会計相談室
2023年4月21日 13:00:00
リース会計のその他の注意事項
Q: アメリカの新リース会計で、その他の注意事項は何でしょうか?簡便的な方法や国際会計基準との違いを教えてください。
A: 簡便的な方法:
1. 旧リース基準ですでに行ったリース取引に関しての評価をし直さなくてよいことになっています。例えば、昨年旧リース基準でオペレーティングリースと評価したものを新基準を適用したからと言って、そのリースについて改めてース契約書を読み直して評価をし直さなくてもよいということです。具体的に評価し直さなくてよい内容は以下の通りです。
a) オペレーティングリースかどうかの評価
b) 契約がリース契約かどうか
c) 初期費用が資産化できるかどうか
2. 非上場会社では、国債等のリスクフリーレートの使用が認められています。リスク フリー レートを使用できれば、時価の計算が非常に簡単にできるようになります。ただし、リスク フリー レートは一般的に非常に低いため、時価が大きく算定されることになります。
3. 契約内容がリース部分と非リース部分(サービス、メインテナンス、税金、保険)を含んでいる場合には、原則として、区分してそれぞれ会計処理が求められますが、それらを対象資産ごとに区分せずに1つのリース資産として処理することが認められています。
4. 12か月以内のリースはオフバランス処理が認められています。
5. 少額リース資産については、他の固定資産や前払費用、その他の資産と同様に費用処理が認められていると一般的には解釈さています。
その他:
6.変動リース料:変動型のリース料の場合には、リース期間の変更などの理由で、リース料が再測定された場合にのみ、変動リース料を見直します。
国際会計基準との違い:
アメリカの借り手のリース会計は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分けますが、国際会計基準では、全てのリースに単一の会計基準を適用しています。この会計処理はアメリカのファイナンスリースと同じ処理になります。すなわち、資産の減価償却費の計上と借入金利息費用の計上が必要となります。しかしながら、オペレーティングリースではリース費用が定額で計上されることになります。
米国公認会計士齊藤事務所 (www.saitollp.com, info@saitollp.com):齊藤幸喜