控除によって吸収されるかどうかによります。永住権保持者が日本に居住している場合は、外国税額控除が適用され米国での所得税の支払いを必要としません。永住権保持者が米国居住の場合は、州所得税の計算上、外国税額控除が認められないため税金の支払いが発生します。 ●外国税額控除 既に一度外国(日本)で課税された所得を米国で報告すると、再度米国でも課税されて二重課税が生じます。外国税額控除は、このような場合の救済措置として、二重課税の一部またはすべてを回避します。外国税額控除は、連邦所得税の計算上認められる制度です。州所得税上の取り扱いは後述します。 ●税額控除の限度枠 外国税額控除が認められるためには、次の三つの条件を満たす必要があります。 ①外国政府に所得税を納付している。 ②外国源泉所得がある。 ③外国税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付して提出する。 税額控除の対象となる日本の税金は、所得税と住民税(地方税)です。限度枠は、外国源泉所得が全世界所得に占める割合を基準として計算します。その計算の際、外国源泉所得に所得調整控除や項目別控除などの各種控除を按分配賦する(一定の基準で割り振る)必要があります。外国所得税の実効税率が連邦所得税の実効税率よりも低い場合は、限度枠内に収まるため税額控除が全額認められます。外国所得税の実効税率の方が高い場合には、限度枠を超過した分の外国税が否認されます。否認されて未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。外国税の繰延期間は、繰戻し1年、繰越し10年です。 「外国税額控除が適用されて米国で所得税の支払いを必要としない」という場合、限度枠が十分あることを仮定しています。 ●州税 州所得税を計算する際は、外国税額控除が適用されません。連邦所得税の外国税額控除と類似した理論に基づく「他州税額控除」の規定が各州にあります。居住州以外で既に課税を受けた所得を、居住州でも報告することによって生じる二重課税の回避措置です。この規定で税額控除が認められるのは、他州の税金までで、外国税は認められていません。 ●永住権保持者の居住国による相違 永住権保持者が米国に居住している場合、連邦所得税と州所得税の申告納税義務があります。永住権保持者が日本に居住している場合は、連邦所得税は申告義務がありますが、州所得税については申告する必要がありません。州税上は非居住者に該当し、その州の源泉所得がない限り納税義務がないためです。 外国で既に課税された所得を米国で報告する場合、外国税額控除が適用されて連邦所得税の支払いが免除されます。州所得税の計算上は、外国税額控除が認められないため、外国所得(不動産譲渡益)に対する州所得税の支払いが必要となります。日本居住の永住権保持者の場合は、米国では連邦と州の所得税とも発生しないのに対して、米国居住の永住権保持者の場合は、州所得税が計算されて米国での追加課税となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 佐藤仁美 Hitomi Sato

    シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser < Back 佐藤仁美 Hitomi Sato シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser 東京 Previous Next

  • 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント 2010年2月15日 Q. 昨今の世界的な経済不況が深刻ですが、今期末の決算や監査でのポイントは何ですか? A.昨今の経済不況がもたらしている今期決算での会計および監査上のポイントは以下の通りです。 <時価の下落による影響> 投資資産を企業が保有している場合、投資資産の時価の目減りが起きている可能性があります。これらに関するポイントは次の5点です。 ① 公正価値基準: 投資価値の含み損益が今日の会計上の損益に大きな影響を与えることから、次のような公正価値に関する米国会計基準が重要です。(本誌#50参照)ASC820(FAS157) 「Fair Value Measurements and Disclosures」 (09年8月26日適用), ASC825 & ASC270-10-50(FAS107-1&APB28-1)「 Interim Disclosures about Fair Value of Financial Instruments」では、レベル1から3に分けてそれぞれの方法で公正価値を測定することになります。 ② 退職年金資産の公正価値の開示: 退職年金資産の公正価値は貸借対照表に載っていないことやレベル3の資産の測定が困難なために前述の公正価値基準から除かれていましたが、改定されて公正価値をより詳細に開示することになりました(ASC715-20-50/ESP FAS132(R)-1(08年12月30日発行09年12月15日後のF/Sから適用)。 ③ 投資の一時的ではない価値の下落による減損の認識と開示が必要になります(ASC320-10-35-17/FAS115-2&FAS124-2)。 ④ 持分適用会社の会計処理: FAS141(R)の発行により、連結会計基準は全面的に時価会計に移行しました。それに矛盾しないような規定に持分方も改定されました(ASC323/EITF08-6) (08年11月24日適用)。 ⑤ 金融資産の譲渡: 変動持分を含む金融資産の譲渡の開示もリスクや制限についてより詳細になります(ASC860)。 <企業の継続性やリストラ、固定資産の余剰に関する事項> 不景気が続くとリストラを行ったり、工場の稼動率の低下で工場のラインが余ったり、最終的には事業部の廃止や借入金の債務不履行もあり得ます。これらに関するポイントは次の7点です。 ① 企業活動の継続性(going concern)に関する懸念事項: 企業活動の継続性とは、企業が近い将来立ちいかなくなる可能性が極めて高いことをいいます。事実、大手会計事務所のデロイトが09年3月にゼネラルモーターズ(GM)に対して継続性の意見表明を出した後、GMは倒産しました。09年3月までの監査報告書に企業活動の継続性に関する記載がなされたものは23%ありました。昨年の前年同期から比べると19%の上昇です。継続的な損失の計上、運転資本がマイナス、営業キャッシュフローがマイナス、財務比率の悪化、借入契約の契約不履行などがあった場合には、企業活動の継続性について特に気を付ける必要があります。また、決算日後に起きた事象である後発事象についても必ずフォローアップしておく必要があります(ASC205)。 ② リストラコストの会計処理: リストラコストには以下のようなものがあります。キャピタルリースの契約解除(ASC840)、年金の解除(ASC715)、固定資産の処理(held & used) (ASC360/FAS144)、解雇費用(FAS146/ASC420) ③ 固定資産の減損: 赤字が続くと将来的に固定資産の投下資本が回収できなくなる可能性が出てきます(ASC360)。 ④ 売却予定の固定資産の処理: 会計基準で規定された6つの条件がすべて揃うと売却予定の固定資産に科目を振り替え、低価法での処理となります。 ⑤ 廃棄予定の固定資産: 人員が減ったために余分な固定資産の廃棄を行うことが考えられます。廃棄予定の固定資産は、廃棄処分までは前述③と同じ処理を行い、減損テストを行うことになります。使用しなくなった場合には、廃棄処分とみなすか、一時遊休資産の処理に分かれます(ASC360)。廃棄処分扱いの場合には、残存価値まで落とすことになります。一時遊休資産が重要ならば、別表示になります。 ⑥ 非継続事業(Discontinued operation): 不採算部門の取り止めを行うことが考えられます。 ⑦ 貸付債権の評価: クレジットリスクをより詳細に開示する必要があります。<不正取引の増加>失業率が高い状態が続くと社会的に不安定な状況に陥りやすく、企業犯罪または不正が増加する可能性があります。これに関する事例とポイントがあります。 Madoff Scandal(Ponzi schemes) :バーナード・メードフ・ナスダック元会長が650億ドルをねずみ講で詐欺事件を起こしました。企業不正を予防したり、早期発見をするシステム(内部統制)を重要なポイントに重点的に確立しておく必要があります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑮ 遺言| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑮ 遺言 2020年10月19日 日本の相続⑮   遺言 遺言とは、生前における人の最後の意思を、死後、法律的に保護し実現を図ると同時に、相続人同士の争いを避けるための制度です。相続対策には、節税することだけでなく、家族間の争いのない相続ができるように考えておくことも含まれます。法的に有効な遺言書がある場合、相続人はそれに従わなければなりません。遺言書に書かれた相続分の指定は、民法が定める法定相続よりも優先されます。 遺言が特に必要となるケースとして、配偶者や子など相続人の中に特別に財産を与えたい者がいる場合、または特別に与えたくない者がいる場合、相続権のない孫、兄弟、子の嫁、第三者などに財産の一部を分け与えたい場合、同属会社や個人事業者で後継者を指定しておきたい場合、遺産を公益事業に役立たせたい場合などがあります。いずれも争いが予想され、あるいは、遺言が無ければ実現しない事柄です。 相続税よりも高率の贈与税が課税されるため、または、他の相続人や身内の目が気になるため、生前贈与は避けたいという場合に、どうしても遺言を書かざるを得ません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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